令和3年度門真市住民活動災害補償制度保険契約
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2021年04月26日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度門真市住民活動災害補償制度保険契約
1令和3年度一般競争入札実施要領下記のとおり一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。
令和3年4月26日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 令和3年度門真市住民活動災害補償制度保険契約⑵ 契約場所 門真市 別館3階 市民文化部 地域政策課 自治振興グループ⑶ 概要 社会福祉の向上のために、住民団体が住民活動を安心して行えるように、活動中に起こった事故による災害に対して、保険会社の住民活動災害補償制度を活用することにより、住民団体またはその住民活動の参加者若しくは遺族の救済を図ることを目的とした保険契約です。
⑷ 契約期間 令和3年7月1日午後4時から令和4年7月1日午後4時まで⑸ その他 本契約の入札は、予定価格を公表して行います。
なお、最低制限価格は設定しません。
予定価格 1,514,000円2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更2生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。
)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。
以下「旧法」という。
)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。
)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。
)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
3 入札参加資格の申請⑴ 本入札に参加を希望する者は、次の書類を提出し、本市の入札参加資格の審査を受けなければなりません。
なお、期限までに次のアからクまでの書類を提出しない者は、本入札に参加することができません。
ただし、令和3年度本市の入札参加資格者として登録している場合は、イからクまでの書類の提出は省略できます。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式A)イ 委任状(本社・本店以外で契約する場合)(様式B)ウ 直近3カ月以内の代表者の身分に関する証明(個人事業主の場合のみ)(写し可)エ 直近3カ月以内の印鑑証明書又は印鑑登録証明書(写し可)オ 使用印鑑届(様式C)カ 直近3カ月以内の次の税金を納付したことが分かる納税証明書(写し可)(ア) 市内・準市内の法人の場合、法人税、消費税及び地方消費税(その3の3)(税務署が発行する納税証明書)、直前2年分の法人市民税(市が発行する納3税証明書)(イ) 市内・準市内の個人事業主の場合、所得税、消費税及び地方消費税(その3の2)(税務署が発行する納税証明書)直前2年分の市・府民税(市が発行する納税証明書)(ウ) 市外の法人の場合、法人税、消費税及び地方消費税(税務署が発行する納税証明書)(エ) 市外の個人事業主の場合、所得税、消費税及び地方消費税(その3の2)(税務署が発行する納税証明書)キ 直近3カ月以内の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(写し可)ク 誓約書(様式D)⑵ 一般競争入札参加申請書類(以下「申請書類」という。
)の交付申請書類は、本市ホームページ(http://www.city.kadoma.osaka.jp)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。
ア 交付期間及び交付時間告示の日から令和3年5月17日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。
)イ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市 市民文化部 地域政策課 自治振興グループ⑶ 申請書類の受付申請書類は、次のとおり受け付けます。
なお、申請書類は持参、郵送、FAX又は電子メールによるものとします。
ただし、FAX又は電子メールによる場合は代表者印の押印が確認できるものとし、入札参加資格確認結果通知書の受け取りの際に原本を持参するものとします。
ア 受付期間及び受付時間 3⑵アに同じ。
ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 受付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市市民文化部地域政策課自治振興グループ電話 06(6902)6034(直通) FAX 06(6902)4935E-mail kik02@city.kadoma.osaka.jp4⑷ 入札参加資格確認結果通知書(以下「通知書」という。
)の交付入札参加資格の確認の結果は、提出された申請書類により審査し、その結果を書面にて下記の日時及び場所で交付します。
なお、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付して書面により通知します。
ア 交付日時 令和3年5月21日(金)の午前10時30分から午前11時までイ 交付場所 門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室ウ その他(ア) 通知書の交付により本入札の参加資格があると通知を受けてから、入札日までに門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に基づく入札参加停止等の処分を受けたときは、入札には参加できません。
(イ) 資料の作成に係る費用は、提出者の負担とします。
(ウ) 提出された資料は、返却しません。
(エ) 通知書交付に当たって事前連絡はしません。
なお、通知書を受取に来なかったときは、入札に参加できません。
4 仕様書の取得⑴ 仕様書は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか、以下の日時場所において交付します。
ア 交付期間及び交付時間 3⑵アに同じ。
イ 交付場所 3⑵イに同じ。
⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問書(様式E)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
ア 期間告示の日から令和3年5月17日(月)午後5時30分までただし、送信後の電話確認については、午前9時から午後5時30分まで((日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。
)に行って下さい。
イ 問合せ先5門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階市民文化部 地域政策課 自治振興グループ担当:植田電話 06(6902)1231(代表)(内線:3018)06(6902)6034(直通)FAX 06(6902)4935E-mail: kik02@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和3年5月18日(火)に掲載します。
5 入札保証金⑴ 入札保証金の納付門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第5条の規定により入札予定金額の100分の3以上に相当する額以上とします。
なお、入札保証金の納付は、通知書の受取時に行ってください。
ただし、門真市契約に関する規則第6条第1項ただし書きの規定による担保を提供する場合は、この限りではありません。
⑵ 入札保証金の免除門真市契約に関する規則第7条各号に該当する場合は、入札保証金を免除します。
なお、門真市契約に関する規則第7条第1号又は第2号に該当する場合は、次の書類を令和3年5月20日(木)午後5時30分までに提出してください。
ア 門真市契約に関する規則第7条第1号に該当する場合入札保証保険契約を締結していることが分かる書類イ 門真市契約に関する規則第7条第2号に該当する場合入札保証金免除申請書(様式F)契約書等の写し⑶ 入札保証金の納付方法入札保証金の納付は、通知書交付時に納付してください。
6 入札の執行⑴ 本入札は、次のとおり執行します。
ア 日時令和3年5月21日(金)午前11時6イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 入札の方法等ア 入札の執行に当たっては、門真市長により入札参加資格がある旨が書かれた通知書を必ず持参すること。
持参しない場合は、入札に参加することはできません。
イ 入札執行回数は、1回とします。
ウ 電報又は郵送による入札は認めません。
エ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状(様式2)を持参させなければなりません。
オ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、本入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
カ 本入札は、通知書に指定する日時及び場所に出席しなければなりません。
なお、指定する日時に遅れた者は、本入札に参加できません。
キ 入札参加者が2者に満たない場合は、入札会を中止します。
7 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。
⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を持参しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 所定の日時又は場所に提出しない入札⑹ 記名押印を欠く入札⑺ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑻ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑼ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札⑽ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑾ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札7⑿ その他入札に関する条件に違反した入札8 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。
9 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
10 支払条件 前金払11 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。
12 その他⑴ 入札参加者は、実施要領、通知書及び「門真市入札心得」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基8づき、必要な措置を講じるものとします。
13 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市 市民文化部 地域政策課 自治振興グループ電話 直通 06(6902)6034大代表 06(6902)1231(内線 3018)代表 072(885)1231(内線 3018)
令和3年度門真市住民活動災害補償制度保険契約 仕様書保険料については、令和3年4月1日現在の人口を算出基礎として算出し、確定精算は行わない。
◎ 人 口 120,247人(令和3年4月1日現在)◎ 登録団体数 自治会・防犯支部関係 107市民活動登録団体 316計 423 (令和2年度登録)◎ 事故発生状況(令和3年4月6日現在)年度 保険料傷害件数保険金額賠償件数保険金額 合計額平成28年度 1,733,120 15 559,000 0 0 559,000平成29年度 1,500,000 10 806,000 0 0 806,000平成30年度 1,302,110 12 911,000 0 0 911,000令和元年度 1,080,180 11 329,000 0 0 329,000令和2年度 1,079,280 1 8,000 0 0 8,000※なお、令和2年度については、令和3年4月6日現在の件数及び保険金額です。
◎ 支払条件 前金払1.住民団体等から門真市役所 市民文化部 地域政策課 自治振興グループに補償内容等の問合わせがあった場合や、保険会社から保険請求者に問い合わせがある場合は、直接やりとりすること。
2.市が指定する書類以外で、保険会社独自で請求したい書類がある場合には、保険請求者に直接連絡すること。
また、追加で請求した書類について速やかに本市に報告を行うこと。
3.業務上知り得た個人情報については、個人情報特記事項に従い遵守すること。
4.書類提出にかかる郵送料は保険会社の負担とする。
5.保険料の支払い手続き完了後は速やかに本市に報告を行うこと。
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