松契一般第17号 長津川排水区上流部測量業務委託(PDF:219KB)
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2021年04月16日
提出期限
未指定
案件概要
松契一般第17号 長津川排水区上流部測量業務委託(PDF:219KB)
221 2 3 4 5 6 7建設部 担当課長名8(1)(2)(3)(4)ア イ記事業名称 長津川排水区上流部測量業務委託事業場所 松戸市松戸新田地先松 契 一 般 第 17 号令和 3 年 4 月 16 日松戸市工事関連業務委託制限付き一般競争入札(事後審査型)の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札(事後審査型)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
最低制限価格 設定あり(税抜き)※算定方法「20 最低制限価格算定方法」参照のこと(松戸市工事関連業務委託最低制限価格取扱要綱)事業担当部課 下水道整備課 児嶋 秋雄履行期間 契約締結日の翌日から令和3年8月31日まで事業概要 測量業務・・・一式(基準点測量、現地測量、路線測量)予定価格 金 9,420,000円(税抜き) その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。
なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。
誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
連絡先 047-366-7361事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
9(1)(2)(3)(4)ア イ(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ10(1)(2)(3) 主任技術者は次に掲げる要件を満たすこと。
測量士の資格を有する者直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者入札参加資格要件入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。
また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
令和2・3年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「測量・コンサルタント」部門「測量:測量一般」に登録があること。
本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
松戸市内に本店又は入札・契約の権限が委任された支店・営業所を有すること。
手形交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合は、その組合等の構成員になっている者は、単独で入札参加申込みをすることはできない。
過去10年以内に、官公庁発注の基準点測量を含む測量業務を履行した実績を有すること。
地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれにも該当しない者であること。
申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
申請期間令和3年4月16日 午前8時30分から 電子入札システムにより申請すること。
(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出すること。
令和3年4月22日 午前11時までア イ ウ エ オ カ キ11 競争参加資格確認通知12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ 但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、 直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。
電子入札システムにより令和3年4月27日に通知する。
ただし、当該競争参加資格確認通知は、入札参加資格があると仮定して送付するものであり、正式な入札参加の確認は、開札終了後に落札候補者を指名して行う。
契約条項等を示す場所 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類(原則として健康保険被保険者証)の写し 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類 松戸市に本店又は営業所等がある場合は、本事業の公告の日を含めて3か月以内の法人市民税又は市・県民税、固定資産税の納税証明書の写しを提出すること。
※ 松戸市税を完納していない場合、入札参加の申請はできない。
なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和3年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。
変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
※電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
契約書案及び設計図書等を示す場所 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和3年4月16日 午前8時30分から質疑提出先メールアドレス松戸市 財務部 契約課設計図書等に関する質疑方法令和3年4月22日 午前11時まで入札参加申請期限日 午前11時まで 設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質問書(市指定用紙)を提出すること。
mcshitsugi@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和3年4月28日までにファクシミリで回答する。
質疑提出期間令和3年4月16日 午前8時30分から13(1)(2)(3)直接測量費諸経費14 13時30分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)(2)17(1)(2)18(1)(2)(3)19(1)令和3年5月14日 午後3時まで方法 電子入札システムによる添付書類 事業費内訳書(市指定用紙)に下記の内訳項目の金額を記載したもの(質疑がない場合は回答しない。
)入札方法入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。
期間 令和3年5月11日 午前8時30分から電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合は、松戸市の承諾を得て紙入札をすることができる。
入札保証金入札に参加する者の見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前 までに納めなければならない。
ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年 間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入開札日時場所 令和3年5月17日開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。
開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。
なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等について 部分払 無契約保証金 契約予定額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
札保証金を免除する。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。
この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。
なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。
前払金 無(2)※(3)2021(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。
ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。
この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
最低制限価格算定方法 最低制限価格の基準割合は、予定価格の算出の基礎となる金額を次の各号に掲げる割合で積算し合計額を求め、100分の110を得た額を予定価格で除して得た割合とする。
ただし、測量については、その割合が100分の82を超える場合にあっては100分の82、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、地質調査については、その割合が100分の85を超える場合にあっては100分の85、100分の66.6に満たない場合にあっては100分の66.6、測量、地質調査以外の業務については、その割合が100分の80を超える場合にあっては100分の80、100分の60に満たない場合にあっては100分の60とする。
最低制限価格は、予定価格に110分の100を乗じて得た額に前に求めた基準割合を乗じ(当該価格に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
)、これに100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 直接測量費の額(2) 諸経費の48%の額入札の中止 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 入札金額を訂正した入札 内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札(10)(11)(12)(13)23 落札者の決定(1)(2)(3)(4)24 落札価格の決定25 入札に係る問い合わせ先 本事業の入札は事後審査型であり、最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし、資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者である場合に落札者とする。
また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。
電話番号 047-366-1151 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札候補者を決定する。
落札候補者に関する通知は、開札日に電子入札システムにより「保留通知書」を送付して行う。
落札候補者の入札参加資格に関する審査は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類に基づいて行う。
ただし、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出できなかった書類がある場合、又は記載内容に変更がある場合は、落札候補者は開札日の翌日(休祝日を除く。
)の午後5時までに当該書類を契約課まで(再)提出することができる。
入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とする。
松戸市 財務部 契約課 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札
建設部 下水道整備課部長 審議監 技監 課長 専門監 補佐 班 設計者 設計審査事 業 年 度 令和 3 年度委 託 場 所 松戸市 松戸新田 地先委 託 名 称 長津川排水区上流部測量業務委託委 託 設 計 書所 属 部 課 名委 託 価 格 円委 託 費 計 円松 戸 市設 計 概 要 測量業務 ・基準点測量 4級基準点測量 120点 ・現地測量 現地測量(道路部) 0.024km2 ・路線測量 仮BM設置測量 4.8km松 戸 市費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要本 工 事 内 訳 書測量業務直接測量費基準点測量式 1 第 1 号内訳書参照現地測量式 1第 2 号内訳書参照路線測量式 1第 3 号内訳書参照協議打合せ式 1第 4 号内訳書参照安全費式 1旅費交通費式 1電子成果品作成費式 1直接測量費計諸経費式 1P-1費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要本 工 事 内 訳 書 頁 2測量業務価格消費税及び地方消費税相当額 式 1測量業務費計P-2名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 1 基準点測量 1式 号内訳書4級基準点測量 永久標識設置なし市街地乙(平地)点 120 第 1 号単価表参照計P-3名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 2 現地測量 1式 号内訳書現地測量(作業計画) 縮尺1/500市街地乙(平地)業務 1 第 2 号単価表参照作業計画 縮尺1/500 0.024km2市街地乙(平地)(km2)式 1 第 3 号単価表参照細部測量 縮尺1/500 0.024km2市街地乙(平地)(km2)式 1 第 4 号単価表参照数値編集 縮尺1/500 0.024km2市街地乙(平地)(km2)式 1 第 5 号単価表参照数値地形図データファイルの作成縮尺1/500 0.024km2市街地乙(平地)(km2)式 1 第 6 号単価表参照計P-4名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 3 路線測量 1式 号内訳書仮BM設置測量 市街地乙(平地)交通量0~1000台未満(12時間)㎞ 4.8 第 7 号単価表参照計P-5名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 4 協議打合せ 1式 号内訳書打合せ 着手時・中間打合せ2回・納入時業務 1 第 8 号単価表参照計P-6名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 1 4級基準点測量永久標識設置なし市街地乙(平地) 1 点 号 単価表作業計画 永久標識設置なし市街地乙(平地) 点 1第 9 号単価表参照選点 永久標識設置なし市街地乙(平地) 点 1第 10 号単価表参照観測 永久標識設置なし市街地乙(平地) 点 1第 11 号単価表参照計算整理 永久標識設置なし市街地乙(平地) 点 1第 12 号単価表参照計 1点 当りP-7名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 2 現地測量(作業計画)縮尺1/500市街地乙(平地) 1 業務 号 単価表測量主任技師人内業測量技師人内業測量技師補人内業計変化率SWS190201J01 縮尺 = 3 1/500 J04 地域による変化率(縮尺1/500)[業務] = 0.5P-8名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 3 作業計画縮尺1/500 0.024km2市街地乙(平地) 1(km2)式 号 単価表測量主任技師人内業測量技師人内業測量技師補人内業機械経費式 1通信運搬費式 1材料費式 1精度管理費式 1計変化率SWS190101J01 縮尺 = 3 1/500 J02 作業量[km2] = 0.024J05 地域による変化率(縮尺1/500)[(km2)式] = 0.5P-9名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 4 細部測量縮尺1/500 0.024km2市街地乙(平地) 1(km2)式 号 単価表測量技師人外業測量技師補人外業測量技師補人内業測量助手人外業機械経費式 1通信運搬費式 1材料費式 1精度管理費式 1計変化率SWS190102J01 縮尺 = 3 1/500 J02 作業量[km2] = 0.024J05 地域による変化率(縮尺1/500)[(km2)式] = 0.5P-10名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 5 数値編集縮尺1/500 0.024km2市街地乙(平地) 1(km2)式 号 単価表測量技師人内業測量技師補人内業機械経費式 1通信運搬費式 1材料費式 1精度管理費式 1計変化率SWS190103J01 縮尺 = 3 1/500 J02 作業量[km2] = 0.024J05 地域による変化率(縮尺1/500)[(km2)式] = 0.5P-11名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 6 数値地形図データファイルの作成縮尺1/500 0.024km2市街地乙(平地) 1(km2)式 号 単価表測量技師人内業測量技師補人内業機械経費式 1通信運搬費式 1材料費式 1精度管理費式 1計変化率SWS190104J01 縮尺 = 3 1/500 J02 作業量[km2] = 0.024J05 地域による変化率(縮尺1/500)[(km2)式] = 0.5P-12名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 7 仮BM設置測量市街地乙(平地)交通量0~1000台未満(12時間) 1 ㎞ 号 単価表測定設置 市街地乙(平地)交通量0~1000台未満(12時間) km 1第 13 号単価表参照計算 市街地乙(平地)交通量0~1000台未満(12時間) km 1第 14 号単価表参照点検整理 市街地乙(平地)交通量0~1000台未満(12時間) km 1第 15 号単価表参照計 1㎞ 当りP-13名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 8 打合せ 着手時・中間打合せ2回・納入時 1 業務 号 単価表測量主任技師人測量技師人測量技師補人計 1業務 当りSWS107601J01 中間打合せ回数[回] = 2P-14名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 9 作業計画永久標識設置なし市街地乙(平地) 35 点 号 単価表測量主任技師人内業測量技師人内業測量技師補人内業機械経費式 1通信運搬費式 1材料費式 1精度管理費式 1計変化率計 35点 当り1点 当りSWS100401J01 地域による変化率[点] = 0P-15名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 10 選点永久標識設置なし市街地乙(平地) 35 点 号 単価表測量技師人外業測量技師補人外業測量助手人外業機械経費式 1通信運搬費式 1材料費式 1精度管理費式 1計変化率計 35点 当り1点 当りSWS100402J01 地域による変化率[点] = 0P-16名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 11 観測永久標識設置なし市街地乙(平地) 35 点 号 単価表測量技師人外業測量技師補人外業測量助手人外業機械経費式 1通信運搬費式 1材料費式 1精度管理費式 1計変化率計 35点 当り1点 当りSWS100403J01 地域による変化率[点] = 0P-17名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 12 計算整理永久標識設置なし市街地乙(平地) 35 点 号 単価表測量主任技師人内業測量技師人内業測量技師補人内業測量助手人内業機械経費式 1通信運搬費式 1材料費式 1精度管理費式 1計変化率計 35点 当りP-18名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 12 計算整理永久標識設置なし市街地乙(平地) 35 点 号 単価表 頁 21点 当りSWS100404J01 地域による変化率[点] = 0P-19名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 13 測定設置市街地乙(平地)交通量0~1000台未満(12時間) 1 km 号 単価表測量技師人外業測量技師補人外業測量助手人外業機械経費式 1材料費式 1精度管理費式 1計変化率SWS104001J01 地域による変化率[km] = 0.3 J02 交通量による変化率 = 3 0~1000台未満/12時間[ 0.0]P-20名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 14 計算市街地乙(平地)交通量0~1000台未満(12時間) 1 km 号 単価表測量技師補人内業測量助手人内業機械経費式 1材料費式 1精度管理費式 1計変化率SWS104002J01 地域による変化率[km] = 0.3 J02 交通量による変化率 = 3 0~1000台未満/12時間[ 0.0]P-21名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 15 点検整理市街地乙(平地)交通量0~1000台未満
(12時間) 1 km 号 単価表測量技師人内業測量技師補人内業機械経費式 1材料費式 1精度管理費式 1計変化率SWS104003J01 地域による変化率[km] = 0.3 J02 交通量による変化率 = 3 0~1000台未満/12時間[ 0.0]P-220長津川排水区上流部測量業務委託仕様書令和3年 4月松戸市 建設部 下水道整備課1第1章 測量業務一般第1条 適用範囲本仕様書(以下「仕様書」という。
)は、松戸市の発注する「長津川排水区上流部測量業務委託」(以下「本業務」という。
)に係る契約書及び設計図書の内容について、必要な事項その他を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
業務全般における統一的な解釈及び運用については、千葉県県土整備部(令和2年10月1日適用)の測量業務仕様書を準用するものとする。
第2条 業務の目的本業務は、松戸市流域関連公共下水道事業計画に基づき、長津川排水区の上流区域における管路施設実施設計業務(基本設計・分流式(雨水))を行うための基礎資料を作成することを目的として実施するものである。
第3条 業務場所本業務の調査箇所は、松戸市松戸新田地先とし、詳細箇所は発注者から指定のあった場所とする。
なお、本業務における地域、地形区分については、次のとおりとする。
(1) 地域による分類市街地乙(2) 地形による分類平地第4条 受発注者の責務1.受注者は契約の履行に当たって調査等の意図及び目的を十分に理解したうえで調査等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。
2.受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務の履行に努めなければならない。
3.受注者は、発注者にて別途実施する予定である管路施設実施設計2業務(基本設計・分流式(雨水))について、当該業務を円滑に進めることができるよう、誠意をもって協力しなければならない。
第5条 測量の基準測量の基準は松戸市が定める「松戸市公共測量作業規程」(以下「規程」という。
)第2条の規定によるほかは監督職員の指示によるものとする。
なお、本業務は測量法に基づく「公共測量」には該当しないことから、測量法に係る届出などの手続きは不要とする。
第6条 業務の実施測量業務は、「規程」により実施するものとする。
なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、規程第5条第3項第一号及び第二号によるものとする。
第7条 打合せ等1.業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と監督職員は常に密接に連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。
2.業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、主任技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し相互に確認しなければならない。
3.受注者は、支給材料について、その受払状況を登録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなくてはならない。
また、受注者は、業務完了時(完了前であっても工程上支給品の精算が行えるものについてはその時点)には支給品精算書を監督職員に提出しなければならない。
4.主任技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。
35.打合せ(対面)の想定回数は、委託設計書によるが、受注者の技量に起因する回数の増加についてはこの限りではない。
第8条 業務計画書1.受注者は、契約締結後 14 日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
(1)業務概要(2)実施方針(3)業務工程(4)業務組織計画(5)打合せ計画(6)成果品の内容、部数(7)使用する主な図書及び基準(8)連絡体制(緊急時を含む)(9)使用する主な機器(10)その他(2)実施方針又は(10)その他には、個人情報の取扱い、安全等の確保及び行政情報流出防止対策に関する事項も含めるものとする。
3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.監督職員の指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
第9条 関係官公庁への手続き等1.受注者は、測量業務の実施に当たっては、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手続等、関係官公庁等への手続きについて協力しなければならない。
また、受注者は業務を実施するため、4関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議するものとする。
3.受注者は、測量法第十四条(実施の公示)、第二十一条(永久標識及び一時標識に関する通知)、第二十六条(測量標の使用)並びに第三十条(測量成果の使用)、第三十六条(計画書についての助言)、第三十七条(公共測量の表示)、第四十条(測量成果の提出)等の届出に必要な資料を作成し監督職員に提出しなければならない。
また、規程第15条に基づく測量成果の検定を行い、測量法第40条に基づき、公共測量の測量成果を国土地理院に提出作業を行うこと。
第10条 地元関係者との交渉等1.地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督職員が行うものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。
これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。
2.受注者は、測量業務の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。
3.受注者は、設計図書の定め、あるいは監督職員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
4.受注者は、測量業務の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。
5.受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、監督職員の指示に基づいて、変更す5るものとする。
なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。
第11条 土地への立入り等1.受注者は、屋外で行う測量業務を実施するため県有地、公有地又は私有地に立入る場合は、監督職員及び関係者と十分な協調を保ち測量業務が円滑に進捗するように努めなければならない。
なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。
2.受注者は、測量業務実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。
なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。
3.受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示すほかは監督職員と協議により定めるものとする。
4.受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。
なお、受注者は、業務完了後 10 日以内(休日等を除く)に身分証明書を発注者に返却しなければならない。
第12条 成果物の提出1.受注者は、測量業務が完了したときは、設計図書に示す成果品を業務完了届、納品書とともに提出し、検査を受けるものとする。
2.受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示する場合は、履行期間途中においても、成果品の部分引渡しを行うものとする。
3.受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系(S6I)とする。
4.受注者は、「CAD製図基準に関する運用ガイドライン(案)(国土交通省・平成17年8月)」に基づいて図面の電子データを作成するものとする。
5.受注者は、「測量成果電子納品要領(国土交通省・平成28年3月)(以下「要領」という。
)」に基づいて作成した電子データにより成果品を提出するものとする。
「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。
なお、電子納品に対応するための措置については「電子納品運用ガイドライン【委託業務編】(千葉県県土整備部技術管理課・平成28年1月)(以下「ガイドライン」 という。
)」を参考にするものとする。
第13条 関係法令及び条例等の遵守受注者は、測量業務の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
第14条 安全等の確保1.受注者は、屋外で行う測量業務の実施に際しては、測量業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)受注者は「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術調査課平成21年3月)を参考にして常に測量の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
(2)受注者は、測量業務現場に別途測量業務又は工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。
(3)受注者は、測量業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸 通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、作業をしてはならない。
2.受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り測量業務実施中の安全を確保しなければならない。
73.受注者は、屋外で行う測量業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4.受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
5. 受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設省事務次官通達平成5年1月12日)を遵守して災害の防止に努めなければならない。
(2)屋外で行う測量業務に伴い伐採した立木等を野焼きしてはならない。
なお、処分する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。
(3)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(4)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(5)受注者は、測量業務現場に関係者以外の立入りを禁止する場合は仮囲い、ロープ等により囲うとともに立入り禁止の標示をしなければならない。
6.受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7.受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。
災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
8.受注者は、屋外で行う測量業務実施中に事故が発生した場合は、8直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
第2章 測量の種類第1節 基準点測量第15条 基準点測量の区分基準点測量は、以下の区分により行うものとする。
4級基準点測量第16条 基準点測量の工程別作業区分及び順序基準点測量の工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
(1)作業計画(2)選点(3)測量標の設置(4)観測(5)計算(6)品質評価(7)成果等の整理第17条 基準点の配点計画受注者は、本業務の後続作業における利用等を考慮し、適切な位置に基準点の配点計画を行うこと。
なお、新点間の基準距離や視通状況等により、やむを得ず測量調査区域外に基準点の設置が必要となる場合や、設置数を変更する必要があると判断された場合には、速やかに監督職員に報告し協議を行うものとする。
第2節 現地測量第18条 現地測量の作業範囲現地測量の作業範囲は、調査区域における、松戸市道等の公道部(延9長4.8km)とし、詳細については監督職員の指示によるものとする。
第19条 数値地形図データの地図情報レベル現地測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、500を標準とする。
第20条 現地測量の工程別作業区分及び順序現地測量の工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
(1)作業計画(2)細部測量(3)数値編集(4)数値地形図データファイルの作成(5)品質評価(6)成果等の整理第21条 現地測量におけるその他実施事項本業務の成果品をもとに、発注者にて別途実施する予定である管路施設実施設計業務(基本設計・分流式(雨水))において松戸市道等の路線ごとに縦断図面を作成するため、現地測量の実施にあたっては、原則10mごと及び変化点ごとに標高を測定しデータを整理すること。
第3節 路線測量(仮BM設置測量)第22条 要旨仮BM設置測量は、縦断測量及び横断測量に必要な水準点((以下「仮BM」という。
))を現地に設置し標高を定める。
第23条 方法1.仮BM測量の基準となる地点・標高は、下流工区の仮BMとし、詳細については監督職員の指示によるものとする。
2.仮BMを設置する間隔は0.5㎞を標準とする。
3.仮BMは標杭設置または堅固な構造物等を利用するものとする。
10第16条 基準点測量の工程別作業区分及び順序基準点測量の工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
(1)作業計画(2)選点(3)測量標の設置(4)観測(5)計算(6)品質評価(7)成果等の整理第4節 成果品第22条 成果品受注者は、業務が完了したときは、国土地理院に提出する公共測量の測量成果のほか、第12条成果物の提出に従い、A4版の報告書2部並びに当該電子データをCD-Rで提出するものとする。
なお、成果等については、「規定」によるほか、監督職員の指示によるものとする。
諸経費測量業務費計消費税及び地方消費税相当額業務委託料積 算 書業務名称:長津川排水区上流部測量業務委託工種・種類(数量一式)直接測量費
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