「石油天然ガス上流等事業に対するGHG排出量の定量評価手法に関するアドバイザリー業務」にかかる企画競争の実施について
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2021年04月26日
提出期限
未指定
案件概要
「石油天然ガス上流等事業に対するGHG排出量の定量評価手法に関するアドバイザリー業務」にかかる企画競争の実施について
「石油天然ガス上流等事業に対する GHG 排出量の定量評価手法に関するアドバイザリー業務」に係る企画競争の実施について令和 3年 4 月 26日独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 石油天然ガス開発推進本部長 浅和 哲次のとおり、企画提案書の提出を招請します。
1. 当該招請の趣旨独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。
)が実施する「石油天然ガス上流等事業に対する GHG 排出量の定量評価手法に関するアドバイザリー業務」を行う委託先を募集するもの。
4.の応募要件を満たす者の中から企画競争による選定を行います。
2. 業務名:「石油天然ガス上流等事業に対するGHG排出量の定量評価手法に関するアドバイザリー業務」3. 業務内容:機構の出資債務保証業務における気候変動問題に配慮したプロジェクトの支援の強化に資するものとして、機構が将来運用する気候変動問題に配慮したプロジェクトの定量評価(GHG 排出量の計測)基準策定のための検討を実施するもの。
主な内容は次のとおりです。
(1) 石油・天然ガスの探鉱、生産に係る(天然ガスの液化設備や水素・燃料アンモニアの製造設備も含む) GHG排出量の定量評価手法の検討業務ア. 国際的に認知及び受容され、石油天然ガス上流開発事業者の計測、算定及び報告に広く用いられている既存の GHG 排出量測定基準(国際機関、海外政府等)が定める手法を土台に、機構が出資債務保証する事業に対して運用する計測、算定及び報告基準を設計する。
なお、対象とするガス種は二酸化炭素、メタンを原則とするが、一酸化二窒素、HFC類、PFC類、SF6等のほかのGHGについても対応可能であれば提案する。
イ. 上記ア.の設計にあたっては、i) 機構の支援対象である、本邦民間企業の対応可能性ii) 計測精度の二つの観点から、土台とする基準が容認する計測、算定及び報告手法を評価し、機構が運用すべき手法を提案する。
ウ. イ.-i)の評価にあたり、本邦民間企業が取得可能なデータの範囲及び質等に係る情報収集を行うために、機構とともに本邦民間企業等へのヒアリングを行う。
ヒアリング対象企業は10社程度を目安とする。
エ. 上記ア.、イ.、ウ.業務と並行し、設計される基準を機構が運用する際の課題とその対策を整理及び報告する。
オ. 上記ア.、イ.、ウ.、エ.を踏まえ、生産された石油・天然ガス由来での化学製品(燃料アンモニア、メタノール、水素事業等)についてもリストアップし、左記製造にかかるGHG排出量測定基準及び手法の設計についても検討して機構へ提案する。
(2) GHG排出削減手法及び削減量の特定業務ア. 石油天然ガス上流等事業の実施と組み合わせ又は並行して実施されている若しくは実施可能な GHG 排出量の削減に資する事業(CCS や植林、再エネ電力調達等)をリスト化し、特定する。
イ. 上記ア.のリストに含まれるGHG排出量削減手法のうち、国際的に認知度が高い認証機関が認証の対象としている事業及び採用されている方法論を調査し、報告する。
ウ. 上記(1)にて計測されるGHG排出量と本項イ.の認証を用い、石油・天然ガス開発を行う本邦民間企業の GHG 削減量を評価することについて、リスク及び課題を整理し、最適な評価方法を提案する。
(3) GHG排出量の定量評価結果に対する確認手続き策定業務ア. 上記(1)により策定されたGHG排出量の計測基準の運用に際し、本邦民間企業が機構へ報告すべき事項及び報告事項の定量的及び定性的な確認手続きを策定する。
(4) 業務報告書及び納期ア. 上記(1),(2),(3)について、契約期限内に基準案及び業務報告書をまとめ、機構へ提出する。
イ. ただし、契約期間の 3/1が渡過時に骨子及び当時までの調査結果を含めた中間業務報告書を、2/3渡過時に最終業務報告書のファーストドラフトを機構へ提出する。
(5) 機構との定期ミーティング(オンライン面談を含む)の実施ア. 委託業務契約締結後、(原則)隔週で機構とミーティングを開催し、作業内容及び業務進捗を確認する。
イ. 上記ア.の開催営業日3日前までに業務進捗報告書を機構へ共有する。
4. 契約期間:契約締結日から令和4年2月28日まで5. 応募要件【基本的要件】(1) 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3競争に参加することができない者」に該当しない者であること。
(2) 国内の法人にあっては、令和 01・02・03 年度(平成 31・32・33年度)競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」で「A」、「B」、又は「C」 の資格を有している者。
なお、上記資格を有していない者は提案書提出期限までに上記資格を取得すること。
(3) 現在、国又は政府関係機関等から、補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。
(4) 外国法人においては、委託業務を実施かつ業務内容を保証するにたる財務状況であることを示す書類(財務諸表若しくは銀行保証等3年分)を機構に開示することができること。
(5) 提供に支障のない人員体制であること。
(6) 機構の契約・支払条件に対応可能であること。
【個別要件】(7) 上記、「3.業務内容」に掲げる項目について、以下事項に対応する能力及び体制を有していること。
・石油天然ガス上流等事業からのGHG排出量の既存定量評価手法に対する知見を持っていること。
・石油天然ガス上流等事業からの GHG 排出対する有効的な削減手法及び国際認証に対する知見を持っていること。
・過去 5 年以内にGHG排出量の測定に係る監査又はコンサルティング業務の実施実績があること。
・独立行政法人の制度上の制約と事業契約とのすり合わせについて経験を有し、事業枠組み契約の提案が可能であること。
・調査事業の性質から石油天然ガス上流等事業に従事する本邦民間企業等との接触が見込まれるため、当該企業等から求められた場合は別途守秘義務契約を締結する等、柔軟な対応が可能であること。
・本邦民間企業との今般の作業内容について日本語で意思疎通できる人材が含まれること。
6. 手続等(1) 担当部署応募先及び問い合わせ先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構担当:企画調整部新規事業支援チーム:koubo-h28@jogmec.go.jp(2) 入札説明資料等の配布方法提案者は、上記6.(1)の問い合わせ先へ電子メールにて、 (4)提出期限までに提案書を提出すること。
(3) 説明会の実施の有無無(4) 企画提案書の提出期限、場所及び方法:期限:令和 3年 5月 20日 17時まで場所:上記5(1)に同じ方法:メール添付(A4サイズPDF)により、6.(1)に提出してください。
(5) 提出書類以下に掲げる書類を、別添の応募様式に基づいて提出してください。
ア. 企画提案書(様式を参考に作成。
必要項目が記載されていれば様式自由。
)イ. 会社概要(パンフレット等)ウ. 令和 01・02・03 年度(平成 31・32・33 年度)競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」に係る資格評価結果通知書の写しエ. 概算見積り価格【注意事項】 提出書類は本件の評価にのみに使用します。
提出書類は返却しませんので、ご了承ください。
提出書類に不備がある場合、又は公募期間内に提出書類を提出できない場合、当該提案書は無効とします。
提案書類の内容について、機構から評価中にお問い合わせする可能性がございます。
提案書評価による契約相手候補者の選定後、機構及び契約相手候補者との間で価格交渉を行い、改めての正式な見積り書の徴取をもって契約内容を調整し、契約を締結します。
2 者以上の企業等による共同での応募も可能とします。
左記の場合は、作業及び責任分担を明記してください。
上記形態での応募者が機構の契約相手候補者として選定された場合は、機構と締結する契約書内で各者の業務分担及び契約金額を規定します。
7. 評価等(1) 評価以下の評価項目に従い提案書を評価します。
なお、評価終了後に結果をご連絡いたしますが、評価の経過等に関するお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
(2) 評価項目(全体140点満点)ア. 資格要件の充足(5.応募要件の資格を満たしているか)イ. 業務内容との整合性、妥当性(配点30点) 仕様書の記載内容について網羅された提案であり、機構が求める内容に合致しているか。
仕様書の記載内容に加え、機構の求める業務の成果を高めるための工夫がみられるか。
機構の出資債務保証業務の適用範囲及び内容を理解したうえで、左記制度内で運用できる内容になっているか。
ウ. 業務遂行能力・事業実施体制(配点50点) 石油天然ガス上流等事業からのGHG排出量の既存定量評価手法(API, CDM,JMRV等)に対する知見を有しているか。
石油天然ガス上流等事業からの GHG 排出対する有効的な削減手法(CCS,植林、再エネの現場でのコンバイン等)及び国際認証に対する知見を有しているか。
石油天然ガス上流等事業に従事する外国資本(IOC及びNOC)及び本邦民間企業が公開するGHG排出量の算定方法(API, 各国独自基準プロトコル)に関する情報を有しているか。
円滑な事業遂行のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれており、機構の要請に対して、柔軟かつ迅速な対応が可能か。
石油天然ガス由来の化学製品(エタノール、アンモニア、水素等)に対する製造プロセスに対する知見を有しかつ、左記製造事業での GHG 排出量の定量評価手法について検討できる能力を有しているか。
エ. 業務担当者の経験・能力(配点20点) 過去 5年以内にGHG排出量の測定に係る監査又はコンサルティング業務の実施実績があるか。
第三者保証に対する業務経験或いは、実施能力を有する専門的知見を有する人材が含まれるか。
オ. ワーク・ライフ・バランス等の推進状況(配点5点)提出書類(いずれかあるものすべて) 女性活躍推進法(平成 27 年法律第 64 号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」 次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」カ. 概算見積もり金額(配点35点)(3) 評価方法「(2)評価項目」のア.応募要件を満たし、かつ概算見積り価格(税込み)が、機構予算額の3千万円以下の提案書を対象にイ.~エ.各評価項目について、必須項目は2段階評価、加点項目は 4 段階評価による評点を行います。
オ.については、認定取得状況に基づき加点します。
更に、カ.については、機構予算額の3千万円(税込)との差額に対して評価します。
上記評価より最も評価の高い提案者を機構との契約相手候補者として1者選定します。
なお、「(2)審査項目」のイ.~エ.各審査項目の中で下線のついた項目(必須項目)が1項目でも要件を満たさなかった場合は失格となります。
(4) 契約方法契約は業務委託契約(コストプラスフィー)の方法で行います。
(5) 結果の通知及び契約相手候補者の公表評価結果は、機構ホームページに掲載し、契約相手候補者の称号又は名称及び所在地等を同ホームページ上に公表するものとします。
8. その他(1) 提案書の作成等、応募に要する費用は提案者の負担となります。
(2) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨となります(契約後での作業及び成果物の使用言語は英語可)。
(3) 予算規模として、上限3千万円(税込)を目安とします。
(4) お問い合わせは、上記6.(1)までメールでお願いします。
9. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開する等の取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約相手候補者次のいずれにも該当する契約相手候補者ア. 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ. 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約相手候補者について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約相手候補者の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
ア. 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名イ. 機構との間の取引高ウ. 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ. 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)機構に提供していただく情報ア. 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)イ. 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以 上
C B A S内容が不十分/記載がない 概ね妥当な内容である通常想定される提案としては最適な内容である通常の想定を超える卓越した提案内容である0 3 6 10ア.資格要件の充足 別紙「応募要領」 5.応募要件の資格を満たしているか。
・仕様書の内容について全て提案されており、機構が求める内容に合致しているか。
10・仕様書の内容にプラスして、機構の求める業務の成果を高めるための工夫がみられるか。
10 ない あまり工夫はみられない一定の工夫がみられ、成果が高まる可能性がある優れた独自の工夫がみられ、成果が高まる可能性が高い・ 機構の出資債務保証業務の適用範囲及び内容を理解したうえで、左記制度内で運用できる内容になっているか。
10 対応が見られない機構制度制度名の記載はあるが、あまり理解はない機構制度を理解している機構制度内容を十分理解し、左記特性を生かした内容である石油天然ガス上流等事業からのGHG排出量の既存定量評価手法(API,CDM, JMRV等)に対する知見を持っているか。
10石油天然ガス上流等事業からのGHG排出対する有効的な削減手法(CCS,植林、再エネの現場でのコンバイン等)及び国際認証に対する知見を有しているか。
10石油天然ガス上流等事業に従事する外国資本(IOC及びNOC)及び本邦民間企業が公開するGHG排出量の算定方法(API, 各国独自基準プロトコル)に関する情報を有しているか。
10 有していない部分的に名称に関する知見を有している代表的なものについて、その構成等についても大方有している情報を有し、左記プロコンについても議論できる円滑な事業遂行のための管理及び実施体制、バックアップ体制が組まれており、機構の要請に対して、柔軟かつ迅速な対応が可能か。
10適切な体制が組まれていない最低限の体制は組まれている十分な体制が組まれている 円滑な事業遂行に最適な体制が組まれている石油天然ガス由来の化学製品(エタノール、アンモニア、水素等)に対する製造プロセスに対する知見を有しかつ、左記製造事業でのGHG排出量の定量評価手法について検討できる能力を有しているか。
10知見及び能力いずれも有していない知見はあるが、検討能力はない知見及び検討能力を有する十分な知見及び検討能力を有し、検討されている/確立された手法に対する知見を有するエ.業務担当者の経験・能力・過去5年以内にGHG排出量の測定に係る監査又はコンサルティング業務の実施実績があるか。
10第三者保証に対する業務経験或いは、実施能力を有する専門的知見を有する人材が含まれるか。
10 経験がない/知見がない 最低限の知見を有る十分な知見及び実施可能を有する優れた知見を有し、業務経験がある必須点 40 0加点 60 0オ.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか。
0カ.概算見積り価格 (1-概算見積もり価格/予算額)*(35点) 0合計(イ.-カ.)【必須】要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点5(ア) 女性活躍推進法(平成 27 年法律第 64 号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」 プラチナえるぼし=5点、えるぼし3段階目=4点、えるぼし2段階目=3点、えるぼし1段階目=2点、行動計画=1点(イ) 次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」 プラチナくるみん=4点、くるみん(新基準)=3点、くるみん(旧基準)=2点(ウ) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」 =4点(エ) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」(オ) 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」小計(イ.-エ.) 1000 020可・否採 点 基 準評価項目 評価基準配点(*)配点レベルランク10点の場合【必須】要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点ウ.業務遂行能力・事業実施体制50【必須】要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点【必須】要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点イ.業務内容との整合性、妥当性30 0 0140 035
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