賃貸宅地等に係る管理ツールの再構築保守管理業務 (令和3年9月24日)
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2021年09月24日
提出期限
未指定
案件概要
賃貸宅地等に係る管理ツールの再構築保守管理業務 (令和3年9月24日)
賃貸宅地等に係る管理ツールの再構築・保守管理業務掲示文兼入札説明書1独立行政法人都市再生機構が発注する賃貸宅地等に係る管理ツールの再構築・保守管理業務の一般競争入札については、関係法令及び入札心得書(物品購入等)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
Ⅰ 入札及び契約に関する事項1 入札公告の掲示日及び契約担当役の氏名、名称等令和3年9月24日独立行政法人都市再生機構 総務部長 小澤 宗弘2 調達内容(1) 調達件名及び数量賃貸宅地等に係る管理ツールの再構築・保守管理業務 一式(2) 調達案件の仕様等仕様書による。
(3) 履行期限令和6年3月31日(4) 履行場所仕様書による。
3 競争参加資格(1) 次の者は、競争に参加する資格を有しない。
イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第331条及び第332条の規定に該当する者(※1参照)ロ 入札書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(※2参照)(定義については、当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/bouryokudantouteigi240117.pdf を参照)(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。
イ 令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であることを本入札説明書別紙様式1「競争参加資格の確認について」により証明した者であること。
なお、当該競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行う必要がある。
競争参加資格審査の申請等に関する問い合わせ先は次のとおり。
2〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課電話 045-650-0189※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意下さい。
ロ 当該業務に関し、仕様書に記述する要求要件をすべて満たしていることを本入札説明書別紙様式2「適合証明書」により証明した者であること。
ハ ISO/IEC27001:2013若しくはJIS Q 27001:2014に基づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を受けていること、又はプライバシーマーク制度の認証によりプライバシーマーク使用許諾を受けていること。
二 入札書受領期限以前の過去5年間において、顧客情報8,000件以上を有する顧客管理システムの構築又は保守管理業務を完了した実績を1件以上有することを、入札説明書別紙様式3「業務の実績に関する証明書」により証明した者であること。
ホ 日本国内において機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。
4 競争参加者に求められる義務この一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格を有することを証明する書類を期限までに提出しなければならない。
なお、競争参加資格を有することを証明する書類については当機構において審査を行い、参加資格を有すると認められる者には、入札参加通知をもって知らせることとする。
5 仕様書に関する質問と回答(1) 仕様書に関する質問は、「質問書」の提出をもって行うこと。
なお、質問書は、本入札説明書別紙様式4により作成し、書面にて提出すること。
イ 提出期限 令和3年10月15日(金)17時00分ロ 提出場所 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地 1 横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構本社 アセット戦略推進部アセット管理課電話 045-650-0447ハ 提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。
郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。
なお、封筒に質問書在中の旨を朱書すること。
(2) 質問書の回答は、「回答書」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間 令和3年10月20日(水)から令和3年10月25日(月)までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。
(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)ロ 閲覧場所 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50 番地1 横浜アイランドタワー(5階受付)3独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課電話 045-650-01896 競争参加資格確認申請者及び入札書の提出場所等(1) 競争参加資格の確認申請について入札に参加を希望する者は、入札説明書を確認し、定められた期限までに、必要な書類等の提出を行うこと。
(2)「競争参加資格確認申請書」及び競争参加資格確認資料の提出期限及び提出方法イ 受領期限 令和3年10月8日(金)17時00 分ロ 提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。
郵送の場合は、受領期限までに必着のこと。
(3)「競争参加資格確認申請書」及び競争参加資格確認資料の提出場所5(1)のとおり(4) 入札書等の提出期限及び提出方法イ 提出期限 令和3年10月25(月)17 時00 分ロ 提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。
郵送の場合は、受領期限までに必着のこと。
(5)入札書等の提出場所5(2)のとおり(6) 開札の日時及び場所イ 日時 令和3年10月26日(火)10時30 分ロ 場所 独立行政法人都市再生機構本社 入札室7 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
8 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限までに持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
電送によるものは受け付けない。
(2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当す4る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(3) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
9 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10 入札保証金及び契約保証金免除11 入札の無効本入札説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記3に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
12 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
13 手続きにおける交渉の有無無14 契約書等作成の要否別に定める契約書によるものとする。
また、同日付けで「個人情報等の保護に関する特約条項」、「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を締結すること。
15 支払条件部分払及び完了払とする。
詳細は契約書のとおり。
16 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添のとおり。
17 その他(1) 入札参加者は、入札心得書(物品購入等)を熟読し、入札心得を遵守すること。
5(2) 入札に必要な提出書類の作成等に要する費用は、入札参加者の負担とする。
(3) 当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。
(4) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(5) 当機構に一旦提出された書類の差換え及び再提出は認めない。
(6) 入札説明書等を受領したものの、応札しなかった事業者については、当機構からヒアリングを行う場合がある。
以 上6※1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(抜粋)(適用範囲)第330条 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務手続は、別に定めるもののほか、この編の定めるところによる。
(契約締結の相手方の排除)第 331 条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。
以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者(取引停止)第 332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。
)を行うことができる。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。
3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。
7※2 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をいう。
法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかの場合に該当する者をいう。
(1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき8別紙様式1令和 年 月 日会社名競争参加資格の確認について令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であることを( )認定済の登録番号 ※1( )申請中に基づき、申請時の受付印が押された「受理票」の写し ※2※いずれかに〇のとおり証明いたします。
記認定済の登録番号以 上-----------------------------------------------------------------------------------※1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。
当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください。
(参考) 認定通知書の送付取りやめに関する周知当機構ホームページ>入札・契約情報>競争参加資格(申請・変更)https://www.ur-net.go.jp/order/info.html登録番号9別紙様式2令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿住 所会 社 名代表者氏名 ㊞適 合 証 明 書「賃貸宅地等に係る管理ツールの再構築・保守管理業務」の入札に関し、別紙「適合証明項目一覧」の適合証明項目のすべてに適合することを証明します。
以 上10適合証明項目一覧項番 要件記載箇所 項目名 適合証明項目1 仕様書 2 業務の目的 記載内容を理解し、業務を実施できること。
2 仕様書 3 調達範囲 要件を満たすこと。
3 仕様書 4 契約期間 要件を満たすこと。
4 仕様書 5 現行システムについて 記載内容を理解し、業務を実施できること。
5 仕様書 6新システムの要件について記載内容を理解し、業務を実施できること。
6 仕様書 7 業務実施要件 要件を満たすこと。
7 仕様書 8 引継ぎ 要件を満たすこと。
8 仕様書 9 業務の実施体制等 要件を満たすこと。
9 仕様書 10 留意事項 要件を満たすこと。
10 仕様書 11 成果品 要件を満たすこと。
別紙11別紙様式3令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿住 所会 社 名代表者氏名 ㊞業務の実績に関する証明書「賃貸宅地等に係る管理ツールの再構築・保守管理業務」に係る入札において、下記のとおり実績があることを証明いたします。
記契 約 件 名契 約 先契 約 期 間入札者における履行組織・部門業 務 概 要 ※※入札書受領期限以前の過去5年間において、顧客情報8,000件以上を有する顧客管理システムの構築又は保守管理業務を完了した実績を1件以上有することについて、記載すすること。
1入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。
この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。
)して行う。
二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
23 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。
)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)3第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみや4かに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上5入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など) で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 上6入 札 書金 円也ただし、賃貸宅地等に係る管理ツールの再構築・保守管理業務入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所会社名代表者 印代理人氏名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿7入札書封筒表 裏委任している場合は、代理人の氏名独立行政法人都市再生機構総務部長小澤宗弘殿(件名賃貸宅地等に係る管理ツールの再構築・保守管理業務入札書)所在地会社名氏名8委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「賃貸宅地等に係る管理ツールの再構築・保守管理業務」に関し、下記の権限を委任します。
記1.入札に関する一切の件2.代理人使用印鑑令和 年 月 日会社名住 所代表者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿9使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。
(法人等名称) 1.下表は、本調達の入札に際し、入札参加資格を得るため必要となる書類一覧です。
2.この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格確認申請書提出時にご提出下さい。
3.「機構使用欄」には何も記載しないで下さい。
項番書類名称(※使用する様式)提出部数備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(入札説明書別紙様式1)1部2適合証明書(入札説明書別紙様式2)1部当該業務に関し、仕様書に記述する要求要件をすべて満たしていることについて証明すること。
3ISO/IEC27001:2013又はJIS Q27001:2014に基づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を受けていること、若しくはプライバシーマーク制度の認証によりプライバシーマーク使用許諾を受けていることを証明する書類1部 マネジメントシステム登録証又はプライバシーマーク登録証の写しを提出すること。
4業務の実績の関する証明書(入札説明書別紙様式3)1部【提出書類作成における注意事項】① ② ③件名:賃貸宅地等に係る管理ツールの再構築・保守管理業務提出書類のうち、項番2,4については、法人等の代表者による記名押印(当機構本社へ(年間)委任状を提出している場合は、その受任者による記名押印)がされていること。
入札説明書等に様式が添付されている場合は、当該様式を使用すること。
添付してある様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
項番1については、競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。
)を提出済であり、必要な資格を有するものと認められることを条件に入札書等関係書類を提出する場合は、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票の写しを添付するものとする。
提出書類一覧表(別添7)請 負 契 約 書1 契約の名称 賃貸宅地等に係る管理ツールの再構築・保守管理業務2 仕様 別添仕様書のとおり。
3 履行期間 年 月 日から年 月 日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 別紙価格表のとおり。
上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。
)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。
)。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、この契約の目的物(以下「目的物」という。
)を第三者に譲渡し、貸与し又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
3 目的物について、著作権、特許権、実用新案権等(以下この条において「著作権等」という。
)が生ずるときは、その著作権等はすべて発注者に帰属する。
但し、本調達以前から作成され、受注者または開発者が従前より著作権を有しているものは含まないものとする。
(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
(特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
(仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。
)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。
ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。
(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。
この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。
(契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)第11条 削除(契約不適合責任)第12条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第13条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第20条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 第14条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第14条又は第15条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第14条又は第15条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第20条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前項に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)第24条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(適用法令)第25条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)第26条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第27条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別紙価 格 表項 目 金額履行期限支払方法(1)再構築等に係る費用(調達仕様書7(1)(2)(3)に係る開発費用)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円)令和4年5月15日下記(2)完了後一括払(2)保守管理等に係る費用(調達仕様書7(4)の令和4年度に係る運営費用)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円)令和5年3月31日完了後一括払(3)保守管理等に係る費用(調達仕様書7(4)の令和5年度に係る運営費用)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円)令和6年3月31日完了後一括払総 額金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円)個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した賃貸宅地等に係る管理ツールの再構築・保守管理業務の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)ニ 発注者の情報システム構成に関する情報三 発注者のネットワーク構成に関する情報四 発注者の情報セキュリティに関する情報五 発注者の顧客に関する個人情報六 発注者に関する通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。
以下同じ。
)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 印受注者 住所氏名印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。
④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和3年 月 日付けで締結した賃貸宅地等に係る管理ツールの再構築・保守管理業務の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 印受注者 住所氏名印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
賃貸宅地等に係る管理ツールの再構築・保守管理業務仕様書独立行政法人都市再生機構- 1 -仕 様 書1 業務件名賃貸宅地等に係る管理ツールの再構築・保守管理業務2 業務の目的独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)の本社、本部、支社において、賃貸宅地等に係る契約情報等の管理やクレーム対応等の管理ツールとして利用している賃貸宅地等管理システム(以下、「現行システム」という。
)について、現行システムの著作権、使用しているサーバは、現行システムの運用・保守業務の受注者(以下「現行受注者」という。
)が所有している。
そのため、本業務において、機構が指定するローカルネットワーク上のサーバ内に現行システムに準じた新システムの構築を行うこと、現行受注者が所有しているサーバ内の契約情報等のデータ等を現行受注者から引継ぎ、機構が指定する同サーバに移行させることを実施する。
また、保守管理業務として、ユーザーからの問い合わせ対応、データ等の整理業務等を実施する。
3 調達範囲本調達の範囲は、現行システムと同様の運用が行えるよう、機構が整備しているローカルネットワーク上のサーバ内で新システムを安定的に稼働させ、適切に業務処理サービスを提供するために必要な再構築・保守管理業務である。
再構築は、現行システムに準じた新システムの構築を行い、現行システムに格納されている情報を新システムに移行させること、保守管理業務は、システムの問い合わせ対応、データ等の整理業務等を行うこととし、詳細を本仕様書に記述する。
4 契約期間令和3年11月1日(予定)から令和6年3月31日まで想定作業日程は、以下のとおりである。
データ移行等、作業スケジュールの詳細については、機構及び関係事業者と協議し決定すること。
(1) 構築期間令和3年11月1日(予定)~令和4年4月28日(2) 現行システムからのデータ移行期間令和4年5月13日~15日(3) 本番稼働令和4年5月16日(4) 保守管理業務令和4年5月16日~令和6年3月31日- 2 -5 現行システムについて(1)現行システムの概要機構職員(業務委託契約による受託者を含む。
)向けのシステムであり、インターネット経由で利用可能なWebシステムである。
賃貸宅地等の募集・申込・契約手続き・契約後管理までの一連の作業、顧客情報やクレーム対応履歴を管理するために一元化・共有化したシステムで、契約者名検索、各種帳票出力を行う業務支援システムである。
○ システム規模等システム方式 WEB方式プログラム規模 約90本(約12,300step/ASP)、約85本(約40,000step/pascal)データベース規模 約200テーブル(データ総数約551万件)(2)サーバの概要現行システムでは、下記に示すサーバ等が稼働中である。
システム サーバ等名 主な機能と導入製品賃貸宅地等管理システムWebサーバDBサーバオンライン画面の表示、更新、受け渡し、受け渡しされたデータの一元管理を行う。
主な導入製品:OS Microsoft Windows Server 2019 R2データベース WindowsSQL Server Standard2019(本番機2台)(3)ネットワーク構成現行システムで利用するネットワーク構成の概要を下図に示す。
- 3 -(4)現行システムで導入されているソフトウエア現行システムで導入されているソフトウェアを下記に示す。
・MicrosoftSQL、asp(5)現行システムで使用している機器の設置場所機器名称 設置場所賃貸宅地等管理システム 外部データセンター(東京都江東区)6 新システムの要件について機構が指定するローカルネットワーク上の下記サーバ内に納品すること。
また、利用するクライアントは下記仕様のものを機構が用意するため、本仕様で利用可能なシステムであること。
(1) サーバ次期 サーバ名 USIAH01FCPU仮想化基盤サーバのCPU(Intel Xeon Gold 6238R2.2GHz/TurboBoost4.0GHz)からvCPUとして4コア割り当てを行う。
メモリ 16GBHDD システム領域 150GB、 データ領域 450GBOS Microsoft Windows Server 2019 Datacenter EditionDBMS Microsoft SQL Server 2019 StandardIIS -.NET Microsoft.NET Framework 4.8次期 サーバ名 USSQH01FCPU仮想化基盤サーバのCPU(Intel Xeon Gold 6238R2.2GHz/TurboBoost4.0GHz)からvCPUとして4コア割り当てを行う。
メモリ 16GBHDD システム領域 150GB、 データ領域 1,800GBOS Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard (x64)DBMS Microsoft SQL Server 2014 Standard EditionIIS Microsoft Internet Information Services 8.5.NET Microsoft.NET Framework 4.5.2次期 サーバ名 USSQS01FCPU仮想化基盤サーバのCPU(Intel Xeon Gold 6238R2.2GHz(2CPU、56コア))からvCPUとして4コア割り当てを行う。
メモリ 24GBHDD システム領域 150GB、 データ領域 1,750GBOS Microsoft Windows Server 2019 Datacenter EditionDBMS Microsoft SQL Server 2019 StandardIIS Microsoft Internet Information Services 10.NET Microsoft.NET Framework 4.8スペックスペックスペック- 4 -(2) 管理用PC、利用者PC個人用PC及び共用PCは令和3年末を目途にPC入替を予定しており、下記仕様を想定している。
・個人用PC(仮想)OS:Windows10 Enterprise SAC 20H2CPU: インテル® Core™i5-10210U プロセッサーメモリ:オンボード8GB [固定LPDDR3]ブラウザー:Microsoft Edgeその他:Microsoft 365 Apps for enterprise・Office365 E1・個人用PC(ローカル)OS:Windows10 Enterprise SAC 20H2CPU: インテル® Core™i5-10500Tプロセッサーメモリ:8GB (8GB×1)ブラウザー:Microsoft Edgeその他:Microsoft 365 Apps for enterprise・Office365 E1・共用PC(ローカル)OS:Windows10 Enterprise SAC 20H2CPU: インテル® Core™i7-10700T プロセッサメモリ:16GB SO-DIMMスロット×2 内蔵ブラウザー:Microsoft Edgeその他:Microsoft 365 Apps for enterprise・Office365 E17 業務実施要件本業務は、「システム再構築(現行システムからのデータ等移行を含む)」及び「システム保守管理」等を行うものであり、その実施要件は各々以下に示すとおりとする。
なお、業務の実施にあたっては、機構、現行受注者、移行先のサーバ構築業者等と密に連携しながら業務を実施し、ローカルネットワーク上での作業においては、機構が指定する場所で行うこととする。
また、本業務を確実かつ円滑に実施するための実施要領(業務フロー、実施スケジュール及び実施体制)を作成し、機構と協議のうえ確定すること。
様々な要因によるスケジュール等の調整・変更が生じた場合は、機構と協議のうえ実施要領の変更を行い、その結果を機構に対して随時報告することとする。
(1) システム再構築新システムの構築にあたって、現行システムの機能、メニュー及び操作性等を可能な限り維持しながら、ローカルネットワーク上で稼働できるよう、システムの再構築を行う。
なお、本仕様書は現時点での想定仕様であり、設計にあたっては、事前に機構及び現行受注者と協議し、設計を進めること。
① データベースの構築は、Microsoft Access を基本とすること(19 テーブル、(別紙1))- 5 -② インターフェイスの構築は、「6.新システムの要件について」の仕様で稼働するアプリケーションを基本とすること(23画面(別紙2)、表示する項目等550件程度)③ インターフェイスは、データベース内のデータ検索・表示及び更新、新規登録ができるようにすること。
④ インターフェイスは、データと紐づいている添付ファイル(PDF)を表示できるようにすること。
⑤ 新システムは令和4年4月28日までに構築し、現行受注者からデータ等を受領し、データ移行を同年5月13日から5月15日までに行った上で、同年5月16日より稼働開始すること。
データ移行については、事前に機構、現行受注者、移転先のサーバ構築業者等と協議すること。
(2) 試験の実施① 受注者は試験の管理主体として、試験の管理を実施するとともに、その結果と品質に責任を負い、適切な対応を行うこと。
② 受注者は、機構、現行受注者及びサーバ構築業者等との作業調整を行うこと。
③ 機構に対し、定期進捗報告及び問題発生時の随時報告を行うこと。
④ 試験データは、原則として受注者において用意すること。
⑤ 試験に必要なPC等機器は、原則機構が用意する。
⑥ 試験要件は、新システムが本番環境で利用可能であることを確認すること。
(3) データの移行① 現行システムからの情報・データ抽出に関しては、機構又は現行受注者によって、一般的なファイル形式にて抽出・提供まで行う。
② 受注者は、各管理ID別に管理されている添付PDFファイル(6万件程度)を別途、機構が指示するフォルダ構成順に整理すること。
③ 受注者は、①②のデータを前提に、現行システムで利用している情報データを新システムのデータベース等へ移行し、各種作業を実施すること。
移行対象のデータ容量は、700GB弱程度を想定する。
④ 受注者は、移行したデータが過不足なく移行が完了したことを確認する方式を検討し、移行後に機構に報告すること。
⑤ データ移行作業について、令和4年5月13日までに現行受注者からデータ等を受領し、データ等の移行を同年5月13日から5月15日の間に完了させること。
なお、作業工程、作業日時等については、事前に機構、現行受注者、移転先のサーバ構築業者と協議すること。
(4) システム保守管理等① オペレーション支援・システムの運用にあたり必要となる問合せ対応等の支援を行う。
・本業務に係る操作マニュアル類を作成し、最新の状態に維持・更新する。
② システム管理(1回/月)・データベースの圧縮・整理・データの切り捨て等のメンテナンス作業を行う。
- 6 -・インターフェイスの管理等のメンテナンス作業を行う。
③ システム保守システム若しくはデータベースに関し、円滑な稼働に障害が生じた場合の復旧、調整等を行う。
サーバのバージョンアップ等に対応して必要となるシステム改修・稼働状況の確認を行う。
(5) 業務報告上記(1)から(4)までに定める各業務の実施状況について、定期的に機構に報告すること。
報告時期及び報告様式については、機構の指示に従うものとする。
8 引継ぎ(1)現行受注者からの引継ぎ現行システムの運用・保守業務について、終期を令和4年5月31日とする変更契約を締結予定である。
令和4年6月1日以降は現行受注者から引継ぎを受けることができないため、本業務の履行に支障をきたさないよう、本業務の受注者は令和4年5月31日までに、現行受注者から遅滞なく引継ぎを受け、完了させること。
(2)次期受注者への引継ぎ本業務の受注者は、本契約の履行期間満了後も当機構のシステム管理運営等に支障をきたなさないよう、次期受注者に対し、次期受注者の円滑な業務履行を妨げないよう、十分な引継ぎ(必要な資料等の引継ぎを含む)を行うこと。
9 業務の実施体制等(1)業務実施体制受注者は、本業務の実施のため、全体を統括する責任者を選任するとともに、主要業務リーダー及び担当者が適切な体制で実施する。
本業務に先立ち以下の事項についての体制表を提出し、機構の承認を得ること。
なお、やむを得ず変更する場合は事前に以下について機構の承認を得ること。
・ 受注者側の体制・ 連絡体制(受注者側の対応窓ロ)責任者及び主要業務リーダーのいずれかは、常時機構から連絡を取ることができるとともに、連絡を受けて電話等により担当者が調査、指示ができる状態にあること。
(2)責任者の役割・スキル等・機構に対する再構築・保守管理業務全体の責任者として、各業務リーダーを監理し、業務進捗、運用品質、リスク、基準及び懸案事項に係る管理を統括する。
・顧客情報を管理するシステムにおいて、3年以上のシステム開発・保守管理等の情報処理業務の責任者の実施経験を有する。
・契約に沿ったシステム再構築・保守管理業務の実施の管理ができる。
- 7 -(3)システム再構築リーダーの役割・スキル等・顧客情報を管理するシステムにおいて、1 年以上のシステム開発業務の実施経験を有する。
・システム再構築業務を遂行するリーダーとして業務を推進する。
・システム再構築に伴う業務処理への影響度の判断ができること。
・以下のソフトウェア等を使用したシステムの開発等の経験及び能力を有すること。
・Microsoft Windows Server 2019 Datacenter Edition・Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard (x64)・Microsoft SQL Server 2019 Standard・Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition・Microsoft Access 2016・言語等:java、vb-script、delphi、asp(4)保守管理リーダーの役割・スキル等・顧客情報を管理するシステムにおいて、1年以上の保守管理業務の実施経験を有する。
・保守管理業務を遂行するリーダーとして業務を推進する。
・システム保守管理業務に伴う業務処理や稼働管理への影響度の判断ができること。
・以下のソフトウェア等を使用したシステムの運用等の経験及び能力を有すること。
・Microsoft Windows Server 2019 Datacenter Edition・Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard (x64)・Microsoft SQL Server 2019 Standard・Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition・Microsoft Access 2016・言語等:java、vb-script、delphi、asp(5)各業務担当者の役割・スキル等・各業務リーダーのもとで担当業務を推進する。
・以下のソフトウェア等を使用したシステムの管理、運用等の経験及び能力を有する。
・Microsoft Windows Server 2019 Datacenter Edition・Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard (x64)・Microsoft SQL Server 2019 Standard・Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition・Microsoft Access 2016・言語等:java、vb-script、delphi、asp(6)本業務のサービス時間本業務実施体制の対応時間は、機構職員の通常勤務時間(平日9時15分から17時40分)- 8 -とする。
ただし、上記の時間にかかわらず、システム異常検知等の緊急時については、速やかな対応が出来る体制をとること。
10 留意事項(1)知的財産権の帰属等・本調達の作業による成果物に関する権利(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に定める全ての権利を含む。
)は、機構に帰属するものとする。
また、受注者は機構に対し、一切の著作権者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとする。
・成果物に第三者が権利を有する著作権が含まれている時は、機構が特に使用を指示した場合を除き、受注者は当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。
・本業務の作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争の原因が専ら当機構の責めに帰す場合を除き、受注者は自らの責任と負担において一切を処理するものとする。
(2)機密保持・受注者は、本業務を実施するにあたり、機構から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。
)を含め業務上知りえた情報を、第三者に開示または本業務以外の目的で使用しないものとする。
・受注者は、機構の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、あるいは複製しないものとする。
・受注者は、本業務終了後、本業務に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消する。
(3)重要な情報及び個人情報の保護に関する特約重要な情報及び個人情報の保護に関する特約条項第2条に定める重要な情報等(以下「重要な情報等」という。
)の保管場所、取扱場所及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおりとする。
(イ)保管場所は、機構の指示に従うものとし、施錠できる場所に保管する。
(ロ)取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。
(ハ)次に該当する行為を行おうとするときは、重要な情報等を取扱記録台帳に記録し、業務責任者により機構の承諾を得るものとする。
a 重要な情報等を定められた取扱場所から持ち出すとき。
(郵送及び電子メールによる送信等も含む。
)b 重要な情報等を複製するとき。
c 重要な情報等の複製を交付するとき。
- 9 -(4)セキュリティの確保・本業務を実施するにあたり民法、刑法、個人情報保護法、情報セキュリティ等の関連法規を遵守することはもとより、政府機関統一基準等関連ガイドラインを理解した上で、機構の定める情報セキュリティ関連規程を遵守し、情報セキュリティを確保するものとする。
(情報セキュリティ関連規程の詳細については、受注者にのみ開示する。
)・受注者は情報セキュリティ担当者を設置し、参画メンバーの入退室の管理、運用等に係るドキュメント類の管理等を徹底すること。
・また、不正アクセスやコンピュータウィルス等への対策を行うとともに、緊急時の対処方法や機構への連絡方法等についてもあらかじめ策定しておくこと。
・本業務実施に当たっては、一般ユーザの個人情報に触れる機会が想定される。
このため、参画メンバーに対しては個人情報の取扱いを含むセキュリティ教育を実施し、情報セキュリティ保持に関する意識の徹底を図ること。
・業務において取り扱うデータ及び情報システムの取扱には十分注意を払い、情報管理区域外に持ち出すことのないように行うこと。
・機構内にパソコンや記憶媒体(ハードディスク、USB メモリ、CD-R 等)を持ち込む場合には事前に承認を得ること。
(5)本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じたときは、その都度機構と協議すること。
11 成果品(1)成果物①新システム及びデータベース一式②システム設計図書の電子データ③操作マニュアル類の電子データ④定期報告書A4版1部を提出すること。
契約最終年度の最終報告書提出期限は、令和6年4月1日とする。
①~③については、システム構築完了後に提出するものとする。
(2)納品場所機構本社 アセット戦略推進部及び機構が指定する場所以 上(別紙1)データベース一覧項目 内容賃貸宅地管理 ID、PASS賃貸宅地管理 地区賃貸宅地管理 支社賃貸宅地管理 事業者登録賃貸宅地管理 事業者検索賃貸宅地管理 回次賃貸宅地管理 応募者賃貸宅地管理 契約者賃貸宅地管理 買取賃貸宅地管理 応対履歴賃貸宅地管理 応対簿賃貸宅地管理 再譲渡前情報クレーム管理 クレームクレーム管理 対応状況クレーム管理 検索結果クレーム管理 所管クレーム管理 大区分クレーム管理 中区分クレーム管理 小区分(別紙2)インターフェイス一覧項目 内容賃貸宅地管理 ログイン賃貸宅地管理 契約者検索賃貸宅地管理 契約者検索結果一覧賃貸宅地管理 契約者詳細賃貸宅地管理 応対履歴賃貸宅地管理 応対簿賃貸宅地管理 契約情報賃貸宅地管理 登記台帳賃貸宅地管理 管理台帳1賃貸宅地管理 管理台帳2賃貸宅地管理 応対簿マスタ賃貸宅地管理 応対簿マスタ大区分登録賃貸宅地管理 応対簿マスタ小区分登録賃貸宅地管理 PDF等賃貸宅地管理 3社契約賃貸宅地管理 履行調査クレーム管理 検索クレーム管理 検索結果一覧クレーム管理 更新詳細(クレーム)クレーム管理 更新詳細(処理結果)クレーム管理 更新詳細(支払情報)クレーム管理 更新詳細(保存ファイル)クレーム管理 新規登録詳細
タブを開くと履歴を読み込みます。