松契一般第346号 スベリ止め樹脂舗装工事(PDF:264KB)

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2021年09月24日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
松契一般第346号 スベリ止め樹脂舗装工事(PDF:264KB) 345 1 2 3 4 5 6 7 建設部 担当課長名8(1)(2)(3)(4)(5)ア イ ウ(6) 現場代理人の兼任を認める工事について047-366-7358入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。 また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。 令和2・3年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載されている者のうち、本工事の公告の日から落札者決定日までの間、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 令和2・3年度ほ装工事の格付けがB・Cランクであること。 松 契 一 般 第 346 号令 和 3 年 9 月 24 日松戸市建設工事制限付き一般競争入札(事後審査型)の実施について財務部 契約課 次のとおり制限付き一般競争入札(事後審査型)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。 最低制限価格 設定あり(税抜き) ※算定方法「23 最低制限価格算定方法」参照のこと (松戸市建設工事最低制限価格取扱要綱)工事期間 契約締結日の翌日から令和4年1月31日まで工事概要 スベリ止め樹脂舗装工 一式予定価格 金 3,110,000円(税抜き)記工事名称 スベリ止め樹脂舗装工事工事場所 松戸市市内一円工事担当部課 道路維持課 若林 研司 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の特定建設業又は一般建設業の許可を受けていること。 松戸市内に本店を有すること。 技術者は次に掲げる要件を満たし配置できること。 他の工事で専任の技術者(主任技術者又は監理技術者)になっていないこと。 申込時点で松戸市に技術者登録をしていること。 直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者連絡先(7)(8)ア イ ウ エ オ カ キ(9)ア イ ウ9(1)(2)(3) なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。 電子入札システムにより申請すること。 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/)提出書類電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出すること。 但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、 直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。 ※電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。 令和3年9月30日 午前11時まで申請方法雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申込みをすること。 申請期間令和3年9月24日 午前8時30分から社会保険等の届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。 )でないこと。 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27号の規定による届出の義務 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれにも該当しない者手形交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本工事の入札前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者民事再生法の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者本工事は、「松戸市建設工事の現場代理人及び主任(監理)技術者の配置に関する事務取扱要領」(平成31年4月1日制定)に基づき、他の本市発注工事で現場代理人1人につき2件までの兼任対象工事とする。 実績要件なし。 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合は、その組合等の構成員になっている者は、単独で入札参加申込みをすることはできない。 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ア イ ウ エ オ カ キク1011(1)(2)(3)(4)ア イ ウ12mcshitsugi@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和3年10月6日までにファクシミリで回答する。 (質疑がない場合は回答しない。 )入札方法入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。 令和3年9月30日 午前11時まで質疑提出先メールアドレス松戸市 財務部 契約課 設計図書等の入手方法松戸市ホームページからダウンロードすること。 設計図書等に関する質疑方法質疑提出期間令和3年9月24日 午前8時30分から 設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質問書(市指定用紙)を提出すること。 競争参加資格確認通知電子入札システムにより令和3年10月5日に通知する。 ただし、当該競争参加資格確認通知は、入札参加資格があると仮定して送付するものであり、正式な入札参加の確認は、開札終了後に落札候補者を指名して行う。 契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和3年9月24日 午前8時30分から配置予定技術者の資格証の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類(原則として健康保険被保険者証)の写し施工実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、工事内容の記載部分)その他入札参加資格要件で必要と認める書類経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 松戸市に本店又は営業所等がある場合は、本事業の公告の日を含めて3か月以内の法人市民税又は市・県民税、固定資産税の納税証明書の写しを提出すること。 ※ 松戸市税を完納していない場合、入札参加の申請はできない。 松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙)連合等不正行為に伴う誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和3年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。 変更が生じた場合のみ改めて提出すること。 入札参加申請期限日 午前11時まで(1) 令和3年10月14日令和3年10月19日(2)(3)13(1)(2)(3)(4)※14 令和3年10月20日 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)(2)171819(1)契約保証金について 契約を締結するときは、契約金額(税込み)の100分の10以上(低入札価格調査を受けた者と契約を締結するときは、契約金額(税込み)の100分の30以上)の額の契約保証金を納めなければならない。 ただし、松戸市財務規則第143条第3項各号の規定により契約保証金を免除することができる入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。 この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。 開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。 なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。 電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。 入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合は、松戸市の承諾を得て紙入札をすることができる。 入札保証金について入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則第129条の規定に基づき、入札保証金を納めなければならない。 ただし、公告日前日から過去10年以内において同種の公共工事を元請として施工した実績を有する場合は入札保証金を免除とする。 この場合、実績を確認できる書類を申込書と併せて提出するものとする。 なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。 工事費内訳書は、「松戸市発注工事の入札における工事費内訳書取扱要領」(平成31年4月1日改正)(以下、「取扱要領」という。 )によるものとする。 取扱要領第5条の規定により入札が無効となる場合があるので留意すること。 開札日時場所 14時50分開札立会人添付書類 工事費内訳書(第2号様式) 設計図書の本工事費内訳書もしくは設計書に表示された項目(本工事内訳書P-1)と同一の内容で「レベル2」又は「科目別内訳」までを記載すること。 工事費内訳書の提出 本工事の入札参加を希望する者は、入札金額の内訳を記載した工事費内訳書を提出しなければならない。 また、再度入札を行う場合も、再度入札の金額に応じた工事費内訳書を添付すること。 工事費内訳書は、電子入札システムにより提出することとし、ファイル容量は3.0MB以内に収めるものとする。 工事費内訳書の提出について不明な点がある場合は、質疑提出期間内に松戸市財務部契約課まで問い合わせること。 期間 午前8時30分から午後3時まで方法 電子入札システムによる(2)20(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)21(1)(2)(3)(4)22(1)(2)23 資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、当該契約の事業を担当する課へその詳細な理由を求めることができる。 その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。 再苦情の申し立てをする場合においては、「松戸市入札及び契約の過程並びに指名停止の措置に係る苦情処理手続要領」により苦情を申し立てすることができる。 落札者の決定 本事業の入札は事後審査型であり、最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし、資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者である場合に落札者とする。 また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札候補者を決定する。 落札候補者に関する通知は、開札日に電子入札システムにより「保留通知書」を送付して行う。 落札候補者の入札参加資格に関する審査は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類に基づいて行う。 ただし、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出できなかった書類がある場合、又は記載内容に変更がある場合は、落札候補者は開札日の翌日(休祝日を除く。 )の午後5時までに当該書類を契約課まで再提出することができる。 入札参加資格がない場合について 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札内訳書の提出を条件とする入札において、内訳書の提出がない等「松戸市発注工事の入札における工事費内訳書取扱要領」別表に該当する入札 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 最低制限価格算定方法(1)(2)(3)(4)24252627(1)(2)(3)ア イ ウ エ28 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。 部分払により経費の支払いを受けていないこと。 入札に係る問い合わせ先 松戸市 財務部 契約課 電話 047-366-1151支払条件 請負代金の支払いは、工事目的物の引渡し後、支払うものとする。 前払金は、申し出により契約金額の10分の4以内で支払う。 ただし、請負金額が500万円以上の場合に限る。 前払金を受け、下記要件を満たす場合は中間前払金を請求することが出来る。 中間前払金の金額は、契約金額の10分の2に相当する額の範囲とし、前払金と中間前払金の合計額は、契約金額の10分の6を超えることができない。 工期が2分の1を経過していること。 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。 落札者の決定後、7日以内に契約を締結しなければならない。 建設業者の社会保険等未加入対策について 落札者は、本工事の施工において、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の未加入建設業者との一次下請契約を締結することは、原則認めないものとする。 詳細については下記を参照すること。 (http://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/nyuusatu_keiyaku/index.html)現場管理費に100分の90を乗じて得た額一般管理費に100分の55を乗じて得た額落札価格の決定 入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。 )をもって落札金額とします。 契約締結時期直接工事費に100分の97を乗じて得た額共通仮設費に100分の90を乗じて得た額 最低制限価格は、次の各号に掲げる額の合計金額(当該合計額が予定価格(税抜き)に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては当該100分の92を乗じて得た額とし、当該合計額が予定価格(税抜き)に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては当該100分の75を乗じて得た額とする。 )とする。 なお、当該合計額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 契約条件明示及び特記仕様書スベリ止め樹脂舗装工事1.一般事項1-1 適用本仕様書は、松戸市が発注する「スベリ止め樹脂舗装工事」に適用する。 本仕様書および図面等の設計図書に定めのない事項については、千葉県土木工事共通仕様書【令和2年10月改定】に準拠するものとする。 1-2 目的本工事は、交通事故の多発している箇所、または交通事故の誘発が多く予想される箇所において、スベリ止め舗装によりドライバーが危険箇所と認識することで事故を抑制するもの。 請負者は、その主旨をよく理解した上で施工にあたらなければならない。 1-3 工事場所松戸市市内一円1-4 工事期間契約締結の翌日 ~ 令和4年1月31日1-5 施工計画書1.施工計画書は、千葉県土木工事共通仕様書(1-1-4)に基づき工事着手前に監督職員に提出しなければならない。 2.計画書作成において、設計内容等に疑義がある場合は予め監督職員と協議するものとする。 1-6 使用材料請負者は、工事完成に必要とされる主要な使用材料について、その品質・性能を確認するための資料を事前に監督職員に提出しなければならない。 1-7 施工管理施工管理は、特に定めがある場合を除き、千葉県土木工事共通仕様書・施工管理基準に基づき行うものとする。 1-8 工事着手前の確認1.請負者は、工事着手前に現地を十分に踏査し、設計図書と現地が一致しているかを確認し、その結果を監督職員に報告しなければならない。 2.請負者は、工事着手に先立ち、関係機関との手続きは勿論、近隣住民等へ周知(工事の事前説明を含む)を徹底し、通行人を含め第三者とのトラブルを回避するよう努めなければならない。 なお交渉や苦情処理をした場合は、記録をとり速やかに監督職員へ報告しなければならない。 3.請負者は、車両通行止めにて工事を実施する際、車両の迂回計画を近隣住民へ事前に図面(迂回計画図)等により十分に周知し、通行人を含め第三者とのトラブルを回避するよう努めなければならない4.既設の埋設物及び架空線等については、請負者において十分調査し、必要に応じて企業者等の立会のうえ調査を実施し、その結果を書面にて監督職員に報告すること。 また、このことにより設計内容に変更を伴う場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。 5.請負者は、工事施工区間内に街区基準点等が確認された場合、本市建設総務課との協議を実施し、必要な申請書類を提出しなければならない。 6.既存の構造物、その他を撤去し、取り壊す場合は、関係者立会のうえ承諾を得ること。 また、現況の写真撮影、測量等の記録をした後、施工すること。 7.請負者は、工事の施工にあたり、移動・損傷を受ける恐れのある境界杭または障害となる杭については、施工前に写真を残し、設置換え、移設及び復元を含めた適切な措置を講じなければならない(隣接、住宅地外壁も含む)。 1-9 施工1.請負者は、設計図書に明記されていない事項については、監督職員立会のうえ確認するものとする。 2.請負者は標準構造図に準じ、必要に応じて現場条件にあった割付図を作成し、監督職員の承認を事前に得なければならない。 3.施工範囲内にある既存の白線や鋼製蓋等は、施工対象外とするため養生テープ等により保護すること。 1-10 立会工事目的物の施工箇所については、監督職員の立会いにより決定するものとする。 1-11 その他1. 工事施工に伴って通常発生する物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通等による事業損失に係る補償費は現場管理費に含むものとする。 ただし、臨時にして巨額なものは除く。 2.現場は常に整理整頓に心掛け、施工中は勿論、施工していないときにも危険のないよう努めなければならない。 3. 施工管理に関しては、十分に工程を管理し必要に応じてフォローアップを実施するとともに毎月工程表を作成し報告書を提出しなければならない。 4.工事に伴う借地は、請負者にて行い返還時は原形復旧し、地権者の確認書を竣工時に提出すること。 2.交通安全管理について2-1 一般1.本工事は昼間作業を原則とする。 作業時間帯等については、交通管理者の道路使用許可条件を順守すること。 なお、作業時間には準備及び後片付けも含むとする。 2.交通規制を伴う作業の交通整理員は、1日2名以上の配置を原則とするが、工種や施工形態及び交通量等を考慮し、増員等をもって安全の確保に努めなければならない。 また、休憩時間(昼休み等)においても同様とする。 3.第三者に関しての安全施設等は十分考慮し、対策を行わなければならない。 また、作業帯は保安施設等で囲い、転落防止等の安全措置を行うこと。 4.道路開放時は、道路状態を十分把握し通行者等に危険がないよう、安全管理に努めること。 特に、路面清掃等には十分留意すること。 5.交通規制は、周辺工事及び地元との調整を図り適切に行わなければならない。 規制においては、近隣住民や通過交通(通行人を含む)等への影響を最小限に留めるよう努めること。 また、迂回路や迂回先についても常に把握し、周辺工事で通行止め等が行われている場合には、双方で協議して通過交通への説明ができるよう配慮を行うこと。 6.施工においては、労働安全衛生法、道路交通法、騒音・振動規制法その他の関係法令を遵守しなければならない。 7.本工事で使用する建設機械や資材等は、原則夜間・休日に道路上に放置してはならない。 また、その保管方法については施工計画書に明示しなければならない。 なお、道路上に設置せざるを得ない場合は、事前に監督職員と協議すること。 3.環境対策について3-1 環境対策1.請負者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年3月30日)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。 2.請負者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督職員に報告し、監督職員の指示に従わなければならない。 また、第三者からの環境に関する苦情に対しては、誠意をもって対応にあたり、その内容は、文書にて明確にしておくとともに、随時監督職員に報告し、その指示に従うものとする。 3-2 建設副産物1.元請業者は、建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。 また、責任者は、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画、廃棄物処理計画等の内容について現場担当者の教育を十分に行うとともに、協力業者もこれを周知徹底すること。 2.「千葉県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。 また、計画の実施状況(実績)については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後1年間保存しておくこと。 3.「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」に基づき、建設副産物の処理に先立ち「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を1部提出すること。 なお、建設廃棄物の処理を委託する場合は、収集運搬又は処分について許可業者と各々建設廃棄物処理契約を締結し、「建設廃棄物処理委託契約書」を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを同申請書に添付すること。 4.建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に1部提出するとともに、実際に要した処理費等を証明する資料(受入伝票、写真等)を監督職員に提出し、確認を受けること。 5.建設廃棄物の処理に当たって、産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、原則として複写式伝票のD票及びE票の写しを提出すること。 また、電子マニフェスト方式による場合は、原則として廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき指定された情報処理センターが発行する当該工事のマニフェスト情報を収録した電子媒体又は建設廃棄物の引渡し時、運搬終了時及び処分終了時に登録される情報を印刷したもの(受渡確認表等)を提出すること。 尚、運搬に先立ち受入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。 又、元請業者は、次の事項に留意し建設廃棄物を運搬しなければならない。 ① 廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。 ② 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、振動、塵芥等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。 ③ 運搬途中において積替えを行う場合は、関係者と打合せを行い、環境保全に留意すること。 ④ 混合廃棄物の積替保管に当たっては、手選別等により廃棄物の性状を変えないこと。 6.発生した余剰材は、元請業者が責任をもって処理することが基本であり、資材として再利用される場合以外、協力業者や資材納入業者に持ち帰らせてはならない。 3-3 建設リサイクル法1.特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置1)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。 以下「建設リサイクル法」という。 )に基づく対象建設工事であり、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 2)受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条の規定により、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。 ・再資源化等が完了した年月日・再資源化等をした施設の名称及び所在地・再資源化等に要した費用なお、その書面は、「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」を用いて作成した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書によることができる。 4.補償・事故について1.請負者は、工事中事故があったときはただちに所要の措置を講ずるとともに事前に作成された緊急連絡方法により通報(連絡)し、事故発生の原因経過および被害内容等について報告する。 2.請負者は、工事において家屋その他の工作物等につき第三者に与えた影響がその日常生活上、また営業上に著しい支障を生じたときは、請負者の負担で応急措置を講じ、その内容を報告する。 3.請負者は、沿道(周辺も含む)家屋等の事前調査を請負者の負担で行うものとする。 4.請負者は、工事施工について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。 5.請負者は、補償(賠償)が完了するまで誠意をもって処理にあたり第三者に対しては連絡場所を明確にしておくこと。
description添付資料
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入札資料
https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/nyuusatu_keiyaku/densi/kouzi_20210924.files/346.pdf
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