令和3年度〜令和8年度新地方公会計システム提供業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
和歌山県
calendar_today 公開日
2021年04月28日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度〜令和8年度新地方公会計システム提供業務委託 入 札 公 告令和3年度~令和8年度新地方公会計システム提供業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第5条の規定に基づき公告する。 令和3年4月28日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度から令和8年度まで(2) 調達業務の名称令和3年度~令和8年度新地方公会計システム提供業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県新地方公会計システムについてのシステム提供業務を実施する。 仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和9年3月31日までうちシステム設計、借入、設定、導入、テスト業務実施期間契約日から令和4年3月31日までうちシステム運用、保守業務実施期間令和4年4月1日から令和9年3月31日まで2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 業務を共同して行うことを目的とする複数の団体により構成された組織(以下「コンソーシアム」という。 )により入札に参加する場合には、その各構成員の全てが(1)及び(3)から(6)までのすべての要件を満たし、かつコンソーシアムとして、(2)の要件を満たすこと。 なお、単体又はコンソーシアムいずれかでの入札参加しか認めない。 また、コンソーシアムの場合においても、各構成員は、2以上のコンソーシアムの構成員になることはできない。 (1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。 以下「要綱」という。 )に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『6 情報処理』の小分類『1 システム調査・分析』」、「大分類『6 情報処理』の小分類『2 システム開発・改良・運用・保守』」、「大分類『6 情報処理』の小分類『3 ハードウエア保守』」及び「大分類『14 リース・レンタル』の小分類『3 事務機器リース・レンタル』」であること。 コンソーシアムにあっては、各構成員が上記の業務種目のいずれか(代表者にあっては、「大分類『6 情報処理』の小分類『2 システム開発・改良・運用・保守』」及び「大分類『6 情報処理』の小分類『3 ハードウエア保守』」)に登載されている者であり、かつ、それらの登載された業務種目を合わせるとコンソーシアムとして上記の業務種目のすべてを満たしていること。 また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。 ただし、登録要件、人材要件、実績要件、その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者又は県内に支店等を有し、かつ、その長を代理人として選任している者(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 3 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県総務部総務管理局財政課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年4月28日(水)から令和3年5月31日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所3の(1)のとおり(2) 期間3の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年4月28日(水)から令和3年5月14日(金)までの間において、和歌山県総務部総務管理局財政課又は管財課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 その他質問の方法等については、入札説明書のとおり5 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。 その手続等(別途の認定審査会の手続き等を含む。 )については、入札説明書のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県総務部総務管理局財政課和歌山市小松原通一丁目1番地イ 期間令和3年5月6日(木)から令和3年5月20日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。 )6 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁北5-B会議室(北館5階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時令和3年6月1日(火)午後1時30分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 (2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 (3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。 ただし、10の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。 (4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。 (5) 郵送による入札は認めないものであること。 (6) その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。 9 入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。 10 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2) この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局財政課の職員を立ち会わせるものとする。 (3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局財政課の職員にくじを引かせるものとする。 (5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。 (6) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。 この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 11 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 (2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名称和歌山県総務部総務管理局財政課及び管財課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2160(財政課)073-441-2229(管財課)ファクシミリ番号 073-422-8384(財政課)073-441-2248(管財課) 令和3年4月28日作成和歌山県総務部総務管理局財政課入 札 説 明 書「令和3年度~令和8年度新地方公会計システム提供業務委託」令和3年度~令和8年度新地方公会計システム提供業務委託については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。 当該「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。 なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 記1 入札公告年月日令和3年4月28日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度から令和8年度まで(2) 調達業務の名称令和3年度~令和8年度新地方公会計システム提供業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県新地方公会計システムについてのシステム提供業務を実施する。 仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和9年3月31日までうちシステム設計、借入、設定、導入、テスト業務実施期間契約締結日から令和4年3月31日までうちシステム運用、保守業務実施期間令和4年4月1日から令和9年3月31日まで3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 業務を共同して行うことを目的とする複数の団体により構成された組織(以下「コンソーシアム」という。 )により入札に参加する場合には、その各構成員の全てが(1)及び(3)から(6)までのすべての要件を満たし、かつコンソーシアムとして、(2)の要件を満たすこと。 なお、単体又はコンソーシアムいずれかでの入札参加しか認めない。 また、コンソーシアムの場合においても、各構成員は、2以上のコンソーシアムの構成員になることはできない。 (1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。 以下「要綱」という。 )に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『6 情報処理』の小分類『1 システム調査・分析』」、「大分類『6 情報処理』の小分類『2 システム開発・改良・運用・保守』」、「大分類『6 情報処理』の小分類『3 ハードウエア保守』」及び「大分類『14 リース・レンタル』の小分類『3 事務機器リース・レンタル』」であること。 コンソーシアムにあっては、各構成員が上記の業務種目のいずれか(代表者にあっては、「大分類『6 情報処理』の小分類『2 システム開発・改良・運用・保守』」及び「大分類『6 情報処理』の小分類『3 ハードウエア保守』」)に登載されている者であり、かつ、それらの登載された業務種目を合わせるとコンソーシアムとして上記の業務種目のすべてを満たしていること。 また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。 ただし、登録要件、人材要件、実績要件については以下のとおり。 ア 登録要件上述のとおりイ 人材要件「大分類『6 情報処理』の小分類『1 システム調査・分析』」、「大分類『6情報処理』の小分類『2 システム開発・改良・運用・保守』」及び「大分類『6 情報処理』の小分類『3 ハードウエア保守』」について、国、都道府県、政令指定都市又は市町村における会計システムに関する同規模の業務の実務経験を1年以上有する者1名以上ウ 実績要件① 「大分類『6 情報処理』の小分類『1 システム調査・分析』」、「大分類『6情報処理』の小分類『2 システム開発・改良・運用・保守』」及び「大分類『6 情報処理』の小分類『3 ハードウエア保守』」について、直近5ヶ年において、国、都道府県、政令指定都市又は市町村における会計システムに関する同規模の業務の契約実績があること② 「大分類『14 リース・レンタル』の小分類『3 事務機器リース・レンタル』」について、直近5ヶ年において、同種同規模の契約実績があること(国、都道府県、政令指定都市又は県内市町村)その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、要綱及び基準のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者又は県内に支店等を有し、かつ、その長を代理人として選任している者(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県総務部総務管理局財政課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年4月28日(水)から令和3年5月31日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所4の(1)のとおり(2) 期間4の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年4月28日(水)から令和3年5月14日(金)までの間において、和歌山県総務部総務管理局財政課又は管財課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領の別記第1号様式)とする。 イ 質問に対しては、原則として令和3年5月19日(水)までに書面(ファクシミリを含む。 )により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県総務部総務管理局財政課での備付けの方法により公表するものとする。 ただし、その内容が軽微なものにあっては、財政課又は管財課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。 6 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。 その手続等(別途の認定審査会の手続等を含む。 )については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)」のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県総務部総務管理局財政課和歌山市小松原通一丁目1番地イ 期間令和3年5月6日(木)から令和3年5月20日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。 )7 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁北5-B会議室(北館5階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時令和3年6月1日(火)午後1時30分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。 イ 入札金額は、調達業務を完了するための価格の総額とする。 また、入札金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。 なお、契約金額のうち、令和3年度の支払は、予算額(3,074千円)を上限とする額とし、令和4年度~令和8年度の支払は、その残りの額を5等分し、小数点以下を切り捨てた額を令和4年度~令和7年度に支払い、最終の残りの額を令和8年度に支払うものとする。 ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。 以下同じ。 )を記入して押印(外国人の署名を含む。 以下同じ。 )をしておかなければならない。 代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。 エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。 オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 (2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 (3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。 ただし、11の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。 (4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。 (5) 郵送による入札は認めないものであること。 (6) 入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。 ア 入札事務(開札事務を含む。 )は、財政課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。 )により執行する。 イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。 ウ 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。 この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。 エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。 オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。 カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。 キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。 )し、又は取りやめることができる。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。 ク その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。 10 入札の無効に関する事項入札公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びにこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の時刻までにされなかった入札(4) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5) 同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6) 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7) 明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8) 記名押印を欠いた入札書による入札(9) 入札金額を訂正した入札書による入札(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(11) その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2) この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局財政課の職員を立ち会わせるものとする。 (3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局財政課の職員にくじを引かせるものとする。 (5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。 (6) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。 この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 12 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約保証金を納付しなければならない。 契約を締結する者がコンソーシアムである場合にあっては、その代表者又は代表者から委任を受けた構成員が納付するものとする。 ア 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。 イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。 (ア) 和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保(イ) 保険事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。 (ア) 契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 : 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。 (イ) 契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 : 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。 契約の相手方(落札者)がコンソーシアムである場合にあっては、その代表者が上述の条件を満たす場合において、同様とすること。 ただし、免除申請書類はコンソーシアムとして作成すること。 (2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 13 契約書の要否要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否15 その他この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名称和歌山県総務部総務管理局財政課及び管財課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2160(財政課)073-441-2229(管財課)ファクシミリ番号 073-422-8384(財政課)073-441-2248(管財課)別添(第6項関係)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)「令和3年度~令和8年度新地方公会計システム提供業務委託」令和3年度~令和8年度新地方公会計システム提供業務委託の「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか事前に審査を受け、所要の適格認定を得て入札に参加しなければならない。 当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この別添の要項によるものとする。 当該入札に参加しようとする者は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。 )を作成(調製)し、所定の期限までに、和歌山県総務部総務管理局財政課へ提出しなければならない。 記1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間* 提出する入札参加資格確認申請書類については、持参し、及びその提出書類について説明することが望ましいが、郵送による申請を可とすること。 郵送により事前審査を受ける場合には、申請書類を入れた封筒に申請者の氏名、住所等を表記の上、当該調達業務の名称とその入札参加資格確認申請書類が在中していることを明記して書留郵便で提出期限(受付期間の最終日)の前日までに必着させること。 郵送の場合には、必要な確認等は電話で行うこととするため、その連絡が取れない場合、必要な説明が得られない場合その他必要な書類が欠けている場合には受付できない、又は参加資格要件不適格となるので注意すること。 (1) 受付場所和歌山県総務部総務管理局財政課和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2160ファクシミリ番号 073-422-8384(2) 受付期間令和3年5月6日(木)から令和3年5月20日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等(1) 入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。 ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事前審査用)(様式5:要領の別記第2号様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しコンソーシアムにあっては、構成員全員についての当該通知書の写し及びコンソーシアムの構成について構成員全員が締結した協定書の写しウ 和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱い基準(平成31年1月1日以降実施分)(平成23年制定。 以下「基準」という。 )の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であることを証する書類Ⅰ 大分類『6 情報処理』の小分類『1 システム調査・分析』について(ア) 人材要件に関するもの「国、都道府県、政令指定都市又は市町村における会計システムに関する同規模の業務の実務経験を1年以上有する者1名以上」に関するもの:①及び②の書類① 当該者に係る実務経験を証するものの写し② 当該者に係る常勤が確認できる書類の写し{3の(2)参照}(イ) 実績要件に関するもの「直近5ヶ年において国、都道府県、政令指定都市又は市町村における会計システムに関する同規模の業務の契約実績があること。 」に関するもの<当該入札公告日「令和3年4月28日」から過去5年間に国、都道府県、政令指定都市又は市町村(以下「国等」という。 )と契約した会計システムに関する同規模の業務を適正に履行(完了)したこと。 > : ①の書類* 「同規模の契約実績」とは、契約金額がこの入札公告で発注する業務の契約金額に相当(当該発注業務の予定価格の概ね50%以上の契約金額)するものの契約実績である。 ① 当該業務に係る国等との契約実績を証する書類(当該業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書の写し等Ⅱ 大分類『6 情報処理』の小分類『2 システム開発・改良・運用・保守』について(ア) 人材要件に関するもの「国、都道府県、政令指定都市又は市町村における会計システムに関する同規模の業務の実務経験を1年以上有する者1名以上」に関するもの:①及び②の書類① 当該者に係る実務経験を証するものの写し② 当該者に係る常勤が確認できる書類の写し{3の(2)参照}(イ) 実績要件に関するもの「直近5ヶ年において国、都道府県、政令指定都市又は市町村における会計システムに関する同規模の業務の契約実績があること。 」に関するもの<当該入札公告日「令和3年4月28日」から過去5年間に国、都道府県、政令指定都市又は市町村(以下「国等」という。 )と契約した会計システムに関する同規模の業務を適正に履行(完了)したこと。 > : ①の書類* 「同規模の契約実績」とは、契約金額がこの入札公告で発注する業務の契約金額に相当(当該発注業務の予定価格の概ね50%以上の契約金額)するものの契約実績である。 ① 当該業務に係る国等との契約実績を証する書類(当該業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書の写し等Ⅲ 大分類『6 情報処理』の小分類『3 ハードウエア保守』について(ア) 人材要件に関するもの「国、都道府県、政令指定都市又は市町村における会計システムに関する同規模の業務の実務経験を1年以上有する者1名以上」に関するもの:①及び②の書類① 当該者に係る実務経験を証するものの写し② 当該者に係る常勤が確認できる書類の写し{3の(2)参照}(イ) 実績要件に関するもの「直近5ヶ年において国、都道府県、政令指定都市又は市町村における会計システムに関する同規模の業務の契約実績があること。 」に関するもの<当該入札公告日「令和3年4月28日」から過去5年間に国、都道府県、政令指定都市又は市町村(以下「国等」という。 )と契約した会計システムに関する同規模の業務を適正に履行(完了)したこと。 > : ①の書類* 「同規模の契約実績」とは、契約金額がこの入札公告で発注する業務の契約金額に相当(当該発注業務の予定価格の概ね50%以上の契約金額)するものの契約実績である。 ① 当該業務に係る国等との契約実績を証する書類(当該業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書の写し等Ⅳ 大分類『14 リース・レンタル』の小分類『3 事務機器リース・レンタル』 について(ア) 人材要件に関するものなし(イ) 実績要件に関するもの「直近5ヶ年において同種同規模の契約実績があること(国、都道府県、政令指定都市又は県内市町村)。 」に関するもの<当該入札公告日「令和3年4月28日」から過去5年間に国、都道府県、政令指定都市又は県内市町村(以下「国等」という。 )と契約した同種同規模の業務を適正に履行(完了)したこと。 > : ①の書類* 「同種同規模の契約実績」とは、「業務種目:大分類『14 リース・レンタル』の小分類『3事務機器リース・レンタル』の『業務レベル:全ての業務 』」において相当(当該発注業務と同類の業務内容)する業務で、その契約金額がこの入札公告で発注する業務の契約金額に相当(当該発注業務の予定価格の概ね50%以上の契約金額)するものの契約実績である。 ① 当該同種同規模の業務に係る国等との契約実績を証する書類(同種同規模の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書の写し等(2) 入札参加資格確認申請書類の提出部数は、正本1部とする。 3 入札参加資格確認申請書類の作成(調製)における留意事項(1) 全般事項ア 申請書類に虚偽の記載等をした場合は、当該申請を無効とし、資格確認を取り消すことがある。 イ 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。 (ア) 申請者の氏名は、個人事業者にあってはその代表者の氏名及び商号(屋号)とし、法人事業者にあってはその名称及び代表者の職氏名とすること。 (イ) 申請者の住所は、その主たる事務所の所在地とすること。 (ウ) 申請書の記入等に使用する印は、競争入札参加資格者名簿への登載において役務の提供等の契約、入札等に使用すると届け出ている印鑑とすること。 (エ) 申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。 (オ) 数字は、すべて算用数字とすること。 (カ) 申請書の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。 また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。 (キ) 字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し訂正印を押印の上、その上段に訂正後の字句等を記入すること。 ウ 提出に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。 再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。 エ 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。 オ 申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者の負担とする。 カ 申請書類は、返却しない。 (2) 個別事項ア 人材要件に関する添付書類の「常勤が確認できる書類の写し」は、原則として、当該常勤者についての次に掲げる書面のいずれかの写しとする。 (ア) 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)(イ) 健康保険被保険証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書直近に加入した者については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届(ウ) 社会保険に加入していない者については、雇用保険被保険資格取得等確認通知書(事業主通知用)(エ) 雇用保険に加入できない者その他(ア)~(ウ)の書面が整えられない者については、当該申請書類提出日の月の前3カ月間の源泉徴収簿又は賃金台帳等4 審査結果の通知申請者には、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」又は「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により令和3年5月31日までに通知するものとする。 なお、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」は、その後の入札において必要となるので、申請者(入札者)において大切に保管するものとする。 5 不適格認定の理由の説明(1) 「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により必要な入札参加資格の要件が欠けていると認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その不適格認定の理由について説明を求めることができる。 ア 書面の提出場所1の(1)に同じイ 書面の提出方法持参又は書留郵便により提出すること。 (2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。 6 申請書類等についての質問の受付この要項、入札参加資格確認申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。 様式1(第5項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 年 月 日和歌山県総務部総務管理局財政課又は管財課 様事業年度 令和3年度~令和8年度 公告年月日 令和3年4月28日業務の名称 令和3年度~令和8年度新地方公会計システム提供業務委託質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 入札説明書について様式 2(第 8 項関係)入 札 書入札金額億千百十万千百十円ただし、令和 3 年度~令和 8 年度新地方公会計システム提供業務委託に係る入札金上記のとおり入札します。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印(代理人の場合)氏名和歌山県知事 様注)1 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記入すること。 2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。 3 金額を訂正したものは、無効とすること。 4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。 様式 3(第 8 項関係)委 任 状和歌山県知事 様私は、 を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任します。 記令和3年度~令和8年度新地方公会計システム提供業務委託 の入札について令和 年 月 日委任者住所商号又は名称代表者職氏名印様式 4(第 12 項関係)契約保証金納付免除申請書令和 年 月 日和歌山県知事 様住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県財務規則(昭和 63 年和歌山県規則第 28 号)第 93 条第 3 号の規定により下記1 の契約に係る契約保証金の納付の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。 なお、下記 2 に記載の契約については、契約期間内に履行し、所要の完了検査に合格したことに相違ないことを誓約します。 記1 契約事項事 業 年 度 令和 3 年度~令和 8 年度業務の名称 令和 3 年度~令和 8 年度新地方公会計システム提供業務委託2 国(公団等を含む。 )又は地方公共団体との契約実績発 注 者 契約の業務名等 契 約 日 完 了 日 契 約 金 額※ 過去 2 年間で、1 の契約事項と同種・同規模の実績を数件以上記載してください。 ※ 上記を証明する資料として次の書面を必ず添付してください。 (1) 2 に記載した契約に係る契約書の写し(業務の名称、契約期間、契約金額等が分かるもの)(2) 2 に記載した契約に係る仕様書等の資料の写し(履行した業務の内容が分かるもの)様式5(別添第2項関係)要領の別記第2号様式条件付き一般競争入札参加資格確認申請書〈事前審査用〉令和 年 月 日和歌山県知事 様住 所商号又は名称代表者職氏名印担当者職氏名電話番号FAX番号令和3年4月28日付けで入札公告のあった下記の条件付き一般競争入札に参加したいので、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定)第7条の規定により、関係書類を添えて、必要な入札参加資格の要件についての審査を申請します。 また、その他の入札公告された当該条件付き一般競争入札に参加する者に必要なすべての要件については満たしていること及び当該申請書及び添付書類のすべての記載事項について事実と相違ないことを誓約します。 記1 条件付き一般競争入札に付される事項(1) 事業年度令和3年度~令和8年度(2) 調達業務の名称令和3年度~令和8年度新地方公会計システム提供業務委託2 入札の場所及び日時(1) 場所和歌山県庁北5-B会議室(北館5階)(2) 日時令和3年6月1日(火)午後1時30分から3 添付書類(1) 競争入札参加資格決定通知書の写し(2) 人材要件に係るもの・・・(3) 実績要件に係るもの・・・(4)(注)添付書類については、入札説明書に記載された申請書類作成要項を確認の上、提出する書類名称を具体的に記入してください。 (参考様式)所属技術者等に係る業務経験証明書令和 年 月 日証明者住所商号又は名称代表者職氏名印下記の条件付き一般競争入札の入札参加資格の確認について、下記の者が業務の実務に従事した経験を有することを証明します。 記1 入札事項名(1) 入札公告年月日令和3年4月28日(2) 入札に付する事項ア 事業年度令和3年度~令和8年度イ 調達業務の名称令和3年度~令和8年度新地方公会計システム提供業務委託2 所属技術者等の業務経験職氏名・生年月日 ( 年 月 日生)雇用期間年 月から現在まで( 年 カ月)(現在の所属部署の名称: )証明する業務の名称(区分)証明する業務経験年数 年 月から 年 月まで( 年 カ月)証明する業務経験の具体的な内容(注)1 「証明する業務の名称(区分)」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の名称を記入してください。 2 「証明する業務経験年数」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の経験年数以上のものを記入してください。 3 「証明する業務経験の具体的な内容」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の実務に従事した内容について、職名、所属部署の名称、実務従事の場所等とともに具体的に記入してください。 (参考様式)履 行 証 明 書(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)和歌山県知事 様申請者住所商号又は名称代表者職氏名印この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。 1 履行した業務名2 履行期間(業務実施期間)年 月 日から 年 月 日まで3 契約金額円4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、具体的に記載してください。 )上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。 年 月 日証明者(業務発注者)住所氏名 印(参考様式)履 行 証 明 書(記載例)(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)和歌山県知事 様申請者住所和歌山市●●●●番地商号又は名称株式会社●●和歌山支店代表者職氏名和歌山支店長 ●●●● 印この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。 1 履行した業務名株式会社●●の●●●●●業務2 履行期間(業務実施期間)令和●●年●●月●●日から令和●●年●●月●●日まで3 契約金額¥●,●●●,●●● 円4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、具体的に記載してください。 )株式会社●●の本社屋舎についての清掃業務床面積:5,000㎡建物内外のゴミ収集(毎日)建物内のワックス掛け(2カ月に1回)上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。 令和●●年●●月●●日証明者(業務発注者)住所 和歌山市●●●●氏名 株式会社●●●●代表取締役 ■ ■ ■ ■ 印コンソーシアム協定書(例)(目的)第 1 条 によるコンソーシアムは、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。 (1) 令和 3 年度~令和 8 年度新地方公会計システム提供業務委託(2) 前号に付帯する事業(コンソーシアムの名称)第 2 条 当コンソーシアムは、 (以下「当コンソーシアム」という。 )と称する。 (事務所の所在地)第 3 条 当コンソーシアムは、事務所を に置く。 (コンソーシアム成立の時期及び解散の時期)第 4 条 当コンソーシアムは、令和 年 月 日に成立し、第 1 条の事業を対象とする契約(以下「委託及び賃貸借契約」という。 )の履行が完了し発注者のすべての検査が終了するまでは、解散することはできない。 2 委託及び賃貸借契約を締結できなかったときは、当コンソーシアムは、前項の規定にかかわらず、当該契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の住所及び名称)第 5 条 当コンソーシアムの構成員は、次のとおりとする。 構成員 所在地商号又は名称構成員 所在地商号又は名称構成員 所在地商号又は名称(代表者の名称)第 6 条 当コンソーシアムは、 を代表者とする。 (代表者の権限)第 7 条 当コンソーシアムの代表者は、委託及び賃貸借契約の履行に際し、当コンソーシアムを代表して、次の権限を有するものとする。 (1) 発注者及び監督官庁等と折衝する権限(2) 見積もり、入札並びに請負代金の請求及び受領に関する権限(3) 入札及び請求代金の受領に関する代理人の選任についての権限(4) 当コンソーシアムに関する財産を管理する権限(運営委員会)第 8 条 当コンソーシアムは、構成員全員で構成する運営委員会を設置し、委託及び賃貸借業務の完了に当たるものとする。 (業務分担)第 9 条 各構成員の業務作業の分担は別に定める。 (構成員の責任)第 10 条 各構成員は、委託及び賃貸借契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第 11 条 当コンソーシアムの取引金融機関は、 とし、代表者の名義により設けられた預金口座によって取引するものとする。 (決算)第 12 条 当コンソーシアムは、委託及び賃貸借業務の完了に伴い速やかに当該業務とその付帯事業について決算するものとする。 (利益金の配当の割合)第 13 条 決算の結果利益が生じた場合は、別途定める負担割合により構成員の利益金を配当するものとする。 (欠損金の負担の割合)第 14 条 決算の結果欠損金を生じた場合には、別途定める負担割合により構成員が欠損金を負担するものとする。 (権利義務の譲渡の制限、第三者への委託の禁止、同一部委託の条件)第 15 条 本協定書に基づく権利業務は他人に譲渡することはできない。 2 構成員は委託及び賃貸借業務のうち自己に割り当てられた業務作業の全部(以下「割当作業」という。 )を第三者に委託できないものとする。 3 前条にかかわらず、発注者からの承認のある場合には構成員は全構成員の同意を得て割当作業の一部を第三者に委託できるものとする。 (構成員の脱退に対する措置)第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、委託及び賃貸借事業に係る業務が完了し、発注者の検査が終了するまではコンソーシアムから脱退することはできない。 2 コンソーシアムを解散するまでの間に脱退する構成員があるときは、残存構成員が共同連帯して委託及び賃貸借業務を完了、補佐するものとする。 この場合の負担割合の調整については別途定める。 3 構成員に脱退する者があったときは、残存構成員の出資又は負担(以下「出資等」という。 )の割合は、脱退構成員が脱退前に有していた出資等の割合を、残存構成員の出資等の割合により分割し、これを脱退前に有していた出資等の割合に加えた割合とする。 4 脱退した構成員の出資等の返還は、決算の際行うものとする。 ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資等から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。 5 決算の結果利益を生じた場合には、脱退構成員には利益の配当を行わない。 (構成員の破産又は解散に対する措置)第 17 条 構成員がコンソーシアム成立の日から解散の日までに破産又は解散した場合には前条第 2 項から第 4 項までの規定を準用する。 (かし担保)第 18 条 コンソーシアム解散後においても、成果の内容に過誤又は不適切な内容があり、発注者から補正その他必要な対応措置を命じられたときは、各構成員は共同連帯して補正又は必要な対応措置を行うとともに、その責めを負う。 (協定書に定めのない事項)第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 は、上記のとおり 協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、構成員それぞれ記名押印のうえ、各自 1 通を保有するものとする。 令和 年 月 日所在地商号又は名称 印代表者職氏名 印所在地商号又は名称 印代表者職氏名 印所在地商号又は名称 印代表者職氏名 印附表協力会社の名称等会社名(支店等名)代表者職氏名所在地協力を受ける理由具体的業務分担会社名(支店等名)代表者職氏名所在地協力を受ける理由具体的業務分担会社名(支店等名)代表者職氏名所在地協力を受ける理由具体的業務分担会社名(支店等名)代表者職氏名所在地協力を受ける理由具体的業務分担 令和3年度~令和8年度新地方公会計システム提供業務に係る仕様書令和3年1月和歌山県第1 業務目的地方公共団体の財政のマネジメント強化のため、公会計の積極的な活用を目指して、総務大臣より、統一的な基準による財務書類等(以下「財務書類等」という。 )を全ての地方公共団体で作成するよう要請されている。 財務書類等の作成にあたっては資産の状況を正しく把握する必要があるため、財政状況を表す財務書類等の作成に必要な情報を備えた補助簿として固定資産台帳を整備する必要がある。 本県においても新地方公会計システムを構築し、総務省と地方公共団体情報システム機構が共同で開発した地方公会計標準ソフトウェア(以下「標準ソフトウェア」という。 )を活用し、固定資産台帳の運用を行い、財務書類等を作成していた。 しかし、標準ソフトウェアの提供が令和3年度までとなっているため、令和4年度以降も引き続き固定資産台帳の運用を行い、財務書類等を作成するために新たなシステムを導入する必要がある。 本業務では、標準ソフトウェアに代わる本県の現況に柔軟に対応可能な固定資産台帳の整備を行うこと及び財務会計システム等の情報(エクセルファイル)(以下「財務会計システム等の情報」という。 )を活用し、財務書類等を出力することを目的として、地方公会計システムを和歌山県の環境に適用するための設計、必要なハードウェア、ソフトウェア及び周辺機器等の借入、設定、導入、テスト、運用・保守及びその他システム導入に必要な業務を委託するものである。 第2 業務委託期間契約締結日から令和9年3月31日までうち設計、借入、設定、導入、テスト業務実施期間:契約日から令和4年3月31日までうち運用・保守業務実施期間:令和4年4月1日から令和9年3月31日まで第3 業務概要1 固定資産台帳の整備機能の提供本機能を和歌山県の環境に適用するための設計を行う。 そして県が保有する資産情報(固定資産台帳)を本システムに導入し、その情報の大部分を自動処理(資産情報の一括登録・一括削除、減価償却計算、増減内訳の出力等)し、自動処理できない部分に関しては手動処理を行うことができるようにする。 固定資産台帳の整備、減価償却の計算、固定資産の明細の出力等ができるようなシステムの運用・保守を図る。 なお、設計において明らかになる詳細な要件へのパッケージシステムの対応及び要件確認の結果により、当想定機能と同等レベルの別機能への置き換えや軽微な機能追加等が発生した場合は、本業務の範囲で対応することとする。 2 財務書類等を作成及び出力する機能の提供財務書類等を作成するために現在のシステムへ取り込み、使用している財務会計システム等の各情報ファイル及び既に作成した財務書類等を分析し、財務書類等を作成及び出力する機能を提供する。 3 共通上記業務委託期間中に整備したシステムが正常に作動し、要求された動作を行うことができるかテストを行う。 なお、本業務を行うにあたって県担当職員等との十分な協議を行いながら進める。 また、既存のデータ移行などを伴うテスト業務及び稼働準備については、令和3年度中に新地方公会計システム賃貸借及び運用保守を契約している業者と協力して業務を実施する。 第4 業務内容1 設計現在の地方公会計システム全体の運用方法、固定資産台帳の整備状況、財務書類作成の現況を調査し、地方公会計システムの機能を提供するため、システム環境等の調査・設計を行う。 (1)固定資産台帳の整備機能の提供以下の各項目で要求する機能の実装等を図ること。 ① マスタ情報登録機能本システムの運用や操作上必要な項目や設定値等の登録、照会ができること。 (所属コードマスタ、耐用年数マスタ等の設定を想定)② 固定資産台帳管理機能ア 和歌山県が整備している既存の固定資産台帳データを移行し、システムとして使用できること。 イ 「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に基づく基本項目及び和歌山県が設定した自由追加項目について、(既存の固定資産台帳データと同様の記載項目で資産区分、行政目的などの項目を設定)財産の登録(異動登録)、更新(履歴確認)、照会ができること。 ウ 財産の異動登録について、「分筆」や「合筆」等のような分割・併合の異動登録についても対応できること。 エ 財産異動の登録(新規登録、異動(修正)登録、登録情報の削除等)がエクセル等のファイルの取込みにより一括でできること。 オ ファイルの取込みにより財産異動の登録を行う際、入力内容に不備がないかエラーチェックを行い、エラー内容の表示ができること。 カ 年度毎に減価償却の計算ができ、1資産ごとに減価償却を反映させた簿価が表示できること。 また、減価償却累計額についても1資産ごとに表示できること。 キ システム運用開始後も異動事由を新規に設定・削除できること。 ク 登録内容の修正を容易に(異動事由に制限されることなく)行うことができること。 ケ システム運用開始後も管理項目を新規に追加できること。 ③ データ出力機能ア 指定した年度について、有形固定資産の明細として(A)前年度末残高、(B)年度中増加額、(C)年度中減少額、(D)年度末残高、(E)年度末減価償却累計額、(F)年度中償却額、(G)差引年度末残高( (D) - (E) )を資産区分(事業用資産、インフラ資産等の各区分)毎に出力できること。 (別添 ①有形固定資産の明細 参照)イ 指定した年度について、行政目的の各項目及び資産区分毎に有形固定資産の行政目的別明細として出力できること。 (別添 ②有形固定資産の行政目的別明細 参照)ウ 指定した年度について、年度中の増減が異動事由、資産区分毎に出力できること。 (別添 ③有形・無形固定資産等明細表 参照)エ 明細表の出力について、所管換え等の資産の増減を伴わない異動であり、資産負債区分に変更がないものについては、増減の対象外(増減に計上しない)として各明細表を出力できること。 オ システムに搭載されている固定資産台帳の情報について、全財産の最新の情報、異動履歴を1財産ごとにエクセルファイルに出力できること。 (「最新の情報の出力」、「異動履歴の出力」のどちらかを選択することにより、出力方法を変更できること。 )カ 取得年月日、異動年月日、登録年月日等の期間を指定し、その指定した期間を対象に固定資産台帳の情報を1資産ごとにエクセルファイルに出力できること。 キ 減価償却を行った財産を対象に、固定資産台帳の情報を1財産ごとにエクセルファイルに出力できること。 (2)財務書類等を出力する機能の提供以下の各項目で要求する機能の実装等を図ること。 ① マスタ情報登録機能本システムの運用や操作上必要な項目や設定値等の登録、照会ができること。 (所属コードマスタ、耐用年数マスタ等の設定を想定)② 財務書類等作成機能財務書類等作成のため、財政課が提供する財務会計システム等の情報を使用して、現在作成しているCSVファイル(別添)と同等のCSVファイル(レイアウト等も含めて)を作成する機能①の提供を行う。 次に、上記で作成したCSVファイルを使用して、財務書類等を作成する機能②の提供を行う。 上記機能①及び機能②を合わせて、財務書類等を出力する機能とする。 財務会計システム等の情報である以下の各ファイル及び現在作成している財務書類等を分析し、財務書類等を作成及び出力する機能の提供を行う。 但し、各ファイルは作成年度により増減する可能性はある。 ア 14個の仕訳帳作成ツール(エクセルファイル)イ 全体連結情報取込データ作成ツール(エクセルファイル)ウ 相殺消去ツール(エクセルファイル)エ 連結修正ツール(エクセルファイル)オ その他必要な修正ツール(エクセルファイル)③ データ出力機能ア 「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に基づく総勘定元帳、合計残高試算表、精算表等の帳簿及び計算表なども併せて出力できること。 イ 全体・連結財務書類の作成については会計及び法人ごとの財務書類等を出力できること。 ウ 出力の単位も円、千円、百万円、億円と選択できること。 エ 前年度との比較が可能な比較分析表を出力できること。 オ 詳細な仕様についてはその都度担当職員と協議すること。 2 借入別紙1「賃貸借対象ハードウェア、ソフトウェア及び周辺機器等」のとおり、賃貸借を行う。 3 設定財政課及び管財課の行政パソコンのネットワーク環境において利用できるよう新地方公会計システムの設定を行う。 4 導入本仕様書に示したすべての項目を満たしたうえ、システムを利用できる状態にし、システムの安定的な稼働のために必要な作業、支援等を行うこと。 5 テスト上記の機能について、正常に動作することを機能試験において確認すること。 また、その試験結果も踏まえて、マニュアルを作成する。 6 運用・保守固定資産台帳の整備及び財務書類等の出力を行ううえで技術的支援を行い、適正に資産情報の整備や正確な財務書類等の作成ができるような運用を図るとともに、安定的な稼働のために必要な作業、支援等を行うこと。 また、本システムが正常に稼働するように、下記の業務を行う。 ① 県担当者からの問い合わせに対応すること。 ② 本システムに障害が発生した際は、迅速に障害復旧に対応すること。 ③ バックアップデータを世代管理すること。 ④ 障害発生時等必要に応じて、バックアップされたデータでの復旧に対応すること。 ⑤ 県は受託者に対し問題点・課題について随時問い合わせを行うので、受託者は迅速に回答・提案を行う。 本県の財務会計システム等が改修され、財務会計システム等の情報のデータ形式・内容が変わる場合、事前にテストを行うなど、本システムに支障がないよう対応すること。 運用開始後のシステムに対する機能強化、変更及び制度変更対応は本仕様書の範囲外とし、案件単位で別途契約することとする。 ただし、軽微な変更に関しては保守契約の中で実施するものとする。 第5 業務計画「新地方公会計システムスケジュール」(別紙2)を基準とし、詳細の業務体制、業務計画及び業務スケジュールを作成し、財政課及び管財課担当者の承認を得ること。 第6 提出物以下の成果物を、紙面(A4版)及び電子データ(Microsoft Word、Excelのうちいずれか。 )でそれぞれ1部ずつ作成し委託期間内に提出すること。 (1)業務計画書(2)機能説明書(3)テスト結果報告書(4)本システム(5)本システムの運用マニュアル(6)本システムの説明書(7) 業務完了報告書第7 賃貸借契約満了後の返却本県が定める期日までに、賃貸借機器等の撤去及び各機器のハードディスクのデータ消去を実施し、その旨を証明する書類を提出すること。 データの消去方法は、本県が定める「記憶装置のデータ消去及び破壊細則」に基づき、別紙3「記憶装置のデータ消去及び破壊仕様書」によるものとする。 また、事前に作業計画書を提出し、本県の承認を得ること。 賃貸借期間満了に伴う機器等の撤去は本県が指定する期日に、本県が指定した場所にて撤去作業を実施すること。 第8 著作権本業務の履行過程で生じた著作権法に定める権利を含むすべての著作権は、本県に帰属するものとする。 ただし、受託者が従来から有しているパッケージソフトウェアの著作権は、受託者に帰属する。 第9 その他留意事項1 「第6 提出物」記載の業務完了報告書提出後、県は検査を行い、検査に合格した時点で検収とする。 検査において指摘があった場合は、県の指示に従い、修正後、再検査を受けること。 2 個人情報、秘密と指定した事項及び業務の履行に際し知り得た秘密(以下、「秘密情報」という。 )を第三者に漏らし、又は不当な目的で利用してはならない。 これは契約終了後も同様とする。 3 受託者の責めによる調査・検討等の遅れ、品質不適合等により発生する費用は、受託者の負担とする。 4 受託者は業務の実施にあっては、県と綿密な調整を行いながら実施するものとし、詳細については県の指示に従うこと。 5 本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて受託者と県が協議のうえ定めるものとする。 6 契約終了時には、財産情報及び財産情報に付属する全ての情報を県に引き継ぐこと。 受託者は、引継ぎの完了を県が確認した後、速やかに当該データの確実な消去を行い、県に報告すること。 1.貸借対照表の内容に関する明細(1)資産項目の明細①有形固定資産の明細 (単位:円)前年度末残高(A)本年度増加額(B)本年度減少額(C)本年度末残高(A)+(B)-(C)(D)本年度末減価償却累計額(E)本年度償却額(F)差引本年度末残高(D)-(E)(G)②有形固定資産の行政目的別明細 (単位:円)生活インフラ・国土保全教育 福祉 環境衛生 産業振興 警察 総務 合計 建物一般会計等附属明細書区分事業用資産 土地 立木竹 建設仮勘定 工作物 船舶 浮標等 航空機 その他 建設仮勘定インフラ資産 土地 建物 工作物 その他 その他物品合計区分事業用資産 土地 立木竹 建物 工作物 船舶 浮標等 航空機 建設仮勘定物品合計 建設仮勘定インフラ資産 土地 建物 工作物 その他別表② ③有形・無形固定資産等明細表(単位:円)有償取得無償取得調査判明増評価益振替増合計振替減売却(元本)除却無償譲渡調査判明減合計事業用資産土地立木竹建物工作物船舶浮標等航空機その他建設仮勘定インフラ資産土地建物工作物その他建設仮勘定物品小計ソフトウェアその他小計無形固定資産棚卸資産合計区分 勘定科目前年度末残高本年度増加 本年度減少 本年度末残高有形固定資産別紙1「借入が必要なハードウェア、ソフトウェア及び周辺機器等」借入が必要なハードウェア、ソフトウェア及び周辺機器等No. 品名 型名 数量 備考1 PRIMERGY RX1330 M2 ラックベースユニット (2.5インチ×10/450W電源×1) PYR1332R2A 1 同等品でも可2 Windows Server 2012 R2Standard(2CPU/2VM) インストール PYBWPS3 1 同等品でも可3 Windows Server 2012 1 Device CAL バンドル PYBWCD01 3 同等品でも可4 Xeon プロセッサー E3-1230v5 (3.40GHz/4コア/8MB)×1 PYBCP48EV 1 同等品でも可5 メモリ-4GB(4GB 2133 UDIMM×1) PYBME04UD 3 同等品でも可6 RAID設定サービス(RAID1+0) PYBAS10 1 同等品でも可7 内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm) PYBSH601E3 6 同等品でも可8 スーパーマルチドライブ FMV-NSM54 1 同等品でも可9 SASアレイコントローラカード PYBSR3C41 1 同等品でも可10 電源ケーブル(AC100V対応/3m) PYBCBP102 1 同等品でも可11 LANケーブル(青)(5m) LA-Y6-05BL 2 同等品でも可12 KVMケーブル(1.8m) PY-CBKCU01 1 同等品でも可13 ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント PYBSVT1 1 同等品でも可14 ラックレールキット PYBRRS2 1 同等品でも可15 高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1200RMJ) PY-UPAR122 1 同等品でも可16 PowerChute Business Edition Basic v9.1.1 B5140R56C 1 同等品でも可バックアップ 17 HDL4-H8R(バックアップ用NAS) 4957180115696 1 同等品でも可USB 18 外付けHDD HDJA-UT4.0W 1 同等品でも可19 地方公会計標準ソフトウェア 1ダウンロードのための申請は和歌山県が行う。 26 拡張版地方公会計向け前提ミドルウェアセット及びサポートサービス(平日8:00~19:00)P-2AZY-2314ST-2AZY231411取得申請手続及び費用負担は受託者が行う。 27 地方公会計向け前提ミドルウェア追加ライセンスセット及びサポートサービス(平日8:00~19:00)P-2AZY-2514ST-2AZY251411取得申請手続及び費用負担は受託者が行う。 28 SupportDeskパック Standard (OSサポートなし) 5年 PYBSPH5D02 1 同等品でも可29 SupportDesk Standard (Windows Server) 5年 PYBSPS5D01 1 同等品でも可30 SupportDeskパック Standard (PRIMERGY用無停電電源装置(~2000VA)用) 5年 SV7MA3152 1 同等品でも可その他ハードウェア、ソフトウェア及び周辺機器等の借入に関する注意点1 サーバラック(1)本サーバの設置場所は、和歌山県企画部企画政策局情報政策課のサーバ室に設置されている新予算編成支援システムのサーバと同一のラック内とし、新予算編成支援システムのサーバの再配置を含むラック内に設置するための作業も委託業務に含むものとする。 (2) 全体で19インチラックの6U 以内に収めること。 (3) 県庁南別館4F サーバ室のOA フロアの許容集中荷重は、1パネルあたり5,000N,また既設オープンラックの許容荷重は600kg である。 (4) 既存の19インチラック(42U)の搭載機器重量が600kg 以内となるようラック搭載機器を構成すること。 (5) 機器には、課名及び事業名、ホスト名等のラベルを貼ること。 2 サーバの電源サーバ設置に際して、必要な電源を調査し、不足する場合は、ブレーカ又は分電盤より電源の2次側の敷設工事を実施すること。 なお、費用は受託者がすべて負担すること。 3 LAN の工事(1) 県の指定する機器までのLAN工事を行うこと。 (2) LAN には接続先/元のタグを付けること。 (3) 費用は受託者がすべて負担すること。 4 クライアントパソコン クライアントパソコンは、和歌山県が保有する行政パソコンとし、ローカル環境を利用して財政課、管財課及び会計課の行政パソコン3台がネットワークでつながるように設定を行うものとする。 5 ネットワーク環境 ネットワーク環境については、県の情報管理部門及びその委託先と協議し、指導に従うこと。 サーバソフトウェアミドルウェア保守新地方公会計システムが支障なく稼働するために必要なもの別紙2「新地方公会計システムスケジュール」7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3契約・業務打合せ設計・借入設定導入テスト運用・保守R3年度 R4~8年度記憶装置のデータ消去及び破壊細則(趣旨)第1条 記憶装置のデータ消去及び破壊細則(以下「本細則」という。 )は、「コンピュータ利用に係る安全保護対策要領(昭和63年3月18日制定)」第7条第6項に基づき、知事部局が管理するシステム及び端末(以下「情報システム」という。 )のデータ消去及び破壊について必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義)第2条 本細則において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。 (1)全庁システムとは、情報システムのうち知事部局の全ての一般職常勤職員が利用するシステムのことをいう。 (2)記憶装置とは、情報システムが停止した後もデータの保存を継続する装置のことをいう。 (3)ハードディスク(以下「HDD」という。 )とは、記憶装置のうち、磁気によりデータを記憶する装置をいう。 (4)その他の記憶装置とは、HDD以外の記憶装置のことをいう。 (5)処理とは、情報システムの記憶装置にかかるデータ消去又は破壊を行う行為をいう。 (処理対象)第3条 全庁システム及びマイナンバー利用事務系システムは、本細則に従い処理を行わなければならない。 なお、全庁システム及びマイナンバー利用事務系システムを除く情報システムのうち、所管する所属の長が処理することが必要と判断する情報システムは、本細則に則り処理するものとする。 ただし、次の各号の何れかに該当する場合は処理に代えることが出来るものとする。 (1)政府機関等(サイバーセキュリティ基本法に定める国の行政機関、独立行政法人及び指定法人をいう。 以下同じ。 )が定めた制度に基づいて、要求する基準に基づいたセキュリティ対策を実施していることが確認されたクラウド(事業者等によって定義されたインタフェースを用いた、拡張性、柔軟性を持つ共用可能な物理的又は仮想的なリソースにネットワーク経由でアクセスする仕組みをいう。 )の記憶装置(2)処理が実施されたことを政府機関等又は第三者機関によって認証等されることが明らかと県が認めた場合(処理場所)第4条 処理場所は、県組織の敷地内とする。 なお、情報システムの記憶装置の設置場所が県組織の敷地外にある場合は、当該設置場所にて処理を行うこと。 (処理者)第5条 県職員、県から処理の委託を受けた者(以下「受託者」という。 )又は受託者から処理を請け負った者(以下「請負者」という。 )とする。 なお、第8条第1項のただし書きに該当する場合を除き、処理は立ち会いも含め2名以上で実施すること。 (HDDの処理手順)第6条 処理者は、障害等による交換を含め機器を撤去する前に、処理場所において、HDD上の情報を本細則で規定する方法で全て消去(以下「完全消去」という。 )すること。 なお、完全消去が出来ない場合は、物理的又は磁気的な方法により破壊すること。 ただし、マイナンバー利用事務系システムの記憶装置については、すべて物理的な方法により破壊すること。 (その他の記憶装置の処理手順)第7条 その他の記憶装置は、障害等による交換を含め機器を撤去する前に、処理場所において、その他の記憶装置上の情報を本細則で規定する方法で完全消去すること。 なお、完全消去が出来ない場合は、物理的な方法により破壊すること。 ただし、マイナンバー利用事務系システムのその他の記憶装置については、すべて物理的な方法により破壊すること。 (立ち会い)第8条 受託者又は請負者が処理を行う場合は、原則として、県職員が立ち会うこととする。 ただし、予期し得えず開庁時間以外で処理を行わなければならない場合(以下「緊急処理」という。 )、受託者又は請負者が次項で定める手続き(以下「代行手続き」という。 )を実施することにより、県職員の立ち会いを要しないこととする。 2 代行手続きは、次のとおりとする。 (1)緊急処理の内容を記した報告書(別記第1号様式。 以下「緊急処理報告書」という。 )及び処理をしたと判る資料(写真、データ消去証明書等)を県に提出すること。 (2)緊急処理報告書は、処理した日の翌開庁日までに提出すること。 (完全消去)第9条 データ消去は、論理又は物理フォーマットではなく、データ消去ツールを用い、米国国立標準技術研究所規格(NIST SP800-88)の消去の方式により行うこと。 なお、本方式と同等以上のレベルでデータ消去をおこなえる場合は本方式以外を用いても構わないものとする。 (磁気破壊装置)第10条 処理者は磁気的な破壊を行う場合は、特段の事由がない限り、県が用意する磁気データ消去装置(以下「県磁気破壊装置」という。 )にて破壊を行うこと。 県磁気破壊装置で破壊を行わない場合、同等以上のレベルで破壊する装置を用いること。 (処理同等措置)第11条 受託者又は請負者は、処理と同等の措置(以下「処理同等措置」という。 )を行うことが出来ると考える場合は、次の各号に掲げる事項を全て満たすことが出来ると分かる内容を記した申請書(別記第2号様式。 以下「処理同等措置利用申請書」という。 )を予め県に対し提出することができるものとする。 この場合、処理同等措置利用申請書の内容を県が認めた場合に限り、受託者又は請負者は処理同等措置を行うことが出来るものとする。 ただし、処理同等措置は処理場所において行わなければならない。 (1)処理場所にて、記憶装置に対し暗号化や専用ツール等によるセキュリティロックをかける等の技術的安全対策(以下「技術的安全対策措置」という。 )が可能であること。 (2)技術的安全対策措置を実施した場合、データ復元ソフト等を利用しても記憶装置に記憶された情報を読み出すことは一切不可能であること。 (3)技術的安全対策措置を実施した後は解除することが不可能であること。 (仕様書)第12条 受託者並びに請負者に本細則で規定する事項を遵守させるため、契約において別に定める「記憶装置のデータ消去及び破壊仕様書」(別記第3号様式。 以下「本仕様書」という。 )を取り交わすものとする。 なお、本仕様書の適用日より前に契約を取り交わしている情報システムについては、受託者並びに請負者に本仕様書を遵守するよう県から要請することとし、受託者並びに請負者が要請に応じない場合は本細則に則り県職員で処理するものとする。 附 則1 この細則は令和2年4月1日から適用する。 附 則1 この細則は令和2年8月5日から適用する。 (別記第1号様式)年 月 日和歌山県知事 様(団体名)(処理者)部署名職 名署 名緊 急 処 理 報 告 書下記のとおり緊急処理を実施したので報告します。 なお、報告に反して緊急処理を実施していなかった場合、本報告書で署名した者は連帯して一切の責任を負います。 記1 契約件名2 緊急処理を行った理由3 緊急処理の実施日時年 月 日、 時 分4 緊急処理の実施場所5 緊急処理の内容6 報告者以外の処理者(複数で処理を行った場合のみ記述)(注)処理をしたと判る資料(写真、データ消去証明書等)を添付すること(団体名)(処理者)部署名職 名署 名(団体名)(処理者)部署名職 名署 名(団体名)(処理者)部署名職 名署 名(団体名)(処理者)部署名職 名署 名(別記第2号様式)年 月 日和歌山県知事 様(団体名)(代表者)職名氏名 代表者印処理同等措置利用申請書下記の契約で利用する規則装置の交換又は廃棄にあたり、「記憶装置のデータ消去及び破壊仕様書」に規定する処理同等措置の利用を認めて頂くようお願いします。 なお、下記に反した処理を行った場合又は下記の処理同等措置を行った場合でも記憶装置に記憶された情報を読み出すことが出来た場合は一切の責任を負います。 記1 契約件名2 処理同等措置の内容(1)処理場所にて、記憶装置に対し専用ツール等によるセキュリティロックをかける等の技術的安全対策(以下「技術的安全対策措置」という。 )が可能です。 (具体的な措置内容)(2)技術的安全対策措置を実施した後は、データ復元ソフト等を利用しても記憶装置に記憶された情報を読み出すことは一切不可能です。 (具体的な措置内容)(3)技術的安全対策措置を実施した後は、解除することが一切不可能です。 (具体的な措置内容)(別記第3号様式)記憶装置のデータ消去及び破壊仕様書(趣旨)第1 記憶装置のデータ消去及び破壊仕様書(以下「本仕様書」という。 )は、知事部局が管理するシステム及び端末(以下「情報システム」という。 )のデータ消去及び破壊について必要な事項を定めるものとする。 ただし、次の各号の何れかに該当する場合は処理に代えることが出来るものとする。 (1)政府機関等(サイバーセキュリティ基本法に定める国の行政機関、独立行政法人及び指定法人をいう。 以下同じ。 )が定めた制度に基づいて、要求する基準に基づいたセキュリティ対策を実施していることが確認されたクラウド(事業者等によって定義されたインタフェースを用いた、拡張性、柔軟性を持つ共用可能な物理的又は仮想的なリソースにネットワーク経由でアクセスする仕組みをいう。 )の記憶装置(2)処理が実施されたことを政府機関等又は第三者機関によって認証等されることが明らかと県が認めた場合(用語の定義)第2 本仕様書において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。 (1)記憶装置とは、情報システムが停止した後もデータの保存を継続する装置のことをいう。 (2)ハードディスク(以下「HDD」という。 )とは、記憶装置のうち、磁気によりデータを記憶する装置をいう。 (3)その他の記憶装置とは、HDD以外の記憶装置のことをいう。 (4)処理とは、情報システムの記憶装置にかかるデータ消去又は破壊を行う行為をいう。 (処理場所)第3 処理場所は、県組織の敷地内とする。 なお、情報システムの記憶装置の設置場所が県組織の敷地外にある場合は、当該設置場所にて処理を行うこと。 (処理者)第4 県から委託を受けた者(以下「受託者」という。 )又は受託者から処理を請け負った者(以下「請負者」という。 )とする。 なお、第7の1のただし書きに該当する場合を除き、処理は立ち会いも含め2名以上で実施すること。 (HDDの処理手順)第5 処理者は、障害等による交換を含め機器を撤去する前に、処理場所において、HDD上の情報を本仕様書で規定する方法で全て消去(以下「完全消去」という。 )すること。 なお、完全消去が出来ない場合は、物理的又は磁気的な方法により破壊すること。 ただし、マイナンバー利用事務系システムの記憶装置については、すべて物理的な方法により破壊すること。 (その他の記憶装置の処理手順)第6 その他の記憶装置は、障害等による交換を含め機器を撤去する前に、処理場所において、その他の記憶装置上の情報を本仕様書で規定する方法で完全消去すること。 なお、完全消去が出来ない場合は、物理的な方法により破壊すること。 ただし、マイナンバー利用事務系システムのその他の記憶装置については、すべて物理的な方法により破壊すること。 (立ち会い)第7 受託者又は請負者が処理を行う場合は、原則として、県職員が立ち会うものとする。 ただし、予期し得えず開庁時間以外で処理を行わなければならない場合(以下「緊急処理」という。 )、受託者又は請負者が第7の2で定める手続き(以下「代行手続き」という。 )を実施することにより、県職員の立ち会いを要しないこととする。 2 代行手続きは、次のとおりとする。 (1)緊急処理の内容を記した報告書(別記第1号様式。 以下「緊急処理報告書」という。 )及び処理をしたと判る資料(写真、データ消去証明書等)を県に提出すること。 (2)緊急処理報告書は、処理した日の翌開庁日までに提出すること。 (完全消去)第8 データ消去は、論理又は物理フォーマットではなく、データ消去ツールを用い、米国国立標準技術研究所規格(NIST SP800-88)の消去の方式により行うこと。 なお、本方式と同等以上のレベルでデータ消去をおこなえる場合は本方式以外を用いても構わないものとする。 (磁気破壊装置)第9 処理者は磁気的な破壊を行う場合は、特段の事由がない限り、県が用意する磁気データ消去装置(以下「県磁気破壊装置」という。 )にて破壊を行うこと。 県磁気破壊装置で破壊を行わない場合、同等以上のレベルで破壊する装置を用いること。 (処理同等措置)第10 受託者又は請負者は、処理と同等の措置(以下「処理同等措置」という。 )を行うことが出来ると考える場合は、次の各号に掲げる事項を全て満たすことが出来ると分かる内容を記した申請書(別記第2号様式。 以下「処理同等措置利用申請書」という。 )を予め県に対し提出することができるものとする。 この場合、処理同等措置利用申請書の内容を県が認めた場合に限り、受託者又は請負者は処理同等措置を行うことが出来るものとする。 ただし、処理同等措置は処理場所において行わなければならない。 (1)処理場所にて、記憶装置に対し暗号化や専用ツール等によるセキュリティロックをかける等の技術的安全対策(以下「技術的安全対策措置」という。 )が可能であること。 (2)技術的安全対策措置を実施した場合、データ復元ソフト等を利用しても記憶装置に記憶された情報を読み出すことは一切不可能であること。 (3)技術的安全対策措置を実施した後は解除することが不可能であること。
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入札資料
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/ekimu/var/010400/010400-202104161609-1/01_koukoku.pdf
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