【文化課】名護屋城跡周辺数値地形図データ作成業務委託の一般競争入札を行います。
期限情報:
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発注機関
地域
佐賀県
公開日
2021年09月16日
提出期限
未指定
案件概要
【文化課】名護屋城跡周辺数値地形図データ作成業務委託の一般競争入札を行います。
公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。
令和3年 9月 17日収支等命令者佐賀県文化・スポーツ交流局文化課長 水町 智子1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 名護屋城跡周辺数値地形図データ作成業務委託(2)委託業務の仕様等 委託業務仕様書による(3)履行期間 契約締結の日から令和4年3月11日まで(4)履行場所 名護屋城跡及びその周辺(面積:0.78㎢)2 入札参加資格に関する事項入札に参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。
(1) 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定により、佐賀県入札参加資格の決定を受け、「令和3・4年度佐賀県建設工事施行能力等級表(建設関連業)」(令和3年7月20日現在)の「測量一般」に該当し、佐賀県及び長崎県内に本店・支店・営業所のいずれかが登載されている者。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(3) 「佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」による指名停止を、本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日から開札の日までの間受けていない者であること。
(4) 本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において不渡り手形等を出していない者であること。
(5) 本業務の開札の日までに、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定した者で、審査規則第2条第1項に規定する入札参加資格審査申請書を再度提出し、再度、公告に掲載している審査規則による入札参加資格の決定を受けている者を除く。
(6) 過去3年間に数値図化(レベル1000)業務を受託し、かつ、これを誠実に履行した者であること。
(7) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係資料を添付の上、令和3年10月1日(金)午後5時15分までに(2)の担当課に郵送すること。
期限までに提出しない者又は競争資格がない者は入札に参加することができない。
提出した資料について説明を求められた場合は、これに応じること。
また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。
なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。
(1)入札参加資格確認申請書及び関係資料①入札参加資格確認申請書(様式1)※両面印刷②営業概要書(様式2)③同種業務の履行実績調書(様式3)④業務管理技術者調書(様式4)⑤佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定による「佐賀県入札参加資格決定通知書」の(写し)(2)担当課郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県文化・スポーツ交流局 文化課文化財保護室 文化財指導担当電話 0952-25-72324 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。
入札参加資格の確認結果は、令和3年10月8日(金)に通知する。
なお、入札参加資格がないと認めた理由に不服がある場合は、事実を知り得た日から5日(休日を含まない)以内に説明請求書(様式5)により、当該理由について説明を求めることができる。
5 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先3(2)の担当課に同じ。
(2)入札関係書類の交付方法令和3年9月22日 (水)から10月1日(金)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。) の午前9時から午後5時15分までの間、上記3(2)において交付する。
また、佐賀県のホームページからも入手できる。
(3)入札説明会実施しない。
なお、事前に業務対象地を下見等する場合は、近隣住民等に十分配慮すること。
(4)開札の日時並びに場所ア 日 時 令和3年10月19日(火)10時イ 場 所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県文化・スポーツ交流局文化課6 入札方法等(1)入札の方法「入札書」(様式6)の郵便による入札。
郵送の際は書留郵便とし、令和3年10月18日(月)午後5時15分までに3の(2)に必着とする。
到着期限を過ぎて到達した入札書は無効とし、開札しないこととする。
また、封筒には「名護屋城跡周辺数値地形図データ作成業務委託に係る入札書在中」と朱書きすること。
)(2)入札の撤回提出した入札書の書き換え、差し替え又は撤回をすることはできない。
(3)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに「入札辞退届」(様式7)を提出するものとする。
7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。
(2) 契約保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第115条第3項第3号の規定により免除する。
8 最低制限価格佐賀県建設関連業務委託最低制限価格制度事務処理要項4-(1)-①に基づき設定する。
9 業務内容等に対する質問等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、「質問書」(様式8)により行うこと。
(1)質問書提出期間令和3年9月24日(金)から10月4日(月)までの午前9時から午後5時までとする。
ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。
(2)質問書提出方法質問内容を記入し、下記の問い合わせ先に持参又は電子メールによる。
(電子メールの場合は電話にて到着の確認を行うこと。
)(3)回答期限令和3年10月8日(火)(4)回答方法佐賀県のホームページに「質問・回答書」を掲載する。
10 問い合わせ先 郵便番号 840-8570佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県文化・スポーツ交流局文化課文化財保護室(担当:文化財指導担当)TEL 0952-25-7232電子メール<bunkazaihogo@pref.saga.lg.jp>
1名護屋城跡周辺数値地形図データ作成業務委託仕様書第1章 総則第1条 本仕様書は、名護屋城跡周辺数値地形図データ作成業務委託(以下、「業務」という)に適用する。
第2条 業務は、本仕様書並びに佐賀県文化・スポーツ交流局文化課文化財保護室(以下、「佐賀県」という)の指示に基づいて実施する。
第3条 業務は、名護屋城跡並びに陣跡保存活用計画策定に伴い、名護屋城跡周辺の現況を判断するための地形図を作成し、データファイル化することを目的とする。
第4条 本仕様書及び準拠法令等に記載のない事項又は疑義を生じた場合は、佐賀県と協議し定める。
第5条 受託者は、契約締結後速やかに佐賀県と協議の上業務に着手するものとし、業務が完了した場合、速やかに所定の報告書及び成果品を提出し、佐賀県の検査を受けること。
第2章 基本事項第6条 受託者は、業務実施にあたり、関連する法令及び条例等を遵守すること。
(1)測量法(2)佐賀県公共測量作業規程(3)国土交通省作業規程の準則(4)地理空間情報活用推進基本法(5)国土交通省国土地理院「空間データ製品仕様書作成マニュアル 平成26年4月改正」(6)国土交通省国土地理院「製品仕様による数値地形図データ作成ガイドライン改定版(案)」(7)国土交通省国土地理院「地理情報標準第2版(JSGI2.0)」(8)国土交通省国土地理院「地理情報標準プロファイル(JPGIS)2014」(9)ISO9001、ISO14001、JISQ27001:2015、JISQ15001:2017、JISQ20000:2012、JISQ27017:2016(10)その他関係法令等第7条 業務を開始するに当たっては、佐賀県と受託者で十分に打合せを行うこと。
また、業務開始前に業務着手届、業務実施計画書、工程表、検定証明書を速やかに提出すること。
第8条 業務の実施にあたっては、佐賀県職員が段階毎に確認することとし、必要に応じて修正を行うこと。
また、計画変更等重要な事項については、打ち合わせ協議簿を作成し提出すること。
(業務管理技術者)第9条 受託者は、業務履行の技術上の点検・管理を行う業務管理技術者を定め、業務管理技術者届及び経歴書を提出すること。
2 業務管理技術者は、「測量士」の資格を有し、九州管内の拠点事業所に在籍している技術者であり、直接雇用されている者とする。
3 業務管理技術者の交替の必要が生じた場合は、速やかに佐賀県に報告し承認を得ること。
(身分証明)第10条 受託者は、佐賀県が交付する顔写真付き身分証明書(測量法第15条関係)を常時代表となる作業員(現場代理人)に携帯させ、関係者の要求があった場合はこれを提示し、紛争が生じないように留意しなければならない。
身分証明書は、業務終了後速やかに佐賀県に返却するものとする。
(土地の立ち入り等)第11条 本業務遂行のため第三者の占有する土地に立ち入る必要がある場合は、予め土地の所有者・占有者の了解を得るものとする。
また、業務の実施により補償等の事案が生じた場合、受託2者の責任で速やかに対応を行うものとする。
(守秘義務及びセキュリティの遵守)第12条 受託者は、本業務を行う上で、取り扱う行政情報(貸与資料等)に対してのセキュリティ管理の徹底を保証する為、以下の関係資格を取得し、契約時に登録証の写しを提出するものとする。
(1)JISQ27001:2015 (情報セキュリティマネジメントシステム)(2)JISQ15001:2017(個人情報保護マネジメントシステム)(3)JISQ20000:2012(サービスマネジメントシステム)(4)ISO9001(品質マネジメントシステム)(5)ISO14001(環境マネジメントシステム)(6)ISO27017(クラウドサービスセキュリティ)(再委託)第13条 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託又は請け負わせてはならない。
ただし、予め佐賀県の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 業務の全部又は一部を再委託する際は、佐賀県内の業者の中から選定し委託するよう努めること。
(精度管理)第14条 受託者は、作業の全般に渡り業務の正確さを確保するために、作業規程の準則等の基準に基づく適切な精度管理を実施し、この結果に基づき精度管理表を作成すると共に、適切な時期に佐賀県に報告しなければならない。
なお、精度管理表については受託者から提案し、佐賀県の承認を受けるものとする。
(損害賠償等)第15条 受託者が佐賀県並びに第三者に事故等の損害を与えた場合は、受託者は必要な措置を講じるとともに、佐賀県にその状況及び内容等を速やかに報告し、その対応は佐賀県の指示に従うものとする。
この場合、受託者は佐賀県の責による損害を除き、生じた事故等に対し一切の責任を負い、損害賠償等についても受託者の責任において解決するものとする。
(瑕疵担保)第16条 成果品の納入後1年間を保証期間とし、保証期間内に品質基準を満たしていないことが判明した場合には、受託者の責任において関連項目を再検査し、不良箇所を修正しなければならない。
なお、これにかかる費用は受託者の負担とする。
第3章 作業概要第17条 業務の作業概要(1)業 務 名 名護屋城跡周辺数値地形図データ作成業務委託(2) 履行場所 名護屋城跡及びその周辺(面積:0.78㎢)(3) 履行期間 契約締結日から令和4年3月11日(4) 業務内容○数値地形図作成(レベル1000)・作業計画・現地調査・数値図化・数値編集・補則編集・数値地形図データファイルの作成3(5)座標系及び計測単位は、以下のとおりとする。
原 子:日本測地系2011(JGD2011, Japanese Geodetic Datum 2011)座標系:平面直角座標系 第Ⅱ系(平面直角座標系の定義は、平成14年1月10日国土交通省告示第9号による)参照系識別子:JGD2011,TP/2(X,Y),H(日本測地系2011,東京湾平均海面/平面直角座標系第Ⅱ系,鉛直原子となる平均海面からの高さ)(6)業務で作成する数値地形図データの精度は下表を標準とする。
地図情報レベル 水平位置の標準偏差 標高点の標準偏差 等高線の標準偏差1000(新規) 0.70m以内 0.33m以内 0.5m以内第4章 作業内容第18条 数値地形図作成(レベル1000)業務は、下表の佐賀県が提供する既存の平成31年度航空写真撮影成果を用いて新規に数値図化を行い、地図情報レベル 1000 にて実施する。
また、GIS の各種機能を利用するため、数値地形図データファイルの構造化処理を行う。
2 作業計画作業計画は、本業務の目的を十分考慮し、合理的かつ正確に作業を実施するために必要な各工程の検討を行い、実施計画を立てるものとする。
3 現地調査(1)現地調査は、数値地形図データファイル作成に必要な各種表現事項、名称等を現地において調査・確認し、その結果を空中写真及び参考資料に記入して、数値図化、数値編集に必要な資料を作成するものとする。
(2)現地調査着手前には予察を行い、その結果をもとに、以下について現地調査を実施する。
・空中写真上で判読困難又は判読不能な事項・空中写真撮影後の変化状況・図式の適用上必要な事項・注記に必要な事項及び境界・その他特に必要とする事項(3)前項の内容を調査する場合、次の事項を留意する。
・基準点等の確認は、必要に応じて行なうが、佐賀県が把握している基準点等については、資料を収集する。
・建物のうち外周の不明瞭なもの、同一建物だが建物記号描示のため区分する必要のあるものは、その区画を描示する。
・植生及び植生界は、空中写真で明瞭に判読できないものを調査する。
・判読困難な凹地、がけ、岩等表現上誤り易い地形については、数値図化の参考となるように詳細に調査する。
4 数値図化(1)数値図化は、デジタルステレオ図化機等を用いて、ステレオモデル(3次元モデル)を構築撮影カメラ重複度コース数 写真枚数オーバーラップ サイドラップUltraCAMEagle 60~80% 40% 2コース 14枚4し、地形、地物等の座標値を取得し、数値図化データを記録するものとする。
(2)数値図化で使用するデジタルステレオ図化機の構成・機能は以下を標準とする。
・デジタルステレオ図化機は、電子計算機、ステレオ視装置、スクリーンモニター及び3次元マウス又はXYハンドル、Z盤等で構成されていること。
・内部標定、相互標定、対地標定の機能又は外部標定要素によりステレオモデルの構築及び表示が行えること。
・X、Y、Zの座標値と所定のコードが入力及び記録できる機能を有していること。
・デジタルステレオ図化機の画像計測性能は、0.1画素以内まで読めること。
・標定時のステレオモデルの残存縦視差は、画像寸法の単位で1画素以内、標定点の誤差は以下の規定以内とする。
地図情報レベル 水平位置の標準偏差 標高の標準偏差 等高線の標準偏差レベル1000 0.70m以内 0.33m以内 0.5m以内(3)標定時のステレオモデルの残存縦視差は、画像寸法の単位で1画素以内、地上座標系との水平位置及び標高の許容誤差はそれぞれ0.3m以内とする。
(4)分類コード及び図式は、公共測量作業規程付録7の「数値地形図データ取得分類基準」に準拠するものとする。
(5)数値図化機は、所要の精度を確認するため、作業着手前に点検調整を行うものとする。
(6)数値図化データの点検は、数値図化データのスクリーンモニター表示もしくは縮尺に応じた出力図を用いて、空中写真及び現地調査等により次の項目について行う。
・取得の漏れ、過剰並びに平面位置及び標高の誤りの有無・接合の良否・標高点の位置、密度及び測定値の良否・地形表現データの整合5 数値編集数値編集は、現地調査等の結果に基づき、図形編集装置を用いて数値図化データを編集し、編集済データを以下の事項に留意し作成するものとする。
・数値図化データは、図形編集装置に入力するものとする。
・現地調査及び道路幅員調査で収集した図面等の資料は、デジタイザ又はスキャナ等を用いて数値化を行ない、図形編集装置に入力する。
・入力されたデータは、図形編集装置を用いて、追加、削除、修正等の処理を行い、編集済データを作成する。
・接合は、作業単位ごとに同一地物の座標を一致させるものとし、地形・地物のずれは、製品仕様書の規定値に準拠するものとする。
・点検は、編集済データからの出力図を用いて行う。
・編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラム等により行う。
6 補則編集補則編集は、編集済データ出力図に表現されている重要な事項の確認及び必要部分の現地補則結果に基づき、編集済データに追加、修正等の編集処理を行い、補則編集済データを作成するものとする。
確認及び補則事項は以下のとおりとする。
・撮影後に生じた大規模な変化部・編集困難及び数値図化不能な区域・境界及び注記の再確認・編集済データ出力図に記載された各種表現対象物の表現の誤り及び脱落事項57 数値地形図データファイルの作成(1)数値地形図データファイルの作成は、補則編集済データをもとに製品仕様書に従って数値地形図データファイル(レベル1000)を作成するものとする。
(2)数値地形図データファイルは、原則として水平位置の転位、間断区分等の設定を行ったデータの連続性のある真位置データを作成する。
(3)作成する数値地形図データファイル形式は、佐賀県と協議の上、数値地形図データファイルのほか、Shapeファイル形式及びSXF形式、DWG、DXF形式等のいずれかのCADデータ、Adobe社AI・PDF形式を作成し、電磁記録媒体に各々記録するものとする。
第5章 点検第19条 受託者は、第5条の規定による検査とは別に、作業工程において随時佐賀県職員に報告するとともに点検・確認を受け、修正を要する箇所はそのつど修正する。
第6章 成果品第20条 納入する成果品等は次のとおりとする。
そのうち、データ類はSSDに収納すること。
(1) 数値地形図データファイル(レベル1000) 一式(2) (1)をA4・A3判等に割り付けし、プリントアウトしたもの(3) 数値地形図データファイル説明書(4) 各種精度管理表(5) 業務報告書(業務履行状況を示す写真・書類、打ち合わせ記録簿等をまとめたもの)(6)その他必要に応じて佐賀県が指示するもの(納品場所)第21条 納品場所は、佐賀県の指示により定める。
第7章 その他第22条 業務で生じた記録類一切の帰属及び著作権は佐賀県にあり、業務遂行中も同様とする。
入 札 説 明 書この入札説明書は、名護屋城跡周辺数値地形図データ作成業務委託(以下「本業務」という。
)に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加者は、次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いします。
1 委託業務名 名護屋城跡周辺数値地形図データ作成業務委託2 業務内容 名護屋城跡周辺数値地形図データ作成業務委託仕様書のとおり3 入札参加者の資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。
(1) 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定により、佐賀県入札参加資格の決定を受け、「令和3・4年度佐賀県建設工事施行能力等級表(建設関連業)」(令和3年7月20日現在)の「測量一般」に該当し、佐賀県及び長崎県内に本店・支店・営業所のいずれかが登載されている者。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(3) 「佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」による指名停止を、本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日から開札の日までの間受けていない者であること。
(4) 本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において不渡り手形等を出していない者であること。
(5) 本業務の開札の日までに、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定した者で、審査規則第2条第1項に規定する入札参加資格審査申請書を再度提出し、再度、公告に掲載している審査規則による入札参加資格の決定を受けている者を除く。
(6) 過去3年間に数値図化(レベル1000)業務を受託し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であること。
(7) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者4 開札の日時並びに場所(1) 日 時 令和3年10月19日(火)午前10時(2) 場 所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県文化・スポーツ交流局文化課5 入札の方法(1)入札の方法「入札書」(様式6)の郵便による入札。
郵送の際は書留郵便とし、令和3年 10月18日(月)午後5時15分までに3の(2)に必着とする。
到着期限を過ぎて到達した入札書は無効とし、開札しないこととする。
また、封筒には「名護屋城跡周辺数値地形図データ作成業務委託に係る入札書在中」と朱書きすること。
)(2)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(3)入札の撤回入札者又はその代理人は、提出した入札書の書き換え、差し替え又は撤回をすることはできない。
(4)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により、免除する。
7 最低制限価格佐賀県建設関連業務委託最低制限価格制度事務処理要項4-(1)-①に基づき設定する。
8 入札の辞退入札辞退の取扱いは、次のとおりとする。
(1)入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに「入札辞退届」(様式7)を提出すること。
(2)参加資格通知を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ア 入札執行前にあっては、「入札辞退届」(様式7)を契約担当者等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。
)して行う。
イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
(3)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。
9 公正な入札の確保入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に関する行為を行ってはならない。
10 入札の無効、中止(1)次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 金額に記載のないもの又は重複記載のあるものを提出した者オ 頭書金額が訂正されているものを提出した者カ 頭書金額以外の文字または記号の訂正の際の訂正印のないものを提出した者キ 入札者またはその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できないものを提出した者ク 一人で2以上の入札をした者ケ 代理人でその資格のない者コ 前各号に掲げるものの他、競争の条件に違反した者(2)次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。
この場合の損害は、入札者の負担とする。
ア 入札参加資格確認の結果又は入札辞退により入札参加者が1者となった場合。
イ 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
ウ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。
エ 業務の廃止又は変更その他必要があると認められるとき。
11 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3)第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、郵便により再度入札を行う。
(4)入札は、原則3回を限度とし、落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行う。
郵便入札説明書郵便による入札は、本説明書に従い実施してください。
1 入札書記載方法(1) 記載内容については、入札書(様式6)記入例に従い、ボールペン、万年筆等により、記載してください。
(2) 入札書の日付は、開札日:令和3年10月19日を記入してください。
※郵便局への差出日ではありませんので、ご注意ください。
2 郵便入札用封筒封筒の記入方法は、封筒記載例(本用紙裏面)を参照してください。
3 郵送方法郵便局の窓口にて、下記により郵送手続きを行ってください。
① 郵送方法 簡易書留又は一般書留郵便② 郵送の宛先 郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県文化・スポーツ交流局 文化財保護室 文化財指導担当 行③ 令和3年10月18日(月)午後5時15分までに②に必着とします。
④ 郵送手続き後の「差出控え」は必ず保管してください。
⑤ 郵送した入札書については、書き換え、引き換え又は取り消しすることはできません。
4 入札結果(1) 入札結果については、電話にて落札者に連絡します。
(2) 落札者以外の入札参加者は、県ホームページでの入札結果をご覧ください。
電話等での問い合わせにはお答えいたしません。
5 無効となる入札(1) 指定された郵送方法以外で入札書を提出した場合(2)ひとつの封筒に2枚以上の入札書が入っていた場合(3)その他、「入札説明書」の「10 入札の無効、中止」に該当する場合【封筒記載例】840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県文化・スポーツ交流局文化財保護室 文化財指導担当 行名護屋城跡周辺数値地形図データ作成業務委託入札書在中(朱書き)開札日:令和3年10月19日住 所商号又は名称代表者氏名(封筒表面)(封筒裏面)代表者印を押印
タブを開くと履歴を読み込みます。