令和3年度リニューアル等工事(西日本支社) (令和3年4月14日)

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location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2021年04月14日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度リニューアル等工事(西日本支社) (令和3年4月14日) 令和3年度リニューアル等工事(西日本支社)掲示文兼入札説明書(別紙資料)別紙1 対象工区一覧別紙2 評価項目、評価基準及び得点配分等について別紙3 リニューアル等工事指図書(様式)(別添資料)別添1 書類作成の手引き別添2 入札(見積)心得書別添3 社会保険未加入対策について別添4 施工計画の履行に係る覚書(案)別添5 確認書別添6 個人情報等の保護に関する特約条項(案)別添7 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)(別冊資料)別冊1 単価契約書(案)別冊2 リニューアル等工事 参考図※入札に関する資料は、競争参加資格が確認された者に資格確認通知時に配布します。 令和3年度独立行政法人都市再生機構西日本支社リニューアル等工事に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。 1 掲示日 令和3年4月14日2 発注者 〒536-8550 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和3 工事概要(1)工事名及び工事場所別紙1のとおりとする。 別紙1「担当エリア(※)」にて、「団地名」以外の団地において新たにリニューアル等工事が発生する場合には、機構は本公募にて受注した者に、協議の上、追加指示出来るものとする。 (2)工事内容① 賃貸団地の空家住宅における以下の工事- 1 -イ 工事内容(工期30日以内)の例(1住戸当たり。 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。 )を除く。 )・解体工事(既存RC壁の一部、床組、木造間仕切り壁、設備配管等)・個室、台所、浴室、洗面所等、住戸全体の設備改修工事・LDK化等の間取改修、住戸全体の内装工事・床段差解消等のバリアフリー化工事・鋼製建具のアルミ化工事、木製建具工事※工事範囲・内容に応じて、工期45日以内となる場合がある。 ロ 工事内容(工期17日以内)の例(1住戸当たり。 日曜日及び祝日を除く。 )・個室、台所、浴室、洗面所等の設備改修工事・和室の洋室化等の間取改修、内装工事・床段差解消等のバリアフリー化工事・鋼製建具のアルミ化工事② 上記空家住宅工事実施等団地における共用部改修等工事イ 工事内容の例(工事期間は、都度指示する。 )・エントランスの表面仕上げ付加・更新、共用ドア交換、自動ドア化、郵便受け交換・落下防止庇設置、ELV三方枠補修、ELVかご内修繕、塗装、美化・廊下床シート張り、住棟内サイン、案内板、掲示板修繕、集会所改修(3)契約期間 令和3年10月1日から令和6年9月30日まで(4)工事の実施形態① 別紙1の対象工区の公募を一斉に行うものとし、5(1)により決定する工区ごとの落札者と単価契約を締結するものとする。 ② 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の受付の際に「企業の技術力」及び「施工計画」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の案件である。 ③ 本工事は品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式を試行実施するものである。 ④ 本工事は、調査基準価格未満で入札した者と契約を行う場合は、4(6)に示す主任技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求めずに、工事成績評定の厳格化を実施する試行案件である。 ⑤ 本工事は、一部の工区で参加者を中小企業者※に限定している。 なお、対象工区は別紙1を参照のこと。 ※「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(昭和 41 年法律第 97 号)第2条(1)に該当する者(資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が3百人以下の会社又は個人。 4 競争参加資格競争参加資格は、次に掲げる全ての条件を満たしている者であること。 (1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2)当機構関西地区における令和3・4年度の一般競争参加資格について、工事種別「保全建築」の認定を受けている者であり、かつ、工区が所在する都道府県内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けた本店又は支店があること。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)- 2 -に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「保全建築」の再認定を受けていること。 )(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)過去にリニューアル等工事の「単価契約書」を締結後、正当な理由なく工事予定期間の途中で解約し、解約した日から3年を経過しない者でないこと。 (5)次の施工実績があること。 ただし、7に示す提出期間の最終日までに竣工したものに限る。 過去10か年度以内(平成23年度以降)において、RC造又はSRC造の居住中の集合住宅で、1住戸において 10 工種以上(建設業法に定める大工、左官、タイル、板金、塗装、内装仕上、建具、管、電気、電気通信等)の住宅改修工事について、元請として 10 戸以上の施工実績があること。 (6)次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者(建設業法第 26 条第2項に該当するものに限る)を本工事に専任で配置できること。 ただし、同一都道府県内※において当機構が発注するリニューアル等工事、小規模修繕工事、植物管理工事及び保全工事の主任(監理)技術者又は現場代理人との兼任は認める。 ① 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有し、且つ監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ② 過去10か年度以内(平成23年度以降)に上記(5)の条件に該当する工事の現場代理人又は主任(監理)技術者としての経験を有すること(7に示す提出期間の最終日までに竣工している工事に限る)。 ③ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。 ※ 令和3年度玉川橋団地他リニューアル等工事工区を除く、千里、大阪、泉北、兵庫及び阪神住まいセンター管轄内の工区に申請する場合、大阪府及び兵庫県内の他の工区との兼任も可とする。 令和3年度花園団地他リニューアル等工事工区に申請する場合、奈良県、京都府及び滋賀県内の他の工区との兼任も可とする。 なお、令和3年度玉川橋団地他リニューアル等工事工区に申請する場合は、大阪府(阪神住まいセンター管轄を除く)、京都府の他の工区との兼任も可とする。 また、他工事との兼任については、兼任先の工事において技術者の兼任が認められている(建設業法上の専任要件に該当せず、且つ公募・契約条件で兼任が認められている)場合に限る。 (7)当機構が発注するリニューアル等工事の戸数を確実に実施できる施工体制が整っていること。 (8)施工完了時においては、検査に先立ち迅速に適確な社内検査を実施する体制が整備されていること。 (9)他の住戸は居住中であるので、施工に当たりコンクリートの解体及び穿孔、部材等の止めつけ時に低振動・低騒音工具を採用すること。 (10)リニューアル等工事に係る自社の施工管理マニュアルが整備されており、かつ定期的に社員教育を実施しているなど、自社の教育システムが整備されていること。 ※ 施工管理マニュアルとは、居住中の共同住宅において工事を施工するに当たって、居住者等への配慮、安全確保、工事車輌や資材の搬入出、工事騒音や振動等の対策、作業員等の教育・指導等の留意すべき事項に係る対応方法等についてまとめたものをいう。 (11)総合評価に係る「施工計画に関する提案」等が適正であること。 (12)西日本支社(所管事務所を含む。 )発注の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。 (13)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 - 3 -(14)本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 なお、「本工事に設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。 ・UR賃貸住宅等の保全工事に係る事務処理業務(西日本支社)の受注者(令和2年11月25日入札公告)・UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(西日本支社)の受注者(令和2年11月25日入札公告)・UR賃貸住宅等の技術監理に係る事務処理業務(西日本支社)の受注者(令和2年11月25日入札公告)また、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。 ① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(15)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、機構HP→ 入札・契約情報→ 入札心得、契約関係規定→ 入札関連様式及び標準契約書等→ 標準契約書等について→ 別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(16)低入札価格調査対象※となった場合には、4(6)①、③を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。 なお、追加配置する専任の技術者名簿については、5(4)に示す資料提出時に資格要件等の確認ができる書類を添付して報告すること。 ※ 調査基準価格は予定価格の90%(17)当該工事は社会保険未加入対策対象工事である。 詳細は別添3「社会保険未加入対策について」のとおり。 (18)工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。 なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。 5 総合評価に関する事項(1)入札参加者は「価格」、「企業の技術力」、「予定配置技術者」、「施工計画」及び「地理的条件」をもって入札するものとし、入札価格が予定価格の制限範囲内である者のうち、(2)によって得られた数値(以下「評価値」とする。 )の最も高い者を落札者とする。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満足した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 (2)評価値は、次の式により算出する。 評価値 = 価格評価点+技術評価点+施工体制評価点= 100 ×(1-入札価格/予定価格)+技術評価点+施工体制評価点(3)技術評価点の対象となる評価項目は以下のとおりとし、技術評価点は別紙2の評価項目、評価- 4 -基準及び得点配分に基づき算定した評価点の合計とする。 なお、技術評価点の最高点数は30点とする。 ① 企業の技術力② 配置予定技術者③ 施工計画④ 地理的条件(4)施工体制評価について1)施工体制評価点の配点基準施工体制評価点(最大30点)は、「品質確保の実効性」と「施工体制確保の確実性」を評価するものとし、配点の基準は以下による。 評価項目 評価基準 配点 得点品質確保の実効性工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。 15.0/15.0 工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。 5.0その他 0.0施工体制確保の確実性工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。 15.0/15.0 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。 5.0その他 0.0合 計 /30.0なお、入札価格が調査基準価格未満※1の場合は、品質確保の確実性及び施工体制確保の確実性を確認するため、追加で以下に記載の調査資料の提出を求め、ヒアリング等による審査を行い、施工体制評価点を決定する。 該当した場合は別添1別記様式10により、下記資料を提出すること。 また、解除した日から3年間、リニューアル等工事への参加を認めない事がある。 (8) 受注者は、個人情報等の取り扱いに関する別添6「個人情報等の保護に関する特約条項(案)」及び外部電磁的記録媒体の利用が含まれる契約の取り扱いに関する別添7「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)」を契約書と併せて、同日付けで締結するものとする。 (9)工事の施工に当たっては、居住者等へ工事の周知を行うと共に、騒音、振動対策及び作業員のマナー等に十分配慮すること。 (10)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすものとする。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。 ① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。 ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。 ② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供する情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(11)下請け契約を締結する場合には、別添3「社会保険等未加入対策について」のとおり、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年127号)(平成27年4月1日改正施- 16 -行による)に基づき、金額に関わらず、施工体制台帳を作成し、発注者に提出を義務付ける工事である。 (12)入札結果の公表について本工事については、当機構で賃貸住宅部門を有する各本部等において同時期に類似の工事を複数件公募していることから、追加公募方式等に移行したものを含め全件の入札が完了するまで、全件の入札結果の公表(各本部等窓口の閲覧、及びホームページの掲示)を控えるものとする。 なお、公表の時期に関する問い合わせ先は、6(2)に同じ。 以 上- 17 -(別紙1)※ 担当エリアにて、上記「団地名」以外の団地において新たにリニューアル等工事が発生する場合には、機構は本公募にて受注した者に、協議の上、追加指示出来るものとする。 ※ 上記団地名及び想定発注戸数については、予定であり変更する可能性があります。 玉川橋 大阪府高槻市玉川2丁目富田 大阪府高槻市牧田町1番複数団地エントランス改修等共用部 計 17箇所新千里西町 大阪府豊中市新千里西町3丁目1番北緑丘 大阪府豊中市北緑丘1丁目2番東豊中第二 大阪府豊中市東豊中町5丁目2番新千里北町 大阪府豊中市新千里北町1丁目1番複数団地エントランス改修等共用部 計 8箇所新豊里 大阪市東淀川区豊里2丁目1番工期30日以内 3戸 計 3戸複数団地エントランス改修等共用部 計 3箇所森之宮第二 大阪市城東区森之宮2丁目森之宮 大阪市城東区森之宮1丁目金剛 大阪府富田林市高辺台3丁目2番複数団地エントランス改修等共用部 計 20箇所リバーサイドながら大阪市北区長柄東3丁目2番工期30日以内 9戸 計 9戸複数団地エントランス改修等共用部 計 38箇所鷺洲第二 大阪市福島区鷺洲3丁目1番大開 大阪市福島区大開4丁目1番複数団地エントランス改修等共用部 計 18箇所花園 京都市右京区花園鷹司町25番地壬生坊城第二 京都市中京区壬生坊城町48番地の3桃山南 京都市伏見区桃山町大島38番地の2保津川 京都府亀岡市北河原町2丁目6番地中登美第三 奈良県奈良市中登美ヶ丘1丁目4162番地の1平城第二 奈良県奈良市右京2丁目3番地複数団地エントランス改修等共用部 計 3箇所担当エリア(※)1 令和3年度玉川橋団地他リニューアル等工事工期30日以内 6戸 計 6戸 大阪府高槻市、茨木市、摂津市、三島郡、京都市西京区工区No工事名団地名(※)工事場所工事内容(想定発注戸数:※)中小企業限定追加公募区分B2 令和3年度新千里西町団地他リニューアル等工事工期30日以内 3戸工期45日以内 18戸 計 21戸大阪府吹田市、豊中市、箕面市、池田市B3 令和3年度新豊里団地他リニューアル等工事大阪府大阪市淀川区、東淀川区、八尾市、藤井寺市、松原市4 令和3年度森之宮第二団地他リニューアル等工事工期30日以内 15戸工期45日以内 21戸 計 36戸大阪府大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、東成区、生野区、東住吉区、平野区、富田林市、堺市、岸和田市、泉大津市、河内長野市、和泉市、羽曳野市、高石市、泉南市、大阪狭山市、貝塚市、泉佐野市、阪南市○ B B5 令和3年度リバーサイドながら団地他リニューアル等工事大阪府大阪市北区、中央区、西区、港区、浪速区、天王寺区、阿倍野区、西成区、大正区、住之江区、住吉区、守口市、枚方市、寝屋川市、門真市、東大阪市、大東市6 令和3年度鷺洲第二団地他リニューアル等工事工期45日以内 24戸 計 24戸大阪市福島区、西淀川区、此花区、西宮市、尼崎市、宝塚市、芦屋市、伊丹市、三田市、神戸市、明石市、三木市B B7 令和3年度花園団地他リニューアル等工事京都府(京都市西京区を除く)、奈良県、滋賀県工期30日以内 26戸工期45日以内 18戸 計 44戸 B ○- 18 -(別紙2)評価項目、評価基準及び得点配分等について評価項目 評価基準 評価点 配点企業の技術力平成28年度以降(※1)における住宅改修工事(※2)の実績(※3)30戸以上 48点10戸以上30戸未満 210戸未満 1実績なし 0過去3年で通知した機構におけるリニューアル等工事の工事成績評定点(※4、5)の平均点70点以上 265点を超過かつ70点未満 165点以下、又は実績なし 0ISO認証取得状況(※6)ISO9001又はISO14001の認証を取得済み 1認証を未取得 0ワーク・ライフ・バランス関連認定制度(※6)女性活躍推進法等に基づく認定等、次世代法に基づく認定、又は若者雇用促進法に基づく認定を取得済み1認認証を未取得 0予定配置技術者(※7)平成 28 年度以降における住宅改修工事の技術者の実績30戸以上 46点10戸以上30戸未満 210戸未満 1実績なし 0過去3年で通知した機構におけるリニューアル等工事の工事成績評定点(※4、5)の平均点70点以上 265点を超過かつ70点未満 165点以下、又は実績なし 0施工計画居住中のRC造の集合住宅内における複雑な工事に対する対応能力について、提出された「施工管理マニュアル」を評価居住者対応①居住者への挨拶・説明②居住者からの問合せ窓口・個人情報管理③作業員の服装・作業態度に関する事項0~2点(1点きざみ。 以下同じ)14点安全確保①居住者に対する安全管理②作業員に対する安全衛生管理③緊急時の体制0~2点工事車輌や資材の搬入出①工事車両の運行②資材の搬入出における注意事項③資材置場の管理0~2点工事騒音や振動等の対策①居住者負担低減への配慮②施工時間に関する事項③苦情対応に関する事項0~2点作業員等の指導・教育①新規入場者の教育②施工チェックシート③工程管理・自主検査の取組み0~2点「施工計画」に関する提案品質確保、工期短縮、環境配慮、騒音低減に関する技術提案0~4点地理的条件工事対象団地いずれかと同一市内に本店・支店・営業所のいずれかがあるある 22点ない 0合計30点※1 平成28年度以降の実績とは、工期(始)が平成28年度(過去5か年度)以降で契約工期が申請書の提出期間の最終日までに終了(工期末)している工事とする。 ※2 住宅改修工事とは、RC造又はSRC造の居住中の集合住宅で1住戸において10工種以上(建設業法に定める大工、左官、タイル、板金、塗装、内装仕上、建具、管、電気、電気通信等)のものをいう。 ※3 実績は、元請として受注したものに限る。 ※4 平成29.10.1~平成30.9.30、平成30.10.1~令和1.9.30、令和1.10.1~令和2.9.30の期間で通知された工事成績評定点(中間及び契約総括)とする。 ※5 工事成績評定点及び中間評定点は、元請として通知されたものに限る。 ※6 経常建設共同企業体の場合は、代表者により評価する。 ※7 元請の主任(監理)技術者又は現場代理人として携わったもの。 - 19 -(別紙3)(業者用)リニューアル等工事指図書番 号 号令 和 年 月 日業者名 期 間自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日工事件名 ○○団地○○号室住宅改修工事工事場所 ○○市○○町○-○工事内容 別添 施工内訳書及び指示図面のとおり(当 初)工事価格 金 円 金 円消費税及び地方消費税金 円 金 円工事費 金 円 金 円上記の工事を指図します。 令和 年 月 日○○住まいセンターセンター長 ○○ ○○ ㊞(担当者 )連絡事項- 20 -入札説明書 別添1リニューアル等工事に係る競争参加資格確認申請書類作成の手引き(総合評価方式)「リニューアル等工事」に係る競争参加資格の確認について提出する書類は、この手引きに基づいて作成、提出すること。 1 申請書の提出について(1)申請書類は、2に定める書類を、3に定める方法に基づき提出すること。 (2)添付資料も含め、書類はすべてA4サイズで作成すること。 (A3折込み含む)(3)書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とする。 (4)提出部数は1部とする。 ※ 申請書は、申請する工区の数に関わらず、申請者ごとに1部作成すればよい。 ただし、複数の工区に申請する場合に、各別記様式において工区ごとに記載内容が異なる場合は、添付の別記様式を複製し、申請する各工区の要件を満たすよう必要事項を記入の上、提出すること。 2 申請書の提出書類(1)競争参加資格確認申請書 別記様式1① 会社概要(様式1)② 建設業許可申請書(写し)③ 当該事業所のISO9001又はISO14001の認証(写し)(2)同種工事の施工実績 別記様式2① 契約書・設計図書の一部等(写し)② または①が確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)(3)配置予定技術者の資格・経験(施工) 別記様式3① 一級建築士、一級建築施工管理技士の免許証又は合格証明書等(写し)② 監理技術者資格者証(表・裏の写し)、監理技術者講習修了証(写し)③ 同種工事の施工実績及び従事役職が確認できる書類イ 契約書・設計図書の一部等(写し)ロ 現場代理人届、主任(監理)技術者届(写し)ハ 又はイ及びロが確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)④ 雇用関係を証明する書類(イ又はロ)イ 健康保険証、雇用保険証等(写し)※保険番号および被保険者等記号・番号については、復元できない程度のマスキングを施すこと。 ロ 在籍証明書(4)機構が発注するリニューアル等工事の工事成績評定点に関する書類 別記様式4① 各工区の工事成績評定点がわかる資料(リニューアル等工事の工事成績評定通知書の写し)を添付すること。 (対象期間において該当する工区全てを提出すること。 )ただし、「リニューアル等工事の工事成績評定通知書」を既に破棄されてしまった場合は、再発行せず機構側で過年度の成績評定を確認し、技術評価点の点数を決定する。 - 21 -② 各技術者が各工区の評価期間に従事していたことが確認できる資料(施工体制台帳、監理技術者届等の写し)を添付すること。 (5)施工体制に関する書類 別記様式5① 契約不適合処理体制(様式5-1)② 施工体制及び品質管理体制(様式5-2)(6)低振動・低騒音工具に関する書類 別記様式6① カタログ等(7)総合評価に関する書類① 「施工計画」に関する提案書 別記様式7(郵送等、書面による提出の場合でも、本様式に関しては、電子データ等(Word2013形式以降のもの、Excel2013形式以降のもの、文字10ポイント以上、CD-ROMに保存)も合わせ提出すること)② 「施工管理マニュアル」(自由様式)施工管理マニュアルとは、居住中の共同住宅において工事を施工するに当たって、居住者等への配慮、安全確保、工事車輌や資材の搬入出、工事騒音や振動等の対策、作業員等の教育・指導等の留意すべき事項に係る対応方法等についてまとめたもの。 ③ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認証の適合状況 別記様式8(8)社会保険に関する書類① 最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写し)② 元請適用除外誓約書 別記様式9※最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(別記様式9)を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。 (9)施工体制確認資料の提出について開札の結果に応じて、別記様式 10 及び添付書類を提出すること。 詳細は入札説明書5(4)参照。 (10)その他以下の①~③の様式については、別添2「入札(見積)心得書」を参照し、提出が必要な者は指定の期日までに提出すること。 ① 使用印鑑届及び印鑑証明書正本② 年間委任状③ 委任状注1) 同種工事の施工績及び技術者の資格・経験等が確認できる書類として、契約書、設計図書の一部及び免許証、資格証等の書類を提出すること。 (いずれも写し)ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、一般財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できる場合は、設計図書を省略できる。 (CORINS登録内容の写しを提出すること。 )なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛- 22 -生法(昭和47年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。 (※民間工事に関するすべての書類については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがある。 )注2) 提出する工事概要・工事内容等が確認できる設計図書の一部(写し)については、A3版に縮小しA4版に折り込むこと。 工事件名等の文字が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピ-等した図面を添付すること(工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピ-すること)注3) CORINS登録がされている場合でも監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは、必ず添付すること。 注4) 配置予定技術者に係る同種の工事の施工実績において、従事役職〔現場代理人、監理技術者、主任技術者又は担当技術者〕の証明書類は必ず提出すること。 〔CORINS登録の写し又は現場代理人届の写し・主任技術者届の写し・監理技術者届の写し又はこれらと同等の証明書類など。 〕注5) 同種工事の施工実績と配置予定技術者の施工実績を確認する工事が同一の場合は、工事請負契約書及び図面等は省略することができます。 注6) 保険者番号及び被保険者等記号・番号については、あらかじめ油性マーカーなどで塗りつぶした上で提出すること。 - 23 -3 セット方法○A4サイズの個別フォルダ(コクヨA4-IF又はチュ-ブファイル等)に別記様式1~9の順に綴じること。 ○A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、インデックスに工事名及び会社名を記入する。 ○設計図書:A3版に縮小し、A4版に折り込む。 同種工事の確認部分に赤字でマーク。 ○各様式の最初のページにインデックスをつける。 ○ファイルの裏表紙に名刺を貼りつける。 4 その他の提出物「施工計画」の提案に対する評価結果、及び「入札に関する資料」を送付するため、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(620 円)の切手を貼った角2号封封筒1通を併せて提出すること。 なお、資料を提出した確認が必要な場合には、別記様式1の写しに機構受付印を押して返却するので、別記様式1の写しを用意し、その旨受付で申し出ること以 上元請適用除外誓約書経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(関係書類)ワークライフバランスに関する書類(関係書類)「施工計画」に関する提案(関係書類)低振動・騒音工具に関する書類別記様式8(関係書類)施工体制に関する書類別記様式6(関係書類)工事成績評定に関する書類(関係書類)配置予定技術者の資格・施工実績(関係書類)同種工事の施工実績(関係書類)競争参加資格確認申請書名刺別記様式2別記様式4・会社名・工事名貼り付ける別記様式5~7の電子データ(ラベルに会社名、工事名記載)別記様式7別記様式5別記様式3別記様式1別記様式9- 24 -(別記様式1)本競争に必要な「(工種・等級)」の登録状況(申請日時点): ※以下、該当箇所の□をチェック及び記載□申請中⇒ □新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒ 有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和 殿提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名担当者) 担当部署氏 名電話番号メールアドレスFAX令和3年〇月〇日付けで掲示のありました令和3年度リニューアル等工事に係る競争参加資格確認について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記・ 様式1に定める会社概要を記載した書面・ 別記様式2に定める実績を記載した書面・ 別記様式3に定める配置予定技術者の資格等を記載した書面・ 別記様式4に定める工事成績評定点を記載した書面・ 別記様式5に定める施工体制を記載した書面・ 別記様式6に定める低振動・低騒音工具に関する書類・ 別記様式7に定める施工計画に関する書類・ 別記様式8に定めるワーク・ライフ・バランス関連認定の適合状況に関する書面・ 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書・ 上記通知書において社会保険等が未加入であった場合、別記様式9に定める社会保険等加入又は適用除外を証明する書面登録番号注)「施工計画」の提案に対する評価結果、及び「入札に関する資料」を送付するため、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(620円)の切手を貼った角2号封封筒1通を併せて提出すること。 - 25 -(様式1)会社概要称号又は名称、代表者名本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)建設許可業種令3・4年度競争参加資格登録区分、登録番号 登録番号(保全建築):ISO認証取得状況※□ ISO9001 又はISO14001 の認証を取得済み□ 認証を未取得参加を希望する工区令和3年度○団地他リニューアル等工事令和3年度○団地他リニューアル等工事令和3年度○団地他リニューアル等工事※ 該当する□にチェックすること。 なお、経常建設共同企業体の場合は代表者の取得状況のみ評価する。 - 26 -(別記様式2)住宅改修工事の実績(※3) (円)1 ① ③ ○○ハイツ○○号室改修工事 ○○不動産(株) 耐火 6 44 H31.4.5 ~ R1.5.10 1,155,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 主任 改修太郎2 ① ③ ○○団地○○号室RⅠ改修工事 H30.4.1 ~ H30.4.30 3,000,000 主任 改修太郎3 ② ④ ○○団地○○号室RⅢ改修工事 H23.4.1 ~ H23.4.17 1,500,000456789101112131415161718192021222324252627282930・・・・・※1※2※3※4 対象住戸の改修工事で実施した工事種別に"○"をつける。 追加工事・補備工事等は記載してはならない。 工事実績について、工事名称、工事概要等が確認できる契約書(写し)を添付すること。 左官工事タイル工事①工期(始)が平成28年度(過去5か年度)以降の企業の実績②工期(始)が平成23年度(過去10か年度)以降の企業の実績(①を除く)③工事(始)が平成28年度(過去5か年度)以降の配置技術者が主任(監理)技術者又は現場代理人の実績④工事(始)が平成23年度(過去10か年度)以降の配置技術者が主任(監理)技術者又は現場代理人の実績(③を除く)同一工事において複数住戸の改修工事が対象となる場合は、1住戸単位とし住戸番号を記入する。 なお、この場合の請負金額は請負業者の工事概算額とする。 とび・土工工事工種計工事種別(※4) (*)主任(監理)技術者/現場代理人耐火、準耐火の別を記入する。 (*)項目は、都市機構発注((株)URコミュニティによる代行発注含む。 )による住宅改修工事「リニューアル等工事(高優賃、地優賃等)」の実績については、記入の必要なし。 元請としての実績に限る。 NO電気通信工事消防施設工事板金工事ガラス工事塗装工事発注者(*)大工工事構造 階数 戸数居住中の建物概要(*)※1工期その他改修工事概要電気工事内装仕上工事企業実績技術者実績防水工事管工事建具工事石工事請負金額(当初)- 27 -(別記様式3)配置予定技術者の資格・経験(施工)氏名(職位) ○○ ○○ 備考最終学歴 ○○○○法令による免許一級建築士取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )一級建築施工管理技士取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )監理技術者資格取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )監理技術者講習修了取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )改修工事経験年数 年 か月 (参考)配置予定工区令和3年度○団地他リニューアル等工事令和3年度○団地他リニューアル等工事令和3年度○団地他リニューアル等工事※1現在の従事状況□ 工事中(但し、当該工事に従事できるものとする。 )□ 内勤□ 待機中※2当該工事以外の従事状況(「工事中」の場合)工事名称 :※3発注機関名:従事役職 :□監理技術者 □主任技術者 □現場代理人施工場所 :工期 :平成・令和 年 月 日から令和 年 月 日まで工事名称 :※1 複数の工区に配置する場合は、配置予定の工区全てを記載すること。 ※2 申請時点で該当する□にチェックすること。 ※3 ※2で「工事中」を選択した場合は、当該工事以外(小規模修繕工事、リニューアル等工事等)の従事状況を記載すること。 ※ 複数の工区に申し込む又は個別の工区に複数の予定配置技術者を申請する等がある場合は、本様式を複製し、全ての予定配置技術者について記載すること。 - 28 -(別記様式4-1)工事成績評定に関する資料(企業の技術力)No 契約名称 評価期間※1 工事成績評定点1 平成27年度○○団地他リニューアル等工事 3 70.92 平成27年度○○団地他リニューアル等工事 3 65.83 平成30年度○○団地他リニューアル等工事 1 68.54 平成30年度○○団地他リニューアル等工事 1 67.55 平成30年度○○団地他リニューアル等工事 2 68.16 平成30年度○○団地他リニューアル等工事 2 67.57891011121314151617181920平均評定点(企業)※2 68・・ ・ 「企業の技術力」における工事成績評定については、元請として通知を受けた工事成績評定のみ評価する。 ・ ※1※2 平均評定点(企業)は、各評定点の平均値(小数点第1位以下切り捨て)とする。 機構から通知を受けた「リニューアル等工事の工事成績評定通知書」(別表)に記載の「評定点合計(少数第1位まで)」の点数を記入すること。 また、「リニューアル等工事の工事成績評定通知書」を通知した単位で評価する。 例えば、A株式会社B支店長宛に通知していた場合、評価期間中にB支店長宛に通知した全ての工事成績評定をもって評価を行う。 「リニューアル等工事の工事成績評定通知書」を既に破棄されてしまった場合は、再発行せず機構側で評価期間中に通知した工事成績評定を確認し、技術評価点の点数を決定する。 ・H30.10.1~R1.9.30までの工事成績評定点(中間)は「1」、R1.10.1~R2.9.30までの工事成績評定点(中間)は「2」、H30.9.30に完了した業務の工事成績評定点(契約総括)は「3」以下に示す評価期間に該当する数字を記入すること。 ただし、H30.9.30に完了した工区の工事成績評定点(契約総括)を記入する場合、同工区のH29.10.1~H30.9.30までの工事成績評定点(中間)は、評価の対象としないため記入不要である。 機構から過去3年で申請者宛に通知した全ての工区の工事成績評定点を記入すること。 - 29 -(別記様式4-2)工事成績評定に関する資料(予定配置技術者)No配置予定技術者氏名評価期間中の従事状況(契約名称)評価期間※1工事成績評定点主任(監理)技術者※2現場代理人※21 機構A 平成27年度○○団地他リニューアル等工事 3 70.9 ○ ○平成27年度○○団地他リニューアル等工事 3 65.8 ○ ○平成30年度○○団地他リニューアル等工事 1 68.5 ○ ○平成30年度○○団地他リニューアル等工事 1 69.5 ○ ○平成30年度○○団地他リニューアル等工事 2 68.1 ○ ○平成30年度○○団地他リニューアル等工事 2 67.5 ○ ○平均評定点(予定配置技術者)※3 68.32 機構B 平成27年度○○団地他リニューアル等工事 3 70.9 ○平成30年度○○団地他リニューアル等工事 1 65.8 ○平成30年度○○団地他リニューアル等工事 2 68.5 ○平均評定点(予定配置技術者) 68.43 機構C 実績無し平均評定点(予定配置技術者) 65.04平均評定点(予定配置技術者)・・ 機構におけるリニューアル等工事の実績の有無に関わらず、全ての配置予定技術者(施工)について記入すること。 ・ ・ ・ 申請工区に配置する技術者の「平均評定点(予定配置技術者)」を基に、技術評価点を決定する。 ・ ・ ※1※2 「主任(監理)技術者」「現場代理人」の欄は、評価期間中に従事していれば”○”をすること。 ※3 平均評定点(予定配置技術者)は、各評定点の平均値(小数点第2位以下切り捨て)とする。 ・H30.10.1~R1.9.30までの工事成績評定点(中間)は「1」、R1.10.1~R2.9.30までの工事成績評定点(中間)は「2」、H30.9.30に完了した業務の工事成績評定点(契約総括)は「3」「予定配置技術者」における工事成績評定については、評価期間中に対象技術者が元請の主任(監理)技術者又は現場代理人として従事していた工区の工事成績評定を評価対象とし、設計業務は評価対象としない。 なお、対象技術者が他社(又は同一企業の他支店)で通知を受けた工事成績評定についても評価の対象とする。 機構から通知を受けた「リニューアル等工事の工事成績評定通知書」(別表)に記載の「評定点合計(小数点第1位)」の点数を記入すること。 「リニューアル等工事の工事成績評定通知書」を既に破棄されてしまった場合は、再発行せず機構側で評価期間中に通知した工事成績評定を確認し、技術評価点の点数を決定する。 評価期間の途中に配置技術者の変更があった場合は、その評価期間中で最も在籍期間の長い技術者に対して、工事成績評定を付与する。 以下に示す評価期間に該当する数字を記入すること。 ただし、H30.9.30に完了した工区の工事成績評定点(契約総括)を記入する場合、同工区のH29.10.1~H30.9.30までの工事成績評定点(中間)は、評価の対象としないため記入不要である。 機構から過去3年で申請者宛に通知した全ての工区の工事成績評定点を記入すること。 ※実績のない予定配置技術者の平均評定点(予定配置技術者)は、「65.0点」として評価する。 - 30 -(別記様式4(参考))別記様式4 評定点の記入例別記様式4に記入する評定点は、機構より通知した様式の「評定点合計」欄の数値を記入すること。 別紙様式5「別表」 (別表)リニューアル等工事細目別評定点(契約総括)1 工事体制 2.5 / 3.0 点2 施工管理 0.3 / 3.0 点3 出来形及び品質 1.5 / 7.0 点4 出来栄え 0.2 / 7.0 点5 居住者対応の取り組み 0.2 / 4.0 点6 URへの貢献度 0.0 / 5.0 点7 創意工夫 解決策の提案、工夫 0.0 / 3.0 点8 技術提案内容 技術提案の実施状況 2.0 / 3.0 点6.7 / 35.0 点 点71.7 / 100 点評定点合計評定点 66評定点小計(①+②)9 法令遵守等 -510 総合評価における評価内容の履行状況 066.7評価項目 細目 評定点 / 満点細目別評定点計①評定点② 65.0(2)(3)(4)(5)(6)別記様式4に記入する点数- 31 -(別記様式5)施工体制に係る資料1 技術者の状況について担当支店・営業所名担当支店・営業所所在地職種 人数うち改修工事経験のある者技術職員数建築 人 人電気 人 人機械 人 人計 人 人監理技術者 人 人1級建築士 人 人2級建築士 人 人1級建築施工管理技士 人 人2級建築施工管理技士 人 人1級電気工事施工管理技士 人 人2級電気工事施工管理技士 人 人1級管工事施工管理技士 人 人2級管工事施工管理技士 人 人2 契約不適合処理体制について次の1)から3)までを示す体制図を提出する。 1)当機構から申し入れる「契約不適合窓口」2)契約不適合処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)3)契約不適合処理における当機構への「報告窓口」なお、様式は自由とし、参考図1を参照3 施工体制及び品質管理体制について施工にあたって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること)が、それぞれ独立した体制をとることができることを示す組織図を添付すること。 なお、様式は自由とし、参考図2を参照。 - 32 -(様式5-1)契約不適合処理体制(参考図1)注)次の (1)~(3)までをフローチャートで示すこと(1)当機構から申し入れる「契約不適合窓口」(2)契約不適合処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)(3)契約不適合処理における当機構への「報告窓口」なお、様式は自由とし、参考図1を参照。 契約不適合処理受付(担当窓口)東京都 :○○建設東京支店○○部○○課 (03-○○○-○○○)担当者決定(施工担当所長等)契約不適合補修計画の作成・ 施工方法検討・ 施工工期検討・ 設計検討契約不適合補修計画の決定及び実施・工事管理の実施都市機構契約不適合処理担当都市機構検査担当UR都市機構 契約不適合処理窓口応急処置の実施(代理人)(依頼・指示)契約不適合調査(現状調査) 施主(居住者)連絡契約不適合内容把握及び原因究明契約不適合補修計画の決定及び承認検査・記録承継 施主(居住者)立会い契約不適合処理報告書作成契約不適合処理後の報告報告承認都市機構契約不適合担当(報告書の提出)(契約不適合再発防止対策)NOYES- 33 -(様式5-2)施工体制及び品質管理体制(施工体制等組織図)(施工部門)・居住者等近隣調整及び安全対策・現場工程管理、品質管理及び安全管理施工管理責任者(監理技術者)建築関連工事担当電気設備関連工事担当機械設備関連工事担当(参考図2)注)施工にあたって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること)がそれぞれ独立した体制をとることができることを示す組織図等を添付すること。 なお、様式は自由とし、参考図2を参照。 (総括部門)・工事総括建築関連電気設備関連機械設備関連積算関連機材関連(品質管理部門)・品質管理・社内検査品質管理責任者(監理技術者の資格を有するもの)監督員 施主- 34 -(別記様式6)低振動・低騒音工具に関する資料施工にあたり以下のとおり低振動・低騒音工具を使用します。 工事の内容 使用する工具の製品名※1コンクリート壁の解体※2コンクリート躯体の穿孔※3その他※4※1 発生音の記載されている工具メーカーのカタログを添付する。 ※2 油圧式によるクラッシャーを使用する。 ※3 コンクリート躯体に振動を与えないで、回転力により穿孔する工具。 ※4 その他自社が提案する工具があれば記載する。 ※ 上記工具の機種の変更をする場合は、監督員の承諾を得る。 - 35 -(別記様式7)申請者・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・契約後の履行状況から、評価された取組のうち、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。 未提出の場合は、競争資格がないものとする。 (提案が無い場合は「提案なし」と記載すること。 )●記入上の注意事項●評価する(加点する)取組●評価しない(加点しない)取組●その他留意点単に「社内基準・独自・ISOを用い、・・・」と記載され、当該基準等の内容が不明な取組1欄に1要素のみを記載すること。 また、1要素を2欄に重複して記載しないこと。 参考資料、写真等を添付しても構わないが、最小限(A4版1枚以内)に留めること。 出来形を変更する取組「状況に応じて・・・」など、具体性を欠く取組、合理的ではない取組履行の確認が、現場又は書面等で確認できない取組施工現場を把握した上での、現場状況に合致した取組200文字程度で記入すること。 良好な結果が期待できる、標準(※)を超える、具体的かつ合理的な取組(※「標準」とは、設計図書(仕様書含む)に記載されているもの、法律で定められたもの、一般的なものをいう。 )目的、対象、頻度、取組み内容等を具体的に記入すること。 (例:○○について、○回、○○をする。 )具体性が読みとれないものは評価しない。 環境配慮の取組騒音低減の取組標準を超える具体的・合理的な取組品質確保に関する取組工期短縮の取組「施工計画」に関する提案(株)○○建設取組み記入欄(200文字程度) 主に求める取組 項目標準を超える具体的・合理的な取組○品質確認方法、施工精度確保の取組○技術者の配置・自主検査の取組○誤作業防止の取組 等標準を超える具体的・合理的な取組○工期短縮日数○短縮作業内容 等○地球環境配慮(CO2削減、リサイクル等)に関する取組○安全対策、防犯対策等の取組○現場周辺美化等、イメージアップに関する取組 等標準を超える具体的・合理的な取組○騒音工事時の対応○工事全般を通じた取組 等- 36 -(別記様式8A)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※ それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。 ※ 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式8Bを使用すること。 ※ 経常建設共同企業体の場合は代表者のみ提出すること。 1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2.次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】3.青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】※ 上記の各項目(○印)のいずれかが該当すれば適合とします。 - 37 -(別記様式8B)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※ それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。 ※ 経常建設共同企業体の場合は代表者のみ提出すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】※ 上記の各項目(○印)のいずれかが該当すれば適合とします。 - 38 -(別記様式9)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和 殿提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名作成者) 担当部署氏 名電話番号FAX元請適用除外誓約書別紙の理由により、令和3年度リニューアル等工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 以上のことについて、誓約します。 社判 代表者印印- 39 -(別紙)(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。 □従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。 □その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。 (雇用保険)□役員のみの法人であるため。 □使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。 □その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。 - 40 -(別記様式10)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和 殿提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名作成者) 担当部署氏 名電話番号FAX令和3年度リニューアル等工事に係る施工体制の確認について、下記の書類を提出します。 なお、添付書類の内容については事実と相違しないことを誓約します。 記・追加配置する技術者の資格等を記載した書面(別記様式3)・内訳書に対する明細書(様式0)・資材購入予定先一覧(様式3)・機械リース元一覧(様式4)・労務者の確保計画(様式5)・工種別労務者配置計画(様式6)・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式9)・品質確保体制(品質管理計画書)(様式10)・品質確保体制(出来形管理計画書)様式11)・施工体制台帳(様式14)※以下は、特別重点調査基準価格未満の場合に、上記に追加する。 ・下請予定業者等一覧表(様式1)・配置予定技術者名簿(様式2)・建設副産物の搬出地(様式7)・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式8)・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式12)・安全衛生管理体制(点検計画)(様式13)社判 代表者印印- 41 -様式集様式番号 提 出 資 料 名調査基準価格未満特別重点調査基準価格以上特別重点調査基準価格未満様式1 下請予定業者等一覧表 ○様式2 配置予定技術者名簿 ○様式3 資材購入予定先一覧 ○ ○様式4 機械リース元一覧 ○ ○様式5 労務者の確保計画 ○ ○様式6 工種別労務者の配置計画 ○ ○様式7 建設副産物の搬出地 ○様式8 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関連する運搬計画書 ○様式9 品質確保体制(品質管理のための人員体制) ○ ○様式10 品質確保体制(品質管理計画書) ○ ○様式11 品質確保体制(出来形管理計画書) ○ ○様式12 安全衛生管理体制(安全衛生教育等) ○様式13 安全衛生管理体制(点検計画) ○様式14 施工体制台帳 ○ ○調査資料(提出)様式集- 42 -様式1下請予定業者等一覧表発注者名工事名称工 期自 年 月至 年 月請負金額(税込)経費内訳下請工事担当工事内容 担当工事内容円下請工事担当工事内容資材円下請工事経費内訳円 その他会社名 会社名 会社名経費内訳その他 その他 円円 機械 円 機械円 円労務 円 労務 円 労務機械担当工事内容 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日円円 資材 円 資材下請工事経費内訳その他経費内訳工期請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円 請負金額(税込)資材 円 資材 円 資材 円下請工事担当工事内容会社名 会社名 会社名経費内訳担当工事内容下請工事円 その他 円 円 機械 年 月 日~ 年 月 日請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円 円その他 円円 機械資材納入内容機械リース機械円 代金額(税込) 円円労務 円 労務 円 労務機械工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期機械リース機械円 代金額(税込) 円代金額(税込) 円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日労務納入内容会社名 会社名 会社名 自社労務代金額(税込)円 代金額(税込) 円代金額(税込) 円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日交通誘導員納入内容会社名 会社名 会社名代金額(税込)資材納入内容代金額(税込) 円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日交通誘導員納入内容会社名 手持ち資材 会社名 自社手持ち 会社名 自社労務代金額(税込)資材納入内容機械リース機械- 43 -様式2区分 氏名 資格 取得年月日免許番号交付番号監理技術者 ○○ ○○一級土木施工管理技士監理技術者資格者証H5.6.1H8.7.1第123456号主任技術者現場代理人配置予定技術者名簿- 44 -様式3業 者 名 所 在 地入札者との関係(取引年数)※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。 機械リース元一覧工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量 メーカー名 単価リース元名- 46 -様式5同族会社㈱○○( 年)□会㈱△△( 年)※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。 土工 普通作業員 200(100)配管工 配管工・普通作業員 120(80)労務者の確保計画工 種 職 種労務単価(円)員 数(人)下 請 会 社 名 等(取引年数)- 47 -様式6世話役 普通作業員特殊作業員 配管工 電工運転手(一般)・・・・・ ・・・・・ ・・・・・※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。 工種別労務者配置計画工種 種別配置予定人数計- 48 -様式7建設副産物数量(㎥)受入れ予定箇所 受入れ会社受入れ価格(単価)運搬距離(km)備考建設副産物の搬出地- 49 -様式8品名 運搬予定者規格・型式単位 数量使用予定量(台数)受入れ予定箇所又は 工事理由運搬距離(km)運搬予定者への支払予定額(円/日・台当たり)備考建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書- 50 -様式9実施内容 実施方法 頻度 対象費用計上の有無費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額技術者単価(千円)数量元請 品質証明員㈱○○建設○○支店○○○○・技術士(建設部門)・土木施工管理1級・・・・①協力会社への品質管理に係る指導②品質・出来形の社内検査①講習会の実施②立会・書面による確認①工事着手前(各工種)②社内検査基準に基づき実施①協力会社の主任技術者・職長有 下請 ○千円 ○日①協力会社の主任技術者・職長※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。 品質確保体制(品質管理のための人員体制)区分(元請・下請)立場会社名所属氏名 資格実施事項 諸費用備考- 51 -様式10試験項目 試験方法実施時期(実施頻度)基準及び規格値外部委託の有無費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量元請・下請区分会社名所属立場 責任者会社名所属立場試験結果確認方法品質確保体制(品質管理計画書)施工箇所 工種品質管理項目 諸費用 試験実施(委託)者 品質管理責任者備考- 52 -様式11検査項目 検査方法実施時期(実施頻度)基準及び規格値外部委託の有無費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量元請・下請区分会社名所属立場 責任者会社名所属立場検査結果確認方法品質確保体制(出来形管理計画書)施工箇所 工種出来形管理項目 諸費用 検査実施(委託)者 品質管理責任者備考- 53 -様式12元請・下請区分会社名所属立場 元請 下請費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量安全・訓練・安全活動のビデオ等による教育・当該工事内容等の周知徹底・安全・訓練等としての必要な事項毎月 半日以上 元請 (株)○○ 元方安全責任者 全員 全員 有①外部講師(全4回)②資料印刷費(全12回)元請 現場管理費①○千円②○千円○回※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)実施事項 実施内容実施頻度及び所要時間実施責任者 参加予定者 諸費用適用法令等 備考- 54 -様式13元請・下請区分会社名所属立場費用計上の有無費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額技術者単価(千円)数量安全衛生管理体制(点検計画)点検項目 点検対象 対象区間 時期・頻度点検実施者 諸費用適用法令等 備考- 55 -様式14※ [主任技術者、専門技術者の記入要領〕 31 ①1)2 2)3)② 資格等による場合1)2)3)4)5)(記入要領) 6)1 7)2 ※[健康保険等の加入状況の記入要領]13 監理技術者の配属状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。 24 5 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。 3①4② 5③ ※[建設業法施行規則第14条の2第1項に係る添付書類]1④※[外国人建設就労者・技能実習生の従事状況の記入要領]⑤ 1 2 3 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格を決定されたもの(以下「特定技能外国人」という。 )が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。 代表者名[事業所名] 住所 〒工事業大臣 工事名称知事 一般 及び号工事名称及び《下請負人に関する事項》[会 社 名]会社名電話番号 TEL建設業の許可施工に必要な許可業種工期自 令和 年 月 日契約日 令和 年 月 日至 令和 年 月 日令和 年 月 日工事内容特定第 号令和 年 月 日施 工 体 制 台 帳許可番号 許可(更新)年月日工事業大臣 特定第知事 一般令和 年 月 日許可番号・一般工事業工期 至 令和 年 月 日健康保険等の加入状況下請契約自 知事住所施工に必要な許可業種令和 年 月 日契約日 令和 年 月 日工事内容号 令和 年 月 日及び 知事 一般〒安全衛生推進者名安全衛生責任者名許可(更新) 年月日発注者名工事業大臣 特定建設業の許可適用除外 ・ 適用除外 加入 ・雇用保険雇用保険第未加入 ・健康保険 厚生年金保険大臣 特定第適用除外 加入号 令和 年 月 日・ 未加入営業所の名称厚生年金保険加入 ・ 未加入契約営業所区分 名称 住所元請契約事業所整理記号等適用除外 加入 ・現場代理人名・ ・ 適用除外保険加入の有無健康保険元請契約未加入 ・ 加入意見申出方法区分 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険※主任技術者名専任非専任適用除外 加入 ・ 未加入健康保険等の加入状況保険加入の有無健康保険 厚生年金保険 雇用保険事業所整理記号等 資格内容 ※専門技術者名下請契約資格内容雇用管理責任者名権限及び未加入 ・有 無外国人技能実習生の従事の状況(有無)有 無発注者の 権限及び意見担当工事内容申出方法一号特定技能外国人の従事の状況(有無)有 無外国人建設就労者の従事の状況(有無)監督員名 申出方法監督員名権限及び意見現場代理人名権限及び意見申出方法監理技術者名専任資格内容工事内容 建設業法「技術検定合格証明書」電気事業法「電気主任技術者免状」非専任 主任技術者の資格(該当するものを選んで記入する。 )専門技術者名 専門技術者名主任技術者の配属状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。 経験年数による場合大学卒[指定学科]3年以上の実務経験有 無資格内容 資格内容専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の場合等で、その工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。 (一式工事の主任技術者が、専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。 )複数の専門工事を施工するために、複数の専門技術者を要する場合は、適宜欄を設けて全員を記載する。 高校卒[指定学科]5年以上の実務経験その他 10年以上の実務経験担当 担当工事内容建築士法「建築士免許証」技術士法「技術士登録証」電気工事士法「電気工事士免状」一号特定技能外国人の従事の状況(有無)有 無外国人建設就労者の従事の状況(有無)有 無外国人技能実習生の従事の状況(有無)元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載すること。 なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。 継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。 建設工事に従事する者に関する氏名、生年月日、年齢、職種、社会保険等の加入等の状況、被共済者(建退共等)であるか否かの別、安全衛生に関する教育を受けているときはその内容、建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格が分かる書類を添付すること。 消防法「消防設備士免状」この様式は元請が作成し、一次下請負業者を通じて報告される再下請負通知書(様式例-2)を添付することにより、一次下請負業者別の施工体制台帳として利用する。 職業能力開発促進法「技能検定合格証書」上記は、自社に関して記載しますが、発注者との請負契約書や下請負契約書の記載事項と一致している項目については、その契約書の写しを添付することにより記載を省略できる。 また、右側の《下請負人に関する事項》においても、下請負契約書の記載事項と一致している項目については、その契約書の写しを添付することにより記載 を省略できる。 ただし、別添契約書のとおりと記載する。 下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載すること。 一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の在留資格を決定されたもの(以下「外国人技能実習生」という。 )が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。 一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 同法別表第1の5の表の擾乱の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの(以下「外国人建設就労者」という。 )が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。 継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」に○印を付けること。 下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。 (監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。 )健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載すること。 一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」に○印を付けること。 元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。 一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 - 56 -入札説明書 別添2入 札 ( 見 積 ) 心 得 書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。 )が締結する工事、測量、調査、設計その他の請負契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。 (入札保証金)第2条 競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の額で機構が定める額の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。 (入札又は見積り)第3条 競争入札・見積(合せ)執行通知書により機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。 )は、単価契約書(機構が特に指定した工事については、「契約不適合等に関する覚書」を含む。 以下同じ。 )案、図面、仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。 以下同じ。 )及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。 この場合において、仕様書、図面及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書又は見積書は、書留郵便をもって提出するものとする。 封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名及び開札又は見積り日時を記載した中封筒に入札書のみを入れ、入札書又は見積書の提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。 3 前項の入札書又は見積書は、入札書又は見積書の提出期限までに到着しないものは無効とする。 4 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。 5 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。 6 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。 (入札の辞退)第3条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。 2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札書又は見積書の提出期限までに到着するものに限る。 )して行う。 二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明- 57 -記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。 3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第3条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (内訳明細書)第4条 入札又は見積りに当たっては、予め入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかねばならない。 (入札又は見積りの取りやめ等)第5条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (入札書又は見積書の引換の禁止)第6条 入札参加者等は、入札書又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (入札又は見積りの無効)第7条 次の各号の一に該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。 一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。 二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。 三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。 四 入札者又は見積者(代理人を含む。 )の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。 五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。 六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。 七 明らかに連合によると認められるとき。 八 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。 九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。 - 58 -(開札等)第8条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、第3条第1項の通知書に示した場所及び日時に行うものとする。 なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。 2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。 (落札者の決定)第9条 競争入札による場合は、技術提案及び開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最高の評価値を得た者を落札者とする。 ただし、予定価格が1,000万円を超える場合において、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、その者に代えて、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。 3 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とする。 (再度の入札又は見積り)第10条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。 2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。 (同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、別途通知した日に、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (契約保証金)第12条 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の10分の1以上の額で機構が定める額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。 ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。 (入札参加者等の制限)第13条 次の各号の一に該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関し、不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者- 59 -三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(現場説明)第14条 理由なく現場説明書等を受領しない者は、入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。 (契約書等の提出)第15条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。 ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 この場合入札保証金のあるときは、落札者の入札保証金は機構に帰属するものとする。 3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (異議の申立)第16条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、図面、契約書案及び現場説明書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。 以 上- 60 -入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、参考様式1「使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)」及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、参考様式2「年間委任状」及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 3 代理人の方が入札される場合:参考様式3「委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)」を提出してください。 4 提出方法等掲示文兼入札説明書 11(1)のとおり以 上- 61 -入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、参考様式1「使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)」及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、参考様式2「年間委任状」及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 3 代理人の方が入札される場合:参考様式3「委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)」を提出してください。 以 上- 62 -(参考様式1)- 63 -(参考様式1)(使用印鑑届)実印実印又は使用印- 64 -(参考様式2)注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。 注2 郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 注3 年間委任を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。 年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構の発注する、建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。 1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間年 月 日 から令和5年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑- 65 -(参考様式3)※代理人により入札又は見積りを行う場合委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「令和3年度○○団地他リニューアル工事」に関し、下記の権限を委任します。 記1.入札及び見積りに関する一切の件2.代理人使用印鑑令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和 殿- 66 - 上記の金額で上記の工事を工事等を受注したく、競争入札執行通知書、入札説明書、入札(見積)心得書、契約書案及び現場説明書等承諾の上入札します。 ※「開札結果通知先FAX番号」、「連絡先担当者名」及び「連絡先電話番号」は、開札日時において 必ず受信確認可能な番号及び担当者名を記入してください。 なお、開札日に「開札結果通知書」のFAXが届かない場合は、必ずご連絡ください。 (注意)1 数字は算用数字を用いてください。 なお、金額欄の訂正は無効です。 2 入札者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た 印を押印してください。 年間受任者により入札する場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる 住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印してください。 共同企業体の場合には、企業体名を冠しその「代表者」と明示したうえで、当該企業体の代表会社の 住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入し届出印を押印してください。 ※登録番号但し、入 札 書入札書(郵便入札)金連絡先○○県○○市○○区○○○○○○○○○○株式会社○○建設代表取締役社長 ○○ ○○○ (印) 商号又は名称 氏 名 円也 住 所令和3年度○○団地他リニューアル等工事(参考様式4)- 67 -(参考様式5)表 裏独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長田中伸和殿令和3年度○○団地他リニューアル等工事入札書所在地会社名氏名封- 68 -入札説明書 別添3社会保険等未加入対策について1) 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結する場合において、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請負人としてはならない。 一 健康保険法(大正11 年法律第70 号)第48 条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第27 条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第7 条の規定による届出2)① 上記1)にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合において、特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。 ただし、その際、受注者は当該社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となること等の特別の事情を記載した書面(以下「特別事情申請書」という。 )を速やかに提出しなければならない。 なお、二次下請負契約以下の下請負人にあっては、特別事情申請書に代えて、当該下請負人に社会保険等に加入することを指導するように書面で通知した日から発注者の指定する期間内に未加入の社会保険等につき届出をした事実を確認できる書類の提出とすることができる。 ② ①の場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出を行い、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。 3) 受注者が、上記1)及び2)①に違反している場合、又は上記2)①に定める特別の事情があると発注者が認めたにもかかわらず上記2)②に定める期間内に書類を提出しなかった場合において、受注者は、発注者の請求に基づき、次の各号に掲げる違約罰を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人が社会保険等未加入建設業者であった場合、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10 分の1に相当する額二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人(二次以下の下請負人)が社会保険等未加入建設業者であった場合、当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100 分の5に相当する額4) 施工体制台帳を通じて、受注者が社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結している(二次以下の下請契約を含む。 )事実を確認した場合、発注者は国土交通省建設業担当部局に当該社会保険等未加入建設業者の商号又は名称、許可番号及び住所を通報する。 5) 上記3)、4)に加え、受注者に対して指名停止措置及び工事成績評定点の減点を行うものとする。 以 上- 69 -入札説明書 別添4施工計画の履行に係る覚書(案)独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。 )と受注者○○○○○○○(以下「受注者」という。 )は令和 年 月 日付けで締結した別紙に掲げる契約(以下、別紙に掲げる各々の契約を「各契約」という。 )の入札説明書に規定する総合評価方式の施工計画の履行に関し、次に掲げる事項について、覚書を交換する。 1 発注者が各契約ごとに評価した施工計画は別紙(様式1)のとおりとする。 2 発注者は、各契約ごとに、周辺の状況の変化等により、施工計画の全部又は一部について、実施することが不適切と判断した場合は、受注者に文書による通知(様式2)の上、当該施工計画の実施を中止又は停止することができるものとする。 その場合、受注者はその指示に従うものとする。 なお、中止又は停止に伴い、受注者に損害が発生した場合の費用は発注者の負担とする。 3 受注者は、工事の着工に先立ち、施工計画に関して具体の施工方法及び履行の確認方法並びに時期等を明示した施工計画書(チェックシート(様式3)含む)を発注者の監督員に提出し、承諾を得るものとする。 ただし、軽微なものは、監督員と協議の上、その一部を省略することができるものとする。 4 受注者は、現場や周辺状況等受注者の責によらない理由により施工計画を履行できない場合を除き、施工計画について上記施工計画書に基づき確実に実施するものとし、発注者は、上記施工計画書に基づきその履行を確認するものとする。 5 受注者の責めによらない理由により、施工計画書に基づき施工計画の内容を実施できない状況となった場合又は施工計画書に記載された内容(数量又は実施範囲等)のとおり実施できない場合は、その理由等を発注者の監督員に書面(様式4)及び内容を修正した施工計画書を提出し、承諾を得るものとする。 発注者は判断の結果を書面(様式5)により提出するものとする。 6 発注者は、受注者が上記5の手続きを行わずに施工計画書に基づく施工計画の内容を実施しなかった場合は、1項目につき5点、また、未実施についての発注者による指摘- 70 -後、受注者が施工計画書に基づき施工計画の内容を実施した場合は、1項目につき1点、各契約のうち該当する契約の工事成績評定点を減ずることとし、項目数に関わらず最大20点を減ずることができるものとする。 7 受注者が施工計画を実施しないことが工事目的物の契約不適合等に該当する場合、発注者は各契約の単価契約書に基づき、契約不適合等の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害賠償を請求できるものとし、上記6とは別に該当する契約の工事成績評定を減点できるものとする。 この覚書交換の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印以 上- 71 -(別紙)契約一覧令和3年度○○団地他リニューアル等工事令和3年度○○団地他リニューアル等工事令和3年度○○団地他リニューアル等工事令和3年度○○団地他リニューアル等工事令和3年度○○団地他リニューアル等工事- 72 -(様式1)別紙「施工計画」において機構が評価した項目工事件名:○○受注者名:○○評価項目 評価した内容品質確保に関する取組 ・~~~を実施・~~~を実施環境配慮に関する取組 ・~~~を実施・~~~を実施・~~~を実施以 上- 73 -(様式2)令和○年○月○日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和当機構が評価した「施工計画」の中止(又は停止)について(通知)施工計画の履行に係る覚書2に基づき、以下の提案について履行を中止(又は停止)するよう通知します。 速やかに、以下の提案について履行の中止(又は停止)を行い、その状況について監督員の確認を受けてください。 本通知にもかかわらず履行を中止(又は停止)しない場合は、工事成績評定における減点対象となります。 なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構の判断によるものであり、当該提案の中止(又は停止)に基づく請負代金の減額変更は行いません。 工事件名:○○評価項目 中止(又は停止)の理由品質の確保に関する取組・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当機構に提出されており、当機構としても履行を続けることが適切ではないと判断したため環境の配慮に関する取組・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施法令の変更により○○の使用ができなくなったため以 上- 74 -(様式3)総括監督員 (氏 名)監督員 (氏 名)検査員 (氏 名)施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)工事件名:○○受注者名:○○機構記入欄評価項目 評価した内容実施確認予定時期監督員総括監督員確認成績評定減点実施状況の考察実施確認未実施の指摘品質の確保に関する取組・~~~を実施 年/月頃 未実施 年/月/日 未実施 ▲5一部実施されるが、施工計画書に基づく全数実施されず・~~~を実施 年/月頃 未実施 年/月/日 未実施 ▲5施工計画書とは別の・・・による方法により実施されていた。 環境配慮に関する取組・~~~を実施 年/月頃 年/月/日 年/月/日 年/月/日 ▲1未実施の指摘に基づき、~~~が実施された。 ・~~~を実施年/月頃 年/月/日 なし 年/月/日 0・~~~を実施 年/月頃実施不可文書提出- - 0※1未実施の指摘については、別途文書により受注者に指示するものとする。 合計▲11 ⇒最終減点⇒ ▲11※2未実施(一部実施の場合も含む)の場合は5点減点、指摘後実施の場合は1点減点、最大減点は20点減点以 上- 75 -(様式4)令和○年○月○日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和 殿株式会社○○支店長 ○○ ○○機構により評価された「施工計画」の中止(又は停止)について(依頼)施工計画の履行に係る覚書5に基づき、以下の提案について履行の中止(又は停止、若しくは内容変更)を依頼します。 工事件名:○○評価項目 中止(又は停止)の理由品質確保に関する取組・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため環境配慮に関する取組・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため変更後の施工計画書は別添のとおり(添付書類)施工計画書 一式以 上- 76 -(様式5)令和○年○月○日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和「施工計画」の中止(又は停止)依頼について(回答)令和○年○月○日付で依頼いただきました「機構により評価された「施工計画」の中止(又は停止)について(依頼)」について以下のとおり回答いたします。 なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構としても適当であると判断できることから、当該提案の中止(又は停止)に基づく減額変更は行いませんが、提案履行の中止(又は停止)依頼を承諾しない項目について、貴社の判断で中止(又は停止)した場合は、工事成績評定における減点対象となります。 工事件名:○○評価項目 中止(又は停止)の理由 回答 回答の理由品質確保に関する取組・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため承諾 中止(又は停止)の理由を適当と判断できるため環境配慮に関する取組・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため承諾せず 中止(又は停止)の理由を○○により適当とは判断できないため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため承諾 施工計画書の内容変更を○○により適当と判断できるため以 上- 77 -入札説明書 別添5確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。 )と○○○○○○○(以下「受注者」という。 )は、下記1の工事(以下「工事」という。 )の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。 第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。 以下「確認事項」という。 )のとおり発注者、受注者が確認する。 第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。 第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。 第4 主任技術者等の追加受注者は、施工体制の一層の強化のため、施工体制について、主任技術者等と同等の資格要件を有する専任の技術者を1名追加配置するものとする。 第5 品質及び安全の確保等に関すること受注者は、工事の実施にあたり現場説明書、図面、仕様書等を熟知の上、品質の確保に努めると共に施工に際しては、工事用車両等の交通安全及び騒音・振動、粉塵等に配慮し、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう行うものとする。 また、労務・資材の調達について、責任を持って確保し、品質及び工事工程に支障をきたさないようにするものとする。 第6 変更契約に関すること受注者は、工事施工に際し、設計変更等が生じた場合は、発注者の指示に基づき誠実に対応するものとする。 また、変更契約において、今回契約の査定(落札率)を勘案することを了承するものとする。 第7 その他受注者は、賃金・下請代金等の不払及び支払遅延をしないと確約するものとする。 - 78 -記1 契約対象工事名 :2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和 年 月 日発注者 住所氏名 独立行政法人都市再生機構○○支社○○支社長 ○○ ○○ 印受注者 住所氏名 社名代表取締役 ○○ ○○ 印- 79 -別紙低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。 1 ○○○に関すること。 ① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。 ① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。 以 上- 80 -入札説明書 別添6個人情報等の保護に関する特約条項(案)発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した別紙に掲げる契約(以下、別紙に掲げる各々の契約を「各契約」という。 )に関し、受注者が、各契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。 一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(令和15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。 )二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報四 受注者が業務に関して知り得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、各契約ごとに、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。 また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。 (秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 また、各契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。 (収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、各契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。 - 81 -(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )してはならない。 2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。 3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。 (返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、各契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。 2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。 (事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、各契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、各契約ごとに、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。 以下同じ。 )することができ、受注者はそれに協力しなければならない。 3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 (取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、その- 82 -違反に対応する各契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印- 83 -(別紙)契約一覧令和3年度○○団地他リニューアル等工事令和3年度○○団地他リニューアル等工事令和3年度○○団地他リニューアル等工事令和3年度○○団地他リニューアル等工事令和3年度○○団地他リニューアル等工事- 84 -(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。 1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 ※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 - 85 -・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 - 86 -(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。 したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 11 特記事項※必要に応じ記載- 87 -令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1- 88 -2 管理及び実施体制図(様式任意)- 89 -令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○支社 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2- 90 -(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送- 91 -確 認 内 容確認結果備考付している。 ④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 8 返還等- 92 -確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 - 93 -入札説明書 別添7外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した別紙に掲げる契約(以下、別紙に掲げる各々の契約を「各契約」という。 )に関し、受注者が、各契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。 )に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。 )で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。 (外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。 (解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、その違反に対応する各契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住所 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号氏名 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印- 94 -(別紙)契約一覧令和3年度○○団地他リニューアル等工事令和3年度○○団地他リニューアル等工事令和3年度○○団地他リニューアル等工事令和3年度○○団地他リニューアル等工事令和3年度○○団地他リニューアル等工事- 95 -(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。 (1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。 (2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。 ① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。 ・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。 ・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。 ・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。 ② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。 (3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 - 96 -入札説明書 別冊1単価契約書(案)1 工 事 名 令和3年度○○団地他リニューアル等工事2 工事場所 別紙のとおり3 契約期間 令和3年 10月1日から令和6年9月 30日まで工事を施工しない日又は時間帯 設計図書のとおり。 4 契約単価 別冊単価表のとおり上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印〔注〕 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。 (総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。 以下同じ。 )に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書並びに施工指示のために交付する指図書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。 Ⅱ. 特 記 事 項1.一般共通事項(1)本工事の一般共通事項は、保全工事共通仕様書、総則編1章一般共通事項、同建築編、一般共通事項による。 (2)本工事は、本設計図書によるものの他、下記の図書による。 これらの優先順位は、下記による。 1 .現場説明書、追加説明及び質疑応答書2 .特記仕様書3 .設計図書4 .機構住宅標準詳細設計図集(第2版)5 .保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質判定基準 仕様登録集(平成29年版)(以下「仕様登録集」という。 )6 .機材の品質判定基準 (平成29年7月版)7 .保全工事共通仕様書(平成29年版)建築編(以下「保・共・仕」という。 )8 .都市再生機構工事特記基準 (平成29年7月版)9 .公共住宅建設工事共通仕様書 (平成28年度版) (以下「公・住・仕」という。 ) ※「機材の品質・性能基準」を含む10 .保全工事マニュアル(3)本工事と他工事(別途工事)が同時期に行われる場合は、発注担当課・監督員・他工事(別途工事)受注者及び監督員と下記の事項について 事前に協議及び調整を行うこと。 1 .工事工程の調整。 2 .本工事と他工事(別途工事)が取り合う部分については、お互いの工事範囲及び工事内容を工事着工前に確認調整すること。 (4)工事中に疑義及び異常等が生じた場合は、速やかに監督員に報告し、その指示を受けること。 (5)本工事前に、工事対象範囲を調査し、補修した方が望ましい箇所を監督員に報告すること。 (6)本工事に伴い、新たに補修等した方が望ましい個所を発見した場合は、監督員と協議の上、適切に処理すること。 尚、数量については、 監督員立会い確認の上、後日別途設計変更処理とする。 2.工程管理(1)本工事の工事管理は「保・共・仕」総則編.1章.一般共通事項による。 (2)本工事の施工に際し、保全工事マニュアルを遵守するとともに、下請業者への周知徹底を図り、その教育指導計画及び成果確認手法について 文書で監督員に報告すること。 3.共用廊下床シート張替工事(保・共・仕 10章12節)(1)下地処理1.既存ビニル床シートを撤去する。 ※アスベスト等の含有無し2.サンダーによる研磨処理を行う際は、粉塵等の被害を及ぼさない様な措置を講じる。 3.下地(コンクリート面)に粗面や浮き・欠け・クラックがある場合は、補修を行う。 4.排水に著しく影響する不陸等は、速硬軽量モルタル等により補修する。 (2)使用材料1.ビニル床シートは、長尺防滑塩ビシート(JIS A 5705)とし、厚さは2.5mmとする。 2.接着剤はJIS A 5536(床仕上げ用接着剤)によるものとする。 (3)工法1.ビニル床シート端部押えは、全ての面をシーリング処理とする。 2.側溝及び巾木はウレタン塗膜防水とする。 (保・共・仕 2章7節)設計事務所工事名称 図面名称 縮尺 図面番号西日本支社 〇〇団地〇号棟共用廊下床シート張替工事 ― YA-01 特記仕様書- 153 -既設床シート撤去後新設床シート張替対象外1階数量表(1フロアあたり) 2~9階数量表(1フロアあたり)㎡ ㎡ ㎡ m設計事務所工事名称 図面名称 縮尺 図面番号西日本支社 ― YA-0264.59 70.31 362.99 531.46 ○号棟 合計7.33 40.89 59.212~9階フロア 合計 59.12 58.64 327.12 473.68端部シーリング 59.217.33長尺防滑塩ビシート張り 40.89側溝ウレタン防水 巾木ウレタン防水 長尺防滑塩ビシート張り 端部シーリング側溝ウレタン防水工事内容巾木ウレタン防水長尺防滑塩ビシート張り端部シーリング合 計 7.39m㎡ ㎡ 巾木ウレタン防水5.4711.6757.78〇〇団地〇号棟共用廊下床シート張替工事側溝ウレタン防水 巾木ウレタン防水合 計1階フロア 合計 5.475.47 11.67 35.87工事内容 単位図面・数量表単位㎡ ㎡ ㎡m11.67 35.87 57.7857.7835.871階 平面図 2階~9階 平面図長尺防滑塩ビシート張り 端部シーリング側溝ウレタン防水 ㎡ 7.39- 154 -
description添付資料
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入札資料
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