広島西地区県立学校建築設備等定期点検業務(広島県立五日市高等学校外8校)

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2021年09月24日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
広島西地区県立学校建築設備等定期点検業務(広島県立五日市高等学校外8校) 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。 令和3年9月 24日広島県立廿日市高等学校長 藤本 寅肇1 調達内容(1) 業務名広島西地区県立学校建築設備等定期点検業務(広島県立五日市高等学校外8校)(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。 (3) 履行期間令和3年 10月 15 日から令和4年2月 25 日まで(4) 履行場所ア 広島市佐伯区観音台三丁目15番1号 広島県立五日市高等学校イ 広島市西区井口明神二丁目11番1号 広島県立広島井口高等学校ウ 廿日市市阿品台西6番1号 広島県立廿日市西高等学校エ 広島市佐伯区湯来町伏谷1198 広島県立湯来南高等学校オ 廿日市市物見西二丁目6番1号 広島県立宮島工業高等学校カ 広島市中区舟入南六丁目7番11号 広島県立広島商業高等学校キ 広島市中区吉島東二丁目10 番 33号 広島県立広島南特別支援学校ク 大竹市玖波四丁目6番 10号 広島県立広島西特別支援学校ケ 廿日市市宮内877番2号 広島県立廿日市特別支援学校(5) 入札方法1校ごとに契約期間全体の総額で入札に付する(1校ごとに落札者を決定する。 )。 (6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の 10パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。 以下「施行令」という。 )第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 (2) 平成29年広島県告示第 376号(平成 30年から令和3年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等〔令和2年広島県告示第 742号により一部改正〕)によって「12P建築設備の保守点検」の資格を認定されている者であること。 (3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。 (4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。 (5) 建築士法(昭和 25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士,同条第3項に規定する二級建築士又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5に規定する特定建築物調査員証,建築設備検査員資格者証及び防火設備検査員資格者証の交付を受けた者を業務に従事させることができる者であること。 (6) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせることなく履行できる者であること。 (7) 広島県内に本社,支社又は営業所等を有する者であること。 (8) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に,県との契約において,「12P建築設備の保守点検」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。 3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒738-0004 廿日市市桜尾三丁目3番1号広島県立廿日市高等学校 事務室電話(0829)32-1125イ 交付期間令和3年9月 24 日(金)から令和3年 10月4日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。 )の午前9時から午後4時までの間,随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。 (2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。 )を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。 確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和3年 10月4日(月) 午後4時エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。 )又は電子メールによる。 ただし,郵送等または電子メールによる場合は,上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年 10月6日(水)までに通知する。 (3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和3年 10月 14 日(木) 午前10 時イ 場所廿日市市桜尾三丁目3番1号広島県立廿日市高等学校ウ 入札書の提出方法持参による。 電報,郵送等による入札は認めない。 4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。 )があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年 10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者。 (ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「12P建築設備の保守点検」の資格に限る。 )契約金額の100分の10以上の額を納付。 ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は,無効とする。 (5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による。 )の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (7) その他入札説明書による。 6 問い合わせ先〒738-0004 廿日市市桜尾三丁目3番1号広島県立廿日市高等学校 事務室電話(0829)32-1125 ファクシミリ(0829)32-8417メールアドレス hatsukaichi-h@hiroshima-c.ed.jp 入 札 説 明 書広島県立廿日市高等学校(廿日市市桜尾三丁目3番1号)TEL:0829-32-1125 FAX:0829-32-8417業務名 広島西地区県立学校建築設備等定期点検業務(広島県立五日市高等学校外8校) 履行期間令和3年10月15日~令和4年2月25日履行場所広島県立五日市高等学校外8校(広島市佐伯区観音台三丁目15番1号外8箇所)入札参加資格確認申請書提出期限令和3年10月4日(月)午後4時仕様書等に対する質問書提出期限令和3年10月6日(水) 入札日時令和3年10月14日(木)午前10時入札場所広島県立廿日市高等学校(廿日市市桜尾三丁目3番1号)注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 ・配置予定技術者の一覧表 ・誓約書※配置予定者の資格を証明する書面の写しの提出は不要。 (2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。 )の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。 (3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。 (4) 申請書等の提出は,持参,郵便等又は電子メールによる。 郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。 )。 2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。 )について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面又は電子メールにより提出すること。 (2)共通仕様書については,県のHPに掲載している。 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/トップページ>組織でさがす>財産管理課>広島県施設管理業務 共通仕様書>01 建築物等定期点検業務なお,ホームページで閲覧できない者については,申し出により共通仕様書を受け取ることができる。 3 入札について(1) 落札者の決定は1校ごとに行う。 入札書は,入札する学校の欄に金額を記載し,それ以外の欄には「辞退」と記載(全ての欄に「入札金額」又は「辞退」のいずれかを記載)すること。 (2) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。 キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 (2) 落札者がないときは再度の入札をする。 ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。 (3) 再度の入札は5回を超えないものとする。 (4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。 )を提出しなければならない。 ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。 エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。 オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。 ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。 (2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。 (3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。 )について直ちに届け出ること。 5 その他落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別紙様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )に協力しなければならない。 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。 2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成19年 10月 1 日以降に「12P建築設備の保守点検」の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 建築設備等定期点検業務配置予定技術者一覧表■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 入札辞退届の様式公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。 令和3年9月 24日広島県立廿日市高等学校長 藤本 寅肇1 調達内容(1) 業務名広島西地区県立学校建築設備等定期点検業務(広島県立五日市高等学校外8校)(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。 (3) 履行期間令和3年 10月 15 日から令和4年2月 25 日まで(4) 履行場所ア 広島市佐伯区観音台三丁目15番1号 広島県立五日市高等学校イ 広島市西区井口明神二丁目11番1号 広島県立広島井口高等学校ウ 廿日市市阿品台西6番1号 広島県立廿日市西高等学校エ 広島市佐伯区湯来町伏谷1198 広島県立湯来南高等学校オ 廿日市市物見西二丁目6番1号 広島県立宮島工業高等学校カ 広島市中区舟入南六丁目7番11号 広島県立広島商業高等学校キ 広島市中区吉島東二丁目10 番 33号 広島県立広島南特別支援学校ク 大竹市玖波四丁目6番 10号 広島県立広島西特別支援学校ケ 廿日市市宮内877番2号 広島県立廿日市特別支援学校(5) 入札方法1校ごとに契約期間全体の総額で入札に付する(1校ごとに落札者を決定する。 )。 (6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の 10パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。 以下「施行令」という。 )第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 (2) 平成29年広島県告示第 376号(平成 30年から令和3年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等〔令和2年広島県告示第 742号により一部改正〕)によって「12P建築設備の保守点検」の資格を認定されている者であること。 (3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。 (4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。 (5) 建築士法(昭和 25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士,同条第3項に規定する二級建築士又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5に規定する特定建築物調査員証,建築設備検査員資格者証及び防火設備検査員資格者証の交付を受けた者を業務に従事させることができる者であること。 (6) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせることなく履行できる者であること。 (7) 広島県内に本社,支社又は営業所等を有する者であること。 (8) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に,県との契約において,「12P建築設備の保守点検」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。 3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒738-0004 廿日市市桜尾三丁目3番1号広島県立廿日市高等学校 事務室電話(0829)32-1125イ 交付期間令和3年9月 24 日(金)から令和3年 10月4日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。 )の午前9時から午後4時までの間,随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。 (2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。 )を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。 確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和3年 10月4日(月) 午後4時エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。 )又は電子メールによる。 ただし,郵送等または電子メールによる場合は,上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年 10月6日(水)までに通知する。 (3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和3年 10月 14 日(木) 午前10 時イ 場所廿日市市桜尾三丁目3番1号広島県立廿日市高等学校ウ 入札書の提出方法持参による。 電報,郵送等による入札は認めない。 4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。 )があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年 10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者。 (ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「12P建築設備の保守点検」の資格に限る。 )契約金額の100分の10以上の額を納付。 ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は,無効とする。 (5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による。 )の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (7) その他入札説明書による。 6 問い合わせ先〒738-0004 廿日市市桜尾三丁目3番1号広島県立廿日市高等学校 事務室電話(0829)32-1125 ファクシミリ(0829)32-8417メールアドレス hatsukaichi-h@hiroshima-c.ed.jp入札参加資格確認申請書令和 年 月 日(契約担当職員)広島県立廿日市高等学校長 様所在地商号又は名称代表者職氏名(担当者 )(電 話 番 号 )(FAX番号 )(メールアドレス )令和3年9月24日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので,必要書類を添えて申請します。 なお,地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること,入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 また,契約担当職員が必要と認めた場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )に協力します。 1 業務名 : 広島西地区県立学校建築設備等定期点検業務(広島県立五日市高等学校外8校)(又は調達物品の名称,規格及び数量)2 添付書類書類名を記入(誓約書は必須)・誓約書・建築設備等定期点検業務配置予定技術者一覧表誓 約 書令和 年 月 日広島県立廿日市高等学校長 様所在地商号・名称代表者名(担当者名 )今般の広島西地区建築設備等定期点検業務(広島県立五日市高等学校外8校)の競争入札に関し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに,今後とも法令を遵守することを誓約します。 また,次のことについて,異議はありません。 ○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。 ○ 法令に違反した場合等に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。 ○ 契約が解除された場合に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,違約金を支払うこと。 建築設備等定期点検業務配置予定技術者一覧表区 分 氏 名 資格内容等 資格等の登録年月日 登録番号等 備 考責任者年 月 日担当者年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日上記のとおり報告します。 令和 年 月 日所在地商号又は名称代表者名【記載要領】1 責任者及び担当者1名以上の配置を予定している技術者 (雇用関係のある者) を記載してください。 2 資格内容等については,入札参加資格に規定する資格等を記載し,その登録年月日,登録番号等を記載してください。 建築設備等定期点検業務配置予定技術者一覧表区 分 氏 名 資格内容等 資格等の登録年月日 登録番号等 備 考責任者○○ ○○ 一級建築士 H12年12月20日 第 ○○○○○ 号担当者○○ ○○ 二級建築士 H10年12月10日 第 ○○○○○ 号年 月 日年 月 日年 月 日上記のとおり報告します。 令和3年〇月〇日所在地 ○○市○○町○○番○号商号又は名称 ○○○○㈱代表者名 ○○ ○○【記載要領】1 責任者及び担当者1名以上の配置を予定している技術者 (雇用関係のある者) を記載してください。 2 資格内容等については,入札参加資格に規定する資格等を記載し,その登録年月日,登録番号等を記載してください。 記入例入 札 書¥ 1校ごとの入札額は下記のとおりただし,次の業務に係る契約期間全体の委託料として業務名:広島西地区県立学校建築設備等定期点検業務(広島県立五日市高等学校外8校)上記のとおり,広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上,入札します。 令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印( 代理人氏名 印 )(契約担当職員)広島県立廿日市高等学校長 様学 校 名 入 札 金 額(総額,税抜,円)広島県立五日市市高等学校(広島市佐伯区観音台三丁目15番1号)広島県立広島井口高等学校(広島市西区井口明神二丁目11番1号)広島県立廿日市西高等学校(廿日市市阿品台西6番1号)広島県立湯来南高等学校(広島市佐伯区湯来町伏谷1198)広島県立宮島工業高等学校(廿日市市物見西二丁目6番1号)広島県立広島商業高等学校(広島市中区舟入南六丁目7番11号)広島県立広島南特別支援学校(広島市中区吉島東二丁目10番33号)広島県立広島西特別支援学校(大竹市玖波四丁目6番10号)広島県立廿日市特別支援学校(廿日市宮内877番2号)(注)1校ごとに落札者を決定するので,入札する学校の欄には入札金額(契約期間全体の委託料総額(税抜))を記入し,それ以外の欄には「辞退」と記入してください。 委 任 状令和 年 月 日(契約担当職員)広島県立廿日市高等学校長 様委任者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印私は,次の者を代理人と定め,下記の事項を委任します。 受任者氏名使 用 印 鑑委任事項業務名:広島西地区県立学校建築設備等定期点検業務(広島県立五日市高等学校外8校)に係る見積り及び入札に関する一切の件1 2 3 から まで4 )(内訳)5 6令和 3 年 10 月 日発注者 住所氏名受注者 住所氏名契約番号 建築設備①広島県立廿日市高等学校長 藤本 寅肇 印広島県契約担当職員広島県立廿日市高等学校長 藤本 寅肇 印 (1) 上記の業務について,発注者と受注者とは,各々の対等な立場における合意に基づいて別紙の 条項によって委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 (3) 業務委託契約約款第30条第1項において,受注者は,発注者への通知の前に,施設管理担当者 (履行場所の施設の長をいう。 以下同じ。 )に同様の通知を行うとともに,施設管理担当者の指 示する者の立会いの上,仕様書に定めるところにより,業務の完了の確認を受けなければならな い。 (4) 業務委託契約約款第30条第2項において,発注者は,前項による施設管理担当者による確認を 受けた場合は,受注者の立会いを免除することができる。 この契約の締結を証するため,契約書2通を作成し,発注者及び受注者が記名・押印の上,各自その1通を所持する。 広島県廿日市市桜尾三丁目3番1号契約保証金 免除特 約 事 項¥ - ¥ -¥ - ¥ -¥ - ¥ -¥ - ¥ -¥ - ¥ -¥ - ¥ -¥ - ¥ -¥ - ¥ -¥ - ¥ -¥ - ¥ -¥ - ¥ -学校名 契約金額 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額委 託 料 ¥-( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -業 務 委 託 契 約 書 ( 案 )業 務 名 広島西地区県立学校建築設備等定期点検業務(広島県立五日市高等学校外8校)履 行 期 間 令和 3 年 10 月 15 日 令和 4 年 2 月 25 日履 行 場 所 広島市佐伯区観音台三丁目15番1号 (広島県立五日市高等学校) 外8校詳細は,別紙「令和3年度建築設備等定期点検業務 履行場所一覧」のとおり(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は,この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。 )を含む。 以下同じ。 )に基づき,仕様書等(別添の仕様書,図面,業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。 )の委託契約をいう。 以下同じ。 )を履行しなければならない。 2 受注者は,業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。 )内に完了し,契約の目的物(以下「成果物」という。 )がある場合は,当該成果物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,委託料を支払うものとする。 3 発注者は,その意図する業務の履行のため,又は成果物を完成させるため,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。 この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は,この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。 6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。 8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治 29年法律第 89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条第1項の規定に基づき,発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。 )の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告,指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。 )は,書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は,この約款の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務工程表の提出)第3条 受注者は,この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は,その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。 2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務工程表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。 5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は,発注者が必要ないと認めたときは,免除することができる。 (契約保証金)第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。 2 前項に規定する契約保証金は,発注者が必要がないと認めたときは,免除することができる。 (権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させて(平成28年3月 最終改正)- 2 -はならない。 ただし,法令で禁止されている場合を除き,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。 2 受注者は,成果物(未完成の成果物を含む。 )及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。 (秘密の保持)第6条 受注者は,業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 受注者は,発注者の承諾なく,成果物(未完成の成果物を含む。 )及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡してはならない。 (個人情報の保護)第7条 受注者は,業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては,別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (実地調査など)第8条 発注者は,必要があると認めるときはいつでも,受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め,又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し,同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については,同条の規定により減額して適用される額をいう。 )以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11条に規定する賃金をいう。 )の支払をすること。 (2) 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。 (3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。 (4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44年法律第 84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第 50号)の規定に係るものに限る。 )をすること。 (5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。 2 発注者が,この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は,発注者は,受注者に対し,受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。 3 受注者は,前項の要請があった場合には,特別な理由がない限り要請に応じるものとし,この契約の終了後も,終了日から5年間は,同様とする。 (実施場所)第9条 受注者は,業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。 2 受注者は,業務の実施場所において,発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。 3 契約書に履行場所の指定がない場合は,前2項の規定は適用しない。 (著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は,成果物が著作権法(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。 )に該当する場合には,当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27条及び第28条の権利を含む。 以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。 )のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。 )を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。 (著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は,発注者に対し,次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。 この場合において,受注者は著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。 (1) 成果物の内容を公表すること。 (2) 成果物を発注者が自ら複製し,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること。 (3) 成果物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。 2 受注者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は合意を得た場合はこの限りでない。 (平成28年3月 最終改正)- 3 -(1) 成果物の内容を公表すること。 (2) 成果物に受注者の実名又は変名を表示すること。 3 発注者が著作権等を行使する場合において,受注者は,著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。 (著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は,その作成する成果物が,第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを,発注者に対して保証する。 2 受注者は,その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。 (再委託等の禁止)第 13 条 受注者は,業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。 ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。 (1) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 (3) 正当な理由なく,第 33条第1項の履行の追完がなされないとき。 (4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず,又は調査に協力しないとき。 (5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において,法令違反が判明し,当該違反が過失以外の場合であるとき,又は当該違反について是正されないとき。 (6)前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。 (2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。 (平成28年3月 最終改正)- 8 -(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において,その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。 (4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (6) 契約の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (7) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 第 37 条 発注者は,この契約に関し,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。 (1) 受注者が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。 以下「独占禁止法」という。 )第 49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。 )を受け,当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 受注者が,独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。 )を受け,当該納付命令が確定したとき。 (3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。 )が,刑法(明治 40年法律第45号)第 96条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第 89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。 2 発注者は,排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって,これらの命令において,この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ,これらの命令が確定したときは,契約を解除することができる。 3 第 45 条第2項及び第6項の規定は,前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。 第 38 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。 (1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。 )を代表する者をいう。 以下同じ。 )が,集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。 )の関係者(以下「暴力団関係者」という。 )であると認められるとき。 (2) 役員等が,暴力団,暴力団関係者,暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 (3) 役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。 (4) 前3号のほか,役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。 (7) 再委託契約その他の契約に当たり,その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。 (8) 受注者が,第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。 )に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。 2 第 45 条第2項及び第6項の規定は,前項(平成28年3月 最終改正)- 9 -の規定により契約を解除した場合について準用する。 (暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は,契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は,その旨を直ちに発注者に報告するとともに,所轄の警察署に届け出なければならない。 2 受注者は,前項の場合において,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 3 受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに発注者へ報告するとともに,被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40条 第 35条又は第 36条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第 35 条又は第36 条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。 ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10分の5(履行期間の 10分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。 ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43条 第 41条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第 44 条 発注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。 )の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。 )を受注者に支払わなければならない。 2 前項の既履行部分委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。 ただし,協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。 3 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。 この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し,又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み,第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。 ),業務の用に供する機器,仮設物その他の物件(第 13条ただし書の規定により,受注者から業務の一部を委任され,又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。 以下この条において同じ。 )があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,作業現場を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。 5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。 )は,次の各号に掲げる撤去費用等につき,それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。 (1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し,第 34条,第 41条又は第 42 条の規定によるときは発注者が負担する。 (平成28年3月 最終改正)- 10 -(2) 調査機械器具,仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。 6 第4項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合において,受注者は,発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。 )を負担しなければならない。 7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,契約の解除が第35条から第 38条までの規定によるときは発注者が定め,第 34条,第 41条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 (2) 成果物に契約不適合があるとき。 (3) 第 35条又は第 36条の規定により,成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第 35条又は第 36条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 (2) 業務の完了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14年法律第 154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。 )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,遅延日数に応じ,発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26号)第 93条第2 項に規定する平均貸付割合をいう。 )に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。 以下同じ。 )が年 7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。 )の割合で算定した額とする。 6 第2項の場合において,第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。 (受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。 (1) 第 41条又は第 42条の規定によりこの契(平成28年3月 最終改正)- 11 -約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において,受注者は,未受領金額につき遅延日数に応じ,年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。 )がこの率と異なる場合は,支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第 47条 発注者は,引き渡された成果物に関し,第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。 6 発注者は,成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。 7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容,発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。 ただし,受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。 (損害金の予定)第 48 条 発注者は,第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては,契約を解除するか否かにかかわらず,委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。 2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において,発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。 3 前2項の規定は,第 30条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。 (保険)第 49 条 受注者は,仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は,この契約に基づく受注者の賠償金,損害金又は違約金と,発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし,なお不足があるときは追徴するものとする。 (紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,協議の上調停人1名を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。 この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し,その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。 2 前項の規定にかかわらず,発注者又は受注者は,必要があると認めるときは,同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 (契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 (関係書類の整備)第 53 条 受注者は,業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し,履行期間終了の日から5年間,保存するものとする。 別 記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は,この契約による業務(以下「業務」という。 )を行うに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。 (収集の制限)第3 受注者は,業務を行うために個人情報を収集するときは,当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外に利用し,又は第三者に提供してはならない。 (適正管理)第5 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (従事者への周知及び監督)第6 受注者は,業務に従事している者(以下「従事者」という。 )に対し,在職中及び退職後において,業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに,業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう,従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は,発注者の指示又は承諾を得た場合を除き,個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。 (複写・複製の禁止)第8 受注者は,発注者の承諾があるときを除き,業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。 (業務の再委託)第9 受注者は,発注者の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせること(以下「再委託等」という。 )をする場合には,再委託等の相手方にこの契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるとともに,再委託等の相手方との契約内容にかかわらず,発注者に対して再委託等の相手方による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 第10 受注者は,発注者の承諾を得て再委託等をする場合には,委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため,再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに,発注者から求められたときは,その管理及び監督の状況を報告しなければならない。 (資料等の返還等)第11 受注者は,業務を行うために発注者から提供を受け,又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。 ただし,発注者が別に指示したときは,その指示に従うものとする。 (取扱状況の報告及び調査)第12 発注者は,必要があると認めるときは,業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を受注者に報告させ,又は随時,実地に調査することができる。 (事故発生時における報告等)第13 受注者は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。 (損害賠償)第14 業務の処理に関し,個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のために生じた経費は,受注者が負担するものとする。 広島県建築物等定期点検業務共通仕様書(平成29年版)第1章 一般事項第1節 一般事項1 適用(1) 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は,建築物等の定期点検業務に適用する。 (2) 共通仕様書に規定する事項は,別に定めがある場合を除き,受注者の責任において履行すべきものとする。 (3) 建築物等定期点検業務に係る契約図書は以下によるものとし,相互に補完するものとする。 ただし,契約図書間に相違がある場合の優先順位は,次のアからエの順番とし,これにより難い場合は,5「質疑に対する協議等」による。 ア 契約書イ 質問回答書ウ 特記仕様書(図面,点検票を含む)エ 共通仕様書(4) 共通仕様書の規定は,別の定めがある場合は適用しない。 2 業務目的本業務は,建築物等について専門的見地から劣化及び不具合の状況を把握し,保守の措置を講ずることにより,構造耐力,耐久性を損なわず,安全かつ円滑な利用に支障がない状態の維持に資することを目的とする。 3 用語の定義契約図書において用いる用語の定義は,次による。 (1) 「施設管理担当者」とは,建築物等の管理に携わる者で,業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。 (2) 「受注者等」とは,当該業務契約の受注者又は業務責任者をいう。 (3) 「業務責任者」とは,業務を総合的に把握し,業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で,現場における受注者側の責任者をいう。 (4) 「業務担当者」とは,業務責任者の指揮により業務を実施するもので,現場における受注者側の担当者をいう。 (5) 「業務関係者」とは,業務責任者及び業務担当者を総称していう。 (6) 「施設管理担当者の承諾」とは,受注者が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について,施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。 (7) 「施設管理担当者の指示」とは,施設管理担当者が受注者等に対し業務の実施上必別冊1の1要な事項を,書面によって示すことをいう。 (8) 「施設管理担当者と協議」とは,協議事項について,施設管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し,その結果を書面に残すことをいう。 (9) 「施設管理担当者の確認」とは,業務の各段階で受注者が実施した業務について,施設管理担当者が,立会い又は提出された報告に基づき,その事実を認知することをいう。 (10) 「施設管理担当者の立会い」とは,業務の実施上必要な指示,承諾,協議及び確認を行うため,施設管理担当者がその場に臨むことをいう。 (11) 「特記」とは,「1適用」の(3)のア,イ及びウに指定された事項をいう。 (12) 「業務検査」とは,契約書に規定するすべての業務の完了の確認,又は,毎月の支払いの請求に関わる業務の終了の確認をするために,発注者が指定した者が行う検査をいう。 (13) 「作業」とは,契約図書で定める建築物等の定期点検に当たることをいう。 (14) 「必要に応じて」とは,これに続く事項について,受注者等が作業の実施を判断すべき場合においては,あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (15) 「原則として」とは,これに続く事項について,受注者等が遵守すべきことをいう。 ただし,あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。 (16) 「点検」とは,建築物等の部分について,損傷,変形,腐食,異臭その他の異常の有無を調査することをいい,保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。 (17) 「定期点検」とは,当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいう。 (18) 「関係法令等」とは,業務の実施に当たり守るべき法令及び条例並びに規則,その他行政機関が公示し,又は発する基準,指針,通達等をいう。 4 受注者の負担の範囲(1) 契約図書及び契約図書において適用することが定められている図書類のうち,業務の施行に必要なものは受注者の負担において整備する。 (2) 点検に必要な工具,計測機器等の機材は,受注者の負担とする。 (3) 業務の報告書等の用紙及び消耗品は,受注者の負担とする。 ただし,特記により発注者が支給するものと定めるものは除く。 (4) 業務の性質上当然実施しなければならないもの,業務に関連する軽微な事項及び業務の関連性から施設管理担当者が必要と判断したものなど,当該業務に係る附帯的業務は,受注者の負担において行う。 5 質疑に対する協議等(1) 契約図書の定められた内容に疑義が生じた場合は,施設管理担当者と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果,契約図書の訂正又は変更を行う場合は,受注者および発注者の協議による。 (3) (1)の協議を行った結果,契約図書の訂正又は変更に至らない場合においても協議の内容は,第2節4「業務の記録」(1)の規定による。 6 報告書の書式等報告書の書式は,別に定めがある場合を除き,施設管理担当者の指示による。 7 関係法令等の遵守業務の実施に当たり,適用を受ける関係法令等を遵守し,業務の円滑な遂行を図る。 第2節 業務関係図書1 業務計画書業務責任者は,業務の実施に先立ち,実施体制,全体工程,業務担当者が有する資格等,必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し,施設管理担当者の承諾を受ける。 ただし,軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。 2 点検計画書業務責任者は,業務計画書に基づき,実施日時,点検内容,点検手順,点検業務範囲,業務責任者名,業務担当者名,安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して,点検業務開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。 3 貸与資料業務に関する資料は,貸与又は閲覧することができる。 なお,貸与期間は2週間を限度とし,施設管理担当者の許可を受けるものとする。 4 業務の記録(1) 施設管理担当者と協議した場合は,協議内容を記録し提出する。 (2) 点検を実施した場合には,その内容,結果を記録しておくこと。 記録について,施設管理担当者より請求された場合は,提出又は提示する。 第3節 業務現場管理1 業務管理契約図書に適合する業務を完了させるために,業務管理体制を確立し,品質,工程,安全等の業務管理を行う。 2 業務責任者(1) 受注者は,業務責任者を定め施設管理担当者に届け出る。 また,業務責任者を変更した場合も同様とする。 (2) 業務責任者は,業務担当者に作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え,その周知徹底を図る。 (3) 業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。 3 業務条件(1) 業務を行う日及び時間は,特記による。 (2) 契約図書に定められた業務時間を変更する必要がある場合には,あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 4 業務の安全衛生管理(1) 業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については,業務責任者がその責任者となり,関係法令にしたがって行う。 (2) 業務責任者は作業従事者に労働安全衛生法に基づく安全教育等の措置を講じること。 (3) 業務の実施に際し,アスベスト又は PCB を確認した場合は,施設管理担当者に報告する。 5 危険防止の措置(1) 業務の実施に当たっては,危険な場所には必要な安全措置をとり,事故防止に努める。 (高所作業における転落事故の防止等)(2) 業務終了後の施錠確認を徹底すること。 6 別契約の関連委託,関連工事等当該施設に関する別契約の受注者又は工事請負者等と相互に協力し合い,当該施設の保全に関して円滑な進行を図る。 7 喫煙場所業務関係者の喫煙は,指定した場所において行い,喫煙後は消火を確認する。 8 出入り禁止箇所業務に関係ない場所及び室への出入りは禁止する。 第4節 業務の実施1 業務の実施業務は,契約図書並びに業務計画書,作業計画書及び施設担当者の指示に従って適切に行うとともに,業務の実施に伴い,作業の対象又はその周辺に汚損等の損害を与えた場合は,受注者の責任において復旧する。 また,受注者の過失により発注者又は第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償すること。 2 業務担当者(1) 業務担当者は,その作業等の内容に応じ,必要な知識及び技能を有するものとする。 (2) 法令により,作業等を行う者の資格が定められている場合は,当該資格を有する者が当該作業を行う。 3 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には,あらかじめ施設管理担当者に報告し,承諾を得るものとする。 4 服装等(1) 業務関係者は,業務及び作業に適した服装,履物で作業を実施する。 (2) 業務関係者は,名札又は腕章を着けて業務を行う。 5 施設管理担当者の立会い次の場合は,施設管理担当者の立会いを受けること。 また,受注者側から施設管理担当者の立会いを求める場合は,予め申し出ること。 (1) 施設管理担当者の確認が立会いにより行われる場合(2) その他,特に施設管理担当者から求めがあった場合第5節 業務の検査1 業務の検査受注者は,契約書に基づき,その支払いに係る請求を行うときは次の書類を提出し,発注者の指示したものが行う業務の検査を受けるものとする。 (1) 業務報告書第6節 持ち込み資機材等1 持ち込み資機材の残置受注者が持ち込む資機材は,原則として毎日持ち帰るものとする。 ただし,業務が複数日にわたる場合であって,施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。 なお,残置資機材の管理は,受注者等の責任において行う。 第2章 定期点検第1節 一般事項1 適用建築物等の定期点検に関する業務に適用する。 2 定期点検の範囲(1) 定期点検の対象部分,数量等は,特記による。 (2) 特記した対象部分について仕様に示す定期点検を実施し,その結果について報告する。 なお,特記した対象部分以外であっても,異常を発見した場合には,施設管理担当者に報告する。 (3) 特記した対象部分に仕様書等の定期点検項目又は定期点検内容の対象となる部分がない場合は,当該定期点検項目又は定期点検内容に係る点検を実施することを要さない。 3 定期点検の実施定期点検を行う場合には,あらかじめ施設管理担当者から劣化及び故障状況を聴取し,定期点検の参考とする。 4 応急措置等(1) 定期点検の結果,対象部分に脱落や落下又は転倒の恐れがある場合,また,継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は,簡易な方法により,応急措置を講じるとともに,速やかに施設管理担当者に報告する。 (2) 落下,飛散等の恐れがあるものについては,その区域を立入禁止にする等の危険防止措置を講じるとともに,速やかに施設管理担当者に報告する。 (3) 応急措置,危険防止措置にかかる費用は,施設管理担当者との協議による。 5 定期点検に伴う注意事項(1) 定期点検の実施の結果,対象部分を現状より悪化させてはならない。 (2) 定期点検の実施に当たり,仕上材,構造材等の一部撤去又は損傷を伴う場合には,あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 (3) 定期点検が困難な部分等の対応については,事前に施設管理担当者と協議する。 1県立学校建築設備等定期点検業務特記仕様書1 業務概要(1) 業務名 広島西地区県立学校建築設備等定期点検業務(広島県立五日市高等学校外8校)(2) 履行場所 別紙「令和3年度建築設備等定期点検業務 履行場所一覧表」のとおり建物名称 別紙「令和3年度建築設備等定期点検業務 履行場所一覧表」のとおり(3) 履行期間 令和3年10月15日から令和4年2月25日(4) 業務仕様ア 本仕様書に記載されていない事項は,広島県建築物等定期点検業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )による。 イ 本仕様書及び共通仕様書に定めがない事項は,施設管理担当者と協議する。 ウ 本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。 また,その職を退いた後も同様とする。 エ 業務を実施するにあたっての参考図書は次の仕様書等の最新版とする。 ・ 「建築保全業務共通仕様書」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・ 「建築物点検マニュアル同解説」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・ 「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)」国土交通省住宅局建築指導課監修オ 本仕様書の・印,※印又は・印で箇条書きされた選択事項のうち,本業務で適用する事項は,※印及び・印の付いたものとする。 (5) 業務内容・建築物の定期点検ア 業務対象建物概要(別添図面及び別紙業務対象一覧参照)イ 委託業務内容建築基準法第12条第2項,同法施行規則第5条の2及び同規則に基づく平成20年3月 10 日付け国土交通省告示第 282 号(建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目,方法並びに結果の判定基準並びに調査結果表を定める件)の規定(以下,「建築物定期点検規定」という。 )に基づき,建築物の敷地及び構造についての点検を実施し,報告書を提出する。 ① 点検計画書の作成2受注者は,この契約の締結後業務についての点検計画書及び点検経路図を作成し,計画について施設管理担当者の承諾を受け点検業務を実施する。 ②定期点検の実施建築物定期点検規定に基づき点検経路に沿って点検を実施し,定期点検票及び定期点検結果図(定期点検経路図等を用いて作成)に点検結果を記入,写真撮影等を行う。 ③定期点検結果の判定及び報告点検の結果を定期点検票に項目ごとにまとめ,報告書を作成の上,必要な措置について報告を行う。 報告書には,建築物の点検内容等がわかるように,定期点検票,定期点検結果図,写真票等を添付する。 外壁の全面的な打診等調査に当たっては,次の方法によることとし,調査に必要な機材(仮設足場,高所作業車,ゴンドラ)等の使用箇所は図示による。 ただし,あらかじめ,施設管理担当者の承諾を得た場合は,この限りでない。 ・ テストハンマーによる全面的な打診調査・ 赤外線装置による表面温度調査(テストハンマーによる打診調査と同等のもので,手の届く範囲は打診調査を行い,赤外線調査の妥当性を確認すること。 )・建築設備等(昇降機を除く。 )の定期点検ア 業務対象設備等概要(別添図面参照)別紙業務対象一覧のとおりイ 委託業務内容建築基準法第 12 条第4項,同法施行規則第6条第1項から第3項までの並びに第6条の2第1項及び第2項の規則に基づく平成 20年3月10日付け国土交通省告示第285号(建築設備等(昇降機等を除く。 )の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目,事項,方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件)の規定(以下,「建築設備等定期点検規定」という。 )に基づき,建築設備等(昇降機等を除く。 )の点検を実施し,報告書を提出する。 ① 点検計画書の作成受注者は,この契約の締結後業務について,点検計画書及び点検経路図を作成し,計画について施設管理担当者の承諾を受け点検業務を実施する。 ② 定期点検の実施建築設備等定期点検規定に基づき点検経路に沿って点検を実施し,定期点検票及び定期点検結果図(定期点検経路図等を用いて作成)に点検結果を記入,写真撮影等を行う。 ③ 定期点検結果の判定及び報告点検の結果を定期点検票に項目ごとにまとめ,報告書を作成の上,必要な措置に3ついて報告を行う。 報告書には,建築設備等(昇降機等を除く。 )の点検内容等がわかるように,定期点検票,定期点検結果図,写真票等を添付する。 ・防火設備の定期点検ア 業務対象設備等概要(別添図面参照)別紙業務対象一覧のとおりイ 委託業務内容建築基準法第 12 条第4項に規定する点検に基づく平成 28 年 5 月 2 日付け国土交通省告示第 723 号(防火設備の定期調査報告における検査及び定期点検における点検の項目,事項,方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件)の規定(以下,「防火設備定期点検規定」という。 )に基づき,防火設備の点検を実施し,報告書を提出する。 ① 点検計画書の作成受注者は,この契約の締結後業務について,点検計画書及び点検経路図を作成し,計画について施設管理担当者の承諾を受け点検業務を実施する。 ② 定期点検の実施防火設備定期点検規定に基づき点検経路に沿って点検を実施し,定期点検票及び定期点検結果図(定期点検経路図等を用いて作成)に点検結果を記入,写真撮影等を行う。 ③ 定期点検結果の判定及び報告点検の結果を定期点検票に項目ごとにまとめ,報告書を作成の上,必要な措置について報告を行う。 報告書には,防火設備の点検内容等がわかるように,定期点検票,定期点検結果図,写真票等を添付する。 2 一般事項(1) 業務関係図書次の書類を作成し,定められた期日又は業務の実施前までに施設管理担当者の承諾を得ること。 ・ 業務計画書 ・ 点検計画書及び点検経路図(2) 業務責任者業務の実施に先立ち,業務責任者を選任し,次の事項について書面をもって提出する。 (ただし,緊急性のあるものは適宜報告する。 )・ 定期点検票 1部(棟別)・ 定期点検結果図(平面図・立面図等) 1部(棟別)・ 写真票 1部(棟別)・ 補修,改善方法に関する資料 1部(棟別)53 その他(業務を実施するにあたっての注意事項等)・建築基準法第12条第4項に基づく定期点検については,平成20年4月1日から施行されている国土交通省告示第285号に定められた調査方法及び判定基準により行うこと。 【建築設備等(昇降機等を除く。 )】・建築基準法第12条第4項に基づく定期点検については,平成28年6月1日から施行されている国土交通省告示第723号に定められた調査方法及び判定基準により行うこと。 【防火設備】校番 学校名学校所在地(電話番号及び施設管理担当者)点検対象建築物等の名称及び所在地実施予定時期 業務条件 設計金額(税込) 業務条件049 五日市高等学校広島市佐伯区観音台三丁目15番1号( 082-923-4181 (内藤) )校舎広島市佐伯区観音台三丁目15番1号令和3年11月1日~ 令和3年12月24日(実施時期) 平日(月~金曜日)の祝祭日を除く 学校開庁日(実施時間帯) 9:00~16:30229,999円 第12条 第4項点検058 広島井口高等学校広島市西区井口明神二丁目11番1号( 082-277-1003 (石田) )校舎広島市西区井口明神二丁目11番1号令和3年10月15日~ 令和4年1月31日(実施時期) 平日(月~金曜日)の祝祭日を除く 学校開庁日(実施時間帯) 8:20~16:50205,700円 第12条 第4項点検067 廿日市西高等学校廿日市市阿品台西6番1号( 0829-39-1571 (安部) )校舎廿日市市阿品台西6番1号令和3年10月15日~ 令和4年2月10日(実施時期) 平日(月~金曜日)の祝祭日を除く 学校開庁日(実施時間帯) 8:30~16:30241,670円 第12条 第4項点検072 湯来南高等学校広島市佐伯区湯来町伏谷1198( 0829-86-0402 (西尾) )校舎広島市佐伯区湯来町伏谷1198令和3年11月1日~ 令和3年12月24日(実施時期) 平日(月~金曜日)の祝祭日を除く 学校開庁日(実施時間帯) 8:30~16:30135,223円 第12条 第4項点検085 宮島工業高等学校廿日市市物見西二丁目6番1号( 0829-55-0143 (深川) )校舎廿日市市物見西二丁目6番1号令和3年10月15日~ 令和3年12月27日(実施時期) 平日(月~金曜日)の祝祭日を除く 学校開庁日(実施時間帯) 8:30~17:00292,050円 第12条 第4項点検093 広島商業高等学校広島市中区舟入南六丁目7番11号( 082-231-9315 (片山) )校舎広島市中区舟入南六丁目7番11号令和3年10月15日~ 令和3年12月24日(実施時期) 平日(月~金曜日)の祝祭日を除く 学校開庁日(実施時間帯) 9:00~16:30305,800円 第12条 第4項点検102 広島南特別支援学校広島市中区吉島東二丁目10番33号( 082-244-0421 (平井) )校舎広島市中区吉島東二丁目10番33号令和3年10月15日~ 令和4年2月10日(実施時期) 平日(月~金曜日)の祝祭日を除く 学校開庁日(実施時間帯) 9:00~17:00262,900円 第12条 第4項点検108 広島西特別支援学校大竹市玖波四丁目6番10号( 0827-57-1000 (中本) )校舎大竹市玖波四丁目6番10号令和3年11月15日~ 令和4年2月10日(実施時期) 平日(月~金曜日)の祝祭日を除く 学校開庁日(実施時間帯) 9:00~16:30242,165円 第12条 第4項点検109 廿日市特別支援学校廿日市市宮内877番2号( 0829-39-1995 (尾平) )校舎廿日市市宮内877番2号令和3年12月24日~ 令和4年1月20日(実施時期) 平日(月~金曜日)の祝祭日を除く 学校開庁日(実施時間帯) 8:30~17:00262,900円 第12条 第4項点検令和3年度建築設備等定期点検業務 履行場所一覧 別紙別記第一号(A4)代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 自然換気設備(10)(11)(12)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)4番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月検査結果表(換気設備)空気調和設備の性能 各室内の温度各室内の相対湿度各室の浮遊粉じん量各室の一酸化炭素含有率各室の二酸化炭素含有率各室の気流各室の吹き出し空気の分配の状況法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。 )換気設備を設けるべき調理室等法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室番号 検 査 項 目 等検査結果担当検査者番号指摘なし各系統の換気量風道の取付けの状況当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。 )の外観排気筒、排気フード及び煙突の材質排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。 )の性能空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備の運転の状況空気ろ過器の点検口冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離機械換気設備各室の給気口及び排気口の設置位置外気取り入れ口及び排気口の取付けの状況空気調和設備の設置の状況風道の材質給気機及び排気機の設置の状況換気扇による換気の状況給気口、排気口及び居室内の空気の取り入れ口の取付けの状況外気取り入れ口及び排気口への雨水等の防止措置の状況各室の換気量防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの温度ヒューズ防火区画の貫通措置の状況防火ダンパー等防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況自然換気設備及び機械換気設備給気口、排気口及び排気フードの位置給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の機能確保の状況中央管理方式の空気調和設備排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況排気筒及び煙突の断熱の状況空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。 )換気扇による換気の状況機械換気設備の換気量排気筒に設ける防火ダンパーの設置の状況 機械換気設備防火ダンパーの設置の状況特記事項上記以外の検査項目等検査項目等 改善策の具体的内容等①②③ ④⑤⑥⑦ ⑧⑨ ⑩ ⑪ ⑫⑬ ⑭ ⑮ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。 検査対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は省略して構いません。 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 (注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 「検査結果」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。 要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。 )については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。 ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 4「上記以外の調査項目等」は、第2ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。 なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 1(9)から(11)「居室等の機械換気設備の性能(中央管理方式の空気調和設備を含む)」については、法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。 )の換気状況評価表(別表1)を添付してください。 2(10)から(12)「機械換気設備」については、換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表(別表2)を添付してください。 別記第二号(A4)代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)(50)(51)(52)(53)(54)(55)2(1)(2)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)検査結果表(排煙設備)番号 検 査 項 目 等検査結果担当検査者番号指摘なし当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者煙感知器による連動の状況可動防煙壁の材質手動降下装置の作動の状況 可動防煙壁吸込口の設置位置吸込口の周囲の状況屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室及び令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況給気口の周囲の状況令第126条の2第1項に規定する居室等可動防煙壁の防煙区画中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする排煙設備給気送風機の予備電源による作動の状況給気送風機の排煙風量中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観給気風道の材質給気風道の取付けの状況防火区画及び防煙壁の貫通措置の状況特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )給気風道の劣化及び損傷の状況手動開放装置操作方法の表示の状況特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能排煙口の排煙風量中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況排煙口及び給気口の大きさ及び位置排煙口及び給気口の周囲の状況排煙口及び給気口の取付けの状況手動開放装置の設置の状況防火区画の貫通措置の状況連動型防火ダンパーの熱感知器の位置連動型防火ダンパーの熱感知器との連動の状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの温度ヒューズ排煙口の開放の状況排煙口の排煙風量機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況防火区画及び防煙壁の貫通措置の状況排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況排煙風道の材質防火ダンパー令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等手動降下装置による連動の状況機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の位置排煙口の周囲の状況排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況手動開放装置による開放の状況排煙口の取付けの状況手動開放装置の設置の状況手動開放装置操作方法の表示の状況排煙機の排煙風量中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況排煙口の周囲の状況排煙機の設置の状況排煙風道との接続の状況排煙口の設置の状況屋外に設置された排煙口への雨水等の防止措置の状況令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室及び令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況排煙機 排煙機の外観排煙機の性能特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観その他機械排煙設備の排煙口の性能4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)5番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月①②③ ④⑤⑥⑦ ⑧⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭特記事項上記以外の検査項目等 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。 検査項目等 改善策の具体的内容等Vベルト直結エンジンの外観 エンジン直結の排煙機直結エンジンの性能 始動及び停止の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況運転の状況接地線の接続の状況絶縁抵抗セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況自家用発電機室の防火区画の貫通措置の状況発電機の発電容量自家用発電装置の外観自家用発電装置電源の切替えの状況始動及び停止の状況運転の状況自家用発電装置の性能接地線の接続の状況絶縁抵抗予備電源 「検査結果」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 自家用発電装置の取付けの状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況直結エンジンの設置の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況空気槽の圧力セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況給気管及び排気管の取付けの状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況屋内設置の場合の給排気の状況排気の状況 検査対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は省略して構いません。 (注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面8欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。 要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。 )については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。 1(6)から(10)「排煙機の性能」、1(16)から(20)「機械排煙設備の排煙口の性能」、1(39)から(41)「特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能」及び1(48)から(52)「特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能」については、排煙風量測定記録表(別表3)を添付してください。 5「上記以外の調査項目等」は、第2ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。 なお、これらの項目等がない場合は、5は削除して構いません。 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。 ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 別記第三号(A4)代表となる検査者要是正既 存不適格1(1) 非常用の照明器具2(1)(2)(3) 照度(4) 分電盤(5) 配線3(1)(2)(3)(4)(5)(6)4(1)(2)5(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)7番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月検査結果表(非常用の照明装置)番号 検 査 項 目 等検査結果担当検査者番号指摘なし当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者検査項目等 改善策の具体的内容等自家用発電装置自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況 自家用発電装置の外観音、振動等の状況排気の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況特記事項自家用発電装置の性能電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置電池内蔵形の蓄電池照明器具予備電源から非常用の照明器具間の耐熱配線処理の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置予備電源の性能使用電球、ランプ等照度の状況配線燃料及び冷却水の漏洩の状況電解液比重電解液の温度発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況空気槽の圧力充電器室の防火区画等の貫通措置の状況キュービクルの取付けの状況電源別置形の蓄電池蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況換気の状況予備電源非常用電源分岐回路の表示の状況配電管等の防火区画貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )照明器具の取付状況及び配線の接続の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )電気回路の接続の状況接続部(ただし幹線分岐及びボックス内に限る。 )の耐熱処理の状況予備電源への切替え及び器具の点灯の状況絶縁抵抗電源の切替えの状況始動及び停止の状況蓄電池の設置の状況発電機の発電容量給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。 )接地線の接続の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況配線及び充電ランプ常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況充電ランプの点灯の状況誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況上記以外の検査項目等切替回路蓄電池 蓄電池室の外観蓄電池の性能充電器自家用発電装置電圧①②③ ④⑤⑥ ⑦⑧ ⑨ ⑩⑪ ⑫ ⑬(注意) 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面12欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 この書類は、建築物ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。 ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。 )については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。 2(3)「照度」については、非常用の照明装置の照度測定表(別表4)を添付してください。 7「上記以外の調査項目等」は、第2ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。 なお、これらの項目等がない場合は、7は削除して構いません。 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 「検査結果」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。 別記第四号(A4)代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 衛生器具(11) 排水トラップ(12) 阻集器(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)4番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月担当検査者番号指摘なし検査結果特記事項給水用圧力タンクの安全装置の状況給水ポンプの運転の状況給水タンク及ポンプ等の取付けの状況給湯設備の腐食及び漏水の状況ウォーターハンマーの防止措置の状況その他の検査者検査結果表(給水設備及び排水設備)当該検査に関与した検査者給湯管及び膨張管の設置の状況検査者番号 氏 名継手類の取付けの状況防火区画等の貫通措置の状況番号 検 査 項 目 等配管の取付けの状況配管の腐食及び漏水の状況飲料用の配管設備、排水設備飲料水の配管設備 雑用水給水栓の表示の状況消毒装置給湯設備(ガス湯沸器を除く。 )の取付けの状況ガス湯沸器の取付けの状況排水槽のマンホールの大きさ給水タンク等の設置の状況給湯設備(循環ポンプを含む。 )ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造その他衛生器具の取付けの状況上記以外の検査項目等検査項目等 改善策の具体的内容等掃除口の取付けの状況間接排水の状況配水管飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。 )並びに給水ポンプ排水槽排水再利用配管設備(中水道を含む。 )公共下水道等への接続の状況雨水排水立て管の接続の状況排水の状況通気管の状況通気開口部の状況排水トラップの取付けの状況阻集器の構造、機能及び設置の状況排水設備雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況排水槽の通気の状況排水漏れの状況雨水系統との接続の状況配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況配管の標識等給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況給水タンク等の腐食及び漏水の状況地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況雑用水の用途止水弁の設置の状況保温措置の状況配管の支持金物飲料水系統配管の汚染防止措置の状況①②③ ④⑤⑥ ⑦⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面16欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。 この書類は、建築物ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 (注意) 要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。 )については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。 ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 4「上記以外の調査項目等」は、第2ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。 なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 「検査結果」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 別記第一号(A4)代表となる検査者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況 閉鎖の障害となる物品の放置の状況(2) 扉の取付けの状況(3) 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況(4) 危害防止装置 作動の状況(5) 設置位置(6) 感知の状況(7) 温度ヒューズ装置 設置の状況(8) スイッチ類及び表示灯の状況(9) 結線接続の状況(10) 接地の状況(11) 予備電源への切り替えの状況(12) 劣化及び損傷の状況(13) 容量の状況(14) 設置の状況(15) 再ロック防止機構の作動の状況(16) 防火扉の閉鎖の状況(17) 防火区画の形成の状況番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月①②③ ④⑤⑥ ⑦⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬検査結果検査結果表その他の検査者 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 検査項目 改善の具体的内容等 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。 ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査項目について同表(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の8様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。 要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。 )については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添1の様式に明記してください。 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 各階平面図を別添1の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。 なお、別添1の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添1の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。 「上記以外の検査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。 また、第1第2項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。 なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。 (注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。 (防火扉)防火扉総合的な作動の状況連動制御器連動機構用予備電源自動閉鎖装置検査者番号 氏 名当該検査に関与した検査者番号 検 査 項 目 検査事項扉、枠及び金物連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器上記以外の検査項目特記事項指摘なし担当検査者番号別記第二号(A4)代表となる検査者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況 閉鎖の障害となる物品の放置の状況(2) 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※(3) スプロケットの設置の状況※(4) 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※(5) ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況(6) スラット及び座板の劣化等の状況(7) 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況(8) ケース 劣化及び損傷の状況(9) まぐさ及びガイドレール劣化及び損傷の状況(10) 危害防止用連動中継器の配線の状況(11) 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況(12) 危害防止装置用予備電源の容量の状況(13) 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況(14) 作動の状況(15) 設置位置(16) 感知の状況(17) 温度ヒューズ装置 設置の状況(18) スイッチ類及び表示灯の状況(19) 結線接続の状況(20) 接地の状況(21) 予備電源への切り替えの状況(22) 劣化及び損傷の状況(23) 容量の状況(24) 自動閉鎖装置 設置の状況(25) 手動閉鎖装置 設置の状況(26) 防火シャッターの閉鎖の状況(27) 防火区画の形成の状況番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月①②③ ④⑤⑥ ⑦⑧ ⑨ ⑩⑪ ⑫ ⑬ ⑭検査結果表(防火シャッター)当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者番号 検 査 項 目 検査事項検査結果担当検査者番号指摘なし防火シャッター駆動装置カーテン部危害防止装置連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器連動制御器連動機構用予備電源総合的な作動の状況上記以外の検査項目特記事項検査項目 改善の具体的内容等(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の8様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査項目について同表(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。 要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。 )については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添1の様式に明記してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。 ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 ※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入してください。 「上記以外の検査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。 また、第1第2項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。 なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 各階平面図を別添1の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。 なお、別添1の様式は別記第一号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添1の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。 別記第三号(A4)代表となる検査者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況 閉鎖の障害となる物品の放置の状況(2) 駆動装置 ローラチェーンの劣化及び損傷の状況(3) 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況(4) 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況(5) ケース 劣化及び損傷の状況(6) まぐさ及びガイドレール劣化及び損傷の状況(7) 危害防止用連動中継器の配線の状況(8) 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況(9) 危害防止装置用予備電源の容量の状況(10) 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況(11) 作動の状況(12) 設置位置(13) 感知の状況(14) スイッチ類及び表示灯の状況(15) 結線接続の状況(16) 接地の状況(17) 予備電源への切り替えの状況(18) 劣化及び損傷の状況(19) 容量の状況(20) 自動閉鎖装置 設置の状況(21) 手動閉鎖装置 設置の状況(22) 耐火クロススクリーンの閉鎖の状況(23) 防火区画の形成の状況番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月①②③ ④⑤⑥ ⑦⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬検査結果表(耐火クロススクリーン)当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者番号 検 査 項 目 検査事項検査結果担当検査者番号指摘なし耐火クロススクリーンカーテン部危害防止装置連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器連動制御器連動機構用予備電源総合的な作動の状況上記以外の検査項目特記事項検査項目 改善の具体的内容等(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の8様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査項目について同表(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。 ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 「上記以外の検査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。 また、第1第2項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。 なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を()書きで記入してください。 各階平面図を別添1の様式に従い添付し、耐火クロススクリーンの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。 なお、別添1の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第四号の各々の別添1の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。 要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。 )については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添1の様式に明記してください。 別記第四号(A4)代表となる検査者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況 作動の障害となる物品の放置の状況(2) 散水ヘッド 散水ヘッドの設置の状況(3) 開閉弁 開閉弁の状況(4) 排水設備 排水の状況(5) 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況(6) 給水装置の状況(7) ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況(8) 結線接続の状況(9) 接地の状況(10) ポンプ及び電動機の状況(11) 加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況(12) 加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況(13) 加圧送水装置用予備電源の容量の状況(14) 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況(15) 設置位置(16) 感知の状況(17) スイッチ類及び表示灯の状況(18) 結線接続の状況(19) 接地の状況(20) 予備電源への切り替えの状況(21) 劣化及び損傷の状況(22) 容量の状況(23) 自動作動装置 設置の状況(24) 手動作動装置 設置の状況(25) ドレンチャー等の作動の状況(26) 防火区画の形成の状況番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月①②③ ④⑤⑥ ⑦⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬検査結果表(ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備)当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者番号 検 査 項 目 検査事項検査結果担当検査者番号指摘なしドレンチャー等水源加圧送水装置連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器制御盤連動機構用予備電源総合的な作動の状況上記以外の検査項目特記事項検査項目 改善の具体的内容等(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の8様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査項目について同表(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。 ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 「上記以外の検査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。 また、第1第2項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。 なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 各階平面図を別添1の様式に従い添付し、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。 なお、別添1の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第三号の各々の別添1の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。 要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。 )については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添1の様式に明記してください。 仕様書等に対する質問書令和 年 月 日(契約担当職員)広島県立廿日市高等学校長 様所在地商号又は名称業務名 :広島西地区県立学校建築設備等定期点検業務(広島県立五日市高等学校外8校)(又は調達物品の名称,規格及び数量)質問事項入 札 辞 退 届令和 年 月 日(契約担当職員)広島県立廿日市高等学校長 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(メールアドレス )次の入札は,辞退いたします。 業 務 名(又は調達物品の名称,規格及び数量)広島西地区県立学校建築設備等定期点検業務(広島県立五日市高等学校外8校)場 所(履行場所)広島市佐伯区観音台三丁目15番1号 広島県立五日市高等学校広島市西区井口明神二丁目11番1号 広島県立広島井口高等学校廿日市阿品台西6番1号 広島県立廿日市西高等学校広島市佐伯区湯来町伏谷1198 広島県立湯来南高等学校廿日市市物見西二丁目6番1号 広島県立宮島工業高等学校広島市中区舟入南六丁目7番11号 広島県立広島商業高等学校広島市中区吉島東二丁目10番33号 広島県立広島南特別支援学校大竹市玖波四丁目6番10号 広島県立広島西特別支援学校廿日市市宮内877番2号 広島県立廿日市特別支援学校入札予定年月日令和3年10月14日注 この届は,入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参するか,郵便等(入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。 )までに必着するものに限る。 )又は電子メールにより提出してください。 なお,郵便等により提出する場合に地理的条件等により,入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。 )までにこの届が到達しないおそれがある場合は,併せて,発注機関に対して入札辞退を電話連絡すること。
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入札資料
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