大和川左岸(三宝)地区仮住まい住宅調達業務 (令和3年9月28日)
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2021年09月28日
提出期限
未指定
案件概要
大和川左岸(三宝)
地区仮住まい住宅調達業務 (令和3年9月28日)
一般競争入札の実施に係る掲示次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年9月28日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 271 業務内容(1) 品目分類番号 26(2) 調達件名大和川左岸(三宝)地区仮住まい住宅調達業務(3) 調達案件の仕様等入札説明書による。
(4) 履行期間契約締結日の翌日から令和4年5月31日まで(5) 履行場所大阪府堺市堺区南島町6丁 地内(6) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構通達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 令和3・4年度独立行政法人都市再生機構西日本支社物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。
(3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者は除く)でないこと。
(4) 当機構西日本支社から指名停止の通知を受けている期間中でないこと。
(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者もしくはこれに準ずる者でないこと。
(6) 本件調達と同種類似業務の実績があることを証明した者であること。
(7) 建築士法(昭和52年法律第202号)第23条に基づく一級建築士事務所登録があり、実施設計を行える者であること。
(8) 本件調達に関し、迅速なアフターサービスの体制が整備されていることを証明した者であること。
3 入札案内書の交付期間及び交付場所(1) 交付期間 令和3年9月28日(火)から令和3年11月30日(火)まで(2) 交付場所 入札説明書、仕様書、その他入札関係書類、契約書等は当機構ホームページからダウンロードすること。
4 提出関係資料の提出日時入札に参加を希望する者は、次に従い資料を提出しなければならない。
なお、提出に当たっては、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送は受け付けない。
(1) 提出日 :令和3年9月 28 日(火)から令和3年 10 月11 日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前10時から午後5時まで(ただし、午後0時から午後1時の間を除く)。
(2) 提出場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部 堺都市再生事務所 企画補償課宛5 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる業務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(4) 契約書作成の要否 要(5) 落札者の決定方法 当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(6) 問い合わせ先【当該調達業務に関すること】独立行政法人都市再生機構西日本支社 都市再生業務部 堺都市再生事務所 企画補償課 ℡ 072-282-7722【競争参加資格・入札手続きに関すること】独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 契約課 ℡ 06-6969-90256 詳細は入札説明書による。
7 Summary(1) Official in Charge of disbursement of the procuring entity:NOBUKAZU TANAKA, Director General of West Japan Branch OfficeIncorporative Administrative Agency / Urban Renaissance Agency(2) Classification Number of the Products to be procured: No.26(3) Procurement Tender: “Procurement of temporary housing in the left bank of theYamato River(Sanbo)”(4) Period: From the day after the contract date until 31th May, 2022(5) Place: 6 in the ground, Minamijima-cho, Sakai-ku, Sakai City(6) Requirement:- The Applicant is required NOT to fall under the Accounting Regulation of UrbanRenaissance Agency, of which Article 331 nor 332.
- The Applicant is required to be qualified as a “ Supplier ” through theExamination of Qualifications in 2021 and 2022 for Participation in theProcurement Tendering West Japan.
- The Applicant is required NOT a person who has filed a petition to startrehabilitation proceedings based on the Corporate Rehabilitation Law, the CivilRehabilitation Law (excluding those who have been recertified for generalcompetition participation qualification).
- The Applicant should have certificate its experience in servicing contract similarin scope as office construction.
- The Applicant is required to be registered as 1st class Architect Office based onArticle 23 in “Act on Architects and Building Engineers” and should be able toaccomplish Detail Design.
- The Applicant is required NOT to be suspended the nomination through the term.
- The Applicant should guarantee after-sale service.
- The Applicant is required NOT having any relationship with a gang or gang groupthat shows the gang’s substantial involvement in the management.
(7) Letter of Interest Submission deadline: at 17:00, 11th October, 2021(8) Contact for Farther Information or Question about this Tender below:Incorporative Administrative Agency /Urban Renaissance AgencyWest Japan Branch, Urban Renaissance Office in Sakai, Planning andCompensation TeamAddress: 4-274-2, Sanbo-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka pref., JapanPost Code: 590-0906Tel: 072-282-7722以 上
1入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「大和川左岸(三宝)地区仮住まい住宅調達業務」の入札公告に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和3年9月28日2 契約担当役等契約担当役 西日本支社長 田中 伸和〒536-8550 大阪府大阪市城東区森ノ宮一丁目6番85号3 調達の概要(1) 調達件名 大和川左岸(三宝)地区仮住まい住宅調達業務(2) 履行場所 大阪府堺市堺区南島町6丁 地内(3) 履行内容 主な履行内容は以下の通りである。
① 仮住まい住宅の設計イ) 仮住まい住宅設置に関する官公庁等との協議ロ) 設計図書の作成② 仮住まい住宅の設置イ) 組立・加工ロ) 設置に当たっての各種申請等業務(4) 履行期間① 設置期間 契約締結日の翌日から令和4年5月31日まで4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構通達第95 号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 令和3・4年度独立行政法人都市再生機構西日本支社物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。
(3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者は除く)でないこと。
(4) 当機構西日本支社から指名停止の通知を受けている期間中でないこと。
(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者もしくはこれに準ずる者でないこと。
(6) 本件調達と同種類似業務の実績があることを証明した者であること。
(7) 建築士法(昭和52年法律第202号)第23条に基づく一級建築士事務所登録があり、実施設計を行える者であること。
2(8) 本件調達に関し、迅速なアフターサービスの体制が整備されていることを証明した者であること。
5 担当部署〒536-8550 大阪府堺市堺区三宝町四丁274番地2独立行政法人都市再生機構 西日本支社都市再生業務部 堺都市再生事務所 企画補償課 TEL072-282-77226 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加資格者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
① 提出期間:令和3年9月28日(火)から令和3年10月11日(月)(競争参加資格確認審査基準日という。
)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、午後0時から午後1時の間を除く)。
※あらかじめ電話予約の上、来社すること。
② 提出場所:独立行政法人都市再生機構 西日本支社 堺都市再生事務所 企画補償課宛③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参することにより行うものし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
なお、4(2)に掲げる一般競争入札参加資格の認定を受けていない者も申請書及び資料を提出することが出来るが、競争に参加するためには申請書の提出期限(令和3年 10 月 11 日)までに一般競争入札参加資格審査の申請を行い、かつ、開札日までに当該資格の確認を受けていなければならない。
(2)申請者は、「登録業者公表名簿(物品購入等)」に登録又は「有資格者名簿(記載部分)」の写しの提出が必要である。
なお、有資格者名簿は、下記のHPで確認できる。
【http://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html】※競争参加資格認定書の写しの提出は、令和3年4月1日で取りやめになっております。
(3)資料は、次に従い作成する事。
① 本調達と同種類似業務実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる、平成23年度から公告日の前日までに実施した本調達と同種類似実績を別記(様式-2)に記載し、必要書類(契約書の写し・図面の写し)を持参し提出すること。
※同種類似実績とは軽量鉄骨造又は鉄骨(S)造の2階以上の家屋又は事務所を設計施工し引き渡し、若しくはリース契約したもの。
② 建築士事務所登録4(7)に定める一級建築士事務所の登録済みであることが確認できる書面を(様式―3)に添3付すること。
③ アフターサービスの体制4(8)に掲げる体制を整備できることを判断できる体制図を記載すること。
(A4版様式自由)。
(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、令和3年10月22日(金)までに通知書を送付する。
(5)その他① 申請書及び資料の作成並びに提出にかかる費用は、提出者の負担とする。
② 機構は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先:5に同じ7 競争参加資格がないと認められた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、機構に対する競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。
① 提出期間:令和3年10月25日(月)から令和3年11月4日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、午後0時から午後1時の間を除く)。
※あらかじめ電話予約の上、来所すること。
② 提出場所:5に同じ③ 提出方法:書面は持参することにより提出するものとし、郵送でも可能とするが7(1)①の期間中、提出場所に到着したものに限る。
(2) 機構は、説明を求められたときは、令和3年11月15 日(月)までに説明を求めた者に対し、書面の送付をもって回答する。
ただし、一時期に説明を求められる件数が集中する等の場合には、回答期間を延長することがある。
8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合には、次に従い、質疑応答書(様式-4)により提出すること。
① 提出期間:令和3年9月28日(火)から令和3年11月17日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、午後0時から午後1時の間を除く)。
② 提出場所:5に同じ。
③ 提出方法:提出場所へ持参又は、8(1)①の期間までに必着する書留郵便による郵送とする。
電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
4① 閲覧期間:令和3年11月24日(水)から令和3年11月29日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、午後0時から午後1時の間は除く)。
② 閲覧場所:5に同じ。
9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書提出締切日時:令和3年11月30日(火)午後5時(2) 開札日時:令和3年12月1日(水)午後2時(3) 入札書提出場所〒536-2550 大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 契約課 TEL 06-6969-9025開札場所〒536-2550 大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社 入札室(予定)※入札参加者の開札時の立会いは不要である。
10 入札方法等(1) 入札書は、持参または書留郵便による郵送とすること。
電送による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは。
その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
(3) 第1回の入札に際しては、入札金額の見積内訳書(任意様式)を提出すること(見積内訳書は封筒に入れないこと)。
なお、郵送による入札の場合は、当該見積内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除12 開札入札者またはその代理人が開札に立ち会わない場合には、入札事務に関係ない職員を立ち会わせて開札を行う。
13 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をし5た者のした入札及び別添入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
14 落札者の決定方法当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す事となる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15 手続きにおける交渉の有無 無16 契約書作成の要否等 別添契約書(案)により当機構において契約書を作成する。
17 支払い条件 別添契約書(案)による。
18 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、御了知願います。
(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
6① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内19 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語と通貨は、日本語と日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は別添入札心得書及び別添契約書(案)等を熟読し、入札心得を厳守すること。
(3) 申請書および資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
7別記様式1(用紙A4)本競争に必要な「(工種・等級)」の登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出 又は 登録番号記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本社支社長 田 中 伸 和 殿住所商号又は名称代表者氏名令和3年9月28日付けで掲示のありました『大和川左岸(三宝)地区仮住まい住宅調達業務』に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構通達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
(イ)記1 入札説明書6(3)①に定める同種類似実績を記載した書面2 入札説明書6(3)②に定める一級建築士事務所の登録が確認できる書面3 入札説明書6(3)③に定めるアフターサービスの体制を記載した書面注) なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(432円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
登録番号8(様式-2)平成23年度以降における 軽量鉄骨造又は鉄骨(S)造の2階以上の家屋又は事務所を設計施工し引き渡し、若しくはリース契約した実績業務名契約金額履行期間発注機関名住所電話番号業務の概要※1※1 記入に際し、1件当たり本様式1枚とし、2件ある場合は、本様式をコピーして作成すること。
また、記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。
・当該業務に係る契約書の写し及び建物構造がわかる図面(平面・立面・矩形図)の写し、また、建物構造・階数・用途・延べ床面積について記載する。
9(様式-3)一級建築士事務所の登録済みであることが確認できる書面10(様式-4)質 疑 応 答 書事業者名 実印質問事項 回答担当部署氏名電話番号11契 約 書1 契約の名称 大和川左岸(三宝)地区仮住まい住宅調達業務2 品名、規格及び数量 別添仕様書のとおり。
3 納 入 場 所 大和川左岸(三宝)地区4 納 期 令和4年5月31日5 契 約 金 額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)6 支 払 条 件 完了払上記の物品について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の物品(以下「物品」という。
)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の契約金額(運賃及び梱包費を含む。
以下同じ。
)をもって頭書の納期までに、頭書の納入場所に物品を納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、納期及び納入場所については、「頭書の」を省略する。
)。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とす12る。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(仕様書等の変更)第4条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は物品の納入に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。
)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納期又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の請求による納期の延長)第5条 受注者は、納期内に物品の全部又は一部について、納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納期の延長変更を請求することができる。
ただし、受注者は、自己の責めに帰すべき事由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。
(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡し)第7条 受注者は、物品を納入場所に完納したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に物品の納入に係る確認の検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費並びに物品の変質、変形、消耗、損傷等の予防及び修補にかかる費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、当該物品の引渡しを受けたものとし、所有権は引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。
5 受注者は、物品が第2項の検査の結果、不合格品又は不足品が生じたときは、発注者の指示するところにより代品を納入し、発注者の検査を受けなければならない。
この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。
(契約金額の支払い)第8条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に契約金額を受注者に支払うものとする。
(部分引渡し)第9条 発注者は、納期の前であっても、必要があるときは、受注者に物品の一部(以下「指13定部分」という。
)について引渡しを求めることができる。
この場合、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第7条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、物品の納入の一部が完了したときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
この場合において、第7条中「物品」とあるのは「引渡部分に係る物品」と、前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される前条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約金額については、発注者と受注者が協議して定める。
(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、物品の全部が納入されるまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
14二 正当な理由なく、納期までに又は納期経過後相当の期間内に物品の納入を完了する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した物品に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第15条又は第16条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
15ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第18条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第16条 受注者は、第4条の規定により業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第17条 第15条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 納期までに物品の引渡しができないとき。
二 物品に契約不適合があるとき。
三 第12条又は第13条の規定により物品の全部の納入後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第12条又は第13条の規定により、物品の全部の納入前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人16二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から第9条の規定による部分引渡しに係る契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第18条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
17(受注者の損害賠償請求等)第19条 発注者の責めに帰すべき理由により第8条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第20条 発注者は、引き渡された物品に関し、第7条第4項(第9条においてこれらの規定を準用する場合を含む。
)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第7条第2項(第7条第6項又は第9条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。
)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第21条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(適用法令)第22条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)第23条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第24条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
18入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、「使用印鑑届」(実印を使用印とする場合も含む)及び「印鑑証明書正本」(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
( 一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、「年間委任状」及び「印鑑証明書正本」(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
(1)代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
(2)代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した本人確認書類(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した本人確認書類で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 上19入札書及び封筒(様式)入 札 書金 円也 (税別)ただし、 (件名)大和川左岸(三宝)地区仮住まい住宅調達業務入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所会 社 名代表者名 印代 理 人 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田 中 伸 和 殿20印印印封筒様式表 裏住所・連絡先封会社名氏名※登録番号独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長田中伸和殿(大和川左岸(三宝)地区仮住まい住宅調達業務入札書)※競争参加資格認定通知書に記載されている登録番号を必ず記載すること。
提出された入札書については、開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることができないことから、登録番号の記載漏れ、間違い等については無効となるので注意すること。
21使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 田 中 伸 和 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。
22委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「大和川左岸(三宝)地区仮住まい住宅調達業務」に関し、下記の権限を委任します。
記1.入札及び見積りに関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田 中 伸 和 殿代理人が入札する場合の委任状(様式)
1大和川左岸(三宝)地区仮住まい住宅調達業務仕 様 書独立行政法人都市再生機構 西日本支社都市再生業務部 堺都市再生事務所21.一般事項1.1. 目的本仕様条件書(以下「本書」という)では、大和川左岸(三宝)地区における仮住まい住宅(以下「仮住まい住宅」という)設置に伴う仕様・検査等を定める。
1.2. 設置対象範囲設置対象範囲を以下に示す。
(1) 仮住まい住宅(給排水・電気設備・ガス設備・設備機器等一式を含む)3棟(3棟の内、2棟)階数:2階建て面積:約69㎡(3棟の内、1棟)階数:平屋建て面積:約63㎡別紙「大和川左岸(三宝)地区仮住まい住宅調達業務 仕様書(別表)」による施設を設置(2)その他屋外設備配管等(その他法令上必要な施設)1.3. 法令手続き等(1)区画整理法76条申請業務・建築物許可申請業務・計画通知申請業務等の各種申請等法令手続きのうち必要となるものについて、受注者の責において、行政協議・申請を実施すること。
また必要に応じて建築基準法85条5項に関して協議すること。
(2)法申請手続きに要する申請手数料についても費用に含めるものとする。
(3)行政協議によって新たな許認可が発生する場合は、機構担当者と協議すること。
必要に応じて追加費用・工期延長の扱いとする。
(4)「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第81号)に基づく登録住宅性能評価(設計評価、建設評価)を取得すること。
各等級等については、受注者の標準仕様で取得できるものとする。
(5)契約不適合責任の履行のための視力確保措置について、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(平成19年法律第66号)に基づき保険への加入を行うこと。
1.4. 提出書類等本調達の受注者は以下の資料を提出すること。
なお、資料フォーマット等においては、機構が定めた担当者と受注者の協議のもとで決定することとする。
・実施計画書 :3部(設置前)・製作・設置要領書 :3部(設置前)・完成図書(検査成績書、検査済証、完成図面、完成写真等):3部(設置後)・取扱説明書 :3部(設置後)・鍵 等 :4本・官公庁等申請書類 :3部(設置後)・官公庁との打合せ記録 :1部(設置後)2.要求条件(1)別紙「大和川左岸(三宝)地区仮住まい住宅調達業務 仕様書(別表)」に示す基準と同等以上の性能を有すること。
(2)上記の性能確保が難しい場合には、代替案を機構担当者に示し、事前に承諾を得ること。
(3)建物の配置計画、プランについては、添付資料を標準とし、計画すること。
33.設置3.1. 設置3.1.1. 設計(1) 契約締結後7日以内に機構担当者に工程表(2部)を提出し、承認を得ること。
(2) 1.2項に示す設置対象物の設計を行い、設計図一式(2部)を機構担当者に提出し、承認を得ること。
(3) 設計の前段で現地測量及び地質調査を実施し設計に反映すること。
なお、地質調査は、スクリューウエイト貫入試験(JIS A 1221)を想定(調査数量:1棟当たり5箇所、1箇所当たりL=6.0m)しているが、事前に調査方法及び調査数量等について機構担当者と協議すること。
3.1.2. 設置(1) 1.2項に示す設置対象物については、3.1.1項(2)の承認後、搬入、設置、及び調整を行うこと。
(2) 週間工程表を作業前日まで(翌週の週間工程表を毎週金曜日まで)に機構担当者に提出すること。
作業の変更が生じた場合はその都度提出すること。
(3) 設置に当たっては、近隣住民に十分配慮し、騒音・振動・粉塵を極力抑えるよう努めること。
なお、近隣住民からの要望等があった場合は真摯に対応し、その旨を速やかに機構担当者に報告すること。
(4) 設置に当たり事故が発生した場合は、速やかに処置を行うこと。
また機構担当者に速やかに報告をすること。
3.1.3. 検査、試験建物位置の確認(なわ張り、遣り方完了時)及び完成検査を機構担当者が行う。
(1) 建物位置の確認・完了検査を希望する日のそれぞれ14日前までに機構担当者に必要な書類(検査願等)提出すること。
(2) 機構完了検査の実施前に社内検査を行うこと。
提出図書受注者の標準的な引渡し図書に以下を加えること。
(1)構造計算書(一級建築士が確認したもの)(2)計画通知図書(3)竣工図(建築(意匠、構造)、設備、屋外)(4)住宅性能評価による設計評価書、建設評価書(5)「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(平成19年法律第66号)に基づく保険契約申込書、及び保険会社への提出図書の写し3.2. その他(1) 工期内の仮住まい住宅完成に向けスケジュール管理を徹底し、設計は、概ね契約後2ヵ月後を目途に完了させ、各種協議・計画通知はその後1ヵ月を目途に完了を目指すこと。
(2) 本工事を通じて開示した情報等を本調達の目的以外に使用、または第三者に開示、若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。
(公知の情報等除く)(3) 本工事を通じて開示した情報等を本調達の目的以外に使用、または第三者に開示、若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。
(公知の情報等除く)(4) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に該当する調達品は、適合品を納入すること。
(5) 本仕様書と添付図面:位置図、配置図、仕上表、平面図、立面図に相違がある場合、本仕様書に記載の内容を優先すること。
4【添付資料】別紙 :「大和川左岸(三宝)地区仮住まい住宅調達業務 仕様書(別表)」添付図面:「大和川左岸(三宝)地区仮住まい住宅調達業務 建設予定地位置図」「20街区①-1画地 配置図・仕上表・平面図・立面図」「19街区⑮画地 配置図・仕上表・平面図・立面図」「19街区⑭画地 配置図・仕上表・平面図・立面図」1大和川左岸(三宝)地区仮住まい住宅調達業務 仕様書(別表)【一般事項】①20街区①-1画地 敷地面積 140.34㎡②19街区⑮画地 敷地面積 163.37㎡③19街区⑭画地 敷地面積 160.87㎡・用途地域 工業地域(①~③共通)・建蔽率 60%(①・③については、建築基準法第53条第3項第2号の規定及び堺市建築基準法施行細則第6条の規定による建蔽率の緩和あり)・容積率 200%(①~③共通)・防火地域 指定なし(①~③共通)・都市計画区域 市街化区域(①~③共通)【基本事項】建築概要 2階建て(①・③)、平屋建て(②)延床面積 65㎡以上75㎡未満(①・③)、60㎡以上70㎡未満(②)モジュール 問わない① 20街区①-1画地(2階建て)について【構造】軽量鉄骨造等(天井高は2.2~2.7m程度)【基礎】鉄筋コンクリート布基礎など、上部構造を支持できる構造※30kn/㎡で想定すること。
(地耐力確認に伴い基礎が変更される場合は契約変更する。
)【床 】1階は、二重床組み下地+防湿コンクリートt=80 ワイヤーメッシュφ6@150+スタイロフォームt=50(3種b)+防湿シートt=0.15+砕石t=50。
2階は、デッキプレート(EZ50 t=1.2)+強化石膏ボードt=12.5+スタイロフォームt=40(3種b)+コンパネt=12.0ビス留め。
(各室の床仕上げ)1階・玄関 磁器質タイル100角貼・ホール・廊下・居間・食堂室・台所 フローリングt=12、合板t=12下地・和室コーナー 畳敷、合板t=12下地・物入 フローリングt=12、合板t=12下地(西タイプはシナベニアt=5.5)・仏壇置場 シナベニアt=5.5、合板t=12下地・トイレ・洗面脱衣室 クッションフロアt=2.0、耐水合板t=12下地・ユニットバス 1416サイズ2階・廊下・洋室 フローリングt=12、捨てべニアt=5.5・和室 畳敷、捨てべニアt=5.5・物入・クローゼット フローリングt=12、、捨てべニアt=5.5別紙2・押入 シナベニアt=5.5、捨てべニアt=5.5・階段室 木製踏板【屋根】ガルバリウム鋼板t=0.4立平葺き(4寸勾配)アスファルトルーフィング・野地板下地【壁 】(外壁)窯業系サイディングt=16 縦張り 鉄骨横胴縁下地 透湿防水シート(内壁)1階 仏壇置き場以外 ビニールクロス貼、石膏ボードt=12.5、LGS下地仏壇置き場 シナベニアt=5.5 合板t=9.0、LGS下地2階 押入れ以外 ビニールクロス貼、石膏ボードt=12.5、LGS下地押入れ シナベニアt=5.5、合板t=9.0、LGS下地【天井】1階 仏壇置き場以外 ビニールクロス貼、石膏ボードt=9.5、LGS下地仏壇置き場 シナベニアt=5.5 合板t=9.0、LGS下地2階 押入れ以外 ビニールクロス貼、石膏ボードt=9.5、LGS下地押入れ シナベニアt=5.5、合板t=9.0、LGS下地【断熱材】2階天井内 グラスウールt=100 24kg/m3品、外周壁 グラスウールt=50 24kg/m3品【壁仕上げ】クロス仕上げ【窓建具】アルミサッシ(住宅用)【玄関扉】アルミ製片開きドアの設置(W850×H2000)② 19街区⑮画地(平屋建て)について【構造】軽量鉄骨造等(天井高は2.2~2.7m程度)【基礎】鉄筋コンクリート布基礎など、上部構造を支持できる構造※30kn/㎡で想定すること。
(地耐力確認に伴い基礎が変更される場合は契約変更する。
)【床 】二重床組み下地+防湿コンクリートt=80 ワイヤーメッシュφ6@150+スタイロフォームt=50(3種b)+防湿シートt=0.15+砕石t=50。
(各室の床仕上げ)・玄関 磁器質タイル100角貼・ホール・廊下・居間・食堂室・台所・洋室・物入 フローリングt=12、合板t=12下地・和室 畳敷、合板t=12下地・押入・仏壇置場 シナベニアt=5.5、合板t=12下地・トイレ・洗面脱衣室 クッションフロアt=2.0、耐水合板t=12下地・ユニットバス 1416サイズ【屋根】ガルバリウム鋼板t=0.4立平葺き(4寸勾配)アスファルトルーフィング・野地板下地【壁 】3(外壁)窯業系サイディングt=16 縦張り 鉄骨横胴縁下地 透湿防水シート(内壁)押入・仏壇置き場以外 ビニールクロス貼、石膏ボードt=12.5、LGS下地押入・仏壇置き場 シナベニアt=5.5 合板t=9.0、LGS下地【天井】押入・仏壇置き場以外 ビニールクロス貼、石膏ボードt=9.5、LGS下地押入・仏壇置き場 シナベニアt=5.5 合板t=9.0【断熱材】天井内 グラスウールt=100 24kg/m3品、外周壁 グラスウールt=50 24kg/m3品【壁仕上げ】クロス仕上げ【窓建具】アルミサッシ(住宅用)【トイレ】アコーディオンカーテンの設置【玄関扉】アルミ製袖付き2枚連動引き込み戸(W896×H2000)③ 19街区⑭画地(2階建て)について【構造】軽量鉄骨造等(天井高は2.2~2.7m程度)【基礎】鉄筋コンクリート布基礎など、上部構造を支持できる構造※30kn/㎡で想定すること。
(地耐力確認に伴い基礎が変更される場合は契約変更する。
)【床 】1階は、二重床組み下地+防湿コンクリートt=80 ワイヤーメッシュφ6@150+スタイロフォームt=50(3種b)+防湿シートt=0.15+砕石t=50。
2階は、デッキプレート(EZ50 t=1.2)+強化石膏ボードt=12.5+スタイロフォームt=40(3種b)+コンパネt=12.0ビス留め。
(各室の床仕上げ)1階・玄関 磁器質タイル100角貼・ホール・廊下・居間・食堂室・台所 フローリングt=12、合板t=12下地・物入 フローリングt=12、合板t=12下地(西タイプはシナベニアt=5.5)・仏壇置場 シナベニアt=5.5、合板t=12下地・トイレ・洗面脱衣室 クッションフロアt=2.0、耐水合板t=12下地・ユニットバス 1416サイズ2階・廊下・洋室 フローリングt=12、捨てべニアt=5.5・和室 畳敷、捨てべニアt=5.5・物入・クローゼット フローリングt=12、、捨てべニアt=5.5・押入 シナベニアt=5.5、捨てべニアt=5.5・階段室 木製踏板【屋根】ガルバリウム鋼板t=0.4立平葺き(4寸勾配)アスファルトルーフィング・野地板下地【壁 】4(外壁)窯業系サイディングt=16 縦張り 鉄骨横胴縁下地 透湿防水シート(内壁)1階 仏壇置き場以外 ビニールクロス貼、石膏ボードt=12.5、LGS下地仏壇置き場 シナベニアt=5.5 合板t=9.0、LGS下地2階 押入れ以外 ビニールクロス貼、石膏ボードt=12.5、LGS下地押入れ シナベニアt=5.5、合板t=9.0、LGS下地【天井】1階 仏壇置き場以外 ビニールクロス貼、石膏ボードt=9.5、LGS下地仏壇置き場 シナベニアt=5.5 合板t=9.0、LGS下地2階 押入れ以外 ビニールクロス貼、石膏ボードt=9.5、LGS下地押入れ シナベニアt=5.5、合板t=9.0、LGS下地【断熱材】2階天井内 グラスウールt=100 24kg/m3品、外周壁 グラスウールt=50 24kg/m3品【壁仕上げ】クロス仕上げ【窓建具】アルミサッシ(住宅用)【玄関扉】アルミ製片開きドアの設置(W850×H2000)【諸室その他要件】(玄関)・機能門柱を設置すること。
(トイレ)・便器数を1階に1か所設置すること。
・洋式便座で洗浄便座機能を持っているものとすること。
・タオル掛、棚手すり、紙巻き器を設置すること。
・換気扇を設置すること。
(台所)・混合水栓を設置すること。
・給湯能力24号程度の給湯器(屋外設置)を設置すること。
・レンジフード型換気扇を設置すること。
・システムキッチン(L=2400)とし、IH対応のガス台として、IH対応コンセントとすること。
(洗面脱衣室)・洗濯機用の給水・排水設備を設置すること。
・洗面化粧台W750、洗濯パンを設置すること。
(ユニットバス)・浴室換気扇(常時小風量換気システム連動)、手すりを設置すること。
【インフラ】建築先には、上水道、ガス、下水道(汚水・雨水)の供給処理施設が設置されております。
供給処理施設に宅内配管をつなげてください。
(電気)関西電力と協議を行ったうえで、最寄りの電柱から架空で供給を受けること。
5※キュービクルは設置しない前提とする。
(必要な場合は契約変更する)(電話)NTTと電柱移設協議を行ったうえで、電柱から架空で供給を受けること。
(図面参照)(テレビ)地上デジタル放送受信用のアンテナを設置すること。
(電気共通項目)・「電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年三月二十七日通商産業省令第五十二号」及び「内線規程(JEAC8001-2016)」に適合していること。
(電気設備)・各室コンセント2か所設置、各室弱電配線(TV・電話・インターネット)【その他備品】・住宅用火災報知器の設置【外構】・敷地内にCB設置し、メッシュフェンスを設置。
敷地内山砂敷きとし、立水栓と散水栓を設置。
また、駐車スペースを1台確保すること。
【特記事項】(内装材等)・使用材料(接着剤共)はすべてF☆☆☆☆以上。
石綿・クロルピリホス・ホルムアルデヒドは使用しない。
(耐風性)・34m/sの風力に耐える構造とすること。
(法令の順守)・関係法令を順守するとともに、地方公共団体、建築主事及び消防署等(以下、「官公庁等」)の指導に従うこと。
(打ち合わせ記録)・官公庁等、電力会社、ガス事業者及び通信事業者等との打ち合わせ記録を提出すること。
(消防法上の取り扱い)・本建物は消防法上の有窓階の建物とする。
また、必要な設備は消防署との協議による。
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