【公募型プロポーザル】広島競輪場再整備・運営事業

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2021年09月30日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【公募型プロポーザル】広島競輪場再整備・運営事業 1 / 12広島競輪場再整備・運営事業公募型プロポーザル手続開始の公示令和3年9月30日次のとおり企画提案書の提出を招請します。 広島市長 松井 一實第1 事業の趣旨本市が、平成30年9月に取りまとめた「今後の競輪事業について」に基づき、老朽化した広島競輪場を自転車によるスポーツやレジャー等のニーズに対応する複合的な施設に再整備し、広く市民に利用され、自転車を活用したスポーツや文化の振興に資する取組を行うとともに、競輪事業の実施を通じて本市財政に一層貢献するため、施設の再整備を含めた包括委託を実施するものであり、資金調達能力や豊富な経営ノウハウなど民間事業者の強みを活かすため、民間事業者から施設の再整備、維持管理及び運営を一体的に行う「広島競輪場再整備・運営事業」の提案を募集して事業予定者を選定する。 第2 事業の概要1 事業の名称広島競輪場再整備・運営事業2 事業方式本事業の事業者は、「公募型プロポーザル方式」で選定する。 3 基本的事項本事業は、次の項目によって構成する。 ⑴ 施設整備に関する事項⑵ 事業運営に関する事項⑶ その他、本事業の実施に必要な事項4 事業提案に当たっての前提条件⑴ 事業期間長期的な事業運営を担保することで、民間事業者による優良な投資を積極的に誘導することができるよう、事業期間(基本協定期間)は令和4年度から令和37年度までの34年間を限度とし、この範囲内で事業期間の提案を求めるものとする(なお、設計の期間を1年間、既存施設の解体及び再整備の期間を3年間、再整備後の施設での運営期間を30年間と想定しているが、具体的なスケジュールは事業実施者の提案による。 )。 ⑵ 事業用地事業対象区域は広島競輪場再整備・運営事業公募型プロポーザル公募要領(以下「公募要領」という。 )別紙1のとおりとする。 第3 施設整備に関する事項1 基本的な考え方競輪事業を実施するとともに、子どもから大人まで幅広い市民が、自転車を活用したスポーツやレジャー等を楽しめるような複合的な施設とする。 2 / 122 施設整備に関する条件⑴ 既存施設の解体除却工事事業対象区域内における既存施設(公募要領別紙3のとおり。 )の解体除却工事については、事業実施者が実施することとし、解体除却工事に要する費用については、令和7年度末までに工事完了する部分に限り、事業実施者の提案による額に基づいて、本市が合理的と認める範囲において、本市が負担する。 その負担額の算定に当たり、事業実施者から、解体除却の範囲や積算根拠が分かる見積、設計図書等の資料を本市へ提出することとし、本市において、それら資料を検証して負担額を決定する。 ただし、負担上限額は、1,624,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。 以下、消費税及び地方消費税の課税対象となるものは同様とする。 )とし、提案額がこれを上回る場合は、提案そのものを無効とし、事業予定者として選定しない。 なお、解体除却工事の工程、作業内容等の詳細については、本市と事業実施者が協議の上決定することとする。 ⑵ 再整備に係る費用再整備(ただし、上記⑴を除く。 )については、事業実施者の費用負担により行うこととする。 また、再整備した施設の所有権は、事業実施者に帰属し、本市は、その買取などは行わない。 ⑶ 再整備に係る施設についてア 事業実施者は、再整備後において、広島競輪場施設・設備の維持管理を行い、これに係る費用及び手数料等一切の経費を負担するものとする。 イ 競輪の用に供する競走場は、自転車競技法(昭和23(1948)年法律第209号)第4条第4項の規定による許可が受けられる位置、構造及び設備の基準を満たすとともに、競輪開催業務を行うに十分なスペースを確保するものとし、主な内容は、次のとおりとする。 なお、既存施設及び設備のうち、耐震基準を満たしていないもの(公募要領別紙3参照)を除き、活用可能なものについては、引き続き活用することを妨げるものではないが、令和8年度以降に再整備が必要となった場合は、事業実施者の責任及び負担により、既存施設及び設備の解体除却及び再整備を実施するものとする。 項 目 主な内容競走路 400mバンク開催本部 開催執務委員長室、競技委員長室、警備本部審判施設 決勝審判室、審判員控室選手管理施設 管理事務室、番組編成室、賞金等支給室、自転車検査場、練習用設備、医務室、選手宿舎車券の発売等の用に供する施設 車券売場観客の用に供する施設 観覧席、インフォメーションコーナー、救護所、飲食店、売店、駐車場その他開催に必要な施設 記者室、テレビ実況室、施行者事務室、事業実施者事務室その他の施設 一般社団法人日本競輪選手会広島支部事務室、来賓室、会議室3 / 12ウ 自転車を活用したスポーツやレジャー等が楽しめ、収益確保に資する施設を整備することとする。 (例)BMX走行コース、キックバイク走行コース、専門的な自転車を扱うサイクルショップ、来場者の利便に供する付帯施設などなお、上記の施設に追加して、集客力・収益力の向上に資する付帯的な施設を整備することも提案可能とする。 3 施設整備に関する要件⑴ 関係法令への適合再整備する施設は、自転車競技法や建築基準法、広島県福祉のまちづくり条例、広島市景観条例その他関係法令等に適合するものであること。 なお、再整備後の施設は、災害対策基本法に基づく、切迫した災害の危険から逃れるための指定緊急避難場所とすることを想定している(事業用地周辺の防災情報については、ひろしま地図ナビ(https://www2.wagmap.jp/hiroshimacity/Portal)の「防災情報」を参照のこと。 )。 ⑵ ユニバーサルデザイン等の配慮再整備する施設は、ユニバーサルデザインに十分配慮し、施設利用者が安全かつ快適に利用できるものとし、かつ、省エネルギー、ライフサイクルコスト、地球温暖化対策など環境面へも配慮したものとする。 ⑶ 景観等への配慮再整備する施設の外観は、地区の特性を生かして魅力と価値を高め、近隣地域に対する景観・環境に配慮するとともに、周囲の景観とも調和したものとし、案内サインや看板等の設置に当たっては、広島市屋外広告物条例(昭和54(1979)年広島市条例第65号)を遵守することとする。 ⑷ 感染症対策新型コロナウイルス感染症を始めとする感染症拡大防止に努め、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」及び「新しい生活様式」並びに競輪関係団体で構成する新型コロナウイルス感染症対策本部の「競輪・オートレースにおける新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」などに配慮した施設整備を行うこと。 ⑸ 受動喫煙防止対策喫煙場所の設置に当たっては、健康増進法に基づき受動喫煙を防止するための対策や標識掲示など必要な措置を講じるとともに、子ども及び従業員等の受動喫煙防止の観点も踏まえ、設置場所や周辺環境に配慮すること。 第4 事業運営に関する事項1 基本的な考え方競輪開催業務の実施に当たっては、本市は事業実施者に委託料を支払うものとする。 また、再整備後の施設での業務開始後は、本市は、事業実施者が所有する施設の使用に当たり、事業実施者に対して施設使用料を支払うものとする。 ただし、事業実施者は施設・設備の維持管理を行い、これに係る費用及び手数料等一切の経費を負担するものとする。 4 / 122 事業運営に関する条件⑴ 競輪開催業務ア 本市は、広島市営競輪の開催(以下「市営開催」という。 )及び他の競輪場で開催する競輪の場外車券発売に関する次の(ア)~(ソ)の業務について、包括的に事業実施者に委託(以下「包括委託」という。 )するものとする。 (ア) 競輪開催に係る各種業務の運営統括及び総務に関する業務(イ) 車券発売・払戻に関する業務(ウ) 場内の情報提供に関する業務(エ) お客様サービス・イベント等の実施に関する業務(オ) ギャンブル等依存症対策に関する業務(カ) 場内・駐車場・周辺道路の警備及び清掃に関する業務(キ) 問合せ・トラブル・苦情等への対応に関する業務(ク) 選手宿舎の管理・運営及び医務室の運営に関する業務(ケ) 競輪開催に係る施設・設備の管理に関する業務(コ) 開催業務以外の業務(サ) 市営開催・場外開催に係る他場及び関係機関との契約等に関する業務(シ) 広報・宣伝企画に関する業務(ス) 各種調査・報告に関する業務(セ) その他競輪の実施に関する業務(ソ) 本市が行う開催業務及び日常業務等の支援に関する業務ただし、再整備後の施設での業務開始後については、(ケ)の業務は、第3の2の⑶のアのとおり事業実施者が行う(委託業務には含まない。 )。 (ア)~(ソ)の業務の詳細は、広島競輪開催業務一覧表(公募要領別紙4)のとおり。 イ 事業実施者が提案したスケジュールに基づく既存施設での業務期間における競輪開催業務については、上記アの内容とし、その委託料の額については、事業実施者が提案した額とする。 ただし、上限額は、401,000,000円/年度とし、提案額がこれを上回る場合は、次のウの期間を含め、該当部分の点数を0点とする。 ウ 既存施設の解体及び再整備期間中における競輪開催業務については、事業実施者が提案したスケジュールに基づき、広島競輪場又は他場において上記アの内容(ただし、(ケ)は既存施設の解体スケジュール等によっては除く場合がある。 )とし、その委託料の額については、他場借上げによる競輪開催経費の増加分を考慮して、上記イの事業実施者の提案額を基に、本市と事業実施者が協議の上定めることとする。 エ 事業実施者が提案したスケジュールに基づく再整備後の施設での業務開始後における競輪開催業務については、上記アの内容とし、その委託料の額については、1年度当たりの車券売上額に事業実施者の提案に基づいた割合を乗じた額とする。 また、事業実施者が所有する施設の使用に当たり、本市が支払う施設使用料の額については、事業実施者が提案した額とする。 5 / 12オ 包括委託に当たっては、事業実施者の提案に基づき、毎年度241,000,000円以上の収益を本市に対して保証するものとし、各年度の収支が提案のあった収益保証額に満たない場合は、その不足額を事業実施者が補填することとする(提案額が241,000,000円を下回る場合は、提案そのものを無効とし、事業予定者として選定しない。 )。 各年度の収支とは、広島市競輪事業特別会計の歳入決算額(命名権に関する収入(施設の再整備後は除く。 )、敷地の有効活用に関する収入(事業用地の貸付後は除く。 )、前年度繰越金、競輪事業基金利子収入、国有地貸付料及び各年度の競輪開催業務の委託契約(以下「委託契約」という。 )において定めた日数を超える市営開催(以下「追加開催」という。 )に関する収入(施設の再整備後は除く。 )を除く。 )から、同特別会計の歳出決算額(大規模な広島競輪場施設整備費(施設の再整備後は除く。 )、基金積立金、一般会計繰出金、国有地借上料及び追加開催に関する支出(施設の再整備後は除く。 )を除く。 )を差し引いた金額(以下「収益保証対象収支」という。 )をいう。 なお、不可抗力(天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)その他事業実施者の責に帰すことのできない事由をいう。 )又は社会経済情勢に著しい変化等が生じたことにより、収益保証対象収支が、事業者が提案した収益保証額を大幅に下回ることが明らかな場合は、広島市及び事業実施者が協議の上、合理性の認められる範囲で変更することができる。 カ 競輪開催業務の実施に係る従事員等は、事業実施者において確保するものとし、地域における安定した雇用の維持・確保の観点から、令和4年3月31日までを契約期間とする包括委託の受注者が雇用している従事員及び再委託先の従業員等について、施設の解体及び再整備期間中を含め、可能な限り雇用の維持に配慮するものとする。 キ 事業実施者は、毎年度、事業実施計画書を本市へ提出し、承認を得るものとする。 また、年度中途で計画を変更する場合にも同様とする。 事業計画の進捗状況については、四半期毎に本市によるヒアリングを受けるものとし、その際、本市は第三者を同席させて参考意見を求めることができるものとする。 ク 事業実施者は、毎月10日までに前月分の業務報告書を提出するものとする。 ケ 事業実施者は、業務報告書の提出後、本市による履行内容に係る検査を受けなければならない。 検査終了後、事業実施者は本市に対して委託料の請求書を提出し、本市は請求のあった日から30日以内に委託料を支払うものとする。 コ 事業実施者は、事業期間中、本市に対し毎年度、事業収支報告書を提出するものとする。 サ 事業実施者は、オに基づき、各年度の収支が提案した収益保証額に満たず、その不足額を補填する必要が生じた場合は、当該年度における3月31日時点での歳入・歳出決算見込額により算出した概算の補填額を本市に支払うものとし、決算確定後、過不足が生じた場合は、翌年度精算するものとする。 シ 競輪開催業務の実施に当たっては、自転車競技法、自転車競技法施行規則(平成14(2002)年経済産業省令第97号)のほか、広島市競輪条例、広島市競輪実施規則その他の関係法令を遵守するものとする。 ⑵ 自転車を活用したスポーツ振興等に係る事業ア 事業実施者は、再整備後の施設において、次のとおりの取組を行うこととする。 (ア) 自転車を活用したスポーツやレジャー等が楽しめ、収益確保に資する取組(イ) 自転車を活用した文化の振興に資する取組6 / 12(ウ) 競輪場施設を有効活用した市民サービス向上に資する取組なお、上記の取組に追加して、集客力・収益力の向上に資する付帯的な取組を行うことも提案可能とする。 ただし、第2の6の⑵のとおり、国有地部分においては、競輪事業に係るもの以外の収益事業を行うことはできないものとする(競輪事業に係る実施可能な収益事業の例示は、公募要領別紙2のとおり。 )。 イ アの事業は、風俗営業、性風俗関連特殊営業その他公の秩序又は善良の風俗に反する目的の事業でないこととし、国有地部分においては、次に掲げる事項を条件として実施するものとする。 (ア) 自転車競技法その他関連法令に適合するものであること。 (イ) 公益の増進以外を主な目的とするものでないこと。 ウ アの事業の実施に当たっては、事前に本市へ事業計画書を提出し、本市の承認を得るものとする。 事業計画に変更が生じた場合は、その都度変更計画書を提出し、本市の承認を得るものとする。 特に、国有地において実施するものについては、提出された事業計画書又は変更計画書の内容について本市から国へ協議し、国が承認した場合に限り、実施を認めることとする。 また、毎年度、本市へ事業実施報告書及び事業収支報告書を提出するものとする。 3 事業運営に関する要件⑴ 委託契約期間競輪開催業務の内容、同業務委託料及び施設使用料等の詳細は、本市と事業実施者の間で別途締結する委託契約において定めることとし、契約期間は1年間とする(年度ごとに契約を締結する。 )。 ⑵ 競輪場内での車券発売既存施設の解体及び再整備期間中を含め、当面は競輪場内で現行の方法(マークシート方式)による車券発売も行うこと。 ⑶ 自転車を活用したスポーツ振興等に係る施設の維持管理等自転車を活用したスポーツ振興等に係る施設の維持管理及び事業は、事業実施者の負担により行うこと。 ⑷ ギャンブル等依存症対策ギャンブル等依存症対策について、具体的かつ実効性のある提案を行い、それに基づき確実に実施すること。 ⑸ 感染症対策新型コロナウイルス感染症を始めとする感染症に対する感染症拡大防止に努め、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」及び「新しい生活様式」並びに競輪関係団体で構成する新型コロナウイルス感染症対策本部の「競輪・オートレースにおける新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」などに配慮した運営を行うこと。 ⑹ 事業の推進に関わる者との連携・協力事業実施者は、本市のほか、競輪事業関係者や自転車スポーツ関係者、地域住民その他事業の推進に関わる者と連携・協力し、円滑な運営を行うこと。 7 / 12第5 プロポーザル参加に必要な要件1 プロポーザル参加者の構成プロポーザルに参加できる者は、法人又は複数の法人によって構成される共同事業体(以下「共同事業体」という。 )とし、個人での参加はできない。 単独法人で参加した場合は、共同事業体の構成員になることはできず、また、共同事業体の構成員は複数の共同事業体の構成員になることはできない。 共同事業体で参加する場合は、代表する法人(以下「代表法人」という。 )を定めた上で、当該法人が共同事業体を代表して応募手続を行うものとする。 2 プロポーザル参加資格プロポーザル参加者又は共同事業体の構成員は、以下に掲げる要件を全て満たすものとする。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22(1947)年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39(1964)年広島市規則第28号)第2条に該当しない者であること。 ⑵ 令和4年1月1日時点において、令和2・3・4年広島市競争入札参加資格者名簿の「施設維持管理業務を除く役務」の「広報・宣伝」、「催事・展示」、「建物付属設備、機械設備(施設維持管理業務に掲げているものを除く。 )の保守点検・運転管理」若しくは「その他」又は「施設維持管理業務」のいずれかに登録されている者であること。 ただし、共同事業体にあっては、構成員のいずれかの法人が当該参加資格者名簿に登録されていること。 ⑶ 広島市税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑷ 営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていない者であること。 ⑸ 暴力団等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等をいう。 )ではないこと。 ⑹ 自転車競技法施行規則第3条第2項各号に該当しない者であること。 ⑺ 警備業法(昭和47(1972)年法律第117号)第4条の規定に基づく警備業の認定を都道府県公安委員会から受けている者であること。 ただし、共同事業体にあっては、構成員のいずれかの法人が警備業の認定を受けていること。 第6 応募の手続1 公募要領等の交付⑴ 交付期間公示日から令和3年10月19日(火)まで⑵ 交付方法ア 手渡し期間中、午前9時から午後5時までに広島市経済観光局競輪事務局へ。 〒734-0011 広島市南区宇品海岸三丁目6番40号電話:082-254-5445 FAX:082-251-2382イ ダウンロード広島市ホームページからダウンロードして印刷すること。 広島市ホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページ下部の「事業者向け情報」→「入札・契約情報」の「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和4年度 方式・案件名」8 / 122 プロポーザル参加資格確認申請プロポーザルに参加する者は、参加資格確認申請書類を提出し、参加資格の確認を受けること。 参加資格確認の結果、適合するとされた事業者がプロポーザルに参加することができる。 ⑴ 申請方法次の書類を提出すること。 ア 提出書類(ア) 公募型プロポーザル参加資格確認申請書(公募要領様式第2号)(イ) 事業者情報カード(公募要領様式第3号)(役員名簿(様式自由)を添付すること)※ 共同事業体にあっては、全ての構成員について提出すること。 (ウ) 共同事業体構成員表(公募要領様式第4号)(役員名簿(様式自由)を添付すること)(エ) 委任状(構成員用)(公募要領様式第5号)※ 共同事業体の代表法人以外の全ての構成員について提出すること。 (オ) 申請書類の公表に関する意向表明書(兼同意書)(公募要領様式第6号)※ 共同事業体にあっては、全ての構成員について提出すること。 (カ) 警備業法第4条の規定に基づく警備業の認定を各都道府県公安委員会から受けていることを証する書類の写し※ 共同事業体にあっては、構成員のうち警備業の認定を受けている法人について提出すること。 (キ) 広島市税の納税証明書(広島市への納税義務がない事業者については、その旨の申立書(公募要領様式第7号))※ 共同事業体にあっては、全ての構成員について提出すること。 (ク) 消費税及び地方消費税の納税証明書※ 共同事業体にあっては、全ての構成員について提出すること。 イ 提出先 広島市経済観光局競輪事務局〒734-0011 広島市南区宇品海岸三丁目6番40号電話:082-254-5445ウ 提出方法 持参、又は配達証明付き書留郵便エ 提出期限 令和3年10月19日(火)午後5時(必着)⑵ 審査結果提出された書類により審査し、その結果は申請者に速やかにプロポーザル参加資格確認結果通知書(公募要領別紙5)により通知する。 3 財務書類の提出⑴ 提出書類共同事業体にあっては、全ての構成員について提出すること。 ア 財務書類提出書(公募要領様式第9号)正本(原本)1部共同事業体で参加する場合のみ9 / 12イ 財務書類(以下、参照のこと。 )の写し1部(ア) 直近の3事業年度における法人税申告書(税務官署受付印のあるもの。 ただし、e-taxの場合は受信通知などが確認できるもの。 )(イ) 直近の事業年度における次のa~hの決算関係書類a 貸借対照表b 損益計算書c 事業報告書d 株主資本等変動計算書e 個別注記表f キャッシュフロー計算書g 附属明細書h 会計監査法人又は監査役会により監査を受けた場合その監査報告書なお、財務書類は、事業予定者選定の際の参考とするもので、組織規模等により、作成が義務付けられていない書類は提出不要とする。 また、発行済株式100%を保有する親会社がいる場合は、親会社の書類も提出すること。 ⑵ 提出先広島市経済観光局競輪事務局〒734-0011 広島市南区宇品海岸三丁目6番40号電話:082-254-5445⑶ 提出方法持参、又は配達証明付き書留郵便⑷ 提出期限令和3年10月29日(金)午後5時(必着)4 応募⑴ 応募方法次の応募書類に必要事項を記入の上、全て片面印刷で指定した部数及び電子データ(ワード又はエクセル)を格納したCD-R1部を提出すること。 その際、印刷したものについては、各部数とも見出しを付したファイルに綴り、CD-Rについては、見出しを付したラベルを貼付し提出すること。 ア 応募書類及び部数(ア) 企画提案応募申込書(公募要領様式第10号)正本(原本)1部(イ) 企画提案書(表紙及び公募要領提案様式第1号から第5-⑸号)正本(原本)1部、副本(写し)15部(ウ) プロポーザル参加者の概要等を説明した資料(様式自由)正本(原本)1部、副本(写し)15部を提案書とは別にすること。 10 / 12イ 作成に当たっての留意事項(ア) 提案様式はA4縦とし、様式ごとに2枚以内で作成して要点を分かりやすく記入すること。 また、競輪関係者以外でも理解できるような表現とすること。 なお、補足のための資料添付(A4)は認めるが、そのことをもって提案書への記入を省略することは認めない。 (イ) ページ番号を下部中央に通し番号で記入すること。 (ウ) 応募者の住所、氏名は正本のみに記載し、副本には記載しないこと。 なお、応募者の会社パンフレット等の提出があった場合、審査の際には応募者名が判別できないようにして提示する。 (エ) 企画提案書、その他企画提案を説明するために必要な書類(任意)、応募者の概要及び事業内容を証明するために必要な書類(任意)の副本は、住所、氏名、法人のロゴ等を記載せず、応募者が特定できない形で提出すること。 ウ 提出先 広島市経済観光局競輪事務局〒734-0011 広島市南区宇品海岸三丁目6番40号電話:082-254-5445エ 提出方法 持参、又は配達証明付き書留郵便オ 提出期限 令和3年12月21日(火)午後5時(必着)⑵ 提案に当たっての留意事項ア 提案は1者1件とすること。 イ 企画提案書の再提出は、提出期限内に限り認める。 ただし、差し替える場合は、書類全てを差し替えること。 ウ 提出した企画提案書を取り下げる場合は、速やかに「取下願(公募要領様式第11号)」を提出すること。 また、企画提案書を提出した日から事業予定者の選定日(第6の3の⑵の審査結果の通知日)までの間にプロポーザル参加資格を満たさなくなった場合なども「取下願(公募要領様式第11号)」を提出すること。 エ 提出された書類は返却しない。 オ 提出された書類は、他者に知られることのないよう取り扱うとともに、事業予定者選定以外の目的で使用しない。 ただし、プロポーザル参加者の了承を得た場合は、この限りでない。 また、広島市情報公開条例に基づき開示請求があったときは、法人等の競争上又は事業運営上の地位を害すると認められるもの等不開示情報を除いて開示請求者に開示する。 カ 提出された企画提案書等の内容について、問合せを行う場合がある。 ⑶ 提案の無効ア プロポーザル参加資格のない者による提案イ 事業予定者の選定日(第6の3の⑵の審査結果の通知日)までの間にプロポーザル参加資格を満たさなくなった者による提案ウ 民法(明治29(1896)年法律第89号)第90条(公序良俗)、第93条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する提案エ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案オ 提出書類に虚偽の記載がある提案カ 公募要領の記載内容に反した提案キ 必要事項の記載がない提案11 / 12ク 記載すべき内容とは違うものが記載された提案ケ 1者が2件以上の提案をしたときは、その者による全ての提案第7 事業予定者の選定1 審査⑴ 審査手順次の⑵の広島市附属機関設置条例に基づき設置された広島市競輪運営委員会(以下「運営委員会」という。 )は、事業予定者選定基準(公募要領別紙6)に沿って審査をする。 その際、プロポーザル参加者は、運営委員会において、自ら提出した企画提案書の内容に関するプレゼンテーションを実施する。 プレゼンテーションの日時、場所等については、プロポーザル参加者に別途連絡(通知)する。 ⑵ 運営委員会運営委員会の委員は、次に示すとおりである。 (敬称略)No, 分 野 氏 名 役 職 等1 公共施策いとう としやす伊藤 敏安広島修道大学国際コミュニティ学部教授2 経営いとう まさつぐ伊藤 雅次㈲企業実務研究所所長、中小企業診断士、社会保険労務士3 スポーツかわしま こうじ川島 宏治テレビキャスター4 法律つくだ さちよ佃 祐世弁護士5 レジャー・観光つじ たかかず辻 孝和㈱たびまちゲート広島 顧問⑶ 事業予定者の選定方法プロポーザル参加者から提出された企画提案書等について、運営委員会の各委員が事業予定者選定基準(公募要領別紙6)の審査項目ごとに付与した点数の平均値の合計を総合得点とし、本市は、総合得点が最も高い者を事業予定者として選定する。 ただし、総合得点が配点総計の6割に達していない場合は、この限りでない。 なお、審査項目ごとの平均値を算出する際の有効桁数は小数点第1位までとし、小数点第2位を四捨五入する。 2 基本協定等の優先交渉権の決定事業予定者に選定された者は、本事業の基本協定等の優先交渉権者とする。 ただし、指名停止等やむを得ない事情により優先交渉権者と協定等を締結できないときは、運営委員会の審査において総合得点が次に高かった者を優先交渉権者とし、以下、総合得点が配点総計の6割に達している者について、同様に取り扱う。 第8 基本協定等の締結本市と優先交渉権者は、本事業内容について協議を行い、協議成立後、広島競輪場施設の解体除却に係る協定(以下「解体除却に係る協定」という。 )の締結について広島市議会の議決を得た上で、随意契約の方法により事業の基本的事項を定めた基本協定、解体除却に係る協定及び令和4年度広島競輪開催業務委託契約を締結する。 12 / 12第9 その他の事項1 このプロポーザルにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 2 詳細は、公募要領による。 第10 照会窓口(業務担当課)1 名 称 広島市経済観光局競輪事務局2 所在地 〒734-0011 広島市南区宇品海岸三丁目6番40号3 連絡先 電話:082-254-5445 FAX:082-251-2382電子メール:keirin@city.hiroshima.lg.jp 広島競輪場再整備・運営事業公募型プロポーザル公募要領令和3 年 9 月30日広島市経済観光局競輪事務局1 / 19第1 事業の趣旨本市が、平成30年9月に取りまとめた「今後の競輪事業について」に基づき、老朽化した広島競輪場を自転車によるスポーツやレジャー等のニーズに対応する複合的な施設に再整備し、広く市民に利用され、自転車を活用したスポーツや文化の振興に資する取組を行うとともに、競輪事業の実施を通じて本市財政に一層貢献するため、施設の再整備を含めた包括委託を実施するものであり、資金調達能力や豊富な経営ノウハウなど民間事業者の強みを活かすため、民間事業者から施設の再整備、維持管理及び運営を一体的に行う「広島競輪場再整備・運営事業」の提案を募集して事業予定者を選定する。 第2 事業の概要1 事業の名称広島競輪場再整備・運営事業2 事業方式本事業の事業者は、「公募型プロポーザル方式」で選定する。 3 基本的事項本事業は、次の項目によって構成する。 ⑴ 施設整備に関する事項⑵ 事業運営に関する事項⑶ その他、本事業の実施に必要な事項4 選定スケジュール令和3年 9月30日(木) 受付開始10月 5日(火) 説明会開催10月19日(火) プロポーザル参加資格確認申請書等提出締切10月26日(火) 質問書提出締切10月29日(金) 財務書類提出締切12月21日(火) 応募書類提出締切令和4年 1月上旬 プロポーザル参加者によるプレゼンテーションの実施、審査結果通知3月 事業予定者と広島競輪場再整備・運営事業に関する基本協定(以下「基本協定」という。 )等締結(基本協定等を締結した事業予定者を以下「事業実施者」という。 )5 競輪場の概要 ※別紙1参照⑴ 所在地 広島市南区宇品海岸三丁目⑵ 区域面積 67,371.72㎡(うち国有地45,518.99㎡、市有地21,852.73㎡)2 / 19⑶ 用途地域 準工業地域及び工業地域(建ぺい率60%、容積率200%)⑷ 建築面積 19,130.31㎡6 事業提案に当たっての前提条件⑴ 事業期間長期的な事業運営を担保することで、民間事業者による優良な投資を積極的に誘導することができるよう、事業期間(基本協定期間)は令和4年度から令和37年度までの34年間を限度とし、この範囲内で事業期間の提案を求めるものとする(なお、設計の期間を1年間、既存施設の解体及び再整備の期間を3年間、再整備後の施設での運営期間を30年間と想定しているが、具体的なスケジュールは事業実施者の提案による。 )。 ⑵ 事業用地事業対象区域は別紙1のとおりとする。 事業用地(国有地及び市有地)については、本市から事業実施者へ3年間の賃貸借契約(以後3年ごとに、本市と事業実施者双方の合意に基づき更新できるものとする。 )による有償貸付とし、別紙1に示す区域における国有地と市有地のそれぞれについての賃貸借を内容とする貸付契約※1、2を、建設工事の着工日までに締結するものとする。 なお、国有地部分においては、競輪事業に係るもの※3以外の収益事業を行うことはできないものとする。 ※1 本市が国有地を事業実施者に転貸するに当たっては、国の承認を得る必要がある。 ※2 貸付料は、国有地部分については、本市と国との貸付契約における貸付料と同額とする(令和3年4月時点における令和3年度、4年度及び5年度の金額は、それぞれ135,044,025円/年、141,796,226円/年、142,902,302円/年であるが、あくまで令和3年4月時点のものであり、今後変更があり得る。 また、原則3年ごとに見直しを行う。 )。 市有地部分については、広島市財産条例(昭和39(1964)年広島市条例第8号)に基づき算出した額とする(令和3年4月時点における参考金額は、99,751,695円/年であるが、当該金額は、原則3年ごと(令和4年度、7年度、10年度・・・)に直近の固定資産税評価額を基に見直しを行う。 )。 ※3 国有地での競輪事業に係る実施可能な収益事業の例示は、別紙2のとおり。 第3 施設整備に関する事項1 基本的な考え方競輪事業を実施するとともに、子どもから大人まで幅広い市民が、自転車を活用したスポーツやレジャー等を楽しめるような複合的な施設とする。 3 / 192 施設整備に関する条件⑴ 既存施設の解体除却工事事業対象区域内における既存施設(別紙3のとおり。 )の解体除却工事については、事業実施者が実施することとし、解体除却工事に要する費用については、令和7年度末までに工事完了する部分に限り、事業実施者の提案による額に基づいて、本市が合理的と認める範囲において、本市が負担する。 その負担額の算定に当たり、事業実施者から、解体除却の範囲や積算根拠が分かる見積、設計図書等の資料を本市へ提出することとし、本市において、それら資料を検証して負担額を決定する。 ただし、負担上限額は、1,624,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。 以下、消費税及び地方消費税の課税対象となるものは同様とする。 )とし、提案額がこれを上回る場合は、提案そのものを無効とし、事業予定者として選定しない。 なお、解体除却工事の工程、作業内容等の詳細については、本市と事業実施者が協議の上決定することとする。 ⑵ 再整備に係る費用再整備(ただし、上記⑴を除く。 )については、事業実施者の費用負担により行うこととする。 また、再整備した施設の所有権は、事業実施者に帰属し、本市は、その買取などは行わない。 ⑶ 再整備に係る施設についてア 事業実施者は、再整備後において、広島競輪場施設・設備の維持管理を行い、これに係る費用及び手数料等一切の経費を負担するものとする。 イ 競輪の用に供する競走場は、自転車競技法(昭和23(1948)年法律第209号)第4条第4項の規定による許可が受けられる位置、構造及び設備の基準を満たすとともに、競輪開催業務を行うに十分なスペースを確保するものとし、主な内容は、次のとおりとする。 なお、既存施設及び設備のうち、耐震基準を満たしていないもの(別紙3参照)を除き、活用可能なものについては、引き続き活用することを妨げるものではないが、令和8年度以降に再整備が必要となった場合は、事業実施者の責任及び負担により、既存施設及び設備の解体除却及び再整備を実施するものとする。 4 / 19項 目 主な内容競走路 400mバンク開催本部 開催執務委員長室、競技委員長室、警備本部審判施設 決勝審判室、審判員控室選手管理施設 管理事務室、番組編成室、賞金等支給室、自転車検査場、練習用設備、医務室、選手宿舎車券の発売等の用に供する施設 車券売場観客の用に供する施設 観覧席、インフォメーションコーナー、救護所、飲食店、売店、駐車場その他開催に必要な施設 記者室、テレビ実況室、施行者事務室、事業実施者事務室その他の施設 一般社団法人日本競輪選手会広島支部事務室、来賓室、会議室ウ 自転車を活用したスポーツやレジャー等が楽しめ、収益確保に資する施設を整備することとする。 (例)BMX走行コース、キックバイク走行コース、専門的な自転車を扱うサイクルショップ、来場者の利便に供する付帯施設などなお、上記の施設に追加して、集客力・収益力の向上に資する付帯的な施設を整備することも提案可能とする。 ⑷ 工事の施工等についてア 事業実施者による既存施設の解体除却及び再整備に伴う事業の計画、設計、工事及びそれらに付随する届出、管理等一切の業務は、事業実施者の責任及び負担により行うこととする。 ただし、解体除却費用については、第3の2の⑴のとおり本市が負担する。 イ 工事車両の搬入経路を含む全工事区域では、競輪場来場者等に細心の注意を払い、本市の指導の下、適切な措置を講じることとする。 ウ 事業実施者は、既存施設の解体除却及び再整備の実施に際し、近隣住民等に事前に事業の説明を行うなど、地域へ配慮するものとする。 なお、近隣住民等からの要請又は本市からの要請などがある場合には、要請内容に応じた近隣住民等に対する説明会等を開催するものとし、当該説明会等の実施に当たっては、必要に応じて本市も協力する。 エ 事業実施者は、施工中に予期せぬ地中障害物が発見された場合、本市と協議の上対応方法を決定することとする。 オ 基本協定締結後、設計及び工事に関して、定期的に本市と事業実施者、その他競輪事業の関係者等にて調整及び連絡を行うための会議等を開催することとする。 5 / 193 施設整備に関する要件⑴ 関係法令への適合再整備する施設は、自転車競技法や建築基準法、広島県福祉のまちづくり条例、広島市景観条例その他関係法令等に適合するものであること。 なお、再整備後の施設は、災害対策基本法に基づく、切迫した災害の危険から逃れるための指定緊急避難場所とすることを想定している(事業用地周辺の防災情報については、ひろしま地図ナビ(https://www2.wagmap.jp/hiroshimacity/Portal)の「防災情報」を参照のこと。 )。 ⑵ ユニバーサルデザイン等の配慮再整備する施設は、ユニバーサルデザインに十分配慮し、施設利用者が安全かつ快適に利用できるものとし、かつ、省エネルギー、ライフサイクルコスト、地球温暖化対策など環境面へも配慮したものとする。 ⑶ 景観等への配慮再整備する施設の外観は、地区の特性を生かして魅力と価値を高め、近隣地域に対する景観・環境に配慮するとともに、周囲の景観とも調和したものとし、案内サインや看板等の設置に当たっては、広島市屋外広告物条例(昭和54(1979)年広島市条例第65号)を遵守することとする。 ⑷ 感染症対策新型コロナウイルス感染症を始めとする感染症拡大防止に努め、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」及び「新しい生活様式」並びに競輪関係団体で構成する新型コロナウイルス感染症対策本部の「競輪・オートレースにおける新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」などに配慮した施設整備を行うこと。 ⑸ 受動喫煙防止対策喫煙場所の設置に当たっては、健康増進法に基づき受動喫煙を防止するための対策や標識掲示など必要な措置を講じるとともに、子ども及び従業員等の受動喫煙防止の観点も踏まえ、設置場所や周辺環境に配慮すること。 第4 事業運営に関する事項1 基本的な考え方競輪開催業務の実施に当たっては、本市は事業実施者に委託料を支払うものとする。 また、再整備後の施設での業務開始後は、本市は、事業実施者が所有する施設の使用に当たり、事業実施者に対して施設使用料を支払うものとする。 ただし、事業実施者は施設・設備の維持管理を行い、これに係る費用及び手数料等一切の経費を負担するものとする。 6 / 192 事業運営に関する条件⑴ 競輪開催業務ア 本市は、広島市営競輪の開催(以下「市営開催」という。 )及び他の競輪場で開催する競輪の場外車券発売に関する次の(ア)~(ソ)の業務について、包括的に事業実施者に委託(以下「包括委託」という。 )するものとする。 (ア) 競輪開催に係る各種業務の運営統括及び総務に関する業務(イ) 車券発売・払戻に関する業務(ウ) 場内の情報提供に関する業務(エ) お客様サービス・イベント等の実施に関する業務(オ) ギャンブル等依存症対策に関する業務(カ) 場内・駐車場・周辺道路の警備及び清掃に関する業務(キ) 問合せ・トラブル・苦情等への対応に関する業務(ク) 選手宿舎の管理・運営及び医務室の運営に関する業務(ケ) 競輪開催に係る施設・設備の管理に関する業務(コ) 開催業務以外の業務(サ) 市営開催・場外開催に係る他場及び関係機関との契約等に関する業務(シ) 広報・宣伝企画に関する業務(ス) 各種調査・報告に関する業務(セ) その他競輪の実施に関する業務(ソ) 本市が行う開催業務及び日常業務等の支援に関する業務ただし、再整備後の施設での業務開始後については、(ケ)の業務は、第3の2の⑶のアのとおり事業実施者が行う(委託業務には含まない。 )。 (ア)~(ソ)の業務の詳細は、広島競輪開催業務一覧表(別紙4)のとおり。 イ 事業実施者が提案したスケジュールに基づく既存施設での業務期間における競輪開催業務については、上記アの内容とし、その委託料の額については、事業実施者が提案した額とする。 ただし、上限額は、401,000,000円/年度とし、提案額がこれを上回る場合は、次のウの期間を含め、該当部分の点数を0点とする。 ウ 既存施設の解体及び再整備期間中における競輪開催業務については、事業実施者が提案したスケジュールに基づき、広島競輪場又は他場において上記アの内容(ただし、(ケ)は既存施設の解体スケジュール等によっては除く場合がある。 )とし、その委託料の額については、他場借上げによる競輪開催経費の増加分を考慮して、上記イの事業実施者の提案額を基に、本市と事業実施者が協議の上定めることとする。 7 / 19エ 事業実施者が提案したスケジュールに基づく再整備後の施設での業務開始後における競輪開催業務については、上記アの内容とし、その委託料の額については、1年度当たりの車券売上額に事業実施者の提案に基づいた割合を乗じた額とする。 また、事業実施者が所有する施設の使用に当たり、本市が支払う施設使用料の額については、事業実施者が提案した額とする。 オ 包括委託に当たっては、事業実施者の提案に基づき、毎年度241,000,000円以上の収益を本市に対して保証するものとし、各年度の収支が提案のあった収益保証額に満たない場合は、その不足額を事業実施者が補填することとする(提案額が241,000,000円を下回る場合は、提案そのものを無効とし、事業予定者として選定しない。 )。 各年度の収支とは、広島市競輪事業特別会計の歳入決算額(命名権に関する収入(施設の再整備後は除く。 )、敷地の有効活用に関する収入(事業用地の貸付後は除く。 )、前年度繰越金、競輪事業基金利子収入、国有地貸付料及び各年度の競輪開催業務の委託契約(以下「委託契約」という。 )において定めた日数を超える市営開催(以下「追加開催」という。 )に関する収入(施設の再整備後は除く。 )を除く。 )から、同特別会計の歳出決算額(大規模な広島競輪場施設整備費(施設の再整備後は除く。 )、基金積立金、一般会計繰出金、国有地借上料及び追加開催に関する支出(施設の再整備後は除く。 )を除く。 )を差し引いた金額(以下「収益保証対象収支」という。 )をいう。 なお、不可抗力(天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)その他事業実施者の責に帰すことのできない事由をいう。 )又は社会経済情勢に著しい変化等が生じたことにより、収益保証対象収支が、事業者が提案した収益保証額を大幅に下回ることが明らかな場合は、広島市及び事業実施者が協議の上、合理性の認められる範囲で変更することができる。 カ 競輪開催業務の実施に係る従事員等は、事業実施者において確保するものとし、地域における安定した雇用の維持・確保の観点から、令和4年3月31日までを契約期間とする包括委託の受注者が雇用している従事員及び再委託先の従業員等について、施設の解体及び再整備期間中を含め、可能な限り雇用の維持に配慮するものとする。 キ 事業実施者は、毎年度、事業実施計画書を本市へ提出し、承認を得るものとする。 また、年度中途で計画を変更する場合にも同様とする。 事業計画の進捗状況については、四半期毎に本市によるヒアリングを受けるものとし、その際、本市は第三者を同席させて参考意見を求めることができるものとする。 ク 事業実施者は、毎月10日までに前月分の業務報告書を提出するものとする。 ケ 事業実施者は、業務報告書の提出後、本市による履行内容に係る検査を受けなければならない。 検査終了後、事業実施者は本市に対して委託料の請求書を提出し、本市は請求のあった日から30日以内に委託料を支払うものとする。 8 / 19コ 事業実施者は、事業期間中、本市に対し毎年度、事業収支報告書を提出するものとする。 サ 事業実施者は、オに基づき、各年度の収支が提案した収益保証額に満たず、その不足額を補填する必要が生じた場合は、当該年度における3月31日時点での歳入・歳出決算見込額により算出した概算の補填額を本市に支払うものとし、決算確定後、過不足が生じた場合は、翌年度精算するものとする。 シ 競輪開催業務の実施に当たっては、自転車競技法、自転車競技法施行規則(平成14(2002)年経済産業省令第97号)のほか、広島市競輪条例、広島市競輪実施規則その他の関係法令を遵守するものとする。 ⑵ 自転車を活用したスポーツ振興等に係る事業ア 事業実施者は、再整備後の施設において、次のとおりの取組を行うこととする。 (ア) 自転車を活用したスポーツやレジャー等が楽しめ、収益確保に資する取組(イ) 自転車を活用した文化の振興に資する取組(ウ) 競輪場施設を有効活用した市民サービス向上に資する取組なお、上記の取組に追加して、集客力・収益力の向上に資する付帯的な取組を行うことも提案可能とする。 ただし、第2の6の⑵のとおり、国有地部分においては、競輪事業に係るもの以外の収益事業を行うことはできないものとする(競輪事業に係る実施可能な収益事業の例示は、別紙2のとおり。 )。 イ アの事業は、風俗営業、性風俗関連特殊営業その他公の秩序又は善良の風俗に反する目的の事業でないこととし、国有地部分においては、次に掲げる事項を条件として実施するものとする。 (ア) 自転車競技法その他関連法令に適合するものであること。 (イ) 公益の増進以外を主な目的とするものでないこと。 ウ アの事業の実施に当たっては、事前に本市へ事業計画書を提出し、本市の承認を得るものとする。 事業計画に変更が生じた場合は、その都度変更計画書を提出し、本市の承認を得るものとする。 特に、国有地において実施するものについては、提出された事業計画書又は変更計画書の内容について本市から国へ協議し、国が承認した場合に限り、実施を認めることとする。 また、毎年度、本市へ事業実施報告書及び事業収支報告書を提出するものとする。 3 事業運営に関する要件⑴ 委託契約期間競輪開催業務の内容、同業務委託料及び施設使用料等の詳細は、本市と事業実施者の間で別途締結する委託契約において定めることとし、契約期間は1年間とする(年度ごとに契約を締結する。 )。 9 / 19⑵ 競輪場内での車券発売既存施設の解体及び再整備期間中を含め、当面は競輪場内で現行の方法(マークシート方式)による車券発売も行うこと。 ⑶ 自転車を活用したスポーツ振興等に係る施設の維持管理等自転車を活用したスポーツ振興等に係る施設の維持管理及び事業は、事業実施者の負担により行うこと。 ⑷ ギャンブル等依存症対策ギャンブル等依存症対策について、具体的かつ実効性のある提案を行い、それに基づき確実に実施すること。 ⑸ 感染症対策新型コロナウイルス感染症を始めとする感染症に対する感染症拡大防止に努め、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」及び「新しい生活様式」並びに競輪関係団体で構成する新型コロナウイルス感染症対策本部の「競輪・オートレースにおける新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」などに配慮した運営を行うこと。 ⑹ 事業の推進に関わる者との連携・協力事業実施者は、本市のほか、競輪事業関係者や自転車スポーツ関係者、地域住民その他事業の推進に関わる者と連携・協力し、円滑な運営を行うこと。 第5 プロポーザル参加に必要な要件1 プロポーザル参加者の構成プロポーザルに参加できる者は、法人又は複数の法人によって構成される共同事業体(以下「共同事業体」という。 )とし、個人での参加はできない。 単独法人で参加した場合は、共同事業体の構成員になることはできず、また、共同事業体の構成員は複数の共同事業体の構成員になることはできない。 共同事業体で参加する場合は、代表する法人(以下「代表法人」という。 )を定めた上で、当該法人が共同事業体を代表して応募手続を行うものとする。 2 プロポーザル参加資格プロポーザル参加者又は共同事業体の構成員は、以下に掲げる要件を全て満たすものとする。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22(1947)年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39(1964)年広島市規則第28号)第2条に該当しない者であること。 10 / 19⑵ 令和4年1月1日時点において、令和2・3・4年広島市競争入札参加資格者名簿の「施設維持管理業務を除く役務」の「広報・宣伝」、「催事・展示」、「建物付属設備、機械設備(施設維持管理業務に掲げているものを除く。 )の保守点検・運転管理」若しくは「その他」又は「施設維持管理業務」のいずれかに登録されている者であること。 ただし、共同事業体にあっては、構成員のいずれかの法人が当該参加資格者名簿に登録されていること。 ⑶ 広島市税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑷ 営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていない者であること。 ⑸ 暴力団等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等をいう。 )ではないこと。 ⑹ 自転車競技法施行規則第3条第2項各号に該当しない者であること。 ⑺ 警備業法(昭和47(1972)年法律第117号)第4条の規定に基づく警備業の認定を都道府県公安委員会から受けている者であること。 ただし、共同事業体にあっては、構成員のいずれかの法人が警備業の認定を受けていること。 3 公正な公募の確保⑴ プロポーザル参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22(1947)年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 ⑵ プロポーザル参加者は、競争を制限する目的で他のプロポーザル参加者と参加意思及び提案内容についていかなる相談も行ってはならず、独自に応募書類を作成しなければならない。 ⑶ プロポーザル参加者は、事業予定者の選定前に、他のプロポーザル参加者に対して応募書類を意図的に開示してはならない。 ⑷ プロポーザル参加者が不穏な行動をするなど、公募を公正に執行することができないと認められるときは、当該プロポーザル参加者を排除し、又は公募の執行を延期し、若しくは中止する場合がある。 第6 応募の手続1 公募要領等の交付⑴ 交付期間公示日から令和3年10月19日(火)まで⑵ 交付方法ア 手渡し期間中、午前9時から午後5時までに広島市経済観光局競輪事務局へ。 〒734-0011 広島市南区宇品海岸三丁目6番40号電話:082-254-5445 FAX:082-251-238211 / 19イ ダウンロード広島市ホームページからダウンロードして印刷すること。 広島市ホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページ下部の「事業者向け情報」→「入札・契約情報」の「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和4年度 方式・案件名」2 プロポーザル説明会⑴ 開催日時 令和3年10月5日(火)13時30分から⑵ 開催場所 広島競輪場東スタンド会議室(広島市南区宇品海岸三丁目6番40号)⑶ 参加人数 1事業者3人まで⑷ 申込方法 説明会参加申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、提出すること。 ア 提 出 先 広島市経済観光局競輪事務局〒734-0011 広島市南区宇品海岸三丁目6番40号電話:082-254-5445 FAX:082-251-2382電子メール:keirin@city.hiroshima.lg.jpイ 提出方法 郵送、持参、FAX及び電子メールのいずれかウ 提出期限 令和3年10月4日(月)午前9時(必着)3 プロポーザル参加資格確認申請プロポーザルに参加する者は、参加資格確認申請書類を提出し、参加資格の確認を受けること。 参加資格確認の結果、適合するとされた事業者がプロポーザルに参加することができる。 ⑴ 申請方法次の書類を提出すること。 ア 提出書類(ア) 公募型プロポーザル参加資格確認申請書(様式第2号)(イ) 事業者情報カード(様式第3号)(役員名簿(様式自由)を添付すること)※ 共同事業体にあっては、全ての構成員について提出すること。 (ウ) 共同事業体構成員表(様式第4号)(役員名簿(様式自由)を添付すること)(エ) 委任状(構成員用)(様式第5号)※ 共同事業体の代表法人以外の全ての構成員について提出すること。 (オ) 申請書類の公表に関する意向表明書(兼同意書)(様式第6号)※ 共同事業体にあっては、全ての構成員について提出すること。 共同事業体で参加する場合のみ12 / 19(カ) 警備業法第4条の規定に基づく警備業の認定を各都道府県公安委員会から受けていることを証する書類の写し※ 共同事業体にあっては、構成員のうち警備業の認定を受けている法人について提出すること。 (キ) 広島市税の納税証明書(広島市への納税義務がない事業者については、その旨の申立書(様式第7号))※ 共同事業体にあっては、全ての構成員について提出すること。 (ク) 消費税及び地方消費税の納税証明書※ 共同事業体にあっては、全ての構成員について提出すること。 イ 提出先 広島市経済観光局競輪事務局〒734-0011 広島市南区宇品海岸三丁目6番40号電話:082-254-5445ウ 提出方法 持参、又は配達証明付き書留郵便エ 提出期限 令和3年10月19日(火)午後5時(必着)⑵ 審査結果提出された書類により審査し、その結果は申請者に速やかにプロポーザル参加資格確認結果通知書(別紙5)により通知する。 4 公募要領等の内容に関する質問⑴ 質問方法 質問書(様式第8号)に必要事項を記入し、提出すること。 ア 提出先 広島市経済観光局競輪事務局〒734-0011 広島市南区宇品海岸三丁目6番40号電話:082-254-5445 FAX:082-251-2382電子メール:keirin@city.hiroshima.lg.jpイ 提出方法 郵送、持参、FAX及び電子メールのいずれかウ 提出期限 令和3年10月26日(火)午後5時(必着)⑵ 回答書面によりプロポーザル参加資格を確認した者に直接回答する。 5 財務書類の提出⑴ 提出書類共同事業体にあっては、全ての構成員について提出すること。 ア 財務書類提出書(様式第9号)正本(原本)1部13 / 19イ 財務書類(以下、参照のこと。 )の写し1部(ア) 直近の3事業年度における法人税申告書(税務官署受付印のあるもの。 ただし、e-taxの場合は受信通知などが確認できるもの。 )(イ) 直近の事業年度における次のa~hの決算関係書類a 貸借対照表b 損益計算書c 事業報告書d 株主資本等変動計算書e 個別注記表f キャッシュフロー計算書g 附属明細書h 会計監査法人又は監査役会により監査を受けた場合その監査報告書なお、財務書類は、事業予定者選定の際の参考とするもので、組織規模等により、作成が義務付けられていない書類は提出不要とする。 また、発行済株式100%を保有する親会社がいる場合は、親会社の書類も提出すること。 ⑵ 提出先広島市経済観光局競輪事務局〒734-0011 広島市南区宇品海岸三丁目6番40号電話:082-254-5445⑶ 提出方法持参、又は配達証明付き書留郵便⑷ 提出期限令和3年10月29日(金)午後5時(必着)6 応募⑴ 応募方法次の応募書類に必要事項を記入の上、全て片面印刷で指定した部数及び電子データ(ワード又はエクセル)を格納したCD-R1部を提出すること。 その際、印刷したものについては、各部数とも見出しを付したファイルに綴り、CD-Rについては、見出しを付したラベルを貼付し提出すること。 ア 応募書類及び部数(ア) 企画提案応募申込書(様式第10号)正本(原本)1部14 / 19(イ) 企画提案書(表紙及び提案様式第1号から第5-⑸号)正本(原本)1部、副本(写し)15部(ウ) プロポーザル参加者の概要等を説明した資料(様式自由)正本(原本)1部、副本(写し)15部を提案書とは別にすること。 イ 作成に当たっての留意事項(ア) 提案様式はA4縦とし、様式ごとに2枚以内で作成して要点を分かりやすく記入すること。 また、競輪関係者以外でも理解できるような表現とすること。 なお、補足のための資料添付(A4)は認めるが、そのことをもって提案書への記入を省略することは認めない。 (イ) ページ番号を下部中央に通し番号で記入すること。 (ウ) 応募者の住所、氏名は正本のみに記載し、副本には記載しないこと。 なお、応募者の会社パンフレット等の提出があった場合、審査の際には応募者名が判別できないようにして提示する。 (エ) 企画提案書、その他企画提案を説明するために必要な書類(任意)、応募者の概要及び事業内容を証明するために必要な書類(任意)の副本は、住所、氏名、法人のロゴ等を記載せず、応募者が特定できない形で提出すること。 ウ 提出先 広島市経済観光局競輪事務局〒734-0011 広島市南区宇品海岸三丁目6番40号電話:082-254-5445エ 提出方法 持参、又は配達証明付き書留郵便オ 提出期限 令和3年12月21日(火)午後5時(必着)⑵ 提案に当たっての留意事項ア 提案は1者1件とすること。 イ 企画提案書の再提出は、提出期限内に限り認める。 ただし、差し替える場合は、書類全てを差し替えること。 ウ 提出した企画提案書を取り下げる場合は、速やかに「取下願(様式第11号)」を提出すること。 また、企画提案書を提出した日から事業予定者の選定日(第6の3の⑵の審査結果の通知日)までの間にプロポーザル参加資格を満たさなくなった場合なども「取下願(様式第11号)」を提出すること。 エ 提出された書類は返却しない。 15 / 19オ 提出された書類は、他者に知られることのないよう取り扱うとともに、事業予定者選定以外の目的で使用しない。 ただし、プロポーザル参加者の了承を得た場合は、この限りでない。 また、広島市情報公開条例に基づき開示請求があったときは、法人等の競争上又は事業運営上の地位を害すると認められるもの等不開示情報を除いて開示請求者に開示する。 カ 提出された企画提案書等の内容について、問合せを行う場合がある。 ⑶ 提案の無効ア プロポーザル参加資格のない者による提案イ 事業予定者の選定日(第6の3の⑵の審査結果の通知日)までの間にプロポーザル参加資格を満たさなくなった者による提案ウ 民法(明治29(1896)年法律第89号)第90条(公序良俗)、第93条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する提案エ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案オ 提出書類に虚偽の記載がある提案カ 公募要領の記載内容に反した提案キ 必要事項の記載がない提案ク 記載すべき内容とは違うものが記載された提案ケ 1者が2件以上の提案をしたときは、その者による全ての提案第7 事業予定者の選定1 審査⑴ 審査手順次の⑵の広島市附属機関設置条例に基づき設置された広島市競輪運営委員会(以下「運営委員会」という。 )は、事業予定者選定基準(別紙6)に沿って審査をする。 その際、プロポーザル参加者は、運営委員会において、自ら提出した企画提案書の内容に関するプレゼンテーションを実施する。 プレゼンテーションの日時、場所等については、プロポーザル参加者に別途連絡(通知)する。 16 / 19⑵ 運営委員会運営委員会の委員は、次に示すとおりである。 (敬称略)No, 分 野 氏 名 役 職 等1 公共施策いとう としやす伊藤 敏安広島修道大学国際コミュニティ学部教授2 経営いとう まさつぐ伊藤 雅次㈲企業実務研究所所長、中小企業診断士、社会保険労務士3 スポーツかわしま こうじ川島 宏治テレビキャスター4 法律つくだ さちよ佃 祐世弁護士5 レジャー・観光つじ たかかず辻 孝和㈱たびまちゲート広島 顧問⑶ 事業予定者の選定方法プロポーザル参加者から提出された企画提案書等について、運営委員会の各委員が事業予定者選定基準(別紙6)の審査項目ごとに付与した点数の平均値の合計を総合得点とし、本市は、総合得点が最も高い者を事業予定者として選定する。 ただし、総合得点が配点総計の6割に達していない場合は、この限りでない。 なお、審査項目ごとの平均値を算出する際の有効桁数は小数点第1位までとし、小数点第2位を四捨五入する。 ⑷ 審査結果の通知事業予定者の選定結果は、速やかにプロポーザル参加者全員に文書(別紙7)にて通知することとし、電話等による問合せには応じない。 また、選定結果は、応募者名や審査結果、審査講評(概要)などと合わせて、本市ホームページで公表する。 2 基本協定等の優先交渉権の決定事業予定者に選定された者は、本事業の基本協定等の優先交渉権者とする。 ただし、指名停止等やむを得ない事情により優先交渉権者と協定等を締結できないときは、運営委員会の審査において総合得点が次に高かった者を優先交渉権者とし、以下、総合得点が配点総計の6割に達している者について、同様に取り扱う。 17 / 19第8 基本協定等の締結本市と優先交渉権者は、本事業内容について協議を行い、協議成立後、広島競輪場施設の解体除却に係る協定(以下「解体除却に係る協定」という。 )の締結について広島市議会の議決を得た上で、随意契約の方法により事業の基本的事項を定めた基本協定、解体除却に係る協定及び令和4年度広島競輪開催業務委託契約を締結する。 第9 その他の事項1 地域経済への貢献事業実施者は、本事業の実施に当たり、地元品の使用や市内企業の活用等地域経済の活性化に努めるものとする。 2 リスク分担本事業における責任及びリスク分担の考え方は、事業実施者が実施する業務については、事業実施者が責任を持って遂行し、業務に伴い発生するリスクについては、原則として事業実施者が負うものとする。 ただし、本市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、本市が責任を負うものとする。 その他、基本協定書等に示されていない事項については、本市と事業実施者の協議により定めることとするが、事業実施者は、応募に当たり、負担すべきリスクを想定した上で提案を行うこととする。 3 施設の所有権の移転施設の再整備後、本市の承認を得ることなく、同施設の所有権の移転を行ってはならない。 4 損害賠償責任事業実施者は、本事業の実施に当たり、事業実施者の故意又は過失により、本市又は第三者に損害を与えたときは、事業実施者がその損害を、本市又は第三者に賠償するものとする。 5 委託の禁止等事業実施者は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 事業実施者は、本事業の一部を第三者に委託もしくは請け負わせる場合は、事前に本市の承認を得ること。 また、本市の承認を得て、本事業の一部を第三者に委託もしくは請け負わせる場合は、事業実施者の責任において当該委託・下請先に基本協定書、解体除却に係る協定書、委託契約書の規定を遵守させること。 6 事業提案内容の変更事業実施者が提案した内容については、関係者との協議・調整等により、本市と事業実施者との合意の下で変更する場合がある。 18 / 197 事業撤退時等の措置事業実施者の都合により基本協定に定める事業期間内に競輪開催業務及び自転車を活用したスポーツ振興等に係る事業から撤退する場合は、事業実施者は、事業撤退をしようとする日の1年前までに、撤退理由等を書面にして本市に提出することとする。 本市は、事業実施者の撤退理由等を詳細に検討し、本市が認めた場合に限り、撤退を認めるものとする。 また、事業実施者が、自らの都合により基本協定に定める事業期間内に競輪開催業務及び自転車を活用したスポーツ振興等に係る事業から撤退する場合のほか、事業実施者が基本協定に定める当該協定の解除事由に該当し、解除された場合は、事業実施者は、本市に対して違約金(当該事由が発生した前年度の収益保証対象収支又は収益保証額のいずれか大きい額に2を乗じた金額)を支払うとともに、本市が別途選定する事業者が競輪開催業務及び自転車を活用したスポーツ振興等に係る事業を継続できるよう、施設を引き続き使用させ、当該業務等に係る支援を行うものとする。 なお、事業実施者の事業撤退又は本市による基本協定の解除に伴い、競輪開催業務及び自転車を活用したスポーツ振興等に係る事業が継続できなくなった場合は、事業実施者の責任及び費用負担により施設を解体撤去し、事業用地を更地返還すること。 8 プロポーザル関連事項このプロポーザルにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 また、企画提案書の作成、その他プロポーザルの参加に要する一切の経費は、プロポーザル参加者の負担とする。 さらに、運営委員会の委員に対する働きかけは、一切禁止する。 9 契約の締結解体除却に係る協定、委託契約、国有財産転貸借契約及び市有財産有償貸付契約を締結する場合は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、①保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき、②契約を締結しようとする日から過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって契約し、これらを全て誠実に履行しているときは、契約保証金の納付を免除する。 19 / 19第10 資料及び様式このプロポーザルに関する資料等は、広島市ホームページに掲載する。 第11 照会窓口(業務担当課)1 名 称 広島市経済観光局競輪事務局2 所在地 〒734-0011 広島市南区宇品海岸三丁目6番40号3 連絡先 電話:082-254-5445 FAX:082-251-2382電子メール:keirin@city.hiroshima.lg.jpプロポーザル応募関係資料等 掲載場所01 プロポーザル手続開始の公示02 公募要領03 (様式第1号)説明会参加申込書04 (様式第2号)公募型プロポーザル参加資格確認申請書05 (様式第3号)事業者情報カード06 (様式第4号)共同事業体構成員表07 (様式第5号)委任状(構成員用)08 (様式第6号)申請書類の公表に関する意向表明書(兼同意書)09 (様式第7号)申立書(広島市税用)10 (様式第8号)質問書11 (様式第9号)財務書類提出書12 (様式第10号)企画提案応募申込書13 (様式第11号) 取下願14 提案様式(第1号から第5-⑸号)15 (別紙1)事業対象区域16 (別紙2)国有地における競輪事業に係る実施可能な収益事業の例示17 (別紙3)広島競輪場施設配置図18 (別紙4)広島競輪開催業務一覧表19 (別紙5)プロポーザル参加資格確認結果通知書20 (別紙6)事業予定者選定基準21 (別紙7)広島競輪場再整備・運営事業公募型プロポーザルに係る審査結果について22 広島競輪場再整備・運営事業に関する基本協定書(案)23 広島競輪場施設の解体除却に係る協定書(案)24 令和4年度広島競輪開催業務委託契約書(案)25 国有財産転貸借契約書(案)26 市有財産有償貸付契約書(案)広島市ホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページ下部の「事業者向け情報」→「入札・契約情報」の「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和4年度 方式・案件名」へ画面を展開し、入札案件の添付資料からダウンロードすること。 別紙11 / 1広島市南区宇品海岸三丁目事業対象区域(太枠内)・・・国有地、 ・・・市有地競輪場(バンク)7,758.78㎡準工業地域8,729.42㎡工業地域2,926.96㎡工業地域47,956.56㎡(うち国有地45,518.99㎡、市有地2,437.57㎡)準工業地域注)国有地部分においては、競輪事業に係るもの以外の収益事業を行うことはできないので、御注意ください。 事業対象区域1 / 1国有地における競輪事業に係る実施可能な収益事業の例示1 自転車文化の振興に係る事業⑴ 自転車スクール・アカデミーの開催(参加者から参加費を徴収)⑵ 自転車スクール・アカデミーのための施設貸出(主催者から施設使用料を徴収)⑶ BMX等自転車大会の実施(観客から入場料を徴収)⑷ BMX等自転車大会のための施設貸出(主催者から施設使用料を徴収)⑸ 競輪非開催時において、大学・高校の自転車クラブの合宿等への施設貸出(参加者から施設使用料を徴収)⑹ 競輪非開催時において、選手宿舎のサイクリスト向けホテルとしての活用(利用者から宿泊料を徴収)⑺ サイクルショップの運営(販売・修理)⑻ サイクルショップのための施設貸出(出店者から施設使用料を徴収)⑼ 広島市シェアサイクル「ぴーすくる」のサイクルポート(駐輪場)の設置※ ⑸及び⑹に関して、整備する選手宿舎の部屋数は、競輪開催に必要な数量のみとする。 (市有地部分に整備する場合は、部屋数は制限しない。 )2 競輪場の知名度・誘客アップのためのPR活動に係る事業⑴ フィットネス等スポーツ教室の実施(参加者から参加費を徴収)⑵ フィットネス等スポーツ教室のための施設貸出(教室主催者から施設使用料を徴収)⑶ 工作教室・料理教室等文化教室の実施(参加者から参加費を徴収)⑷ 工作教室・料理教室等文化教室のための施設貸出(教室主催者から施設使用料を徴収)⑸ 全国うまいもの大会等イベントの実施(ブース出店者から施設使用料を徴収)⑹ 全国うまいもの大会等のイベントのための施設貸出(イベント主催者から施設使用料を徴収)3 来場者へのサービス向上⑴ 飲食店舗(ファストフード店を含む。 )の充実(出店者から施設使用料を徴収)⑵ コンビニ等物販施設の設置(出店者から施設使用料を徴収)※ 具体的には、事業の実施に当たり、事前に事業実施者から事業計画書(案)を本市に提出いただき、本市が中国財務局と協議した上で、承認するかどうかを判断します。 別紙2宇品第五公園●●●●●●●●●●●北第二駐車場(立体駐車場)広島市宇品体育館西駐車場 東駐車場●東第二駐車場別紙3N北第一駐車場広島競輪場施設配置図(R3.4.1現在)① ②③④⑤ ⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰構 造鉄骨造(4F)竣工年度昭和46年度(50年経過)耐震工事要②第1特別観覧席(メインスタンド)西棟構 造鉄骨造(4F)竣工年度昭和43年度(53年経過)耐震工事要①第1特別観覧席(メインスタンド)東棟構 造鉄筋コンクリート造(3F)竣工年度昭和43年度(53年経過)耐震工事要③西スタンド構 造鉄筋コンクリート造(3F)竣工年度昭和44年度(52年経過)耐震工事要④東スタンド構 造鉄骨造(2F)竣工年度昭和57年度(39年経過)耐震工事要⑧自家発電室(第1機械室)構 造鉄骨造(1F)竣工年度昭和47年度(49年経過)耐震工事要⑤旧検車場構 造鉄骨造(1F)竣工年度昭和52年度(44年経過)耐震工事要⑦北入場門構 造鉄骨造(1F)竣工年度昭和49年度(47年経過)耐震工事不要⑥選手練習場構 造鉄骨造(2F)竣工年度平成4年度(29年経過)耐震工事不要⑨警備室・正面入場門構 造鉄骨造竣工年度平成4年度(29年経過)耐震工事不要⑩渡り廊下構 造鉄筋コンクリート造(4F)竣工年度昭和61年度(35年経過)耐震工事不要⑪選手宿舎構 造鉄筋コンクリート造(4F)竣工年度昭和63年度(33年経過)耐震工事不要⑫第2特別観覧席(選手管理棟)構 造鉄筋コンクリート造(1F)竣工年度平成3年度(30年経過)耐震工事不要⑯北スタンド構 造鉄骨造(1F)竣工年度平成4年度(29年経過)耐震工事不要⑮東入場門構 造鉄筋コンクリート造(1F)竣工年度平成3年度(30年経過)耐震工事不要⑰第2機械室構 造鉄骨造(4F)竣工年度平成1年度(32年経過)耐震工事不要⑬サービスセンター⑲構 造鉄筋コンクリート造(1F)竣工年度平成5年度(28年経過)耐震工事不要⑲児童広場便所⑳⑱構 造 コンクリートブロック造(1F)竣工年度昭和49年度(47年経過)耐震工事要否不明⑱児童広場内プロパン庫構 造鉄骨造(2F)竣工年度平成12年度(21年経過)耐震工事不要⑳立体駐車場構 造鉄骨造(2F)竣工年度平成2年度(31年経過)耐震工事不要⑭東食堂1 / 4【広島競輪場施設の説明(R3.4.1現在)】敷地面積:約6万7千㎡(うち駐車場約2万4千㎡)国有地4万5千㎡市有地2万2千㎡建物延床面積:約3万2百㎡(うち駐車場約7千7百㎡)(築後53年~21年経過)総収容人員:約2万2千6百人 観覧席2,359席※昭和56年建築基準法の耐震基準倒壊しない基準:震度6強平成20~23年度 耐震診断実施①第1特別観覧席(メインスタンド)東棟:昭和43年度建築(築後53年経過)②第1特別観覧席(メインスタンド)西棟:昭和46年度建築(築後50年経過)有料241席 入場料:700円(場外開催時は無料開放)平成21年度 500席⇒241席耐震基準:満たしていない(東棟・西棟)西棟・東棟3階:車券売場西棟3階:食堂 お茶・冷水無料提供東棟4階:開催本部、特別来賓室、審判室、実況・映像受配信機器設置西棟2階:電算センター 売上集計、払戻率(オッズ)表示等全国の競輪場・サテライトをオンラインで接続(中央管理方式)③西スタンド:昭和43年度建築(築後53年経過)一般観覧席:1,130席耐震基準:満たしていない1階:車券売場(第1投票所)第1投票所休憩室:席数80席④東スタンド:昭和44年度建築(築後52年経過)一般観覧席:702席耐震基準:満たしていない1階:車券売場(第4投票所)(閉鎖中)第3投票所休憩室:席数80席3階:多目的フロア、記者室、記念競輪来賓用臨時車券売場⑤旧検車場:昭和47年度建築(築後49年経過)用途:通路耐震基準:満たしていない2 / 4⑥選手練習場:昭和49年度建築(築後47年経過)用途:日本競輪選手会広島支部所属選手の練習場耐震基準:満たしている⑦北入場門:昭和52年度建築(築後44年経過)用途:お客様入・出場口耐震基準:満たしていない⑧自家発電室(第1機械室):昭和57年度建築(築後39年経過)用途:停電時等の非常用自家発電設備耐震基準:満たしていない⑨警備室・正面入場門:平成4年度建築(築後29年経過)用途:お客様入・出場口1階:警備室、警備員控室2階:場内取締員室、警察官詰所、場内サービス員控室耐震基準:満たしている⑩渡り廊下:平成4年度建築(築後29年経過)耐震基準:満たしている⑪選手宿舎:昭和61年度建築(築後35年経過)用途:市営競輪参加選手の宿泊施設1階:食堂、売店、サロン、大浴場、サウナ等2・3階:宿泊室 4人部屋、31室、124名宿泊可耐震診断:対象外※26年度17節69日利用、27年度15節61日利用、28年度15節61日利用29年度15節61日利用、30年度21節85日利用、31年度20節81日利用2年度23節93日利用⑫第2特別観覧席(選手管理棟):昭和63年度建築(築後33年経過)用途:選手管理棟1階:検車場、医務室2階:選手控室(畳100畳)、選手管理室、番組編成室、賞典室等諸室3階:車券売場(閉鎖中)、食堂(閉鎖中)4階(バンク側2~4階):第2特別観覧席(286席)(閉鎖中)耐震診断:対象外※ガールズケイリン(3階利用)車券売場:女子選手控室食堂:洗濯・乾燥機室3 / 4⑬サービスセンター:平成元年度建築(築後32年経過)用途:管理棟、車券売場1階:車券売場(早朝発売実施)、総合案内所、無料水・茶提供飲料自動販売機設置2階:食堂、喫茶3階:事務局4階:機械室耐震診断:対象外車券売場:席数304席朝7時30分から開門まで早朝発売を実施喫煙所あり⑭東食堂:平成2年度建築(築後31年経過)用途:休憩室、食事等提供(閉鎖中)1階:食堂、休憩室(閉鎖中。 現在は、自転車競技(フラットランド)練習場として使用)2階:喫茶、休憩室(閉鎖中)耐震診断:対象外⑮東入場門:平成4年度建築(築後29年経過)用途:お客様入・出場口(閉鎖中)耐震診断:対象外⑯北スタンド:平成3年度建築(築後30年経過)一般観覧席:立見席耐震診断:対象外⑰第2機械室:平成3年度建築(築後30年経過)用途:場内電源設備等耐震診断:対象外⑱児童広場内プロパン庫:昭和49年度建築(築後47年経過)耐震基準:未調査⑲児童広場便所:平成5年度建築(築後28年経過)耐震診断:対象外⑳立体駐車場:平成12年度建築(築後21年経過)耐震診断:対象外4 / 4●広島競輪場の敷地区 分 面 積 駐 車 台 数競 技 場国有地 41,428.99㎡ -市有地 2,437.57㎡ -計 43,866.56㎡ -駐車場西駐車場 国有地 2,760.00㎡ 93台東第一駐車場 国有地 1,330.00㎡ 46台北第一駐車場 市有地 7,758.78㎡ 310台北第二駐車場市有地 8,729.42㎡ 720台(立体駐車場)東第二駐車場 市有地 2,926.96㎡ 117台計 23,505.16㎡ 1,286台合 計 67,371.72㎡ 1,286台国 有 地 計 45,518.99㎡ 139台市 有 地 計 21,852.73㎡ 1,147台●各投票所における投票・払戻窓口数投票・払戻所名称 第1投票所 第4投票所 第1特別観覧席 サービスセンター 来賓室 特別来賓室合計位 置西スタンド1階東スタンド1階メインスタンド西棟・東棟3階サービスセンター1階東スタンド3階メインスタンド東棟4階投票窓口有人発券 14 5 6 8 0 0 33有人発払 0 0 1 0 1 0 2自動発払 8 7 2 11 2 1 31小 計 22 12 9 19 3 1 66払戻窓口有 人 払 1 1 1 1 0 0 4合 計 23 13 10 20 3 1 70備 考 閉鎖市営競輪開催時は開設場外開催時は必要に応じて開設記念競輪開催時等必要に応じて開設市営競輪開催時のみ開設※ 第4投票所の自動発払機について、稼働は可能だが、サービスセンターや第1投票所の自動発払機が故障した際、速やかに部品交換できる環境を整えている。 別紙4 (a) 統制(電算センター)業務 レース運営の公正を期すため、市営開催において、発走指示及び異常事態発生時の他場、JKA等関係各所への連絡等を行う。 (c) 現金輸送及び資金業務 市営開催及び場外開催に必要な現金の輸送、保管及びこれらに付随する業務を行う。 (d) 式典関連業務 市営開催に合わせて、賞状筆耕、式典等制作運営等を行う。 また、市営開催のうち記念競輪開催においては、特に演出の充実を図る。 (e) 出場選手等記念品作成業務 市営開催に合わせて、出場選手、地区代表選手に渡す記念品を作成する(出場選手の記念品は記念競輪開催時に限る。なお、いずれもクオカードでの代用も可能とする。)。 (f) 日程表作成処理 関係機関・団体に市営開催及び場外開催の日程を周知するとともに、対外的に広報するため、8月(当該年度下期分)及び2月(次年度上期分)に、日程表を作成し配布する。 (g) 従事員の配員割当業務 市営開催及び場外開催において、グレード等に応じ各投票所に必要な従事員を配置する。 (h) 選手賞金等支払業務 市営開催日及び前検日に、選手賞金の計算及び支払等資金の管理を行う。 (a)発売及び払戻(払戻有効期間中の払戻を含む。 )等投票所業務 車券発売・払戻・売上集計等を円滑に行うため、市営開催日及び場外開催日に、投票所において車券発売準備(投票本券準備・資金準備・清掃後片付け)、窓口での車券発売、自動発払機操作、各レースの売上計算、払戻(払戻有効期間中の払戻を含む。 )、マークカード記載指導等を行う。 (b)トータリゼータシステム保守等投票関連業務 市営開催及び場外開催に際し、トータリゼータシステムの保守点検及びこれに伴う部品購入を行うとともに、競輪開催のために必要な情報処理作業及びこれに付随する作業を行う。 (c) マークカード作成業務 広島競輪場で用いるマークカードを作成する。 (d) 勝者投票券作成業務 広島競輪場で発券する投票券の表面地紋及び裏面の印刷を行う。 (e)感熱ロール紙、控券サーマルロール紙の調達 広島競輪場で用いる感熱ロール紙、控券サーマルロール紙を調達する。 広島競輪開催業務一覧表業 務 名 番号b 車券発売・払戻に関する業務a 競輪開催に係る各種業務の運営統括及び総務に関する業務業 務 内 容1/12広島競輪開催業務一覧表業 務 名 番号 業 務 内 容(a)発売中止時の連絡・貼紙等掲示対応業務 市営開催日及び場外開催日に、車券発売の中止が生じた場合、お客様に車券発売の中止を周知するため、中止の決定後直ちに、中止の告知文を作成し、貼紙や電子表示により掲示するとともに、発売中止の看板を設置する。 (b) レース映像等制作・放映業務 市営開催において、レース映像及びスローVTRの収録、審議VTRの制作、選手紹介の撮影などの映像番組を制作する。 また、市営開催及び場外開催において、以下の業務を行う。 ・レース放映(選手名表示付)及び実況放送放映・ゴール前スローVTR放映・選手紹介及び決定盤放映・オッズ放映・レースダイジェストの制作及び放映・画像編成及び切替(c) 衛星放送用番組等制作業務 市営開催中(モーニング及びミッドナイト競輪の開催を除く。 )、テレビ実況室及びスタジオにおいて、専門解説者及び司会者により各種の開催情報や予想情報を提供するための衛星放送及びインターネットライブ用映像を制作・放送する。(d) 実況映像等の送受信等業務 映像集配信ネットワークを利用し、市営開催における実況映像等の送信及び場外開催における実況映像等の受信を行う。 市営開催(モーニング及びミッドナイト競輪の開催を除く。 )において、SPEEDチャンネルで実況放送を行う、もしくは、モーニング及びミッドナイト競輪の開催も含め開催グレード等に応じ、インターネットなど効率的、効果的な方法による配信の拡充を図る。(e) 場内モニター管理業務 場内モニターの管理を行い、故障等の際は、その修理又は交換等を行う。 c 場内の情報提供に関する業務2/12広島競輪開催業務一覧表業 務 名 番号 業 務 内 容(a)お客様サービス(手荷物管理)等業務 市営開催日及び場外開催日に、総合案内所等において、入場者への受付案内、手荷物受け渡し、景品交換等の業務を行う。 市営開催日に、各入場口において、入場口の開・閉門に係る業務、入場者の受付、入場者数の整理・連絡等の業務を行うとともに、開催本部において、来賓・来客者の受付・対応、関係部署との連絡等の業務を行う。 (b) 湯茶等接待業務 年間を通して、各施設の室内、通路、階段、トイレ等の清掃及び湯沸し及び給湯等の業務を行う。 (c) 特別席運営業務 記念競輪開催日(4日間)及び来賓対応等の関係で必要が生じた日に、本市が指定する場所に来賓用の投票所を設置し、発払を行う。 (d) お客様サービス・イベント業務 市営開催日及び場外開催日に、①マークシート鉛筆、選手カレンダーほか、お客様サービス用物品の購入・提供を行う。 ②予想会、初心者向けイベント、未確定車券抽選会等の活性化イベント等を開催する。 ③レース結果等の掲示板への掲出を行う。なお、記念競輪開催日は、特にお客様サービス・イベントの充実を図る。 上記のほか、年間を通し可能な日に、場内、バンク等を活用し、自転車愛好家、親子連れ等がスポーツ・レジャーの場として楽しめるイベント開催や仕掛け(これまで行われている集客向上策との継続性を踏まえること。 )を行い、市民サービスの向上を図る。 (e) お客様来場促進施策業務 市営開催及び場外開催において、開催グレード等に応じた効率的・効果的な方法による来場支援を行う。なお、記念競輪開催においては、特に来場支援の充実を図る。 (a) お客様からの相談対応業務 依存状況にあるお客様及び家族ができる限り早期に専門機関で治療や相談を受けられるよう、相談対応業務を行う。 (b)ギャンブル依存症の予防に関する普及啓発業務 セミナーの開催やホームページ・場内掲示を活用したお客様への周知等を通じて、ギャンブル依存症の予防に関する普及啓発を行う。 (c) 研修の実施 職員のギャンブル依存症に関する知識の習得及び理解の促進を図るため、必要に応じて研修を行う。 e ギャンブル等依存症対策に関する業務d お客様サービス・イベント等の実施に関する業務3/12広島競輪開催業務一覧表業 務 名 番号 業 務 内 容(a) 場内警備業務 市営開催日及び場外開催日に、場内、各入場口、各投票所等において、必要な箇所に警備員を配置し、以下の業務を行う。 ・不審者の発見及び処置・盗難、騒じょう等の予防・発見・急病人等への対応・マークシートの記入説明及び回収・整理・火災の予防、早期発見、初期消火活動及び通報・発売窓口における案内整理 また、市営開催日及び前検日に、選手管理棟等において、部外者の排除等出入者の監視等を行う。 なお、記念競輪開催日及びその前検日には、これに加え、出場選手の横断幕及び競走路の汚損・損壊・盗取等を防止するための巡回並びに選手宿舎周辺の警備を一層強化すること。(b) 駐車場等警備業務 市営開催日及び場外開催日に、各駐車場及び周辺道路において、必要な箇所に警備員を配置し、以下の業務を行う。 ・駐車場における車両の誘導・整理・不法駐車及び不法進入の監視・防止・学童、市民の歩行誘導。 学童の通学の見守り・隣接地から波及する危険性の察知・処置・来場者に対する案内看板の設置・撤去・東第2駐車場のライン引き等整備・来場者による近隣への迷惑行為の防止・駐輪場の整理(c)場内外等清掃及びお客様サービス業務 市営開催日及び場外開催日に、場内、駐車場、周辺道路、各施設のお客様用スペース、お客様用トイレの清掃及びごみの分別回収を行うとともに、トイレットペーパーやマークカード、鉛筆などの補充・整理を行う。 また、市営開催日及び前検日には、競走路、選手宿舎、選手宿舎中庭等の清掃及びごみの分別回収等を行う。 その他、定期的に、場内タイル水洗、側溝・枡清掃、除草作業、各施設のPタイル・カーペット・窓ガラスの清掃を行う。 (d) 常駐警備宿日直業務 年間を通して、以下の業務を行う。 ・通用門の開閉・火災及び盗難の防止・出入者の監視・外来者の応対・雨天及び冬期における競走路の監視並びに排水ポンプの作動確認(以下は主に夜間)・場内、駐車場、競輪場外周の巡視・警戒並びに駐車場の施錠及び解錠・電話応対f 場内・駐車場・周辺道路の警備及び清掃に関する業務4/12広島競輪開催業務一覧表業 務 名 番号 業 務 内 容(a) 開催事務局(問合せ対応等)業務 年間を通して、問合せ・トラブル・苦情等について、電話応対及び場内対応を行う。 (b) テレドームサービス業務 本場開催日及び場外開催日に、テレドームを利用したテレフォンサービスを行う。 (a) 宿舎における選手の管理 市営開催日及び前検日に、宿舎における選手の管理を行う。 (b)宿舎における選手の宿泊、食事及び入浴等の提供業務 市営開催日及び前検日に、宿舎において、宿泊、食事及び入浴等の提供を行う。 (c) 上記(b)に附帯する管理業務 市営開催日及び前検日に、宿舎において、以下の業務を行う。・売店の運営・ベッドメーキング等各部屋内のサービス業務・厨房内の清掃・寝具のクリーニング(乾燥・消毒含む。 )・食事提供用備品、消耗品等の調達・宿舎内の雑誌類の収集及びごみの処理・各種設備機器等の取扱い(d)選手宿舎浴室用ボイラーのA重油の購入 宿舎の利用に合わせて、給湯に必要なA重油を調達する。 (e) 医務室の運営業務 市営開催日及び前検日に医師及び看護師を配置するための調整・手配等を行った上で、市営開催日に医務室に医師及び看護師を配置し選手の負傷等に対する診断・治療を行う(調整・手配等の後、前検日の配置・費用負担等はJKAによる。)。 また、必要な薬品等を調達する。 g 問合せ・トラブル・苦情等への対応に関する業務h 選手宿舎の管理・運営及び医務室の運営に関する業務5/12広島競輪開催業務一覧表業 務 名 番号 業 務 内 容(a) 監視カメラ保守点検業務 日々の使用において故障が発生した際は、その都度修繕する。 (b) 映像設備装置保守点検業務 日々の使用において故障が発生した際は、その都度修繕する。 (c) 電気主任技術者選任等業務 電気事業法に基づき、電気主任技術者を選任し、中国四国産業保安監督部長届出用に書類を作成する。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、建築物環境衛生管理技術者を選任し、広島市保健所届出用に書類を作成する。 (d) 電気設備保守点検等業務 電気設備、放送設備、給排水衛生設備についての保守点検及び運転管理を関連法令に基づき実施する。 また、これに附帯する官公庁への書類提出、故障等の際の原因究明及びその対応等を実施するとともに、副メーターの計量等も行う。 (e) 消防用設備保守点検等業務 消防用設備及び防火上必要な建築設備の性能維持を図るため、消防法に基づく点検、軽微な保守・調整、異常発生時等の緊急時の対応を行う。 消防法に基づき、防火対象物の点検を行う。 点検結果について、消防署届出用に報告書を作成する。 (f) 非常用発電設備定期点検業務 非常用発電設備の定期点検を行う。 (g) 自家用電気工作物保守点検等業務 自家用電気工作物についての保守点検及び運転管理を関連法令に基づき実施する。 また、これに附帯する官公庁への書類提出、故障等の際の原因究明及びその対応等を実施する。 (h) 小荷物専用昇降機保守点検等業務 小荷物専用昇降機について、定期的に保守点検を行うとともに、年1回の建築基準法に基づく検査及び特定行政庁(広島市)へ報告を行う。 (i) 冷暖房機の保守点検等業務 吸収式冷温水発生機等の保守点検を行う。 また、その運転管理を行う。 3年に1回、フロン排出抑制法に基づく定期点検を行う。 (k) 防火設備定期報告業務 防火設備について、年に1回、建築基準法に基づく定期点検を行う。 (l) 凍結等対応業務 凍結及び積雪時に、解凍・除雪作業を行う。 また、必要に応じ、競走路への保護シートの設置・撤去を行う。 建築設備について、年に1回、建築基準法に基づく定期点検を行う。 建築物について、3年に1回、建築基準法に基づく定期点検を行う。 i 競輪開催に係る施設・設備の管理に関する業務(広島競輪場施設の再整備後においては、事業者が、施設・設備の維持管理業務として行う(委託業務には含まない。 )。 なお、既存施設の解体及び再整備期間中においては、解体スケジュール等によっては、委託業務に含まない場合がある。 )(j)建築物及び建築設備等定期点検業務6/12広島競輪開催業務一覧表業 務 名 番号 業 務 内 容(m)塵芥処理業務 本場開催及び場外開催時に、可燃物、不燃物、資源ごみ毎に廃棄物を収集し、それぞれの処分施設に運搬する。 (n) 帯電モップ借上等業務 帯電モップ等衛生器具を借り上げ、清掃を行う。 また、各出入口にフロアマットを借り上げ、設置する。 (o) 貯水槽清掃等業務 雨水槽、湧水槽、グリストラップ、飲料水貯水槽を清掃する。 重油地下タンク及び配管漏洩検査を行う。 (p) その他法定点検等業務 その他、以下のとおり法令に基づく業務及び状況に応じ必要な業務を行う。 ・樹木剪定及び病害虫駆除・アルゼンチンアリ防除・ねずみ・こん虫等調査・入場券自動券売機保守点検・空気環境測定・建築物飲料水水質検査・ばい煙測定・冷却水水質管理等・選手宿舎及び選手管理棟大広間等害虫駆除・漏水調査(q) 施設等の修繕 施設等(計数器、プリンター等開催用備品や設備等を含む。 )の修繕を行う。 (本市の所有する施設等については、1件1,000,000円未満・年間上限額4,000,000円を目安とする。 (消費税及び地方消費税を含む。 ))(r) 電話交換機賃借業務 外線での通話、競輪場内の内線での通話、広島市の各部署との内線での通話が行えるよう、電話交換機を借り上げる。 7/12広島競輪開催業務一覧表業 務 名 番号 業 務 内 容(a)消耗品等購入・在庫管理業務(市営開催業務関係分)(b) 伝票等印刷業務(c) 医務室白衣等クリーニング 医務室における白衣等のクリーニングを行う。 (b)各種協定・契約等締結(場外開催分) 場外開催に合わせ、広島競輪場が臨時場外車券売場となることに係る基本協定等の締結に必要な事務を行う。(c) 受託場外に関する事務 本市が管理施行者となっているサテライトにおける場外開催に合わせ、当該サテライトにおいて車券発売を行うことに係る基本協定等の締結に必要な事務、売上金明細書の送付、業務代行料等の請求、売場賭式等の確認を行う。 j 開催業務以外の業務k 市営開催・場外開催に係る他場及び関係機関との契約等に関する業務(a)各種協定・契約等締結(市営開催分) 市営開催に合わせ、場外車券売場(専用場外及び場間場外)の開設に係る協定・契約の締結に必要な事務を行う。 広島競輪場で用いる薬品、業務用ポリ袋、文具、各種新聞、予想紙、清掃用消耗品、その他消耗品を購入するとともに、白紙券、入場券ロール紙、入場券を購入又は印刷する。 8/12広島競輪開催業務一覧表業 務 名 番号 業 務 内 容(a)ホームページ管理業務(パソコン借上・プロバイダ契約を含む。 ) 広島競輪場ホームページを随時更新し、開催日程やお客様サービス等の情報を発信する。 (b) 競輪場内における広報宣伝業務 随時、のぼり旗の作成・設置、宣伝用ポスターの印刷・掲示・配布等を行う。 記念競輪に関しては、より充実した広報・宣伝を行う。 (c)記念競輪における広報宣伝用品作成業務 記念競輪の広報・宣伝として、ポスター・パンフレット・イベントチラシ等作成・配布・掲示、大型動画広告の制作及び放映、JR・市内電車等へのポスター掲示等を行う。 (d) 場内・入場門装飾等業務 横断幕等による開催日程等の告知、記念競輪開催に際してのバンク内看板の作成・設置、こいのぼりや門松等の季節に応じた装飾を行う。 (e) 次回開催告知テロップ表示業務 市営開催及び場外開催を広報するため、開催告知テロップを作成し、広島駅南口地下街等で表示する。 (f) 地元選手紹介看板作成業務 年2回(1月、7月の選手の級班入替時期)、S級2班以上の広島支部所属選手を来場者に告知するため、該当選手のパネル製作及び掲示の入替を行う。 (g) その他各種広報宣伝業務 新聞に競輪広告を掲載するなど、市営開催及び場外開催をマスメディアを利用して広報する。 また、市営開催を広報するため、各種スポーツ新聞に広告を掲載する。 その他、必要に応じ、雑誌や地域のフリーペーパー等に広告を掲載するほか、特に記念競輪に関しては、事前のPRイベントを開催して広く宣伝を行う。 (h) リーフレット作成業務 市営開催(主にFⅠ以上)のPR用リーフレットを作成し、広島競輪場において配布するとともに、場外発売場へ送付する。(i) 日程ミニカレンダー作成業務 半期ごとに、広島競輪ミニカレンダーを作成し配布する。 (j) クオカード作成業務 競輪開催等PR用にクオカードを作成する。 l 広報・宣伝企画に関する業務9/12広島競輪開催業務一覧表業 務 名 番号 業 務 内 容(a) 開催日報等の作成 場外開催において、本場施行者へ毎日の売上等を報告するため、レース終了後に電算センターが出力する売上総括表、当日分払戻計算書等に基づき開催日報を作成する。 (b) 庁内外照会及び回答文書の作成 関係機関・団体からの照会に対し、回答文書の作成又は作成の補助を行う。 (c)災害等の被害報告資料作成及び拾得物の引き継ぎ資料の作成 事故や災害等発生時に、報告資料を作成する。 拾得物に係る報告書を作成し、毎週、南警察署に引き継ぐ。 (d) 統計書作成 廃棄物減量化計画、大気汚染物質排出量状況調査、自衛警備体制実態調査など、照会に基づき必要となる統計データを作成する。 その他、本市が必要とする統計データを作成する。 (e)自転車競技法施行規則第34条に基づく開催収支報告の作成 自転車競技法施行規則第34条第1項第1号から第3号に基づく報告書の作成を補助する。 (f) 予算編成資料の作成 本市の財政当局へ次年度予算を要求する資料の作成を補助する。 (g) 決算資料の作成 本市の財政当局へ決算(見込み)額を報告する資料の作成を補助する。 (a) 出走表作成、印刷及び配布業務 市営開催及び場外開催に合わせ、出走表を印刷・配布する。 (b) 国旗等掲示業務 市営開催日に、国旗、市旗、競技会旗及び選手会旗を掲揚台に掲揚する。 平和記念日等に、国旗及び市旗の半旗を掲揚台に掲揚する。 (c)選手横断幕受付、掲示及び発送業務 前検日に、お客様等から提供のあった横断幕を受付・掲示し、市営開催の最終日に、撤去・発送する。 (d) 市営開催時の記者対応業務 市営開催日及び前検日に、来場する予想新聞紙・スポーツ新聞紙記者の取材活動を支援するため、飲食物及び物品の調達並びに提供、移動手段の提供、書類整理、JKA番組編成及び場外予想新聞社との連絡調整、記者からの相談・問合せ対応等を行う。 (e) 複写機設置業務 年間を通して、事務局で使用するコピー機を設置する。(f)ガールズケイリン実施時の環境整備業務 市営開催でガールズケイリンを実施する際には、JKAと協議の上、宿舎の男女区画分け、管理棟内へのガールズ用控室の設置、必要箇所への洗濯機等の備品の設置、ガールズ選手のホイールの配送を行う。 (g) 臨時電話・FAX・備品等設置業務 記念競輪開催時等に、記者席へ、臨時電話・FAX・備品の設置を行う。 (h) 記念競輪新聞社訪問 記念競輪開催等に合わせて、本市職員とスポーツ新聞紙関西5社及び九州スポーツ本社等を訪問し、記念競輪開催のPRを行う。 n その他競輪の実施に関する業務m 各種調査・報告に関する業務10/12広島競輪開催業務一覧表業 務 名 番号 業 務 内 容(a) 開催要領等作成 記念競輪開催に合わせて、開催中のイベントや、レースの発走時間、場外車券売場(専用場外及び場間場外)を記載した開催要領を作成し、経済産業省やマスコミ、各種関係団体へ送付することで周知を図る。 市営開催(FⅠ開催)に合わせて、定例の書式に市営開催に係るデータを入力の上、細かな事務処理方法を記載した事務処理要領を作成して場外車券売場(専用場外及び場間場外)へ送付し、事務処理の適正化を図る。 (b) 売場賭式登録業務 市営開催に合わせて、JKAに対し、必要な情報を伝えて開催管理端末への入力を依頼する。 また、市営開催に合わせて、開催管理端末で場外車券売場(専用場外及び場間場外)の情報を入力し、FAXで場外車券売場(専用場外及び場間場外)へ照会の上、内容を確認する。 (c) 記念競輪来賓対応業務 記念競輪開催時に、来賓に対し、飲食物の調達及び提供等の接客対応を行う。(e)臨時場外車券売場に関する事務(場外開催分) 場外開催に合わせて、広島競輪場に臨時場外車券場を設置することに係る同意、照会回答、開催経費等の請求、売場賭式等の確認を行う。 (f) 備品購入及び管理業務 業務に必要な備品の購入・管理を行う。 (g) 電気需給契約資料作成 本市の所有する施設については、必要に応じて広島競輪場の電力入札に係る資料の作成を補助する。 (h) 消防訓練の実施業務 消防法に基づき、年1回(別途、JKA主催で1回実施)、火災発生を想定した通報連絡、初期消火及び避難誘導訓練を行う。 広島競輪場消防計画書に基づき、年1回、南海トラフ地震による津波発生を想定した、情報収集・伝達、津波からの避難に関する訓練を行う。 (消防訓練と同時開催でも可)(i)競走路及び駐車場等施設の使用許可支援業務 本市の所有する施設等については、申請書を受理し、使用団体及び目的等を検討した上で、文書により本市へ引き継ぐ(最終的な許可は本市業務)。 (j) 開催資金準備及び精算事務 市営開催に合わせて、場外車券売場(専用場外及び場間場外)に対し、的中車券払戻金や両替金等を現金支払いするための資金交付、支出、出金、現金払込及び精算に必要な事務を行うとともに、出納簿等の管理を補助する。 なお、広島競輪場における開催資金も準備する。 o 本市が行う開催業務及び日常業務等の支援に関する業務 市営開催に合わせて、場外車券売場(専用場外及び場間場外)に対し、締結した協定・契約に基づく経費の支払等に必要な事務の支援を行う。(d)場外車券売場に関する事務(市営開催分)11/12広島競輪開催業務一覧表業 務 名 番号 業 務 内 容(k) 未払金精算事務 市営開催に合わせて、的中車券の未払期間中における払戻を行うための資金交付、支出、出金、現金払込及び精算に必要な事務を行うとともに、出納簿等の管理を補助する。 (l) 開催届資料作成 四半期に1回、自転車競技法施行規則に基づき経済産業省へ提出する開催要領及び収支予算書等を記載した競輪開催届の作成を補助する。 年に1回、全国競輪施行者協議会に提出する次年度の年間開催計画書の作成を補助する。 12/121 / 1別紙5( 公 印 省 略 )令和 年 月 日様広島市長 松井 一實(経済観光局競輪事務局)プロポーザル参加資格確認結果通知書令和 年 月 日に応募のあった「広島競輪場再整備・運営事業」に係るプロポーザル参加資格確認結果について、下記のとおり決定しましたので通知します。 記貴社のプロポーザル参加資格の有無について確認を行った結果、参加資格を(有するor有しない)ことを確認しました。 つきましては、提案内容の説明及び質疑応答を実施します。 その日時及び場所については別途通知します。 プロポーザル参加資格確認結果通知書(受領書)令和 年 月 日業務名:広島競輪場再整備・運営事業※ この通知書を受領された場合は、お手数ですが、受領書に住所、会社名及び氏名(受領者)を記入し、経済観光局競輪事務局あてにこの通知書(受領書含む。 )をFAXしてください。 (FAX:082-251-2382)住 所会社名氏名(受領者)有しない場合は、次の2行は削除する。 1 / 4別紙6事業予定者選定基準第1 審査基準審査項目 審査の観点 配点1 提案全体に関する項目10基本方針 ① 現在の施設の状況並びに競輪事業が置かれている経営環境及び他の競輪場との相違点等も考慮した上で、広島競輪場の現状分析を詳細に行い、課題等を明確に抽出しているか。 ② ①の課題等への対応を踏まえ、本事業の趣旨を十分理解した基本方針となっているか。 102 施設整備に関する項目50⑴ 施設計画(競輪事業)① 競輪事業の効率的な運営に資する施設配置となっているか。 ② 観覧席や車券売場等、お客様が利用する部分の広さや内容は、必要十分かつ快適に利用できる工夫がなされているか。 15⑵ 施設計画(自転車を活用したスポーツ振興等)① 自転車によるスポーツやレジャー等の多様なニーズに対応する、サイクリストにとっての拠点ともなるような複合的な施設計画となっているか。 ② 自転車を活用したスポーツ振興等に寄与する工夫がなされているか。 10⑶ 施設計画(市民利用の促進)① これまでの競輪場のイメージを転換し、広く市民に利用されるための施設の工夫があるか。 ② 競輪事業に係るエリアと自転車を活用したスポーツ振興等に係るエリアを区分しつつも、相互の事業の相乗効果を発揮するための施設の工夫があるか。 ③ 事業区域全体を有効に活用した施設計画であるか。 10⑷ 施設計画(社会的配慮)① 誰もが安全に利用できるユニバーサルデザインに配慮するとともに、受動喫煙を防止するための措置を十分に講じるなど、障害者、高齢者、小さな子ども連れ、海外からの来場者等、誰もが安心して快適に過ごせる施設計画となっているか。 ② 近隣地域に対する景観・環境に配慮し、照明や音などについて支障を及ぼさないような工夫がなされているか。 ③ 新型コロナウイルス感染症等、感染症対策に配慮し、これからの感染症対策について、具体的かつ有効な提案が示されているか。 5⑸ 施工計画 ① 既存施設の解体及び再整備の施工計画について、広島競輪場で競輪事業を実施できない期間を最小限にしたり、広島競輪場での場外発売の期間を最大限にしたりするなどの工夫がなされているか。 ② 安全対策や騒音対策、工事車両の管理方法等、地域住民に配慮した施工計画となっているか。 5⑹ 解体除却に係る本市負担額【点数】提案額の範囲 点数提案額 < 800,000,000円 5点800,000,000円 ≦ 提案額 < 1,000,000,000円 4点1,000,000,000円 ≦ 提案額 < 1,200,000,000円 3点1,200,000,000円 ≦ 提案額 < 1,400,000,000円 2点1,400,000,000円 ≦ 提案額 ≦ 1,624,000,000円 1点※ 提案額が上限額(1,624,000,000 円)を上回る場合は、提案そのものを無効とし、事業予定者として選定しない。 52 / 4審査項目 審査の観点 配点3 事業に関する項目(競輪事業)60⑴ 事業方針① 車券売上向上に資する将来を見据えた先進的・独創的な取組方針があるか。 ② 上記の取組方針を踏まえ、車券売上向上のための具体的な取組に基づく事業期間の車券売上見通しを含めた競輪事業特別会計の収支計画は堅実なものとなっているか。 10⑵ ギャンブル依存症対策具体的かつ徹底したギャンブル依存症対策が示されているか。 10⑶ 競輪開催業務の委託料【点数の算出方法】提案における既存施設での業務期間の月数・・・a同既存施設の解体及び再整備期間中の業務期間の月数・・・b同再整備後の施設での業務期間の月数・・・c① 既存施設での業務期間並びに既存施設の解体及び再整備期間中の業務期間② 再整備後の施設での業務期間d+e=点数※1 最低提案額(割合)とは、全応募者の中で最も低い提案額(割合)をいう。 ※2 既存施設での業務期間における提案額(1年度換算)が上限額(401,000,000円)を上回る場合は、①の点数を0点とする。 ※3 提案額が0円の場合は、1円として計算する。 ※4 点数を算出する際の有効桁数は小数点第1位までとし、小数点第2位を四捨五入する。 10⑷ 他の競輪場で開催する競輪の車券発売業務に係る車券売上に対する事業実施者の発売手数料(業務委託料)の割合(以下「手数料率」という。 )【点数】提案平均手数料率の範囲 点数提案平均手数料率 < 8% 5点8% ≦ 提案平均手数料率 < 10% 4点10% ≦ 提案平均手数料率 < 12% 3点12% ≦ 提案平均手数料率 < 14% 2点14% ≦ 提案平均手数料率 1点※ 提案平均手数料率とは、レースグレード別に提案された手数料率の平均値(レースグレード別の売上見込額に応じた加重平均による。 )とし、次により算出する。 手数料収入(総額)/売上見込額(総額)5⑸ 再整備後の施設に係る施設使用料【点数の算出方法】※1 最低提案額とは、全応募者の中で最も低い提案額をいう。 ※2 提案額が0円の場合は、1円として計算する。 ※3 点数を算出する際の有効桁数は小数点第1位までとし、小数点第2位を四捨五入する。 10最低提案額(1年度換算)配点 ×提案額(1年度換算)×配点 × = e最低提案割合提案割合×= dca+b+ca+ba+b+c最低提案額(1年度当たり)配点 ×提案額(1年度当たり)= 点数3 / 4審査項目 審査の観点 配点⑹ 競輪事業に係る収益保証額【点数】提案額の範囲 点数300,000,000円 ≦ 提案額 15点290,000,000円 ≦ 提案額 < 300,000,000円 13点280,000,000円 ≦ 提案額 < 290,000,000円 11点270,000,000円 ≦ 提案額 < 280,000,000円 9点260,000,000円 ≦ 提案額 < 270,000,000円 7点250,000,000円 ≦ 提案額 < 260,000,000円 5点241,000,000円 ≦ 提案額 < 250,000,000円 3点※ 提案額が下限額(241,000,000 円)を下回る場合は、提案そのものを無効とし、事業予定者として選定しない。 154 事業に関する項目(自転車を活用したスポーツ振興等)40⑴ 事業方針① 自転車関連を始めとする様々な地域資源を有効活用するものであるか。 ② 地域の賑わい創出を始め、広島広域都市圏の発展に寄与できるものであるか。 ③ 競輪事業との相乗効果が期待できるものであるか。 10⑵ 取組内容(楽しさ)市民が自転車を活用したスポーツやレジャー等を楽しめる取組となっているか。 5⑶ 取組内容(スポーツや文化の振興)自転車を活用したスポーツや文化の振興に資する取組となっているか。 5⑷ 取組内容(市民サービス向上)競輪場施設を有効活用した市民サービス向上に資する取組となっているか。 5⑸ 取組内容(市の計画の推進) 広島市自転車都市づくり推進計画の推進に寄与する取組となっているか。 5⑹ 取組内容(先進性・独創性)他に例がない、先進的・独創的な取組となっているか。 5⑺ 取組内容(収益確保)事業者の事業継続に必要な収益確保に資する取組となっているか55 実施体制等に関する項目40⑴ 実施体制 専門的知識や資格、ノウハウを有したスタッフの配置など、実施体制が具体的であり、適切に業務が実施できる体制が取られているか。 5⑵ 事業者の資金計画・収支計画施設整備に要する資金の調達方法及び返済計画を含めて、事業者の資金計画・収支計画は堅実なものとなっているか。 10⑶ 遂行能力 ① 経営成績・財務状況の観点から、経営が安定しているか。 ② 類似の事業に係る実績があるか。 ③ 事業者の財務状況が悪化した場合についての対応策が考えられているか。 10⑷ リスク対応 災害・事故を含めた施設運営上のリスクへの対応が考えられているか。 5⑸ 地域経済への貢献① 地元品の使用や市内企業の活用等、地域経済への貢献が示されているか。 ② 現競輪場従事員や再委託先の従業員等の雇用の維持・確保への配慮が示されているか。 10合 計 200 2004 / 4第2 点数化方法審査項目ごとの点数の付与は、下表の方法(ただし、審査項目2⑹並びに3⑵、⑶、⑷及び⑸を除く。 )により行う。 評価 評価区分 点数A 極めて優れている。 配点×1.0B やや優れている。 配点×0.8C 普通である。 配点×0.6D やや劣っている。 配点×0.4E 劣っている。 配点×0.21/1広経競第 号令和 年 月 日様広島市長 松井 一實(経済観光局競輪事務局)広島競輪場再整備・運営事業公募型プロポーザルに係る審査結果について(通知)令和 年 月 日付けで貴社から提出のありました広島競輪場再整備・運営事業の企画提案についての審査結果を下記のとおり通知します。 記1 審査結果 事業予定者として選定します。 事業予定者として選定されませんでした。 2 貴社の評価審査項目 配 点 貴社得点1 提案全体に関する項目 102 施設整備に関する項目 503 事業に関する項目(競輪事業) 604 事業に関する項目(自転車を活用したスポーツ振興等) 405 実施体制等に関する項目 40合計点数 200参加者全員にどちらか通知する。 別紙7 1 / 6広島競輪場再整備・運営事業に関する基本協定書(案)広島市(以下「甲」という。 )と●●●(以下「乙」という。 )は、広島競輪場再整備・運営事業(以下「本事業」という。 )の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。 )を締結する。 (本協定の目的)第1条 本協定は、関係法令等の定めるところに従い、甲及び乙の双方が対等な立場において相互に協力又は連携し、本事業を適正かつ確実に実施するとともに円滑な遂行を図るために必要な基本的事項を定めることを目的とする。 (本事業の目的)第2条 本事業は、老朽化した広島競輪場を自転車によるスポーツやレジャー等のニーズに対応する複合的な施設に再整備し、自転車を活用したスポーツや文化の振興に資する取組を行うとともに、競輪事業の健全かつ持続的な運営を目指すことを目的とする。 2 甲及び乙は、本事業が民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、前項に定める本事業の目的を効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、実施に当たっては、その趣旨を最大限に尊重し、甲及び乙の双方において効率的かつ効果的な方法により実施する。 (本事業の概要)第3条 本事業は、次の各号に掲げる事項で構成する。 ⑴ 広島競輪場施設の解体除却に関する事項⑵ 広島競輪場施設の再整備に関する事項⑶ 広島競輪場施設の事業運営に関する事項⑷ その他、本事業の実施に必要な事項(広島市の責務)第4条 甲は、第2条の本事業の目的の趣旨を踏まえ、本事業の円滑な実施に必要な事項について、乙に対する必要な支援の実施に努めるものとする。 (事業者の責務)第5条 乙は、本事業の実施に当たり、地元品の使用や市内企業の活用等地域経済の活性化に努めるものとする。 2 広島市営競輪の開催のほか、他の競輪場で開催する競輪の場外車券発売を含む広島競輪開催業務(以下「競輪開催業務」という。 )に係る従事員等は、乙において確保するものとし、地域における安定した雇用の維持・確保の観点から、令和4年3月31日までを契約期間とする競輪開催業務の受注者が雇用している従事員及び再委託先の従業員等について、施設の解体及び再整備期間中を含め、可能な限り雇用の維持に配慮するものとする。 3 乙は、甲のほか、競輪事業関係者や自転車スポーツ関係者、地域住民その他本事業に関わる者と連携・協力し、本事業を円滑に実施するものとする。 (事業対象区域)第6条 本事業の事業対象区域については、別図に示すとおりとする。 (本協定の有効期間)第7条 本協定の有効期間(以下「協定期間」という。 )及び本事業の実施期間(以下「事業期間」という。 )は、本協定締結日から令和●年●月●日までとする。 2 協定期間の終了に関わらず、第16条、第17条及び第20条第9項の規定は、なおその効力を有する。 (広島競輪場施設の解体除却)第8条 広島競輪場施設の解体除却に関し必要な事項は、甲乙協議の上、別に定める。 2 / 6(広島競輪場施設の再整備)第9条 乙は、本協定の定めるところにより事業提案を踏まえて甲と乙とで合意した内容に基づき、関係法令等を遵守の上、第6条で定める事業区域の範囲内で広島競輪場施設を再整備するものとする。 2 再整備する広島競輪場施設は、自転車競技法(昭和23(1948)年法律第209号)第4条第4項の規定による許可が受けられる競輪の用に供する競走場としての位置、構造及び設備の基準を満たし、かつ、子どもから大人まで幅広い市民が、自転車を活用したスポーツやレジャー等を楽しめるような複合的な施設とする。 なお、これらに追加して、来場者の利便に供する付帯施設や、集客力・収益力の向上に資する付帯的な施設を整備することもできるものとする。 3 広島競輪場施設の再整備費用及びこれにかかる手数料等一切の経費は、乙が負担する。 4 再整備した広島競輪場施設の所有権は、乙に属するものとし、本市の承認を得ることなく、同施設の所有権の移転を行ってはならない。 5 その他、広島競輪場施設の再整備に関し必要な事項は、甲乙協議の上、別に定める。 (広島競輪場施設・設備の維持管理)第10条 乙は、甲が所有する既存の広島競輪場施設・設備に係る維持管理業務については、第11条第1項の受託業務として行うこととする。 2 乙は、広島競輪場施設の再整備後において、施設・設備の維持管理を行い、これに係る費用及び手数料等一切の経費を負担するものとする。 3 その他、広島競輪場施設・設備の維持管理に関し必要な事項は、甲乙協議の上、別に定める。 (競輪開催業務)第11条 甲は、競輪開催業務を包括的に乙に委託するものとし、乙は、これを受託する。 2 甲と乙は、前項の内容を証するため、別途毎年度広島競輪開催業務委託契約(以下「委託契約」という。 )を締結する。 3 乙は、甲に対し毎年度●●円の収益を保証することとし、各年度における広島市競輪事業特別会計の歳入決算額(命名権に関する収入(施設の再整備後は除く。 )、敷地の有効活用に関する収入(第13条に規定する貸付契約締結期間は除く。 )、前年度繰越金、競輪事業基金利子収入、国有地貸付料及び委託契約において定めた日数を超える市営開催(以下「追加開催」という。 )に関する収入(再整備後の施設での業務期間は除く。 )を除く。 )から、同特別会計の歳出決算額(大規模な広島競輪場施設整備費(施設の再整備後は除く。 )、基金積立金、一般会計繰出金、国有地借上料及び追加開催に関する支出(施設の再整備後は除く。 )を除く。 )を差し引いた金額(以下「収益保証対象収支」という。 )が●●円に満たない場合は、その不足額を補填するものとする。 なお、不可抗力(天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)その他事業実施者の責に帰すことのできない事由をいう。 )又は社会経済情勢に著しい変化等が生じたことにより、収益保証対象収支が収益保証額を大幅に下回ることが明らかな場合は、甲乙協議の上、合理性の認められる範囲で変更することができる。 4 競輪開催業務の実施に当たっては、甲は乙に対して、別途委託契約において定める額の委託料を支払うものとする。 5 再整備後の施設での業務期間において、甲は、乙の所有する広島競輪場施設を使用して競輪開催業務を行い、甲は乙に対して、別途委託契約において定める額の施設使用料を支払うものとする。 6 その他、本条に定める競輪事業の詳細については、委託契約において定める。 (自転車を活用したスポーツ振興等に係る事業)第12条 乙は、広島競輪場において、自転車を活用したスポーツやレジャー等が楽しめ、収益確保に資する取組、自転車を活用した文化の振興に資する取組又は競輪場施設を有効活用した市民3 / 6サービス向上に資する取組を行うこととする。 なお、これらに追加して、集客力・収益力の向上に資する付帯的な取組を行うこともできるものとする。 2 前項の事業に係る経費は、すべて乙の負担とし、また、その収益は、乙に帰属する。 3 第1項の事業は、風俗営業、性風俗関連特殊営業その他公の秩序又は善良の風俗に反する目的の事業でないこととし、国有地部分においては、次の各号に掲げる事項を条件として実施するものとする。 ⑴ 自転車競技法その他関連法令に適合するものであること。 ⑵ 公益の増進以外を主な目的とするものでないこと。 4 第1項の事業の実施に当たっては、乙は甲に対し事前に事業計画書を提出し、甲の承認を得るものとする。 事業計画に変更が生じた場合は、その都度変更計画書を提出し、甲の承認を得るものとする。 特に、国有地において実施するものについては、甲が承認するに当たって、事業計画書又は変更計画書の内容に係る国の承認を要するものである。 また、乙は、毎年度、甲に対し事業実施報告書及び事業収支報告書を提出するものとする。 (土地の貸付契約の締結)第13条 甲と乙は、第6条に定める事業区域において、甲が乙に対して土地の貸付を行う区域のうち甲が所有する区域及び国が所有する区域それぞれについて、賃貸借を内容とする契約を、広島競輪場の建設工事の着工日までに締結する。 2 貸付料は、甲が所有する区域については、広島市財産条例(昭和39(1964)年広島市条例第8号)に基づき算出した額とし、国が所有する区域については、甲と国との貸付契約における貸付料と同額とする。 3 その他、第1項に定める契約に係る詳細は、甲が乙と別途締結する貸付契約において定める。 (委託の禁止等)第14条 乙は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 2 乙は、本事業の一部を第三者に委託又は請け負わせる場合は、事前に本市の承認を得ること。 3 乙は、前項の規定により、本事業の一部を第三者に委託又は請け負わせる場合は、当該第三者に本協定に基づいて乙が負うべき秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとする。 (権利義務の譲渡等)第15条 甲又は乙は、相手方の事前の承認を得た場合を除き、本協定上の地位、又は本協定に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供し、又はその他の方法による処分をしてはならない。 (秘密の保持)第16条 甲及び乙は、本協定の履行に関して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任を持って管理し、本協定の履行以外の目的で当該秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承認なしに第三者に開示してはならない。 2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 ⑴ 相手方から受領した時点で公知となっており、又は受領を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報⑵ 相手方からの受領よりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報⑶ 相手方から受領した後に甲及び乙のいずれの責にも帰すことのできない事由により公知となった情報⑷ 受領を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報⑸ 甲及び乙が、本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報3 第1項の規定に関わらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合は相手方の承認を要することな4 / 6く、秘密情報を開示することができるものとする。 ⑴ 弁護士、公認会計士、税理士、公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合⑵ 法令、広島市情報公開条例(平成13(2001)年広島市条例第6号)等の規定に従い開示が要求される場合⑶ 権限ある官公署の命令に従う場合⑷ 甲又は乙が本事業の実施に関する業務を委託又は請け負わせた者に対して本協定と同等の秘密保持義務を課して開示する場合⑸ 甲又は乙が相手方の事前の承認を得た上で相手方以外の第三者との間で本事業の実施に関する契約等を締結するに当たり当該第三者に開示する場合、又は当該第三者を選定する手続において当該手続に関与する者に開示する場合(債務不履行)第17条 甲又は乙は、本協定上の義務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 2 甲又は乙は、地震、火災、風水害、盗難、その他甲又は乙の責に帰すことのできない事由によってそれぞれが被った損害については、賠償する責を負わない。 (協定の変更)第18条 甲又は乙は、本協定を変更する必要があると認めるときは、変更内容を記載した書面を相手方に通知し、その変更を請求することができるものとする。 2 甲又は乙は、前項の書面を受領した日から7日以内に、本協定の変更に関する協議を行うものとする。 3 本協定(別図を含む。 )の変更は、甲及び乙の書面による合意によらない限り、効力を生じないものとする。 (協定の解除等)第19条 甲は、第7条の協定期間に関わらず、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。 ⑴ 乙が、本協定等又はその他関係法令等に違反する行為を行った場合⑵ 乙が、本事業について第2条に掲げる本事業の目的から逸脱し、甲からの再三の警告等が発せられてもなお改善が見られない場合⑶ 乙の事業実施が乙の都合により、乙が提案した広島競輪場施設再整備に係るスケジュールから著しく遅延する等、円滑な事業実施が困難と判断される場合⑷ 甲及び乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合⑸ 乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続の申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合⑹ 乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合⑺ 乙が、監督官庁により営業取消若しくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止若しくは停止した場合⑻ 乙が、合併、会社分割等により法人格の変動が生じ、本事業の継続が困難になった場合⑼ 乙が、暴力団等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等をいう。 以下同じ。 )に該当する場合⑽ 下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の締結に際し、その相手方となる事業者が、暴力団等であることを知りながら、当該事業者と当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約を締結したと認められるとき。 ⑾ 乙が締結した下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の相手方である事業者が、暴力団等であることが警察等捜査機関からの通報等により判明した場合(前号に該当する場合5 / 6を除く。 )に、甲が乙に対して当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 ⑿ 公正取引委員会が、本協定等に係る入札(見積合せを含む。 以下同じ。 ) に関して、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第7条又は第7条の2の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。 ⒀ 本協定等に係る入札に関して、乙(乙の役員等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第8項に規定する役員等をいう。 )、代理人、使用人その他の従業員を含む。 以下この項において同じ。 )が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき。 ⒁ その他本協定等に係る入札に関して、乙が前2号に掲げる行為をしたことが明白となったとき。 ⒂ 本協定等に係る入札に関して、乙が、刑法第198条に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき、又は当該行為をしたことが明白となったとき。 ⒃ 乙が、この契約を誠実に履行する見込みがないと甲が認めたとき。 ⒄ その他、甲が、乙の帰責事由により乙による事業継続が不可能と判断した場合2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の貸付料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払いを求めることはできない。 3 乙は、経営状況など乙の責に帰すべき事由により、本事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の1年前までに、甲に対して書面により解除の申請を行い、甲が承認した場合に限り、本協定を解除することができる。 4 乙は、第1項又は前項の規定により本協定が解除されたときは、解除された前年度の収益保証対象収支又は収益保証額のいずれか大きい額に2を乗じた金額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 5 乙は、第1項又は第3項の規定により本協定が解除されたときは、甲が別途選定する事業者が競輪開催業務及び自転車を活用したスポーツ振興等に係る事業を継続できるよう、施設を引き続き使用させ、必要に応じて当該業務等に係る支援を行うものとする。 6 本協定締結後、天災地変などの不可抗力により、乙の事業区域内の施設等が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、乙の責に帰すべき事由によらず本協定の履行が不可能となった場合、甲と乙は協議し、合意の上で本協定を解除することができる。 7 前項の規定により本協定を解除する場合における第13条の貸付契約に係る貸付料の取扱いについては、甲乙協議の上、定めるものとする。 (共通事項)第20条 本事業の実施に関し、甲と乙との間で行われる請求、通知、報告、申出、承認、確認、指示、要請、質問、回答、勧告及び解除は、書面により行わなければならない。 ただし、甲と乙の双方が必要と認める場合は、この限りでない。 2 本事業の実施に関し、甲と乙との間で用いる言語は日本語とする。 3 本事業の実施に関し、甲と乙との間における金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする。 4 本事業の実施に関する債権又は債務の金額は円を最低額として算定し、当該単位に満たない端数はこれを切り捨てる。 5 本事業の実施に関し、甲と乙との間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4(1992)年法律第51号)に定めるところによるものとする。 6 本事業の実施に関する期間の定めについては、特別の定めがある場合を除き、民法(明治29(1896)年法律第89号)及び商法(明治32(1899)年法律第48号)の定めるところによるものとする。 6 / 67 本事業の実施に関し、甲と乙との間で用いる時刻は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11(1999)年法律第162号)第14条第1項第3号の定めるところにより通報される標準時(以下「日本標準時」という。 )とする。 8 本事業の実施に関係する法令等(以下「法令等」という。 )が改正(新たな制定を含む。 )された場合は、法令等が特に定める場合を除き、当該改正された法令等が本事業の実施に適用されるものとする。 9 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、甲の事務所の所在地を管轄する広島地方裁判所とする。 また、適用法令は日本国内法とする。 10 本協定に定めのない事項、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲と乙が協議して定めることとする。 11 甲及び乙は、本事業を円滑に遂行するために双方の合意が必要な事項に関する協議を行う。 本協定の締結の証として、本書2通を作成し、甲と乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和 年 月 日甲 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市代表者 広島市長 松井 一實乙 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号〇〇〇〇〇〇代表者 〇〇 〇〇 〇〇別図広島市南区宇品海岸三丁目事業対象区域(太枠内)競輪場(バンク) 1 / 3広島競輪場施設の解体除却に係る協定書(案)広島市(以下「甲」という。 )と〇〇〇〇(以下「乙」という。 )は、広島競輪場再整備・運営事業に関する基本協定書(令和〇年〇月〇日締結、以下「基本協定書」という。 )第8条の規定に基づき、次のとおり、広島競輪場施設の解体除却に係る協定(以下「本協定」という。 )を締結する。 (解体除却の対象範囲等)第1条 乙が行う解体除却の対象範囲は、別図に示す範囲の現施設及び立木等のうち、甲乙協議の上、書面により合意したものについて、原則、地中杭を含む地中埋設物を含め全て解体・撤去するものとする。 なお、解体によって生じる建築資材等の廃棄物のほか、設備機械等の残置物の処分も、解体除却の範囲に含まれる。 2 乙は、前項に規定する解体除却を行うに当たり、解体除却工事設計書(以下「解体設計書」という。 )を作成し、あらかじめ書面により甲に提出し、承認を得なければならない。 3 乙は、前項の解体設計書と合わせて、営繕積算システムRIBC2((財)建築コスト管理システム研究所)による設計書を甲へ提出するものとする。 4 乙は、解体除却に際し、残置しようとする物が発生する場合には、甲と協議を行い、甲が認めた場合に限り残置できるものとする。 (業務範囲)第2条 甲は、本協定書第7条に定める解体除却に要する費用を乙の請求に基づき乙へ支払うものとする。 2 甲は、乙が実施する解体除却に際し、事業の円滑な実施に必要な事項について、支援を行うものとする。 3 乙は、周辺環境への影響調査、地質調査、敷地測量、解体設計書の作成、工事など、解体除却に必要となる一切の業務を実施するものとする。 4 乙は、解体除却に際し、甲の要請及び関係法令等に基づき、関係機関との協議を行い、必要な調査、諸手続及び許可等の取得を行うものとする。 (解体除却期間)第3条 乙は、現施設の解体除却について、乙が甲に提案したスケジュールに基づき実施するものとする。 ただし、甲乙協議の上、書面により合意した場合は、この限りではない。 (地域への配慮)第4条 乙は、解体除却の実施に際し、近隣住民等に事前に事業の説明(以下「事前説明」という。 )を行い、地域へ配慮するものとする。 なお、近隣住民等からの要請又は甲からの要請などがある場合には、要請内容に応じた近隣住民等に対する説明会等(以下「説明会等」という。 )を開催しなければならない。 2 乙は、事前説明に関する資料を、あらかじめ甲に提出しなければならない。 3 乙は、説明会等を開催しようとする場合は、あらかじめ書面により甲に通知し、説明会等に関する資料を甲に提出しなければならない。 4 前2項の資料については、必要に応じ甲乙協議の上、資料の内容を調整するものとする。 5 乙は、説明会等を開催した場合は、速やかに書面により甲に報告しなければならない。 6 甲は、乙から、説明会等の開催に関し、協力を求められた場合は、協力するよう努めなければならない。 7 乙は、近接する民地の建物等の調査を実施し、周辺環境への影響を確認しなければならない。 なお、周辺環境への影響が生じた場合、乙の責任において対応しなければならない。 2 / 3(解体除却の作業及び報告)第5条 乙は、解体除却期間中、法令等を遵守し、善良な管理者の注意をもって解体除却を行わなければならない。 2 乙は、解体除却期間中に事故等が発生した場合は、自己の責任において直ちに対応しなければならない。 3 前項の場合、乙は、事故等の状況を甲に直ちに報告の上、速やかに書面により通知しなければならない。 4 乙は、近隣住民の負担が最小限になるよう、交通安全対策、騒音、塵埃及び振動対策を講じなければならない。 5 乙は、解体除却に伴う苦情等のある場合は、自己の責任において善処解決しなければならない。 6 乙は、解体除却に際し、解体・除却・伐採・抜根等の可否に疑義のあるものについて、事前に甲の承認を得るものとする。 7 乙は、解体除却の進捗状況を、書面により毎月1回甲に報告しなければならない。 (解体除却の完了)第6条 乙は、解体除却が完了した場合は、直ちに文書で甲に通知し、実施記録及び記録写真等による実施報告書など甲が求める書類を提出しなければならない。 なお、甲は、必要に応じ、解体除却期間中の現地確認及び完了を確認するための現地確認を行うものとする。 (解体除却に要する費用の支払額及び限度額)第7条 乙が行う解体除却に要する費用として、甲が支払うべき額(以下「解体除却費負担金」という。 )は、金●●円の範囲内とし、解体除却のうち、令和7年度末までに完了した部分のみを対象とする。 2 解体除却を行う年度の解体除却費負担金は、乙が提案したスケジュールに基づき、当該年度の予算の範囲内とする。 3 前2項に定める金額には、基本協定書第9条に定める広島競輪場施設の再整備費用、その他再整備に必要な諸手続及び許可の取得に要する経費は一切含まないものとする。 4 解体除却費負担金は、解体除却期間の延長等いかなる事情が発生しても、乙の都合によりこれを増額変更することができない。 ただし、乙の責に帰さない事由により解体除却に要する費用が第1項及び第2項に定める金額を超えることが明らかとなった場合に限り、甲乙協議の上、広島市議会における関連議案の議決を得た時には、甲はこれを増額変更することができる。 (解体除却費負担金の対象経費)第8条 解体除却費負担金の対象経費は、次の各号に該当する経費とする。 ⑴ 解体除却に係る周辺環境への影響調査費用⑵ 解体除却に係る地質調査費用⑶ 解体除却工事費用(現施設・立木・埋設物等解体撤去、廃棄物・残置物処分、解体設計、積算、各種申請に伴う調査等に係る費用)⑷ その他、本協定において乙が講ずるべき措置(敷地測量、事前説明、説明会等)や解体除却の実施に当たり必要不可欠な経費(解体除却費負担金の支払方法)第9条 乙は、甲が第6条の規定による解体除却の完了を確認した後、第6条に規定する書類のほか、甲が求める書類により、解体除却費負担金の支払を甲に請求するものとする。 ただし、解体除却が複数年度に及ぶ場合は、乙が年度ごとに当該年度の3月31日までに甲に対して、第6条に規定する書類を提出するものとする。 2 甲は、前項に規定する請求があったときは、請求に係る書類等の審査を行うものとする。 3 / 33 甲は、前項に規定する審査の後、解体除却費負担金を交付すべきものと認めた場合は、解体除却費負担金の交付及びその額を確定し、乙に通知するものとする。 4 甲は、前項に規定する通知の後遅滞なく、乙に解体除却費負担金を支払うものとする。 (保証金)第10条 本協定に係る保証金については、広島市契約規則(昭和39(1964)年広島市規則第28号)第30条及び第31条の規定により取り扱う。 (本協定の解除)第11条 甲は、乙の責に帰すべき事由により、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本協定を解除することができる。 ⑴ 第1条に定める範囲と異なる範囲の解体除却を行ったとき。 ⑵ 第3条に規定する乙が提案したスケジュールを著しく遅延したとき。 ⑶ 解体除却の作業により、甲に重大な損害を与えたとき。 ⑷ 不正な手段により解体除却費負担金の支払を受けたとき。 (損害賠償)第12条 前条の規定により本協定が解除されたため甲に損害が生じたときは、乙は、その損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。 (必要費用等の保証)第13条 乙は、第11条の規定により本協定が解除された場合において、乙が解体除却に関する費用を支出した場合であっても、その保証を甲に請求することができないものとする。 (疑義等の決定)第14条 本協定に関し疑義のあるとき、又は本協定に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。 本協定の締結の証として、本書2通を作成し、甲と乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和 年 月 日甲 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市代表者 広島市長 松井 一實乙 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号〇〇〇〇〇〇代表者 〇〇 〇〇 〇〇別図1 / 1広島市南区宇品海岸三丁目解体除却の対象範囲(太枠内)競輪場(バンク) 令和4年1月7日広島市長 松井 一實 様広島市競輪運営委員会委員長 伊藤 敏安広島競輪場再整備・運営事業に係る事業予定者選定に伴う企画提案書等の評価について(答申)令和4年1月6日付け広経競第95号で諮問のありましたこのことについては、下記のとおり答申します。 記〈諮問事項〉企画提案書等の評価について〈審議結果〉別紙「評価結果」のとおり。 別紙1評 価 結 果順位 プロポーザル参加者 総合得点(満点200点)1 A社 175.6点2 B社 167.4点1位の提案は、自転車によるスポーツやレジャー等の多様なニーズに対応する複合的な施設としての完成度が高く、また、広島市への積極的な財政貢献も認められる総合的に優れた提案でした。 具体的には、広島競輪場を、競輪とアーバンサイクルスポーツ※が融合する市民参加型都市公園「アーバンサイクルパークス広島」とし、宇品地区の新たなシンボル施設として再生するという計画でした。 今後、広島市においては、事業予定者を選定し、当該事業者とともに提案された事業計画を実現させ、競輪場としてだけでなく、スポーツ・レジャーなど市民が広く利用できる施設として、より一層市民サービスの向上に資するよう整備・運営されるとともに、ギャンブル等依存症に係る対策を確実に実施し、また、周辺環境に十分に配慮しながら、市財政への貢献が継続するよう競輪事業を長期にわたって安定的に運営していかれることを期待します。 なお、事業の実施に当たっては、堅実な実施計画の下、事業継続性を確保できるよう希望します。 ※ アーバンスポーツとサイクルを組み合わせ、BMXやスケートボード、キックバイク等車輪がある乗り物全般を使った競技の造語別紙 特徴内訳(整備スケジュール等)ギャンブル依存症対策に係る主な取組内容(基本的な対策に加えて実施するもの)・選手宿舎を競輪開催日以外はホテルとして活用・女性限定トラックサイクリングキャンプの誘致、学生やチームによる合同合宿開催・バンク内芝生観戦エリアの設置やファン感謝祭の開催・サイクルスポーツフェスティバルの開催・大型スポーツ大会の開催誘致・競輪場を発着点として平和に関係する施設を巡るサイクリングロードの設定・シャワールーム、ロッカー、サイクルリペアショップ、飲食店といった自転車の発着点としての機能を持つ自転 車愛好家のためのワンストップ施設としてサービス提供・昭和レトロをコンセプトにした飲食店舗やベーカリー・カフェなど多様なジャンルの飲食店の設置・各ライフステージ別の自転車安全教室の実施・おもしろ自転車の貸出し・防災備蓄倉庫の整備キャッシュレスシステムの活用・会員管理により、本人又は家族からの申請により、購入金額の上限の設定が可能となるとともに、未成年による 車券購入を防ぐ。 スポーツ・レジャー等に係る主な取組内容提案概要 区分日本最大級のアーバンサイクルスポーツ※施設を有する、競輪とアーバンサイクルスポーツが融合する市民参加型都市公園「アーバンサイクルパークス広島」として再生※ アーバンスポーツとサイクルを組み合わせ、BMXやスケートボード、キックバイク等車輪がある乗り物全般 を使った競技の造語施設コンセプト11億9,962万7千円3億円解体費(本市負担)※上限額 16億 2,400万円収益保証額/年度※下限額 2億 4,100万円施設レイアウト・4つのエリア(公園エリア、中核エリア、アーバンサイクルスポーツパーク、拡張エリア)を設定し、来場者数 の変化に柔軟に対応・拡張エリアは、アーバンサイクルスポーツパークや大規模イベント時の駐車場として活用するほか、今後、本格 的なBMXレースを誘致する際の会場として位置付ける。 設計 :令和4年4月~令和5年3月(1年間)解体・再整備 :令和5年1月~令和7年3月(2年3か月間)再整備後の業務開始:令和7年4月(31年間)P3主な施設内容【競輪場】 ・収容人数:7,500人 ・選手宿舎兼ホテル【スポーツ・レジャー等】 ・BMX施設(フリースタイル、フラットランド、初心者ゾーン(スケートボードと兼用)) ・バンク内にロードレース用のコースを設置(ロードレースやトライアスロン等のスタート・ゴール地点として 活用) ・キックバイクコースや遊具などを設置したキッズエリア ・3X3コート ・芝生広場(各種イベントの開催などに利用) ・レストラン ・サイクルショップ、サイクリスト向けカフェ ・健康教室やヨガ教室が開催可能な多目的室事業期間 34年間別紙2 施設イメージ図【北側から全体を望む】【東側からBMX施設等を望む】 【西側からスタンド棟を望む】BMXフリースタイルBMXフラットランド3X3遊具ゾーンBMXフリースタイル(初心者向け)・スケートボードゾーンキックバイクゾーンサイクルショップ売店・休憩所スタンド棟選手管理棟選手宿舎兼ホテル車券発売所・飲食店舗飲食店舗空中歩廊パンプトラック宇品東小学校至 広島港北別紙3【南側から公園エリアを望む】 【空中歩廊から400mバンクを望む】【空中歩廊からアーバンサイクルスポーツパークを望む】 【車券発売所内の飲食店舗】
description添付資料
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入札資料
https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/161/159306.pdf
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