一般競争入札「新型コロナウイルス感染症にかかる自宅療養者用物品配送業務委託(単価契約)」を行います

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
大分県
calendar_today 公開日
2021年09月21日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
一般競争入札「新型コロナウイルス感染症にかかる自宅療養者用物品配送業務委託(単価契約) 」を行います 大分市公告第756号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。 令和3年 9月 21日大分市長 佐藤 樹一郎1.競争入札に付する事項(1)件名 新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者用物品配送業務委託(単価契約)(2)履行(納品)場所 仕様書のとおり(3)履行期間(納期限) 仕様書のとおり(4)概要 仕様書のとおり(5)最低制限価格 設けない2.競争入札参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 ① 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、種目コード39:「旅行・運送業」の取扱品目コード01:「運送」について、入札参加有資格者名簿に登録している者であること。 ② 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。 ③ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年告示第553号。 以下「指名停止要領」という。 )に基づく指名停止期間中でないこと。 ④ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号。 以下「排除措置要綱」という。 )に基づく排除措置期間中でないこと。 ⑤ 入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 ⑥ 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。 )でないこと。 3.入札手続等(1) 契約担当課郵便番号 870-8506住所 大分市荷揚町6番1号名称 大分市保健所保健予防課電話番号 097-536-2851F A X 097-532-3356E-Mail hoyobo2@city.oita.oita.jp(2) 本公告内容の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和3年9月21日(火)から令和3年10月5日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市ホームページhttps://www.city.oita.oita.jp/)によるほか、保健予防課においても交付する。 (3) 仕様書の閲覧期間、場所及び方法① 閲覧期間3の(2)の①に同じ。 ② 閲覧場所及び方法3の(2)の②に同じ。 (4) 仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、事前に電話連絡をしたうえで、書面で持参またはファクス、電子メールで提出すること。 ア 提出期間令和3年9月22日(水)から令和3年9月30日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分までイ 提出場所住所 大分市荷揚町6番1号名称 大分市保健所保健予防課 (担当)谷矢、井上② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 ア 閲覧期間令和3年10月4日(月)から令和3年10月7日(木)までの午前8時30分から午後5時15分までイ 閲覧場所3の(2)の②に同じ。 4.現場説明会 実施しない。 5.入札保証金 免除とする。 6.入札(開札)の日時及び場所(1) 日時 令和3年10月8日(金)午後2時(2) 場所 大分市役所本庁舎9階 第1入札室(3) 入札方法等入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。 (4) 入札回数原則として2回とする。 (5) その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ② 入札金額は、仕様書4(1)で示す時間帯における配送車両1台あたりの配送単価(税抜)を記載すること。 ③ 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。 7. 競争入札参加資格確認申請書の提出及び落札者の決定等(1) 入札への参加を希望する者は、入札の日時、場所において競争参加資格を確認するため、競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。 以下「申請書」という。 )を提出すること。 (2) 入札の日時、場所において申請書を提出しない者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。 (3) 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、入札を終了する。 (4) 開札後、落札候補者の申請書について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を有していると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。 )の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。 ただし、次順位者が競争参加資格を有していない場合には、順に同様の手続きを行い、競争参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。 なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。 8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、7の通知の日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。 )以内に、契約担当者に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)を持参して説明を求めることができる。 なお、郵送又は電送によるものは、受け付けない。 (2) (1)の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、前号に規定する期間の最終日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。 )以内に書面により回答する。 (3) (1)の書面の提出場所は、大分市保健所保健予防課とする。 9.契約保証金(1) 落札者は、物品等供給契約を締結するに当たり、大分市契約事務規則第6条に定めるところにより契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。 (2) 落札者が、次に掲げる事項に該当する場合は、契約保証金の全部を免除するものとする。 ① 過去2年の間に国(公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 ② 落札者が保険会社との間に大分市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 10. 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 ① 入札者として資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札条件を認定し難い入札⑦ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑧ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11. 支払条件前払金 無12. その他(1) この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20年6月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。 (2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。 この場合において、契約担当者は、当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。 ア 指名停止要領に基づく指名停止を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4) 契約担当者は落札決定後、契約締結(議会案件の場合は、仮契約についての議会の議決)までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消し又は仮契約の解除を行うことができるものとする。 この場合において、契約担当者は、落札決定の取消し又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。 (5) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (6) その他不明な点は、大分市保健所保健予防課まで照会のこと。 電話番号 097-536-2851 仕様書1 件名 新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者用物品配送業務委託(単価契約)2 業務委託期間業務委託期間は、令和3年10月18日から令和4年3月31日までとする。 3 履行場所市内一円4 業務内容委託する業務の内容は、次のとおりとする。 (1) 午後5時から午後10時までの間、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者の自宅等にパルスオキシメータ、生活(自宅療養等)のしおり、食糧等を大分市が指定する場所に配送する。 なお、配送する物品(処方薬を除く。 )は、あらかじめ受託者に渡すこととする。 ※件数は、1日あたり概ね5件~30件程度※自宅療養者数の状況によっては、配送がない場合があるため、午後6時まで(週単位で配送を中止する場合は金曜日まで)に翌日(又は翌週)の配送中止を委託者が受託者に連絡するものとする。 ≪業務フロー≫ア 出発時間の1時間前(午後4時)までに配送計画を受託者に提出ただし、配送時間中も追加で依頼することがあり、最終依頼時間は午後9時とする。 ※委託者が自宅療養者に対して、必要な物品、希望配送時間を確認する。 イ 委託者が受託者に自宅療養者の氏名、住所、連絡先、希望配送時間を伝達ウ 受託者は、自宅療養者に対して事前に配送場所(ポスト、ドアの前など)を確認し、配送完了後、自宅療養者及び委託者に配送が完了したことを連絡する。 (2) 処方薬が必要な自宅療養者の代わりに処方薬を薬局等で受け取り、自宅療養者の自宅等に配送する。 ※配送依頼は、(1)の業務フローの中で行う。 ※薬局等で受領する際は、委託者が用意する身分証を提示すること。 5 個人情報の取り扱い⑴ この契約の履行により、直接または間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。 契約期間が終了しても同様とする。 ⑵ 個人情報は委託者の指示する目的以外に使用してはならない。 同様に第三者に提供することもできない。 6 実績報告業務を完了した月の実績報告書を作成し、翌月10日までに委託者に提出すること。 7 その他⑴ 自宅療養者との直接的な接触を避け、十分な感染防止対策を行うこと。 また、自宅療養者のプライバシーに配慮すること。 ⑵ 大分市が委託した業者であることを証明する証書を携行すること。 ⑶ 配送単価は、車両1台当たりにつき、4⑴で示す時間帯で積算すること。 ⑷ 大分大学医学部附属病院から検体採取セットを大分市保健所に配送する依頼や大分市保健所から施設等に配送する依頼を配送計画に組み込む場合があること。 ⑸ 委託者が自宅療養者に貸し出す物品(パルスオキシメータ、体温計)については、管理簿等により適切に管理し、貸し出し状況を委託者に報告すること。 別記個人情報取扱特記事項第1 基本的事項受注者は、個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 第2 秘密の保持受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 第3 従事者の明確化受注者は、この契約による業務に従事する者を明確にし、発注者から求めがあったときには、発注者に報告しなければならない。 第4 従事者への監督及び教育受注者は、この契約による業務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。 第5 収集の制限受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な方法により行わなければならない。 第6 適正管理受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 第7 目的外利用及び提供の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 第8 持ち出しの禁止受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、受注者がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事務所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。 第9 複写又は複製の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 第10 再委託の禁止受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行い、第三者に委託してはならない。 第11 資料等の返還受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。 第12 従事者への周知受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。 第13 報告義務受注者は、発注者から求めがあったときは、特記事項の遵守状況及び委託業務の履行状況について、発注者に対して報告しなければならない。 第14 調査発注者は、受注者がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 第15 事故報告受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。 第16 契約の解除及び損害賠償発注者は、受注者がこの特記事項に違反していると認めるときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.city.oita.oita.jp/o096/documents/koukokubun.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。