「鹿児島県事業継続月次支援金給付事業」運営委託に係る一般競争入札について(公告)

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business 発注機関
location_on 地域
鹿児島県
calendar_today 公開日
2021年09月27日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
「鹿児島県事業継続月次支援金給付事業」運営委託に係る一般競争入札について(公告) 鹿児島県/「鹿児島県事業継続月次支援金給付事業」運営委託に係る一般競争入札について(公告) var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking});} var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = 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js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); 更新日:2021年9月27日 入札情報 「北薩摩観光物産展」業務委託に係る企画提案の募集について 九州エコファミリー応援アプリPR動画等制作及びWeb広告配信業務に係る企画提案競技の実施について 県民の森の立木売却処分に係る一般競争入札について(公告) かごしま中小企業DX推進事業業務委託に係る企画競争の実施について (観光かごしま大キャンペーン推進事業) 大隅誘客プロモーション業務委託に係る企画提案を募集します 「鹿児島県事業継続月次支援金給付事業」運営委託に係る一般競争入札について(公告) 農業開発総合センター環境モニタリング調査業務委託に係る一般競争入札について 「DX戦略推進事業」業務委託に係る企画提案の募集について 【令和3年9月補正予算】食品関連製造業生産工程自動化・省力化等支援事業運営業務委託に係る一般競争入札について(公告) 空港照明補用品7式の購入に係る一般競争入札について(公告) ゲルマニウム半導体検出器用MCAの購入に係る一般競争入札について(公告) 大型ディスプレイ一式,HDMIエクステンダーの一般競争入札について 「みんなで出かけよう!鹿児島イベント助成事業」運営業務委託に係る一般競争入札について(公告) 「キャッシュレス普及促進事業運営業務委託」の企画提案を募集します 鹿児島県立薩南病院移転新築工事(機械設備) に係る一般競争入札の実施について(公告) サブモニターの一般競争入札について 業務用パソコンの一般競争入札について 令和3年度「マチ✕かご」リモートエンゲージメント業務委託に係る企画提案を募集します 自動販売機での6次産業化商品の販売に関する企画提案を募集します 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「宿泊施設の感染防止対策認証制度事業運営業務委託」に係る一般競争入札について(公告) 子供達への鹿児島黒牛理解促進事業(PR教材作成) 業務委託に関する企画提案募集について 県内港湾からの青果物等の持続的な輸出スキームの構築に係る調査業務委託に関する企画提案を募集します。 令和3年度砂防事業等調査委託(調査対象箇所抽出業務)プロポーザルの実施について 「かごしま文化財事典」コンテンツ制作業務委託に係る企画提案について(公告) 「大隅半島の美味しいお肉PR事業」の企画提案を募集します 奄美群島サイクルツーリズム構築事業に係る企画提案の募集について 鹿児島県飲食店第三者認証業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 「かごしま再発見!」文化財魅力開花推進事業業務委託に係る企画提案について(公告) 世界自然遺産「奄美」保全・活用事業(遺産登録及び奄美トレイルのPR) 業務委託に係る企画提案の募集について 6次産業化商品PRカタログの制作に関する企画提案を募集します 【※募集は終了しました】「第12回全国和牛能力共進会1年前イベント実施業務委託」に係る企画提案を募集します 鹿児島(鶴丸) 城跡VR等制作業務委託に関する企画提案の募集について(お知らせ) 「鹿児島県観光マーケティング調査」業務委託に係る企画提案の募集について 図書館情報システムの賃貸借及び保守一式に関する企画提案競技を実施します 「稼げる」観光地域づくり推進事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 「鹿児島県サイクルツーリズム推進事業業務委託」に係る公募型プロポーザルの実施について 「コンベンション・展示機能を備える施設に係る整備可能性調査業務委託」に係る公募型プロポーザルの実施について 「宿泊施設受入環境整備支援事業業務委託」に係る一般競争入札について(公告) 「令和3年度鹿児島県地域おこし協力隊支援業務委託」に係る企画提案を募集します 「令和3年度ハラスメント防止等に関する職員研修等実施業務委託」に係る一般競争入札について 行政情報ネットワーク(マイナンバー系分離環境) の賃貸借に係る一般競争入札について(公告) 鹿児島県新総合体育館基本構想策定支援業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 「第57回献血運動推進全国大会企画運営等業務委託」に係る企画提案を募集します。 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ア暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 ) イ暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号) 第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 ) ウ役員等が,暴力団員等であると認められる法人その他の団体又は個人エ暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人オ代表者又は役員,従業員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人その他の団体又は個人カ役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品,その他の財産上の利益を不当に提供し,又は関与している法人その他の団体又は個人キ役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人その他の団体又は個人ク役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人その他の団体又は個人ケアからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人その他の団体又は個人 (5)事務局及びコールセンターの運営に必要な人員として10月は15人以上,11月から12月は85人以上,1月は75人以上,2月から審査完了までは55人以上を確保できる見込みがあること(6)事務局の運営等に必要な専用の電話回線を取得し,5回線以上を確保できる見込みがあること(7)コールセンターの運営に必要な電話回線として,10回線以上を確保できる見込みがあること3入札参加資格の審査等入札に参加しようとする者は,2の(2)に掲げる入札参加資格結果通知書のコピーを提出しなければならない。 併せて,仕様書の内容を踏まえ,事業の実施体制・人員配置(採用計画) についての説明資料(任意様式) を提出すること。 (1) 書面の提出ア提出場所 鹿児島県商工労働水産部商工政策課 イ提出期限 令和3年10月5日(火曜日) 17時 ウ提出方法 アの提出場所に持参,又は郵送によること。 (2) 資格審査の結果資格審査の結果は,令和3年10月6日(水曜日) までに書面及び電話により通知する。 (3) 提出書面に関する説明資格審査を受けるために書面を提出した者(以下「提出者」という。 ) は,提出された書面について説明を求められたときは,これに応じなければならない。 (4) その他ア提出書面の作成に要する経費は,提出者の負担とする。 イ提出された書面は,返却しない。 4入札の方法(1) 入札書の記載落札決定に当たっては,入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。 ) をもって落札価格とするので,入札に参加する者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2) 代理人による入札入札参加者は,代理人を入札させるときは,委任状を提出しなければならない。 (3) 入札の日時及び場所ア日時 令和3年10月11日(月曜日) 9時00分 イ場所 鹿児島県庁行政庁舎10階10-商-1会議室鹿児島市鴨池新町10番1号郵便番号890-8577 ウ開札立会者 鹿児島県商工労働水産部商工政策課職員 (4) 入札説明書 ア入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は,入札説明書による。 イ入札説明書の交付場所及び交付期限 (ア) 交付場所鹿児島県商工労働水産部商工政策課 (イ) 交付期限令和3年10月7日(木曜日) 17時 (5) 入札説明会の開催 開催しない。 5契約条項を示す場所及び期限4の(4)のイに同じ。 6入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札の開始までに事務局運営に係る費用として見積もる契約金額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書した手形,郵便貯金銀行が発行する普通為替証書又は定額小為替証書(差出人が受取人を指定しないものに限る) でも可) を納付すること。 ただし,次のア又はイのいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。 なお,入札保証金は,入札終了後還付する。 ただし,落札者には,契約締結後還付する。 また,イに掲げる書面提出により入札保証金の免除を受けようとする者は,令和3年10月5日(火曜日) 17時までに資格審査の書類と併せて提出を行うこと。 ア入札に参加しようとする者が,入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証書を提出したとき。 イ入札に参加しようとする者が,過去2箇年(平成31年4月1日から令和3年3月31日) の間に国(独立行政法人を含む。 ) 又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が落札した場合において,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。 ) 。 (2) 契約保証金免除する。 7入札の無効次の(1) から(9) までのいずれかに該当する入札は,無効とする。 (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。 ) による入札(3) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札(4) 入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札(5) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札(6) 民法(明治29年法律第89条) 第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札(7) 送付,電報又は伝送の方法による入札(8) 入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過小の場合の入札(9) その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札8落札者の決定方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 ただし,最低制限価格未満で申込みをした者は,失格とする。 9最低制限価格設定する。 10契約書案の提出落札者は,落札決定通知を受けた日から5日以内に,記名押印した契約書の案を提出しなければならない。 11入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称並びに問合せ先鹿児島県商工労働水産部商工政策課担当:寺園電話:099-286-2935FAX:099-286-5574E-mail:dantai@pref.kagoshima.lg.jp12資料等の管理本県から交付された仕様書(付属資料含む。 ) は,注意義務を持って管理し,かつ,本入札以外の用途に使用してはならない。 13その他(1)入札説明書や仕様書等,その他今回の入札について不明な点や意見等があった場合は,11の場所に令和3年10月4日(月曜日) 午後5時までに4の(4) の中にある「質問書」を参考に,FAXまたはE-mailで文書にて連絡すること。 なお,契約締結後の仕様書の解釈は本県によるものとする。 (必要に応じて速やかに本県と協議を行うこと。 ) (2)質疑事項については取りまとめの上,入札説明書の交付を受けた者に対し,FAXまたはE-mailにて回答する。 なお,当該回答文書は,入札説明書や仕様書等に対して追加又は修正したものとみなす。 (3)鹿児島県情報公開条例に基づく開示請求があった場合は,契約の相手方も公開することになるので,理解の上,入札に参加すること。 (4)この入札は,この調達に係る令和3年度9月補正予算が成立しないときは実施しない。 14入札公告文 公告文(PDF:1,248KB) 15委託にかかる仕様書 仕様書(PDF:558KB) よくあるご質問 よくある質問一覧ページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 このページに関するお問い合わせ 商工労働水産部商工政策課電話番号:099-286-2935 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった トップにもどる このサイトについて ウェブアクセシビリティ方針 個人情報の取り扱い リンク・著作権 RSSの使い方 お問い合わせ サイトマップ 県庁案内 法人番号:8000020460001〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号代表電話:099-286-2111 Copyright © Kagoshima Prefecture. All Rights Reserved. 鹿児島県事業継続月次支援金給付事業運営業務運営委託仕様書1 委託業務名鹿児島県事業継続月次支援金給付事業運営業務委託2 業務の目的国によるまん延防止等重点措置の適用等に伴う県下全域の飲食店や同措置区域内の大規模集客施設への営業時間の短縮要請,不要不急の外出自粛要請等に伴い,事業収入が大きく減少している県内事業者を支援するため,事業全般に広く使える支援金を給付する。 酒類提供停止要請等に伴い,経営に甚大な影響を受けている県内酒類販売事業者を支援するため,酒類の提供を停止する重点措置区域内の飲食店と取引のある酒類販売事業者(※)に対し,国が支給する月次支援金の上限額の上乗せ及び売上減少率の要件緩和を行う。 ※ 酒税法に規定する酒類の製造免許又は販売業免許を受けている者3 支援事業の概要(1) 対 象 者: 3-(2)に定める対象期間のうち,ひと月の事業収入が前年又は前々年同月比30%以上50%未満減少している中小法人等(中小企業,医療法人,農業法人,NPO法人等),個人事業者等,若しくは,酒類の提供を停止する重点措置区域内の飲食店と取引があり,3-(2)に定める対象期間のうち,ひと月の事業収入が前年又は前々年同月比30%以上減少している酒類販売事業者であって,次の全ての要件を満たすもの。 (約10,000者を想定)① 鹿児島県内に,・ 本店を有する法人であること。 (株式会社等)・ 主たる事務所を有する法人であること。 (医療法人,農業法人,NPO法人等)・ 主たる事業所を有する又は納税地としている個人事業者であること。 ② 事業により事業収入(売上)を得ており,今後も事業を継続する意思があること。 ③ 県が令和3年8月から9月までの間に行った営業時間短縮要請対象の飲食店及び大規模集客施設(テナント含む)を有していないこと。 ④ 国の月次支援金(令和3年8月分,9月分)を受給しておらず,今後も受給しないこと。 (酒類販売事業者を除く。 )⑤ 申請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が,鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から第4号に規定する暴力団等に該当しないこと。 また,前述の暴力団等が,申請者の経営に事実上参画していないこと。 ⑥ 前各号に掲げるもののほか,本事業の目的を達成するために必要なこととして鹿児島県が定めること。 ※ 対象者の要件等は,変更になることがあります。 (2) 対象期間:令和3年8月~9月(3) 給 付 額:対象期間のうち,・ ひと月の事業収入が前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少した事業者に対し,法人は上限額10万円/月,個人事業者は上限額5万円/月・ ひと月の事業収入が前年又は前々年同月比で30%以上減少した酒類販売事業者に対し,上限額a 90%以上 法人60万円/月,個人30万円/月b 70%以上90%未満 法人30万円/月,個人15万円/月c 50%以上70%未満 法人20万円/月,個人10万円/月d 30%以上50%未満 法人10万円/月,個人5万円/月(上記2パターンの算定方法は別紙1を参照)(4) 申請期間(予定):令和3年10月29日(金)から令和3年12月10日(火)(当日消印有効)※ 申請は,申請者1件につき,1回までとすること。 (5) 事業スキーム:別紙2のとおり※ ただし,本事業は,令和3年9月県議会定例会における補正予算の成立により実施するものとする。 なお,不成立の場合,本事業は実施しない。 4 履行期間令和3年10月12日(火)から令和4年2月28日(月)5 業務の内容(1) 事務局の設置・運営・ 本事業を実施する事務局を県内に設置し,業務を行う人員について,以下のとおり確保すること。 期間 事務局業務 コールセンター業務 審査業務10月 5人以上 10人以上11月~12月 同上 同上 70人以上1月 同上 同上2月 同上 50人以上※ 事務局には,従事者を総括する者を常時配置すること。 ※ 人員配置にあたっては,事務量の多寡を考慮した配置計画としつつ,申請の急増等に対応できる体制とすること。 ・ 事務局会場(必要な駐車場を含む)については,委託先が確保するものとし,その費用については,委託先負担とする。 ・ 事務局の運営に必要な専用の電話回線について,審査業務における申請者との電話連絡等が円滑に進むよう5本以上の回線(フリーダイヤルでなくても良い)を確保すること。 ・ 机・椅子・棚などの什器,電話,FAX及びインターネット回線使用料,光熱費,パソコン,複合機,シュレッダー,文書等の発送料,その他事務用品等の事務局の設置・運営に要する費用については,委託先負担とする。 ・ 事務局運営においては,オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインに基づき,感染拡大防止対策を徹底すること(問い合わせ窓口,審査も同じ)。 ・ 事務局運営においては,十分な個人情報漏洩対策や情報セキュリティ対策を講じること(問い合わせ窓口,審査も同じ)。 ・ 本業務専用の口座を開設し,支援金の給付が完了するまで適切に管理すること。 また,口座の出納状況及び残高は,適宜報告が可能な状況にしておくこと。 (2) 問い合わせ窓口(コールセンター)の設置・運営・ 申請に関する問い合わせに対応するため,問い合わせ窓口(コールセンター)を県内に開設すること。 なお,問い合わせ窓口(コールセンター)については,円滑な運営のため,事務局内または事務局との密な連携が可能な場所に設置することが望ましい。 ・ 問い合わせ窓口(コールセンター)についても,事務局会場と同様に委託先が確保するものとし,その費用については,委託先負担とする。 ・ また,机・椅子・棚などの什器,電話,FAX及びインターネット回線使用料,光熱費,パソコン,複合機,シュレッダー,文書等の発送料,その他事務用品等のコールセンターの設置・運営に要する費用については,委託先負担とする。 ① 設置期間:令和3年10月29日(金:予定)から令和3年12月28日(金)まで② 受付時間:午前9時~午後5時(土日祝除く。 ただし,10月30日(土)及び31日(日)は受付を行うものとする。 )③ 電話回線:混雑しないよう,10本以上の回線(フリーダイヤルでなくても良い)を確保すること。 ④ 留意事項:問い合わせ対応簿を作成し,県商工政策課へ日次報告を行うこと。 (3) スケジュール及び交付規程等の作成・ 事業の遂行スケジュールを作成すること。 ・ 本事業の実施にあたって必要となる交付規程,事業者用申請要領(Q&A等を含む。 )及び事務局用審査マニュアルを作成すること。 ただし,作成にあたっては,県商工政策課と協議すること。 (4) チラシの作成・ 関係機関等を通じて対象者に広く周知するため,支援金の情報が記載されたチラシ(A4両面カラー1枚,総数5万枚程度)の作成を行い,送付を行うこと。 なお,チラシの作成・送付に要する費用は委託先負担とする。 ・ 送付先については,県が後日提供するリストに基づくものとする。 (100~150箇所程度を想定)(5) 新聞広告の掲出・ 対象者へ広く周知を図るため,申請期間中に3回以上の新聞広告を掲出すること。 ・ なお,新聞広告によらない場合は,広く県内事業者に対する周知効果が十分に担保できる方法を後日県に提案し,周知に努めること。 (6) 支援金申請書類の受付・ 申請は郵送(簡易書留やレターパックなど,申請者が追跡可能な手段であることが望ましい)で受け付けること。 ・ なお,電子申請による受付を行うことは妨げないが,システム構築に要する費用は委託先負担とし,必ず郵送と併用して受け付けるものとする。 ・ 受付簿を作成し,県商工政策課へ日次報告を行うこと。 また,受付件数の集計(日計,週計,月計)を行うこと。 (7) 支援金申請書類の審査別紙3の「審査の主なポイント」に基づき,次のとおり審査を行うこと。 ・ 支援金の申請書類について,書類不足及び記入不足がないか審査を行うこと。 ・ 申請内容と証明書類を照らし合わせ,内容に誤りがないか審査を行うこと。 ・ 申請内容は,3-(1)の対象者に該当するものであるか審査を行うこと。 ・ 3- -dに該当する事業者の審査は,国の月次支援金と同様の要件(売上減少割合を除く)の下で,適否を確認すること。 ・ 重複して申請していないか必ず確認すること。 ・ 申請書記入事項及び添付書類の不備や疑義があった場合など,必要に応じて申請者と連絡調整や修正及び再提出の依頼を行うこと。 (8) 支援金の給付・ 提出された申請書類の記載内容,証拠書類等に不備がない状態であれば,2週間程度での給付を目安とすること。 (県において,時短要請協力金等の支給対象者でないことの確認のために要する期間を含む。 )・ 審査終了後,週1回以上,事業者に対し支援金の給付(口座振込)を行うこと。 ・ 支援金の給付手続に係る振込手数料等については,委託先負担とする。 ・ 支援金給付のための原資は,委託先からの補助金申請を経て,県が別途本業務専用口座に振り込む。 ・ 給付後,履行期間内において,給付要件に該当しないこと等が明らかとなった事業者については,県商工政策課と協議の上,当該事業者に支援金を返還させること。 (9) 予算管理・ 当委託業務に係る専用の口座を開設すること。 ・ 委託料及び補助金に関する予算管理を行い,支援金の給付事務処理状況について,県商工政策課へ日次及び週次報告を行うこと。 (10) 申請書の管理・ 支援金交付決定後の申請書については,受理番号順やふりがな順などにより,ドッチファイル等により保管管理を行うこと。 ・ 申請書については,(11)の提出とともに,県商工政策課へ引き渡すこと。 (11) 業務委託内容の結果報告書及び補助金実績報告書の作成・ 委託業務終了時には,委託業務の一切を記録した報告書を作成すること。 作成した報告書は委託事業の実績報告時に4部提出し,併せて,報告書の電子データを提出すること。 ・ 補助金の交付事務に係る原資の補助金実績報告書についても,上記に併せて提出の上,補助金の精算を行うこと。 (12) その他,事業の遂行のために必要な一切の業務6 その他(1) 本仕様書に定める事項について疑義が生じたとき,又は定めのない事項で業務に必要な事項は,委託者及び県商工政策課が協議して定めるものとする。 (2) 本業務を円滑に遂行するため,県が必要と認めるときには,業務の進捗状況について報告を求めることができる。 (3) 業務遂行にあたり知り得た個人情報は,個人情報保護法により適切に管理すること。 算定方法について<基本型>例1)鹿児島市,宿泊業 ※決算月:3月国の月次支援金の受給状況:<8月分>0円 <9月分>0円(1) 減少率<8月>(90万円-60万円)÷90万円×100=33% ・・・給付対象<9月>(120万円-70万円)÷120万円×100=41% ・・・給付対象(2) 給付額S=A-BS:給付額A:基準月の月間事業収入(対象月と比較した2019年又は2020年同月の月間事業収入)B:対象月の月間事業収入(2019年又は2020年同月比で事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)<8月>30万円=(A)90万円-(B)60万円30万円>10万円(上限額)(S)給付額10万円<9月>50万円=(A)120万円-(B)70万円50万円>10万円(上限額)(S)給付額10万円給付総額 20万円4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月70 100 100 80 90 120 100 100 90 110 80 804月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月70 30 50 60 70 100 100 100 80 80 70 604月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月40 20 30 30 60 702019年度2021年度2019年 2020年2021年 2022年2020年度2020年 2021年法人-1※内容が一部変更となる場合があります。 別紙1中小法人等例2)霧島市,酒類卸売業(霧島市の飲食店と取引あり) ※決算月:3月国の月次支援金の受給状況:<8月分>0円 <9月分>20万円(1) 減少率<8月>(100万円-60万円)÷100万円×100=40% ・・・給付対象<9月>(120万円-40万円)÷120万円×100=66%・・・酒類販売事業者への上乗せのみ給付対象(2) 給付額<算定方法①>S=A-BS:給付額A:基準月の月間事業収入(対象月と比較した2019年又は2020年同月の月間事業収入)B:対象月の月間事業収入(2019年又は2020年同月比で事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)<算定方法② 酒類販売事業者への上乗せ>S=A-B-CS:給付額A:基準月の月間事業収入(対象月と比較した2019年又は2020年同月の月間事業収入)B:対象月の月間事業収入(2019年又は2020年同月比で事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)C:対象月と同月を対象とした国の月次支援金の給付額又は算定方法①で算出された給付額4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月100 100 100 80 100 120 100 100 130 110 80 1004月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月70 30 50 60 70 90 100 100 100 80 70 604月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月40 20 30 40 60 402019年度2019年 2020年2020年度2020年 2021年2021年度2021年 2022年法人-2<算定方法①><8月>40万円=(A)100万円-(B)60万円40万円>10万円(上限額)(S)給付額10万円<算定方法②><8月>30万円=(A)100万円-(B)60万円-(C)10万円30万円>10万円(上限額※)(S)給付額10万円<9月>60万円=(A)120万円-(B)40万円-(C)20万円60万円>20万円(上限額※)(S)給付額20万円給付総額 40万円<上限額※> 対象月の事業収入が基準月の事業収入と比較して,90%以上減少している場合 60万円/月70%以上90%未満減少している場合 40万円/月50%以上70%未満減少している場合 20万円/月30%以上50%未満減少している場合 10万円/月法人-3<創業特例①(2019年又は2020年に設立した中小法人等への特例)>例1)奄美市,製造業,2019年10月に設立(9月決算)国の月次支援金の受給状況:<8月分>0円 <9月分>0円(1) 減少率<8月>(200万円-120万円)÷200万円×100=40% ・・・給付対象<9月>(200万円-110万円)÷200万円×100=45% ・・・給付対象(2) 給付額S=A÷M-BS:給付額A:設立した月から同年12月までの事業収入の合計M:設立した月から同年12月までの月数(設立した月は,操業日数にかかわらず,1か月とみなす)B:対象月の月間事業収入(設立した月から同年12月までの月平均と比べて事業収入が30%以上50%未満減少した月)<8月>80万円=(A)600万円÷(M)3-(B)120万円80万円>10万円(上限額)(S)給付額10万円<9月>90万円=(A)600万円÷(M)3-(B)110万円90万円>10万円(上限額)(S)給付額10万円給付総額 20万円10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月200 150 250 200 180 200 100 50 90 100 130 14010月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月110 120 130 100 90 100 110 70 130 140 120 1102020年 2019年2020年 2021年2019年度設立から2019年12月までの月平均の事業収入→(200万円+150万円+250万円)÷3月 = 200万円2021年度法人-4例2)日置市,酒類製造業(鹿児島市の飲食店と取引あり)2019年10月に設立(3月決算)国の月次支援金の受給状況:<8月分>0円 <9月分>20万円(1) 減少率<8月>(200万円-120万円)÷200万円×100=40% ・・・給付対象<9月>(200万円-50万円)÷200万円×100=75%・・・酒類販売事業者への上乗せのみ給付対象(2) 給付額<算定方法①>S=A÷M-BS:給付額A:設立した月から同年12月までの事業収入の合計M:設立した月から同年12月までの月数(設立した月は,操業日数にかかわらず,1か月とみなす)B:対象月の月間事業収入(設立した月から同年12月までの月平均と比べて事業収入が30%以上50%未満減少した月)<算定方法② 酒類販売事業者への上乗せ>S=A÷M-B-CS:給付額A:設立した月から同年12月までの事業収入の合計M:設立した月から同年12月までの月数(設立した月は,操業日数にかかわらず,1か月とみなす)B:対象月の月間事業収入4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月100 200 300 300 300 3004月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月200 50 100 150 150 200 200 200 200 100 100 2004月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月250 100 80 120 120 502020年度2020年 2021年2019年度2019年 2020年2021年度2021年 2022年設立から2019年12月までの月平均の事業収入→(100万円+200万円+300万円)÷3月=200万円法人-5(設立した月から同年12月までの月平均と比べて事業収入が30%以上50%未満減少した月)C:対象月と同月を対象とした国の月次支援金の給付額又は算定方法①で算出された給付額<算定方法①><8月>80万円=(A)600万円÷(M)3-(B)120万円80万円>10万円(上限額)(S)給付額10万円<算定方法②><8月>70万円=(A)600万円÷(M)3-(B)120万円-(C)10万円70万円>10万円(上限額※)(S)給付額10万円<9月>130万円=(A)600万円÷(M)3-(B)50万円-(C)20万円130万円>40万円(上限額※)(S)給付額40万円給付総額 60万円<上限額※> 対象月の事業収入が基準月の事業収入と比較して,90%以上減少している場合 60万円/月70%以上90%未満減少している場合 40万円/月50%以上70%未満減少している場合 20万円/月30%以上50%未満減少している場合 10万円/月法人-6<創業特例②(2020年に設立し,同年中に事業収入がなかった中小法人等への特例)>例1)枕崎市,食品加工業2020年11月に設立(9月決算)も,2020年12月まで事業収入なし。 国の月次支援金の受給状況:<8月分>0円 <9月分>20万円(1) 減少率<8月>(100万円-60万円)÷100万円×100=40% ・・・給付対象<9月>(100万円-40万円)÷100万円×100=60% ・・・給付対象外※※2021年1月~7月の月平均と比較すると50%以上減少し,国の月次支援金を受給しているため,対象外となります。 (2) 給付額S=A÷M-BS:給付額A:2021年の1月から7月までの事業収入の合計M:7B:対象月の月間事業収入(2021年の1月から7月までの月平均の事業収入と比べて30%以上50%未満減少した月)<8月>40万円=(A)700万円÷(M)7-(B)60万円40万円>10万円(上限額)(S)給付額10万円給付総額 10万円10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月0 0 50 100 150 130 50 100 120 60 402021年1月から7月までの月平均の事業収入→(50万円+100万円+150万円+130万円+50万円+100万円+120万円)÷7月=100万円2021年度2020年 2021年法人-7例2)姶良市,酒類卸売業(姶良市の飲食店と取引あり)2020年11月に設立(9月決算)も,2020年12月まで事業収入なし国の月次支援金の受給状況:<8月分>0円 <9月分>0円(1) 減少率<8月>(100万円-70万円)÷100万円×100=30% ・・・給付対象<9月>(100万円-60万円)÷100万円×100=40% ・・・給付対象(2) 給付額<算定方法①>S=A÷M-BS:給付額A:2021年の1月から7月までの事業収入の合計M:7B:対象月の月間事業収入(2021年の1月から7月までの月平均の事業収入と比べて30%以上50%未満減少した月)<算定方法② 酒類販売事業者への上乗せ>S=A÷M-B-CS:給付額A:2021年の1月から7月までの事業収入の合計M:7B:対象月の月間事業収入(2021年の1月から7月までの月平均と比べて事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)C:対象月と同月を対象とした国の月次支援金の給付額又は算定方法①で算出された給付額<算定方法①><8月>30万円=(A)700万円÷(M)7-(B)70万円30万円>10万円(上限額)(S)給付額10万円10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月0 0 50 100 150 130 50 100 120 70 602021年度2020年 2021年2021年1月から7月までの月平均の事業収入→(50万円+100万円+150万円+130万円+50万円+100万円+120万円)÷7月=100万円法人-8<8月>40万円=(A)700万円÷(M)7-(B)60万円40万円>10万円(上限額)(S)給付額10万円<算定方法②><8月>20万円=(A)700万円÷(M)7-(B)70万円-(C)10万円20万円<10万円(上限額※)(S)給付額10万円<9月>30万円=(A)700万円÷(M)7-(B)60万円-(C)10万円30万円<10万円(上限額※)(S)給付額10万円給付総額 40万円<上限額※> 対象月の事業収入が基準月の事業収入と比較して,90%以上減少している場合 60万円/月70%以上90%未満減少している場合 40万円/月50%以上70%未満減少している場合 20万円/月30%以上50%未満減少している場合 10万円/月法人-9<創業特例③(2021年に設立した中小法人等への特例)>例1)鹿屋市,建設業,2021年4月に設立(3月決算)国の月次支援金の受給状況:<8月分>20万円 <9月分>0円(1) 減少率<8月>(100万円-40万円)÷100万円×100=60% ・・・給付対象外※<9月>(100万円-60万円)÷100万円×100=40% ・・・給付対象※2021年4月~7月の月平均と比較すると50%以上減少し,国の月次支援金を受給しているため,対象外となります。 (2) 給付額S=A÷M-BS:給付額A:設立月から2021年7月までの事業収入の合計M:設立月から2021年7月までの月数(設立月は,操業日数にかかわらず,1か月とみなす)B:対象月の月間事業収入(設立月から2021年7月までの月平均の事業収入と比較して30%以上50%未満減少した月)<9月>40万円=(A)400万円÷(M)4-(B)60万円40万円>10万円(上限額)(S)給付額10万円給付総額 10万円4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月100 50 130 120 40 602021年度2021年 2022年設立月から2021年7月までの月平均の事業収入→(100万円+50万円+130万円+120万円)÷4月=100万円法人-10例2)南九州市,酒類小売業(鹿児島市の飲食店と取引あり)2021年5月に設立(3月決算)国の月次支援金の受給状況:<8月分>20万円 <9月分>0円(1) 減少率<8月>(100万円-20万円)÷100万円×100=80%・・・酒類販売事業者への上乗せのみ給付対象<9月>(100万円-60万円)÷100万円×100=40% ・・・給付対象(2) 給付額<算定方法①>S=A÷M-BS:給付額A:設立月から2021年7月までの事業収入の合計M:設立月から2021年7月までの月数(設立月は,操業日数にかかわらず,1か月とみなす)B:対象月の月間事業収入(設立月から2021年7月までの月平均の事業収入と比較して30%以上50%未満減少した月)<算定方法② 酒類販売事業者への上乗せ>S=A÷M-B-CS:給付額A:設立月から2021年7月までの事業収入の合計M:設立月から2021年7月までの月数(設立月は,操業日数にかかわらず,1か月とみなす)B:対象月の月間事業収入(設立月から2021年7月までの月平均の事業収入と比較して30%以上50%未満減少した月)C:対象月と同月を対象とした国の月次支援金の給付額又は算定方法①で算出された給付額4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月70 130 100 20 60設立月から2021年7月までの月平均の事業収入→(70万円+130万円+100万円)÷3月=100万円2021年度2021年 2022年法人-11<算定方法①><9月>40万円=(A)300万円÷(M)3-(B)60万円40万円>10万円(上限額)(S)給付額10万円<算定方法②><8月>60万円=(A)300万円÷(M)3-(B)20万円-(C)20万円60万円>40万円(上限額※)(S)給付額40万円<9月>30万円=(A)300万円÷(M)3-(B)60万円-(C)10万円30万円>10万円(上限額※)(S)給付額10万円給付総額 60万円<上限額※> 対象月の事業収入が基準月の事業収入と比較して,90%以上減少している場合 60万円/月70%以上90%未満減少している場合 40万円/月50%以上70%未満減少している場合 20万円/月30%以上50%未満減少している場合 10万円/月法人-12算定方法について<基本型>(青色申告の場合)例1)鹿児島市,宿泊業国の月次支援金の受給状況:<8月分>0円 <9月分>0円(1) 減少率<8月>(50万円-30万円)÷50万円×100=40% ・・・給付対象<9月>(40万円-25万円)÷40万円×100=37% ・・・給付対象(2) 給付額S=A-BS:給付額A:基準月の月間事業収入(対象月と比較した2019年又は2020年同月の月間事業収入)B:対象月の月間事業収入(2019年又は2020年同月比で事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)<8月>20万円=(A)50万円-(B)30万円20万円>5万円(上限額)(S)給付額5万円<9月>15万円=(A)40万円-(B)25万円15万円>5万円(上限額)(S)給付額5万円給付総額 10万円1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月50 30 20 60 40 50 40 50 40 40 30 401月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月50 30 20 60 40 50 40 40 30 40 30 401月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月40 30 20 10 10 20 30 30 252019年2021年2020年個人-1※内容が一部変更となる場合があります。 個人事業者例2)霧島市,酒類小売店(霧島市の飲食店と取引あり)国の月次支援金の受給状況:<8月分>0円 <9月分>10万円(1) 減少率<8月>(50万円-30万円)÷50万円×100=40% ・・・給付対象<9月>(60万円-25万円)÷60万円×100=58%・・・酒類販売事業者への上乗せのみ給付対象(2) 給付額<算定方法①>S=A-BS:給付額A:基準月の月間事業収入(対象月と比較した2019年又は2020年同月の月間事業収入)B:対象月の月間事業収入(2019年又は2020年同月比で事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)<算定方法② 酒類販売事業者への上乗せ>S=A-B-CS:給付額A:基準月の月間事業収入(対象月と比較した2019年又は2020年同月の月間事業収入)B:対象月の月間事業収入(2019年又は2020年同月比で事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)C:対象月と同月を対象とした国の月次支援金の給付額又は算定方法①で算出された給付額1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月50 30 20 60 40 50 40 50 60 40 30 401月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月50 30 20 60 40 50 40 40 40 40 30 401月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月40 30 20 10 10 20 30 30 252019年2020年2021年個人-2<算定方法①><8月>20万円=(A)50万円-(B)30万円20万円>5万円(上限額)(S)給付額5万円<算定方法②><8月>15万円=(A)50万円-(B)30万円-(C)5万円15万円>5万円(上限額※)(S)給付額5万円<9月>25万円=(A)60万円-(B)25万円-(C)10万円25万円>10万円(上限額※)(S)給付額10万円給付総額 20万円<上限額※> 対象月の事業収入が基準月の事業収入と比較して,90%以上減少している場合 30万円/月70%以上90%未満減少している場合 20万円/月50%以上70%未満減少している場合 10万円/月30%以上50%未満減少している場合 5万円/月青色申告を行っている者であって,① 所得税青色申告決算書を提出しない者② 所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者③ 相当の事由により当該書類を提出できない者は,次の白色申告を行っている者等と同様に,2019年又は2020年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。 ただし,提出する確定申告書類と同年分に係る収入状況について記載した収入等申立書(様式5-1)を提出することで,2019年又は2020年の月平均の事業収入ではなく,2019年又は2020年同月の月間事業収入と比較することができます。 個人-3(白色申告,住民税の申告書類を提出した場合)例3)指宿市,タクシー業国の月次支援金の受給状況:<8月分>0円 <9月分>10万円(1) 減少率<8月>(40万円-25万円)÷40万円×100=37% ・・・給付対象<9月>(40万円-20万円)÷40万円×100=50% ・・・給付対象外※※2019年9月と比較すると50%以上減少し,国の月次支援金を受給しているため,対象外となります。 (2) 給付額S=A-BS:給付額A:基準月の月間事業収入(対象月と比較した2019年又は2020年同月の月間事業収入)※白色申告の場合は,2019年又は2020年の月平均B:対象月の月間事業収入(2019年又は2020年同月比で事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)<8月>15万円=(A)40万円-(B)25万円15万円>5万円(上限額)(S)給付額5万円給付総額 5万円1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月20 20 40 40 20 10 20 25 202019年の月平均事業収入→480万円÷12=40万円合計4802020年の月平均事業収入→360万円÷12=30万円2019年2021年2020年合計360個人-4例4)南さつま市,酒類小売業(鹿児島市の飲食店と取引あり)国の月次支援金の受給状況:<8月分>0円 <9月分>0万円(1) 減少率<8月>(50万円-30万円)÷50万円×100=40% ・・・給付対象<9月>(50万円-35万円)÷50万円×100=30% ・・・給付対象(2) 給付額<算定方法①>S=A-BS:給付額A:基準月の月間事業収入(対象月と比較した2019年又は2020年同月の月間事業収入)※白色申告の場合は,2019年又は2020年の月平均B:対象月の月間事業収入(2019年又は2020年同月比で事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)<算定方法② 酒類販売事業者への上乗せ>S=A-B-CS:給付額A:基準月の月間事業収入(対象月と比較した2019年又は2020年同月の月間事業収入)B:対象月の月間事業収入(2019年又は2020年同月比で事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)※白色申告の場合は,2019年又は2020年の月平均C:対象月と同月を対象とした国の月次支援金の給付額又は算定方法①で算出された給付額1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月20 20 40 40 20 10 20 30 352019年合計6002019年の月平均事業収入→600万円÷12=50万円2020年合計3602020年の月平均事業収入→360万円÷12=30万円2021年個人-5<算定方法①><8月>20万円=(A)50万円-(B)30万円20万円>5万円(上限額)(S)給付額5万円<9月>15万円=(A)50万円-(B)35万円15万円>5万円(上限額)(S)給付額5万円<算定方法②><8月>15万円=(A)50万円-(B)30万円-(C)5万円15万円>5万円(上限額※)(S)給付額5万円<9月>10万円=(A)50万円-(B)35万円-(C)5万円10万円>5万円(上限額※)(S)給付額5万円給付総額 20万円<上限額※> 対象月の事業収入が基準月の事業収入と比較して,90%以上減少している場合 30万円/月70%以上90%未満減少している場合 20万円/月50%以上70%未満減少している場合 10万円/月30%以上50%未満減少している場合 5万円/月なお,提出する確定申告書類と同年分に係る収入状況について記載した収入等申立書(様式5-1)を提出することで,2019年又は2020年の月平均の事業収入ではなく,2019年又は2020年同月の月間事業収入と比較することができます。 個人-6<新規開業特例①(2019年又は2020年に開業した個人事業者への特例)>例1)奄美市,製造業,2019年10月開業国の月次支援金の受給状況:<8月分>0円 <9月分>0円(1) 減少率<8月>(40万円-25万円)÷40万円×100=37% ・・・給付対象<9月>(40万円-25万円)÷40万円×100=37% ・・・給付対象(2) 給付額S=A÷M-BS:給付額A:開業した年の年間事業収入M:開業した年の開業後月数(開業した月は,操業日数にかかわらず,1か月とみなす)B:対象月の月間事業収入(開業した月から同年12月までの月平均と比べて事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)<8月>15万円=(A)120万円÷(M)3-(B)25万円15万円>5万円(上限額)(S)給付額5万円<9月>15万円=(A)120万円÷(M)3-(B)25万円15万円>5万円(上限額)(S)給付額5万円給付総額 10万円1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計50 40 30 1201月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月50 30 20 60 10 50 40 40 30 40 30 401月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月10 15 20 10 5 10 30 25 252020年 開業後の月平均事業収入 →120万円÷3月= 40万円2019年2021年個人-7例2)薩摩川内市,酒類卸売業(霧島市の飲食店と取引あり),2020年10月開業国の月次支援金の受給状況:<8月分>0円 <9月分>0円(1) 減少率<8月>(50万円-30万円)÷50万円×100=40% ・・・給付対象<9月>(50万円-35万円)÷50万円×100=30% ・・・給付対象(2) 給付額<算定方法①>S=A÷M-BS:給付額A:開業した年の年間事業収入M:開業した年の開業後月数(開業した月は,操業日数にかかわらず,1か月とみなす)B:対象月の月間事業収入(開業した月から同年12月までの月平均と比べて事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)<算定方法② 酒類販売事業者への上乗せ>S=A÷M-B-CS:給付額A:開業した年の年間事業収入M:開業した年の開業後月数(開業した月は,操業日数にかかわらず,1か月とみなす)B:対象月の月間事業収入(開業した月から同年12月までの月平均と比べて事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)C:対象月と同月を対象とした国の月次支援金の給付額又は算定方法①で算出された給付額1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計60 40 50 1501月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月10 15 20 10 5 10 30 30 352020年 開業後の月平均事業収入 →150万円÷3月= 50万円2021年個人-8<算定方法①><8月>20万円=(A)150万円÷(M)3-(B)30万円20万円>5万円(上限額)(S)給付額5万円<9月>15万円=(A)150万円÷(M)3-(B)35万円15万円>5万円(上限額)(S)給付額5万円<算定方法②><8月>15万円=(A)150万円÷(M)3-(B)30万円-(C)5万円15万円>5万円(上限額※)(S)給付額5万円<9月>10万円=(A)150万円÷(M)3-(B)35万円-(C)5万円10万円>5万円(上限額※)(S)給付額5万円給付総額 20万円<上限額※> 対象月の事業収入が基準月の事業収入と比較して,90%以上減少している場合 30万円/月70%以上90%未満減少している場合 20万円/月50%以上70%未満減少している場合 10万円/月30%以上50%未満減少している場合 5万円/月個人-9<新規開業特例②(2020年に開業し,同年中に事業収入がなかった個人事業者への特例)>例1)枕崎市,食品加工業2020年11月に開業届を提出したが,12月まで事業収入なし。 国の月次支援金の受給状況:<8月分>0円 <9月分>10万円(1) 減少率<8月>(30万円-20万円)÷30万円×100=33% ・・・給付対象<9月>(30万円-5万円)÷30万円×100=83% ・・・給付対象外※※2021年1月~7月の月平均と比較すると50%以上減少し,国の月次支援金を受給しているため,対象外となります。 (2) 給付額S=A÷M-BS:給付額A:2021年の1月から7月までの事業収入の合計M:7B:対象月の月間事業収入(2021年の1月から7月までの月平均と比べて事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)<8月>10万円=(A)210万円÷(M)7-(B)20万円10万円>5万円(上限額)(S)給付額5万円給付総額 5万円1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月20 20 40 60 20 10 40 20 52021年2021年1月~7月の月平均の事業収入→210万円÷7月= 30万円個人-10例2)日置市,酒類卸売業(姶良市の飲食店と取引あり)2020年11月に開業届を提出したが,12月まで事業収入なし。 国の月次支援金の受給状況:<8月分>0円 <9月分>10万円(1) 減少率<8月>(30万円-20万円)÷30万円×100=33% ・・・給付対象<9月>(30万円-5万円)÷30万円×100=83%・・・酒類販売事業者への上乗せのみ給付対象(2) 給付額<算定方法①>S=A÷M-BS:給付額A:2021年の1月から7月までの事業収入の合計M:7B:対象月の月間事業収入(2021年の1月から7月までの月平均と比べて事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)<算定方法② 酒類販売事業者への上乗せ>S=A÷M-B-CS:給付額A:2021年の1月から7月までの事業収入の合計M:7B:対象月の月間事業収入(2021年の1月から7月までの月平均と比べて事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)C:対象月と同月を対象とした国の月次支援金の給付額又は算定方法①で算出された給付額1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月20 20 40 60 20 10 40 20 52021年2021年1月~7月の月平均の事業収入→210万円÷7月= 30万円個人-11<算定方法①><8月>10万円=(A)210万円÷(M)7-(B)20万円10万円>5万円(上限額)(S)給付額5万円<算定方法②><8月>5万円=(A)210万円÷(M)7-(B)20万円-(C)5万円5万円=5万円(上限額※)(S)給付額5万円<9月>15万円=(A)210万円÷(M)7-(B)5万円-(C)10万円15万円<20万円(上限額※)(S)給付額15万円給付総額 25万円<上限額※> 対象月の事業収入が基準月の事業収入と比較して,90%以上減少している場合 30万円/月70%以上90%未満減少している場合 20万円/月50%以上70%未満減少している場合 10万円/月30%以上50%未満減少している場合 5万円/月個人-12<新規開業特例③(2021年に開業した個人事業者への特例)>例1)鹿屋市,建設業,2021年3月に開業国の月次支援金の受給状況:<8月分>10万円 <9月分>0円(1) 減少率<8月>(40万円-10万円)÷40万円×100=75% ・・・給付対象外※<9月>(40万円-25万円)÷40万円×100=37% ・・・給付対象※2021年3月~7月の月平均と比較すると50%以上減少し,国の月次支援金を受給しているため,対象外となります。 (2) 給付額S=A÷M-BS:給付額A:開業月から2021年の7月までの事業収入の合計M:開業月から2021年の7月までの開業月数(開業月は,操業日数にかかわらず,1か月とみなす)B:対象月の月間事業収入(開業した月から2021年7月までの月平均と比べて事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)<9月>15万円=(A)200万円÷(M)5-(B)25万円15万円>5万円(上限額)(S)給付額5万円給付総額 5万円1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月50 50 10 30 60 10 252021年2021年3月~7月の月平均の事業収入→200万円÷5月=40万円個人-13例2)南九州市,酒類小売業(鹿児島市の飲食店と取引あり),2021年5月に開業国の月次支援金の受給状況:<8月分>10万円 <9月分>0円(1) 減少率<8月>(40万円-10万円)÷40万円×100=75%・・・酒類販売事業者への上乗せのみ給付対象<9月>(40万円-25万円)÷40万円×100=37% ・・・給付対象(2) 給付額<算定方法①>S=A÷M-BS:給付額A:開業月から2021年の7月までの事業収入の合計M:開業月から2021年の7月までの開業月数(開業月は,操業日数にかかわらず,1か月とみなす)B:対象月の月間事業収入(開業した月から2021年7月までの月平均と比べて事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)<算定方法② 酒類販売事業者への上乗せ>S=A÷M-B-CS:給付額A:開業月から2021年の7月までの事業収入の合計M:開業月から2021年の7月までの開業月数(開業月は,操業日数にかかわらず,1か月とみなす)B:対象月の月間事業収入(開業した月から2021年7月までの月平均と比べて事業収入が30%以上50%未満減少した月の月間事業収入)C:対象月と同月を対象とした国の月次支援金の給付額又は算定方法①で算出された給付額1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月50 20 30 60 10 252021年2021年4月~7月の月平均の事業収入→160万円÷4月=40万円個人-14<算定方法①><9月>15万円=(A)160万円÷(M)4-(B)25万円15万円>5万円(上限額)(S)給付額5万円<算定方法②><8月>20万円=(A)160万円÷(M)4-(B)10万円-(C)10万円20万円=20万円(上限額※)(S)給付額20万円<9月>10万円=(A)160万円÷(M)4-(B)25万円-(C)5万円10万円>5万円(上限額※)(S)給付額5万円給付総額 30万円<上限額※> 対象月の事業収入が基準月の事業収入と比較して,90%以上減少している場合 30万円/月70%以上90%未満減少している場合 20万円/月50%以上70%未満減少している場合 10万円/月30%以上50%未満減少している場合 5万円/月個人-15算定方法について<基本型>例1)鹿児島市,教育・学習支援業国の月次支援金の受給状況:<8月分>0円 <9月分>0円(1) 減少率<8月>(50万円-30万円)÷50万円×100=40% ・・・給付対象<9月>(50万円-35万円)÷50万円×100=30% ・・・給付対象(2) 給付額<算定方法①>S=A-BS:給付額A:基準月の月間業務委託契約等収入(対象月と比較した2019年又は2020年の月平均の業務委託契約等収入)B:対象月の月間業務委託契約等収入(業務委託契約等収入が2019年又は2020年の月平均と比べて30%以上50%未満減少した月の月間業務委託契約等収入)<8月>20万円=(A)50万円-(B)30万円20万円>5万円(上限額)(S)給付額5万円<9月>15万円=(A)50万円-(B)35万円15万円>5万円(上限額)(S)給付額5万円給付総額 10万円1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月20 20 40 40 20 10 20 30 352020年の月平均業務委託契約等収入→360万円÷12=30万円2021年2019年合計6002019年の月平均業務委託契約等収入→600万円÷12=50万円2020年合計360雑・給個人-1※内容が一部変更となる場合があります。 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者<新規開業特例①(2019年又は2020年に開業した個人事業者への特例)>例1)指宿市,専門・技術サービス業(デザイナー等),2019年7月に開業国の月次支援金の受給状況:<8月分>0円 <9月分>0円(1) 減少率<8月>(60万円-40万円)÷60万円×100=33% ・・・給付対象<9月>(60万円-35万円)÷60万円×100=41% ・・・給付対象(2) 給付額S=A÷M-BS:給付額A:開業した年の年間業務委託契約等収入M:開業した年の開業後月数(開業した月は,操業日数にかかわらず,1か月とみなす)B:対象月の月間業務委託契約等収入(開業した月から同年12月までの月平均と比べて業務委託契約等収入が30%以上50%未満減少した月)<8月>20万円=(A)360万円÷(M)6-(B)40万円20万円>5万円(上限額)(S)給付額5万円<9月>25万円=(A)360万円÷(M)6-(B)35万円25万円>5万円(上限額)(S)給付額5万円給付総額 10万円1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月20 20 60 60 20 10 70 40 352020年合計4802020年の月平均業務委託契約等収入→480万円÷12=40万円2021年2019年合計360開業後の月平均業務委託契約等収入→360万円÷6=60万円雑・給個人-2対 象事業者(令和3年8月~9月のうち,ひと月の事業収入が前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少している事業者,若しくは酒類の提供を停止する重点措置区域内の飲食店と取引があり,30%以上減少している酒類販売事業者)事業継続月次支援金給付事業スキーム事務局申請書類提出交付決定・補助金支払い 鹿児島県交付金額確定通知・給付金支払等申請書の作成申請内容の審査補助金申請実績報告書等提出別紙2- 1 -審査の主なポイント(鹿児島県事業継続月次支援金・基本型及び新規開業者向け)※内容が一部変更となる場合があります。 提出書類 書類審査の主なポイント補助金交付申請書 ①申請日は申請期間内であるか。 兼請求書②各項目(事業者情報,振込先情報,事業収入,対象月,申請額等)に記載漏れはないか。 ※対象月は,売上減少の要件を満たす月が正しく選択されているか確認<添付書類との照合>③2019年と2020年の8月と9月の事業収入が,青色申告決算書に記載される額,あるいは確定申告書第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額を12で割ったものと一致するか。 ④対象月の月間事業収入が,対象期間の売上台帳に記載された収入金額と一致するか。 <算定>⑤対象月の月間事業収入が,2019年又は2020年同月の月間事業収入と比較して減少率が30%以上50%未満となっているか。 ⑥対象月の月間事業収入が,2019年又は2020年同月の月間事業収入と比較して減少率が50%以上となっていないか。 ⑦酒類販売事業者への上乗せを申請している場合は,対象月の月間事業収入が,2019年又は2020年同月の月間事業収入と比較して減少率が30%以上となっているか。 ⑧申請額は,対象月の月間事業収入と2019年又は2020年同月の月間事業収入差額と上限額を比較して,いずれか低い方を適用し,申請総額はその合計額となっているか。 別紙3- 2 -確定申告書類 ①以下の書類が2019年及び2020年分ともに揃っているか。 <個人>青色申告:確定申告書B(第1表)+青色申告決算書(2枚組)白色申告:確定申告書B(第1表)+収支内訳書<法人>確定申告書別表1+法人事業概況説明書※ 法人の場合,事業年度がまたがる場合は,複数年度分必要②対象月と比較する年の申告書類が提出されているか。 ③税務署の収受日付印があるか(電子申請の場合は受信通知が添付されているか)。 ※収受日付印がない場合は納税証明書の添付があるか。 ④第1表の「住所」又は青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書,法人の場合は法人事業概況説明書)に記載される「事業所所在地」のいずれかが鹿児島県内の住所であるか。 対象期間の売上台 ①正しい年の売上台帳が提出されているか(2021年8月,9月)。 帳 ※売上が0円であった場合でもその旨が記載された台帳が必要。 ②月の合計売上金額が正しく計算されているか。 本人確認書類の写 ①住所,氏名,明瞭な顔写真のある下記のいずれかの書類が提出し されているか。 ※個人事業者のみ (1)運転免許証(両面)(2)個人番号カード(表面のみ)(3)写真付きの住民基本台帳カード(4)在留カード,特別永住者証明書,外国人登録証明書※(1)~(4)を保有していない者は下記の組合せで代替可能(5)身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(6)住民票の写し+パスポート(7)住民票の写し+各種健康保険証②有効期間内の証明書等であるか。 ③氏名,住所,生年月日等が申請書に記載された内容と一致するか。 通帳の写し ①通帳の表紙又は見開き1・2ページ目に記載された銀行,支店,口座名義,口座番号等が 申請書に記載された内容と一致するか。 ②口座名のフリガナが付されているか。 - 3 -酒類の製造免許通 ①有効期限内のものか知書又は酒類の販売業免許通知書 ②申請者と同一名義のものか。 ※酒類販売事業者への上乗せ分申請者のみ県事業継続月次支 ①各項目に記載漏れはないか。 援金時短要請対象店舗取引情報届出書 ※酒類販売事業者への上乗せ分申請者のみ国の月次支援金給 ①申請者名と一致するか。 付決定通知の写し※売上減少率50% ②対象月が一致するか。 以上の酒類販売事業者への上乗せ分申請者のみ誓約書 ①日付,申請者住所,名称及び代表者職・氏名(個人事業者の場合は氏名)に記入漏れがないか。 ②日付は申請期間内の日付であるか。 ③申請者の自署となっているか。 開業届 ①税務署の受付印があるか。 ※新規開業特例のみ ②開業日が令和3年7月31日以前であるか。 ※法人の場合は履歴事項全部証明書- 1 -審査の主なポイント(鹿児島県事業継続月次支援金・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け)※内容が一部変更となる場合があります。 提出書類 書類審査の主なポイント補助金交付申請書 ①申請日は申請期間内であるか。 兼請求書②各項目(事業者情報,振込先情報,事業収入,対象月,申請額等)に記載漏れはないか。 ※対象月は,売上減少の要件を満たす月が正しく選択されているか確認<添付書類との照合>③対象月と比較する年の年間事業収入が,確定申告書第一表における「収入金額等」の「給与」又は「雑 その他」欄に記載される額と一致するか。 ④対象月の月間事業収入が,対象期間の売上台帳に記載された収入金額と一致するか。 <算定>⑤対象月の月間事業収入が,2019年又は2020年同月の月間事業収入と比較して減少率が30%以上50%未満となっているか。 ⑥対象月の月間事業収入が,2019年又は2020年同月の月間事業収入と比較して減少率が50%以上となっていないか。 ⑦申請額は,対象月の月間事業収入と2019年又は2020年同月の月間事業収入差額と上限額を比較して,いずれか低い方を適用し,申請総額はその合計額となっているか。 確定申告書類 ①以下の書類が揃っているか。 <個人>青色申告:確定申告書B(第1表)+青色申告決算書(1枚目)白色申告:確定申告書B(第1表)+収支内訳書- 2 -②対象月と比較する年の申告書類が提出されているか。 ③税務署の収受日付印があるか(電子申請の場合は受信通知が添付されているか)。 ※収受日付印がない場合は納税証明書の添付があるか。 ④第1表の「住所」又は青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)に記載される「事業所所在地」のいずれかが鹿児島県内の住所であるか。 対象期間の業務委 ①正しい年の売上台帳が提出されているか(2021年8月,9月)。 託契約等収入がわ ※売上が0円であった場合でもその旨が記載された台帳が必要。 かる書類 ②月の合計売上金額が正しく計算されているか。 業務委託契約等収 ①以下の組合せにより正しく提出されているか。 入であることを示 (1)対象月と比較する年の業務委託契約書等す書類 (2)対象月と比較する年の支払調書,源泉徴収票,支払明細書のいずれか(3)通帳の写し※(1)+(2),(1)+(3),(2)+(3)のいずれかの組合せただし,(2)で源泉徴収票を選択する場合は(1)との組合せが必須②業務委託契約書については,契約を締結した当事者の署名又は記名押印があるか。 ※申請者本人が発注者である場合は認められない。 ③契約書の名称が「雇用契約」,「労働契約」,「贈与契約」となっていないか。 ④支払明細書については,支払者の署名又は記名押印があるか。 申請者本人名義の ①申請者本人名義のものであるか。 国民健康保険証の写し ②資格取得日が2021年4月以前のものであるか。 ③有効期限内のものであるか。 本人確認書類の写 ①住所,氏名,明瞭な顔写真のある下記のいずれかの書類が提出し されているか。 - 3 -(1)運転免許証(両面)(2)個人番号カード(表面のみ)(3)写真付きの住民基本台帳カード(4)在留カード,特別永住者証明書,外国人登録証明書※(1)~(4)を保有していない者は下記の組合せで代替可能(5)身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(6)住民票の写し+パスポート(7)住民票の写し+各種健康保険証②有効期間内の証明書等であるか。 ③氏名,住所,生年月日等が申請書に記載された内容と一致するか。 通帳の写し ①通帳の表紙又は見開き1・2ページ目に記載された銀行,支店,口座名義,口座番号等が 申請書に記載された内容と一致するか。 ②口座名のフリガナが付されているか。 誓約書 ①日付,申請者住所,氏名に記入漏れがないか。 ②日付は申請期間内の日付であるか。 ③申請者の自署となっているか。 開業届 ①税務署の受付印があるか。 ※新規開業特例のみ ②開業日が令和3年7月31日以前であるか。
description添付資料
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入札資料
http://www.pref.kagoshima.jp/af01/getsugishienkin-nyusatsu.html

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