松山地裁鉄砲町宿舎耐震改修工事
期限情報:
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発注機関
地域
香川県
公開日
2021年04月16日
提出期限
未指定
案件概要
松山地裁鉄砲町宿舎耐震改修工事
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年4月16日 支出負担行為担当官 高松高等裁判所事務局長 松阿彌 隆 1 工事概要 (1) 工 事 名 松山地裁鉄砲町宿舎耐震改修工事(電子入札及び電子契約対象案件)
(2) 工事場所 愛媛県松山市鉄砲町11−1 (3) 工事内容 松山地裁鉄砲町宿舎耐震改修工事(以下「本件工事」という。
)
は,次に掲げる改修工事の施工を行うものである。
敷地面積 566.56㎡ 建物用途 宿舎 構造・階数 CB造 地上2階 建物規模 延べ面積 630.6㎡ 工事種目:建築工事一式 主な内容:耐震改修工事 (4) 工期 契約締結日の翌日から令和4年2月15日まで (5) 本件工事は,入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」について記述した,競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)
及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)
を受け付け,価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)
の工事である。
また,品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し,施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し,評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(6) 本件工事は,申請書及び資料の提出,入札を電子調達システムで行う対象工事である。
ただし,電子調達システムによりがたいものは,発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
なお,紙による入札を希望する場合は,紙入札方式参加承諾願を申請書及び資料の提出期限前までに提出し,第1回目の入札締切通知書発行前までに支出負担行為担当官の承諾を得ること。
※ 紙入札方式参加承諾願については,裁判所ホームページ→調達情報→入札情報(建設工事等)
→運用基準(建設工事等)
の様式1を参照してください。
(7) 工事成績評定 本件工事は,公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条に規定する工事成績評定対象案件である。
工事成績評定については,完成検査及び既済部分検査を実施したときに成績評定を行い,評定結果を受注者に対して工事成績評定通知書により通知するとともに公表する。
(8) 本件工事は,入札時積算数量書活用方式の工事である。
本方式では,入札時において発注者が入札時積算数量書を示し,入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ,工事請負契約の締結後において,当該積算数量に疑義が生じた場合に,発注者及び受注者は,入札時積算数量書に基づき,積算数量に関する協議を行うことができる。
(9) 本件工事は,建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)
の配置を認める工事である。
(10) 本件工事は,契約手続に係る書類の授受を電子調達システムで行う対象工事である。
なお,電子調達システムによりがたい場合は,発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)
第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 裁判所における令和3・4年度一般競争(指名競争)
参加者資格(建設工事)
のうち,建築一式工事の資格区分においてA,B又はC等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については,手続開始の決定後,最高裁判所が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)
参加者資格の再認定を受けている者であること。
)
。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。
)
でないこと。
(4) 香川県,徳島県,高知県,愛媛県又は広島県に建設業法(昭和24年法律第100号)
の規定に基づく本店,支店又は営業所を有すること。
(5) 平成18年4月1日以降に,元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす工事の施工実績を有すること。
ただし,軽微なもの(請負金額が500万円未満の工事)
は除く。
(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率20%以上の場合のものに限る。
)
工事内容:耐震改修工事または建築一式(躯体,外装,内装を含む新築又は増築)
工事 建物用途:定めない 構 造:RC造,SRC造又は軽量鉄骨造以外のS造 階 数:定めない 延べ面積:定めない なお,当該実績が裁判所発注の工事に係るものにあっては,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)
第2条第2項に規定する公共工事における工事成績の評定点(以下「工事成績評定点」という。
)
が65点未満のものを除く。
(6) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を本件工事に専任で配置できること。
また,複数の技術者を申請する場合は,申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。
ア 監理技術者にあっては,1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお,同等以上の資格は,建設業法(昭和24年法律第100号)
及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)
の規定による。
イ 平成18年4月1日以降に,元請けとして完成・引渡しが完了した(5)の要件を満たす建築工事に従事した経験を有する者であること。
ただし,軽微なもの(請負金額が500万円未満の工事)
は除く。
なお,当該経験が裁判所発注の工事に係るものにあっては,工事成績評定点が65点未満のものを除く。
おって,配置予定技術者が審査対象期間に,産前休業・産後休業・育児休業・介護休業を取得していた場合は,その取得期間と同等の期間を評価の対象期間以前の期間に加えることができる。
取得期間は年単位とし,1年未満の場合は切り上げた期間とする。
ウ 監理技術者にあっては,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること(開札日において有効なものであること)
。
エ
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