放置自転車等移送業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2021年04月16日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
放置自転車等移送業務委託 1令和3年度一般競争入札実施要領下記のとおり一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。 令和3年4月16日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 放置自転車等移送業務委託⑵ 委託場所 門真市⑶ 概要 次に掲げる放置自転車等移送業務ア 年間移送回数 156回、月平均移送回数 13回イ 業務時間 9時から17時30分ウ 作業員及び車両 仕様書のとおりエ 作業内容 仕様書のとおり⑷ 委託期間 令和3年5月1日から令和4年4月30日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。 なお、最低制限価格は設定しません。 予定価格 11,772,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。 )2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 2⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。 )に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。 以下「旧法」という。 )第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。 )を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。 )があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑹ 令和3年度の本市の一般委託・物品等として入札参加資格者に登録していること。 ⑺ 平成28年4月1日から申請締切日までに、国または地方公共団体と同種業務の契約を締結し、誠実に履行したこと。 なお、契約金額については問わない。 3 入札参加資格の申請⑴ 本入札に参加を希望する者は、次のア及びイの書類を提出し、本市の入札参加資格の審査を受けなければなりません。 なお、期限までに次のアからイの書類を提出しない者は、本入札に参加することができません。 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式A)イ 2⑺の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写し⑵ 一般競争入札参加申請書類(以下「申請書類」という。 )の交付申請書類は、本市ホームページ(http://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。 3ア 交付期間及び交付時間告示の日から令和3年4月23日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。 )イ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 まちづくり部 道路公園課 総務グループ⑶ 申請書類の受付申請書類は、次のとおり受け付けます。 なお、申請書類は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けません。 ア 受付期間及び受付時間 3⑵アに同じ。 イ 受付場所 3⑵イに同じ。 ⑷ 入札参加資格確認結果通知書(以下「通知書」という。 )の交付入札参加資格の確認の結果は、提出された申請書類により審査し、その結果を書面にて下記の日時及び場所で交付します。 なお、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付して書面により通知します。 ア 交付日時 令和3年4月26日(月)の午前10時から正午までイ 交付場所 3⑵イに同じ。 ウ その他(ア) 通知書の交付により本入札の参加資格があると通知を受けてから、入札日までに門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に基づく入札参加停止等の処分を受けたときは、入札には参加できません。 (イ) 資料の作成に係る費用は、提出者の負担とします。 (ウ) 提出された資料は、返却しません。 (エ) 通知書交付に当たって事前連絡はしません。 なお、通知書を受取に来なかったときは、入札に参加できません。 4 仕様書の取得⑴ 仕様書は、本市ホームページ(http://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードしてください。 また、以下の日時場所においても4交付します。 ア 交付期間及び交付時間 3⑵アに同じ。 イ 交付場所 3⑵イに同じ。 ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。 また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。 ア 期間告示の日から令和3年4月21日(水)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。 )イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 まちづくり部道路公園課 総務グループ電話 直通 06(6902)6645大代表 06(6902)1231(内線4034)FAX 06(6902)1323電子メールアドレス ken05@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は、本市ホームページ(http://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和3年4月22日(木)に掲載します。 5 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。 6 入札の執行⑴ 本入札は、次のとおり執行します。 ア 日時令和3年4月26日(月)午後2時30分イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 入札の方法等5ア 入札の執行に当たっては、門真市長により入札参加資格がある旨が書かれた通知書を必ず持参すること。 持参しない場合は、入札に参加することはできません。 イ 入札執行回数は、1回とします。 ウ 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 エ 電報又は郵送による入札は認めません。 オ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状(様式2)を持参させなければなりません。 カ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、本入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。 キ 本入札は、通知書に指定する日時及び場所に出席しなければなりません。 なお、指定する日時に遅れた者は、本入札に参加できません。 ク 入札参加者が1者に満たない場合は、入札会を中止します。 7 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。 ⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を持参しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 所定の日時又は場所に提出しない入札⑹ 記名押印を欠く入札⑺ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑻ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑼ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札⑽ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札6⑾ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑿ その他入札に関する条件に違反した入札8 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。 ⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。 9 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。 ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 10 支払条件 毎月払11 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。 12 その他⑴ 入札参加者は、実施要領、通知書及び「門真市入札心得」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。 ⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。 ⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。 ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。 ⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。 ⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。 ⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入7札参加停止に関する要綱の入札参加措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札除外措置に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。 13 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 まちづくり部道路公園課 総務グループ電話 直通 06(6902)6645大代表 06(6902)1231(内線4034) - 1 -仕 様 書1.総則本仕様書は、門真市自転車等の放置防止に関する条例(以下、「条例」という。 )の施行に伴う、自転車・原動機付自転車(以下、「自転車等」という。 )の放置禁止区域内・外に放置されている自転車等の保管場所への移送等の業務委託契約に適用する。 2.業務委託期間令和3年5月1日から令和4年4月30日まで3.業務委託場所京阪西三荘駅周辺の自転車等放置禁止区域内京阪門真市駅周辺の自転車等放置禁止区域内京阪古川橋駅周辺の自転車等放置禁止区域内京阪大和田駅周辺の自転車等放置禁止区域内京阪萱島駅周辺の自転車等放置禁止区域内地下鉄門真南駅周辺の自転車等放置禁止区域内放置禁止区域外の場所で、本市が適宜指定する場所4.移送場所門真市役所前自転車等保管場所 門真市中町11-15.移送回数年間移送回数 156回、月平均移送回数 13回6.業務計画書本市の意向を取り入れ、速やかに業務計画書を1月単位で作成し、作業月の1カ月前までに提出すること。 提出後に本市の許可を得た業務計画書によって業務を行うこと。 ただし、令和3年5月、6月分に関しては本市が作成する。 - 2 -作成する際は、時間を効率的に利用し、効果的な業務になるよう努めること。 7.移送業務委託内容1) 条例第18条で規定する放置禁止区域内において、門真市放置自転車等事務処理要領(以下「要領」という。 )第2条第1項第1号に規定する警告シールを貼付したまま放置されている自転車等を移送作業車に積込み、本市の指示する場所へ移送し、所定の場所へ駐車させること。 2) 放置禁止区域外においては条例第19条に基づき、要領第3条に規定する注意札及び警告札を貼付し、貼付したまま放置されている自転車等を移送作業車に積込み、本市の指示する場所へ移送し、所定の場所へ駐車させること。 3) 放置禁止区域外において、本市が緊急やむを得ないと認めた自転車等については、本市の指示に従い指示する場所へ移送し、所定の場所へ駐車させること。 4) 自転車等の移送に当たり、放置禁止区域内においては、指導・警告従事者、放置禁止区域外においては、本市と十分連絡調整を行い指示に従うこと。 5) 安全柵等にチェーン等で係留してあるものは、チェーンを切断して移送すること。 6) 自転車等を移送作業車に積込みする際は、警告看板等に移送日を記載すること。 又は、放置されていた場所に本市の指示した移送通知の貼紙を地面に貼付けること。 7) 放置禁止区域内に自転車等を放置しようとする者に対して、条例の主旨を説明し、協力を求めること。 8) 移送関係については、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の適用を受けるので、当該法令を遵守して遂行すること。 9) 移送車両は、2トン積載車程度のものとすること。 10) 業務中においては放送設備を用い、本市の指示する内容を広報する。 なお、放送媒体は、受託者において準備すること。 11) 移送しようとする自転車等については、デジタルカメラ等で撮影を行い、放置禁止区域内に放置されていたこと、また、放置禁止区域外においても、放置されていた場所を証明できるようにすること。 12) 移送自転車等を本市の指示する場所に移送したときは、その都度、移送伝票- 3 -により移送自転車等の台数の確認を受け、作業日の最終移送の後、その移送伝票及びデジタルカメラ等のデータを本市へ提出する。 なお、データの規格については本市の指定したものに限る。 13) デジタルカメラ等で移送前・中・後の撮影を行い、自転車等の形状について把握し、業務委託期間終了後1年間保存すること。 保存期間終了後は速やかに消去すること。 14) 移送業務に関しての苦情等については、デジタルカメラ等の画像等を使い一切の責任を持って誠実に対応し、解決をすること。 15) 移送した自転車の駐車については、本市の指示する場所の開場時間内に行うこと。 16) その他、本市の指示する業務。 8.所要従事者及び所要車両1) 本委託業務に際し、現場代理人を置き現場に常駐させること。 なお、移送業務時においては、移送業務に従事すること。 2) 移送従事者(運転手含む)は、標準1日当たり1車両(2t積載車程度)3名以上とし、年間を通して可能な限り同一人とする。 ただし、本市の要請があれば車両及び移送従事者を増員すること。 3) 移送従事者の内、最低1名以上は社員とし、自身で自転車等の積み下ろし作業のできる健康な人物に限る。 4) 運転手も支障のない範囲で、移送自転車等の車両への積み下ろし作業に従事すること。 5) 移送作業車には、本市が別途貸与する横断幕を掲出するものとする。 6) 移送従事者氏名及び移送作業車の自動車登録番号標を本市に報告するもの7) 移送作業車運転者の自動車運転免許証の写しを本市に提出すること。 9.許可書の取得業務を実施する所管の警察署で業務を遂行するために必要な許可書を取得し、当該許可証の指示に従い、交通誘導員を配置すること。 - 4 -10.移送日時1) 業務計画書に従い業務を行うこと。 ただし、やむを得ない事情があるときは、協議してその指定日時を変更することができる。 2) 業務日は、あらかじめ作成した業務計画書に基づいた日程によるものとすること。 ただし、突発的な業務については双方協議の上、行うものとする。 3) 移送は、原則として、1日単位で午前9時から午後5時30分までとする。 11.作業の心得1) 作業中は、歩行者や車両の交通に支障をきたすことのないよう留意するとともに、移送作業車の前後に防護柵等を設置する等事故の防止に努めること。 2) 放置自転車等を移送するにあたっては、その現況を損なわないようにすること。 3) 作業中に、市民又は自転車等の利用者から業務内容の質問等があれば、現場代理人が応対する。 業務以外の質問について、及び事故が発生したときは本市へ速やかに報告を行い、指示を受けることとする。 4) 作業服、安全靴等を着用して安全作業に勤めるとともに、移送作業中だと市民から認識される統一性のある服装で行い、腕章を着用すること。 12.報告業務日誌及び業務内容については、本市に稼働日毎に報告すること。 13.責任範囲及び補償本件、業務委託に関して、仕様書外でトラブル等が生じた場合は、一切の責任と補償は受託者の負担とする。 (自転車等移送中の破損、ヘルメット等の紛失等も含む)。 14.厳守事項1) 現場代理人は、門真市自転車等の放置防止に関する条例等を熟知すること。 2) 従事者名簿を提出すること。 現場代理人及びその他の従事者については、業- 5 -務にあたり身分証明書(別途貸与)を携帯し、自転車利用者に対応する際は提示すること。 なお、証明書に貼付する顔写真については、発行日から直近3ヶ月以内のものを使用すること。 3) 自転車等利用者には親切に対応すること。 また、従事者には条例の主旨を説明し、業務の遂行にあたっては市民等とのトラブルのないように協力を求めること。 4) 従事者は、粗野な言動を避け、市民から質問、苦情等があった場合は、本市に報告し指導を受けること。 5) 移送する自転車等については、キズ等をつけないように毛布等を利用して慎重に取扱うこと。 6) 放置禁止区域等が不明な時は、本市に確認すること。 7) 労働基準法を遵守すること。 8) 業務上知り得たことについて、漏らしてはならない。 9) 本市と協議等を行った場合は協議録を2部作成し、本市に提出し、双方1部を保管すること。 15.委託料の支払い毎月払とする。 証 明 書下記の者は、門真市自転車等の放置防止に関する条例の規定により、放置禁止区域内・外に放置された自転車等を警告・移送することができるものであることを証する。 所 属写真 氏 名縦3㎝ 発 行 令和3年5月1日×2㎝ 有効期限 令和4年4月30日まで門真市長 宮本 一孝- 6 -16.その他本業務に関し、疑義または仕様書の記載外の事項が生じた場合は、双方協議のうえ決定すること。
description添付資料
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入札資料
https://www.city.kadoma.osaka.jp/material/files/group/40/zishiyouryouisou2021.pdf
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