印刷等業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
神奈川県
calendar_today 公開日
2021年04月21日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
印刷等業務委託 逗子市における令和3・4年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 印刷等業務委託令和3年4月20日 印刷業務及び補助業務の委託をするもの。 令和3年7月1日5,750,100令和3年4月20日(火) 令和3年5月19日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からからまで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる逗子市役所3階 総務部総務課(印刷室及びコピー室)18令和4年3月31日次のとおり条件付一般競争入札を行います。 逗子市公告契第 号4.入札手続 この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」とい う。 )によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。 ・この契約は単価契約となりますが、入札は総価の金額となります。 6.入札参加申請書及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。 令和3年5月11日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和3年5月20日(木) 午前 9時 5分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和3年5月19日(水) 午後 5時00分(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市 規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。 (2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置 基準」という。 )に基づく停止措置を受けていないこと。 (4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。 ただし、逗子市が経営不振の状態を脱 したと認めた場合は除く。 )にない者であること。 (5) 次の条件を満たすこと。 令和3・4年度逗子市競争入札参加資格者名簿( 一般委託 「複写サービス提供業務の委託」、「労働者派遣業務」又は「その他の業務請負等委託」) に登録されていること。 無午後 3時00分・官公庁発注による、印刷等業務委託の実績(元請)があること。 入札参加申請書及び質問書は、までに、電子入札システムにより提出してください。 質問がない場合には、質問書の添付は不要です。 申請書及び質問書は、電子入札システム以外による提出は受付できません。 免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効 「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認 申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条 の規定により、次の入札は無効とします。 (1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。 (2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。 ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。 (3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。 (4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。 (5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札 書に記載された金額が異なるとき。 (6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。 ・詳細は、入札説明書によります。 ・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。 12.入札参加資格の喪失 入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができま せん。 (1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み 替えるものとする。 )を欠いたとき。 (2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。 免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、 申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格 者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。 ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は 締結しません。 11.最低制限価格の適用 有 ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。 )に満たないときは、適用しません。 なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。 仕 様 書1 業務名称印刷等業務委託2 業務の実施場所逗子市逗子五丁目2番16号 逗子市役所3階 総務部総務課(主に印刷室及びコピー室)3 契約期間、履行期間及び引継準備期間⑴ 契約期間は、契約締結の日から令和4年3月31日までとする。 ⑵ 履行期間は、令和3年7月1日から令和4年3月31日までとする。 ⑶ 引継準備期間は、契約締結の日から令和3年6月30日までとする。 ただし、引継準備期間中に要する費用は、引継ぎを受ける受注者の負担とする。 4 業務を行う日時⑴ 業務を行う日については、次に掲げる日以外の日とする。 ア 日曜日及び土曜日イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。 )⑵ 業務を行う時間については、午前8時30分から午後5時15分までとする。 ⑶ 受注者は、本仕様書に定める業務を行う日時以外に業務を行う必要があるときは、その旨を事前に発注者に申し出るものとし、時間外業務の取扱いについては、別途受注者と発注者で協議するものとする。 ⑷ 休暇については、受注者と業務従事者との契約で定められた範囲内で取得するものとする。 ただし、休暇を取得するに当たっては、事前に発注者に報告すること。 5 業務内容⑴ 印刷業務ア 逗子市の各部署(以下この⑴において「依頼課」という。 )の印刷依頼票(兼印刷仕様書。 主に印刷オペレーション用PCを用いて確認。 )に基づく成果物を発注者が貸与する印刷機械等(名称等は6⑴のとおり。 )により、指定する納期日(入稿から仕上りまでの期間は、業務を行う日における3日以内を基本とし、繁忙期等特別の事情があるときは、発注者と協議の上、決定する。 )までに依頼課に納品すること。 イ 依頼課から提出された原稿(データを含む。 以下同じ。 )、フラッシュメモリ等について、紛失しないよう決められた場所に整理し、管理すること。 また、発注者の事前の承認なく、複製・複写又は第三者への提供、本業務以外の用途への使用、本業務の実施場所以外への持ち出しを行わないこと。 ウ 原稿データが記録されたフラッシュメモリ等の記録媒体は、データを取り込んだ後に速やかに依頼課へ返却すること。 エ 原稿を修正する必要があるときは、直接依頼課と調整の上業務を実施すること。 オ 原稿を受け取った後、又は修正した後は、速やかに校正用原稿を印刷し、依頼課へ確認をすることカ 印刷終了後は、速やかに依頼課に連絡し、依頼課の検査を経て、原稿とともに引き渡すこと。 なお、成果物の検査の結果、不合格と判断されたものについては、依頼課の指示に従って必要な措置を講じた上、再度依頼課の検査を受けなければならず、この場合の印刷業務の遂行に要する費用は、受注者の負担とする。 キ 印刷ミス等をした印刷物等は、個人情報等が含まれているものは速やかにシュレッダーで処理し、その他のものはリサイクル処分(資源ごみ)として、発注者が指定する場所へ搬出すること。 ク 発注者が貸与する印刷機械等について、常に最善の状態に保つとともに、修繕等が必要なときは、速やかに発注者に報告し、発注者が指定又は契約する保守会社に連絡し、保守点検に立ち会うこと。 ケ 印刷位置、紙詰まり対応等、印刷に当たって機器の調整が必要な場合は、受注者の責任において実施すること。 コ コピー室に設置されている共用機器(名称等は6⑵のとおり。 )について、使用者からの相談、機械の不具合・故障時等に対応すること。 サ 発注者が貸与する印刷業務の遂行に必要となる消耗品の在庫を管理又は整理整頓し、必要在庫数を常に把握し、発注が必要となったときは発注者に連絡すること。 この場合において、発注から納品までに要する時間に留意すること。 シ 業務を円滑に遂行できるよう、常に業務の実施場所の整理整頓を行うとともに、1日の業務終了時に清掃を行うこと。 ス 業務等の報告を1か月の業務報告書としてまとめ、翌月5日(その日が閉庁日にあたるときは、翌開庁日とする。 )までに発注者に提出すること。 なお、業務報告書には、印刷依頼件数、各種印刷機械等のカウンター数、用紙使用枚数その他発注者が求める事項を記載すること。 セ 経費節減ができる原稿づくりや見やすい印刷物の作成等について、適宜市職員に助言を行うこと。 また、効率的な業務運営かつ最小限の経費となる方法について、発注者に提案すること。 ⑵ 補助業務ア 郵便物取扱業務日本郵便株式会社から受領する郵便物について、逗子市が指定する場所に持ち込まれる郵便物を、郵便物が到着してから30分以内に逗子市が指定する場所に配架すること。 なお、配架先が不明な文書の取扱については、その都度逗子市職員の指示に従うこと。 逗子市から発送する郵便物について、午後3時から午後3時30分までの間に逗子市の各部署から逗子市が指定する場所に持ち込まれる郵便物を、日本郵便株式会社が指定する差出方法により整理し、郵便物取扱業務用PCを用いて午後4時30分までに集計すること。 イ 逓送物取扱業務逗子市と神奈川県の間で3日に1回の頻度で発送・受領する逓送物について、午前8時40分から午前9時30分までの間に発送数を集計し、発送準備をすること。 また、受領した逓送物を、逗子市が指定する場所に配架すること。 なお、配架先が不明な文書の取扱についてはその都度逗子市職員の指示に従うこと。 ウ その他の補助業務別途発注者と協議し決定した日時において、総務課事務の補助を行うこと。 6 貸与する印刷機械等⑴ 業務を遂行するために必要な次の印刷機械等については、発注者が貸与する。 名称 機 種 台数高速デジタル印刷機 RICOH Pro 8120s 1紙折機 ホリゾン PF-40L 1製本機 ホリゾン BQ-160 1断裁機 ホリゾン PC-45 1印刷オペレーション用PC NEC VersaPro PC-VK23LXZGU(OS:Windows10)主な使用ソフトAdobe Acrobat Ⅹ StandardMicrosoft Office 20161郵便物取扱業務用PC NEC VersaPro PC-VKL24XZG4 ( OS:Windows10)主な使用ソフトFile Maker Pro 161⑵ コピー室に設置する共用機器は次のとおり。 名称 機種 台数共用複写機 コニカミノルタ bizhub 758 1共用カラー印刷機 理想科学工業 ORPHIS EX7250 1共用簡易印刷機 デュプロ デュープリンターDP-F650 1共用シュレッダー 明光商会 MSD-F31SF 1共用ファックス機 コニカミノルタ bizhub 458e 1⑶ 業務に必要な機器等を自ら備え付けて使用するときは、予め発注者の承諾を得ること。 この場合において、当該機器等の搬入・搬出料、修繕料及び保守料は、受注者が負担するものとする。 7 運営体制⑴ 従事者の配置ア 本業務の従事者(以下「業務従事者」という。 )は、概ね2名(最低1名)以上配置し、5に掲げる業務内容を遂行できる人員を確保すること。 イ 受注者は、6⑴及び⑵に記載された機器を利用して、履行開始日から本業務を実施できる者を配置すること。 この場合において、受注者は、必要に応じて業務従事者に対して必要な技術支援を自らの負担・責任において行うこと。 ウ アの業務従事者のうち、業務管理責任者を1名選出すること。 エ 業務管理責任者は、受託業務の実施責任者として、発注者の依頼及び連絡等を受け、業務従事者に業務を指示するとともに、業務従事者の指揮監督の任にあたるものとする。 オ 業務従事者は、業務管理責任者の指揮命令、指示に基づき印刷業務等の受託業務を実施するものとする。 ⑵ 業務従事者の名簿受注者は、次に掲げる書面を発注者に提出すること。 ア 本業務を遂行する業務従事者の名簿イ 本業務を遂行する業務従事者から選出された業務管理責任者の名簿8 印刷等予定件数(7月1日から3月31日までの9か月間)印刷依頼件数 1,600件オンデマンド機印刷数 2,400,000ページリソグラフ印刷数 34,000ページフルカラー印刷数 288,000ページくるみ製本 2,200部紙折り機 253,000枚9 費用負担受注者が本業務を遂行するために要する費用(委託料を除く。 )のうち、別に掲げるものを除き、次に掲げるものは、発注者が負担する。 ただし、発注者が負担するものは、発注者が必要と認め、発注者が指定又は契約する会社に直接支払うものに限る。 ア 本仕様書記載の発注者が貸与する印刷機械等の賃借料イ 本仕様書記載の発注者が貸与する印刷機械等の保守点検料ウ 本仕様書記載の発注者が貸与する印刷機械等の消耗品費エ 印刷業務を遂行するために要する用紙等の消耗品費オ 本業務を遂行するために発注者が指定する業務の実施場所の賃借料及び業務の実施場所で使用する光熱水費及び通信費10 委託料の支払い委託料は、印刷等の業務実績に拠らず、月額後払いとし、契約書に定める方法で発注者が支払うものとする。 11 契約の解除⑴ 発注者は、受注者が故意に印刷物等を粗雑に扱い、又は印刷物等の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたと認めるときは、契約を解除できるものとする。 ⑵ 発注者は、指定された納期日までに受注者が成果物を納品できず、業務を遂行できないと認めるときは、契約を解除できるものとする。 ⑶ 発注者は、履行開始日の3日前までに、7⑵に掲げる書類等のいずれか一つでも提出がないとき又は当該提出された書類等のいずれかに偽りがあると認めるときは、契約を解除できるものとする。 ⑷ ⑴から⑶までのいずれかの内容により契約を発注者が解除したときは、受注者は発注者に対し不服申立て及び損害賠償請求ができないものとする。 12 本契約履行上の注意⑴ 履行開始日の3日前までに本業務を遂行する業務従事者に対し、本仕様書記載の印刷機械等の操作研修を受注者自らの負担・責任において受講させ、本業務に支障が出ないように体制を整備すること。 ⑵ 履行開始日の3日前までに7⑵に掲げる書類等を発注者に提出すること。 ⑶ 本業務の遂行に当たって、事故等不測の事態が発生したとき又は受注者若しくは業務従事者の責に帰すべき事由若しくは本業務の内容に起因して生じた事故等が発生したときは、速やかに発注者に報告するとともに、解決に当たって発注者の指示を受けること。 この場合、発注者に対し、事故等の発生した日から3日以内に事故等経過報告書を書面にて提出するとともに、事故等の解決の日から7日以内に事故等結果報告書兼改善報告書を書面にて提出すること。 ⑷ 本業務を遂行する業務従事者又は業務管理責任者に変更が生じるときは、発注者に対し、変更が生じる日の14日前までに書面にて報告するとともに、変更が生じる日の7日前までに、次に掲げるもののうち、発注者が指定するいずれか1つ以上を提出すること。 ア 本業務を遂行する後任の業務従事者の名簿イ 本業務を遂行する業務従事者から選出された後任の業務管理責任者の名簿⑸ 契約期間満了、解除又は中途解約により本契約が終了したときは、受注者は直ちに本業務の成果物(仕上げ途中のものを含む。 )及び発注者が貸与・付与したものを返却しなければならない。 13 業務従事者の注意事項⑴ 休憩ア 業務時間中、休憩は適時とるものとするが、印刷室を無人にしないこと。 イ 市庁舎敷地内は全面禁煙であること及び「逗子市路上喫煙の防止等に関する条例(平成28年逗子市条例第14号)」の趣旨を踏まえ、路上喫煙等をしないよう努めること。 ⑵ 宿泊施設等の手配、駐車場の確保ア 本仕様書に定める業務を行う日時以外に業務を行うときであっても、発注者は、宿泊施設、仮眠施設、帰宅のためのタクシー券の手配等については行わないものとする。 イ 業務従事者又は業務管理責任者が車で通勤するときは、発注者は駐車場を確保しないものとする。 また、発注者が管理する駐車場の使用は禁止するものとする。 ⑶ 勤務態度ア 出勤時及び帰宅時は、社会人にふさわしい服装を心掛けること。 イ 業務中は受注者が用意する作業着等を着用し、社名入りの名札を身に付けること。 ⑷ 災害発生時の対応災害発生時には、逗子市職員の指示に従い行動すること。 14 その他⑴ 受注者の責任ア 発注者が本仕様書又は本契約に基づき受注者に損害の賠償を請求するときは、受注者は、損害について賠償する責任を負う。 イ 本業務に関して発生した業務従事者又は業務管理責任者の労働災害及び業務従事者又は業務管理責任者の責に帰すべき事由若しくは本業務の内容に起因して生じた発注者若しくは第三者における損害については、受注者が自己の責任と費用において処理しなければならない。 ⑵ 仕様書に定めのない事項この仕様書に規定するもののほか、委託する業務内容等について疑義が生じたときは、発注者及び受注者で協議して決定する。
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入札資料
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