豊里中央公園パーゴラ修繕 ほか2件 (入札書を訂正しました)

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business 発注機関
location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2021年09月16日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
豊里中央公園パーゴラ修繕 ほか2件 (入札書を訂正しました) 事後審査型制限付一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 令和 3 年 9 月 2 日 大阪市契約担当者大阪市建設局長 渡瀨 誠1. 豊里中央公園パーゴラ修繕2. 杭全西公園防球ネット及び胴縁修繕3. 矢倉緑地柵修繕仕様書のとおり---質問締切日時 令和 3 年 9 月 9 日 17 時方法 事業担当あて、ファクシミリ(無記名)によること。 回答日 令和 3 年 9 月 16 日 10 時~入札時まで建設局物品供給等入札案件の「質問への回答」欄に掲載する。 ただし、質問がない場合は掲載しない。 「案件名称」に掲げる案件ごとに入札に付する。 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟6階 建設局入札室令和 3 年 9 月 24 日 10 時 *開札結果の発表は10時30分の予定--案件名称建設局物品供給等入札案件の「公告(公募)文その他添付資料」欄に添付する。 物品種目 :「42 金属類」または「45 その他材料」数量・特質・納入期限・納入場所仕様書に対する質問・回答方法【案件名称1】仕様書【案件名称2】工事登録種目:「020 建築一式工事」または「050 とび・土工・コンクリート工事」その他(資格・実績等)登録種目企業区分入札参加資格審査資料等提出日時物品種目 :「45 その他材料」工事登録種目:「050 とび・土工・コンクリート工事」入札日時(即時開札する)入札参加資格審査資料本支店所在地【案件名称3】入札場所入札参加資格その他工事登録種目:「170 塗装工事」物品種目 :「42 金属類」または「45 その他材料」物品種目においては令和元・2・3年度(平成31・32・33年度)、工事種目においては令和3・4・5年度本市入札参加有資格者名簿に次の種目のいずれかで登録していること令和 3 年 9 月 24 日 を予定とするが、入札参加資格の審査状況等により延期する場合がある。 なお、落札決定通知は落札決定者のみに行う。 大阪市建設局公園緑化部公園課(担当:平見)大阪市福島区野田1-1-86 大阪市中央卸売市場 本場業務管理棟6階電話:06-6469-3847 FAX:06-6469-3895【案件名称2・3】大阪市建設局公園緑化部公園課(担当:大野)大阪市福島区野田1-1-86 大阪市中央卸売市場 本場業務管理棟6階電話:06-6469-3844 FAX:06-6469-3895大阪市建設局総務部経理課大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟6階 電話 06-6615-7167【案件名称1】事業担当契約・入札担当落札決定(予定)日 H29.5.1~暴力団等の排除に関する特記仕様書1 暴力団等の排除について(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下同じ。 )は、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。 以下「条例」という。 )第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。 )に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。 (2) 受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。 )に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。 また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。 (3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。 )へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。 また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 (4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。 (5) 受注者は第3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。 (6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。 2 誓約書の提出について受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を提出しなければならない。 ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。 特記仕様書(その他請負契約)(条例の遵守)第1条 受注者および受注者の役職員は、当該業務の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「条例」という。 )第5条に規定する責務を果たさなければならない。 (公益通報等の報告)第2条 受注者は、当該業務の履行について、条例第 2 条第 1 項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(建設局総務部総務課)へ報告しなければならない。 2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(建設局総務部総務課)へ書面で報告しなければならない。 (調査の協力)第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。 (公益通報に係る情報の取扱い)第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (発注者の解除権)第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。 (発注者:大阪市 受注者:請負者)H29.5.1~特記仕様書第1条 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の建設局総務部総務課(連絡先:06-6615-6436)に報告しなければならない。 H29.5.1~ soft_label: iTextSharp ctime: 2021/08/24 16:11:20 mtime: 2021/08/24 16:11:20 title: subject: keywords: software: KM_758 author: H29.5.1~暴力団等の排除に関する特記仕様書1 暴力団等の排除について(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下同じ。 )は、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。 以下「条例」という。 )第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。 )に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。 (2) 受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。 )に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。 また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。 (3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。 )へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。 また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 (4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。 (5) 受注者は第3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。 (6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。 2 誓約書の提出について受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を提出しなければならない。 ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。 特記仕様書(その他請負契約)(条例の遵守)第1条 受注者および受注者の役職員は、当該業務の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「条例」という。 )第5条に規定する責務を果たさなければならない。 (公益通報等の報告)第2条 受注者は、当該業務の履行について、条例第 2 条第 1 項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(建設局総務部総務課)へ報告しなければならない。 2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(建設局総務部総務課)へ書面で報告しなければならない。 (調査の協力)第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。 (公益通報に係る情報の取扱い)第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (発注者の解除権)第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。 (発注者:大阪市 受注者:請負者)H29.5.1~特記仕様書第1条 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の建設局総務部総務課(連絡先:06-6615-6436)に報告しなければならない。 H29.5.1~
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入札資料
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