調達件名

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business 発注機関
location_on 地域
長野県
calendar_today 公開日
2021年10月01日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
調達件名 1/3原村公告第26号事後審査型一般競争入札の実施について原村が発注する物品調達業務及び保守委託業務について、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第16号。 以下「政令」という。 )第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 令和3年10月1日原村長 五味 武雄1 入札対象業務事業名 役場庁舎感染防止対策事業 郵便料金計器整備納入場所 原村役場 総務課総務係(役場庁舎2階)履行期間等 物品調達:納入期限-令和3年12月28日まで保守委託:履行期間-無償保証期間終了後から物品納品後5年を経過する日まで2 入札者の資格要件地域要件 なし実績 不要許可 なしその他 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「政令」という。 )第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 次のいずれかに該当する者は、同一の一般競争入札に参加することができない。 (1)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に規定する親会社及び子会社又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある者(2)一方の会社役員が他方の会社役員又は他方の会社の管財人を現に兼ねている者3 入札日程入札参加申請手続き 本入札に参加する者は、事後審査型一般競争入札参加申請書を次により提出してください。 申請書の配布 住民財務課財政係及び村ホームページ提出期限 令和3年10月20日午後5時提出場所 住民財務課財政係提出方法 入札会に参加する者が持参または郵送するものとします。 仕様書等の閲覧等 仕様書等は次により閲覧を行います。 2/3閲覧等の期間 令和3年10月1日から令和3年10月22日まで閲覧等の場所 総務課総務係(一部を村ホームページへ掲載します。 )質問方法 質問がある場合のみ、次により文書で行ってください。 提出期限 令和3年10月14日午後5時提出場所 住民財務課財政係質問書の様式 指定なし提出方法 持参あるいはファクシミリ送信とします。 (FAX 番号0266-79-5504)質問書への回答 質問への回答は、次により閲覧に供します。 令和3年10月19日 から令和3年10月22日 まで閲覧等の場所 村ホームページ※回答書は随時作成し、期間前であっても閲覧に供します。 上記期間において、質問及び回答の全件を確認してください。 入札日時・場所 日時 令和3年10月25日 午前9時00分から場所 原村役場2階204会議室(控室:203会議室)開札日時・場所 入札後直ちに入札場所において行います。 4 入札執行関係・その他最低入札参加者数 1者入札方法 (1) 物品調達契約及び保守業務委託契約の総額について行います。 落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか否かを問わず、見積もった総額の 110 分の 100に相当する金額を入札書に記載してください。 (2) 入札書には総額の他に以下の内訳を記入するものとします。 内訳の合計は、総額に一致するようにしてください。 なお、予定価格は内訳のそれぞれに設定するものとします。 ・物品調達契約額(機器一式代)・保守業務委託契約額(保守料金)(3) 一度提出した入札書を書き換え、引き換え又は撤回することはできません。 (4) 入札執行回数は2回までとし、2回で落札しない場合は2回目に最低価格を入札した者によって、その場において2回までの見積を行うものとします。 3/3工事費内訳書 原村入札心得第3条第8項に定める工事費内訳書の提出は求めないものとします。 低入札価格調査制度の適用なし最低制限価格 なし前払金 なし部分払 なし入札保証金 免除契約保証金 契約金額の100分の10以上の金銭的保証入札の無効 原村入札心得第9条の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とします。 確認書類 落札候補者となった者は、次により一般競争入札参加資格確認申請を行ってください。 提出書類 事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書添付書類 暴力団排除に関する誓約書、印鑑証明書(発行後3か月以内)、サポート拠点が分かる書類及び承諾済みの同等品承諾申請書(同等品で入札した場合)申請書の配布 住民財務課財政係及び村ホームページ提出場所 住民財務課財政係提出方法 持参に限ります。 その他 入札方法及び落札決定方法等その他の事項は、原村入札心得、原村建設工事事後審査型一般競争入札実施要綱第12条、第13条、第15条及び第 16 条並びに原村低入札価格調査制度事務処理要綱の定めによるものとします。 問い合わせ (1) 入札契約に関する事項〒391-0192 諏訪郡原村6549番地1原村役場 住民財務課財政係電話:0266(79)7924(直通)FAX:0266(79)5504(2) 物品調達及び保守業務委託の内容に関する事項〒391-0192 諏訪郡原村6549番地1原村役場 総務課総務係電話:0266(79)2111(代表)FAX:0266(79)5504 仕様書1. 郵便料金計器購入(1) 購入品目及び数量郵便料金計器 一式(2) 納入期限令和3年12月28日(火)(3) 納入場所長野県諏訪郡原村6549番地1原村役場総務課総務係(役場庁舎2階)(4) 機器仕様参考機種:ピツニーボウズ社製 郵便料金計器 SendProP2000 Type1ア 混在した定形及び定形外郵便物の重さと大きさを自動的に測定し、正確な郵便料金を印字できること。 イ 部門の選択及び郵便料金の設定等の操作は、日本語漢字表記カラータッチパネルから行えること。 ウ 印字方式はインクジェット方式であること。 エ 印影複製防止のため通数累計及び乱数を印字できること。 オ 重量設定機能を含めた計数機能を有すること。 カ 厚さ10mmの封筒まで印字可能なこと。 キ 封筒に直接印字できない場合にはラベルを印刷できること。 ク 5kgまで計量可能な電子スケールがあること。 ケ 集計機能を有し、集計データは機器本体の画面での確認もできること。 また、部門集計データを、.xlsx/.csv/.pdf形式で村が指定したメールアドレスへ送信できること。 コ 部門は50部門を登録できること。 サ ネットワーク回線により承認金額補充や郵便料金改定時の最新料金表及びソフトウェアアップグレードをおこなえること。 シ 処理スピード:自動計量時65通/分以上ス 自動封緘機能を有すること。 セ 機器寸法 幅1800mm×奥行650mm×高さ650mm 以内(スタッカー含む)ソ 機器重量 60kg以内(5) その他ア 日本郵便指定製品であること。 イ 新品(未使用品)であること。 ウ 経済性、能力水準、アフターケアに優れ、また、低消費電力等環境保護に配慮したものを選定すること。 エ 国際エネルギースタープログラム基準適合とする。 オ 機器を使用するために必要な郵便局への申請及び登録手続きを行うこと。 カ 機器を使用する者に対して操作に関する資料の提供、操作説明を行うこと。 キ 納品後の無償保証期間は12カ月以上とし、長野県内または山梨県内にサポート拠点があること。 ク 納入品には使用開始に必要な消耗品(インクカートリッジ等)を含めること。 ケ 納品までの瑕疵については受注者が責任をもって対応すること。 コ 送料・組立設置費用等、納品にかかる一切の費用を含めること。 サ 納品により生じたごみ・梱包資材等は、受注者の責任において処分すること。 シ 入札に参加するにあたり同等品を納品しようとするときは、「同等品承諾申請書」に必要事項を記入し、カタログ等を添えて令和3年10月20日(水)までに申請し、承諾をとること。 なお、承諾されない場合は、参考機種以外での納品はできない。 ス 本仕様書に定めのない事項及び不明な点がある場合には、総務課担当と協議してください。 2. 郵便料金計器保守業務今回購入する郵便料金計器を正常な状態で使用するために保守業務を委託する。 (1) 保守内容・条件ア 通常保守(ア) 当該機器に修理の必要が生じた場合は、当村の通報に基づき速やかに当該機器を熟知した技術員を機器設置場所に派遣し、機器の調査、修復、部品交換及び調整を行うこと。 (イ) 保守時間は、休日を除き月曜日から金曜日までの8時30分から17時30分までとする。 (ウ) 費用は部品料、搬出搬入料及び作業技術料にかかるすべての費用を含むものとする。 イ 予防保守(ア) 年1回以上、通常保守とは別に作業を行う。 また、作業時間は本村と協議のうえ決定することとする。 (イ) 清掃、一般調整、点検、必要な部品の性能試験、消耗部品の部品交換及び調整、障害の修復を行う。 ウ 緊急保守(ア) 通常保守(イ)記載の保守時間に関わらず、緊急の保守要請に応じること。 また、時間外作業技術料は本保守費用に含むものとする。 (イ) (ア)以外の保守条件は上記通常保守の条件を適用する。 (2) 保守委託期間無償保証期間終了後から納品後5年を経過する日まで(3) 支払方法支払時期については、総務課担当と協議のうえ決定すること。 (4) 契約方法長期継続契約とし、翌年度以後において予算の当該金額について減額又は削除があった場合は契約を解除する。 (5) その他長野県内または山梨県内にサポート拠点があること。 以上 物品調達契約書(案)1 調達件名 役場庁舎感染防止対策事業 郵便料金計器整備2 調達物品 郵便料金計器3 契約種類 売買契約4 契約種別 総価契約5 納入期限 令和3年12月28日まで6 納入場所 原村役場 総務課総務係(役場庁舎2階)7 契約代金 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)8 契約保証金 金 (契約総額の10/100以上の額)円とする。 9 支払条件 発注者は、この契約による債務の履行を完了したときに受注者からの請求により契約代金の支払いを行う。 上記の調達について、発注者と受注者は、各々の対等な立場による合意に基づいて、別添の条項によって契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和3年 月 日発注者 長野県諏訪郡原村6549番地1長野県 原村原村長 五味 武雄受注者. 1(総則)第1条 発注者と受注者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 2 受注者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。 3 この契約に定める請求、通知及び解除は、書面により行わなければならない。 4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書(設計図書)に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 7 この契約書及び仕様書(設計図書)における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (契約保証金)第2条 発注者が、契約保証金の納入を要するとした場合において、受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 ただし、保証の種類が第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保の提供。 なお、当該担保の種類及び価値は次表のとおりとする。 区分 種 類 価 額ア 国債又は地方債 債券金額イ特別の法律による法人の発行する債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が契約日の翌日以後の日であるときは、契約日の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)エ 金融機関の保証する小切手 金融機関の保証する金額オ 金融機関の保証 金融機関の保証する金額(3) 保険会社との間に原村を被保険者とする履行保証保険契約の締結及び保険証券の寄託2 前項第1号及び第2号の規定に係る契約保証金の額又は担保の価額は、契約代金(契約種別が単価契約又は複数単価契約の場合にあっては、各契約単価に予定数量を乗じた額(その額に1円未満の端数がある場合は、契約単価ごとにその端数を切り捨てた額)の合計額)の100分の10以上としなければならない。 3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げた保証を付したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。 4 第1項により納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、受注者がこの契約による債務の履行が完了したとき、又は、返還する理由が生じたときは、発注者は、速やかに契約保証金又はその担保を返還するものとする。 5 契約保証金には、利子を付さないものとする。 2(納入及び検査)第3条 発注者は、調達物品の納入があったときは、10日以内に受注者の立ち会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。 2 受注者は、前項の規定による検査の結果不合格となった調達物品について、発注者の指定する日までに再度納入をし、検査を受けなければならない。 3 前2項の規定による検査に直接要する費用は受注者の負担とする。 (代金の支払)第4条 受注者は、前条の規定により調達物品の引渡しを行った後、支払条件に基づき、支払請求書を作成し発注者に提出するものとする。 なお、契約種別が単価契約又は複数単価契約の場合にあっては、調達物品ごとの契約単価に前条の規定により引渡した当該調達物品の数量を乗じた額(その額に1円未満の端数がある場合は、契約単価ごとにその端数を切り捨てた額)の合計額の支払いを請求するものとする。 2発注者は、受注者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に代金を支払うものとする。 3発注者が、その責に帰すべき事由により、前条第1項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が30 日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が30日を超えた日に満了したものとみなす。 (危険負担)第5条 第3条の規定による引渡し前に生じた調達物品の亡失又はき損による損害は、受注者の負担とする。 (契約不適合責任)第6条 受注者は、調達物品の引渡し後1年間に、当該調達物品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、発注者の指定する日までに、自らの負担において当該調達物品を修補し、又は代品を納入しなければならない。 (権利義務の譲渡、承継)第7条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。 ただし、発注者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第7条の2 本契約の種類が請負契約である場合、受注者は業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (契約内容の変更)第8条 この契約の締結後において、経済状況の激変により、契約内容が著しく不適当となったときは、発注者と受注者が協議の上、契約内容を変更することができるものとする。 2契約種類が請負契約の場合において、発注者は、必要があると認めるときは、製造物の仕様等の請負内容を変更することができる。 この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者が協議の上、請負代金、納入期限その他契約内容を変更するものとする。 3発注者は、第2項の変更により受注者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (著作権)第9条 この契約により生じる著作権は発注者に帰属するものとし、受注者は著作者人格権を行使しないものとする。 (契約解除)第10条 発注者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。 3(1) 受注者が、その責に帰すべき事由により、履行期限内に調達物品を納入しないとき又は納入することができないと明らかに認められるとき。 (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する「暴力団」又は同条第6号に規定する「暴力団員」が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。 )に受注者が該当する旨の通報を警察当局から発注者が受けた場合。 (3) 前各号の場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。 (談合その他の不正行為による解除)第11 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 (2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。 (債務不履行の損害賠償)第12条 受注者は、その責に帰すべき事由により、履行期限内に調達物品を納入することができないときは、当該期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、当該発注に係る代金に対し年[政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号。 以下「支払遅延防止法」という。 )第8条第1項の規定により定められた率] 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。 2発注者は、その責に帰すべき事由により、第4条第2項に規定する期限までに契約代金を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、契約代金に対し年[支払遅延防止法第8条第1項の規定により定められた率] 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。 3受注者は、第6条の場合において、発注者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として発注者に支払わなければならない。 4受注者は、第10条及び前条の規定により契約が解除されたときは、契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。 5発注者は、前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。 6受注者は、第1項又は第4項の場合において、発注者の受けた損害が同項に規定する遅廷損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても発注者に支払わなければならない。 (下請負契約に関する契約解除)第12条の2 本契約の種類が請負契約である場合、発注者はこの契約の下請負人(一次及び二次下請以降の全ての下請負人を含む。 )が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受注者に対して下請負契約の解除を求めることができる。 2 発注者は、受注者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。 (賠償の予約)第13条 受注者は、第11条の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約金額の10分の2(単価契約及び複数単価契約にあっては契約保証金の2倍)に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 契約を履行した後も同様とする。 ただし、同条の第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。 42 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 (暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)第14条 受注者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 (疑義の解決)第15条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 業 務 委 託 契 約 書(案)1 委託業務の名称 役場庁舎感染防止対策事業 郵便料金計器整備2 履行場所 原村役場 総務課総務係(役場庁舎2階)3 履行期間 償保証期間終了後から物品納品後5年を経過する日まで4 契約総額 金○○○○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○○○○円)令和3年度の契約金額○○○○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○○○○円)令和4年度の契約金額○○○○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○○○○円)令和5年度の契約金額○○○○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○○○○円)令和6年度の契約金額○○○○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○○○○円)令和7年度の契約金額○○○○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○○○○円)令和8年度の契約金額○○○○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○○○○円)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、業務委託料に110分の10を乗じて得た額である。 5 契約保証金□ 受託者は、契約保証金(契約総額の1/10以上の額)円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。 □ 原村財務規則第124条第2項の規定により、受注者は発注者に次の担保を提供する。 ( )収 入印 紙□ 原村財務規則第124条第3項の規定により、免除する。 ( )発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和3年()月()日発 注 者 長野県諏訪郡原村6549番地1長野県 原村原村長 五味 武雄受 注 者. (総則)第1条 委託者と受託者両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 2 受託者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (秘密の保持)第1条の2 受託者は、本契約の履行に際し知り得た委託者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。 また、この契約の終了後においても同様とする。 (契約の保証)第2条 受託者は、契約保証金をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。 2 委託者は、第4条第2項の規定により検査に合格し、委託業務完了報告書(成果品)の引渡しを受けた後、速やかに契約保証金を返還するものとする。 3 契約保証金には、利子を付さないものとする。 ・・・・・契約保証金免除の場合・・・・・第2条 契約保証金の納付は免除する。 2 受託者は、この契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として委託者に納付しなければならない。 (委託業務の処理方法等)第3条 受託者は、仕様書に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。 2 受託者は、委託業務を開始したとき又は業務実施代理人を定めたときは、その旨を委託者に届出なければならない。 3 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。 (納入及び検査)第4条 受託者は、委託業務完了後速やかに委託業務完了報告書を委託者に提出しなければならない。 2 委託者は、前項の報告書があったときは、10日以内に受託者立会いの上でその目的物の検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。 3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となり、目的物について補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、補正完了後、再検査を受けなければならない。 この場合、再検査の期日については前項の規定を準用する。 4 前3項の規定による検査に直接要する費用は受託者の負担とする。 (委託料の支払)第5条 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。 2 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が 30 日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が30日を超えた日に満了したものとみなす。 (危険負担)第6条 第4条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受託者の負担とする。 (契約不適合責任)第7条 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。 (権利義務の譲渡、承継)第8条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。 (再委託の禁止)第9条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。 (契約内容の変更)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。 2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。 3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (契約解除)第11条 委託者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。 (1) 受託者が、その責に帰すべき事由により、頭書に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。 (2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。 )に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。 (3) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。 (談合その他の不正行為による解除)第11条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 (2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。 (再委託契約に関する契約解除)第11条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。 )が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。 2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。 (債務不履行の損害賠償)第14条 受託者は、その責に帰すべき事由により、期間内に委託業務を完了しないとき又は第4条第1項に規定する期限までに委託業務完了報告書を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は委託業務完了報告書を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。 2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第5条第1項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。 3 受託者は、第7条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。 4 受託者は、第11条から第11条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。 5 委託者は、前項の場合において、第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。 6 受託者は、第1項又は第4項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。 (賠償の予約)第15条 受託者は、第11条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約金額の2倍に相当する額を賠償金として、委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 契約を履行した後も同様とする。 ただし、同条第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。 2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 (暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)第16条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 (疑義の解決)第17条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。 (条件付き解除)第18条 翌年度以後において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、本契約は解除する。 (損害賠償)第19条 発注者は、前条によりこの契約を解除するときは、文書をもって受注者に通告するものとする。 2 前項の規定による契約の解除に伴い受注者に損害を与えたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。 この場合の賠償額は、協議して定めるものとする。
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