広報ずし印刷・製本等業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2021年04月21日
提出期限
未指定
案件概要
広報ずし印刷・製本等業務委託
逗子市における令和3・4年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
広報ずし印刷・製本等業務委託令和3年4月20日 広報ずしの印刷・製本及び校正作業を委託するもの。
令和3年7月1日4,811,440令和3年4月20日(火) 令和3年5月19日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からからまで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる市の指定する場所22令和4年3月31日次のとおり条件付一般競争入札を行います。
逗子市公告契第 号4.入札手続 この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」とい う。
)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。
(5)契約方法 単価契約による(総額)・この契約は単価契約となりますが、入札は総価の金額となります。
・配布物ごとの単価に予定価格を設定します。
総価の入札金額が予定価格以内であっても、配布物ごとの単価の予定価格を超えた場合、その入札は無効になります。
6.入札参加申請書及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。
令和3年5月11日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和3年5月20日(木) 午前 9時25分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和3年5月19日(水) 午後 5時00分(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市 規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。
(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置 基準」という。
)に基づく停止措置を受けていないこと。
(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
ただし、逗子市が経営不振の状態を脱 したと認めた場合は除く。
)にない者であること。
(5) 次の条件を満たすこと。
令和3・4年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 一般委託 「デザイン制作委託」、「その他の業務請負等委託」又は物件「オフセット印刷」) に登録されていること。
有 (電子入札システムにより入札書に添付して提出してください。
)午後 3時00分・官公庁発注による業務委託の実績(元請)又は印刷製本の実績(元請)があること。
入札参加申請書及び質問書は、までに、電子入札システムにより提出してください。
質問がない場合には、質問書の添付は不要です。
申請書及び質問書は、電子入札システム以外による提出は受付できません。
免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効 「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認 申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条 の規定により、次の入札は無効とします。
(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。
(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。
ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。
(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。
(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。
(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札 書に記載された金額が異なるとき。
(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
・詳細は、入札説明書によります。
・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。
12.入札参加資格の喪失 入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができま せん。
(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み 替えるものとする。
)を欠いたとき。
(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。
免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、 申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格 者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は 締結しません。
11.最低制限価格の適用 有 ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。
)に満たないときは、適用しません。
なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。
1仕様書1 件名広報ずし印刷・製本等業務委託2 概要広報ずしの印刷・製本及び校正作業を委託するもの3 委託期間2021年7月1日から2022年3月31日まで4 広報ずしの概要(1) 仕 様ア 仕上寸法 A4判 縦イ 展開寸法 A3判ウ 折加工等 二つ折りエ 紙 質 再生紙マットコート44.5㎏(古紙パルプ配合率70%以上。
白色度70%以上。
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく基本方針の印刷用紙に係る判断の基準を満たす用紙を使用し、使用する紙は、着手時に経営企画部企画課広聴広報係(以下「市」という。
)に報告すること。
オ ページ数 24ページ(ただし、4ページ単位で16~24ページの範囲内で増減することがある。
)カ 使用文字 株式会社モリサワが提供するフォントキ イ ン ク 大豆インクまたは大豆インクに準じる植物性インクク 印 刷 オフセット印刷(2色4~8ページ、4色8~16ページ)、両面印刷(2) 印刷部数27,400部5 発行日及び発行日程(1) 発行日 毎月1日(2) 発行日程別紙1発行スケジュールのとおり。
出張校正、校了日など、各月の詳細日程は市と別途協議する。
26 作業内容(1) 出 稿大容量ファイル転送サービス(例:宅ふぁいる便)などを通じて出稿原稿を受注者に送付する。
出稿データの内容は、DTPデータ、出力PDF、グラフや地図の元原稿、写真、イラスト等(ファイル形式は、RAW、JPEG、TIFF、PSD、EPS、AI等)。
出稿データに印刷に支障をきたす不備がないか出張校正までに確認し、必要に応じて対応すること。
なお、一部原稿は出稿時には渡さず、出張校正時までに渡すものとする(カラー写真を含む)。
(2) 出張校正出張校正は、2人程度の市職員が印刷会社に出向き、色校正と同時に責了まで行う。
正確、迅速な校正作業ができるような環境を用意するとともに、必ず編集・デザインに精通した担当者が校正終了時まで同席し、市職員の指示に応じて修正を行うものとする。
各段階で、原稿の差し替えやレイアウトの変更などが生じた場合、スムーズに対応すること。
出張校正の当日校正を始める前までに、出稿時に渡さなかった残りの原稿を渡すものとする。
この原稿も、出張校正日中に校正(色校正も含む)ができるようにすること。
校正ゲラは、解像度600DPI以上の機種を使用し、本番と同等程度のものを出力すること。
出張校正の場所は、JR 逗子駅または京急逗子・葉山駅から電車と徒歩で2時間以内とする。
出張校正に市職員が出向くことができない時は、校正ゲラを市役所に提出することとし、メールなどを通じて責了まで行う。
前日の責了原稿に追加修正がある場合は、原則として午後2時までにメール・ファクスなどで連絡するので、対応すること。
(3) 印 刷見本現物1部を市役所へ提出し、検品を受けた後に印刷を始めること。
ただし、色調・紙質・ごみの付着・最終校正内容などを業者で十分確認できると市が判断し、業者の刷り出しの省略を指示した場合に限り、刷り出しを省略することを可とする。
(4) 納 入ア 指定場所への配送別紙1発行スケジュールの納品期日までに、市と市指定の配布業者にそれぞれ納入する。
なお、納入に係る費用はすべて受注者負担とする。
3(ア)市(逗子市役所3階、エレベーター有)1,050部(イ)市指定の配布業者26,350部イ 梱包方法50部ごとに交互に重ね、200部を汚損しないように紙で挟み、ビニール紐で十文字に結束し、紙で梱包する。
ウ PDFファイルの提出校了後速やかに最終の完全データをDVDで1枚納品すること。
7 業務執行体制受注者は、次のことを行う。
(1) 全ての紙面において、汚れ、印刷ムラ、版ズレなどが無く鮮明に印刷すること。
(2) 1万部に1回程度抜き取り検査を行い、不具合が生じている場合は調整すること。
(3) 突発的な事由により、入稿後に原稿の差替え、変更や印刷の中止が生じた場合、迅速に対応すること。
(4) 風水害、地震などの災害時に備え、印刷・納品ができるよう、印刷機の確保、紙の確保等のバックアップ態勢を確立する。
災害発生時には、被害の有無等の状況を市へ至急連絡すること。
(5) 当該契約期間を通じて「広報ずし」製作に係る業務に携わることのできる、印刷技術に精通した営業担当者及びDTPオペレーターを、別紙1発行スケジュールに沿って円滑に業務を進めるに十分な人数を配置すること。
契約締結後、直ちに作業工程に従事する人数、作業工程を市に報告すること。
(6) 市の求めに応じ、受注者における製作及び印刷作業に係る体制・現場等を確認できるようにすること。
そのため、印刷は市職員が確認可能な場所で行うこととし、印刷は平日午前9時から午後4時の間に開始し、現場確認を行う市職員の指示に対応できるような体制を確保すること。
8 支払方法支払いは納品ごとに行うものとする。
9 特記事項(1) 著作権作成した印刷物及びデータ(イラスト、地図、表、カット、ロゴ、タイトル類を含む)の著作権は、すべて市に帰属するものとする。
(2) 秘密の保持4請負者は、業務を行う上で知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(3) 個人情報の適正な維持管理請負者は、業務を行う上で個人情報を取り扱う場合は、別添の個人情報の取扱いに関する特記仕様書のとおり、適正な維持管理を行わなければならない。
10 その他(1) 受注者は、紙質、紙色について、必ず市と事前に協議する。
(2) 受注者は、色彩設計等について市からアドバイスを求められたときは、誠実に対応する。
(3) 送付したデータは、毎月業務終了後に破棄する。
(4) その他必要事項は、逗子市財務規則によるほか、両者で協議する。
別紙1 発行スケジュール号 出稿~16:00納品~正午8月号 7月15日 7月28日9月号 8月18日 8月27日10月号 9月14日 9月27日11月号 10月19日 10月28日12月号 11月16日 11月26日1月号 12月15日 12月24日2月号 1月19日 1月28日3月号 2月15日 2月25日4月号 3月16日 3月28日[別 添]個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、逗子市個人情報保護条例、逗子市情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ実施手順に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。
(秘密等の保持)第1条 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。
この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の取扱い)第2条 受注者は、業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。
(再委託の禁止)第3条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者にその処理を委託してはならない。
(収集の制限等)第4条 受注者は、この業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外使用及び第三者への提供の禁止)第5条 受注者は、この業務を処理するため発注者から引き渡されたデータ等(データ等に記録された個人情報の全部又は一部を複写等した他の媒体を含む。
以下この特記仕様書において同じ。
)を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)第6条 受注者は、この業務を処理するため発注者から引き渡されたデータ等を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。
(安全管理措置)第7条 受注者は、この業務を処理するため発注者から引き渡されたデータ等に記録された個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。
)が起こらないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、前項の個人情報を従事者の自宅その他受注者の管理が及ばない場所に持ち出してはならない。
(罰則の周知及び従事者の監督)第8条 受注者は、この業務に従事する者に対し、逗子市個人情報保護条例第31条、第36条、第37条、第39条及び第41条の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(教育及び研修の実施)第9条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務に従事する者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第 10 条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報を使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。
(事故発生時の対応)第 11 条 受注者は、この業務を処理するため収集し、又は作成した個人情報の漏えい等の事故があった場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者は、前項の漏えい等の事故があった場合には、被害を最小限とするための措置を講じるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等の事故に係る事実関係を当該漏えい等の事故のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講じるものとする。
3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。
(報告及び指示)第 12 条 発注者は、この業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて必要があると認める場合は、受注者に報告を求めることができるものとし、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
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