令和3年度「子育て女性の再チャレンジ支援のためのパソコンセミナー」の実施
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2021年04月13日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度「子育て女性の再チャレンジ支援のためのパソコンセミナー」の実施
入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年4月13日 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和 1 調達内容 (1)
調達件名及び数量 令和3年度「子育て女性の再チャレンジ支援のためのパソコンセミナー」の実施 (2)
調達件名の仕様等 令和3年度子育て女性の再チャレンジ支援のためのパソコンセミナー仕様書(以下「 仕様書」という。
)
による。
(3)
履行場所 広島労働局総務部長指定の場所 (4)
履行期限 仕様書による。
(5)
契約期間 契約締結日から令和4年3月31日 2 競争参加資格 (1)
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)
第70条の 規定に該当しない者であること(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結の ために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
)
。
また、予決令第71条に規定される次の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった 後2年を経過していない者でないこと(これを代理人、支配人その他の使用人として使用す る者についてもまた同じ。
)
。
ア 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連 合した者 イ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 ウ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 エ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 オ 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当た り、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 (2)
労働力需給調整に係る法令等の重大な違反がないこと(労働者派遣事業の適正な運営の確 保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(以下「労 働者派遣法」という。
)
第6条第1号及び第2号に該当しないこと。
法人にあっては、以上 のほか、その役員のうちに同条第1号及び第2号に該当する者がいないこと。
)
。
(3)
職業安定法(昭和22年法律第141号)
若しくは労働者派遣法(第3章第4節の規定を 除く。
)
の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反した日から5年を経過し ない者でないこと。
(これらの規定に違反して是正指導をうけたもののうち、入札書提出時 までに是正を完了しているものを除く。
)
(4)
社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
、船員保険、 国民保険、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)
に加入し、該当する制度の保険料 の未納が無いこと(直近2年間の保険料の未納が無いこと。
)
。
(5)
本事業その他の就職支援に関する事業の適正かつ確実な履行が図られなかった者、雇用保 険法(昭和49年法律第116号)
第62条及び第63条に定める雇用安定事業及び能力開 発事業(平成19年4月22日以前については、改正前の雇用保険法第62条から第64条 に定める雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業)
に係る不正を行った者、国、地方 公共団体若しくは特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を有 するものによる不利益処分を受けた者等であり、それぞれの処分等の日から3年を経過しな い者であって、本事業を実施する者として著しく不適当であると支出負担行為担当官が判断 する者でないこと。
(6)
関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第5 9号)
第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社 等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
)
が(2)
から(5)
に該当しな い等であるために本事業を実施する者として不適当であると、支出負担行為担当官が判断す る者でないこと。
(7)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)
に基づく障害者雇用率 以上の雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害 者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用 者の雇用状況の改善に取り組んでいる者であること。
(8)
経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行 が確保される者であること。
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