南部丘陵公園(南ゾーン)ほか5公園芝生管理業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
三重県
公開日
2021年04月14日
提出期限
未指定
案件概要
南部丘陵公園(南ゾーン)
ほか5公園芝生管理業務委託
四 日 市 市 調 達 公 告 ( № 15 )令和3年4月14日委託名 市街地整備・公園課委託場所業務概要委託期間 から まで参加資格に関する事項適正配置できる者適正配置できる者適正配置できる者まで設計図書に対する質問まで入札方法郵送する書類入札書の郵送提出先入札書の郵送期間 木曜日 水曜日 必着入札(開札)日時 金曜日 午後 2 時 20 分入札(開札)場所無 有予定価格(税抜)最低制限価格その他同日に開札される芝生管理業務委託において、先に開札される業務委託を設計図書等の閲覧期間、場所令和2年度四日市市入札参加資格者名簿(経営事項審査の審査基準日が平成30年10月1日から令和元年9月30日まで)における事項設計図書等の購入期間、場所 場所部分払郵便による入札(一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかに限る)期間 本公告日から期間 本公告日から令和3年4月19日 午後4時までに書面(記名・押印)により申し出ることができる。
回答は山路工業株式会社四日市市栄町1-11 電話 059-351-2612令和3年4月23日2件落札した場合、本件については失格(入札参加資格失効)とする。
令和3年4月22日業種建設業の許可現場代理人ただし、他の工事で常駐現場代理人になっている者や専任の主任技術者又は監理技術者になっている者は除く主任技術者又は監理技術者2級以上の造園技能士一般も可までに調達契約課において供覧する(入札情報HPにも掲載)。
四日市市役所 調達契約課 場所令和3年5月6日2級以上の造園技能士ただし、他の工事で常駐現場代理人になっている者や専任の主任技術者又は監理技術者になっている者は除くその他技術者 三重県農薬管理指導士その他 下記の業務について、次のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。
四日市市 貝家町ほか4町 地内南部丘陵公園(南ゾーン)ほか5公園芝生管理業務委託 業務担当課四日市市長 森 智広芝生管理D A=18,000㎡ (刈込3回、土壌処理剤散布2回、施肥1回)住所要件 求める市内に本店を有する者除草管理D A=5,300㎡ (刈込1回)芝生管理E A=1,500㎡ (刈込3回、土壌処理剤散布1回)造園除草管理C A=4,300㎡ (刈込2回)契約の日 令和4年1月21日本一般競争入札の実施については、「事後審査型条件付一般競争入札共通事項」(平成21年四日市市告示第274号)、「四日市市調達公告(建設工事)における「参加資格に関する事項」のとおりとする。
本業務は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会情勢の変化により、業務実施が不可能となった場合は、入札の中止又は落札決定の取消をすることがある。
また、契約締結後に上記の事態となった場合は、契約の解除等についての協議を行うものとする。
なお、これらの場合において、見積りに係る費用その他の入札・契約締結に係る一切の費用は補償しない。
入札参加資格確認申請書の提出方法令和3年4月22日 から 令和3年4月28日入札書、業務委託費内訳書、四日市市一般競争入札参加資格確認申請書〒510-8799 四日市郵便局留 四日市市役所調達契約課行 ※封筒には工事名等も記載すること。
四日市市役所 調達契約課 5階 第1入札室令和3年5月7日※質疑回答等のお知らせ事項がある場合があります。
郵送前に入札情報ホームページをご確認ください。
入札書、業務委託費内訳書と併せて郵送すること。
前払金支払条件¥6,704,000 当価格より高い入札は無効とする。
有(予定価格の7.5/10(万円未満切上げ)) 当価格より低い入札は落札外とする。
四日市市長住所商号又は名称代表者名 印令和3年4月14日 付けで入札公告のありました、下記業務に係る競争に参加する資格について、確認されたく申請します。
なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。
№ 15生年月日配 現場代理人置生年月日予 定生年月日の 主任技術者技 又は監理技術者術生年月日者 等三重県農薬管理指導士生年月日生年月日公告番号委託場所委託名令 和 3 年 5 月 7 日(予備)氏名参加条件(予備)氏名氏名監理技術者資格者証番号資格又は経験年数造園 業種南部丘陵公園(南ゾーン)ほか5公園芝生管理業務委託四日市市 貝家町ほか4町 地内四 日 市 市 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書資格又は経験年数資格又は経験年数氏名※入札書に本申請書を必ず同封してください。
同封されていない場合は、落札候補者となっても失格となります。
※本市技術者名簿に登録のない技術者を記入した場合は、落札候補者となっても失格となります。
資格又は経験年数監理技術者資格者証番号その他技術者氏名(予備)氏名山路工業株式会社様四日市市発注の下記業務の設計図書等の購入を申し込みます。
公告番号 № 15委託名委託場所住所商号又は名称代表者名四日市市 貝家町ほか4町 地内南部丘陵公園(南ゾーン)ほか5公園芝生管理業務委託令和年月日設 計 図 書 等 購 入 申 込 書
芝生管理業務委託 仕様書1.作業内容 芝生の適正な育成及び公園としてふさわしい維持管理に関する一般業務。
《仕 様》刈 込 運搬処分 土壌処理剤散布 施 肥芝生管理A 4回 4回 2回 1回芝生管理B 4回 4回 1回芝生管理C 4回 4回 1回芝生管理D 3回 3回 2回 1回芝生管理E 3回 3回 1回除草管理A 4回 4回除草管理B 3回 3回除草管理C 2回 2回除草管理D 1回 1回低木管理A 2回 2回低木管理B 1回 1回◆刈 込 【芝生・除草管理】・芝背高は5㎝以内に刈り込みし、出来形を写真にて報告すること。
・刈り込む用具はハンドガイド式を用いるが、必要のあるときはローンモアー、草刈り機、草刈り鎌等現場に適した機器を使用すること。
・刈り取った芝・草は散乱しないよう速やかに処理すること。
【低木管理】・上端をそろえ両面刈りとし、全体として形をつくり上げるよう考慮すること。
・枯枝をとり、枝葉の粗密をなくすよう剪定を行うこと。
・刈込高さは60cmを標準とし、樹種等に応じて柔軟に対応すること。
※作業実施前には、事前に監督職員に連絡すること。
・刈込時期 【芝生管理】芝生管理A,B、Cの場合1回目は、6月上旬までに完了すること。
2回目は、7月に実施すること。
3回目は、9月に実施すること。
4回目は、11月~12月に実施すること。
芝生管理D,Eの場合1回目は、6月に実施すること。
2回目は、8月に実施すること。
3回目は、10月に実施すること。
【除草管理】除草管理Aの場合1回目は、6月上旬までに完了すること。
2回目は、7月に実施すること。
3回目は、9月に実施すること。
4回目は、11月~12月に実施すること。
除草管理Bの場合1回目は、6月上旬までに完了すること。
2回目は、7月下旬に実施すること。
3回目は、10月下旬に実施すること。
除草管理Cの場合1回目は、6月に実施すること。
2回目は、10月に実施すること。
除草管理D(コスモ西公園、コスモ東公園、コスモ緑地)の場合11月に実施すること。
除草管理D(波木南台1号緑地)の場合10月に実施すること。
【低木管理】低木管理Aの場合1回目は、除草1回目施工時に実施すること。
2回目は、除草2回目施工時に実施すること。
低木管理Bの場合除草施工時に実施すること。
※刈込時期については上記を基本とするが、芝の育成や草の繁茂状況に応じて、低木については適正な時期(花芽をつける前)に実施すること。
◆土壌処理剤散布 農薬取締法など関連する法令および製品の安全使用上の注意を遵守の上、三重県農薬管理指導士の指導の下で作業を行うこと。
・散布回数・時期 芝生管理Aの場合散布回数は、年2回とする。
1回目は、第1回刈込作業の実施後散布すること。
2回目は、第3回刈込作業の実施後散布すること。
芝生管理Dの場合散布回数は、年2回とする。
1回目は、第1回刈込作業の実施後散布すること。
2回目は、第2回刈込作業の実施後散布すること。
芝生管理B、C、Eの場合散布回数は、年1回とする。
第1回刈込作業の実施後散布すること。
※散布時期を変更する場合は、事前に監督職員に連絡した上で施工すること。
・使用薬剤 芝生管理A、Dの場合1回目使用薬剤クサブロック水和剤(0.125g/㎡) 希釈水量250ml~300mlモニュメント顆粒水和剤(0.0045g/㎡) 希釈水量150ml~250ml2回目使用薬剤理研ソリストSC(0.1ml/㎡) 希釈水量100ml~300mlモニュメント顆粒水和剤(0.0045g/㎡) 希釈水量150ml~250ml芝生管理B、Eの場合クサブロック水和剤(0.125g/㎡) 希釈水量250ml~300mlモニュメント顆粒水和剤(0.0045g/㎡) 希釈水量150ml~250ml芝生管理Cの場合アシュラスター液剤 (0.4ml/㎡) 希釈水量200ml~300mlザイトロアミン液剤 (0.6ml/㎡) 希釈水量200ml~300mlサーファクタントWK(0.2ml/㎡)※これ以外の薬剤・使用量を用いる場合には、監督職員と協議の上で使用するものとする。
◆施 肥 芝生管理A,Dにおいて、全面的にむらのないよう均一に肥料を播くことを基本とする。
しかし、成長の衰えた場所や踏み荒らされた場所等は重点的に施肥行うこと。
・散布回数 年1回施肥を行うこととし、基本の時期は梅雨明けとする。
ただし、芝生の生育状態・気候等を考慮し適性と考えられる時期がある場合は、事前に監督職員に連絡した上で施工すること。
・使用肥料 普通化成肥料(8-8-8) (20g/㎡)◆処 分 先 本業務で発生する草については一般廃棄物として適正に処理することとし、契約後速やかに処分先を報告すること。
なお草の処分量については12月28日までに監督職員に報告すること。
◆写真管理 ・各工種ごとに、作業前、作業中、作業後の写真を撮影すること。
・一定範囲での全景撮影など、状況が確認できるように撮影すること。
・刈込後における刈込高の写真を撮影すること。
2.業務確認 作業終了(毎回)の都度、報告書、写真、処分伝票の写しを提出すること。
なお、最後の作業報告書の提出期限は、12月28日とする。
3.委託料の支払い 部分払い1回以内及び完了払いとする。
4.その他 工期内において、良好な管理業務を遂行する際に必要とされる施設の改良及び修繕工事が発生した場合、監督員と協議した上で管理業務委託の一環として設計変更の対象とする。
ただし、設計変更可能額の範囲までとする。
この仕様書に定めない事項及び疑義を生じたときは監督職員の指示を受けること。
5.暴力団等不当介入に関する事項◆契約の解除 四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要網(平成20年四日市市告示第28号)第 3 条又は第 4 条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。
◆暴力団等による不当介入を受けたときの義務①不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。
②契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。
③①②の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。
〔別紙〕個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「乙」という。
)は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
)を含む。
以下同じ。
)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(受託者の義務)第2 乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。
)は、当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号。
以下「条例」という。
)第11条に規定する義務を負う。
2 乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。
(秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。
2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)第4 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。
3 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。
4 四日市市(以下「甲」という。
)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。
この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。
(収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行うために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(再委託の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の承諾により再委託(下請を含む。
以下同じ。
)する場合は、再委託先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の場合において、乙は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。
(複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。
)を複写し、又は複製してはならない。
(持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。
第9において同じ。
)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。
2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。
3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。
(資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。
ただし、甲の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。
2 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。
(1)紙媒体 シュレッダーによる裁断(2)電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕3 乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該業務の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなければならない。
ただし、甲の指示により、甲又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。
4 前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。
(研修・教育の実施)第10 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による業務における個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を行うものとする。
(罰則等の周知)第11 乙は、条例第44条、第45条、第47条及び第48条に規定する罰則適用について、乙の従事者に周知するものとする。
(苦情の処理)第12 乙は、この契約による業務を行うに当たって、個人情報の取扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(事故発生時における報告)第13 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(契約解除及び損害賠償)第14 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書本工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。
(1) 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。
(2) 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件(以下「三つの密」という。
)が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。
(3) 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とする。
ただし、感染防止については、事前に監督員と協議を行い有効な手段と認められる場合に施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。
(4) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。
(5) 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者(以下「感染者等」という。
)であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。
また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。
なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。
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