出納局決裁者設定の変更に係る財務経営システム改修業務委託契約に係る条件付一般競争入札を実施します。
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
佐賀県
公開日
2021年09月30日
提出期限
未指定
案件概要
出納局決裁者設定の変更に係る財務経営システム改修業務委託契約に係る条件付一般競争入札を実施します。
1次のとおり条件付一般競争入札を行います。
令和3年9月30日収支等命令者佐賀県総務部情報課長 池 田 知 優1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 出納局決裁者設定の変更に係る財務経営システム改修業務(2) 委託業務の仕様等 出納局決裁者設定の変更に係る財務経営システム改修業務委託仕様書のとおり(3) 委託業務場所 佐賀県総務部情報課が指定した場所及び受託者の申請により同課が認めた場所(4) 委託業務期間 契約締結の日から令和4年3月25日まで2 入札参加資格及び条件に関する事項(1) 本調達は、単独企業による条件付一般競争入札とする。
(2) 入札に参加する者の資格は、次の要件の全てを満たした者であること。
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。
以下「令」という。
)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ウ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受2けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
カ 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。
(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者キ 佐賀県と同等(職員利用者数約 5,000 人)以上の規模の自治体において、基幹系システム(財務会計システム、税システム、人事・給与システム等)のシステム改修業務を、過去5年以内に行った実績を有すること。
ク ISMS、ISO27001 認証又は P(プライバシー)マーク認証を保有していること。
3 入札手続に関する事項(1) 担当部局佐賀県総務部情報課(新館6階)3郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7373電子メールアドレス jouhou-s@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び附属書類の交付方法及び交付期間令和3年9月30日(木)から同年10月11日(月)まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の部局において随時交付する(土曜日及び日曜日を除く。
)。
(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。
)は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に会社概要に関する資料(パンフレット等)、誓約書、履行実績調書及びISMS、ISO27001又はP(プライバシー)マーク認証の保有を証明できる書類を(1)の部局まで持参し、又は郵送すること。
イ 提出期限令和3年10月11日(月)午後5時(郵送の場合は、簡易書留郵便により提出期限までに必着のこと。
)ウ 競争入札参加資格の審査提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。
入札参加資格の確認結果は、令和3年10月14日(木)までに通知する。
(4) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。
ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。
4イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。
ウ 自己又は自社の役員等が、2の(2)のカのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(2)のカの(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき、又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。
オ その他本件委託業務に着手し、又は本件委託業務を遂行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。
(5) 入札書の提出方法(6)の場所に直接持参し、又は(1)の担当部局に郵送すること。
なお、郵送の場合は簡易書留郵便とし、令和 3 年 10 月 19 日(火)午後5時必着とする。
また、封筒に「出納局決裁者設定の変更に係る財務経営システム改修業務委託の入札書在中」と朱書きすること。
期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封は行わない。
(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和3年10月20日(水)午前10時イ 場所 佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館11階 7号会議室なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。
(7) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35 号。
以下「規則」という。
)第 103 条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の 100 分の5以上に相当する金5額の入札保証金を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合、入札者は入札保証金の納付を免除し、又は一部を減額のうえ入札に参加することができる。
(ア) 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第 104 条第1項に基づき、次に掲げる価値の担保を供することができる。
(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の 10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。
) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額6(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。
エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。
(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(8) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
ア 参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札保証金が(7)に規定する金額に達しない者オ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者カ 1人で2以上の入札をした者キ 代理人でその資格のない者ク 期限内に入札を行わない者ケ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(9) 入札方法に関する事項ア 入札は、本人又はその代理人が行うものとする。
ただし、代理人が入札する場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。
イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札金額」という。
)に 100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ7るかを問わず、見積もった契約希望額に 110 分の 100 を乗じて得た金額を入札書に記載すること。
ウ 入札書に記載する金額の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。
(10) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引換えをすることができない。
(11) 入札又は開札の中止規則第108条による。
また、天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。
なお、この場合における損害は入札者の負担とする。
(12)入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出すること。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取り扱いを受けるものではない。
(13) 落札者の決定方法ア 規則第 105 条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
8(14) 再度入札に関する事項第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。
ただし、郵便により入札書を提出したものが開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。
再度入札は2回を限度とし、再度入札においても落札者がいない場合は、2回目の再度入札をした者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の交渉を行うことがある。
(15) 契約条項を示す場所(1)に同じ。
4 その他(1) 入札及び契約の手続並びに契約の履行において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否 要(3) 入札者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。
)を漏らしてはならない。
(4) 公告内容に質問がある場合は、別に定める質問書に質問内容を記載し、令和 3年 10 月 6 日(水)の午後5時までに3の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。
回答は、令和 3 年 10 月 11 日(月)までに質問者及び入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで送付する。
なお、質問書への回答以降に競争入札参加資格確認申請書を提出した者については、随時回答を送付する。
(5) 契約保証金9ア 契約締結の際に、規則第 115 条第1項の規定に基づき、契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額の契約保証金を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合、契約の相手方は契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額のうえ契約を締結することができる。
(ア) 当該契約について保険会社との間に佐賀県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第 116 条の規定に基づき、3の(7)のイに掲げる価値の担保を供することができる。
(6) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。
(7) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。
なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。
(8) 本入札執行については、地方自治法(昭和22 年法律第 67 号)、令、規則の定めるところによる。
(9) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。
(10) 契約書(案)別記1の特記事項に違反した場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。
(11) 委託事務に従事する者又は従事していた者が、当該委託事務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例等37号)上の罰則規定(第 44条及び第45 条)及びこれ10らの違反行為に関する両罰規定(条例第 47 条)に基づき処罰されることがある。
(12) 詳細は入札説明書による。
1【出納局決裁者設定の変更に係る財務経営システム改修業務委託に関する入札説明書】<入札説明書>(内 訳)入札説明書「出納局決裁者設定の変更に係る財務経営システム改修業務委託に関する入札説明書」・入札参加資格確認申請書(別記様式1)・誓約書(別記様式2)・履行実績調書(別記様式3)・入札書(別記様式4)・委任状(別記様式5)・入札辞退届(別記様式6)・関連資料の閲覧に関する誓約書(別記様式7)・質問書(別記様式8)別添・仕様書「出納局決裁者設定の変更に係る財務経営システム改修業務委託仕様書」・業務委託契約書(案)※本説明書の記載内容の無断転載及び入札参加資格申請書の作成以外の目的で使用することを禁止する。
佐賀県 総務部 情報課2入 札 説 明 書この入札説明書は、出納局決裁者設定の変更に係る財務経営システム改修業務委託に関する入札執行及び契約締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いします。
公告日 令和3年9月30日1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 出納局決裁者設定の変更に係る財務経営システム改修業務(2) 委託業務の仕様等 出納局決裁者設定の変更に係る財務経営システム改修業務委託仕様書のとおり(3) 委託業務場所 佐賀県総務部情報課が指定した場所及び受託者の申請により同課が認めた場所(4) 委託業務期間 契約締結の日から令和4年3月25日まで2 入札参加資格及び条件に関する事項(1) 本調達は、単独企業による条件付一般競争入札とする。
(2) 入札に参加する者の資格は、次の要件の全てを満たし、佐賀県知事の参加資格の確認を受けた者であること。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「令」という。
)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
3ウ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
カ 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。
(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者キ 佐賀県と同等(職員利用者数約5,000人)以上の規模の自治体において、基幹系システム(財務会計システム、税システム、人事・給与システム等)のシステム改修業務を、過去5年以内に行った実績を有すること。
ク ISMS、ISO27001認証又はP(プライバシー)マーク認証を保有していること。
43 入札手続に関する事項(1) 担当部局佐賀県総務部情報課(新館6階)郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7373FAX番号 0952-25-7299電子メールアドレス jouhou-s@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び附属書類の交付方法及び交付期間令和 3 年 9 月 30 日(木)から同年 10 月 11 日(月)まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の部局において随時交付する(土曜日及び日曜日を除く。
)。
(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。
)は、イの提出期限までに別記様式 1 の入札参加資格確認申請書に会社概要に関する資料(パンフレット等)、別記様式2の誓約書、別記様式3の履行実績調書及びISMS、ISO27001又はP(プライバシー)マーク認証の保有を証明できる書類を(1)まで持参し、又は郵送すること。
イ 提出期限令和3年10月11日(月)午後5時(郵送の場合は、簡易書留郵便により提出期限までに必着のこと。
)ウ 競争入札参加資格の審査提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。
入札参加資格の確認結果は、令和3年10月14日(木)までに通知する。
(4) 入札者の資格の喪失5入札者は、入札日時までにおいて次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。
ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。
イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。
ウ 自己又は自社の役員等が、2の(2)のカのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(2)のカの(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき、又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。
オ その他本件委託業務に着手し、又は本件委託業務を遂行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。
(5) 入札書の提出方法別記様式4の入札書を(6)の場所に直接持参し、又は(1)の担当部局に郵送すること。
なお、郵送の場合は簡易書留郵便とし、令和3年10月19日(火)午後5時必着とする。
また、封筒に「出納局決裁者設定の変更に係る財務経営システム改修業務委託の入札書在中」と朱書きすること。
期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封は行わない。
(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和3年10月20日(水)午前10時イ 場所 佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館11階 7号会議室なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。
6(7) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。
以下「規則」という。
)第 103 条第1項の規定に基づき、見積金額の 100 分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合、入札者は入札保証金の納付を免除し、又は一部を減額のうえ入札に参加することができる。
(ア) 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ)国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項に基づき、次に掲げる価値の担保を供することができる。
(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の 10 分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。
) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額7(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。
エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。
(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(8) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
ア 参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札保証金が (7)に規定する金額に達しない者オ 民法(明治 29年法律第 89号)第 95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者カ 1人で2以上の入札をした者キ 代理人でその資格のない者ク 期限内に入札を行わない者ケ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(9) 入札方法に関する事項ア 入札は、本人又はその代理人が行うものとする。
ただし、代理人が入札する場合は、入札前に別記様式5の委任状を提出するものとする。
イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札金額」という。
)に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に8110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。
ウ 入札書に記載する金額の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。
(10) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引換えをすることができない。
(11) 入札又は開札の中止規則第108条による。
また、天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。
なお、この場合における損害は入札者の負担とする。
(12) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別記様式6の入札辞退届を提出すること。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取り扱いを受けるものではない。
(13) 落札者の決定方法ア 規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(14) 再度入札に関する事項第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。
ただし、郵便により入札書を9提出したものが開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。
再度入札は2回を限度とし、再度入札においても落札者がいない場合は、2回目の再度入札した者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の交渉を行うことがある。
(15) 契約条項を示す場所(1)に同じ。
(16) 財務経営システム詳細設計書等の閲覧ア 財務経営システム詳細設計書及び改修予定箇所の画面の閲覧を希望する場合は、閲覧希望日の前日午後5時までに電子メールで閲覧希望日時を(1)のメールアドレスに送信し、閲覧の予約を行うこと。
なお、予約に空きがある場合のみ閲覧を受け付ける。
イ いずれも紙媒体での閲覧とし、事前に別記様式7の誓約書を提出すること。
ウ 写しの交付はしない。
エ 閲覧日時は、令和3年10月1日(金)から同年10月18日(月)までの間で次の時間帯で行う。
なお、定員は2名以内とする。
A 10:00 ~ 12:00B 14:00 ~ 16:00オ 閲覧場所は、(1)に同じ。
4 その他(1) 入札及び契約の手続並びに契約の履行において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否 要(3) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。
)を漏らしてはならない。
(4) 公告内容に質問がある場合は、別記様式8の質問書に質問内容を記載し、令和3年1010月6日(水)の午後5時までに3の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。
回答は、令和3年10月11日(月)までに質問者及び別記様式1の入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで送付する。
なお、質問書への回答以降に競争入札参加資格確認申請書を提出した者については、随時回答を送付する(5) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第 115条第1項の規定に基づき、契約金額の 100分の 10以上に相当する額の契約保証金を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合、契約の相手方は契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額のうえ契約を締結することができる。
(ア) 当該契約について保険会社との間に佐賀県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第 116 条の規定に基づき、3の(7)のイに掲げる価値の担保を供することができる。
(6) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。
(7) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。
なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。
(8) 本入札執行については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、令、規則の定めるところによる。
11(9) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。
(10) 契約書(案)別記1の特記事項に違反した場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。
(11) 委託事務に従事する者又は従事していた者が、当該委託事務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、佐賀県個人情報保護条例(平成 13 年佐賀県条例等37号)上の罰則規定(第 44条及び第45条)及びこれらの違反行為に関する両罰規定(条例第47条)に基づき処罰されることがある。
出納局決裁者設定の変更に係る財務経営システム改修業務委託仕様書令和3年9月佐賀県総務部 情報課2目次第1章 総論.. 31.1 本業務の背景.. 31.2 本調達の目的.. 3第2章 現行業務及びシステムの状況.. 42.1 現行業務の状況.. 42.2 現行システムの状況.. 4第3章 本委託業務の概要.. 53.1 本業務の範囲.. 53.2 委託作業.. 63.3 スケジュール(案).. 6第4章 委託対象システムの詳細要件.. 74.1 機能要件.. 74.2 その他.. 7第5章 委託作業における詳細要件.. 85.1 システム要件定義フェーズ.. 85.2 設計フェーズ.. 85.3 製造フェーズ.. 85.4 試験フェーズ.. 85.5 移行フェーズ.. 10第6章 委託業務遂行に関する要件.. 116.1 プロジェクト管理.. 116.2 体制及び要員に関する要件.. 116.3 打合せ・報告に関する要件.. 116.4 本委託業務の納品物.. 12第7章 その他.. 147.1 知的財産権の帰属等.. 147.2 機密保持.. 147.3 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 147.4 契約不適合責任.. 147.5 法令等の遵守.. 153第1章 総論1.1 本業務の背景現在佐賀県で稼働している財務経営システム(以下「本システム」という。
)は、平成21年4月から基本設計・詳細設計・開発を経て平成23年10月から予算編成サブシステムが稼働し、平成24年4月からは執行系のシステムが本格稼働となり、約9年を経過したところである。
本システムによる支出負担行為、支出命令等の各種処理の会計課における決裁ルートについては、佐賀県財務規則に基づいて、金額等に応じて適切な決裁ルート及び最終決裁者が自動的に呼び出され、その情報を文書決裁システムに連携して決裁処理を行っている(以下このような文書を「財務連携文書」という)。
本システムでは、会計管理者から会計課係長に至る各役職でそれぞれ1名の決裁者をあらかじめ設定する仕様となっているが、令和2年度から支出の決裁を行う会計課審査担当係長が2名に増員となった。
したがって、決裁者として設定された係長(以下「設定済み係長」という。
)ではない審査担当係長が最終決裁者となった財務連携文書については、支払確定処理の対象外となり支払いが行われない事態となる。
これを防止するために、現在は日次バッチ処理により最終決裁者を設定済み係長に一括で変更する対応を行っているが、恒久的な対応として同一役職内で複数名の設定を行い、連携先の文書決裁システムでそのうち1名が決裁を行うことで決裁済みとなるように本システムの設定変更を行う必要がある。
なお、文書決裁システムの改修も必要となる。
1.2 本調達の目的上記のとおり、本システムの設定変更を行うことを目的とする。
4第2章 現行業務及びシステムの状況2.1 現行業務の状況本システムは、県全体の予算編成、各執行管理、決算管理、資産管理等を行っており、システムの利用対象は、知事部局、教育委員会事務局、各種委員会事務局、警察、県立学校となっている。
また、総務事務系システムや税総合情報システム、その他の個別システムと連携している。
決裁については、文書決裁システムと連携し執行している。
現行の運用・保守業務は、財務経営システム運用・保守業務等委託で行われており、問合せや障害、仕様変更、操作研修等に対応し、安定した業務が行われている。
2.2 現行システムの状況本システムは、主に予算編成・管理機能、執行系(収入・支出・物品管理)機能、決算系(決算・決算統計)機能、資産管理(備品・公有財産、固定資産管理)機能等を有している。
また、様々な関連システムと連携をしており、ファイル連携を行う際は連携サーバを介してデータの連携を行っている。
佐賀県財務経営システム概略図データ連携 関連個別システム執⾏系FTP決算系 資産管理職員ポータル認証基盤⽂書決裁システム(電⼦決裁・⽂書管理)01 旅費事務02 共通費管理03 児童⼿当04 報酬賃⾦05 育英資⾦06 ⺟⼦⽗⼦寡婦福祉資⾦07 放置駐⾞違反⾦08 ⼟⽊⾏政総合09 ⾼齢者住宅整備資⾦10 ⼼⾝障害者扶養共済11 児童福祉施設⼊所負担⾦12 ⼩規模企業者等整備 導⼊等事業⽀援13 ⽂書決裁16 税総合情報17 給与計算18 県営住宅オンライン19 電⼦収納20 退職⼿当22 県警OSS統合データベース(所属、職員、⾦融機関、住所 等)公会計標準ソフトウェア佐賀銀⾏連携サーバ連携サーバ予算編成 予算管理債権債務者管理資⾦管理歳⼊歳出外現⾦収⼊管理決算統計⽀出管理決算管理物品集中契約備品管理 公有財産管理固定資産管理佐賀銀⾏ファイル仕訳情報固定資産情報ファイル5第3章 本委託業務の概要3.1 本業務の範囲今回の業務の範囲は以下のとおりとする。
(下図のうち の部分において、各役職内で複数名の設定ができるようシステムの設定変更を行う。
)○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○63.2 委託作業本業務における委託作業は次のとおり。
その詳細は第4章で示す。
3.2.1 システム要件定義フェーズ現状分析、課題分析を行い、システムの概念設計を経て、システムに必要な機能や要件を定義する。
3.2.2 設計フェーズシステムの基本設計、詳細設計(入出力設計、コード設計、ファイル設計、データベース設計、信頼性・安全性設計)、プログラム設計を行う。
必要に応じて既存の運用保守業者等と積極的に連携して、円滑な業務遂行に努めること。
3.2.3 製造フェーズ設計フェーズの成果物をもとに環境構築、プログラミング、単体試験を行う。
3.2.4 試験フェーズ製造フェーズの成果物を結合させ、設計フェーズの成果物のとおりの動きをするかをすべての処理において確認する。
3.2.5 移行フェーズ試験フェーズを経た成果物を実際の運用環境上に移行し、その動作を確認する。
3.3 スケジュール(案)令和3年 令和4年11月 12月 1月 2月 3月要件定義設計製造試験移行運用※文書決裁システム(今回契約とは別で改修)との連携も必要となるので、適宜調整を行うこと。
7第4章 委託対象システムの詳細要件4.1 機能要件本委託契約遂行のための機能要件は次のとおりとする。
① 「出納局決裁者設定(出納局ルート者設定)」処理において、各役職内で複数名の決裁者が設定できるようにシステムの設定変更を行うこと。
② ①の設定変更に伴い、最終決裁者は設定済みの者のうち1名が決裁した場合決裁済みとなるよう改修を行うこと。
③ ①の設定変更に伴い、「バッチスケジュール管理」処理において「決裁者一括変更」(開庁日の 10時00分及び13時30分に実行)処理を削除すること。
4.2 その他作業にあたっては、現行のシステム運用に支障が出ないようにすること。
検証内容、及び検証結果を提示し、県が検証する内容(項目)を最小限にすること。
また、県が検証する内容(項目)を提示すること。
8第5章 委託作業における詳細要件5.1 システム要件定義フェーズ受託者は4.1機能要件を満たすため、現状分析、課題分析を行い、システムの概念設計を経て、システムに必要な機能や要件を定義する。
5.2 設計フェーズシステムの基本設計、詳細設計(入出力設計、コード設計、ファイル設計、データベース設計、信頼性・安全性設計)、プログラム設計を行う。
必要に応じて既存の運用保守業者等と積極的に連携して、円滑な業務遂行に努めること。
5.3 製造フェーズ設計フェーズの成果物をもとに環境構築、プログラミング、単体試験を行う。
5.4 試験フェーズ製造フェーズの成果物を結合させ、設計フェーズの成果物のとおりの動きをするかをすべての処理において確認する。
具体的な作業内容は次のとおり。
5.4.1 試験計画書の作成実施する結合試験、総合試験について、試験方針、実施内容及び実施理由を記載し、試験工程毎に試験計画書として提出すること。
試験計画書に記載すべき事項は次のとおり。
• 受託者の試験実施体制と役割• 試験に係る詳細な作業及びスケジュール• 試験環境(試験における回線及び機器構成、試験範囲)• 試験に関するツール類(開発するプログラムの概略仕様も含む)• 試験データ• 評価指標5.4.2 試験実施要件(1) 試験工程共通要件結合試験及び総合試験の各工程において共通する要件を以下に示す。
(ア) 受託者は試験の管理主体として試験の管理を実施すると共に、その結果と品質に責任を負9い適切な対応を行うこと。
(イ) 受託者は県及び関連する他システムに係る業者等との作業調整を行うこと。
(ウ) 県に対し定期進捗報告及び問題発生時の随時報告を行うこと。
(エ) 各試験を行うため、一連のテストケース(入力、出力及び試験基準)、試験シナリオ(例外処理を含む。
)、試験データ、試験評価項目及び試験手順を各試験実施前に作成の上、提出すること。
(オ) 各試験終了時に、実施内容、品質評価結果及び次工程への申し送り事項等について、県と協議の上、試験実施報告書を作成すること。
(カ) 他システムとの接続試験を実施する際には、県の職員、当該システム開発及び保守業者と十分な調整を図り、受託者の負担と責任において実施すること。
(2) 試験データ要件試験において使用する試験データに係る要件を以下に示す。
(ア) 試験データは、原則として受託者において用意すること。
(イ) 試験データの管理は、受託者が責任を持って行うこと。
なお、試験工程毎の試験計画書に試験データの種類等を記載すること。
(3) 試験環境要件試験環境に係る要件を以下に示す。
(ア) 結合試験に必要な機器等は、受託者の負担と責任において準備すること。
(イ) 総合試験に必要な機器等は、県が準備するため、試験を実施するために必要な各種設定を受託者の責任において実施し、本番環境と同等の環境を準備すること。
(4) 結合試験要件プログラム及びモジュールが、本システム全体において、正しく機能することを確認するため、段階的に結合した状態で試験を行い、結果を報告すること。
(5) 総合試験要件総合試験に係る要件を以下に示す。
(ア) ソフトウェアが仕様に適合し、かつ本番環境で利用可能であることを確認できる評価指標を設定した上で、試験を実施すること。
(イ) 性能及び負荷の試験においては、本番環境と同様の環境により相応の負荷等をかけ、問題が発生しないことを確認すること。
(ウ) 総合試験では、以下の項目について確認を行うこと。
機能性• システム機能が、正常系、異常系共に仕様書どおりに動作すること。
• 他システムとの業務連携処理が正常に機能すること。
10• 情報セキュリティ要件を満たしていること。
信頼性• 信頼性要件を満たしていること。
• 障害が発生した際の回復処理が適切であること。
使用性• 要件及び説明書どおりに動作し、利用者が利用しやすいこと。
応答性• オンライン処理、バッチ処理の応答時間、スループットが適切であること。
• システムの限界条件(データ量、処理量)下で、正常に動作すること。
5.5 移行フェーズ受託者は試験フェーズを経た成果物を実際の運用環境上に移行し、その動作を確認する。
具体的な作業内容は次のとおり。
5.5.1 プログラムの移行受託者は、改修プログラムの移行にあたって必要となる各種作業を実施すること。
5.5.2 受入試験(1) 受入試験支援要件県が主体となって実施する受入試験に係る要件を以下に示す。
(ア) 受入試験における具体的な手順及び結果を記入するための受入試験手順書(案)を作成すること。
なお、システム操作に精通していない職員でも分かりやすい試験となるように工夫すること。
(イ) 受入試験は県が主体となって行うが、県の求めに応じて受入試験を支援するための要員を確保すること。
(ウ) 受入試験で必要となる試験データについて準備するのを支援すること。
(エ) 受入試験で確認された障害について対応方針を提示し県の承認を得ること。
(オ) 県に承認された対応方針に従い、プログラム及びドキュメント等を修正すること。
5.5.3 その他本システムの運用・保守業務は既存の運用委託業者が実施する。
運用において必要な事項については事前に県及び運用委託業者にもれなく周知すること。
11第6章 委託業務遂行に関する要件6.1 プロジェクト管理6.1.1 プロジェクト管理方法PMBOK(Project Management Body of Knowledge)など、世界的にも標準手法として認知されているプロジェクト管理方法を用いること。
6.1.2 プロジェクト基礎データの収集報告方法プロジェクトの進捗・品質を担保するために必要な基礎データを明確にし、その取得方法、報告方法について県と合意したうえ収集すること。
県に対する報告は収集した基礎データをもとに行うこと。
6.2 体制及び要員に関する要件6.2.1 プロジェクト体制本業務の遂行に関するプロジェクト実施体制を敷くこと。
外部組織、協力会社などが存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。
6.2.2 要員計画本業務中の要件定義フェーズ、設計フェーズ、製造フェーズ、試験フェーズ、移行フェーズを遂行するために、プロジェクトマネージャーを1人割り当てること。
プロジェクト要員を計画し、要員の情報(プロフィール情報、スキル情報、参画期間、経験情報)を明確にすること。
6.2.3 組織管理・コミュニケーション管理方法本業務におけるプロジェクト組織の管理方法、組織間・組織内のコミュニケーション管理方法についてあらかじめ県と合意すること。
6.3 打合せ・報告に関する要件受託者は、本事業のスケジュール等に十分配慮し、県との打合せ・報告等を主体的に行うこと。
受託者は、本業務の実施にあたり、県と行う打合せ、報告等に関する議事録を作成し、県にその都度提出して内容の確認を得るものとする。
126.4 本委託業務の納品物6.4.1 納品物の内容以下に記すものを県が示す期限までに納品すること。
なお、中間成果物に関しては、各フェーズの完了時に提出を行うこと。
内容は県担当者と協議し、承認を得たものを提出すること。
(1) 本仕様書の要件及び稼働システムシステム一式(ソースコード(本調達で新たに作成する部分など、契約書により著作財産権等が県に帰属するもの等)及び実行ファイルを含む)(2) 本システムに係る各種ドキュメント県が主に想定するドキュメント成果物については「ドキュメント成果物一覧」の通りとし、システムごとに作成すること。
なお詳細については県と協議のうえ決定する。
表.ドキュメント成果物一覧フェーズ 成果物 内容要件定義 システム要件定義書新システム体系、新機能要件、新業務フロー及び非機能要件等設計詳細設計書(画面)画面設計書システム全体機能概要書、個別システム単位の機能概要書プログラムの処理内容を詳細に定義した設計書画面入出力項目のチェック・編集を定義した設計書画面遷移図詳細設計書(バッチ)ジョブ関連図ジョブスケジュール一覧プログラムの処理内容を詳細に定義した設計書製造・試験テストチェックリスト テストのチェックリストテストシナリオ テストのシナリオテスト結果報告書 テストの実施結果、評価をまとめた報告書その他 各種会議・打合せ議事録6.4.2 形式等書類(紙媒体)は、A4判縦長横書き両面を原則とし、日本語表記のもの1部を提出すること。
なお、詳細については県と協議のうえ決定する。
書類(電子媒体)は、CD-R又は、DVD-Rにより1部提出すること(ファイルフォーマットは、MicrosoftOfficeに対応できるデータ形式)。
136.4.3 納品場所県の指定する場所に納品すること。
14第7章 その他7.1 知的財産権の帰属等知的財産権等については、委託契約書による。
7.2 機密保持(ア) 受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。
)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。
但し、次のいずれかに該当する情報は、除くものとする。
・取得した時点で、既に公知であるもの・取得後、受託者の責によらず公知となったもの・法令等に基づき開示されるもの・佐賀県から秘密でないと指定されたもの・第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの(イ) 受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。
(ウ) 受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。
(エ) 受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る佐賀県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県に返却するものとする。
7.3 情報セキュリティに関する受託者の責任7.3.1 情報セキュリティポリシーの遵守受託者は、佐賀県のホームページに公開している「佐賀県情報セキュリティ基本方針」を遵守すること。
なお、個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
7.3.2 情報セキュリティを確保するための体制の整備受託者は、佐賀県の情報セキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。
7.4 契約不適合責任納入成果物が本仕様書に適合しない旨の県からの通知があった場合には、受託者の責任及び負担において、県が相当と認める期日までに修補等を完了するものとする。
157.5 法令等の遵守(ア) 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。
(イ) 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。
タブを開くと履歴を読み込みます。