令和34年度施設所有(管理)者賠償責任保険昇降機賠償責任保険 (令和3年4月26日)
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2021年04月26日
提出期限
未指定
案件概要
令和34年度施設所有(管理)
者賠償責任保険昇降機賠償責任保険 (令和3年4月26日)
1令和3・4年度 施設所有(管理)者賠償責任保険・昇降機賠償責任保険掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構の調達契約「令和3・4年度 施設所有(管理)者賠償責任保険・昇降機賠償責任保険」に係る入札等については、関係法令及びこの掲示文兼入札説明書によるものとする。
Ⅰ 入札等実施要領Ⅱ 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務Ⅲ 入札及び見積心得書Ⅳ 入札に係る提出書類に係る補足事項Ⅴ 提出書類様式等Ⅵ 提出書類一覧表Ⅶ 仕様書Ⅷ 仕様書別紙 保険付保予定件数※Ⅸ 参考資料(損害率等)※Ⅹ 参考資料(事故実績等)※※ Ⅷ、Ⅸ及びⅩについては、別途電子データにて配付する。
機密性22Ⅰ 入札等実施要領1 掲示日令和3年4月26日2 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘3 調達内容(1) 件名令和3・4年度 施設所有(管理)者賠償責任保険・昇降機賠償責任保険(2) 調達案件の仕様等仕様書による。
(3) 保険期間仕様書による。
3 入札保証金及び契約保証金免除4 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。
イ 提出期限 令和3年5月6日(木)17時00分ただし、郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。
また、封筒に「質問書在中」と朱書きすること。
ロ 送付先 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構総務部会計課電話045-650-0189 FAX 045-650-0199(2) 質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間令和3年5月11日(火)から令和3年5月14日(金)までの毎日、10時00分から17時00分まで(ただし、土曜、日曜、祝日及び平日の正午から13時00分までの間は除く)ロ 閲覧場所 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(来社される場合は5階受付までお越しください。
)35 電子データの配布仕様書別紙(保険付保予定件数)、参考資料及び入札に係る提出様式の電子データの配布に関する問合せ先は、次のとおり。
〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構住宅経営部業務収納課(担当:奥村)電話 045-650-05966 入札書等の提出(1) 提出期限令和3年5月14日(金)17時00分ただし、郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻までに到着しなかったものは受け付けない。
(2) 提出場所〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課(持参のため来社される場合は、5階受付までお越しください。
)7 開札(1) 日時令和3年5月21日(金)10時00分(予定)(2) 場所神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構本社入札室(5階総合受付までお越しください。
)なお、入札者及び代理人の開札への参加(立会い)は必須ではございません。
8 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 支払条件保険期間開始時までに各本部等別に一括払い10 問合せ先(1) 競争参加資格要件に関すること〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構住宅経営部業務収納課(担当:奥村)電話 045-650-05964(2) 入札手続きに関すること〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構総務部会計課電話 045-650-01895Ⅱ 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定(※1)に該当する者。
ロ 入札書等の提出期限の日から開札の時までにおいて、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中の者。
ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(※2)。
(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。
イ 令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札の時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、当該競争参加資格を有しない競争参加者は、入札書等提出期限までに資格審査申請を行う必要がある。
競争参加資格審査等に関する問合せ先は、次のとおり。
〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課電話 045―650-0189ロ 保険業法(平成7年法律第105号)の規定に基づく損害保険業免許を受けている者であること。
ハ 東京都、愛知県、大阪府及び福岡県内に本支店・営業所等及び保険代理店があること。
ニ 施設所有(管理)者賠償責任保険及び昇降機賠償責任保険又はこれらと同内容の商品を保有していること。
ホ 直近事業年度において、次のいずれかの格付機関において、「A」以上の格付を有すること。
① 株式会社日本格付研究所② ムーディーズ・ジャパン株式会社③ ムーディーズSFジャパン株式会社④ スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社⑤ 株式会社格付投資情報センター⑥ フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社⑦ 日本スタンダード&プアーズ株式会社へ 直近事業年度におけるソルベンシー・マージン比率が200%以上であること。
2 競争参加者に求められる義務6(1) 競争参加者は、1(2)のイ、ハ、ニ、ホ及びヘに係る必要な証明書等を入札書に添付して、入札書の提出期限までに提出すること。
(必要な証明書等)① 競争参加資格の確認について(書類の様式は、「Ⅴ 提出書類様式等」を参照のこと)② 本支店・営業所等の所在地を証する書類(登記事項証明書又は会社案内の写し)③ 直近事業年度において、機構が指定する格付機関において、「A」以上の格付を有する証明(会社案内の写し等)④ 施設所有(管理)者賠償責任保険及び昇降機賠償責任保険又はこれらと同内容の商品を所有していることの証明(約款の写し等)⑤ 直近事業年度において、ソルベンシー・マージン比率が200%以上である証明(会社案内の写し等)(2) 入札は契約期間中の保険付保予定件数に対する保険料の総価格によって行うが、入札に当たっては、入札書とは別に入札額(年間保険料の総額)及び内訳が記載された保険料単価表(以下「単価表」という。
入札書別添。
)を提出すること。
単価表には商号又は名称並びに住所及び業務名称を記載するとともに、入札書と同じく記名押印し、入札書と同じ封筒に封かんすること。
なお、保険付保予定件数は、当機構の事業上の理由により変動するものであり、保険付保件数を約束するものではない。
(3) 落札者は、提出した単価表を基に当機構と協議を行い、保険の種類及びてん補限度額の別による単価を決定するとともに、当機構の本部等毎に単価契約締結及び保険料の支払を行うこととする。
なお、当機構への保険料請求時に、団地毎の支払額を当機構に提示すること。
3 その他(1) 入札等に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(2) 当機構は、提出された書類を調達に係る審査を実施する目的以外に、提出者に無断で使用することはない。
(3) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(4) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(5) 入札者が自己に有利な虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合には、審査の対象としない。
(6) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。
(7) 提出された証明書等は、当機構において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを開札対象とする。
7(8) この競争に参加を希望する者は、封印した入札書のほかに必要な証明書等を入札書の提出期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において必要な証明書等の内容に関する契約担当役からの照会があった場合には、説明しなければならない。
なお、入札者の作成した証明書等は当機構において審査するものとし、採用し得ると判断した証明書等を添付した入札書のみを落札対象とする。
(9) 落札者は、提出した単価表を基に当機構と協議を行い、保険の種類及びてん補限度額の別による単価を決定するとともに、当機構の本部等毎に単価契約を締結・支払を行うこととする。
(10) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添のとおり。
8別 添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)9② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内10(※1)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定」の内容は、以下のとおり。
第331条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。
以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(取引停止)第 332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。
)を行うことができる。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。
3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。
11(※2)「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者」については、以下のとおり。
1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をいう。
法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかの場合に該当する者をいう。
(1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき12Ⅲ 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。
この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第2条の2 入札参加者は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。
)13二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積り)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。
)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する14必要な条件を具備していないとき。
(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札者の目前で、最低入札者名およびその入札金額を公表して行う。
2 見積もりは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、落札の結果、予定価格の制限範囲内で最低の価格により入札したものを落札者とする。
2 見積もりは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込をした者を契約の相手方とするものとする。
(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がいないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)15第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期限内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。
(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上16Ⅳ 入札に係る提出書類に係る補足事項1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中(最長2年間)は有効です。
なお、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中(最長2年間)は有効です。
上記1の使用印鑑届と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書正本の提出は1部で足ります。
なお、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
(1) 代表者本人が入札される場合名刺など本人を確認できる書類又は公的機関が発行した身分証明書(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証等。
ただし、特定個人情報(マイナンバー)が記載された書類は不可)の写し(2) 代理人の方が入札される場合委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類又は公的機関が発行した身分証明書(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証等。
ただし、特定個人情報(マイナンバー)が記載された書類は不可)の写し名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、入札参加者及び代理人の本人確認を行う目的以外には使用せず、厳重に取り扱います。
17Ⅴ 提出書類様式等1 入札書入 札 書金 円也ただし、令和3・4年度 施設所有(管理)者賠償責任保険・昇降機賠償責任保険入札心得書(物品購入等)及び入札説明書記載事項を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所氏 名 印代理人 印独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿182 入札書別添(令和3・4年度 施設所有(管理)者賠償責任保険・昇降機賠償責任保険)保険料単価書別途電子データにて配付する様式を参照及び使用すること。
193 封筒入札書及び入札書別添を封かんする封筒への記載事項は、以下のとおり。
表 裏独立行政法人都市再生機構総務部長小澤宗弘殿(令和3・4年度施設所有(管理)者賠償責任保険・昇降機賠償責任保険入札書)所在地会社名氏名任委任している場合は、代理人の氏名204 委任状委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和3・4年度 施設所有(管理)者賠償責任保険・昇降機賠償責任保険」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件2 代理人使用印鑑代理人使用印鑑令和 年 月 日住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿215 使用印鑑届22236 競争参加資格の確認について令和 年 月 日入札者名競争参加資格の確認について令和3・4年度 施設所有(管理)者賠償責任保険・昇降機賠償責任保険への入札に際し、令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であることを、下記のとおり証明いたします。
記1 証明方法( )認定済の登録番号 ※1( )申請中に基づき、申請時の受付印が押された「受理票」の写し ※2※いずれかに〇認定済の登録番号以 上-----------------------------------------------------------------------------------※1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。
当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください。
(参考) 認定通知書の送付取りやめに関する周知当機構ホームページ>入札・契約情報>競争参加資格(申請・変更)https://www.ur-net.go.jp/order/info.html登録番号24Ⅵ 提出書類一覧表提出書類一覧表入札者名1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。
入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。
2 この一覧表は、入札者名のみを記載し、入札書等提出時に御提出ください。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項番 書類名称 (使用する様式等)提出部数備考機構使用欄1提出書類一覧表(Ⅵ 提出書類一覧表)1部 当紙2入札書(Ⅴ提出書類様式等 1入札書)1部 代表者及び代理人の記名押印がなされていること。
3入札書別添 保険料単価表(Ⅴ提出書類様式等 2入札書別添)1部代表者及び代理人の記名押印がなされていること。
項番2「入札書」にと同じ封筒に封かんされていること。
4委任状(Ⅴ提出書類様式等 4委任状)1部入札参加者以外の者が入札書等を持参する場合及び開札に立ち会う場合にも必要。
なお、当機構本社へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。
5使用印鑑届(V 提出書類様式等 5使用印鑑届)1部現在の競争参加資格認定期間中に機構に提出済かつ内容に変更がない場合は、提出不要。
6 印鑑証明書正本 1部原本発行日が提出日の過去3か月以内のもの。
現在の競争参加資格認定期間中に機構に提出済かつ内容に変更がない場合は、提出不要。
7競争参加資格の確認について(V 提出書類様式等 6競争参加資格の確認について)1部様式に「登録番号」を記載又は申請時の受付印が押された「受理票」の写しを添付すること。
次頁に続く25項番 書類名称 (使用する様式等)提出部数備考機構使用欄8 本支店・営業所等の所在地を証する書類 1部 登記事項証明書又は会社案内の写し9直近事業年度において、機構が指定する格付機関において、「A」以上の格付を有することを証明する書類1部 会社案内の写し等10施設所有(管理)者賠償責任保険及び昇降機賠償責任保険又はこれらと同内容の商品を保有していることの証明する書類1部 約款の写し等11直近事業年度において、ソルベンシー・マージン比率が200%以上であることを証明する書類1部 会社案内の写し等12書類持参人又は代理人の名刺又は身分証明書の写し1部 入札者及び代理人の本人確認用26Ⅶ 仕様書仕様書1 保険契約者独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)2 保険種目賠償責任保険3 保険期間令和3年8月1日午後4時から令和4年8月1日午後4時までの1年間とする。
ただし、令和3年8月2日以降に新たに加入する保険があるときは、機構と保険会社(幹事会社)で定めた日時から令和4年8月1日午後4時までとする。
なお、保険証券等は次表に記載する機構の本部等の別に作成するものとする。
本部等の名称 所在東日本賃貸住宅本部【エリア;東京・千葉・神奈川・埼玉】東京都新宿区西新宿六丁目5番地1新宿アイランドタワー中部支社 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番地27錦中央ビル西日本支社 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番地85九州支社 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番地4(注1)本部等の名称について、保険加入時点で変更されている場合がある。
(注2)東日本賃貸住宅本部は東京都、北海道、宮城県、千葉県、茨城県、埼玉県、神奈川県の賃貸住宅を管轄している。
(注3)東京エリアには、東京都、北海道、宮城県が含まれる。
(注4)千葉エリアには、千葉県、茨城県が含まれる。
4 保険の内容次表のとおり。
名称 適用される約款 適用される特約条項施設所有(管理)者賠償責任保険・賠償責任保険普通保険約款・施設所有(管理)者特別約・漏水担保特約条項・原子力危険不担保特約条項27款・専門職業危険不担保特約条項・汚染危険不担保特約条項・石綿損害等不担保特約条項昇降機賠償責任保険 ・賠償責任保険普通保険約款・昇降機特別約款・昇降機追加特約条項・原子力危険不担保特約条項・専門職業危険不担保特約条項・汚染危険不担保特約条項・石綿損害等不担保特約条項(注)表は施設所有(管理)者賠償責任保険及び昇降機賠償責任保険の場合。
これらと同内容の保険商品の場合は、保険の範囲が表と同内容になるよう適用される約款や特約条項を設定する。
5 てん補限度額及び免責金額次表のとおり。
名称 てん補限度額 免責金額施設所有(管理)者賠償責任保険【対人賠償】・1名につき7,000万円・1回の事故につき3億円【対物賠償】・1回の事故につき 500 万円、1,000万円、2,000万円、100,000万円のいずれかを機構が指定する。
1回の事故につき1,000円昇降機賠償責任保険 【対人賠償】・1名につき5,000万円・1回の事故につき1億円【対物賠償】・1回の事故につき 100 万円1回の事故につき1,000円286 保険付保予定件数別紙のとおり。
電子データによる別紙の受領を希望する者は、掲示文兼入札説明書「Ⅰ5 電子データの配布」を参照のこと。
なお、保険付保予定件数は、当機構の事業上の理由により変動するものであり、保険付保件数を約束するものではない。
7 共同保険(1) 本保険は4社による共同保険とする。
ただし、引受会社数が4社に満たないときは、3社若しくは2社による共同保険又は落札者による単独引受とする。
(2) 落札者を幹事会社とする。
(3) 幹事会社以外の引受会社は、入札金額が落札者についで低い順に決定する。
なお、幹事会社以外の者の入札金額が同額であるときは、入札心得書第10条の規定を準用し、全ての入札者の順番を決定する。
(4) 幹事会社及び共同引受会社の引受割合は、引受会社数の別により次表のとおりとする。
引受会社数 幹事会社のシェア その他の社のシェア4社 55% 各15%3社 70% 各15%2社 85% 15%1社 落札者による単独引受8 保険代理店(1) 保険代理店は、3に記載する機構の本部等ごとに、機構の本部等がある都府県内で、保険会社(幹事会社)が指定するものとする。
東日本賃貸住宅本部にあっては、東京都内の保険代理店の指定も可とする。
(2) 幹事会社は、開札の日から5営業日以内に、(1)の指定について書面により機構に通知するとともに、落札者以外の全ての入札者に対して通知するものとする。
9 共同引受の申入れ(1) 落札者以外の全ての入札者は、幹事会社から8(2)の通知を受けた日から8営業日以内に、共同引受の申入れ又は辞退について、機構が別途指示する様式により、機構に通知しなければならない。
落札者以外の全ての入札者が共同引受を申し入れるためには、幹事会社が指定する保険代理店との間で損害保険代理店委託契約が締結されている必要がある。
29(2) 前項の期限内に通知がない場合、辞退したものとみなす。
10 保険料(1) 保険料は落札者が入札書別添に記載した保険の種類及びてん補限度額の別による単価を基に決定する。
(2) 前項の単価は、機構が令和3年8月1日から令和4年8月1日までの間に加入する全ての施設所有(管理)者賠償責任保険及び昇降機賠償責任保険に適用する。
(3) 機構は、保険料を保険期間開始日の前日までに原則として3に記載する機構の本部等が支払う。
なお、落札者は、当機構への請求時に団地毎の支払額を当機構に提示すること。
以 上
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