佐賀県立産業技術学院プロモーションムービーを用いたインターネット広報業務委託の一般競争入札を行います
期限情報:
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発注機関
地域
佐賀県
公開日
2021年09月16日
提出期限
未指定
案件概要
佐賀県立産業技術学院プロモーションムービーを用いたインターネット広報業務委託の一般競争入札を行います
公 告 次のとおり条件付一般競争入札を行います。
令和3年9月16日 収支等命令者 佐賀県立産業技術学院長 池田 積 1 競争入札に付する事項 (1) 委託業務名 佐賀県立産業技術学院プロモーションムービーを用いたインターネット 広報業務委託 (2) 委託業務の仕様等 別紙の業務委託仕様書による (3) 委 託 期 間 契約締結の日から令和4年3月18日まで 2 入札に参加するために必要な資格 入札に参加する者は、公告日の時点で、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。
(1) 佐賀県内に本店を有する者。
又は佐賀県内に支社・営業所を有し、県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数が50人以上の者であること。
(2) 過去5か年の間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。
)、県又は市町において、次の業務の うち1つ以上を含む業務を直接受託した実績があること。
ア インターネット広告業務 イ デジタルサイネージ・映像機器の製作業務 ウ 映像データの製作・編集業務 (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。
(6) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置又は入札参加資格停止措置を受けている者でないこと。
(7) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
) イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
) ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 3 入札者に求められる義務 入札に参加しようとする者は、別添「入札参加届」、「営業概要書」及び「同種業務の履行実績調書」を令和3年9月29日(水)17時までに産業技術学院総務企画課に持参又は郵送(同日時必着)してください。
提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。
また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。
なお、「入札参加届」等を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した辞退届を書面で提出してください。
4 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 郵便番号846-0031 佐賀県多久市多久町7183-1 佐賀県立産業技術学院 総務企画課 電話0952-74-4330 E-mail:sangyougijutsugakuin@pref.saga.lg.jp (2) 入札説明書の交付期間 令和3年9月16日(木)から令和3年9月29日(水)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間。
また、佐賀県のホームページからも入手できます。
(3) 入札説明会 実施しません。
5 入札書の提出場所等 (1) 日 時 令和3年10月21日(木)10時00分 (2) 場 所 佐賀県多久市多久町7183-1 佐賀県立産業技術学院 会議室 6 入札方法等 (1) 入札方法 入札者本人又はその代理人による入札書の直接提出により行います。
ただし、代理人が入札する 場合は、入札前に委任状を提出してください。
(2) 開札 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。
この場合において、入札者又はその代 理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。
(3) 入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった契約希望額の110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載してください。
(4) 次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とします。
ア 参加する資格のない者 イ 当該入札について不正行為を行った者 ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを出した者 エ 一人で二以上の入札をした者 オ 代理人でその資格のない者 カ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者 (5) 入札の中止 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。
この場合の損害は入札参加者の負担 とします。
ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することが できないと認められるとき。
イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。
(6) 落札者の決定方法 ア 有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とし、参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に落札者とします。
イ 落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返します。
ウ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、 落札候補者を決定するものとします。
この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。
エ 1回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(1回目を含め2回を限度)を行います。 (7) 最低制限価格 無 7 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 ア 入札書の提出期限までに、見積る契約金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。
イ 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第1項の規定により、次に掲げる価値の担保を供することができます。
(ア)国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額) (イ)日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行金額)の10分の8以内で換算して得た金額 (ウ)銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。
) 額面金額 (エ)銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 額面金 額(手形の満期の日が翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額) (オ)銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額 (カ)銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額 ウ 次の場合は、入札保証金の納付が免除されます。
(ア) 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積る契約金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 (イ) 2に掲げる要件のすべてを満たす者で、過去2か年の間に、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。
)、県又は市町の機関(県又は市町の機関が主催者の構成員の機関を含む。
)と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これを誠実に実行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合 (2) 契約保証金 ア 契約の締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付してください。
イ 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定により、上記7の(1)のイの(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができます。
ウ 次の場合は、契約保証金の納付が免除されます。
(ア)県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合 (イ)2に掲げる要件のすべてを満たす者で、過去2か年の間に、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。
)、県又は市町の機関(県又は市町の機関が主催者の構成員の機関を含む。
)と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これを誠実に実行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合 8 その他 (1) 本業務の内容等に対する質問等 本業務の内容及び入札手続き等に関する質問については、質問書により行うことができます。
ア 質問書受付期間 令和3年9月16日(木)から令和3年10月13日(水)午後5時までとする。
イ 質問書提出方法 質問内容を記入し、下記の問い合わせ先に持参、ファクシミリ又は電子メールにより提出してください。
(ファクシミリ及び電子メールの場合は、電話にて到着の確認を行うこと。
) ウ 質問に対する回答 質問書による質問及びその回答については、令和3年10月15日(金)までに佐賀県ホームページに掲載します。
(2) 委託料の支払い 委託料は、委託業務の完成検査に合格した後に、適法な請求に基づき、委託料を支払います。
(3) 問い合わせ先 佐賀県立産業技術学院 総務企画課 〒846-0031多久市多久町7183-1 電話0952-74-4330 FAX0952-71-9033 E-mail:sangyougijutsugakuin@pref.saga.lg.jp
入札説明書佐賀県立産業技術学院プロモーションムービーを用いたインターネット広報業務委託について、条件付一般競争入札を行いますので、入札参加申請の受付期間及び方法等必要な事項を次のとおり掲示します。
令和3年9月16日1 概要⑴ 業 務 名 佐賀県立産業技術学院プロモーションムービーを用いたインターネット広報業務委託⑵ 委託内容 別紙の仕様書のとおり⑶ 委託期間 契約締結の日から令和4年3月18日まで2 入札参加申請及び提出書類⑴ 入札参加届(様式第1号)⑵ 営業概要書(様式第2号)⑶ 同種業務の履行実績調書(様式第3号)3 入札参加届及び提出書類の受付期間並びに受付場所⑴ 受付期間 令和3年9月16日(木)から令和3年9月29日(水)まで(⼟曜日・日曜日及び国⺠の休日を除く。
)・受付時間は、午前9時から午後5時まで・提出資料は、持参又は郵送とする。
郵送する場合、書留郵便等配達記録が残る方法によること。
⑵ 受付場所郵便番号846-0031 佐賀県多久市多久町7183−1 佐賀県立産業技術学院総務企画課電話0952-74-4330 E-mail:sangyougijutsugakuin@pref.saga.lg.jp4 入札参加資格要件の確認3で提出された書類を確認のうえ、入札参加資格の適否を決定します。
入札参加資格の確認結果は、令和3年10月11日(月)までに通知します。
5 質問等公告の内容に質問がある場合は、質問書に質問内容を記載し、令和3年10月13日(水)午後5時までに上記3の⑵あて、持参、ファクシミリ又は電子メールにて送付すること。
回答は令和 3 年 10 月 15 日(金)までに佐賀県ホームページに掲載します。
6 入札年月日⑴ 日時 令和3年10月21日(木)午前10時⑵ 場所 佐賀県多久市多久町7183−1佐賀県立産業技術学院 会議室
「佐賀県立産業技術学院プロモーションムービーを用いたインターネット広報業務」委託仕様書1.業務名佐賀県立産業技術学院プロモーションムービーを用いたインターネット広報業務委託2.目的今回の委託業務は、産業技術学院プロモーションムービーを、インターネット上の検索サイトや動画サイト、あるいは SNS を通じて、広く県民に発信することより、産業技術学院の認知度向上を図り、入校者の増加につなげることを目的とする。
3.契約期間契約締結日から令和4年3月18日(金)まで4.委託業務の内容(1)産業技術学院に係る広報に関する業務産業技術学院の魅力を発見・認識できるよう、効果的な期間と手法による広報を実施する。
また、広報には次の①~⑧を組み込むこと。
① 学院を紹介する動画(全体60秒1本、各科毎15秒5本の計6本)を用いること。
② インターネット上の検索サイトである「Google」、「Yahoo!」及びSNSの「LINE」上において、下記のとおり、それぞれリスティング広告(検索連動型広告)、ディスプレイ広告(バナー広告)及び動画広告(インストリーム広告)を展開すること。
1) 「Google」:リスティング広告、ディスプレイ広告、動画広告2) 「Yahoo!」:リスティング広告、ディスプレイ広告3) 「LINE」 :ディスプレイ広告③ 県内在住の20歳代から30歳代前半の男性、女性で、「転職を考えている方」「仕事を探している方」「技術系の仕事に興味のある方」などをターゲットとして設定すること。
④ 学院のホームページへ誘導するように展開すること。
⑤ 広報の掲載時期は学院生の募集期間に合わせて、より効果的な時期に設定する。
1) 12月選考募集期間 : 令和3年11月1日(月)~令和3年11月26日(金)2) 2月選考募集期間 : 令和3年12月10日(金)~令和4年1月28日(金)3) 3月選考募集期間 : 令和4年2月10日(木)~令和4年3月11日(金)⑥ 各広告の掲載期間中の想定表示回数については、1) 「Google」:リスティング広告 17,000回程度ディスプレイ広告 2,500,000回程度YouTube動画広告 560,000回程度2) 「Yahoo!」:リスティング広告 30,000回程度ディスプレイ広告 4,800,000回程度3) 「LINE」 :ディスプレイ広告 1,000,000回程度とすること。
⑦ 広告掲載期間中の各サイトの表示回数については、各広告の表示回数やアクセス数を検証し、契約金額の範囲内において、各サイトの表示割合を、よりアクセス数の多いサイトに重点的に掲載すること。
ただし、割合を変更する際には学院と協議すること。
⑧ バナーの作成については必要に応じて受託者で作成し、その費用については受託者が負担することとする。
なお、受託事業者は、当該委託業務に係る一切の業務を学院と連携を密にして行うこと。
(2)事業効果の分析、検証本業務による情報発信の効果を表示回数やアクセス数などの適切な手法で把握すること。
なお、具体的な分析・調査方法については、受託者の提示に基づき、学院と受託者の双方で協議し定めることとする。
(3)実施における留意点目的、業務内容及び以下に掲げる留意点を理解の上、実施すること。
また、ホームページ閲覧数及び動画の再生回数の増に繋がる効果的な方法により実施すること。
5.委託業務実施体制(1)実施体制① 委託業務の実施にあっては、学院と十分協議するとともに責任者を明確にし、業務に係る学院からの照会に対して速やかに回答できる体制で臨むこと。
② 外部組織、協力会社などが存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。
(2)打合せ・報告に関する要件受託者は、本業務委託のスケジュール等に十分配慮し、学院との打ち合わせ・報告等を主体的に行うこと。
6.業務終了後の提出書類等(1)委託業務の実施結果を記載した「業務完了報告書」 1部(2)その他実施内容の説明に必要と思われる資料 1部7.委託料について完了払いとする。
8.参加資格に関する事項本件に参加を希望する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要する。
なお、参加要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。
(1)本業務の趣旨を十分理解し、委託する業務内容を誠実かつ確実に実施できる者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続き開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと。
(4)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
(5)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
(6)県税の滞納がないこと。
(7)自己または自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う以下同じ。
)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者9.その他留意事項(1)業務の遂行に当たっては、学院と随時打合せをして行うこととする。
(2)本仕様書に定めのない事項については、学院と受託者が協議のうえ、これを定めるものとする。
(3)業務の遂行に当たり、第三者(県及び受託者以外の者)が所有する素材を用いる場合には、著作権処理等を行うこととする。
(4)受託者が制作したデータや写真、イラスト、動画、文章等の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに定める全ての権利を含む。
)は、学院に帰属するものとする。
ただし、受託業者が単に使用する場合は、学院と協議するものとする。
(5)アドフラウド対策として、出稿先において、実際に広告が掲載されるWebページについては、本業務の目的に合致するものであり、かつ社会通念上不適当と思われるものが含まれないものとする。
また、「ビューアビリティー」及び「ブランドセーフティー」についても、透明性を確保の上、適切な対策を行うこと。
また、その根拠となる資料を提出すること。
タブを開くと履歴を読み込みます。