令和3年経済センサス‐活動調査に係る複合機の短期賃貸借及び保守業務
期限情報:
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発注機関
地域
和歌山県
公開日
2021年04月28日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年経済センサス‐活動調査に係る複合機の短期賃貸借及び保守業務
別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年経済センサス-活動調査に係る複合機の短期賃貸借及び保守業務(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。
令和3年4月28日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年経済センサス-活動調査に係る複合機の短期賃貸借及び保守業務(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間令和3年7月5日から令和3年9月30日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『14 リース・レンタル』の小分類『3 事務機器』 」であること。
その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。
(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県企画部企画政策局調査統計課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年4月28日(水)から令和3年5月17日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年4月28日(水)から令和3年5月13日(木)までの間において、和歌山県企画部企画政策局調査統計課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県企画部企画政策局調査統計課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間(提出期限)令和3年4月28日(水)から令和3年5月17日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1)落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
以下「契約希望金額」という。
)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ。
)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
(2)簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年5月17日(月)午後5時00分までに、和歌山県企画部企画政策局調査統計課へ必着させること。
(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県企画部企画政策局調査統計課の複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県企画部企画政策局調査統計課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
8 契約書の要否要9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称和歌山県企画部企画政策局調査統計課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2390ファクシミリ番号 073-441-2386
別表第2(第6条関係)令和 3年 4月28日作成和歌山県企画部企画政策局調査統計課簡易公開調達説明書「令和3年経済センサス‐活動調査に係る複合機の短期賃貸借及び保守業務」令和3年経済センサス‐活動調査に係る複合機の短期賃貸借及び保守業務については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。
当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。
以下「要領」という。
)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。
簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。
なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
記1 簡易公開調達公告年月日令和3年4月28日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年経済センサス‐活動調査に係る複合機の短期賃貸借及び保守業務(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間令和3年7月5日から令和3年9月30日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『14 リース・レンタル』の小分類『3 事務機器』 」であること。
(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。
(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県企画部企画政策局調査統計課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年4月28日(水)から令和3年5月17日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年4月28日(水)から令和3年5月13日(木)までの間において、和歌山県企画部企画政策局調査統計課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。
イ 質問に対しては、原則として令和3年5月14日(金)までに書面(ファクシミリを含む。
)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県企画部企画政策局調査統計課での備付けの方法により公表するものとする。
ただし、その内容が軽微なものにあっては、調査統計課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。
5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県企画部企画政策局調査統計課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年4月28日(水)から令和3年5月17日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。
6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
以下「契約希望金額」という。
)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ。
)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。
(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。
イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。
ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。
)を記入して押印(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)をしておかなければならない。
エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。
オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年5月17日(月)午後5時00分までに、和歌山県企画部企画政策局調査統計課へ必着させること。
(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。
ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
以下同じ。
)の事務を含む。
)は、和歌山県企画部企画政策局調査統計課の複数の職員により行うものとする。
イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。
ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県企画部企画政策局調査統計課の複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。
)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。
エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。
)し、又は取りやめることができる。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。
オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県企画部企画政策局調査統計課の長が決定する。
7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。
(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県企画部企画政策局調査統計課の複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県企画部企画政策局調査統計課の職員にくじを引かせるものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
9 契約書の要否要10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称和歌山県企画部企画政策局調査統計課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2390ファクシミリ番号 073-441-2386様式1(第4項関係)要領別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書年 月 日和歌山県企画部企画政策局調査統計課 様事業年度 令和3年度 公告年月日 年 月 日業務の名称質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書見積金額百十万千百十円ただし、令和3年経済センサス‐活動調査に係る複合機の短期賃貸借及び保守業務に係る見積金上記のとおり見積もります。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。
3 金額を訂正したものは、無効とすること。
4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。
令和3年経済センサス-活動調査に係る複合機の短期賃貸借及び保守業務仕様書1 契約期間令和3年7月5日(月)から令和3年9月30日(木)2 設置場所及び設置複合機台数設置場所:和歌山市雑賀屋町東ノ丁43番地 城西ビル 2階E号室エレベータ有り、別添設置図のとおり設置台数:1台3 複合機仕様別添(下記①~③)のとおり① 設置機器設定仕様書② 設置機器保守等仕様書③ 複合機仕様書及び導入についての共通仕様4 見積における注意事項(1) 契約期間における2に掲げた複合機についての設置費用、賃借料、使用料、保守費用、トナー等消耗品供給費用、撤去費用等当該業務に係る一切の諸経費を含めた額で見積を行うこと。
(2) 使用料については、基本料金として5,000枚分の使用料月額に3を乗じた額と使用枚数1枚当たりの単価(0.0円)に契約期間内使用見込み枚数55,000枚から基本料金の枚数を減じた枚数を乗じて積算する額(円単位未満切り捨て)の合計金額を見積書の見積金額として記入すること。
(3) 見積もった金額に対応する具体的な複合機の名称(メーカー名、型番等)及びその複合機が仕様書に定められた能力を有することについて説明する書類(パンフレット等)を見積書とともに提出すること。
5 使用見込み枚数55,000枚(7月10,000枚、8月25,000枚、9月20,000枚)6 納入(設置)日令和3年7月5日(月)7 担当者和歌山県企画部企画政策局調査統計課 主査 吉村 知佐子電 話 073-441-2390FAX 073-441-2386令和3年経済センサス-活動調査 城西ビル 配置図 (別紙)・・・30cm四方○城西ビル2階 E号室 (幅合計 630m)130m 行政パソコン経センシステム電話長机 23台 OAチェア 12脚ごみ箱(コピー紙箱転用)机の下に入れるため配置図からは省く電話コンセント1箇所コンセント3箇所○城西ビル2階 D号室 長机 8台OAチェア 8脚307cm60cm144cm306cm81cm管財課机60cm356cm 144cm750cm課の延長コード+コンセント(複合機)120cm複合機+排紙口ご行 電行行 電電シ行電電電コ電コシ情報政策課の延長コード+コンセント(行政パソコン)課の延長コード+コンセント(ポット)【場所】和歌山市雑賀屋町東ノ町43城西ビル2階E号室(電話コンセント1箇所あり)【行政パソコン使用台数】職員 3名(3台)※行政パソコンは情報政策課から3台貸与別添①設置機器設定仕様書1 設置機器の搬入等(1) あらかじめ指定する設置場所を現地調査し、適切な設置作業(簡易な配線工事等を含む。
)により、その指定場所に納品すること。
機器(配線等を含む。
)の搬入、設置等については、設置場所を所管する担当職員の指示に従うこと。
(2) 指定された期日までに納品を完了すること(必要な動作確認等を含む。
)。
(3) 搬入、設置等に係る費用は、受注者の負担とすること。
(4) 契約期間終了後は、受注者が複写機を撤去することとし、それに要する費用も負担すること。
2 設置機器の設定等(1) 指定された期日までに設定を完了すること(必要な動作確認を含む。
)。
(2) 設定に係る費用は、受注者の負担とすること。
(3) ファックス、スキャナ設定作業は、要望があれば必要に応じ、指導、助言を行うこと。
(4) IPアドレス等、県があらかじめ指定するネットワーク情報を用いて、適切な環境で通信接続すること。
機器の設定においては、IPアドレス付番作業を行うこと。
3 制限事項(1) 通信プロトコルは、TCP/IPに限定すること。
(2) シンクライアントシステムサーバーへのユーティリティソフト等のインストールは、一切禁止する。
4 動作確認(1) 実機での稼働確認を行う場合は、事前に情報政策課と調整を行うこと。
(2) 動作確認に係る費用は、受注者の負担とすること。
(3) 動作確認の実施にあたり、県等のシステム上に障害等を発生させた場合には、直ちに情報政策課等県の関係機関の指示の下、現状復旧に必要な作業等をそのシステムの保守管理受託者に依頼しなければならない。
それに伴い生ずる費用は、受注者の負担とすること。
別添②設置機器保守等仕様書1 設置機器の整備・保守等(1)常時正常な状態で使用できるよう、必要な保守(定期点検、巡回サービス等を含む。
)等を実施すること。
(2)故障が生じた場合には、連絡等による認知後、速やかに設置場所へ所要の保守要員を派遣し、必要な作業を完了させ、正常に使用できる状態に回復すること。
速やかに回復できない場合には、その原因、それに対する代替策等について説明し、設置課室の職員の了解を得ること。
(3)保守要員が保守等の作業を実施した場合には、設置課室の職員にその作業の報告と所要の確認を受けること。
(4)保守等の作業は、原則として平日9時から18時までの間で行うこと。
(5)保守等の受付は、平日9時から17時30分までに行うものとし、必要な受付体制を確保すること。
(6)保守の拠点が和歌山市内にあること。
2 消耗品の提供等(消耗品:トナー、廃棄トナー回収ボトル等の付属消耗品をいう。
)(1)常時正常な状態で使用できるよう必要な消耗品の供給を行うこと。
(2)消耗品の不足を確認したとき、又はその供給を求められたときは、速やかに必要な供給を行うこと。
(3)消耗品の供給を行った場合には、設置課室の職員にその旨の報告と所要の確認を受けること。
(4)消耗品の供給の受付は、平日9時から17時30分までに行うものとし、必要な受付体制を確保すること。
(5)使用済みの消耗品は、全て回収し、適切に廃棄等を行うこと。
3 移設等(1) 設置後、設置課室の執務場所の移動等により機器の移設を要する事態が発生した場合には、その移設についての助言を行うとともに、必要な移設作業を設置課室の指示に基づいて行うこと。
それに要する適切な移設費用は、設置課室の負担とすること。
(2) その他保守等について、この仕様書に定めのないもので必要な事項については、設置課室と協議して解決すること。
別添③モノクロ複合機仕様書仕様書コピー 1 形式 コンソール・デスクトップ2 ウォームアップタイム 30秒以下であること。
3 ファーストコピー 4秒以下であること。
4 連続複写速度(A4ヨコ) 60枚/分以上であること。
5 解像度 読み取り解像度 600× 600dpi以上であること。
書き込み解像度 600× 600dpi以上であること。
6 階調 256階調以上であること。
7 複写倍率 25~400%の範囲であること。
8 複写サイズ A3、B4、A4、A5又はA5R、B5、ハガキに対応していること。
9 給紙方法/容量複写機(複合機)本体に4段以上のトレイが装備され、かつ、手差しが装着されていること。
給紙容量は、複写機(複合機)本体で2,500枚以上であること。
10 自動両面原稿送り装置 原稿収容可能枚数100枚以上であること。
11 両面コピー機能 片面/両面、両面/両面、両面/片面の各機能を有すること。
12 フィニッシャー最大ステープル枚数50枚(A4)以上であること。
パンチ(2穴)機能を有すること。
帳合(ソート)、スタックの各機能を有すること。
プリンター 1 通信プロトコル TCP/IPに限定すること。
2 インターフェース Ethernet100BASE-TX/10BASE-T/USB2.0を装備すること。
3 解像度 600×600dpi以上であること。
4 動作環境 ServerWindows Server 2016 + Citrix Virtual Apps and Desktops 7.1912LTSRただし、上記内容については、発注時の情報であり、動作環境やバージョンなどは、今後セキュリティパッチ等によるアップデート等により、変更となる場合があります。
ClientWindows 10 Enterprise 2016 LTSB(64bit)+ Citrix Workspace 19.12.1000.1063)で利用できること。
ただし、記載内容については発注時の情報であり、動作環境やバージョンなどは、今後セキュリティパッチ等によるアップデート等により、変更となる場合がある。
また、Windows8/8.1/10についても対応できること。
5 印刷方式サーバ側で作成した印刷データをクライアントに送信し、クライアントに登録されたプリンタから印刷を行うクライアントプリンタリダイレクト(オートクリエイトプリンタ)方式に対応すること。
なお、XenAppサーバには、Citrixが提供するユニバーサルプリンタドライバ(UPD)を導入し、汎用的なプリンタドライバ機能を適用している。
6 プリンタドライバクライアントの動作環境に対応したINF形式で導入可能なプリンタドライバが提供されていること。
なお、原則としてサーバへ直接プリンタドライバをインストールすることはできないが、不具合が生じた場合は例外的にインストールできるものとする。
7 パソコン操作 両面出力ができること。
ソート機能を操作できること。
スキャナ 1 形式 カラースキャナー2 解像度 600×600dpi以上であること。
3 読み取り速度 90枚/分以上であること 。
4 出力フォーマット TIFF、PDFを装備していること。
5 出力文書 出力フォルダ、または出力ファイルに対してパスワードを付与できること。
6 その他1 ユーティリティーソフト等のサーバへのインストールは一切認めないこと。
保存されたスキャンデータは定期的に削除されるよう設定を行うこと。
ファックス 1 送信原稿サイズ 最大A3サイズであること。
2 記録紙サイズ 最大A3サイズであること。
3 電送時間 3秒以下であること。
4 走査線密度 16×15.4本/mm以上であること。
5 宛先登録件数 宛先登録件数1,000件以上であること。
その他 その他2 100V電源であること国際エネルギースタープログラム・エコマーク認定・グリーン購入法各適合商品であること。
複合機にWSD機能がある場合は無効化すること。
必要に応じて現場確認を行うこと。
項目令和2年10月8日現在プリンタ及び複合機の導入についての共通仕様1 プリンタ機能(1) 動作環境和歌山県(以下、「本県」という。
)で利用しているシンクライアントシステム(サーバ環境がWindows Server 2016 + Citrix Virtual Apps and Desktops 7.1912LTSR、クライアント環境がWindows 10 Enterprise 2016 LTSB(64bit)+ Citrix Workspace19.12.1000.1063)で利用できること。
ただし、記載内容については発注時の情報であり、動作環境やバージョンなどは、今後セキュリティパッチ等によるアップデート等により、変更となる場合がある。
また、Windows8/8.1/10についても対応できること。
(2) 印刷方式サーバ側で作成した印刷データをクライアントに送信し、クライアントに登録されたプリンタから印刷を行うクライアントプリンタリダイレクト(オートクリエイトプリンタ)方式に対応すること。
なお、XenAppサーバには、Citrixが提供するユニバーサルプリンタドライバ(UPD)を導入し、汎用的なプリンタドライバ機能を適用している。
(3) プリンタドライバクライアントの動作環境に対応したINF形式で導入可能なプリンタドライバが提供されていること。
なお、原則としてサーバへ直接プリンタドライバをインストールすることはできないが、不具合が生じた場合は例外的にインストールできるものとする。
2 スキャナ機能(1) セキュリティスキャナで読み取った文書を筐体内に保存する保存ボックス機能がある場合は、情報漏洩対策として、保存されるボックス(フォルダ)にパスワードを設定できる機能を有すること。
また、保存されたスキャンデータは定期的に削除されるように設定を行うこと。
3 遠隔保守サービス本県庁内LANからインターネット向けに、トナー(インク)残量やトラブル情報等を自動通信する機能を有する場合は、SNMP、HTTP、HTTPS等のプロトコルに関係なく、その使用を禁止とすること。
ただし、下記の条件を満たす場合は、プロクシ経由のインターネット回線を利用した遠隔保守サービスを導入することができる。
(1) 通信条件(ア) 通信はTLS(SSL)による暗号化を行い、複合機とサービスセンターの機器間で電子証明書による相互認証を行うこと。
(イ) サービスセンターの機器と複合機間の通信は、複合機側からのデータ送信しか行わないこと。
(ウ)サービスセンターの機器と複合機との通信間隔は1時間以上に設定すること。
(エ)ネットワーク設定については本県の指示に従うこと。
(オ)本県のネットワーク設定が運用中に変更された場合は、本県の指示に従い変更すること。
(2) セキュリティ(ア)セキュリティ上の安全性が確認できる技術仕様書等の書類を提出すること。
(イ)当該サービスにおいて、セキュリティ上の脆弱性が発見された場合は、本県情報政策課担当者に速やかに報告しサービスの停止措置をとること。
なお、適切な改善措置が実施され、安全であることが確認できるまでサービスの再開は認めないものとする。
4 その他(1) 撤去既存機器についてはデータを消去した上で撤去すること。
タブを開くと履歴を読み込みます。