「旅費制度の見直し及び職員ポータル更改対応に伴う佐賀県旅費事務システム改修業務委託」に係る条件付一般競争入札を実施します。
期限情報:
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発注機関
地域
佐賀県
公開日
2021年04月13日
提出期限
未指定
案件概要
「旅費制度の見直し及び職員ポータル更改対応に伴う佐賀県旅費事務システム改修業務委託」に係る条件付一般競争入札を実施します。
1次のとおり条件付一般競争入札を行います。
令和3年4月13日収支等命令者佐賀県総務部情報課長 池 田 知 優1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 旅費制度の見直し及び職員ポータル更改対応に伴う佐賀県旅費事務システム改修業務(2) 委託業務の仕様等 旅費制度の見直し及び職員ポータル更改対応に伴う佐賀県旅費事務システム改修業務委託仕様書のとおり(3) 委託業務場所 佐賀県総務部情報課が指定した場所及び受託者の申請により同課が認めた場所(4) 委託業務期間 契約締結日から令和4年1月31日まで2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
2(5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けいる者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
(6) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のイからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(7) 過去5年以内に、佐賀県と同等(対象職員数約 5,000 人)以上の規模の組織(官公署、民間企業等を問わない。
)において、基幹系システム(財務会計システム、人事・給与システム等)のシステム運用・保守業務を、2年以上行った実績を有すること。
(8) ISMS、ISO27001 認証又はP(プライバシー)マーク認証を保有していること。
3 再委託の禁止あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合を除き、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。
34 入札手続に関する事項(1) 担当部局佐賀県総務部情報課システム維持運用担当(新館6階)郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7187電子メールアドレス jouhou-s@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び附属書類の交付方法及び交付期間令和3年4月13日(火)から同月20日(火)まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。
(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。
)は、イの提出期限までに別に定める入札参加資格確認申請書、営業概要書及び履行実績調書を(1)の担当課へ直接持参し、又は郵送すること。
イ 提出期限令和3年4月20日(火)午後5時(郵送の場合は、書留郵便により提出期限までに必着のこと。
)ウ 競争入札参加資格の審査提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。
入札参加資格の確認結果は、令和3年4月23日(金)までに通知する。
(4) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。
ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、会社整理開始、会社更生4手続開始、特別清算開始又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。
イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。
ウ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき。
又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者であることが判明したとき。
エ その他本件契約に際し、契約履行が困難になるとみられる事由が発生したとき。
(5) 入札書の提出方法別に定める入札書を(6)の場所に直接持参し、又は(1)の部局に郵送すること。
なお、郵送の場合は書留郵便とし、令和3年4月23日(金)午後5時必着とする。
また、封筒に「旅費制度の見直し及び職員ポータル更改対応に伴う佐賀県旅費事務システム改修業務委託に係る入札書在中」と朱書きすること。
期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封は行わない。
(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和3年4月26日(月)午後2時00分イ 場所 佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館11階 3号会議室(7) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。
以下「規則」という。
)第103条第1項の規定に基づき、見積金額の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納入すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部を免除し、又は一部を減額する。
(ア) 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金5額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第 104 条第1項に基づき、次に掲げる価値の担保を供することができる。
(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。
)券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。
6エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。
(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(8) 契約条項を示す場所(1)に同じ。
(9) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札保証金が(7)に規定する金額に達しない者カ 1人で2以上の入札をした者キ 代理人でその資格のない者ク 期限内に入札を行わない者ケ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(10) 入札方法に関する事項ア 入札は、本人又はその代理人が行うものとする。
ただし、代理人が入札する場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。
イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。
)に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に 110 分の 100 を乗じて得た金額を入札書に記7載すること。
ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。
(11) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引換えをすることができない。
(12) 入札又は開札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。
この場合の損害は入札参加者の負担とする。
ア 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
イ 天災その他やむを得ない理由により、入札を行うことができない場合(13) 落札者の決定方法ア 本入札にあっては、最低制限価格を設けないので、有効な入札書を提出した者であって予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを契約の相手方とする。
イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないとき(入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。
ただし、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。
8エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合には地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
オ 落札者となるべき者の該当入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査のうえ、その者を落札者としないことがある。
なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。
5 関連資料の閲覧(1)閲覧手続きア 当該システムの関連ドキュメントの閲覧を希望する場合は、カの(ア)から(ウ)までのうちから希望する時間帯を4の(1)の担当課まで連絡し、閲覧の予約を行うこと。
予約なく来庁した場合は閲覧を許可しない。
イ 同一日において複数の予約を行うことはできない。
ウ 初めて閲覧する際に、別紙の「誓約書」を提出すること。
これを提出しない者には閲覧を許可しない。
エ 資料の写しは一切交付しない。
オ 閲覧期間令和3年4月13日(火)から同月20日(火)午後5時までカ 閲覧時間閲覧は次の時間帯内で行う。
なお、定員はそれぞれ2名とする。
(ア) 10:00~12:00(イ) 13:00~15:00(ウ) 15:00~17:009キ 閲覧場所4の(1)に同じ6 その他(1) 入札及び契約の手続並びに契約の履行において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否 要(3) 入札者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。
)を漏らしてはならない。
(4) 公告内容に質問がある場合は、別に定める質問書に質問内容を記載し、令和3年4月15日(木)の午後5時までに4の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。
回答は、令和3年4月16日(金)までに質問者及び同日までに入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで行い、文書は後日送付する。
なお、質問の回答期限以降に入札参加資格確認申請書を提出した者については、入札参加資格確認結果の通知までに、質問への回答を送付する。
(5) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第 115 条第1項の規定に基づき、契約金額の 100 分の10 以上に相当する額の契約保証金を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合、契約の相手方は契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額のうえ契約を締結することができる。
(ア) 佐賀県を被保険者とする契約保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合。
(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を10適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。
イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、4の(7)のイに掲げる価値の担保を供することができる。
(6) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。
(7) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。
(8) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、規則の定めるところによる。
(9) 契約書別記1の特記事項に違反した場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。
(10) 委託事務に従事する者又は従事していた者が、当該委託事務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例第37号)上の罰則規定(第44条及び第45条)及びこれらの違反行為に関する両罰規定(条例第47条)に基づき処罰されることがある。
1【旅費制度の見直し及び職員ポータル更改対応に伴う佐賀県旅費事務システム改修業務委託に関する入札説明書】<入札説明書>(内 訳)入札説明書「旅費制度の見直し及び職員ポータル更改対応に伴う佐賀県旅費事務システム改修業務委託に関する入札説明書」・入札参加資格確認申請書(別紙様式1)・営業概要書(別紙様式2)・履行実績調書(別紙様式3)・入札書(別紙様式4)・委任状(別紙様式5)・質問書(別紙様式6)別添・仕様書「旅費制度の見直し及び職員ポータル更改対応に伴う佐賀県旅費事務システム改修業務委託仕様書」・契約書(案)※本説明書の記載内容の無断転載及び入札参加資格申請書の作成以外の目的で使用することを禁止する。
佐賀県 総務部 情報課2入 札 説 明 書この入札説明書は、旅費制度の見直し及び職員ポータル更改対応に伴う佐賀県旅費事務システム改修業務委託に関する入札執行及び契約締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いします。
公告日 令和3年4月13日1 条件付一般競争入札に付する事項(1) 委託業務名 旅費制度の見直し及び職員ポータル更改対応に伴う佐賀県旅費事務システム改修業務(2) 委託業務の仕様等 旅費制度の見直し及び職員ポータル更改対応に伴う佐賀県旅費事務システム改修業務委託仕様書のとおり(3) 委託業務場所 佐賀県総務部情報課が指定した場所及び受託者の申請により同課が認めた場所(4) 委託業務期間 契約締結日から令和4年1月 31日まで2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。
3(2) 会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
(5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
(6) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(7) 過去5年以内に、佐賀県と同等(対象職員数約 5,000人)以上の規模の組織(官公署、民間企業等を問わない。
)において、基幹系システム(財務会計システム、人事・給与シス4テム等)のシステム運用・保守業務を、2年以上行った実績を有すること。
(8) ISMS、ISO27001認証又はP(プライバシー)マーク認証を保有していること。
3 再委託の禁止あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合を除き、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。
4 入札手続に関する事項(1) 担当部局佐賀県総務部情報課システム維持運用担当(新館6階)郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7187FAX番号 0952-25-7299電子メールアドレス jouhou-s@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び附属書類の交付方法及び交付期間令和3年4月 13 日 ( 火 ) から同月 20 日( 火 ) まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp)に掲載する(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。
)は、イの提出期限までに別紙様式 1 の入札参加資格確認申請書、別紙様式2の営業概要書及び別紙様式3の履行実績調書を(1)まで持参し、又は郵送すること。
イ 提出期限令和3年4月 20日(火)午後5時(郵送の場合は、書留郵便により提出期限までに5必着のこと。
)ウ 競争入札参加資格の審査提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。
入札参加資格の確認結果は、令和3年4月 23日(金)までに通知する。
(4) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。
ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算開始又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。
イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。
ウ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき。
又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者であることが判明したとき。
エ その他本件契約に際し、契約履行が困難になるとみられる事由が発生したとき。
(5) 入札書の提出方法別紙様式4の入札書を(6)の場所に直接持参し、又は(1)の部署に郵送すること。
なお、郵送の場合は書留郵便とし、令和3年4月 23日(金)午後5時必着とする。
また、封筒に「旅費制度の見直し及び職員ポータル更改対応に伴う佐賀県旅費事務システム改修業務委託に係る入札書在中」と朱書きすること。
期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封は行わない。
(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和3年4月 26日(月)午後2 時 00 分イ 場所 佐賀市城内一丁目1番 59号 佐賀県庁新館 11階 3号会議室6(7) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。
(8) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35号。
以下「規則」という。
)第 103条第1項の規定に基づき、見積金額の 100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納入すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合、入札者は入札保証金の納付を免除し、又は一部を減額のうえ入札に参加することができる。
(ア) 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5 以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第 104 条第1項に基づき、次に掲げる価値の担保を供することができる。
(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。
) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形7券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。
エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付をする。
(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(9) 契約条項を示す場所(1)に同じ。
(10) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札保証金が (8)に規定する金額に達しない者カ 1人で2以上の入札をした者キ 代理人でその資格のない者ク 期限内に入札を行わない者ケ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者8(11) 入札方法に関する事項ア 入札は、本人又はその代理人が行うものとする。
ただし、代理人が入札する場合は、入札前に別紙様式5の委任状を提出するものとする。
イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。
)に100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。
ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭書に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭書に「¥」の記号を、末尾に「-」の記号を付記すること。
(12) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引換えをすることができない。
(13) 入札又は開札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。
この場合の損害は入札参加者の負担とする。
ア 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
イ 天災その他やむを得ない理由により、入札を行うことができない場合(14) 落札者の決定方法ア 本入札にあっては最低制限価格を設けないので、有効な入札書を提出した者であって予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを契約の相手方とする。
イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わな9い者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないとき(入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。
ただし、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。
エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合には地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査のうえ、その者を落札者としないことがある。
なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。
5 関連資料の閲覧(1)閲覧手続きア 当該システムの関連ドキュメントの閲覧を希望する場合は、カの(ア)から(ウ)までのうちから希望する時間帯を4の(1)の担当課まで連絡し、閲覧の予約を行うこと。
予約なく来庁した場合は閲覧を許可しない。
イ 同一日において複数の予約を行うことはできない。
ウ 初めて閲覧する際に、別記様式7の「誓約書」を提出すること。
これを提出しない者には閲覧を許可しない。
エ 資料の写しは一切交付しない。
オ 閲覧期間令和3年4月 13日(火)から同月 20日(火)午後5時まで10カ 閲覧時間閲覧は次の時間帯内で行う。
なお、定員はそれぞれ2名とする。
(ア) 10:00~12:00(イ) 13:00~15:00(ウ) 15:00~17:00キ 閲覧場所4の(1)に同じ6 その他(1) 入札及び契約の手続並びに契約の履行において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否 要(3) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。
)を漏らしてはならない。
(4) 公告内容に質問がある場合は、別紙様式6の質問書に質問内容を記載し、令和3年4月15日(木)の午後5時までに4の(1)のメールアドレスへ送信すること。
回答は、令和3年4月 16日(金)までに質問者及び同日までに別紙様式1の入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで行い、文書は後日送付する。
なお、質問の回答期限以降に入札参加資格確認申請書を提出した者については、入札参加資格確認結果の通知までに、質問への回答を送付する。
(5) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第 115条第1項の規定に基づき、契約金額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合、契約の相手方は契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額のうえ契約を締結することができる。
11(ア) 佐賀県を被保険者とする契約保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合。
(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第 116条の規定に基づき、4の(8)のイに掲げる価値の担保を供することができる。
(6) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。
(7) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。
(8) 本入札執行については、地方自治法(昭和 22年法律第67号)、地方自治法施行令、規則の定めるところによる。
(9) 契約書別記1の特記事項に違反した場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。
(10) 委託事務に従事する者又は従事していた者が、当該委託事務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、佐賀県個人情報保護条例(平成 13年佐賀県条例等37号)上の罰則規定(第 44条及び第45条)及びこれらの違反行為に関する両罰規定(条例第 47条)に基づき処罰されることがある。
旅費制度の見直し及び職員ポータル更改対応に伴う佐賀県旅費事務システム改修業務委託仕様書令和3年3月佐賀県総務部情報課目次第1章 総論.. 11.1 本業務の背景.. 11.2 本調達の目的.. 1第2章 現行業務及びシステムの状況.. 22.1 現行業務の状況.. 22.2 現行システムの状況.. 2第3章 本委託業務の概要.. 33.1 本業務の範囲.. 33.2 委託作業.. 33.3 スケジュール.. 4第4章 委託対象システムの詳細要件.. 54.1 機能要件.. 54.2 非機能要件.. 5第5章 委託対象システムの詳細要件.. 75.1 システム要件定義フェーズ.. 75.2 設計フェーズ.. 75.3 製造フェーズ.. 75.4 テストフェーズ.. 75.5 移行フェーズ.. 9第6章 委託業務遂行に関する要件.. 116.1 プロジェクト管理.. 116.2 体制及び要員に関する要件.. 116.3 打合せ・報告に関する要件.. 126.4 本委託業務の納品物.. 12第7章 その他.. 147.1 業務の再委託.. 147.2 知的財産権の帰属等.. 147.3 機密保持.. 147.4 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 147.5 法令等の遵守.. 151第1章 総論1.1 本業務の背景佐賀県では、職員や外部講師等が出張する際の旅費計算や旅行命令の作成などの旅費事務について、平成18年度より職員個々がネットワークPCを利用し発生源入力を行い、入力データを元にした旅費計算等業務を旅行業のノウハウを有する専門業者に外部委託する形で、旅費事務システムを運用し旅費事務全体の効率化を図っている。
今回、旅費の日当見直し等により佐賀県職員等の旅費に関する条例が令和4年1月施行で改正される予定である。
また、旅費事務システムの決裁情報を表示している職員ポータルシステムについて、令和3年8月に更改を予定している。
1.2 本調達の目的本業務の調達は、旅費事務システムの改修により、令和4年1月施行予定の旅費制度見直しを旅費事務システムに対応させること及び更改後の職員ポータルと旅費の決裁情報を連携させることを目的とする。
2第2章 現行業務及びシステムの状況2.1 現行業務の状況本県では、旅費事務システムを用いて、公務に伴う出張に係る旅費の申請(目的地、利用交通機関、用務時間等の出張情報入力)を行うとともに、経路の選定、旅費計算(精算確認、航空会社のオンラインサービス「ANA@desk」を活用した航空券手配等)をされた旅費の支出等を行い、また予算執行管理機能等事務を行っている。
2.2 現行システムの状況旅費事務システムは、平成25年度から運用・保守業務を富士通(株)佐賀支店に委託し、運用してきた。
平成30年度に佐賀県保有のシステムとして再構築したが、基本的に従来のシステムで実装していた機能と同等の機能を備えており、今後も、これまでと同様に運用していく。
現在、旅費事務システムは、知事部局・教育庁・警察職員の全職員(臨任含む)がほぼ毎日使用している。
3第3章 本委託業務の概要3.1 本業務の範囲下図の 部分を本業務の範囲とする。
3.2 委託作業本業務における委託作業は次のとおり。
その詳細は第5章で示す。
3.2.1 システム要件定義フェーズ現状分析を行い、システムの概念設計を経て、システムに必要な機能や要件を定義する。
また、このフェーズにおいて、当該システムに新たな機能を追加することによる既存機能への影響調査を行い、プログラム改修が必要な箇所を特定する。
仮想デスクトップ(小中学校)本業務の範囲43.2.2 設計フェーズシステム要件定義フェーズの成果物を基にシステムの基本設計を行い、必要に応じて詳細設計(入出力設計、コード設計、ファイル設計、データベース設計、信頼性・安全性設計)、プログラム設計を行う。
3.2.3 製造フェーズ設計フェーズの成果物をもとにプログラミング、単体試験を行う。
3.2.4 試験フェーズ製造フェーズの成果物を結合させ、設計フェーズの成果物のとおりの動きをするかをすべての処理において確認する。
3.2.5 移行フェーズ試験フェーズを経た成果物を実際の運用環境上に移行させる。
併せて既存システムで生成したデータを移行し、発注者にその動作を確認させ承認を受ける。
3.3 スケジュールスケジュール全体(案)5第4章 委託対象システムの詳細要件4.1 機能要件本業務において実現する機能要件は次のとおりとする。
4.1.1 旅費制度の見直し関係・ 現在「日当」として計算及び支給を行っている額を、見直し日以降の申請については「旅行諸費」の項目に名称を改め、「旅行諸費」として計算及び支給を行うようにする。
・ 上記変更に伴い、「旅行諸費」の計算ロジックを追加、また画面項目と各種帳票についても表示を変更する。
・ 対象となる旅行命令種別は、「日当」が支給される全ての旅行種別とする。
・ 予算執行を伴わない費用弁償についても、「旅行諸費」の計算ルールを適用とする。
・ 新ルール適用前の旅行命令については、現行の「日当」計算ルールを適用すること。
4.1.2 職員ポータル更改対応・ 職員ポータル側からのリクエスト情報に対応した決裁状態件数(数字のみ)を返却する。
・ 職員ポータルの件数表示の箇所をクリックすることで、旅費事務システムの決裁情報の申請一覧画面へ直接遷移するよう対応する。
4.2 非機能要件委託対象システムにおける非機能要件は次のとおりであり、本業務により当該非機能要件に影響を及ぼさないこと。
4.2.1 信頼性要件・ 操作端末や管理用端末での操作ミス等によるシステム障害が発生しないよう対策を講じること。
・ 複数の操作端末からの同時更新等により、データの整合性が失われたり、処理が停止したりしない対策を講じること。
4.2.2 セキュリティ要件・ 佐賀県情報セキュリティポリシー及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに準拠したシステムとし、不正アクセス・コンピュータウイルス等への適切なセキュリティ対策を講じ、安全性・信頼性を確保すること。
64.2.3 可用性要件・ 原則として、年間を通し24 時間利用可能なシステムとすること。
4.2.4 拡張性要件・ スケールアウトを前提として、容易に機器等の拡張が可能なシステム構成とすること。
・ 県の組織改正、制度変更、将来導入されるシステムとの連携に柔軟かつ低コストで対応できるように考慮すること。
・ 技術の進展に柔軟かつ低コストで対応できるよう、広く利用されている国際的な標準に基づく技術を採用すること。
7第5章 委託対象システムの詳細要件5.1 システム要件定義フェーズ受託者は現状分析、課題分析を行い、システムの概念設計を経て、システムに必要な要件を定義する。
また、このフェーズにおいて、当該システムに新たな機能を追加することによる既存機能への影響調査を行い、プログラム改修が必要な箇所を特定する。
5.2 設計フェーズ受託者はシステム要件定義フェーズの成果をもとに、システムの詳細設計(入出力設計、コード設計、ファイル設計、データベース設計、信頼性・安全性設計、プログラム設計)を行う。
5.3 製造フェーズ受託者は設計フェーズの成果物をもとにプログラミング後、テスト計画書を作成し、単体テストを行う。
5.4 テストフェーズ受託者は製造フェーズの成果物を結合させ、設計フェーズの成果物のとおりの動きをするかをすべての処理において確認する。
5.4.1 テスト計画書の作成実施する結合テスト、総合テストについて、テスト方針、実施内容及び実施理由を記載し、テスト工程毎にテスト計画書として提出すること。
テスト計画書に記載すべき事項は次のとおり。
• 受託者のテスト実施体制と役割• テストに係る詳細な作業及びスケジュール• テスト環境(テストにおける回線及び機器構成、テスト範囲)• テストに関するツール類(開発するプログラムの概略仕様も含め)• テストデータ• 評価指標85.4.2 テスト実施要件(1) テスト工程共通要件結合テスト及び総合テストの各工程において共通する要件を以下に示す。
① 受託者はテストの管理主体としてテストの管理を実施すると共に、その結果と品質に責任を負い適切な対応を行うこと。
② 受託者は県及び関連する他システムに係る業者等との作業調整を行うこと。
③ 県に対し定期進捗報告及び問題発生時の随時報告を行うこと。
④ 各テストを行うため、一連のテストケース(入力、出力及びテスト基準)、テストシナリオ(例外処理を含む。
)、テストデータ、テスト評価項目及びテスト手順を各テスト実施前に作成の上、提出すること。
⑤ 各テスト終了時に、実施内容、品質評価結果及び次工程への申し送り事項等について、県と協議の上、テスト実施報告書を作成すること。
⑥ 他システムとの接続テストを実施する際には、県の職員、当該システム開発及び保守業者と十分な調整を図り、受託者の負担と責任において実施すること。
(2) テストデータ要件テストにおいて使用するテストデータに係る要件を以下に示す。
① テストデータは、原則として受託者において用意すること。
② テストデータの管理は、受託者が責任を持って行うこと。
なお、テスト工程毎のテスト計画書にテストデータの種類等を記載すること。
(3) テスト環境要件テスト環境に係る要件を以下に示す。
① 結合テストに必要な機器等は、受託者の負担と責任において準備すること。
② 総合テストに必要な機器等は、県が準備するため、テストを実施するために必要な各種設定を受託者の責任において実施し、本番環境と同等の環境を準備すること。
(4) 結合テスト要件プログラム及びモジュールが、本システム全体において、正しく機能することを確認するため、段階的に結合した状態でテストを行い、結果を報告すること。
9(5) 総合テスト要件総合テストに係る要件を以下に示す。
① ソフトウェアが仕様に適合し、かつ本番環境で利用可能であることを確認できる評価指標を設定した上で、テストを実施すること。
② 総合テストでは、以下の項目について確認を行うこと。
機能性• システム機能が、正常系、異常系共に仕様書どおりに動作すること。
• 他システムとの業務連携処理が正常に機能すること。
• 情報セキュリティ要件を満たしていること。
使用性• 要件及び説明書どおりに動作し、利用者が利用しやすいこと。
応答性• オンライン処理、バッチ処理の応答時間、スループットが適切であること。
5.5 移行フェーズ受託者はテストフェーズを経た成果物を実際の運用環境上に移行し、発注者にその動作を確認させ承認を受ける。
5.5.1 受入テスト(1) 受入テスト支援要件県が主体となって実施する受入テストに係る要件を以下に示す。
① 受入テストにおける具体的な手順及び結果を記入するための受入テスト手順書作成を支援すること。
なお、システム操作に精通していない職員でも分かりやすいテストとなるように工夫すること。
② 受入テストは県が主体となって行うが、県の求めに応じて受入テストを支援するための要員を確保すること。
③ 受入テストで必要となるテストデータについて準備するのを支援すること。
④ 受入テストで確認された障害について対応方針を提示し県の承認を得ること。
⑤ 県に承認された対応方針に従い、プログラム及びドキュメント等を修正すること。
105.5.2 保守業務の引継ぎ本契約の改修業務が完了した場合は、受託者は当該業務を旅費事務システム運用保守業務受託者が継続して保守業務を遂行できるよう必要な措置又は支援を行うこと。
必要な措置又は支援の具体的な内容については、佐賀県、受託者及び旅費事務システム運用保守業務受託者が協議の上定めること。
11第6章 委託業務遂行に関する要件6.1 プロジェクト管理6.1.1 プロジェクト管理方法PMBOK(Project Management Body of Knowledge)など、世界的にも標準手法として認知されている、プロジェクト管理方法を用いること。
6.1.2 プロジェクト基礎データの収集報告方法プロジェクトの進捗・品質を担保するために必要な基礎データを明確にし、その取得方法、報告方法について県と合意したうえ収集すること。
県に対する報告は、収集した基礎データをもとに行うこと。
6.2 体制及び要員に関する要件6.2.1 プロジェクト体制本業務に遂行に関するプロジェクト実施体制を敷くこと。
外部組織、協力会社などが存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。
安定したシステムのサービスを実現するために、システムを常に最適な状態で維持、管理し、システム障害時の回復措置方法や迅速な復旧作業を遂行する、万全なシステム運用・保守体制を整備すること。
システム保守に必要な有資格者等を配置するなど、システム保守を円滑に行うために十分な担当者レベル、及び人数を確保すること。
県及び旅費事務センターからの問い合わせに対してスムーズな保守・運用体制が確保できること。
導入済のソフトウェア、ミドルウェアの仕様に精通していること。
連携先外部システム(ANA@desk、インクリメントP)との連携仕様に精通していること。
6.2.2 要員計画運用においては、個別の責任者(システム運用業務責任者)を割り当てること。
プロジェクト要員を計画し、要員の情報(プロフィール情報、スキル情報、参画期間、経験情報)を明確にすること。
126.2.3 組織管理・コミュニケーション管理方法本業務におけるプロジェクト組織の管理方法、組織間・組織内のコミュニケーション管理方法についてあらかじめ県と合意すること。
6.3 打合せ・報告に関する要件受託者は、本事業のスケジュール等に十分配慮し、県との打合せ・報告等を主体的に行うこと。
受託者は、本業務の実施にあたり、県と行う打合せ、報告等に関する議事録を作成し、県にその都度提出して内容の確認を得るものとする。
6.4 本委託業務の納品物6.4.1 納品物の内容以下に記すものを県が示す期限までに納品すること。
なお、中間成果物に関しては、各フェーズの完了時に提出を行うこと。
内容は県担当者と協議し、承認を得たものを提出すること。
(1) 本仕様書の要件及び稼働システムシステム一式(ソースコード(本調達で新たに作成する部分など、契約書により著作財産権等が県に帰属するもの等)及び実行ファイルを含む)(2) 本システムに係る各種ドキュメント県が主に想定するドキュメント成果物については「ドキュメント成果物一覧」の通りとし、機能ごとに作成すること。
なお詳細については県と協議のうえ決定する。
表.ドキュメント成果物一覧フェーズ 成果物 内容システム要件定義システム要件定義書 新機能要件等設計詳細設計書 改修が必要となった箇所についての詳細設計書レビュー記録表 レビューの内容、結果の記録票製造・試験テスト計画書単体テストのテスト方式、作業手順を定義した計画書結合テストのテスト方式、作業手順を定義した計画書総合テストのテスト方式、作業手順を定義した計画書13テスト仕様書兼成績書単体テストのチェックリスト、及びテスト結果結合テストのチェックリスト、及びテスト結果総合テストのチェックリスト、及びテスト結果テスト品質評価兼報告書単体テストの実施結果、評価をまとめた報告書(単体テスト全体)結合テストの実施結果、評価をまとめた報告書(結合テスト全体)総合テストの実施結果、評価をまとめた報告書(総合テスト全体)移行 本番リリース手順書 改修プログラムを本番環境へリリースするための手順書その他 各種会議・打合せ議事録6.4.2 形式等書類(電子媒体)は、CD-R又は、DVD-Rにより1部提出すること(ファイルフォーマットは、Microsoft Officeに対応できるデータ形式)。
6.4.3 納品場所県の指定する場所に納品すること。
. 14第7章 その他7.1 業務の再委託本委託業務の一部を再委託することは認めない。
但し、あらかじめ県から書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
7.2 知的財産権の帰属等知的財産権等については、委託契約書による。
7.3 機密保持(1) 受託者は、本調達に係る作業を実施するにあたり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。
)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。
但し、次のいずれかに該当する情報は除くものとする。
・ 取得した時点で、既に公知であるもの・ 取得後、受託者の責によらず公知となったもの・ 法令等に基づき開示されるもの・ 佐賀県から秘密でないと指定されたもの・ 第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの(2) 受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。
(3) 受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。
(4) 受託者は、本調達に係る履行完了に伴う検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る佐賀県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県に返却するものとする。
7.4 情報セキュリティに関する受託者の責任7.4.1 情報セキュリティポリシーの遵守受託者は、別添の「佐賀県情報セキュリティ基本方針」を遵守すること。
なお、個人情報の扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
157.4.2 情報セキュリティを確保するための体制の整備受託者は、佐賀県のセキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。
7.5 法令等の遵守① 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。
② 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。
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