令和3年度瀬戸内海国立公園大久野島第二桟橋係留チェーン改修工事
期限情報:
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発注機関
地域
岡山県
公開日
2021年04月19日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度瀬戸内海国立公園大久野島第二桟橋係留チェーン改修工事
令和3年度瀬戸内海国立公園大久野島第二桟橋係留チェーン改修工事[中国四国地方環境事務所]:環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ 中国四国地方環境事務所 四国事務所 地方環境事務所 調達資料 地方環境事務所 中国四国地方環境事務所 調達情報 令和3年度瀬戸内海国立公園大久野島第二桟橋係留チェーン改修工事 2021年04月19日令和3年度瀬戸内海国立公園大久野島第二桟橋係留チェーン改修工事 【一般競争入札 総合評価落札方式 施工能力評価型(Ⅱ型)
】 入札説明書 建設工事(総合評価落札方式)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年4月19日(月)
支出負担行為担当官 中国四国地方環境事務所 総務課長 三宅 俊一 1.工事概要 (1) 工事名 令和3年度瀬戸内海国立公園大久野島第二桟橋係留チェーン改修工事 (電子調達対象案件)
(2) 工事場所 広島県竹原市忠海町大久野島地先 (3) 工事内容 1) 係留アンカーチェーン交換工 6本 ①メインアンカーチェーンφ81mm L=64m 2本 ②メインアンカーチェーンφ81mm L=31.5m 2本 ③サブアンカーチェーン φ60mm L=19m 2本 2) チェーンホール蓋交換工 4箇所 (4) 工期 契約締結日の翌日から令和4年3月11日(金)
まで (5) 工事の実施形態 1) 本工事は、入札時に企業の技術力及び技術者の能力等の提出を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的 に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)
の工事である。
2) 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子調達システムにより行う。
なお、電子調達システムによ り難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
紙入札方式の承諾に関しては、下記4.(1)の担当部局に承諾願を提出すること。
3) 本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。
2.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)
第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 開札時までに環境省における令和3・4年度一般競争参加資格者で「自然環境共生工事」のA等級又はB等 級、又は「土木一式工事」のB等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154 号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく 一般競争参加資格の再認定を受けていること)
。
(3) 中国四国地方環境事務所管内に建設業法に基づく土木一式事業の許可を受けた本店、支店又は営業所を有 すること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立 てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)
でないこと。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を本工事に配置できること。
1) 1級土木工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
3) 主任技術者又は監理技術者は、工場製作段階では専任の配置を要しないが、現場据付段階では専任の配置 とすること。
なお、工場製作における配置予定技術者と据付工事における配置予定の技術者が異なるとき は、工場製作における配置予定技術者は工場製作の施工経験を、据付工事における配置予定技術者は据付工 事の施工経験を有するものであること。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)
及び競争参加資格確認資料(以下「資料」とい う。
)
の提出期限日から開札の時までの期間に、中国四国地方環境事務所から工事請負契約に係る指名停止等 の措置要領(平成13年1月6日付け環境会第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(7) 上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連が ある建設業者でないこと。
(入札説明書参照。
)
(8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事 業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(10) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。
)
でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)
第48条の規定による届出の義務 ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
第27条の規定による届出の義務 ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)
第7条の規定による届出の義務 3.総合評価に関する事項 (1) 本工事の総合評価に関する評価項目は以下のとおりである。
1) 企業の技術力等 A.企業の施工能力 (a)同種工事の施工実績 (b)工事成績 (c)表彰等(d)地域精通度(地理的条件)
(e)地域貢献度(災害時等における活動実績)
(f)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況 B.配置予定技術者の施工能力 (a)同種工事の施工経験と立場 (b)工事成績 (c)表彰等 (d)継続教育(CPD及びCPDS)
の取組状況 (2) 総合評価の方法 1) 標準点 本工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与え る。
2) 加算点 上記(1)
に示す各項目を評価し、加算点を与える。
3) 評価値 価格及び価格以外の要素として提示された性能等に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲 内の入札 参加者について、上記1)及び2)により得られる標準点、加算点の合計を、当該入札者の入札価格で 除して得た値(以下「評価値」という。
)
をもって行う。
評価値=(標準点+加算点)
/入札価格 (3) 落札者の決定方法 1) 入札参加者は、次の①、②の要件に該当する者のうち、上記(2)
によって算出された評価値の最も高い 者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適 合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩 序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発 注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする ことができる。
① 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。
② 評価値が、標準点(100点)
を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。
)
に対して下回らな いこと。
2) 上記1)において、評価値が最も高い者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定す る。
4.入札手続等 (1) 担当部局 〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11F 環境省 中国四国地方環境事務所総務課会計係 電話 086-223-1577 (2) 入札説明書等の交付 中国四国地方環境事務所サイトの「調達情報」>「入札公告」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段 に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。
・http://chushikoku.env.go.jp/procure/index.html (3) 申請書及び資料の作成及び提出方法 申請書及び資料は、入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムで提出するこ と。
ただし、資料の提出にあたっては、資料の容量が3MBを超える場合、及び発注者の承諾を得て紙入札方式 とする場合は原則として次の受付期間内に必着で、受付場所に1部郵送(書留郵便等)
するものとする。
1) 電子調達システムによる受付期間:令和3年4月19日(月)
から令和3年4月30日(金)
までの9時 00分から17時00分とする。
(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)
2) 郵送による受付期間:令和3年4月19日(月)
から令和3年4月30日(金)
までの9時00分から17時 00分とする。
(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。
)
受付場所:環境省 中国四国地方環境事務所総務課会計係 〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11F 電話 086-223-1577 (4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参するこ と。
郵送又は電送(ファクシミリ)
による入札は認めない。
入札書提出期限は次のとおりとする。
1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和3年5月31日(月)
10時59分。
2) 紙により持参の場合の締め切りは、令和3年5月31日(月)
11時00分。
提出先は、環境省中国四国地方環境事務所総務課会計係 3) 開札は、令和3年5月31日(月)
11時00分 中国四国地方環境事務所会議室にて行う。
5.その他 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金 1) 入札保証金 免除。
2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店日本銀行岡山支店)
。
ただし、利付国債の提供(取扱官庁中国四国地 方環境事務所)
又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁環境省中国四国地方環境事務所)
を もって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行 保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保証金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
ただし、予決令第86 条に規定する調査(低入札価格調査)
を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10 分の3以上とする。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札 に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」 とし、第3項、第4項及び第5項もこれに準じて割合変更する。
(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結 ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替え は認められない。
(6) 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格を もって契約する場合においては、主任技術者又は監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者を求めること がある。
(7) 契約書作成の要否 要。
(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定 の有無 無。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(10) 詳細は入札説明書による。
(11) 入札の無効 1)
公告に示した競争参加資格のないもののした入札、申請書または資料に虚偽の記載をした者の入札及び入 札に関する条件に違反した入札は無効とする。
2)
無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。
3)
契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2.に掲げる資 格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。
4)
工事費内訳書が未提出で有り、または提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を 無効とする。
(12) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者が競争に参加するためには、入札書の提出期 限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
以上 添付資料 入札説明書[PDF 835.1 KB] 図面[PDF 5.8 MB] 様式[DOC 111.5 KB] 設計内訳書(金抜)
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- 1 -【一般競争入札 総合評価落札方式 施工能力評価型 (Ⅱ型)】入 札 説 明 書中国四国地方環境事務所の令和3年度瀬戸内海国立公園大久野島第二桟橋係留チェーン改修工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日 令和3年4月19日(月)2.契約担当官等支出負担行為担当官 中国四国地方環境事務所 総務課長 三宅 俊一岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3.工事概要(1) 工 事 名 令和3年度瀬戸内海国立公園大久野島第二桟橋係留チェーン改修工事(電子調達対象案件)(2) 工事場所 広島県竹原市忠海町大久野島地先(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4) 工 期 契約締結日から令和4年3月11日(金)まで(5) 工事の実施形態1) 本工事は、入札時に企業の技術力及び技術者の能力等の提出を受け付け、価格以外の要素 と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。
2) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。
なお、紙入札方式の承諾に関しては、下記6.の担当部局に承諾願を提出するものとする。
① 当初より、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
② 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
③ 以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、すべて上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。
3) 本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。
4.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 開札時までに環境省における令和3・4年度一般競争参加資格者で自然環境共生工事」のA等級又はB等級、又は「土木一式工事」のB等級又はC等級の認定を受けていること。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法- 2 -律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(3) 中国四国地方環境事務所管内に建設業法に基づく土木一式工事業の許可を受けた本店、支店その他の営業所を有すること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。
1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
3) 主任技術者又は監理技術者は、工場製作段階では専任の配置を要しないが、現場据付段階では専任の配置とすること。
なお、工場製作における配置予定技術者と据付工事における配置予定の技術者が異なるときは、工場製作における配置予定技術者は工場製作の施工経験を、据付工事における配置予定技術者は据付工事の施工経験を有するものであること。
4) 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示する資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、中国四国地方環境事務所から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会発第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(7) 上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。
・日本海洋コンサルタント株式会社当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者とは、次の1)又は2)に該当する者である。
1) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者2) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
① 親会社と子会社の関係にある場合② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、①については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合- 3 -② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(10) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。
)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5.総合評価に関する事項(1) 評価項目1) 企業の技術力等 A.企業の施工能力(a)同種工事の施工実績 (b)工事成績(c)表彰等 (d)地域精通度(地理的条件)(e)地域貢献度(災害時等における活動実績)(f)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況B.配置予定技術者の施工能力(a)同種工事の施工経験と立場 (b)工事成績(c)表彰等(d)継続教育(CPD 及び CPDS)の取組状況(2) 総合評価の方法1) 標準点当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。
2) 加算点上記(1)の評価項目について、下記3)の表で定めるところにより加算点を与える。
3) 施工能力評価型の評価項目及び配点(ア)企業の技術力評価(加算点)評価の視点 評価項目 評価内容 評価基準企業の施工能力同種工事の施工実績平成18年度以降に元請として完成した同種工事の施工実績より同種性が高い施工実績 :4点同種性が認められる施工実績 : 2点施工実績が無し : 0点(同種工事:浮き桟橋改修工事(係留チェーン設置を含むものに限る。
))※より同種性の高い工事とは、同種性に加え、構造形式、規模・寸法、仕様機材、架設工法等について、更なる同種性が認められる工事として、港湾区域での浮き桟橋建設工事(仮設除く)。
工事成績 令和元年度(平成31年度)~令和2年度の港湾工事の工事成績評定点の平均点(少数第1位四捨五入)80点以上 :8点75点以上80点未満 :4点70点以上75点未満 :2点65点以上70点未満又は成績なし- 4 -JV時の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合に限り工事成績を評価の対象とする。
:0点表彰等 令和元年度(平成31年度)~令和2年度(表彰年度)の表彰の有無JVの場合は、構成員のうち出資比率が20%以上の1社が有していれば評価する。
JVで表彰を受けた場合は、出資比率が20%以上の構成員の単体は、評価として認める。
ただし、表彰を受けた翌日から申請書の提出期限日までに、文書注意及び警告、指名停止の措置を受けた場合は加点しない。
表彰有り :2点表彰無し :0点地域精通度(地理的条件)広島県内における、建設業許可に係る本店・支店・営業所の所在の有無本店・支店・営業所が広島県内に有り:1点広島県内に無し :0点地域貢献度(災害時等における活動実績)令和元年度~2年度の災害時等の活動の有無[評価対象の例]・災害時対応協定(他省庁等も含む)に基づく活動実績・大規模災害時の応急対策実績広島県内において、活動実績有り:1点広島県内において、活動実績無し:0点※上記に関し、複数の活動実績の申請があっても1つのみ評価する。
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
区分1 ※1女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)3段階目 : 4点2段階目 ※2 : 3点1段階目 ※2 : 2点行動計画 ※3 : 1点認定無し :0点※2 労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ)区分2 ※1次世代法に基づく認定(くるみん認定企業)プラチナくるみん : 3点くるみん : 2点認定無し :0点区分3 ※1若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)認定あり : 3点認定無し :0点配置予定技術者の施工能力(複数の候補技術者の実績が提出された場合は能力評価同種工事の施工経験と立場平成18年度以降に元請として完成した施工経験工事経験と立場の提出は1件とする。
より同種性の高い工事において、監理(主任)技術者として従事 :6点より同種性の高い工事において、現場代理人あるいは担当技術者として従事、または、同種性が認められる工事において、監理(主任)技術者として従事:3点上記以外 :0点- 5 -の最低の者を評価する。
)※より同種性の高い工事とは、同種性に加え、構造形式、規模・寸法、仕様機材、架設工法等について、更なる同種性が認められる工事上記、施工経験の工事における立場主任(監理)技術者又は現場代理人:2点担当技術者 :0点※施工経験とした工事の工期内に複数の役職に従事している場合は、評価の低い方で評価する。
また、技術者の従事するべき期間の途中から従事する場合及び途中から離任する場合は評価しない。
工事成績 環境省における平成29年度~令和2年度の工事種別で港湾工事の平均工事成績評定点評価の対象とする工事は、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム」(以下:CORINSという。
)に従事技術者として登録された工事を対象とする。
JV時の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合に限り工事成績を評価の対象とする。
80点以上 :8点75点以上80点未満 :4点70点以上75点未満 :2点65点以上70点未満又は成績なし:0点※申請された工事の工事成績により評価する。
なお、複数の工事がある場合は工事毎に申請する。
ただし、申請した工事がCORINSの登録の工事種別と異なる場合には評価の対象とせず0点とする。
表彰等 平成29年度~令和2年度 (表彰年度)の技術者(工事)表彰の有無または令和元年度(平成31年度)、令和2年度(表彰年度)の優良工事表彰の監理技術者または主任技術者の有無表彰有り :3点表彰無し :0点継続教育(CPD 及びCPDS)の取組状況令和2年度の継続教育における取得した合計の単位を評価する各協会等が発行する学習履歴証明書の写しを添付すること令和2年度に20単位以上の取得有り:1点令和2年度に20単位未満 :0点企業の技術力及び予定管理技術者の能力の評価(加算点)40点満点4) ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する認定通知書等の確認評価の対象とする認定等を証する下記書類(当該認定等の根拠法令に基づき厚生労働省が定める各都道府県労働局長が発出した認定通知書等)の写しを提出する。
なお、複数の認定通知書等を企業が取得の場合は、5.(2)3)ア)企業の技術力評価(加算点)において下記 の①~④で最も配点の高い認定通知書等の写しを提出する。
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。
以下「女性活躍推進法」という。
)に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※労働時間の基準を満たすものに限る。
② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。
以下「次世代法」という。
)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。
以下「若者雇用促進法」という。
)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書④ 女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画策定届(計画期間が満了していないもの- 6 -に限る。
)を策定した企業(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。
)※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書(内閣府男女共同参画局長の押印があるもの)の写しを添付すること。
5) 評価値価格及び上記3)の表による評価に係わる総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記1)、2)及び3)により得られる標準点と加算点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た値(以下「評価値」という。
)をもって行う。
【参 考】 評価値=(標準点+加算点)/入札価格(3) 落札者の決定方法1) 入札参加者は、入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。
上記(2)によって得られた評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
2) 1)において、評価値が最も高い者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
6.担当部局〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11F中国四国地方環境事務所総務課会計係電話 086-223-1577FAX 086-224-20817.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4.(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
1) 提出期間: 電子調達システム及び郵送の提出は、令和3年4月19日(月)から令和3年4月30日(金)の9時00分から17時00分まで。
(但し、土日祝日及び12時~13時を除く。
)2) 提出場所: 6.に同じ。
3) 提出方法: 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。
ただし、発注者- 7 -の承諾を得て紙入札方式とする場合は、郵送(書留郵便等)にて受付期間内必着で1部提出すること。
(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
下記1)の同種の工事の施工実績については、平成16年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
なお、「同種の工事の施工実績等」(別記様式2-1)に記載する工事、「主任(監理)技術者等の資格・工事経験」(別記様式3-1)の「工事の経験の概要」に記載する工事が環境省発注の工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること。
1) 配置予定の技術者4.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3-1に記載すること。
なお、主任(監理)技術者は複数の候補技術者を申請できる。
同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
5.(2)3)(ア)の配置予定技術者の施工能力の工事成績の評価において、主任(監理)技術者の評価を受ける場合には、「主任(監理)技術者における環境省発注の工事種別で電気設備工事の工事成績」(別記様式3-2)を提出すること。
なお、いずれの場合もCORINSに従事技術者として登録された工事を対象(JV時及び単体時の工事成績も含む)として該当する工事一件について記載する。
工事の成績が無い場合は提出の必要はない。
また、申請した工事がCORINSの登録の工事種別と異なる場合には5.(2)3)企業の技術力等評価の対象としない。
複数の主任(監理)技術者候補の実績が提出された場合は、配置予定技術者の能力評価(同種工事の施工経験と立場、工事成績、表彰、継続教育)の最低のものを評価する。
2) 契約書の写し1)の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。
ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。
3) 社会保険等への加入状況確認4.(10)について確認するため、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書の写しを提出すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年5月12日(水)までに電子調達システムにて通知する。
(ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。
)(5) その他1) 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
2) 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
- 8 -3) 提出された申請書及び資料は、返却しない。
4) 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
5) 申請書及び資料に関する問い合わせ先6.に同じ。
6) 電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。
① 配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、ファイル形式は以下によること。
・Microsoft Office Word(Word2016形式以下のもの)・Microsoft Office Excel(Excel2016形式以下のもの)・Just System 一太郎(一太郎2008形式以下のもの)・PDFファイル② 複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。
なお、圧縮することにより1つのファイルにまとめたものは、1つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。
)として認める。
ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。
なお、提出するファイル容量は3MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が3MB以上となる場合は目録のみ送信し、別途CD-R等を令和3年4月30日(金)17時00分までに郵送(書留郵便に限る。
)すること。
8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格が無いと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
1) 提出期限: 令和3年5月19日(水)17時00分。
2) 提出場所: 6.に同じ。
3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。
ただし、書面は持参することにより提出することもできるが、郵送又は電送(ファクシミリ)、電子メールによるものは受け付けない。
(2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和3年5月26日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
9.入札説明書等に対する質問(見積りに関する質問も含む)(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
1) 提出期間: 令和3年4月19日(月)から令和3年5月13日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)の9時00分から17時00分まで。
持参する場合は、上記期間の9時00分から17時00分まで。
(但し、土曜日、日曜日及び祝日及び12時~13時を除く。
)2) 提出場所: 6.に同じ。
3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。
ただし、書面を持参し、又は郵送することもできる(書留郵便に限る。
)。
電送(ファクシミリ)、電子メールによるものは受け付けない。
(2) (1)の質問に対する回答書は、電子調達システム及び書面により下記2)にて閲覧に供する。
書面- 9 -を持参、又は郵送した者に対しては電送(ファクシミリ)する。
1) 期 間: 令和3年5月19日(水)から令和3年5月28日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)の毎日、9時00分から17時00分まで。
2) 場 所: 〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎11F中国四国地方環境事務所10.資料に対する質問(1) 資料に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
1) 提出期間: 令和3年4月19日(月)から令和3年5月13日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)の9時00分から17時00分まで。
2) 提出場所: 6.に同じ。
3) 提出方法: 書面を持参、又は郵送すること(書留郵便に限る。
)。
電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問に対する回答書は、電子調達システムからダウンロードすることにより交付するとともに、書面により下記2)にて閲覧に供する。
書面を持参、又は郵送した者に対しては電送(ファクシミリ)する。
1) 期 間: 令和3年5月19日(水)から令和3年5月28日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)の毎日、9時00分から17時00分まで。
2) 場 所: 〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎11F中国四国地方環境事務所11.入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。
入札書提出期限は次のとおりとする。
1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和3年5月31日(月)10時59分。
2) 紙による持参の場合は、令和3年5月31日(月)11時00分。
開札は、令和3年5月31日(月)11時00分。
(2) 場 所: 〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎11F中国四国地方環境事務所(ただし、持参による入札書の提出場所は、中国四国地方環境事務所総務課会計係)(3) そ の 他: 紙入札による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
電子調達の場合は、当該通知書の持参は不要。
12.入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。
郵送又は電送(ファクシミリ)による入札は認めない。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算し- 10 -た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
13.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行岡山支店)。
ただし、利付国債の提供(取扱官庁中国四国地方環境事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁中国四国地方環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。
14.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
電子による入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。
ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。
(2) 工事費内訳書は発注者名、商号又は名称、代表者氏名、住所及び工事名を記載するとともに、押印すること。
なお、電子調達システムによる場合は、Excel形式で作成を行うこと。
工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。
参考数量内訳書に掲げる工事区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を表示したもの(様式自由。
ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。
) 。
ただし、種別及び細別については、当該工事における参考数量内訳書と同一でなくても良い。
記載内容に不備がある場合は、入札を原則無効とする。
(3) 工事費内訳書は入札書の参考図書として提出を求めるものであり、入札書提出時までに、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出する。
(4) 入札参加者は押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。
)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。
)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。
また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。
(5) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
【表】1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。
)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合- 11 -(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。
)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合(5) 日付に誤りがある場合5.その他未提出又は不備がある場合15.開札開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。
(10) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
なお、くじの日時及び場所については、発注者からメールにより指示する。
(11) 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、低入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、主任技術者又は監理技術者とは別に、4.(5)1)、2)及び3)に定める要件と同一要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。
なお、当該技術者及び監理技術者等と、現場代理人の兼務は認めない。
また、当該技術者は施工中、主任技術者又は監理技術者を補助し、主任技術者又は監理技術者と同様の職務を行うものとする。
また、当該当技術者は、その氏名その他必要な事項を主任技術者又は監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。
(12) 提出された申請書及び資料が下記のいずれかに該当する場合は、原則その申請書及び資料を無効とする。
・申請書、資料の全部または一部が提出されていない場合・申請書、資料と無関係な書類である場合・他の工事の申請書、資料である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・日付に誤りがある場合・その他未提出または不備がある場合(13) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。
(14) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。
(15) その他不明な点についての照会先上記6.に同じ以上(別記様式1) (用紙A4)競争参加資格確認申請書令和○○年○○月○○日支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所 総務課長 三宅 俊一 殿郵 便 番 号 〒〇〇〇-〇〇〇〇住 所 〇〇〇〇〇〇商 号 又 は 名 称 〇〇〇〇〇〇代 表 者 氏 名 〇〇 〇〇 印担 当 者 氏 名 〇〇 〇〇電 話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇F A X 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇Eメールアドレス 〇〇〇@〇〇.〇〇.〇〇注)電子調達方式による場合は、印は不要。
令和3年4月19日付けで公告のありました令和3年度瀬戸内海国立公園大久野島第二桟橋係留チェーン改修工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定及び入札説明書の4.(4)(6)(7)(8)(9)(10)に該当する者でないこと並びに添付書類については事実と相違ないことを誓約します。
記1.一般競争参資格(指名競争)審査決定通知書の写し。
2.入札説明書5.(2)3)アのワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する認定通知書等の写し。
3.入札説明書7.(3)に定める施工実績を記載した書面。
(別記様式2-1)4.入札説明書7.(3)1)に定める配置予定の技術者の資格・工事経験等を記載した書面。
(別記様式3-1)5.入札説明書7.(3)1)に定める配置予定の技術者の工事成績を記載した書面。
(別記様式3-2)6.入札説明書7.(3)3)に定める社会保障等の加入状況を確認出来る通知書の写し注1.申請書として別記様式1から別記様式3までを提出すること。
注2.発注者の承諾を得て、紙入札方式による参加希望者は、申請書と併せて、返信用封筒(表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼った長3号封筒)を提出すること。
注3.紙入札方式による参加希望者は、代表者印を押印すること。
(別記様式2-1) (用紙A4)令和3年度瀬戸内海国立公園大久野島第二桟橋係留チェーン改修工事競争参加資格確認資料同種の工事の施工実績等会社名工事名称等工 事 名 称 ○○○○○○○工事発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所(都道府県市町村名)○○県○○市○○地内契 約 金 額 ○, ○○○,○○○千円工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日受 注 形 態 単体/共同企業体(出資比率○○%)工事概要構 造 形 式 ○○○○○規 模 ・ 寸 法 桟橋改修工事(係留チェーン φ○○mm L=○○m等)工事成績評定点 ○○点 ※複数工事がある場合の平均点 ○○点CORINS登録の有無 有 (建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無表 彰 等 優秀表彰○○表彰・○○工事【過去2年間表彰の有無を記載する】地域貢献度 【過去2年間の活動実績を記載する】注1.必ず同種の工事が確認できる内容で記載すること。
注2.CORINS登録の有無について、いずれかに○を付すこと。CORINSの登録番号を有する場合は、その番号を記載すること。
CORINS登録無に○を付した場合は契約書の写し及び同種の工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を添付すること。
注3.当該実績が環境省発注の工事の場合は、工事成績評定点の欄に点数を記載し、工事成績評定通知書の写しを添付すること。
注4. 当該実績が環境省発注以外の工事の場合は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。
注5.国及び都道府県市長村からの優良工事表彰の受賞があれば記載し、表彰状の写しを添付する。
注6.地域貢献度の実績を記載する場合は、事実を証明できる資料を添付すること。
注7.平成18年4月1日以降に、工事が完成し引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。
注8.受注形態は、単体で受注した場合は、「単体」と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。
さらに共同企業体の場合で、特定または形状の甲型の場合は出資比率(%)を、特定または形状の乙型の場合は分担施行金額の比率(%)も記載すること。
注9.工事概要は、工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付すること。
注10. 複数件の工事成績がある場合は、それぞれ様式に記載して提出すること。
以上(別記様式3-1) (用紙A4)令和3年度瀬戸内海国立公園大久野島第二桟橋係留チェーン改修工事競争参加資格確認資料主任(監理)技術者の資格・工事経験会社名配置予定技術者の従事役 職 ・ 氏 名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○法令による資格・免許1級土木施工管理技士(取得年月及び登録番号)注)写しを添付監理技術者資格(取得年月及び登録番号)注)写し(表・裏)を添付資 格 要 件入札説明書4.(5)のとおり工事の経験の概要工 事 名 称 ○○○○○○○工事発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所 (都道府県市町村名) ○○県○○市○○地内契 約 金 額 ○○○,○○○千円工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日受 注 形 態 単体 / 共同企業体(出資比率○○%)従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従 事 期 間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日工 事 内 容 ○○桟橋改修工事(係留チェーン φ○○mm L=○○m等)工 事 成 績 評 点 ○○点CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無申他請工時事にのお従け事る状況等工 事 名 ○○○○○○○工事発 注 機 関 ○○○○○○○工 期 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無優良建設技術者(工事)表彰および優良工事表彰の従事技術者[優秀表彰○○○○表彰・○○○○○工事](○○○○事務所長・平成○○年○○月○○日)上記工事に監理技術者として従事(建設業許可番号+CORINS登録番号 000000000-0000-00000)継続教育の取組状況 過去1ヶ年度における20単位以上の学習履歴 有・無学習履歴証明書有・無注1.CORINS未登録工事の工事経験を記載する場合は、契約書の写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。
注2.当該経験が環境省発注の工事の場合は、工事成績評定点の欄に点数を記載し、工事成績評定通知書の写しを添付すること。
注3.監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の写し(表・裏とも)を添付すること。
注4. 継続教育の取組状況については、各協会の発行する取得証明書の写しを添付すること。
注5. 平成29年度から令和2年度に国及び都道府県市長村からの優良建設技術者(工事)の表彰の受賞があれば記載し、表彰状の写しを添付すること。
注6.令和元年度から令和2年度に国及び都道府県市町村より優良工事表彰を受賞した工事に主任技術者又は監理技術者として従事していた場合はその旨を記入し、合わせてCORINS登録番号を記入すること。
注7.複数の配置予定技術者がいる場合、技術者毎に記載すること。
(技術者1人につき様式1枚)注8.資格者証・免許等により直接的かつ恒常的な雇用関係が明確に判断できない場合には、健康保険被保険者証等の写しを添付すること。
注9.平成18年4月1日以降に、工事が完成し引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。
注10.工事内容は、工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付すること。
以上(別記様式3-2) (用紙A4)令和3年度瀬戸内海国立公園大久野島第二桟橋係留チェーン改修工事競争参加資格確認資料主任(監理)技術者における工事種別で港湾工事の工事成績会社名配置予定技術者の従事役 職 ・ 氏 名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○対 象 工 事環境省発注の工事において平成29年度から令和2年度【過去4年】に元請けの配置技術者として完成した工事種別が港湾工事の工事成績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)1.工事の経験の概要工 事 名 称 ○○○○○○○工事発 注 機 関 名 ○○○○○○施 工 場 所 (都道府県市町村名) ○○県○○市○○地内契 約 金 額 ○○○,○○○千円工 期平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日受 注 形 態 単体 / 共同企業体(出資比率○○%)従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従 事 期 間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日工 事 内 容 ○○桟橋改修工事(係留チェーン φ○○mm L=○○m等)工 事 成 績 評 点 ○○点CORINS登録番号 (建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000注1.本資料は、工事成績がない場合は提出する必要はない。
注2.必ず、CORINS登録と整合のこと。
注3.工事成績評定通知書の写しを添付すること。
注4.主任(監理)技術者の工事成績が複数ある場合は工事毎に提出すること。
以上- 1 -印紙工事請負契約書(案)1 工 事 名 令和3年度瀬戸内海国立公園第二桟橋係留チェーン改修工事2 工 事 場 所 広島県竹原市忠海町大久野島地先3 工 期 令和 3年 月 日から令和 4年 3月11日まで4 請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)5 契約保証金 円上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 岡山県岡山市北区下石井1丁目4番1号岡山第2合同庁舎11階支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長 三宅 俊一 印受 注 者 住 所氏 名 印[注] 受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
- 2 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。
以下同じ。
)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。
)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。
)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
- 3 -(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。
)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
[注] 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受ける工事については、第2項及び第5項中の「10分の1」を「10分の3」に読み替える。
契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
[注] ただし書の適用については、たとえば、受注者が第32条第2項の検査に合格した後に請負代金債権を譲渡する場合や工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合が該当する。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。
以下同じ。
)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
- 4 -3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
[注] 第3項を使用しない場合は、同項及び第4項を削除する。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。
)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各- 5 -号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。
)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
- 6 -(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 (A)[ ]主任技術者(B)[ ]監理技術者(C)監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項ただし書に規定する者をいう。
以下同じ。
)三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。
以下同じ。
)[注] (B)は、建設業法第26条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。
(C)は、(B)を使用する場合において、建設業法第26条第3項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。
[ ]の部分には、同法第26条第3項本文の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。
以下同じ。
)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。
)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者- 7 -に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。
以下この条において同じ。
)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じない- 8 -ため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。
)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。
)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。
)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
- 9 -11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。
)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
- 10 -一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。
)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。
)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められる- 11 -ときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
- 12 -(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。
以下この条において同じ。
)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。
以下この条において同じ。
)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、- 13 -協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。
)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において同じ。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。
)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。
)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
- 14 -2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において「損害」という。
)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。
)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。
)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14- 15 -日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。
)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
- 16 -3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。
)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。
以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。
)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
[注] ○の部分には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に- 17 -より財務大臣が定める率を記入する。
(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。
)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
ただし、平成28年4月1日から令和4年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料[及び製造工場等にある工場製品](第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。
)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は、工期中○回を超えることができない。
[注] 部分払を行わない場合には、この条を削除する。
部分払の対象とすべき工場製品がないときは、[ ]の部分を削除する。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料[若しくは製造工場等にある工場製品]の確認を発注者に請求しなければならない。
[注] 部分払の対象とすべき工場製品がないときは、[ ]の部分を削除する。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
- 18 -5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
[注] 第1号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。
二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
四 第10条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
[注] 第2号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したと- 22 -き。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この号において同じ。
)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
- 23 -(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。
)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
[注] ○の部分には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を記入する。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるとき- 24 -は、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。
二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の○に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
- 25 -二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
[注] 政府調達に関する協定の適用を受ける工事の場合は「10分の1」を「10分の3」に読み替える。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。
)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2(A) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。
次項において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
以下この条において同じ。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」- 26 -という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号及び次項第2号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
次項第2号において同じ。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
[注] (A)は、政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受ける工事以外の工事の場合に使用することとする。
第54条の2(B) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。
次項において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和- 27 -22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
以下この条において同じ。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号及び次項第2号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
次項第2号において同じ。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に入札心得第4条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
- 28 -4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。
)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
[注] ○の部分には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を記入する。
(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。
)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるとき- 29 -には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。
)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は適用しない。
[注] 第9項は住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項の規定する住宅新築請負契約の場合に使用することとする。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。
以下この条において同じ。
)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。
以下この条において同じ。
)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業- 30 -法による[ ]建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。
)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
[注] [ ]の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。
(補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
- 31 -[別添][裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。
]仲 裁 合 意 書工 事 名工事場所令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 岡山県岡山市北区下石井1丁目4番1号岡山第2合同庁舎11階支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長 三宅 俊一 印受 注 者 住 所氏 名 印- 32 -〔裏面〕仲裁合意書について(1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
(2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。
)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。
)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。
)は各都道府県にそれぞれ設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
以下「建設リサイクル法」という。
)施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化の実施について適正な措置を講ずることとする。
工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。
□ 分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法①仮設仮設工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用②土工土工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用③基礎基礎工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用④本体構造本体構造の工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用⑤本体付属品本体付属品の工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用⑥その他( )その他工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用□ 再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所 在 地①受入れ時間帯 (再資源化施設) : 8時30分~17時00分( )処分場: 時 分~ 時 分( )処分場: 時 分~ 時 分②その他□ 請負者は、特定建設資材の分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告するものとする。
・再資源化等が完了した年月日・再資源化等をした施設の名称及び所在地・再資源化等に要した費用□ 本工事は「建設副産物情報交換システム」(以下「システム」という。
)の登録対象工事であり、請負者は、施工計画作成時、工事完了時、及び登録情報の変更が生じた場合は、速やかに当該システムにデータ入力を行うものとする。
監督職員への報告はシステムにより作成した〔再生資材利用計画書(実施書)〕及び〔再生資源利用促進計画書(実施書)〕により行うものとする。
□ 本工事の施工にあたっては、「建設工事における建設副産物管理マニュアル」のうち「3施工編」に従い適切な処理に努めるものとする。
3.現場条件□ 本工事施工場所の土質は砂(砂質土)及び軟岩を想定しており、区分は図面に示すとおりである。
第三者に対する措置 本工事に使用する道路は別添図面に示すとおりであるが、これらの道路は一般公園利用者も利用しており、工事用道路の使用に際しては一般公園利用者の安全確保に努めなければならない。
本工事区域に沿って島内の園路があり、交通誘導員を適宜配置して休暇村利用者の自転車及び歩行者を適切に誘導するものとする。
又、利用者安全確保のため、工事施工箇所への立入禁止の標識等を設けるものとする。
第二桟橋の共用停止にあたっては、大久野島航路を運航している休暇村及び船会社に対し現場施工の3か月前までに停止期間を周知し、島内利用者及び船舶の航行に混乱をきたさないこと。
□ 海域での作業にあたっては土砂や濁水が流出しないよう汚濁防止膜を設置するものとし、設置期間中においては監視船を配置するなど安全確認を行うこととする。
4.工事用地等発注者が確保している用地発注者が確保している用地及び工事施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。
)は別添図面に示すとおりである。
工事用地等の使用及び返還発注者が確保している工事用地等については工事施工に先立ち、原則として監督職員の立会の上、使用範囲、使用条件等の確認を行わなければならない。
工事用地等の返還にあたっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、監督職員の確認を受けるものとする。
5.浮函係留アンカーチェーン交換工既存のアンカーチェーン6本は全て撤去し、新規に3種のアンカーチェーンに交換すること。
また、ジョイニングシャックル、根止め金物、固定ピンも全て既存と同等品で新規に交換すること。
使用するアンカーチェーン材料は、JIS F 3303 に規定する SBC690 とする。
使用するジョイニングシャックル、根止め金物、固定ピン材料は、JIS F3303に規定するSBC490又は同等以上とする。
アンカーチェーン等の製作にあたっては、試験成績書を監督職員に提出し、承諾を得るものとする。
海底に埋設されたアンカーは、既設アンカーをそれぞれそのまま用いることとし、アンカーと新規のアンカーチェーンはジョイニングシャックルを用いてそれぞれ接続すること。
また、新規のアンカーチェーンと浮函接続部(チェーンホール部)についてもジョイニングシャックル、根止め金物、固定ピンを用いてそれぞれ接続すること。
撤去したアンカーチェーン・係留金物は、スクラップ処理業者まで運搬し、処理すること(スクラップ処理業者までの運搬距離は、竹原港までの海上運搬約 9.4km および竹原港から広島市内までの陸送約 63km を想定している)。
新規アンカーチェーン(3 種)は、既存と同じ長さに設定するが、交換後の浮函の位置調整に必要な余長を各々1.0mずつ加えて調達すること。
・メインアンカーチェーン沖側:φ81 L=64+1 =65m 2本・メインアンカーチェーン陸側:φ81 L=31.5+1=32.5m 2本・サブアンカーチェーン :φ64 L=19+1 =20m 2本交換工事期間は第二桟橋の供用を停止して昼間工事にて連続して行い、最後にアンカーチェーンの長さを調整して浮函が所定の位置に係留されたことを確認して供用を再開すること。
なお、アンカーチェーンの交換工事は、令和4年1月~2月の期間で、20日間を想定している。
既設アンカーチェーンの交換作業中は浮函が動揺することが想定されるため、動揺により浮函上の作業員や周辺構造物に影響を与えないよう、適切に対策を講じること。
アンカーチェーンの重量は最も重いもので10t/本程度であるが、交換作業には作業半径が必要であるため、作業半径を考慮した上で吊上げ作業が可能なクレーン船を選定すること。
新規のアンカーチェーンは、チェーンホール部にて仮固定を行い、干潮時・満潮時の潮位の変化に適切に追随することを確認した上で、本固定を行うこと。
海上作業中は警戒船を配置し、海上衝突および事故防止に努めると共に、航行船舶の危険防止にあたること。
潜水作業中は事故防止のため、警戒船、作業船および浮函上の乗組員・監視員と連絡を密に取り合い、その指示に従うこと。
潜水作業中は潜水時間の管理を厳密に行い、減圧症等の防止に努めること。
潜水作業中は国際信号旗「A旗」を表す信号板を掲げ、他船舶に周知すること。
作業期間中、夜間に作業船を作業エリア内に停泊させる場合は、安全対策として夜間標識灯を設置・点灯すること。
6.チェーンホール蓋交換工アンカーチェーンの調整が終わりチェーンを本碇けいしたら腐食している既存チェーンホール蓋は、同等品を用いて交換する。
・チェーンホール鉄蓋(陸側):φ700用 φ895×19t (SS400)赤さび塗装 94kg/個 2枚・チェーンホール鉄蓋(海側):φ600用 φ895×19t (SS400)赤さび塗装 74kg/個 2枚蓋重量は1枚94~74kgほどあるため、クレーン付トラック(4t積、2.9t吊)と同等以上の施工機械を用いて安全に撤去・据付すること。
蓋の取り扱いにあたっては車両による運搬、積降ろしには十分注意をはらい、衝撃を与えるような粗雑な取扱いをしないこと。
蓋を取付ける時は、蓋の外周、枠の内周及びそれぞれの底面をよく清掃、確認してから行うこと。
蓋の取付け後、蓋の開閉機能等を確認すること。
なお、確認の結果、監督職員等が合格と認めた以降でなければ、後続の作業を行ってはならない。
工 種 確認内容 時期、頻度 備 考名 称 規 格 単位 数 量 備 考浮函係留アンカーチェーン交換工 アンカーチェーン材料 メインアンカーチェーン① φ81mm(3種) L=65m 本 2メインアンカーチェーン② φ81mm(3種) L=32.5m 本 2サブアンカーチェーン φ64mm(3種)L=20m 本 2エンドシャックル φ81mm用(3種) 個 8エンドシャックル φ64mm用(3種) 個 4根止め金物 φ81mm用(3種) 個 2根止め金物 φ64mm用(3種) 個 2アンカーチェーン撤去・設置 アンカーチェーン撤去・設置 日 12撤去アンカーチェーン運搬 式 1スクラップ t 32.807浮函部改修 チェーンホール蓋交換工 材料費(ピン含む) 式 1運賃 式 1蓋設置・撤去 箇所 4撤去蓋・ピン運搬 式 1スクラップ 蓋、ピン t 3.406回航・えい航費 回航・えい航費 回航・えい航費 クレーン付台船 鋼D80t吊 式 1安全費 安全費 安全費 式 1工 種令和3年度瀬戸内海国立公園大久野島第二桟橋係留チェーン改修工事特記仕様書 (仕様数量)
author: OGASAW09ctime: 2021/04/15 18:44:11mtime: 2021/04/15 18:44:15soft_label: JUST PDF 3title: 10-1図面1(大久野第2桟橋)
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