琉球大学環境安全施設処理棟無機系設備撤去業務
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2021年04月28日
提出期限
未指定
案件概要
琉球大学環境安全施設処理棟無機系設備撤去業務
1仕様書1. 業務の名称 琉球大学環境安全施設処理棟無機系設備撤去業務2. 業務の場所 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地琉球大学環境安全施設処理棟3. 業務完了期限 令和3年3月31日4. 業務内容(1) 琉球大学環境安全施設処理棟の無機系廃液処理設備における有害物質の引き抜き作業および設備の撤去を行う。
作業箇所の詳細は別紙1,2,3に定める。
(2) 設備内に廃液及び汚泥としてたまっている有害物質の引き抜き作業を行う。
(3) 引き抜いた廃液及び汚泥、処理設備に付随する有害物質を含んだキレート樹脂の、収集運搬、中間処理及び最終処分等に係る一連の業務を実施する。
また廃液及び汚泥を引き抜いた後の設備にも有害物質は付着しているため、薬品の付着した廃プラスチックまたは金属屑として適切に処理する。
(4) 引き抜いた廃液及び汚泥や作業に伴って排出される廃棄物の量を計量し記録すること。
記録した重量はマニフェストに記載する量と整合性を取ること。
(5) 撤去しない設備とそれに接続した配管は、開口を塞ぐなど有害物質の漏洩防止対策を行うものとする。
(6) 廃棄物の収集運搬、中間処理及び最終処分等にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」と言う)、および廃棄物の処理に関する関係法令並びに地方自治体の定める条例、マニュアル等を遵守し処理するものとする。
(7) 廃棄物の引渡しは、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付して行うものとする。
5. 廃棄物種類および分量予定されている廃棄物の種類は以下の通りである。
業務対象物①廃プラスチック:2,000kg②廃アルカリ廃液:500kg③廃酸廃液:500kg④汚泥:500kg2⑤水銀汚泥:200kg⑥水銀付着物:200kg⑦金属屑等※本仕様書に記載した重量は、着手前の想定の重量であり、実際の重量はこの数値から増減する(予定数量)。
※上記①~④は特別管理産業廃棄物を含む恐れがある。
6. 無機系廃液処理設備における有害物質の引き抜き作業および設備撤去(1) 受注者は廃液処理設備内に付着した有害物質および溜まった廃液・汚泥の引き抜きを行い、有害物質引き抜き前後の状況写真を記録し、発注者の立会いにより確認する。
(2) 引き抜いたあとの設備の撤去を行い、設備撤去前後の状況写真を記録し、発注者の立会いにより確認する。
上記(1),(2)の作業箇所については別紙1,2,3を参照。
7. 廃棄物の収集・運搬及び処理業務(1) 処理の委託① 廃棄物処理法に規定する委託基準を遵守すること。
② 運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約すること。
③ 廃棄物の排出に当たっては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分が完了したことを確認し、発注者に報告すること。
(2) 運搬① 廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。
② 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により、騒音、振動、塵埃等の防止に努めるととともに、安全な運搬に必要な措置を講ずること。
③ 運搬途中において積替えを行う場合は、関係者等と打ち合わせを行い、環境保全に留意すること。
(3) 最終処分受注者は、廃棄物を最終処分する場合には、その種類に応じて廃棄物処理法を遵守し、適正に処分すること。
8.受注者の要する資格等(1) 都道府県知事発行の「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証」、「特別管理産業廃棄物処分業許可証」、「産業廃棄物収集運搬業許可証」及び「産業廃棄物処分業許可証」の資格を有する業者(以下、「許可業者」という。
)で、かつ同上廃棄物の中間処理及び最終処分が確立されていると本学が認めた者とする。
3なお、沖縄県外で中間処理を行う場合は、中間処理場所在地の条例等の法規上、他県から廃棄物を受け入れることが出来ることを前提とする。
(3) 許可業者は、焼却処理後に発生する残渣の最終処分場までの収集運搬及び最終処分を他の許可業者(以下、「提携業者」という。
)へ委託する場合、当該提携業者は、所在する都道府県知事等発行の「産業廃棄物収集運搬業許可証」及び「産業廃棄物処分業許可証」の証明書を有し、かつ、許可業者と廃棄物処理等委託契約を締結していること。
9. 受注者の業務管理(1) 受注者は、下記の業務責任者を選任するものとする。
① 業務責任者は、「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会修了証(財団法人日本産業廃棄物処理振興センター発行)」の資格を有する者とする。
② 業務責任者及び業務に従事する者(以下、「業務従事者等」という。
)は、業務の履行に必要な十分な知識と実務経験を有するものとする。
③ 業務従事者等は、心身ともに健全でかつ誠実な成人とし、適格な判断能力と倫理観を有するものとする。
(2) 業務中の安全衛生に関する管理は、業務責任者が、関係法令に従ってこれを行うものとする。
(3) 業務の履行中においては、災害及び公害若しくは重大な事故の防止に努め、発生の恐れがある場合は、速やかに担当者に報告するものとする。
なお、発生した場合は、関係法令等に従い、速やかに適切な処置対策を実施し、直ちに、担当者の指示に従うものとする。
(4) 業務従事者等は、業務に応じた適切な作業服、保護具、会社名及び氏名を明らかにした名札等を着用させ、風紀及び衛生の維持に努めるものとする。
10.受注者の業務計画書作業の実施に先立ち、下記の事項を記載した業務計画書を発注者と協議の上作成し、発注者の承諾を得ること。
① 作業管理体制② 安全衛生管理体制③ 作業工程表④ 運搬計画⑤ 緊急連絡体制⑥ 緊急時対応マニュアル⑦ その他業務に必要な事項411.受注者の業務報告書等受注者は業務終了後、下記の業務報告書を作成し、速やかに提出するものとする。
① 産業廃棄物管理票(マニフェスト)② 業務記録写真(随時)③ その他必要な書類(随時)12.業務完了報告本業務対象物の全てのマニフェストのD 票の中間処理日のうち、最も遅い日付を、「処理等完了日付」と呼ぶ。
処理等完了日付は、業務完了期限までにおさまるように処理等すること。
受注者は、業務完了期限までに業務完了報告書、マニフェストB2 票、D 票、E票、作業記録写真を発注者に提出するものとする(ただし、E 票については、間に合わない場合は、E 票だけ後日でも構わない)。
業務完了報告書は受注者の書式とする。
13.その他(1) 本業務に関連して、現場での確認や相談などを依頼する場合があるので、対応すること。
(2) 各種書類の数字・内容等は、書類間で整合性がとれているようにすること。
(3) 発注者が法令等により廃棄物関係の書類を作成する場合等で、発注者から指示があった場合には、その指示に基づき,必要な情報を提供すること。
また、各種様式、書類については、様式を変更したり、変更を依頼したりする事がある。
その詳細については本学担当者の指示によること。
また、明記なくとも履行上当然必要と認められる場合は、契約金額内で履行しなければならない。
(4) 本仕様書の内容について、疑義が生じたとき又は本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者で協議の上、これを定めるものとする。
別紙1-1別紙1-2別紙1-3
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