令和3年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討等業務
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2021年09月17日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討等業務
令和3年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討等業務[沖縄奄美自然環境事務所]:環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ 沖縄奄美自然環境事務所 九州地方環境事務所 地方環境事務所 調達資料 地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所 調達情報 令和3年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討等業務 2021年09月17日令和3年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討等業務 次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年9月17日 分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 宇賀神 知則 1.競争入札に付する事項(1)
件名 令和3年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討等業務[総合評価落札方式] (2)
仕様等 入札説明書による。
(3)
履行期限 令和4年3月30日 (4)
履行場所 入札説明書による。
(5)
入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。
入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。
落札決定に当たっては、 入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格(1)
予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)
環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)
平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)
「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。
(5)
入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者の義務この入札に参加を希望する者は、環境省が交付する入札説明書に基づいて提案書を作 成し、期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された提案書は、環境省において入札説明書に定める技術等の要求要件及び評価基準に基づき審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。
提案書の合否については、開札日の前日までに連絡するものとする。
4.契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問い合わせ先等(1)
契約条項を示す場所及び問合せ先 〒900−0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係 電話 098-836-6400 FAX 098-836-6401 (2)
入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。
・ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 (3)
入札への参加を希望する者は、下記のとおり(1)
の場所にFAX又は郵送(配達の記 録が残るものに限る。
以下同じ。
)
で提出すること。
①入札心得様式4による書類 令和3年10月7日(木)
17時15分まで ②平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)
を証明する書類 令和3年10月15日(金)
11時00分まで 5.提案書の提出期限等及び競争執行の場所等(1)
提案書の提出について 期限 令和3年10月7日(木)
17時15分まで 場所 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号那覇第一地方合同庁舎1階 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 方法 詳細は入札説明書による。
(2)
入札及び開札について 日時 令和3年10月15日(金)
11時00分 場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階 6.電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は 発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。
・https://www.geps.go.jp 7.その他(1)
入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)
入札保証金及び契約保証金 免除 (3)
入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)
契約書作成の要否 要 (5)
落札者の決定方法 次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
・ 入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
・ 提案書が、環境省による審査の結果、合格していること。
(6)
その他 詳細は入札説明書による。
また、以下ページの入札・契約情欄に掲載している入札心 得も参照すること。
http://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/index.html 添付資料 入札説明書等一式[PDF 1.3 MB] PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
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入 札 説 明 書令和3年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討等業務[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所は じ め に本業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長宇賀神 知則2.競争入札に付する事項(1)件名 令和3年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討等業務[総合評価落札方式](2)特質等 別添仕様書による(3)履行期限等 令和4年3月30日(4)履行場所 別添仕様書による(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。
ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。
(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、7.(1)の提出期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
5.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号那覇第一地方合同庁舎1階九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係電話 098-836-6400 FAX 098-836-64016.入札参加書等の提出期限及び提出場所入札への参加を希望する者は、下記のとおり5の場所にFAX又は郵送(配達の記録が残るものに限る。
以下同じ。
)で提出すること。
(1)入札心得様式4による書類令和3年10月7日(木)17時15分まで(2)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類令和3年10月15日(金)11時00分まで7.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式6による質問書を提出すること。
提出期限 令和3年9月27日(月)17時00分まで提出場所 5.(1)の場所提出方法 FAXにより提出すること。
なお、提出した場合には環境省に提出した旨を連絡すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和3年9月28日(火)17時00分までにFAXにより行う。
8.提案書の提出期限及び提出場所等(1)提案書の提出期限及び提出場所期限 令和3年10月7日(木)17時15分までただし、持参する場合の受付時間は、平日の8時 30 分から 17 時 15 分まで(12時から13時は除く)とする。
場所 5の場所部数 3部(2)提案書の提出方法ア.提案書は、提出場所に郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)すること(提出期限必着)。
電話、FAX又は電子メールによる提出は認めない。
提案書を郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。
イ.理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。
ウ.入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
9.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。
審査は、原則としてヒアリングは実施せず書類審査によるが、実施する場合には担当者宛に通知する。
また、提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。
10.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年10月15日(金)11時00分場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階(2)入札書の提出方法ア.入札書は、(1)の日時までに電子調達システムにより提出するものとする。
ただし、書面により入札書を提出することを希望する場合は、令和3年10月14日(木)17時(開札日前日)までに、入札心得に定める様式2による書面を提出すること。
イ.書面により入札書を提出する場合は、令和3年10月14日(木)17 時必着とし、(1)の場所に入札心得に定める様式1による入札書を郵送(配達の記録が残るものに限る。
)すること。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
11.落札者の決定方法(1)次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。
12.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。
なお、提案書には誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。
また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
13.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。
(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として協定書の提出を求めることがある。
落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。
(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表する。
(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、環境省において入札の審査以外の目的に使用することはない。
落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。
(5)提出様式について沖縄奄美自然環境事務所Webサイトの「調達情報」>「入札契約情報」>「入札心得」を一読した上、必要に応じて様式1から4までを作成すること。
(6)分任支出官負担行為担当官が、相当の理由により、入札の妨害と認めた場合は、該当する参加者に対し、指名停止等の措置を講ずる場合がある。
(7)全てのFAX送信については、行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第91号)第1条第1項に掲げる日を除くこと。
(8)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームペ-ジアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分◎添付資料・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5 評価基準表・別添6 環境マネジメントシステム認証制度の例(案)- 1 -印紙契 約 書分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 宇賀神 知則(以下「甲」という。
)は、(以下「乙」という。
)と「令和3年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討等業務」(以下「業務」という。
)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書及び提案書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。
履行期限 令和4年3月30日納入場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)に委託し、又は請け負わせてはならない。
但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならな(案)- 2 -い。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。
この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。
(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。
以下同じ。
)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。
)に契約金額を支払わなければならない。
(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。
三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の(案)- 3 -代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(案)- 4 -一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。
)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(案)- 5 -(担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。
)をいう。
)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。
)(以下、「個人情報」という。
)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。
)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。
)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。
)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。
)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。
)の事務所、事業場等(案)- 6 -において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。
)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。
ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。
)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。
また、閲覧を希望する資料であっても、「令和元年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討業務」及び「令和2年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用及び気候変動による影響把握手法検討業務」における情報セキュリティ保護等の観点から、提示できない場合がある。
連絡先:九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所(TEL:098-836-6400)(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式・地理情報システム;ESRI社ArcGISで表示できる形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R とする。
業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-Rに必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
(別添3)令和3年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討等業務に関する提案書作成・審査要領九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所本書は、令和3年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討等業務に関する提案書の作成、審査等の要領を提示するものである。
Ⅰ 提案書作成要領1.提案書の構成及び作成方法以下に、「令和3年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討等業務に関する提案書の評価基準表」(以下「評価基準表」という。
)から「評価項目」及び「要求要件」を転載する。
評価項目 要求要件大項目 中項目 小項目0 仕様書の遵守仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。
1 業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。
2 業務の実施方法2.1 仕様書3(2)②の業務内容仕様書3(2)②「定点モニタリング調査区における調査の実施」について、協議段階から調査実施までの、円滑な進行を妨げる可能性のある要因及びその解決方法を記述すること。
2.2 仕様書3(2)③の業務内容仕様書3(2)③「ガイド向け講習会の実施等」について、地元のガイド事業者等によるモニタリングが継続的に実施されるために留意すべき点を記述すること。
2.3 仕様書3(3)①の業務内容仕様書3(3)①「モニタリング手法の検討」について、モニタリング手法を検討する際の留意点について記述すること。
また、モニタリング手法について提案があれば記載すること。
2.4 追加的業務の提案 本業務の目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。
3 業務の実施計画仕様書及び追加的業務(提案がある場合)に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。
4 業務の実施体制4.1 執行体制、役割分担等業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。
4.2 従事者の実績、能力、資格等業務に従事する者の類似業務(観光利用による自然環境への影響に関する業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。
また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。
5 組織の実績 過去に類似業務(観光利用による自然環境への影響に関する業務)の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。
6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況事業者の経営における主たる事業所(以下「本社等」という。
)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は当該認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。
ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。
又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステムの設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。
7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。
ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。
提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。
1)「はじめに」の項を冒頭に設け、「本書は、令和3年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。
本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。
」と必ず記載すること。
このため、提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、又は矛盾する事項がないか十分に点検すること。
なお、提案書が仕様書に反し、又は矛盾すると認められたときは、評価項目「0 仕様書の遵守」に基づき、当該提案書は不合格となる。
2)「はじめに」以下は、上記評価項目に従い「業務の基本方針」から「組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況」までの各評価項目を目次とし、それぞれの要求要件に基づき提案書を作成すること(別添様式参照)。
記述上の必要性に応じ、各評価項目内を細分化して目次立てすることは差し支えない。
3)提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項については、提案書中に「△については、別添資料○参照」と記載して、資料添付を行うことは差し支えない。
ただし、添付資料が大部にわたる場合は、必ずその要点を提案書中に記載すること。
「評価項目」及び「要求要件」との関係が容易にわかり難い添付資料は、添付されなかったとみなすことがある。
4)提案書は、難解な専門用語には注釈を付す等、専門家以外でも理解でき、審査可能なように平易な記述に努めること。
2.提案書様式、提出部数等提案書は、別添様式を踏まえて作成すること。
記載上の必要に応じて様式を変更しても差し支えないが、様式の変更は必要最小限にとどめること。
提出方法の詳細は、入札説明書による。
書面により提出する場合、提案書は、添付資料を含めて綴じ込んだ1式を3部提出すること。
環境省から連絡が取れるよう、提案書上に連絡先(電話番号、FAX番号及びメールアドレス)を記載すること。
3.留意事項落札した者が提出した提案書は、仕様書とともに原則としてそのまま契約書に添付され、本令和3年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討業務業務の実施計画書になるものであり、確実に実施可能な内容として作成すること。
提案書に従った履行がなされない場合は、債務不履行として契約解除及び損害賠償請求の事由となる。
Ⅱ 提案書の審査及び落札決定の方法1.落札方式及び得点配分1)落札方式次の要件を満たしている者のうち、2)によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。
①入札価格が予定価格の範囲内であること。
②「評価基準表」中、必須とされた評価項目の基礎点をすべて獲得していること。
2)総合評価点の計算方法総合評価点=技術点+価格点技 術 点=基礎点+加点(満点200点)※技術点は、環境省に設置する提案書審査委員会の各委員の採点結果の平均値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。
価 格 点=100×(1-入札価格÷予定価格)※価格点は、上記式により数値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。
3)基礎点部分の採点技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。
4)加点部分の採点①配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀 : 5点、優 : 4点、良 : 3点、準良: 2点、可 : 1点、不可: 0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。
②基礎点がある項目に係る加点部分の「不可:0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。
2.提案書審査(技術点の採点)の手順1)入札資格を有する者から提出された提案書について、「評価基準表」に基づき、必須とされた項目の基礎点に係る評価を提案書審査委員会の各委員が行う。
各委員の評価結果を同委員会で協議し、委員会において各必須項目毎に基礎点の獲得の可否を判断する。
すべての必須項目の基礎点を獲得した提案書を合格(基礎点を付与)とし、それ以外の提案書は不合格とする。
2)合格した提案書について、各委員毎に評価項目の加点部分の評価を行い、基礎点と合計した採点結果を記入する。
各委員の採点結果を委員会で確認し、事実誤認等があった場合は、事後の採点の修正は公平性及び透明性を阻害するおそれがあることから集計から除外することとして取り扱う。
確定した各委員の採点結果の技術点について、その平均値を算出する。
3.落札決定2.による技術点に、当該提案書に係る入札価格に基づく価格点を加算し、総合評価点を算出する。
各提案書の総合評価点を比較し、最も高い数値を得た提案書の提出者を落札者とする。
(別添4)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 殿住所商号又は名称代表者役職・氏名令和3年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討等業務に関する提案書の提出について標記の件について、別添のとおり提出します。
なお、書類の提出に当たり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。
担当者連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E -mail:令和3年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討等業務に関する提案書提案書作成責任者(株)○○ △部×課 ○○○電話番号、FAX番号、メールアドレスはじめに本書は、令和3年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討等業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。
本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。
1.業務の基本方針(作成注)仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。
(※)A4版2枚以内とする。
2.業務の実施方法2.1 仕様書3(2)②の業務内容(作成注)仕様書3(2)②「定点モニタリング調査区における調査の実施」について、協議段階から調査実施までの、円滑な進行を妨げる可能性のある要因及びその解決方法を記述すること。
(※)A4版1枚以内。
複数の事項を提案する場合はそれぞれA4版1枚以内ずつとする。
2.2 仕様書3(2)③の業務内容(作成注)仕様書3(2)③「ガイド向け講習会の実施等」について、地元のガイド事業者等によるモニタリングが継続的に実施されるために留意すべき点を記述すること。
(※)A4版1枚以内。
複数の事項を提案する場合はそれぞれA4版1枚以内ずつとする。
2.3 仕様書3(3)①の業務内容(作成注)仕様書3(3)①「モニタリング手法の検討」について、モニタリング手法を検討する際の留意点について記述すること。
また、モニタリング手法について提案があれば記載すること。
(※)A4版1枚以内。
複数の事項を提案する場合はそれぞれA4版1枚以内ずつとする。
2.4 追加的業務の提案(作成注)本業務目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。
(※)各提案ごとにA4版1枚以内とする。
3.業務の実施計画(作成注)仕様書及び追加的業務(提案がある場合)に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。
時 期 内 容(※)A4版1枚以内とする。
4.業務の実施体制4.1 執行体制、役割分担等(作成注)業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。
(※)A4版1枚以内とする。
4.2 従事者の実績、能力、資格等(作成注)業務に従事する者の類似業務(観光利用による自然環境への影響に関する業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。
また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。
(1)本業務に従事する主たる担当者氏 名 生年月日所属・役職経験年数(うち本業務の類似業務従事年数)年( 年)専門分野所有資格経歴(職歴/学位)所属学会類似業務の実績業務名 業務内容 履行期間年 月~ 年 月主な手持ち業務の状況( 年 月 日現在 件)業務名 業務内容 履行期間年 月~ 年 月(※)手持ち業務の欄は契約金額が 500 万円以上のものを対象とし、業務内容の欄は概要を記入する。
(2)主たる担当者以外であって本業務に従事する者氏名 所属・役職 専門分野5.組織の実績(作成注)過去に類似業務(観光利用による自然環境への影響に関する業務)の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。
業務名発注機関(名称、所在地)(受託者名)(受託形態)履行期間業務の概要技術的特徴主たる担当者の従事の有無注1 本様式は、A4版4枚以内に記載すること。
注2 業務名は10件まで記載できるものとする。
注3 発注機関の受注形態欄には、元請受注か下請受注かの区別を記載すること。
注4 業務の概要の欄には、業務内容を具体的かつ簡潔に記載すること。
注5 実績を証明するものとして、契約書写し、注文・請書写し(下請の場合のみ)を添付すること。
6.組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況(①現在認証中である場合、②現在まで認証を受けたことがない場合又は③過去に認証を受けたことはあるが現在環境マネジメントシステムを継続していない場合)認証の有無:認証の名称: (認証期間:○年○月○日~○年○月○日 )注1 現在認証中である場合、証明書の写しを添付すること。
注2 認証は、事業者の経営における主たる事業所(以下「本社等」という。
)において取得しており、かつ、提案書提出時点において期間中であるものに限る。
(現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合)過去に受けていた認証の名称:(認証期間:○年○月○日~○年○月○日 )現在の環境マネジメントシステムの名称:注1 過去に認証を受けた証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。
注2 証明書および規則等は、本社等において取得し、又は設置、運営等しているものに限る。
7.組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況認定等の有無:認定等の名称: (認定段階: )(計画期間:○年○月○日~○年○月○日 )注1 プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定については認定通知書の写しを、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画(策定義務のない事業主(常時雇用する労働者が 300 人以下のもの)が努力義務により届出たものに限る。
)については労働局の受付印のある一般事業主行動計画策定届の写しを添付すること。
注2 くるみん認定については認定等の名称に新基準(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)のものであるか旧基準(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)のものであるか明記すること。
注3 認定段階についてはえるぼし認定の認定段階(1~3)を、計画期間については女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に示された計画期間を明記すること。
注4 本社等において取得しており、かつ、提案書提出時点において認定等の期間中であるものに限る。
注5 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書の写しを添付すること。
大項目 中項目 小項目 合計 基礎点 加点 基礎点 加点0 仕様書の遵守仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。
-1 業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。
必須 20 10 10業務の目的を的確に理解し、妥当な基本方針であること。
基本方針に創造性、確実性があるか。
2 業務の実施方法 - -仕様書3(2)②「定点モニタリング調査区における調査の実施」について、協議段階から調査実施までの、円滑な進行を妨げる可能性のある要因及びその解決方法を記述すること。
必須 20 5 15 内容が具体的で適切なものであること。
要求要件についての理解が高く、実施のための手法が効果的かつ適切であること。
仕様書3(2)③「ガイド向け講習会の実施等」について、地元のガイド事業者等によるモニタリングが継続的に実施されるために留意すべき点を記述すること。
必須 20 5 15 内容が具体的で適切なものであること。
要求要件についての理解が高く、実施のための手法が効果的かつ適切であること。
仕様書3(3)①「モニタリング手法の検討」について、モニタリング手法を検討する際の留意点について記述すること。
また、モニタリング手法について提案があれば記載すること。
必須 20 5 15 内容が具体的で適切なものであること。
要求要件についての理解が高く、実施のための手法が効果的かつ適切であること。
本業務の目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。
任意 5 - 5 -提案に係る追加的業務が具体的であり、業務目的を達成する上で必要かつ効果的なものであるか。
3 業務の実施計画仕様書及び追加的業務(提案がある場合)に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。
必須 15 5 10実施可能で妥当な作業進行予定表であること。
作業進行予定表が効率的で確実性があるか。
4 業務の実施体制 - -必須 25 15 10適切な役割分担等により実施体制が構築されていること。
外部の協力者(又は再委託者)に業務の一部を行わせる場合は、業務の根幹部分を提案者が実施すること、協力者等の役割分担が明確で、適切であること。
効果的、効率的な人員配置、内・外部の協力体制等が構築されているか。
任意 5 - 5 -業務に必要な外部ネットワークや内部バックアップ体制等が存在するか。
任意 10 - 10 -従事者に本業務の類似業務(観光利用による自然環境への影響に関する業務)の実施実績があるか。
ある場合を可(2点)とし、それ以上の件数や概要、従事者の能力等に応じて加点する。
必須 15 15 -本業務に従事する主たる担当者が本業務に従事する十分な時間があると認められること。
-5 組織の実績 - -過去に類似業務(観光利用による自然環境への影響に関する業務)の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。
任意 20 - 20 -過去に類似業務(観光利用による自然環境への影響に関する業務)の実績が2件以上あるか。
ある場合を可(4点)とし、それ以上の件数や業務概要に応じて加点する。
事業者の経営における事業所(以下「本社等」という。
)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。
ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。
又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、 過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。
任意 5 - 5 -本社等において、環境マネジメントシステム認証取得があるか。
又は過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等しているか。
1つでもあれば加点(5点)。
技術点小計200 75 125 加点合計基礎点 75価格点 100 価格点総計 300 総合評価点基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。
基礎点がある項目に係る加点部分の「不可;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。
6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況5 -加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀;5点、優;4点、良;3点、順良;2点、可;1点、不可;0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。
7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況(女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領第1の1(1)ただし書きに該当する、環境配慮契約法に基づく自動車の購入及び賃貸借に関する事業については、評価項目から除くこと。
)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。
)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。
)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。
)に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。
ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。
- 任意加点の採点得点配分 基礎点の採点5評価区分2.4 追加的業務の提案4.2 従事者の実績、能力、資格等業務に従事する者の類似業務(観光利用による自然環境への影響に関する業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。
また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。
2.1 仕様書3(2)②の業務内容要求要件4.1 執行体制、役割分担等業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。
女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定)・プラチナくるみん認定 4点・くるみん認定(新基準※4) 3点・くるみん認定(旧基準※5) 2点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。
令和3年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地における観光利用による影響把握手法検討等業務に関する提案書の評価基準表(別添5)2.2 仕様書3(2)③の業務内容2.3 仕様書3(3)①の業務内容技術上の基準 評価項目(別添6)◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆全国版EMS ISO14001 エコアクション21事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。
その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度などがある。
事務局の母体となる団体ISO(国際標準化機構) 持続性推進機構 エコステージ協会地方版EMSの例:北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES),青森環境マネジメントフォーラムAES, いわて環境マネジメントフォーラムIES,みちのくEMS,三重環境マネージメントシステム(M-EMS),宝塚環境マネジメントシステム(TEMS), 神戸環境マネジメントシステム(KEMS) 、京都環境マネジメントシステムスタンダード(KES) 等エコステージ概要ISO審査登録機関及び認定機関で構成。
国際的に認められた第三者認証制度。
1996年に制定。
環境省が策定した中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステム。
2004年に開始。
把握すべき環境負荷指標を特定しているほか、環境活動レポートの作成・公表を必須要件としている。
ISO14001取得前から取得後も含めた環境マネジメントシステム。
5段階の認証ステージがある。
エコステージ2はISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれば、ISO14001に挑戦可能なレベルとなる。
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