逗子市公共施設機械警備等業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
神奈川県
calendar_today 公開日
2021年04月21日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
逗子市公共施設機械警備等業務委託 逗子市における令和3・4年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 逗子市公共施設機械警備等業務委託令和3年4月20日 市内の公共施設において、職員が最終退館後、次に入館するまでの無人となる時間帯における外部からの不法侵入及び盗難防止、並びに火災等の異常事態を早期に発見し、対応するため、感知器等の機械による警備業務を委託し、施設の保全を図ることを目的とする。 令和3年7月1日2,318,400令和3年4月20日(火) 令和3年5月19日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からからまで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる逗子市内17令和4年3月31日次のとおり条件付一般競争入札を行います。 逗子市公告契第 号4.入札手続 この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」とい う。 )によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。 ※各施設の合計金額が予定価格以下であっても、各施設に設定する月額予定価格を超えた場合は無効になります。 6.入札参加申請書及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。 令和3年5月11日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和3年5月20日(木) 午前 9時00分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和3年5月19日(水) 午後 5時00分(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市 規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。 (2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置 基準」という。 )に基づく停止措置を受けていないこと。 (4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。 ただし、逗子市が経営不振の状態を脱 したと認めた場合は除く。 )にない者であること。 (5) 次の条件を満たすこと。 令和3・4年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 一般委託 「警備・受付の委託」) に登録されていること。 有 (電子入札システムにより入札書に添付して提出してください。 )午後 3時00分・官公庁発注による建物に係る機械警備委託の実績(元請)があること。 入札参加申請書及び質問書は、までに、電子入札システムにより提出してください。 質問がない場合には、質問書の添付は不要です。 申請書及び質問書は、電子入札システム以外による提出は受付できません。 免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効 「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認 申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条 の規定により、次の入札は無効とします。 (1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。 (2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。 ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。 (3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。 (4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。 (5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札 書に記載された金額が異なるとき。 (6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。 ・詳細は、入札説明書によります。 ・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。 12.入札参加資格の喪失 入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができま せん。 (1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み 替えるものとする。 )を欠いたとき。 (2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。 免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、 申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格 者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。 ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は 締結しません。 11.最低制限価格の適用 有 ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。 )に満たないときは、適用しません。 なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。 1逗子市公共施設機械警備等業務委託仕様書1 業務の目的市内の公共施設において、職員が最終退館後、次に入館するまでの無人となる時間帯における外部からの不法侵入及び盗難防止、並びに火災等の異常事態を早期に発見し、対応するため、感知器等の機械による警備業務を委託し、施設の保全を図ることを目的とする。 2 業務名逗子市公共施設機械警備等業務委託3 用語の定義(1) 警備機器警備対象施設内で発生した異常事態を感知し、受注者の警備センター等へ自動的に通報する感知機及び自動発報装置並びに非常通報装置等(2) カードキー電磁気を記録したカード等で警備機器の電子鍵(3) 操作器カードキーにより作動する警備機器を操作する機器(4) リモートスイッチ同一施設中に別棟がある場合、建物別に設置された警備機器を遠隔操作するためのもの(5) 警備機器類警備機器、カードキー、操作器及びその配線等これに付随する一切の設備(6) 警備センター受注者の警備時間中、警報受信装置を間断なく監視するとともに、常に警備員との連絡を保持する施設4 履行期間令和3年7月1日から令和4年3月31日まで5 警備時間(1) 警備基準時間 別紙1のとおり2(2) 警備基準時間内において警備対象施設が無人の状態となり、発注者からの警備機器作動開始の信号を受注者が受信したときから解除の信号を受信したときまでの間とする。 ただし、火災警備は毎日24時間とする。 6 警備対象施設及び警備範囲(1) 警備対象施設 33施設 別紙1のとおり(2) 警備範囲 「各施設図面一覧」参照7 警備方法警備機器類及び警備員による対応を組み合わせた機械警備とする。 8 警備内容警備対象施設ごとに次の項目から指定する。 なお、火災及び非常通報に係る警備内容の詳細については、各特記仕様書によるものとする。 (1) 施設への侵入、窃盗及び破壊行為等不法行為者の早期発見と対処(2) 火災の早期発見及び初期消火等延焼防止措置(3) 外的圧力等による緊急不正事態の発生に起因する非常通報への対応(4) その他発注者が指示する事項9 警備機器の仕様(1) 警備対象施設の異常事態は、警備機器で感知し、自動発報装置が通信回線により受注者の警備センターに自動的に通報されるものとする。 (2) 受注者が設置する通信回線は、その回線が切断された場合、受注者の設置した送信機にて通信回線により警備センターで覚知できるものとする。 (3) 自動通報装置は、停電時に蓄電池等による 60 分以上のバックアップ機能を有するものとし、蓄電池容量を適宜点検できるものとする。 (4) 警備機器は、点検時等にカードキーにより警備解除及び警備開始できるものとし、操作器を設ける。 また、カードキーの利用履歴を1カ月分以上保存できるものとする。 (5) 火災信号は、既設自動火災報知設備受信基盤より出力される火災一斉警報を、移報用端子箱により受注者の設置する送信機にて通信回線を使用し、受注者の警備センターへ自動的に通報するものとする。 310 警備計画受注者は、本契約を履行するに当たり、警備対象を調査の上、警備計画書を作成し、発注者の同意を得るものとする。 11 警備活動(1) 警備センターは、通報受信装置を常時監視する。 警備対象施設に異常が発生したことを覚知した際は、その状況を的確かつ迅速に判断し、警備対象施設の安全を維持するための最良の措置を講じるものとする。 (2) 警備センターは、異常事態を確認し、必要と認めた場合、発注者及び関係機関へ直ちに通報するものとする。 (3) 受注者は、警備センターと連絡体制を保持し、異常事態の発生に備えるものとし、異常事態が発生した場合は、警備センターの指示に従い的確に対処し、警備目的を達成するものとする。 12 鍵の預託警備上必要な施設の鍵及び操作器のカードキーは、発注者、受注者相互に預託するものとし、授受はそれぞれ預かり受領書により、その所在を確認できるようにするとともに、厳重に取り扱い保管するものとする。 13 緊急連絡先の指定(1) 発注者は、あらかじめ緊急連絡先を指定し、その連絡先を受注者に通知する。 (2) 上記緊急連絡者に変更がある場合は、遅滞なくその都度、変更した連絡先を受注者に通知する。 14 通報及び報告受注者は、異常事態が発生した場合、直ちに電話又は口頭により発注者に通報するとともに、速やかに書面により報告するものとする。 15 警備開始時における取扱い(1) 発注者における取扱い発注者の最終退館者は、防火・防犯その他の事故防止上必要な処置を行い、警備機器が正常な状態にあるかを確認し、施設の外部又は内部に設置した操作器を警備開始の状態に操作し、最後に退館する出入口を施錠するものとする。 4(2) 受注者における取扱い警備センターは、発注者の最終退館者の操作により自動的に表示される警備開始の信号を確認し、警備を開始する。 16 警備終了時における取扱い(1) 発注者における取扱い発注者の最初の入館者は、入館後に外部又は内部に設置した操作器を警備解除の状態に操作する。 (2) 受注者における取扱い警備センターは、発注者の最初の入館者の操作器の操作により自動的に表示される警備解除の信号を確認し、警備を終了する。 17 警備基準時間中における発注者の臨時入館原則として、入館しない。 ただし、真にやむを得ない場合のみ、次の要領により行う。 (1) 発注者の臨時入館者は、入館後に必ず外部又は内部に設置した操作器を警備解除の状態に操作し、以後、発注者の責任において処理するものとする。 (2) 発注者の臨時入館中の警備は、発注者の責任において実施する。 (3) 発注者の臨時入館者は、退館するに当たり、防火・防犯その他の事故防止上必要な処置を行い、施設の外部又は内部に設置した操作器を警備開始の状態に操作し、最後に退館する出入口を施錠するものとする。 18 即応体制受注者は、「警備業法第 43 条」及び神奈川県公安委員会公布「機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則」の定めるところにより、警備センターにおいて警報を受信した場合に、その受信のときから、25 分以内に警備員を対象施設に到着させることができるように、警備員、待機所及び車両その他の装備を配置しておかなければならない。 19 警備機器類の設置等設置等に係る工事は、原則として、来館者が無い休館日等の 9:00~17:00 に施工するものとする。 (1) 設置警備機器類の設置については、発注者、受注者協議の上、施工する。 また、履行5開始前までに全ての施設への設置を完了させるものとする。 その際、前事業者が設置している警備機器類が設置の妨げとなる場合には、発注者、受注者、前事業者協議の上、施工する。 ただし、前事業者が設置した警備機器類を撤去する必要がある場合については、履行開始前であっても前事業者の警備機器類を撤去し、受注者の警備機器類により警備を開始するものとする。 (2) 取替え発注者は、本業務委託開始後、受注者の設置した警備機器類について、本契約の警備内容に十分対応できないと判断した場合には、受注者の負担により機器類の全て又は一部を取り替えさせることができる。 (3) 変更受注者の都合により警備機器類の規格等に変更が生じた場合は、速やかに発注者と協議の上、受注者の負担により取り替える。 ただし、発注者の都合により警備機器類の移設の必要が生じた場合は、事前に受注者に通知するものとし、これに係る費用は発注者の負担とする。 (4) 保守・点検受注者は、警備対象施設に設置された警備機器類の機能を保全するため、適宜保守・点検を行うものとする。 なお、これに係る費用は受注者が負担する。 (5) 修理受注者は、警備機器類の故障により修理が必要なときは、遅滞なく警備上の安全処置を講じるとともに、発注者に報告の上、受注者の負担により速やかに修理するものとする。 ただし、発注者の故意又は過失により、警備機器類を破損したときは、その修理及び撤去に係る費用は、発注者の負担とする。 (6) 撤去受注者は、履行期間が終了、契約の解除又は契約の変更等により、警備機器類を撤去する必要がある場合は、発注者と協議の上、受注者の負担により撤去する。 また、警備機器類を設置したことが原因で修繕を要すると発注者が認めた場合は、受注者は自らの負担で修繕すること。 なお、本契約後の次の受注者が警備機器類を設置するときは、十分な連絡調整を行い、迅速かつ円滑な設置について全面的に協力すること。 20 費用負担(1) 発注者ア 電気使用料6イ 通信回線使用料(「別紙1」回線所有区分欄に「発」と記載されている施設)※基本使用料及び工事費用を含む。 (2) 受注者ア 警備機器類イ 消耗品等ウ 通信回線使用料(「別紙1」回線所有区分欄に「受」と記載されている施設)※基本使用料及び工事費用を含む。 21 損害賠償(1) 受注者は、受注者の設置した警備機器類の機能が正常でない場合、もしくは警備計画に定める義務を怠った場合等、受注者の帰すべき事由により発注者又は発注者に所属する職員に損害を与えた場合は、身体及び財産上の損害を合わせて1事故10億円を限度として、その損害を賠償する責を負うものとする。 (2) 受注者は、次の項目に起因する損害については、賠償の責を負わないものとする。 ア 天災、地変、暴動、官の処分、日本電信電話株式会社の設置する通信回線障害、その他受注者の責に帰すべからざる事由により、受注者の警備実施が著しく困難又は不可能となった場合イ 業務対象の建造物、施設又は物件自体の瑕疵もしくは、発注者の管理上の瑕疵に基づく場合ウ 警備機器類設置箇所以外、もしくは警備機器の感知範囲外から生じた場合エ その他発注者及び発注者に所属する職員もしくは発注者の管理下にある者の故意又は過失に基づく場合22 提出書類(1) 警備計画書 10部次の項目を記載すること。 ア 業務を統括する責任者名イ 警備機器類の仕様及び配置図等ウ 警備機器類の概要エ 警備センターの所在地並びに警備対象施設までの距離及び移動の時間オ その他発注者が必要と認める事項(2) 緊急時連絡体制表 10部(3) 各公安委員会が発行する(警備業務)認定書の写し7(4) 警備対象施設に出入りする予定の警備員の名簿(5) その他発注者が必要と認める書類23 支払い月払いとする。 ただし、履行期間が1か月に満たないときは、日割り計算により算出した金額とする。 24 守秘義務(1) 秘密の保持受注者は、本業務委託の履行上知り得た秘密について、履行期間中及び契約期間終了後に関わらず他人に漏らしてはならない。 (2) 個人情報に関する取り扱い別添「個人情報の取り扱い関する特記仕様書」による。 89防火に係る特記仕様書1 防火警備業務方法(1) 警備対象施設内に、火災が発生した場合、設置した自動火災報知設備等の作動により受注者の通報装置で信号化し、通信事業者等の回線を経て、火災通報信号を受注者の警備センターへ送信する。 (2) 受注者の警備センターで火災通報信号を受信したときは、受注者は警備員を速やかに警備対象施設へ急行させ、火災を確認した時は、発注者にかわってその旨を関係機関に通報する。 ただし、受注者が電話等により警備対象施設の火災を確認できたときや、警備対象施設が火災の即時通報承認対象物の場合は、直ちに関係機関に通報する。 (3) 前項のいずれのときにおいても、火災を確認した場合には、初期消火を試みる等被害の拡大防止に努めるものとする。 2 通報機能発注者は、加入電話回線を通話用と火災通報用と共用している場合、回線が通話状態にあるときは、受注者の警備センターへの通報が阻害される10非常通報に係る特記仕様書1 非常通報警備業務方法(1) 警備対象施設内に、外的圧力等による緊急不正の事態が発生(以下、「非常事態」という。 )した場合、警備対象施設内に設置したスイッチを押すことにより受注者の通報装置で信号化し、通信事業者等の回線を経て、非常通報信号を受注者の警備センターへ送信する。 (2) 受注者の警備センターで非常通報信号を受信したときは、受注者は警備員を速やかに警備対象施設へ急行させ非常事態を確認した後、発注者にかわってその旨を関係機関に通報する。 ただし、受注者は電話等により発注者の非常事態を確認できたときは、直ちに関係機関に通報する。 (3) 前項のいずれのときにおいても、警備対象施設に到着した警備員は非常事態を確認した場合には、被害の拡大防止に努める。 2 通報機能(1) 発注者が常時受注者に通報できるものとする。 (2) 発注者は、加入電話回線を通話用と火災通報用と共用している場合、回線が通話状態にあるときは、受注者の警備センターへの通報が阻害されることを了承する。 11個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、逗子市個人情報保護条例、逗子市情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ実施手順に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。 (秘密等の保持)第1条 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。 この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (個人情報の取扱い)第2条 受注者は、業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。 (再委託の禁止)第3条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者にその処理を委託してはならない。 (収集の制限等)第4条 受注者は、この業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外使用及び第三者への提供の禁止)第5条 受注者は、この業務を処理するため発注者から引き渡された資料等(資料等に記録された個人情報の全部又は一部を複写等した他の媒体を含む。 以下この特記仕様書において同じ。 )を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写、複製の禁止)第6条 受注者は、この業務を処理するため発注者から引き渡された資料等を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。 (安全管理措置)第7条 受注者は、この業務を処理するため発注者から引き渡された資料等に記録された個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。 )が起こらないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。 2 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、前項の個人情報を従事者の自宅その他受注者の管理が及ばない場所に持ち出してはならない。 12(罰則の周知及び従事者の監督)第8条 受注者は、この業務に従事する者に対し、逗子市個人情報保護条例第31条、第36条、第37条、第39条及び第41条の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (教育及び研修の実施)第9条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務に従事する者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 (個人情報の返還又は廃棄)第10条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報を使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。 (事故発生時の対応)第11条 受注者は、この業務を処理するため収集し、又は作成した個人情報の漏えい等の事故があった場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。 2 受注者は、前項の漏えい等の事故があった場合には、被害を最小限とするための措置を講じるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等の事故に係る事実関係を当該漏えい等の事故のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講じるものとする。 3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。 (報告及び指示)第12条 発注者は、この業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて必要があると認める場合は、受注者に報告を求めることができるものとし、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 警備対象施設等一覧 別紙1侵入等 防火非常通報リモートスイッチ1旧野外活動センター管理棟逗子市桜山8-13-6 毎日 09:00~翌09:00 発 ○ ○2 逗子会館 逗子市逗子5-4-33平日休日17:15~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○3小坪小学校区コミュニティセンター逗子市小坪5-449開館日休館日21:00~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○4沼間小学校区コミュニティセンター逗子市沼間3-585-11開館日休館日21:00~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○5 経済観光課 経済観光課倉庫 逗子市新宿3-554-4 毎日 09:00~翌09:00 受 ○6 高齢介護課 高齢者センター 逗子市池子4-1012平日休日17:15~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○ ○7 第1・2休憩所 逗子市桜山8-13-6営業日定休日17:00~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○8 旧脇村邸 逗子市桜山8-7-9 毎日 09:00~翌09:00 受 ○ ○9披露山公園レストハウス逗子市新宿5-1851平日休日17:00~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○10 旧郷土資料館 逗子市桜山8-2275 毎日 09:00~翌09:00 発 ○ ○ ○11 環境クリーンセンター 逗子市池子4-956平日・祝日土・日曜日17:00~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○12 浄化センター 逗子市池子4-952平日・祝日土・日曜日17:15~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○ ○警備対象施設名 所 在 地回線所有区分No. 警備基準時間緑政課警備項目管財契約課市民協働課環境クリーンセンター所 管警備対象施設等一覧 別紙1侵入等 防火非常通報リモートスイッチ13 池子小学校 逗子市池子3-9-1平日土・日・祝日16:00~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○ ○ ○14 池子小学校プール 逗子市池子3-9-1 毎日 09:00~翌09:00 受 ○ ○ ○15 小坪小学校 逗子市小坪3-6-1平日土・日・祝日16:00~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○ ○ ○16 小坪小学校プール 逗子市小坪3-6-1 毎日 09:00~翌09:00 受 ○ ○ ○17 逗子小学校 逗子市逗子4-2-45平日土・日・祝日16:00~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○ ○18逗子小学校多目的教室棟逗子市逗子4-2-45平日土・日・祝日16:00~翌08:3008:30~翌08:30受 ○ ○ ○19 沼間小学校 逗子市沼間1-17-18平日土・日・祝日16:00~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○ ○ ○20 沼間小学校プール 逗子市沼間1-17-18 毎日 09:00~翌09:00 受 ○ ○ ○21 久木小学校 逗子市久木2-1-1平日土・日・祝日16:00~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○ ○ ○22 久木小学校プール 逗子市久木2-1-1 毎日 09:00~翌09:00 発 ○ ○ ○23 逗子中学校 逗子市池子4-775平日土・日・祝日16:00~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○ ○24 逗子中学校プール 逗子市池子4-775 毎日 09:00~翌09:00 受 ○ ○ ○25 沼間中学校 逗子市沼間3-21-2平日土・日・祝日16:00~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○ ○ ○26 沼間中学校プール 逗子市沼間3-21-2 毎日 09:00~翌09:00 受 ○ ○ ○教育総務課警備項目No. 所 管 警備対象施設名 所 在 地 警備基準時間回線所有区分警備対象施設等一覧 別紙1侵入等 防火非常通報リモートスイッチ27 久木中学校 逗子市久木2-1-1平日土・日・祝日16:00~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○ ○28 久木中学校プール 逗子市久木2-1-1 毎日 09:00~翌09:00 受 ○ ○ ○29 子育て支援センター 逗子市桜山1-5-42平日休日17:15~翌09:0009:00~翌09:00発 ○ ○30第一運動公園(スマイル)逗子市池子1-6-11開館日休館日21:00~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○31 小坪保育園 逗子市小坪5-448平日土曜日休日17:15~翌08:3012:30~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○32 湘南保育園 逗子市池子2-11-9平日土曜日日曜・祝日17:15~翌08:3012:30~翌08:3008:30~翌08:30発 ○ ○33 療育教育総合センター 療育教育総合センター 逗子市桜山5-20-29平日土・日・祝日17:15~翌08:3008:30~翌08:30受 ○ ○ ○回線所有区分警備項目教育総務課子育て支援課No. 所 管 警備対象施設名 所 在 地 警備基準時間保育課 soft_label: iTextSharp ctime: 2021/04/12 14:07:33 mtime: 2021/04/12 14:07:33 title: KM_654e-20180424182153 subject: keywords: software: KM_654e author: soft_label: iTextSharp ctime: 2021/04/12 15:40:55 mtime: 2021/04/12 15:40:56 title: KM_654e-20180424182218 subject: keywords: software: KM_654e author: soft_label: iTextSharp ctime: 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description添付資料
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入札資料
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kanzai/global-image/units/14338/1-20210420134501.pdf
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