令和3年度近畿農政局一般定期健康診断等の業務請負単価契約
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2021年04月28日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度近畿農政局一般定期健康診断等の業務請負単価契約
入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年4月28日 支出負担行為担当官 近畿農政局長 大坪 正人 1.一般競争入札に付す事項 (1)
件 名 令和3年度近畿農政局一般定期健康診断等の業務請負単価契約 (2)
役 務 の 特 質 等 仕様書による (3)
契 約 期 間 契約締結日から令和4年3月31日まで (4)
履 行 場 所 京都農林水産総合庁舎、検診車(レントゲン施設車)
及び受注者の医療施設 (5)
入 札 方 法 入札説明書により示した検査項目ごとの受診予定者数に見積もった単価を乗じた額を合計した金額を記載する ものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金 額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)
をもっ て落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ ず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
2.競争参加資格 (1)
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)
第70条の規定に該当しないものであること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、 特別の理由がある場合に該当する。
(2)
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しないものであること。
(3)
令和元・2・3年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)
「役務の提供等」において「A」、「B」 又は「C」の等級で格付けされている、近畿地域の競争参加有資格者であること。
(4)
近畿農政局長から近畿農政局の物品の製造契約,物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 26年10月8日付け26近総第449号)
に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)
暴力団排除に関する誓約事項(近畿農政局競争契約入札心得(昭和59年3月29日付け58近総第528号 (経)
様式第7号)
について入札前に確認し、入札書の提出をもってこれに同意する者であること。
(6)
健康診断等を実施することができる施設を保有している者であること。
(7)
電子調達システムの利用 本件は、入札を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出すること。
電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。
電子調達システム URL https://www.geps.go.jp 3.入札手続き等 (1)
担当部局 〒602−8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 近畿農政局 総務課 厚生係 TEL 075(414)
9610 (2)
入札説明書の交付期間、場所及び方法 入札説明書等は電子調達システムにより交付する。
ただし、紙により交付を希望する場合には、以下の期間及び場所において交付する。
1)
交付期間 令和3年4月30日から令和3年5月18日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の 休日を除く。
)
の8時30分から17時15分まで 2)
交付場所 上記3の(1)
3)
そ の 他 交付資料は、紙媒体(無料)
による配布とする。
(3)
契約条項を示す場所及び期間 上記(2)
に準じる (4)
入札説明会の場所及び日時 入札説明会は行わない (5)
入札、開札の場所及び日時 1)
場 所 近畿農政局 入札室(地階)
2)
日 時 令和3年5月21日(金)
13時30分 入札後直ちに開札 3)
入札書受領期限 令和3年5月20日(木)
17時15分まで (電子調達システムにて送信)
但し、紙入札による場合には、開札当日に持参又は、入札書受領期限までに次の場所へ郵送(書留郵便にて 必着)
すること。
〒602−8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 近畿農政局 会計課 審査係 TEL 075(414)
9041 4.その他 (1)
入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2)
入札保証金及び契約保証金 免除 (3)
入札の無効 本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)
契約書作成の要否 要 5.本公告に記載なき事項は、入札説明書による。
以 上 公 告 す る 。
お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農 林水産省訓令第22号)
が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合 は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当省のホーム ページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)
を御覧ください。
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