霞ヶ浦緑地樹木管理業務委託

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
三重県
calendar_today 公開日
2021年04月28日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
霞ヶ浦緑地樹木管理業務委託 四 日 市 市 調 達 公 告 ( № 38 )令和3年4月28日委託名 市街地整備・公園課委託場所業務概要委託期間 から まで参加資格に関する事項適正配置できる者適正配置できる者まで設計図書に対する質問まで入札方法郵送する書類入札書の郵送提出先入札書の郵送期間 木曜日 水曜日 必着入札(開札)日時 金曜日 午後 1 時 55 分入札(開札)場所無 無予定価格(税抜)最低制限価格その他※質疑回答等のお知らせ事項がある場合があります。 郵送前に入札情報ホームページをご確認ください。 令和3年5月13日 から令和3年5月13日 までに調達契約課において供覧する(入札情報HPにも掲載)。 一般も可令和2年度四日市市入札参加資格者名簿(経営事項審査の審査基準日が平成30年10月1日から令和元年9月30日まで)における事項設計図書等の購入期間、場所 場所2級以上の造園技能士又は街路樹剪定士ただし、他の工事で常駐現場代理人になっている者や専任の主任技術者又は監理技術者になっている者は除く現場代理人ただし、他の工事で常駐現場代理人になっている者や専任の主任技術者又は監理技術者になっている者は除く主任技術者又は監理技術者2級以上の造園技能士又は街路樹剪定士入札参加資格確認申請書の提出方法令和3年5月19日郵便による入札(一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかに限る)期間四日市市役所 調達契約課 場所令和3年5月20日設計図書等の閲覧期間、場所入札書、業務委託費内訳書、四日市市一般競争入札参加資格確認申請書〒510-8799 四日市郵便局留 四日市市役所調達契約課行 ※封筒には工事名等も記載すること。 本公告日から期間 本公告日から令和3年5月10日 午後4時までに書面(記名・押印)により申し出ることができる。 回答は山路工業株式会社四日市市栄町1-11 電話 059-351-2612令和3年5月14日入札書、業務委託費内訳書と併せて郵送すること。 下記の業務について、次のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。 四日市市 大字羽津甲及び大字羽津乙 地内霞ヶ浦緑地樹木管理業務委託 業務担当課四日市市長 森 智広樹木管理工住所要件 求める市内に本店を有する者 低木植栽工 一式 高中木剪定 64本造園 支障木抜根 715m契約の日 令和3年8月28日業種建設業の許可本一般競争入札の実施については、「事後審査型条件付一般競争入札共通事項」(平成21年四日市市告示第274号)、「四日市市調達公告(建設工事)における「参加資格に関する事項」のとおりとする。 本工事は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会情勢の変化により、工事施工が不可能となった場合は、入札の中止又は落札決定の取消をすることがある。 また、契約締結後に上記の事態となった場合は、契約の解除等についての協議を行うものとする。 なお、これらの場合において、見積りに係る費用その他の入札・契約締結に係る一切の費用は補償しない。 四日市市役所 調達契約課 5階 第1入札室令和3年5月21日前払金支払条件¥26,617,000 当価格より高い入札は無効とする。 有(予定価格の7.5/10(万円未満切上げ)) 当価格より低い入札は落札外とする。 部分払四日市市長住所商号又は名称代表者名 印令和3年4月28日 付けで入札公告のありました、下記業務に係る競争に参加する資格について、確認されたく申請します。 なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 № 38生年月日配 現場代理人置生年月日予 定生年月日の 主任技術者技 又は監理技術者術生年月日者 等公告番号委託場所委託名令 和 3 年 5 月 21 日(予備)氏名参加条件(予備)氏名氏名監理技術者資格者証番号資格又は経験年数造園 業種霞ヶ浦緑地樹木管理業務委託四日市市 大字羽津甲及び大字羽津乙 地内四 日 市 市 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書資格又は経験年数資格又は経験年数氏名※入札書に本申請書を必ず同封してください。 同封されていない場合は、落札候補者となっても失格となります。 ※本市技術者名簿に登録のない技術者を記入した場合は、落札候補者となっても失格となります。 資格又は経験年数監理技術者資格者証番号山路工業株式会社様四日市市発注の下記業務の設計図書等の購入を申し込みます。 公告番号 № 38委託名委託場所住所商号又は名称代表者名四日市市 大字羽津甲及び大字羽津乙 地内霞ヶ浦緑地樹木管理業務委託令和年月日設 計 図 書 等 購 入 申 込 書 霞ヶ浦緑地樹木管理業務委託 仕様書1.業務概要 霞ヶ浦緑地内において、公園利用者の安全確保を目的として高中木剪定及びキョウチクトウの伐根、低木植栽を行うものである。 2.管理仕様高中木剪定 ①高中木剪定については別添施工概要図に示す箇所とする。 ②高中木剪定については、極力自然樹形に近づくよう考慮し、見通しを阻害するような不要な枝抜き、枯れ枝の除去を行うこと。 ③駐車場内であることを考慮し、将来的に車両に当たる可能性がある高さの枝については、除去を行うこと。 ④日々の作業終了時には、利用者の支障とならないよう、当日の作業区域について伐採木、落ち葉等の清掃を行い、使用重機は利用者に支障とならない場所へ移動させること。 伐根 ①伐根については別添施工概要図に示す箇所とする。 ②伐根作業については、周囲の地下埋設物に十分注意するものとし、地下埋設物に影響を与える可能性がある場合には、人力伐根に切り替えるか、伐根作業を行わないものとする。 ③伐根作業後に根株の穴は周囲の土砂にて埋めるものとする。 低木植栽工 ①低木植栽工については別添施工概要図に示す箇所とする。 ②低木植栽に伴って発生する残土は周辺の景観を損なわない範囲で、植栽帯内で敷均すものとする。 ③低木植栽範囲について、深さ30cm程度を目安にバーク堆肥(20kg/㎡)、発酵鶏ふん( 3kg/㎡)、必要に応じて山土を混合し、植栽基盤を施工すること。 ④植栽帯内の既存樹木については残置するものとし、その範囲は施工対象外とする。 剪定枝等処分 本業務で発生する剪定枝、伐採木、根株の処分については一般廃棄物として処分すること。 作業時期 ①作業時間は平日の8:30~17:00までとし、土曜、日曜、祝日の施工は不可とする。 ②緑地内にてイベント、大会等が予定された場合には監督職員の指示により、作業不可とする指示を行うため、その指示に従うこと。 安全管理 ①作業時において、園路、車両通路に面する箇所で作業を行う際には、利用者の安全確保のため、作業時は交通誘導員を配置すること。 ②作業に伴う車両通路の通行止めは原則行わないものとし、交通誘導員を配置しての片側交互通行とすること。 ③作業範囲(伐採枝が落ちる範囲)はカラーコーン等で囲い、容易に一般利用者が進入できないようにすること。 ④作業時において、やむを得ず作業範囲を一般利用者が通行する場合は作業を中断し、安全を確認してから通行させること。 作業の再開は通行者が確実に作業範囲を通過した後とすること。 ④作業員と交通整理員は作業中断等の連携を確実なものとするため、指示、合図の事前確認等について十分な打合せを行うこと。 枯補償 ①受注者は、植栽樹木等が工事完成引き渡し後1年以内に、植栽した時の状態で枯死又は形姿不良(枯枝が樹冠部の概ね3分の2以上となった場合、又は通直な主幹を持つ樹木については樹高の概ね3分の1以上の主幹が枯れた場合をいい、ほぼ確実に同様の状態となることが見込まれるものを含む。 )となった場合には、受注者は当初植栽した樹木等と同等又はそれ以上の規格のものに植替えるものとし、樹木等の枯死又は形状不良の判定は、発注者と受注者とが立会いのうえ行うものとする。 ②植替え義務の対象とする範囲は、干害・風水害・雪害・塩害・雹害・凍結・霜害・病虫害・鳥獣害等すべての偶然な事由による樹木等の枯死または形姿不良とする。 ただし、戦争・騒乱・暴動等の事変や地震・洪水・落盤・火災等の天災により流出、折損、倒木した場合や、人為的な踏み荒らし等による被害等を受けた場合は、対象外とする。 ③この契約でいう樹木等とは、下記のものをいう。 1.ヒラドツツジ 918本3.委託料の支払 委託料は完了払いとし、業務完了後、受託者からの請求に基づき支払うものとする。 4.その他 ①管理用のテープ等を設置した場合は、業務完了後に除去すること。 ②その他、この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は監督職員と協議すること。 5.暴力団等不当介入に関する事項(1)契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要網(平成20年四日市市告示第28号)第 3 条又は第 4 条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。 (2)暴力団等による不当介入を受けたときの義務①不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。 ②契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。 ③①②の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。 〔別紙〕個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による工事の施工者(以下「乙」という。 )は、この契約による工事を施工するに当たり、個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。 )を含む。 以下同じ。 )を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。 (施工者の義務)第2 乙及びこの契約による工事に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。 )は、当該工事を施工するに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号。 以下「条例」という。 )第11条に規定する義務を負う。 2 乙は、この契約による工事において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。 (秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するに当たって知り得た個人情報を当該工事を施工するために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。 2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。 3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正な管理)第4 乙は、この契約による工事に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。 3 管理責任者は、個人情報を取り扱う工事の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。 4 四日市市(以下「甲」という。 )は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。 この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。 (収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するために、個人情報を収集するときは、当該工事を施工するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 (再提供の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による工事に係る個人情報を第三者に再提供してはならない。 2 乙は、前項の承諾により再提供する場合は、再提供先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。 3 前項の場合において、乙は、再提供先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。 (複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。 )を複写し、又は複製してはならない。 (持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。 第9において同じ。 )を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。 2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。 3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。 (資料等の返還)第9 乙は、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該工事の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。 ただし、甲の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。 2 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。 (1) 紙媒体 シュレッダーによる裁断(2) 電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕3 乙は、第 6 の規定により甲の承諾を得てこの契約による工事に係る個人情報を第三者に再提供したときは、当該工事の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなければならない。 ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。 4 前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。 (研修・教育の実施)第10 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による工事における個人情報の適正な取り扱いに資するための研修・教育を行うものとする。 (罰則等の周知)第11 乙は、条例第44条、第45条、第47条及び第48条に規定する罰則適用について、乙の従事者に周知するものとする。 (苦情の処理)第12 乙は、この契約による工事の施工に当たって、個人情報の取り扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。 (事故発生時における報告)第13 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 (契約解除及び損害賠償)第14 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 霞ヶ浦緑地樹木管理業務委託霞ヶ浦第三野球場テニスセンター60m125m50m100m55m70m30m高中木剪定伐根(キョウチクトウ)高中木剪定低木植栽225m工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書本工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。 (1) 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 (2) 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件(以下「三つの密」という。 )が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。 (3) 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とする。 ただし、感染防止については、事前に監督員と協議を行い有効な手段と認められる場合に施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。 (4) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。 (5) 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者(以下「感染者等」という。 )であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。 また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。 なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/nyuusatsu-info/pdf/kokoku/r03/53038.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。