新潟地家裁高田支部庁舎機械設備改修工事
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2021年04月26日
提出期限
未指定
案件概要
新潟地家裁高田支部庁舎機械設備改修工事
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年4月26日 支出負担行為担当官 東京高等裁判所事務局長 小野寺 真 也 1 工事概要 (1) 工 事 名 新潟地家裁高田支部庁舎機械設備改修工事(電子入札対象案件)
(2) 工事場所 新潟県上越市大手町1-26 (3) 工事内容 新潟地家裁高田支部庁舎機械設備改修工事(以下「本件工事」という。
)
は,次に掲げる改修工事の施工を行うものである。
敷地面積:3,517.38㎡ 構造・階数・建物規模 庁舎 RC造 地上3階 延べ面積2,528㎡ 工事種目:機械設備工事 庁舎本館改修 一式 主な内容:熱源設備分解整備 (4) 工期 契約締結日の翌日から令和3年12月28日まで (5) 本件工事は,入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」について記述した,競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)
及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)
を受け付け,価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)
の工事である。
(6) 本件工事は,申請書及び資料の提出,入札を電子調達システムで行う対象工事である。
ただし,電子調達システムによりがたいものは,発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
なお,紙による入札を希望する場合は,紙入札方式参加承諾願を申請書及び資料の提出期限前までに提出し,第1回目の入札締切通知書発行前までに支出負担行為担当官の承諾を得ること。
※ 紙入札方式参加承諾願については,裁判所ホームページ→調達情報→入札情報(建設工事等)
→運用基準(建設工事等)
の様式1を参照してください。
(7) 本件工事は,入札時積算数量書活用方式の工事である。
本方式では,入札時において発注者が入札時積算数量書を示し,入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ,工事請負契約の締結後において,当該積算数量に疑義が生じた場合に,発注者及び受注者は,入札時積算数量書に基づき,積算数量に関する協議を行うことができる。
2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)
第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 裁判所における令和3・4年度一般競争(指名競争)
参加者資格(建設工事)
のうち,管工事の資格区分においてA,B又はC等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については,手続開始の決定後,最高裁判所が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)
参加者資格の再認定を受けている者であること。
)
。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。
)
でないこと。
(4) 新潟県,群馬県,長野県,福島県,山形県又は富山県(以下「新潟県隣接県」という。
)
に建設業法(昭和24年法律第100号)
の規定に基づく本店,支店又は営業所を有すること。
(5) 平成18年4月1日以降に,元請けとして完成・引渡しが完了した次の要件を満たす管工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率20%以上の場合のものに限る。
)
。
ただし,軽微なもの(請負金額が500万円未満の工事)
は除く。
ア 工事内容:暖冷房衛生設備の新設工事又は改設工事 (いずれも工事種目についてシステム一式を施工していること)
イ 建物用途:「研修・交流設備,体育館・屋内運動施設,宿泊施設,倉庫」以外の建物 ウ 構 造:定めない エ 階 数:定めない オ 延べ面積:定めない カ 工事種目:空気調和設備 なお,当該実績が裁判所発注の工事に係るものにあっては,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)
第2条第2項に規定する公共工事における工事成績の評定点(以下「工事成績評定点」という。
)
が65点未満のものを除く。
(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本件工事に配置できること。
また,複数の技術者を申請する場合は,申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。
ア 主任技術者にあっては,1級管工事施工管理技士,2級管工事施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。
なお,同等以上の資格は,建設業法(昭和24年法律第100号)
及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)
の規定による。
監理技術者にあっては,1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお,同等以上の資格は,建設業法(昭和24年法律第100号)
及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)
の規定による。
イ 過去に,元請けとして完成・引渡しが完了した(5)の要件を満たす管工事に従事した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率20%以上の場合のものに限る。
)
。
ただし,軽微なもの(請負金額が500万円未満の工事)
は除く。
なお,当該経験が裁判所発注の工事に係るものにあっては,工事成績評定点が65点未満のものを除く。
ウ 監理技術者にあっては,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること(開札日において有効なものであること)
。
エ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては,直接的かつ恒常的な雇用関係が必要である。
その旨を明示することができる資料の提出がなされない場合には,入札に参加できないことがある。
なお,恒常的な雇用とは,申請書提出期限の日時点で3か月以上の雇用関係があることをいう。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に,東京高等裁判所管内において,最高裁判所から指名停止措置を受けていないこと。
(8) 1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連のある建設業者でないこと。
(入札説明書参照)
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