kokoku-21041601.pdf
期限情報:
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発注機関
地域
長崎県
公開日
2021年04月16日
提出期限
未指定
案件概要
入 札 説 明 書「年度後半における集中的な就職面接会事業」の調達に関わる入札公告(令和3年 4 月 16 日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 佐藤 健吾2 調達内容(1)調達案件 年度後半における集中的な就職面接会事業(2)調達案件の仕様別添仕様書のとおり。
(3)契約期間契約日から令和4年3月31日(木)(4)履行場所別添仕様書のとおり。
(5)入札方法入札金額は総価とする。
また、落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
ただし、落札者との契約は単価契約により締結するものとする。
また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。
3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) において、入札に参加する対象地区における「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされている者であること。
(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
)。
(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
(7)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。
(8)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。
(9)個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。
4 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒850-0833長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階長崎労働局総務部総務課担当 松下電話 095-801-0020(内線150)(2)仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法〒850-0833長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル6階長崎労働局職業安定部職業安定課担当 中島、深堀電話 095-801-0040(内線 410、466)電子メール nakashima-miki@mhlw.go.jpまたはfukahori-satoko@mhlw.go.jpなお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。
イ 問い合わせの受付期間令和3年4月16日(金)~令和3年4月30日(金)16時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和3年4月30日(金)16時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。
ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
5 入札説明会の日時及び場所令和3年4月27日(火)10時00分長崎労働局8階会議室入札説明会への参加を希望する場合は、令和3年4月26日(月)16時までに、上記(2)の連絡先へ電話又はメールにて申し込むこと(期限厳守。
また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。
)。
出席人数は1機関あたり2名までとすること。
なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。
また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記(1)の場所で入札説明書を入手(無償で配布。
事前連絡は不要。
)してから参加すること。
6 入札書の提出場所等(1)入札書の提出方法ア 入札書は別紙1の様式により作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和3年5月6日(木)開札『年度後半における集中的な就職面接会事業』の入札書在中」と朱書きし、令和3年4月30日(金)(必着)までに上記4(1)へ提出しなければならない。
再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書かわかるようにすること。
イ 原則、郵送での提出のみ認める。
ウ 入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。
(2)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 別紙3及び別紙4の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。
7 開札(1)開札の日時令和3年5月6日(木)10時00分当日の立ち会いは不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。
また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。
(2)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。
再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて提出しておくこと。
8 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和3年4月30日(金)(必着)までに別紙2により令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記4(1)契約条項を示す場所に提出すること。
(3)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。
ア 本入札説明書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。
カ 令和3年度予算が令和3年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。
(5)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。
○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 競争参加資格等確認関係書類別紙3 競争参加資格に関する誓約書別紙4 暴力団等に該当しない旨の誓約書別添3 仕様書別添4 委託要綱別紙1入 札 書¥ -案件名:「年度後半における集中的な就職面接会事業」上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。
令和 年 月 日住 所商 号代表者 印代理人 印支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿別紙2競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写(①②ともに必須。
ただし②についてはいずれか)①労働保険②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(3)誓約書(別紙3及び別紙4)及び添付書類(4)適合証明書(別紙5)(5)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和元年の障害者雇用状況報告書の写し。
法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。
なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。
ただし、常用労働者数が45人以下の事業主については様式1。
(6)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和元年の高年齢者雇用状況報告書の写し。
令和元年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。
(7)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。
)がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(様式2)2 提出期限 令和3年4月30日(金)(必着)別紙3競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
4 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿別紙4誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名 印※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日(様式1)令和 年 月 日 支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿( ) 住所 〒記名押印又は署名 (Tel - - )1 常用雇用労働者の総数2 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数4 重度身体障害者である短時間労働者の数5 重度知的障害者である短時間労働者の数ト 精神障害者の数 人7 計3の(ハ+ヘ+ト)+4+5+6のリ人実雇用率(7/2×100) % 人 人6 精神障害者である短時間労働者の数チ 精神障害者である短時間労働者の数 人リ チ×0.5 人障害者の雇用状況に関する報告書年度後半における集中的な就職面接会事業に係る入札に参加するに当たり、令和元年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。
以下「関係会社」という。
)が、労働力需給調整に係る法令等の重大な違反(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。
以下「労働者派遣法」という。
)第6条第1号及び第2号)に該当しないこと。
また、その役員のうちに同条第1号及び第2号に該当する者がいないこと。
2 入札書提出時において、過去5年間に関係会社が、職業安定法(昭和22年法律第141号)及び労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。
)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと。
(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。
)3 入札書提出時において、過去3年間に上記以外の法令等違反行為があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局 総務部長 殿住 所会 社 名代 表 者様式2(第2面)該当項目 (1から3を記入する)《記載項目の例》・ 命令若しくは処分等の概要・ 命令若しくは処分等があった年月日・ 命令若しくは処分等を受けた会社名・ 原処分庁・ 命令若しくは処分等を受けた理由「年度後半における集中的な就職面接会事業」(6月開催「ながさき合同企業面談会」)の業務委託に関する仕様書1 概要本事業は、中小企業・小規模事業者の人材不足の実情を踏まえ、公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。
)を利用していない若年層を主な対象として、民間事業者の創意工夫を活用したイベント・セミナー等(以下「イベント等」という。
)を実施し、これらの者に対して仕事に興味・関心を持たせること、仕事の探し方ややりがいを伝えること、中小企業・業界の魅力や地域の求人状況を伝えること等によりハローワークの利用登録を促すとともに、6月の学生向け採用選考活動の解禁に合わせ、地元企業への就職促進を目的とした面談会を長崎労働局(以下「労働局」という。
)が長崎県と共同で開催する。
2 委託内容(1)学生向けの就職活動に関するイベント等の企画(2)参加企業の募集・連絡(3)学生等参加者への周知広報(4)面談会当日の運営(5)参加者へのアンケート実施・集計(6)参加企業の面談数・採用者数の集計(7)その他就職面接会の企画・運営に係る業務3 具体的な内容(1)対象者大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校において就職活動を行っている者(2)開催期間令和3年6月24日(木) 13時00分から16時00分(受付12:00~)(3)実施回数1回実施すること。
(4)参加企業60社程度(55~60社)。
「Nなび」(長崎県の県内就職応援サイト)登録企業及びHWへの大卒求人提出企業に対し案内を行い、「Nなび」及び長崎県若者定着課のホームページ等にて募集を行う。
応募があった中から労働局と長崎県で選定する。
事業の受託者は参加希望企業の取りまとめや企業からの問い合わせへの対応、企業への連別添3-1絡を行う。
(5)参加学生募集方法① 特設HP(※1)にて来場予約受付(※2)② 受付後、学生へ予約№をメールすることで予約完了。
③ 面談会前日にもう一度学生へ予約№メールを送信。
その他詳細は労働局と協議の上決定すること。
※1)昨年度より運用している「ながさき合同企業面談会」サイトを利用してもよい。
その他、長崎県HP内または長崎県内就職支援サイト「Nなび」内に特設ページの設置も可能。
※2)来場予約にはGoogleフォーム等を用いてもよい。
(6)開催場所長崎県立総合体育館メインアリーナ(長崎市油木町7-1)※開催場所は長崎県において予約済。
使用料は長崎県が負担する。
(7)周知・広報① 周知用リーフレット(2,000部)及びポスター(200部)を作成し配付(送付)すること。
なお、リーフレット・ポスターのデザイン及び配付(送付)先(約140件)については労働局と協議の上決定すること。
② 周知・広報は遅くともイベント開催の1か月前(可能な限り早い時期)から開始すること。
(8) 当日の会場運営(会場設営、受付、進行、会場撤収等)会場運営の全てについて主体的に事務処理一切を行うこと。
また、イベントが円滑に進行し、参加企業や学生側からの苦情やトラブルが発生しないよう、十分な人員配置と綿密な計画のもとで開催すること。
① 司会者を配置し、開会行事やオリエンテーション等の進行等会場内アナウンスを行い、進行管理を行うこと。
② 会場内に運営スタッフを配置し、参加企業及び学生の受付、案内対応等を行うこと。
なお、運営スタッフは腕章を嵌める等、容易に参加者と区別できる格好で従事すること。
③ 学生受付はHPで事前予約した際に発行される予約№で来場者を確認すること。
そのため「予約一覧表」を作成すること。
④ 学生が面談会当日、企業に面談を申し込むための「面談申込票」を特設ページに掲載すること。
(Excel形式)⑤ 参加企業向けに当日運営及び注意事項等を記載した「実施要領」を作成し、配席図とともに事前送付すること。
(データでの送付可)また、「実施要領」、「求人一覧表」、「企業紹介集」、「面談結果表」を配席図とともに封筒に詰め、当日配布すること。
当該資料のデザイン等については労働局と協議の上決定すること。
⑥ 参加学生向けに「実施要領」と「求人一覧表」及び「企業紹介集」を作成し、配席図とともに封筒に詰め、当日配布すること。
(数量:250)⑦ 当日は労働局との調整や不測の事態に備えるため、総括責任者を配置すること。
⑧ 新型コロナウイルス感染防止のため、必要な対策を講じること。
1. 入場時の検温2. マスク着用の励行3. アルコール消毒液の設置4. 除菌シート等による消毒の励行(面接の都度)5. ごみの回収・廃棄6. 会場入り口受付担当者のフェイスシールド着用7. 会場内でのコロナウイルス感染防止対策励行表示⑨ 予備マスク(50枚)、アルコール消毒液(500ml以上)4本、除菌シート(50枚入り)70個、フェイスシールド(会場受付及び検温担当者用)15個は受託者で準備すること。
⑩ 会場入り口をすべて開放し、送風機を2台設置すること。
⑪ 封筒(資料配布用)、スタンド(企業名表示用)、デスクトレー(受付箱)、非接触型体温計は労働局で用意する。
スタンド、デスクトレー、非接触型体温計は面談会終了後、消毒したうえで返却すること。
(9) 会場入口に告知用看板を設置すること。
(10) 会場設営にあたっては、以下の仕様を大きく下回らないこと。
①検温コーナー及び受付検温場所と受付を分けること。
企業受付窓口、学生受付窓口を設置し、コピー機を用意する。
②企業ブース1ブースあたり机2台、企業用椅子2脚、学生用椅子2脚、学生待機用椅子6脚、企業の社名看板、デスクトレー(受付箱)、飛沫防止パネル(高さ60cm程度、幅100cm程度)を設置する。
※システムパネルは設置しない。
③各種コーナー・会場内…記載コーナー(10台)及びボールペン(消毒済と使用済に分類)、資料コーナー(10台)、各種相談コーナー(2台、4コーナー程度を予定。
アンケートの内容については労働局と協議の上決定すること。
(13) 報道機関からの取材に対しては、事前に労働局と相談のうえ対応すること。
(14) イベント終了後1ヶ月以内に、就職面接会の開催結果報告書を提出すること。
開催結果報告書には、参加企業及び学生等参加者の数、属性、企業毎の面談実施人数及び採用人数、上記(12)のアンケート結果等を記載することが想定されるが、内容について労働局と協議の上決定すること。
(15)本仕様書に定めのないものについては、労働局と協議すること。
4 参加企業の決定募集企業数を超える申込があった場合は、「ユースエール」「くるみん」「えるぼし」等厚生労働省が認定する企業、「Nぴか認証企業」や「奨学金アシスト企業」等長崎県が取り組む若者の県内定着促進事業への協力・支援の状況、地域性、業種の偏り、長崎労働局および長崎県開催イベントの参加状況、学生や大学等の意見などを総合的に勘案したうえで選定。
5 留意事項(1)事業計画書の提出受託者は、受託が決定次第速やかに本事業に係る詳細な実施計画書を提出し、労働局の了解を得る必要があること。
なお、内容が不十分であると判断される場合は計画の修正を行う必要があること。
その他、労働局との連絡調整を十分に行った上で業務を遂行すること。
(2)守秘義務受託者は、委託事業遂行上知り得た情報について、第三者に漏らしたり、他の目的に利用してはならないこと。
(3)個人情報保護受託者は、業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、別途定める「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した場合は、速やかに労働局に報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大防止、復旧等のために必要な措置を講じること。
(4)販売・宣伝の禁止受託者は、会場等において、受託者の利益となり得る商品等の販売、宣伝及びこれに類する行為を行ってはならない。
(5)プライバシーの侵害、業務妨害等の禁止受託者は、学生等参加者のプライバシーの侵害とみなされる行為及び労働局の業務の妨害とみなされる行為を行ってはならない。
(6)緊急時の対応受託者は、会場において事故や急病等の緊急事態が発生した場合には、受託者の責任のもと、救急車の手配等適切な措置を講じるとともに、速やかに労働局へ連絡すること。
(7)再委託ア 委託業務の実施にあたり、その全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む)に再委託してはならない。
イ 事業実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、受託者は、原則としてあらかじめ再委託に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告聴取その他運営管理の方法について書面により申し出た上で、支出負担行為担当官厚生労働省長崎労働局総務部長(以下「総務部長」という。
)の承認を得なければならない。
ただし、事業の一部の再委託に当たっては、原則として、以下のことを行ってはならないこと。
① イベントの企画や当日の運営等、本事業の主体的な部分について、一括して再委託すること。
② 再委託に要する経費の割合が、委託費の50%を超えること。
ウ 委託契約締結後にやむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託先等を明らかにした上で総務部長の承認を得るものとする。
エ 上記イ又はウにより再委託を行う場合には、受託者は再委託先から必要な報告を聴取することとする。
オ 上記の守秘義務、個人情報保護、販売・宣伝の禁止、プライバシーの侵害、業務妨害等の禁止、緊急時の対応等については、再委託先は受託者と同様の義務を負うものとする。
6 オンライン開催について新型コロナウイルス感染症の県内感染状況次第で、オンライン開催に切り替える場合がある。
(別添3-2)5月中旬の感染状況次第で、5月21日(金)までに対面式またはオンライン式での開催判断を行う。
なお、対面式開催決定後、5月24日(月)以降に、国または県独自の緊急事態宣言等(まん延防止等重点措置含む)が発令された場合は、対面式・オンライン式ともに中止とする。
7 その他本仕様書に定めのないものについては、労働局と協議すること。
別添1 委託費の内容別添2 アンケート調査票委託費の内容委託事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下のとおり。
1 事業費① イベント等講師等謝金、講師等旅費、テキスト作成・印刷費、会場借料、会場設営に係る費用及びコンテンツ作成経費を含むイベント等実施に係るその他の経費② 周知・広報デザイン費、印刷製本費、郵送費その他必要と認められる経費2 人件費① 賃金・謝金事業担当者及び補助スタッフ等に係る賃金又は謝金② 諸税及び負担金社会保険料、労働保険料及び子ども・子育て拠出金事業主負担分(法定額)3 その他長崎労働局等との打合せに要する経費、事業担当者及び補助スタッフ等に係る旅費その他事業の運営に必要と認められる経費4 再委託費再委託費は、委託業務の一部について、受託者以外の者に再委託するのに要する経費。
ただし、再委託の割合が50%を超えないこと。
5 その他受託者が負担する法律上の損害賠償責任を填補する損害賠償保険の加入に要する経費(イベント名)アンケート本日は、「○○○(イベント名)」にご参加いただきありがとうございました!今後の運営の参考にさせていただきたいので、アンケートにご協力をお願いいたします。
当てはまるものの番号に○を付けてください。
1.今のあなたの状況について教えてください性別 ① 男性 ② 女性年代 ①10代 ②20代 ③30代 ④40代 ⑤50代 ⑥60代以上就職(転職)希望は ① ある ② ない ③ 迷っている(就職(転職)希望ありの方)現在求職活動を① している ② していない就業上留意を要する子ども(乳幼児等)① あり ② なしイベントを知ったきっかけ①新聞・雑誌等 ②SNS等 ③自治体広報 ④ハローワーク⑤その他(具体的に: )2.本日参加したのはどのプログラムですか?(複数選択可)① ○○県の労働市場 ② トラック乗車体験 ③ 相談ブースの利用3.参加したプログラムの内容についてはいかがでしたか?<○○県の労働市場>①とてもよかった ②よかった ③あまりよくなかった ④よくなかった<トラック乗車体験>①とてもよかった ②よかった ③あまりよくなかった ④よくなかった<相談ブース>①とてもよかった ②よかった ③あまりよくなかった ④よくなかった4.ハローワークからのご案内についてハローワークでは、求職活動中の方やこれから求職活動を考えられている方々へのご相談のほか、求職活動に役立つ各種セミナーや説明会などを開催しています。
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「ながさき合同企業面談会」の業務委託に関する仕様書―オンライン版―1 目的・概要新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑み、令4年3月卒業予定の大学生等と長崎県の企業のマッチングの場としてWEBにて就職面談会を開催。
2 日時・場所日 時:令和3年6月22日(火)から6月25日(金)場 所:参加企業が所有または利用するオンライン会議ツール下記時間帯のうち希望者から予約が入った枠で実施①13:00-13:40 ②13:50-14:30 ③14:40-15:20④15:30-16:10 ⑤16:20-17:003 委託内容(1)学生向けの就職活動に関するイベント等の企画(2)参加企業の募集・連絡(3)学生等参加者への周知広報(4)面談会当日の運営(5)参加者へのアンケート実施・集計(6)参加企業の面談数・採用者数の集計(7)その他面談会の企画・運営に係る業務4 参加対象者令和4年3月新規大学等卒業予定者(3年以内既卒者含む)※大学等とは大学院・大学・短大・高専・専修・能開発校のことです。
5 参加企業数県内企業 60社程度(1日あたり約15社×4日間)「N なび」(長崎県内就職応援サイト)及び長崎県若者定着課のホームページ等にて募集し、応募があった中から労働局と長崎県で選定する。
事業の受託者は参加希望企業のとりまとめや企業からお問い合わせへの対応、企業への連絡を行う。
6 内容(1)面談会の流れ・特設HP上の面談予約システムにて管理(グーグルフォーム等での受付可)・参加希望者にはWEB上で「仮予約受付」表示同時に予約希望者のデータを各企業へ自動通知。
別添3-2・企業は予約者へ「予約確定メール」を前日までに送信。
・企業は担当の日時に各々面談実施。
(2)周知・広報① 周知用リーフレット(2,000 部)を作成し配付(送付)すること。
なお、デザイン及び配付(送付)先(約 140 件)については労働局と協議の上決定すること。
② 周知・広報はオンライン形式実施決定後、できるだけ早い時期から開始すること。
(3)参加企業向けに当日運営及び注意事項等を記載した手引きを作成し、事前送付すること。
(データでの送付可)また、当日は労働局との調整や不測の事態に備えるため、総括責任者を配置すること。
(4)求人一覧表(記載項目は労働局と協議し決定)を作成し、開催 1 週間前に特設HPへ掲載すること。
(5)参加企業及び学生等参加者の参加料や入場料は無料とすること。
(6)イベント当日に、参加企業と学生等参加者に対しアンケートを実施すること。
アンケートの内容については労働局と協議の上決定すること。
(7)報道機関からの取材に対しては、事前に労働局と相談のうえ対応すること。
(8)イベント終了後1ヶ月以内に、面談会の開催結果報告書を提出すること。
開催結果報告書には、参加企業及び学生等参加者の数、属性、企業毎の面談実施人数及び採用人数、上記(6)のアンケート結果等を記載することが想定されるが、内容について労働局と協議の上決定すること。
7 参加企業の決定募集企業数を超える申込があった場合は、「ユースエール」「くるみん」「えるぼし」等厚生労働省が認定する企業、「Nぴか認証企業」や「奨学金アシスト企業」等長崎県が取り組む若者の県内定着促進事業への協力・支援の状況、地域性、業種の偏り、長崎労働局および長崎県開催イベントの参加状況、学生や大学等の意見などを総合的に勘案したうえで選定。
8 留意事項(1) 事業計画書の提出受託者は、受託が決定次第速やかに本事業に係る詳細な実施計画書を提出し、労働局の了解を得る必要があること。
なお、内容が不十分であると判断される場合は計画の修正を行う必要があること。
その他、労働局との連絡調整を十分に行った上で業務を遂行すること。
(2) 守秘義務受託者は、委託事業遂行上知り得た情報について、第三者に漏らしたり、他の目的に利用してはならないこと。
(3) 個人情報保護受託者は、業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、別途定める「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した場合は、速やかに労働局に報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大防止、復旧等のために必要な措置を講じること。
(4) 販売・宣伝の禁止受託者は、会場等において、受託者の利益となり得る商品等の販売、宣伝及びこれに類する行為を行ってはならない。
(5) プライバシーの侵害、業務妨害等の禁止受託者は、学生等参加者のプライバシーの侵害とみなされる行為及び労働局の業務の妨害とみなされる行為を行ってはならない。
(6) 再委託ア 委託業務の実施にあたり、その全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む)に再委託してはならない。
イ 事業実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、受託者は、原則としてあらかじめ再委託に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告聴取その他運営管理の方法について書面により申し出た上で、支出負担行為担当官厚生労働省長崎労働局総務部長(以下「総務部長」という。
)の承認を得なければならない。
ただし、事業の一部の再委託に当たっては、原則として、以下のことを行ってはならないこと。
①イベントの企画や当日の運営等、本事業の主体的な部分について、一括して再委託すること。
②再委託に要する経費の割合が、委託費の50%を超えること。
ウ 委託契約締結後にやむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託先等を明らかにした上で長崎労働局の承認を得るものとする。
エ 上記イ又はウにより再委託を行う場合には、受託者は再委託先から必要な報告を聴取することとする。
オ 上記の守秘義務、個人情報保護、販売・宣伝の禁止、プライバシーの侵害、業務妨害等の禁止、緊急時の対応等については、再委託先は受託者と同様の義務を負うものとする。
9 その他本仕様書に定めのないものについては、労働局と協議すること。
別添1 委託費の内容別添2 アンケート調査票(別添1)委託費の内容委託事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下のとおり。
1 事業費① イベント等講師等謝金、講師等旅費、テキスト作成・印刷費、会場借料、会場設営に係る費用及びコンテンツ作成経費を含むイベント等実施に係るその他の経費② 周知・広報デザイン費、印刷製本費、郵送費その他必要と認められる経費2 人件費① 賃金・謝金事業担当者及び補助スタッフ等に係る賃金又は謝金② 諸税及び負担金社会保険料、労働保険料及び子ども・子育て拠出金事業主負担分(法定額)3 その他長崎労働局等との打合せに要する経費、事業担当者及び補助スタッフ等に係る旅費その他事業の運営に必要と認められる経費4 再委託費再委託費は、委託業務の一部について、受託者以外の者に再委託するのに要する経費。
ただし、再委託の割合が50%を超えないこと。
5 その他受託者が負担する法律上の損害賠償責任を填補する損害賠償保険の加入に要する経費(別添2)(イベント名)アンケート本日は、「○○○(イベント名)」にご参加いただきありがとうございました!今後の運営の参考にさせていただきたいので、アンケートにご協力をお願いいたします。
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1.今のあなたの状況について教えてください性別 ① 男性 ② 女性年代 ①10代 ②20代 ③30代 ④40代 ⑤50代 ⑥60代以上就職(転職)希望は ① ある ② ない ③ 迷っている(就職(転職)希望ありの方)現在求職活動を① している ② していない就業上留意を要する子ども(乳幼児等)① あり ② なしイベントを知ったきっかけ①新聞・雑誌等 ②SNS等 ③自治体広報 ④ハローワーク⑤その他(具体的に: )2.本日参加したのはどのプログラムですか?(複数選択可)① ○○県の労働市場 ② トラック乗車体験 ③ 相談ブースの利用3.参加したプログラムの内容についてはいかがでしたか?<○○県の労働市場>①とてもよかった ②よかった ③あまりよくなかった ④よくなかった<トラック乗車体験>①とてもよかった ②よかった ③あまりよくなかった ④よくなかった<相談ブース>①とてもよかった ②よかった ③あまりよくなかった ④よくなかった4.ハローワークからのご案内についてハローワークでは、求職活動中の方やこれから求職活動を考えられている方々へのご相談のほか、求職活動に役立つ各種セミナーや説明会などを開催しています。
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別添4年度後半における集中的な就職面接会事業委託要綱(通則)第1条 年度後半における集中的な就職面接会事業(以下「委託事業」という。
)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)第2条 委託事業は、年度後半になっても内定を得ることができない高校及び大学等卒業予定者等の就職活動を支援し、未内定のまま卒業すること等を防ぐことを目的とする。
(委託事業の内容)第3条 高校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校において卒業年次の者及び既卒3年以内の者のいずれかを対象に含む就職面接会を年度後半に開催する。
委託事業は、次のⅠからⅥまでに掲げる事業を実施する。
Ⅰ 会場の確保Ⅱ 求人企業の選定Ⅲ 学生等参加者への周知広報Ⅳ 就職面接会の当日の運営Ⅴ 就職面接会の開催結果報告Ⅵ その他就職面接会の企画、運営に係る業務(委託先)第4条 厚生労働省(都道府県)労働局長(以下「委託者」という。
)は、本事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。
)に、委託するものとする。
(委託事業実施計画書の提出)第5条 受託者は、落札決定日から14日以内に「委託事業実施計画書」(別添1)を委託者に提出するものとする。
なお、再委託を行う場合は、次条に規定する「年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書」(別添2)(以下「契約書」という。
)第12条第2項の書類を併せて提出するものとする。
(実施計画書等の審査及び契約の締結)第6条 本事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
2 委託者は、前条による委託事業実施計画書を受け、事業の目的に照らし、適当と認めるときは、支出負担行為担当官厚生労働省(役職)が、遅滞なく受託者と契約を締結するものとする。
また、受託者が再委託を希望する場合は、契約書第12条第2項の承認を必要とするものとする。
(別添1)令和 年 月 日委託事業実施計画書住 所受 託 者代 表 者1 委託事業の目的・内容(1) 目的(2) 内容2 委託事業を行う場所3 委託事業実施期間令和 年 月 日から令和 年 月 日4 実施計画の内容(1) 委託事業実施計画(内訳別紙のとおり)(2) 所要経費 金 円(内訳別紙のとおり)(別添1内訳別紙)委託事業実施計画(1)委託事業実施計画(2)所要経費(単位:円)区 分金 額所 要 経 費 積 算 内 訳1 事業費2 管理費3 人件費4 消費税合 計(別添2)年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書年度後半における集中的な就職面接会事業委託要綱(以下「委託要綱」という。
)に基づく令和 年度における事業の委託について、支出負担行為担当官厚生労働省(都道府県)労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。
)と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。
)とは、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)第1条 厚生労働省長崎労働局長(以下「委託者」という。
)は、委託事業の実施を乙に委託する。
(事業の目的)第2条 委託事業は、年度後半になっても内定を得ることができない高校及び大学等卒業予定者等の就職活動を支援し、未内定のまま卒業すること等を防ぐことを目的とする。
(委託事業の実施)第3条 乙は、委託者が定めた「年度後半における集中的な就職面接会事業に係る仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」に基づきに基づき委託事業を行わなければならない。
(委託期間)第4条 委託事業の委託期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(委託費の交付額)第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。
)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。
)にしたがって使用しなければならない。
(委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。
(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。
)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。
)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。
4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
(契約保証金)第7条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(他用途使用等の禁止)第8条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。
また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。
(物品の管理)第9条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。
)については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。
この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
(郵券等の保管禁止)第10条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。
(財産処分の制限)第11条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。
)したときは、これを甲に返還するものとする。
(再委託)第12条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合はこの限りでない。
3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。
)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(承認を受けた再委託内容の変更)第13条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第7号)を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第14条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第8号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第9号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(実施状況報告書)第15条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託事業実施状況報告書(様式第10号)の提出を求めることができるものとする。
2 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合には、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。
3 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。
(業務完了報告書の提出)第16条 乙は、業務終了後、直ちに業務完了報告書(様式第11号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
(検査の実施)第17条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。
この場合に要する費用は乙の負担とする。
3 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。
(実施結果報告書の提出)第18条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第12号)を委託者に提出しなければならない。
(委託費の区分経理等)第19条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。
(書類の備付け及び保存)第20条 乙は委託事業の実施経過ならびに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。
2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。
)の日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(実施に関する監査等)第21条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。
(委託費の精算等)第22条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに、委託費精算報告書(様式第13号)を委託者を経由して甲に提出しなければならない。
なお、乙は、甲に提出する前に、出入金の状況及び内容を帳簿等で突合及び確認するとともに、精算報告書の支出額・残額とも帳簿等において確認しなければならない。
2 甲は、前項の委託費精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託事業委託費確定通知書(様式第14号)により委託者を経由して乙に対して委託費の確定通知を行うものとする。
また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。
さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)第30条 前条第1項第1号、同項第2号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)第31条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第29条第1項第3号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(延滞金及び加算金)第32条 乙は、第25条の規定による委託費の残額又は預金利息を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号)に基づき延滞金を支払わなければならない。
2 乙は、第30条の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。
また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。
4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部を免除することができる。
5 第2項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。
延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。
(個人情報の取扱い)第33条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに「個人情報保護管理及び実施体制報告書」(様式第18号)を委託者に提出しなければならない。
なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。
作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について「個人情報漏えい等事案発生報告書」(様式第19号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、「個人情報管理状況報告書」(様式第20号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
10 本条の規定(第2項及び第7項を除く)は、契約履行後においても準用する。
(委託事業の引継)第34条 乙は、国の会計年度又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。
)し、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継を乙が実施する委託事業が終了するまでに適切に行うものとする。
(信義則条項)第35条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。
(談合等の不正行為に係る解除)第36条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第37条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)及び第7項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第38条 乙が前条及び第47条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第39条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第40条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第41条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。
)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第42条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第43条 甲は、第39条、第40条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、第39条、第40条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第44条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第45条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第46条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第47条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第48条 甲は、第17条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。
)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(監査)第49条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。
3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。
4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。
5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。
ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。
6 乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。
(事故等発生時の措置)第50条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
(1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。
)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。
以下同じ。
)への感染又は不正アクセスが認められた場合(2)保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。
4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。
)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。
5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。
6 乙は、第1項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。
7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。
8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。
(契約履行後における乙の義務等)第51条 第49条及び第50条の規定は、契約履行後においても準用する。
ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。
2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。
3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。
(その他)第52条 この契約に定めなき事項又はこの契約に関して疑義を生じたときは、その都度甲と乙双方が協議の上、決定するものとする。
2 この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保管するものとする。
令和 年 月 日甲 長崎市万才町7-1支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 佐藤 健吾 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 事 業 費2 管 理 費3 人 件 費4 消 費 税合 計(様式第1号)番 号令和 年 月 日受託者 殿厚生労働省長崎労働局長 印委託事業変更通知書年度後半における集中的な就職面接会事業について下記のとおり変更する必要が生じたので、通知します。
記1 変更理由2 変更事項変 更 前 変 更 後(様式第2号)番 号令和 年 月 日長崎労働局長 殿受託者名委託事業変更承認申請書年度後半における集中的な就職面接会事業について、変更する必要が生じたので、下記により申請します。
記1 変更理由2 変更年月日 令和 年 月 日3 変更事項変 更 前 変 更 後(様式第3号)変更委託契約書令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官厚生労働省(役職)(氏名)(以下「甲」という。
)と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。
)との間で締結した「年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。
記1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
23この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日甲 長崎市万才町7-1支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 佐藤 健吾 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印(様式第4号)番 号令和 年 月 日長崎労働局長 殿受託者名委託事業中止(廃止)承認申請書年度後半における集中的な就職面接会事業について、下記により中止(廃止)する必要が生じたので、申請します。
記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)する理由3 中止期間又は廃止年月日中止期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで廃止年月日 令和 年 月 日(様式第5号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿受託者財産処分承認申請書今般、年度後半における集中的な就職面接会委託事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、年度後半における集中的な就職面接会委託事業委託契約書第11条第1項の規定により承認申請いたします。
記1 財産の品目2 数量3 取得年月日4 取得価格5 取得後の使用状況6 処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
(様式第6号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿受託者名再委託に係る承認申請書年度後半における集中的な就職面接会事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う相手方の業務の範囲3 再委託を行う合理的理由4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5 再委託金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
6 その他必要と認められる事項(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること(様式第7号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長受託者名再委託に係る変更承認申請書年度後半における集中的な就職面接会事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う業務の範囲3 変更する理由4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額6 その他必要と認められる事項※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第8号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長受託者名履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC乙事業所A事業所B事業所C(様式第9号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書第14条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。
)2 変更の内容3 変更後の体制図(様式第10号)番 号令和 年 月 日長崎労働局長 殿受託者名委託事業実施状況報告書年度後半における集中的な就職面接会事業の実施状況について、下記のとおり報告します。
記1 実施の期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日2 実施状況3 実施に伴う経費支出状況事項 計画額 支出額 残額 備考合計(様式第11号)番 号令和 年 月 日検査職員○○○○ 殿受託者名業務完了報告書契約件名 年度後半における集中的な就職面接会事業上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、○○○○事業委託契約書第16条の規定に基づき報告します。
(様式第12号)番 号令和 年 月 日長崎労働局長 殿受託者名委託事業実施結果報告書年度後半における集中的な就職面接会事業の実施結果について、別添のとおり報告します。
(様式第13号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長受託者名委託費精算報告書令和 年 月 日契約を締結した年度後半における集中的な就職面接会事業の実施に係る委託費の精算について、下記のとおり報告します。
記1 委託費の額 金 円也2 受取済額 金 円也3 委託事業により生じた収入額 金 円也4 委託費支出内訳(明細は別添のとおり)区分 ①委託費の額 ②流用額 ③流用後の委託費の額④支出額 ⑤③又は④いずれか低い額⑥差引残額(③-⑤)合計(様式第14号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 印委託事業委託費確定通知書令和 年 月 日付けで提出のあった「年度後半における集中的な就職面接会事業」の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。
記確 定 額 金 円也(様式第15号)番 号令和 年 月 日官署支出官長崎労働局長 殿受託者名委託費支払請求書令和 年 月 日契約を締結した年度後半における集中的な就職面接会事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。
記1 請求金額 金 円也2 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号)番 号令和 年 月 日官署支出官長崎労働局長 殿受託者名委託費概算払請求書令和 年 月 日契約を締結した年度後半における集中的な就職面接会事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。
記1 委託費の額 金 円也2 委託費申請内訳令和 年 月 日から令和 年 月 日までに要する経費明細については別紙のとおり3 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号―別紙)委託費概算払請求内訳区分①委託費の額②今回申請額③既交付額④(②+③)計⑤(①-④)差引未交付額備考合計(様式第17号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 印委託費確定通知及び返還命令書標記について、令和 年 月 日付けで提出のあった年度後半における集中的な就職面接会事業の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。
なお、確定額を超えて、既に交付されている委託費及び交付した委託費により発生した収入等については、同事業委託契約書の規定により令和 年 月 日までに、下記金額の返還を命じます。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也委託費の残額 円預 金 利 息 円(様式第18号)番 号令和 年 月 日長崎労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書第33条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記1 管理体制2 実施体制(様式第19号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第20号)番 号令和 年 月 日長崎労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書第33条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)
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