谷山第三地区土地区画整理事業に伴う堂園遺跡緊急発掘調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)

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business 発注機関
location_on 地域
鹿児島県
calendar_today 公開日
2021年04月19日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
谷山第三地区土地区画整理事業に伴う堂園遺跡緊急発掘調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 告 示 第548号令和3年4月19日鹿児島市長 下 鶴 隆 央谷山第三地区土地区画整理事業に伴う堂園遺跡緊急発掘調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)谷山第三地区土地区画整理事業に伴う堂園遺跡緊急発掘調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、この入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。 なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記要領により制限付き一般競争入札参加資格確認書及び関係書類を提出してください。 記1 入札に付する事項(1) 業務名谷山第三地区土地区画整理事業に伴う堂園遺跡緊急発掘調査業務委託契約(2) 契約期間契約締結の日から令和4年1月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件を全て満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 本公告の日(以下「公告日」という。 )以後に会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (3) 公告日以後において、鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 (4) 公告日から落札決定の日までの間において、鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成11年4月16日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。 (6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (7) 公告日現在において、納期の到来している市町村税(新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けているものを除く。 )を完納していること。 (8) 鹿児島県内の地方公共団体又は公益財団法人鹿児島県文化振興財団における埋蔵文化財発掘調査の運営に係る業務の受託実績を有すること。 (9) 文化財の取扱いに実績のある職員を常時3名以上雇用していること。 (10) 鹿児島県内に主たる事業所又は営業所を有していること。 3 資格確認申請書等の提出方法(1) 次に掲げる書類を、様式の番号順に(B5判の用紙はA4判用紙に貼付)とじ、提出すること。 ア 谷山第三地区土地区画整理事業に伴う堂園遺跡緊急発掘調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 会社経歴書(様式第2号)ウ 営業所一覧表(様式第3号)エ 事業実績一覧表(発注者名、契約件名、契約金額、契約期間等。 記載件名の契約書写しを添付すること。 )(様式第4号)オ 職種別職員名簿(様式第5号)カ 調査担当者実績一覧表(記載した職員の証明書類(卒業証明書又は専門機関の就業証明書。 写し可)を添付すること。 )(様式第6号)キ 商業登記簿謄本ク 印鑑証明書及び使用印鑑届(原本に限る。 )(様式第7号)ケ 市内に主たる事業所を有する業者の場合は、鹿児島市発行の市税完納証明書又は特例猶予に基づく猶予制度の適用を受けていることが確認できる納税の猶予許可通知書、市内に主たる事業所を有しない業者の場合は、本社所在地の市町村役場(特別区にあっては都税事務所)発行の市町村税の納税証明書又は特例猶予に基づく猶予制度の適用を受けていることが確認できる納税の猶予許可通知書(いずれも公告日以降の発行のものに限る。 写し可。 )コ 資本関係又は人的関係のある法人に係る申告書(様式第8号)(2) 資格確認申請書等は、提出日現在の内容を記入すること。 (3) 証明書類は、証明年月日が提出日前3月以内のもの(納税証明書及び猶予許可通知書を除く。 )で、それぞれ発行官公署において定めた様式によるものを提出すること。 (4) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿又は鹿児島市建設工事等競争入札参加有資格業者名簿に登載された業者は、提出書類のうちウ、キ及びクの提出を省略することができる。 4 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和3年5月7日(金)まで(土曜日及び日曜日及び休日を除く。 )(2) 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。 )(3) 交付及び受付場所並びに問い合わせ先鹿児島市下福元町3763番地1鹿児島市立ふるさと考古歴史館整理作業室電話 099-284-5271(4) 提出部数各1部(5) その他ア 申請書等の様式は、本市ホームページ(http://www.city.kagoshima.lg.jp/)において入手することができる。 イ 申請書等は、直接持参又は郵送で提出するものとする。 なお、郵送の場合は、上記(1)の期日までに受付場所まで到達したもののみ受け付ける。 5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和3年5月12日(水)までに通知する。 (2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から2日以内に市長に対して、当該理由についての説明を求めることができる。 なお、説明を求める場合には、4(2)の受付時間内に受付場所に書面を持参して行なわなければならない。 (3) (2)の説明を求められたときは、令和3年5月19日(水)までに書面で回答する。 6 現場説明会令和3年4月23日(金)午前10時から7 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和3年5月24日(月)午前10時から(2) 場所鹿児島市山下町6番1号鹿児島市女性会館第1、2研修室(鹿児島市教育総合センター2階)8 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は、認めない。 (2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。 (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 入札執行回数は、3回までとする。 9 入札保証金に関する事項鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。 10 契約保証金に関する事項鹿児島市契約規則第26条第3号の規定により免除とする。 11 最低制限価格設定する。 12 開札の方法即時開札13 落札者の決定予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、最低制限価格未満で申し込みをした者は失格とする。 14 入札の無効等について(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 入札に参加する資格のない者及び資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札オ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札カ 複数の入札書(他の入札参加者の代理人として行う入札を含む。 )による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 初度又は再度の入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当した者及び失格した者は、その後の再度の入札に参加することができない。 (3) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。 (4) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできない。 (5) 入札は辞退できるが、辞退するときは、入札執行前にあっては入札執行前までに入札辞退届を提出し、入札執行中にあっては入札辞退届又はその旨を明記した入札書を提出すること。 15 仕様書の閲覧及び質疑応答この契約の仕様書(以下、「仕様書」という。 )は、公告日から令和3年5月7日(金)までの間、鹿児島市立ふるさと考古歴史館整理作業室(土曜日及び日曜日及び休日を除く。 )、鹿児島市教育委員会事務局管理部文化財課(土曜日及び日曜日及び休日を除く。 )及び本市ホームページにおいて閲覧に供する。 仕様書他について疑義がある場合は、質問書(様式第9号)に必要事項を記載の上で、令和3年4月27日(火)午後5時15分までに電子メール(bunkazai@city.kagoshima.lg.jp)にて提出すること。 提出された質問書に対する回答は、令和3年5月7日(金)までの間、本市ホームページ上に質問内容と回答を掲載する。 1堂園遺跡埋蔵文化財発掘調査業務仕様書第1条 適用1.本「埋蔵文化財発掘調査業務仕様書(以下「仕様書」という。 )は、令和3年度堂園遺跡埋蔵文化財緊急発掘調査業務委託(以下「本業務」という。 )に適用する。 第2条 対象地等1.遺 跡 名 堂園遺跡2.所 在 地 鹿児島市上福元町3892ほか(地図1のとおり)3.立 地 沖積地(標高約4m)4.対 象 地 地図2のとおり5.対 象 面 積 4,441㎡6.包 含 層 古墳時代、中世の合計2枚7.履 行 期 限 令和4年1月31日(月)8.発掘作業期間 令和3年7月1日(木)~令和3年12月28日(火)(実働108日を想定)第3条 発掘調査の体制1.本業務における埋蔵文化財発掘調査体制は、以下のとおりとする。 (1) 統括調査員 1名(鹿児島市教育員会管理部文化財課職員)(2) 主任技術者 1名(受注者職員)(3) 主任調査員 1名(受注者職員)(4) 測量主任技師 1名(受注者職員、(3)又は(4)と兼務可)(5) 調査員 2名(受注者職員)(6) 発掘作業員 41名程度(受注者雇用)(7) 整理作業員 3名程度(受注者雇用)2.勤務時間(1) 発掘作業員の勤務時間は、9時00分から16時45分まで(12時から13時までは休憩時間)の合計6時間45分とする。 (2) 整理作業員の勤務時間は、9時00分から16時45分まで(12時から13時までは休憩時間)の合計6時間45分とする。 (3) その他の事項については発注者と受注者で協議をすることとする。 3.主任技術者は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。 (1) 契約図書等に基づいた業務遂行及び現場管理・安全管理(2) 本業務における統括調査員の指示に基づく業務及びそれに伴う協議と業務報告(3) 発掘作業員及び整理作業員(以下「作業員」という。 )の指導監督及び指示(4) 主任調査員、調査員及び測量主任技師(以下「調査員」という。 )への協力4.主任調査員は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。 (1) 発掘作業の統括(2) 主任技術者の補佐及び不在時の代行(3) 発掘作業における調査員及び作業員の監督及び指示(4) 発掘作業に係る統括調査員との打合せ(5) その他統括調査員が必要と認める作業5.測量主任技師は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。 (1) 測量業務全般(2) その他統括調査員が必要と認める作業6.調査員は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。 2(1) 発掘作業の進行及び管理(2) 主任調査員の補佐(3) 発掘作業における作業員の監督及び指示(4) 統括調査員が必要と認めた場合の発掘作業に係る打合せ(5) その他統括調査員が必要と認める作業7.発掘作業員は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。 (1) 調査員の指示に基づく掘削作業(2) 記録図面類の作成の補助作業(3) 遺構等の管理や安全管理に係る諸作業(4) その他主任技術者及び主任調査員が必要と認める作業8.整理作業員は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。 (1) 調査員の指示に基づく出土品の洗浄、注記及び接合作業等の基礎的整理作業(2) 記録図面類の作成の補助作業(3) 出土品の管理や応急的な処置に係る諸作業(4) その他主任技術者及び主任調査員が必要と認める作業第4条 提出書類等1.受注者は、契約締結後、14 日(休日等を含む)以内に、業務計画書を発注者へ提出することとする。 2.受注者は、業務終了後、14日(休日等を含む)以内に、委託業務終了届を発注者へ提出することとする。 第5条 発掘調査業務の方法1.調査の状況及び概要について本遺跡では、発注者が令和3年1・2月に確認発掘調査を実施し、その成果を「谷山第三地区土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財確認発掘調査事業報告書 堂園遺跡」(以下「確認調査報告書」という。 (資料1)にまとめた。 本業務においては、この調査成果をもとに遺跡の特徴・性格を把握し、発掘調査を実施することとする。 2.調査の方法及び注意事項について(1) 発掘調査業務は、文化庁監修の「発掘調査のてびき」(以下「発掘調査のてびき」という。 ) を参考に行うこととする。 これらに記載無き事項については、統括調査員の指示に従うこととする。 (2) 発掘調査は、測量業務・土工業務を含めて工程ごとに統括調査員の確認を受け、統括調査員の指示をもって各工程を実施することとする。 (3) 統括調査員が、本業務に係る出土品や記録図面類等の提示を求めた場合は、受注者は、直ちに提示しなければならない。 (4) 堂園遺跡の地層の状況は、近世以降の開発のため、調査地点によって様相が異なる。 基本層序を以下に示す。 確認発掘調査の各トレンチの層序については確認調査報告書を参照することとする。 なお、古墳時代の河川堆積層から古墳時代の土器が若干出土するが、発掘対象とはせず、河川堆積層もしくは火砕流堆積物層が検出した段階で調査終了とする。 Ⅰ層:表土・建物解体後整地土・現代造成土Ⅱ層:近世~現代造成土Ⅲ層:中世遺物包含層Ⅳ層:古墳時代遺物包含層Ⅴ層:古墳時代河川堆積層(Ⅵ層:火砕流堆積物層-加久藤火砕流堆積物)(5) 上記基本層序において、Ⅰ・Ⅱ層を重機により掘削する。 掘削する範囲は別添地図2のとおりとし、安全に遺構調査が行えるよう、必要な場合は、スロープを設定することとする。 (6) Ⅲ層より遺構調査を開始することとする。 (7) 調査方法は、以下のとおりとする。 3ア 中世・古墳時代の遺構・遺物包含層を完掘する。 イ 確認発掘調査において、中世の掘立柱建物跡、溝状遺構、土坑、ピットや古墳時代の土坑が検出されているが、その他の遺構も確認される可能性を考慮して調査を行う。 ウ 調査区内で固定した排土置き場が確保できないときは、状況に応じて排土を反転しながら調査を行う。 エ 河川堆積層もしくは火砕流堆積物層が検出した状況を完掘状況とする。 3.遺物の出土状況について重機によって掘削する層については、近世~現代の造成土であるが、中世以前の遺物も出土することから、掘削に際しては立会いを行い、当該層における遺物採集に努める。 採集にあたっては帰属するグリッド、層位の記録にとどめ、詳細な位置記録は不要である。 ただし、出土状況が特異な遺物や残存状況が良好な遺物等は統括調査員の指示に基づき位置情報を記録して取り上げを実施することとする。 Ⅲ層については、中世の遺物が出土した。 基本的に出土位置を記録する取上測量を実施することで、出土状況や分布を検討し、統括調査員が指示した掘削方法及び遺物の取扱い方法に従うこととする。 Ⅳ層については、古墳時代の遺物が出土した。 基本的に出土位置を記録する取上測量を実施することで、出土状況や分布を検討し、統括調査員が指示した掘削方法及び遺物の取扱い方法に従うこととする。 4.一括遺物の取り扱いについて統括調査員が遺物取上測量を不要と判断した出土遺物については、遺物の種類に応じて1グリッドごと層別に一括で取り上げ、遺物を収納したビニール袋に、必要事項を記入した遺物カード(第1号様式)を同封する。 5.出土品の仮収納について(1) 出土品を仮収納したコンテナ等には、コンテナカード(第2号様式)に必要事項を記入し、指定の場所に添付する。 コンテナについては、統括調査員から規格・数量の指示を受け、受託者が購入する。 (2) 出土品の仮収納に際しては、仮収納台帳を作成すること。 台帳様式については、統括調査員の指示に従い、区・層位・分類等を記載すること。 (3) 木製品や有機物等が出土した場合は、直ちに、乾燥を防ぐ処置を施し、記録・取り上げ方法については統括調査員の指示に従うものとする。 取り上げ後は、現地で洗浄を行い、コンテナ等に防カビ剤を入れ水漬けにし、定期的に水を入れ替えることとする。 また、小型のものについては、エスカルフィルムで密閉することとする。 6.遺構台帳等について遺構が検出された場合は、その種類ごとに遺構番号を設け、遺構台帳(第3号様式)に必要事項を記録することとする。 また、統括調査員が指示する縮尺の略測図に検出地点を記録し、遺跡内における遺構の配置状況の把握に努めること。 7.遺構の検出について(1) 古墳時代及び中世の遺構が、同一面で検出された場合は、各遺構の埋土の土色・土質、周辺の遺物の出土状況等を十分に検討し、時代の決定を行うこと。 (2) 複数の遺構が切り合って検出された場合は、検出状況を観察し新旧関係の把握に努める。 新旧関係が不明瞭な場合は、先行トレンチを設定し埋土の堆積状況を観察し、新旧関係を把握すること。 8.遺構の調査について(1) 遺構の調査・掘削は、「発掘調査のてびき」を参考に行うこととする。 (2) Ⅰ・Ⅱ層は重機、Ⅲ層からは人力で掘削を行い、Ⅲ層以下において確認発掘調査で検出した掘立柱建物跡・溝状遺構・ピット・土坑の広がりや関連遺構の有無を調査する。 その他の遺構が確認された場合は、統括調査員の指示に従い、遺構の調査を行うこととする。 (3) 遺構掘削中に重要な遺物や、焼土、硬化面等が検出された場合は、当該遺構における作業を中止し、直ちに、統括調査員に報告し、記録・取り上げ方法についての指示を受けることとする。 (4) 遺構埋土内の出土品は必要に応じて各層位ごとにトータルステーション等を用いて出土地点を記録しながら取り上げ、その成果を各実測図に反映させることとする。 49.統括調査員の指示する地点及び方法で、土壌等のサンプリングを行うこととする。 10.統括調査員の指示する木材・木製品については、分析を目的としたサンプリングを行うこととする。 11.統括調査員の指示する遺構の埋土等については、炭化種子等の検出を目的としたフローテーション等を行うこととし、方法等については統括調査員の指示に従うこととする。 12.土層及び遺構埋土の注記には、土色・土質及びその他必要な所見を記載する。 また、土色の観察には標準土色帖を用い、土色とマンセル記号を併記する。 13.写真撮影を行う場合は、対象物を撮影する前に、遺跡名、グリッド名、層、対象物名、撮影方向、撮影者及び撮影年月日等の写し込みを行うこととする。 また、撮影後は、写真台帳(第4号様式)に必要事項を記録することとする。 14.写真撮影を行う場合は、基本的に三脚を用いることとし、露出やシャッタースピード等を調整し1カットにつき3枚以上撮影することとする。 なお、メモ写真についてはこの限りではない。 15.撮影後は、遅滞なく現像を行い、写真に不備がないか確認する。 16.写真類の整理・収納に係る仕様は、別紙1のとおりとする。 17.委託業務の工程を管理するための写真は、受注者が撮影する。 撮影にあたっては、黒板による写し込みを入れて撮影を行うものとする。 18.発掘調査業務に用いる機材は別紙2に示した仕様とする。 19.第2条第6項で示した以外の遺物包含層が、調査中に確認された場合は、調査方法を統括調査員と協議を行うこととする。 20.調査中に、特に重要な遺構又は遺物が検出された場合は、その取扱いについて発注者と協議することとする。 21.発掘調査業務日報は第5号様式のとおりとする。 22.発掘調査業務月報は第6号様式のとおりとする。 第6条 測量業務の方法1.測量・実測の方法及び注意事項について(1) 測量・実測は、「発掘調査マニュアル」及び「発掘調査のてびき」を参考に行い、測量図・実測図を作成すること。 注記・必要事項の記載のほか、測量・実測時の状況や調査に係る調査員の観察所見など、報告書作成の参考となる情報は可能な限り多く記載することとする。 (2) 測量図・実測図については、各工程で主任技術者が図面の確認を行い、その後、統括調査員の確認を受けることとする。 確認後は日付・確認者及び確認事項等の記入を行うこととする。 (3) 実測図は図面台帳(第7号様式)に必要事項を記録すること。 また、実測図の右上に図面番号を記入することとする。 (4) トータルステーションを用いる場合は、機械を据えるごとに機械点、後視点、機械高を必ず記録することとする。 (5) レベルを用いた場合は、基準点の標高、読み値、標高の計算式を実測図に記載する。 (6) 標高の記録はmを用い、小数点第3位まで行うこととする。 2.準備工本業務における準備工とは、着工前測量、基準点設置、グリッド設定及び完成測量を示す。 準備工は、測量主任技師の指導・監督のもと行い、主任技術者の確認を受けることとする。 (1) 着工前測量及び基準点設置表土掘削前に着工前測量等を行い、基準点を 2点以上設置する。 基準点には、世界測地系に基づく座標と標高を記録する。 また、基準点の座標値を基に座標北を求めることとする。 (2) グリッド設定ア 本遺跡におけるグリッドは、世界測地系のX座標及びY座標の座標値の1の位が0となる地点(困難な場合は、可能な限り数値が整う地点)に、北から南へA ・B ・C ・・・、西から東へ1・2 ・3・・・とする、10m×10mのグリッドを設定すること。 イ 各グリッドの四隅にグリッド杭を打設し、その中で北西角(方位を記入、例北西角)のグリッド杭に当該グリッドの名称を付与することとする。 ウ 調査区境界付近等には、必要に応じて任意の地点に測量杭を打設することとする。 5エ 掘削の進捗に応じて、グリッド杭及び測量杭を打設し直すこととする。 (3) 完成測量発掘作業終了後、直ちに、完成測量を実施することとする。 3.遺物取上測量(1) 統括調査員が必要と判断した遺物については、トータルステーションを用いた遺物取上測量を実施する。 取り上げた遺物は、遺物ごとにビニール袋に収納し、遺跡名・取り上げ番号・グリッド名・層・遺構名等を記入した遺物カードを同封する。 現場での確認後、直ちに、遺物台帳(第8号様式)を作成する。 (2) 遺物取り上げ番号は1から開始する。 (3) 重要な遺物が出土した場合は、統括調査員が指示する方法により取り上げ等を行うこととする。 4.地形図作成(1) 地形測量について各調査区の遺構検出面で、標高10cmごとの等高線を記した地形測量を実施する。 また、必要に応じて造成等の補助線を記録する。 縮尺は統括調査員と打合せを行い決定することとする。 (2) 遺構配置図について各遺構検出面で検出された遺構は、統括調査員が指示する面の地形測量図に描き入れることとする。 5.遺構等実測(1) 発掘調査業務において検出された遺構については、統括調査員の指示により遺構の種類に応じた縮尺で、平面及び埋土堆積状況等必要な記録を作成し、各実測図に座標北を記入する。 また、各遺構の実測ポイントを記録し、本条第4項で指示する方法により遺構配置図を作成することとする。 (2) 統括調査員の指示による土層の堆積状況、縮尺で実測することとする。 6.空撮は、別紙3「空中写真撮影に係る仕様書」に基づき、統括調査員が必要と判断した時期に実施する。 空撮の撮影方向等については統括調査員の指示に従うこととする。 7.成果品について(1) 測量業務で作成する成果品についての仕様は、別紙4-1から4-3のとおりとする。 (2) 製図(以下「トレース」という。 )を行う場合は、図面類について統括調査員の確認を受け、必要に応じてトレース原図の作成等を行うこととする。 (3) トレースを行う図面類の表現方法やレイアウト等については、統括調査員の指示に従うこととする。 8.納品について実測図、トレース図及び統括調査員が指示したメモ類を納品することとする。 9.測量業務日報は第9号様式のとおりとする。 10.測量業務月報は第10号様式のとおりとする。 第7条 土工業務の方法1.機械掘削表土掘削・無遺物層掘削を行う各層の平均層厚に関しては、第5条第2号(4)のとおりである。 詳細は確認調査報告書(資料1)を参照すること。 (1) 表層撤去アスファルトハツリ、砂利、盛り土等の表層撤去は、受注者が実施する。 (2) 造成土層掘削地図2に示した各調査区のうち、第5条で示した近世~現代造成土層については、受注者が機械により掘削する。 2.包含層掘り下げ(1) 包含層掘り下げは、「発掘調査のてびき」を参考に、慎重に行うこととする。 (2) 包含層掘り下げは原則として発掘作業員の人力による掘削とするが、遺構・遺物の状況によっては、重機を用いる場合がある。 3.排土の処理6(1)掘削により発生した排土は、調査区内で仮置きし、調査の支障にならないように重機等で安全な場所に積み上げることとする。 また、調査の進行に合わせて排土の山を反転させるものとする。 (2) 調査区内の排土の反転に係る方法・範囲は、統括調査員の指示に基づき行うこととする。 (3) 掘削中にコンクリート等の産業廃棄物が確認された場合は、マニフェスト制度に基づき受注者が適切な方法で処理もしくは産業廃棄物処理業者に委託する。 (4) 調査区の表土掘削及び排土の反転に係る方法・範囲は、統括調査員の指示に基づき行うこと。 4.埋め戻し(1) 埋め戻しは、排土を用いて実施する。 (2) 埋め戻す高さは、地表面の高さまで行うこととし、重機等による簡易転圧を行うこととする。 5.騒音・振動に対する対策(1) 本業務で使用する機械については、鹿児島県土木部の「土木工事共通仕様書」に定める環境対策の基準を満たしたものを用いることとする。 (2) 重機及びベルトコンベア等を使用する際は、近隣の住宅等への騒音・振動について配慮し作業を行うこととする。 6.粉塵等に対する対策掘削作業により発生する排土等については、その飛散を防止し、調査区内や近隣の通行者等への影響がでないように、必要に応じて防塵ネット等による防塵対策行うこととする。 7.排水対策本調査区は沖積地にあり、湧水が想定されることや、調査区の形状から雨水なども外部への自然排水ができないことから、必要に応じて水中ポンプ等を用いて排水するなどの対策を行うこととする。 その際、泥水による外部への悪影響が出ないよう、沈砂池等を設けて周辺環境への影響を最小限にとどめることとする。 8.整理作業について(1) 出土遺物の洗浄は、遺物洗浄用のブラシを用いるものとする。 また、石器類の洗浄については、必要に応じて超音波洗浄機を用いることとする。 (2) 出土遺物への注記は、グリッド名、層、遺構名及び取上番号等の必要事項を記入することとする。 (3) 出土遺物の接合及び補強は、統括調査員の指示に基づき行うこととする。 (4) 出土礫に関しては、統括調査員の指示する計測・計量等の諸作業を行うこととする。 9.土工業務日報は第11号様式のとおりとする。 10.土工業務月報は第12号様式のとおりとする。 第8条 環境整備等1.調査事務所等設置(1) 調査事務所等の場所は別添地図3のとおりとし、受注者は仮設建物、駐車場として利用するための整地を行うこととする。 (2) 電気・水道については、発注者と確認の上、それぞれの事業者に連絡し、調査開始時までには使用可能とすること。 (3) 調査事務所等の標準仕様は別紙5-1を参考に、調査に支障がないよう準備することとする。 (3) 調査事務所等の備品は別紙5-2及び別紙5-3を参考に、調査に支障がないよう準備することとする。 (4) 調査事務所等で用いる消耗品は別紙5-4を参考に、調査に支障がないよう準備することとする。 (5) 調査事務所等は、使用人数等、新型コロナ感染症対策を十分に考慮し、日常的な消毒を実施することとする。 (6) 仮設トイレの汲み取りについては、発注者が汲み取りを実施する業者へ申し込みを行い、常時、仮設トイレを使用できるようにすることとする。 (7) 駐車場については、統括調査員用に1台分を受注者が準備する。 なお、作業員の駐車場も確保することとするが、駐車場の確保が不可能である場合は、送迎用バス賃貸借等の代替措置を講じることとする。 (8) 営繕用地については、発掘作業終了後、完成検査実施日までに、統括調査員の指示により原状復7旧を行うこととする。 2.仮囲い設置当該地は、住宅地であり、周辺道路についても利用頻度が高い道路であるため、仮囲い等については、受注者の責任において適切な対策をとることとする。 3.土砂流出防止対策調査区外への土砂流出や、調査区内の法面の崩落等に対しては、受注者の責任において適切な対策をとることとする。 4.排水処理・沈砂池等の設置第7条第7項に示すとおりとする。 5.悪天候時の対策台風の接近等が予想されるときは、統括調査員の指示により大雨・暴風等に対する適切な処置を施すこととする。 6.交通安全対策(1) 本業務に関する通勤経路及び駐車場等における調査員等及びその他関係者の交通安全に係る責任は、全て受注者が負うこととする。 (2) 営繕用地等への進入路(公道含む)には十分な見通しと、安全性を確保すること。 また、必要に応じて除草等を実施することとする。 (3) 駐車場の出入口及び駐車場内における動線等を明確にし、調査員等及びその他関係者への周知を行うこととする。 (4) バックホウやダンプ等の機械を用いるときは、近隣住民、調査員等及びその他関係者の安全を十分に確保することとする。 7.公道の使用本業務の工程で公道等を汚した場合は、日ごとの作業終了後に受注者の責任により清掃等を行うこととする。 8.発掘作業終了後の措置(1) 発掘作業終了に際しては、発注者と協議し、必要な安全対策をとるとともに立入禁止を明示し、併せて発注者の指示する措置をとることとする。 (2) 埋め戻しについては第7条4項に示すとおりとする。 第9条 発掘調査の公開等発注者が現地説明会を実施する場合は、受注者はこれに協力するものとする。 第10条 成果物成果物は別表のとおりとし、成果物一覧表(第13号様式)とともに完了検査終了後速やかに発注者へ提出することとする。 なお、出土品及び記録図面類の提出に係る仕様については別紙6に示すとおりである。 第11条 疑義本業務履行中に疑義を生じた場合、又は仕様書に記載なき事項については、発注者と受注者の協議によるものとする。 第12条 検査1.検査は、「民間委託発掘調査の検査要項」によるものとする。 2.完成検査は、業務開始後に、発注者・受注者で協議の上実施するものとする。 堂園遺跡谷山第三地区区画整理事業範囲鹿児島南高校地図1 堂園遺跡位置図4441㎡0 20m1:1000地図2 調査対象地調査事務所等設置場所駐車場緊急発掘調査範囲地図3 調査事務所等設置場所 工種 数量 単位 内訳主任調査員 108.0 人日 主任調査員1名×108日調査員 324.0 人日 調査員3名×108日% 出来形及び工程管理写真等に係る費用1 式 軽トラックリース料、損料、燃料費432 人日 主任調査員及び調査員(3名×108日)の旅費交通費% 業務管理費及び一般管理費等1 式準備工(着工前測量、基準点設置、グリッド設置及び完成測量)に係る費用5,000 点遺物の点上げ(遺物台帳作成、遺物カード作成、層位ごとの分布状況図作成等含む)に係る費用4,441 ㎡ 地形測量及び遺構配置図作成に係る費用4,441 ㎡ 遺構実測、土層実測等に係る費用(別紙1参照)2 回 航空写真撮影に係る費用% 間接測量費及び一般管理費等発掘作業員 3,444 人日 発掘作業員41名×6ヶ月×14日整理作業員 252 人日 整理作業員3名×6ヶ月×14日ベルトコンベア(鉄製7m) 10 台ベルトコンベア(機長7m、ベルト幅350mm、安全装置付)・発電機・渡り足場のリース料ベルトコンベア(アルミ製5m) 5 台ベルトコンベア(機長5m、ベルト幅350mm、安全装置付)・発電機・渡り足場のリース料機械掘削(表土掘削・無遺物層掘削ほか) 2,220 ㎥ 機械による掘削に係る費用排土の処置 10,123 ㎥ 機械による排土の処置(積込・二次移動・排土処理及び埋め戻し等)に係る費用排土の運搬 5,328 ㎥ 機械による排土の運搬に係る費用1 式 発掘作業に必要な機材に係る経費108 日 発電機燃料費%発掘調査に共通的に必要な経費(準備費、仮設建物費、環境安全費、光熱費、運搬費及び機械器具費ほか)%発掘調査を監視するために必要な経費(主任技術者の人件費・旅費、現場管理・安全管理に係る費用ほか)% 一般管理費等 一般管理費等小計計消費税合計発掘機材経費需用費直接経費共通仮設費現場管理費土工業務価格測 量 業 務 費直接経費諸経費小計土 工 業 務 費人件費機械経費堂園遺跡緊急発掘調査業務 数量総括表発掘調査業務費人件費直接調査費施工管理費運搬費旅費交通費間接調査費諸経費小計費目・工種・施工名称など準備工費遺物取上測量費地形図作成費遺構等実測費空撮費数量 単位4,441 ㎡580 ㎡12 基3 基10 条30 基10 ㎡その他の遺構土層実測土坑井戸溝状遺構ピット遺物出土状況150点遺構等実測の内訳内容遺構等実測内訳別紙1 鹿児島南高校谷山善き牧者幼稚園平安祭典堂園遺跡JAたわわタウン別添地図1 現場説明会駐車場別添地図2堂園遺跡
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入札資料
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