船修82号
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2021年10月05日
提出期限
未指定
案件概要
船修82号
第十一管区海上保安本部長 一條 正浩1 競争入札に付する事項(1) 契約件名 20M型巡視艇中検修理(2)(2) 契約内容(3) 履行期限(4) 履行場所(5) 入札方法2 競争に参加する者に必要な資格 ⑴ ⑵ 予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。
⑶ ⑷九州・沖縄地区3 証明書等の提出期限、提出方法 16時00分⑴ 確認書(電子調達用)又は紙入札方式参加願(紙入札用)、紙契約方式承諾願(紙契約用)⑵ 資格審査結果通知書(電子、紙入札共通)4 5 入札説明書の交付期間、交付方法 か ら ま で6 入札書等の提出期限7 開札の日時場所 那覇港湾合同庁舎(8階) 入札室8 入札保証金および契約保証金9 入札の無効10 落札者の決定方法 ⑴⑵11 契約書作成の要否12 仕様に関する問い合わせ先予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。
公告下記のとおり一般競争入札に付します。
令和3年10月5日記仕様書のとおり仕様書のとおり仕様書のとおり本件は、電子調達対象案件である。
原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方式承諾願の提出をもって紙入札方式、紙契約方式に代えるものとする。
その他詳細については、入札説明書による。
支出負担行為担当官契約条項等を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先沖縄県那覇市港町2-11-1 第十一管区海上保安本部経理課入札審査係令和元・2・3年度(平成31・32・33年度)国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされた競争参加資格を有する者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。
C等級 「役務の提供等」の(証明書等提出期限) 令和 3 年 10 月 18 日(提出方法)電子調達システム又は紙にて提出の場合は、下記4の窓口に直接提出又は郵送にて提出可(配達証明が確認できるもの)証明書等は下記のとおり。
098-867-0118 (内線 2225、2224、2223 )(入札説明書の交付期間)令 和 3 年 10 月 5 日 令 和 3 年 10 月 18 日以上公告する。
第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。
要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象業務である。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
〒900-8547 沖縄県那覇市港町2-11-1第十一管区海上保安本部 船舶技術部管理課 電話:098-867-0118 内線:(2314)本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び海上保安庁入札・見積者心得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。
(交付方法)入札説明書の交付は、当庁ホームページからダウンロードすること。
第十一管区海上保安本部ホームページhttp://www.kaiho.mlit.go.jp/11kanku/nyusatu/nyus_top.htm令 和 3 年 10 月 28 日 16 時 00 分令 和 3 年 10 月 29 日 13 時 30 分免除第船修82号入 札 説 明 書(最低価格落札方式)契約番号:契約件名:20M型巡視艇中検修理(2)項目及び構成1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札参加申込手続き5 入札書及び関係書類の提出場所等6 その他様式-1 入札書(海上保安庁様式)様式-2 紙入札方式参加願様式-3 紙契約方式承諾願様式-4 確認書(電子入札参加申し込み用)様式-5 年間委任状別添-1 契約書1 契約担当官等2 調達内容仕様説明会は実施しない。
なお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。
仕様書等に関する問い合わせ先〒900-8547 沖縄県那覇市港町2-11-1⑹ 入札方法 ① 入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積もるものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければらない。
③ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
⑺ 入札保証金及び契約保証金 免 除仕様書のとおり ⑶ 履行期限仕様書のとおり ⑷ 履行場所20M型巡視艇中検修理(2) ⑵ 契約内容いては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
支出負担行為担当官第十一管区海上保安本部長 一條 正浩 ⑴ 契約件名入 札 説 明 書 海上保安庁の調達契約に係わる入札公告 (令和3年10月5日付)に基づく入札につ仕様書のとおり ⑸ 仕様説明会の日時等第十一管区海上保安本部 船舶技術部管理課 電話:098-867-0118 内線:(2314) 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、本件は電子調達システムにより入札及び契約を行う。
ただし、やむを得ない理由により、電子調達システムによりがたい場合には、発注者に紙入札方式参加願、紙契約方式承諾願を提出して紙入札方式、紙契約方式にかえるものとする。
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
3 競争参加資格⑴⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶ ⑷4 入札参加申込手続き⑴ 申込方法年間委任状についてa bcde⑵ 電子調達システムによる証明書等の送信方法⑶ ファイル圧縮方法の指定4 その他のアプリケーションPDFファイル画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)上記に加え特別に認めたファイル形式 ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とする。
(自己解凍方式は不可) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
令和元・2・3年度(平成31・32・33年度)国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」のC等級に格付けされ、九州・沖縄地区の競争参加資格を有する者であること。
(ただし指名停止期間中にあるものは除く。
) なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格審査申請を行う必要があるので下記5⑵へ問い合わせること。
警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。
2 Microsoft Word Word2010形式以下のもの3 Microsoft Excel Excel2010形式以下のもの 電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバージョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。
番号 使用アプリケーション 保存するファイル形式1 一太郎 Ver2011形式以下のもの入札参加希望者は、3⑶の資格を有することを証明する書類(資格審査結果通知書(写))及び、確認書(様式4)又は紙入札方式参加願(様式2)、紙契約方式承諾願(様式3)を下記5⑵の問い合わせ先に、持参又は郵送にて証明書等の提出期限までに提出する(郵送の場合は、配達証明が確認出来るもの)こと。
なお、代表者から委任を受けている者(以下「受任者」という)が入札を行う場合は(様式-5)年間委任状 を入札参加手続きまでに提出する(当該委任に係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に関する委任状を提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省略することができる。
この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を選任して委任することは認めない)。
入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければならない。
電子入札においては、復代理は認めない。
委任期間は当該年度内を限度とする。
代表者及び受任者の記名・押印された委任状(書面)の提出とする。
原則として個別案件による委任は認めない。
⑷ ⑸※電子調達システム方式による入札書類データ(証明書等)・確認書・資格審査結果通知書(写)・紙契約方式承諾願(電子契約によらない場合)※紙入札方式による証明書等(下記5(2)に提出)・紙入札参加願・資格審査結果通知書(写)※5 入札書及び関係書類の提出場所等⑴ ⑵ 入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先⑶ 入札説明書(仕様書等添付)の交付期間公告の日 から まで⑷ 入札書の提出期限令和3年10月28日⑸ 入札書の提出方法① 電子調達システムによる場合ア 入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。
イ 入札書等の記載事項 a 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。
b cウ 入札書等の提出a b 電子入札に利用することができるICカードは、資格審査結果通知書に記入されている者(以下「代表者」という。
)又は代表者から入札・見積権限及び契約権限について年間委任状により委任をうけた者のICカードに限る。
令和3年10月18日16時00分 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。
(電子認証書を取得している者であること。
) 入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告した期限までに到達するように提出しなければならない。
098-867-0118 (内線 2225、2224、2223 ) ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合証明書等のファイル容量が1MBを超える場合には、電子調達システムによる入札参加申し込みに必要な「確認書」及び「資格審査結果通知書(写)」のみを、1つのファイルとして(例えばPDF形式のファイル)まとめたものを、電子調達システムから送信し、それ以外の証明書等については、直接5⑵の契約係担当者に手渡すこと。
直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。
)による提出をすることが出来る。
この場合、事前に5⑵にその旨を連絡すること。
なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対して電子調達システムにより通知又は確認通知書を送付する。
証明書等の提出期限 令和3年10月18日 16時00分電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、入札に参加できないので注意すること。
入札書は電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること。
電子調達システムのURL及び問い合わせ先 政府電子調達システム https://www.geps.go.jp/電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-014-889沖縄県那覇市港町2-11-1 第十一管区海上保安本部経理課入札審査係② 紙による入札の場合ア 入札書の様式は、様式-1によるものとする。
イ 入札書等の記載事項 a b cd efウ 入札書等の提出a bc⑹ 入札の無効①ア 委任状が提出されていない代理人のした入札イ ウ エ 金額を訂正した入札オ 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札カ キ ク ケ②⑺ 入札の延期等 入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。
記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提出された書類が審査の結果採用されなかった入札 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第十一管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札 電子入札参加者は、ICカードを不正使用等してはならない。
不正使用等した場合には当該電子入札参加者の入札への参加を認めないことがある。
入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
入札書は、別紙の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」」を朱書するものとする。
電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。
所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札 契約件名は、定められた件名を但しがきのあとに記載するものとする。
入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。
入札書には、入札者の住所及び氏名を記載し、押印(法人にあっては、所在地、法人名及び代表者の氏名を記載し、代表者印を押印)しなければならない。
受任者(以下「代理人」という)が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名(法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名)を記載し、代理人の印鑑を押印しなければならない。
以下、記載例による。
【記載例】 海保株式会社 代表取締役(社長) ○○ ○○ 代理 沖縄県那覇市港町2-11-1 海保株式会社 沖縄支店(又は○○部)⑻ 開札の日時及び場所令和3年10月29日那覇港湾合同庁舎(8F)入札室⑼ 開札① 電子調達システムによる場合ア イ② 紙による場合ア イ ウ③ ④ ⑤6 その他⑴ 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨⑵ 入札者に要求される事項⑶入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものとする。
⑷ 落札者の決定方法① ② ③ ④ア 入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、くじを実施する旨及び対象入札参加者名・入札金額並びにくじの実施日を明記した保留通知書により当該入札参加者全員に通知を行い、くじ実施後落札決定通知書を発行するものとする。
また、落札となるべき同価格の入札をした者のすべてが紙入札参加者の場合には、保留通知書を送信することなく、その場でくじを実施のうえ落札決定通知書の発行を行うものと 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内にその旨を落札者とされなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。
ただし、開札に立ち会った参加者については、書面による通知を省略する。
その他、第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。
開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。
ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。
入札者等が開札に立ち会わない場合は、第2回目以降の入札を辞退したものとする。
なお、紙入札方式での入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも当該紙入札方式での入札参加者の入札は有効として取り扱う。
入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。
入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
日時: 13時30分場所: 開札及び開披(以下「開札等」という。
)は、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。
ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。
イ ウ⑸ 契約書の作成(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)① ②⑹ ⑺ ⑻ 支払条件支払方法等詳細は別途契約書に定める。
⑼ ⑽ 同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に 記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容と復旧の可否について調査確認を行うものとする。
すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行うことができるものとする。
①天災②広域・地域的停電③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害④その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く) 変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨をすべての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。
発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い 発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織(総務省)と協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。
意義等の申立 入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合 その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。
競争入札を執行し、落札者を決定したときは、当該落札者とすみやかに、契約書を取り交わすものとする。
電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て契約方式に代えるものとする。
電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及び取扱い その他詳細規程 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は「第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書」、「電子調達運用基準」(物品・役務等)によるものとする
( )20M型巡視艇中検修理(2)仕 様 書第十一管区海上保安本部令和3年10月第 号 95976 この修理期間中、本船の保安及び災害防止並びに安全管理については、直接本船乗組員の責めに帰すべき場合を除き、請負者がその責めに任ずるものとする。
この修理期間中請負者は、修理のために必要な、ほう炊及び居住の代替施設を供給するものとする。
引渡し期限 令和3年12月24日 この修理期間中請負者は、本船の自活用の電力及び給水を供給するものとする。
なお、その使用料については、協議のうえ別途契約するものとする。
10 図書及び検査記録等提出期限は、令和4年1月24日とする。
この修理は、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工し、所要の検査に合格しなければならない。
また、検査に関する手続は請負者が行い、その検査申請に当っては、検査職員の確認を受けてから行うものとする。
なお、管海官庁に受理された船舶検査申請書の写しを検査職員及び船舶技術部に提出するものとする。
第一章 一般1 2 この修理の施工に当り、撤去品等が発生した場合は、監督職員の指示により適法に処理するものとする。
5 この修理の施工に当っては、監督職員の監督を受け、検査職員の検査に合格しなければならない。
但し、修理開始日は令和3年12月13日以降とし、回航日数は2日の造船所に限るものとする。
7 9請負者は、受検日程を記載した工程表を検査職員及び船舶技術課に提出し、その承認を受けなければならない。
3 4 8この修理に使用する材料は、この仕様書で指示する場合を除き、現在使用している材料と同等の品質又はそれ以上のものを使用するものとする。
また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針において、特定調達品目として定められているものにあっては、同基本方針の「判断の基準」および「配慮事項」に適合する材料を使用する。
なお、船舶安全法等の規定により、本基準に従うことが困難な場合にあっては、監督職員の指示により処理するものとする。
第二章 船体部1 船体上下架(1)主要目総トン数 25 トン全長 19.60m幅 4.50m深さ 2.30m(2)滞架日数本修理にかかる滞架日数は、5 日とする。
(3)要領等上架要領図を参照し、入念に盤木調整を行い、船体に歪みを生じないよう安全確実に上下架する。
2 居住区等の防汚処置修理仕様に指示するほか、次の防汚処置を本修理開始前に施工し、本修理完了後、同処置を撤去のうえ掃き掃除を行う。
(1)各室床ビニールシートでカバーする。
操縦室床(操縦台、海図台を含む) 約 11 ㎡乗員室床(調理室床を含む) 約 8 ㎡乗員室床~乗員室階段 約 2 ㎡上甲板(操舵室入口付近) 約 2 ㎡(2)各室椅子、寝台、ソファ及びテーブル操舵室椅子 5 脚乗員室寝台兼ソファ 3 個乗員室寝台兼背もたれ 3 個乗員室テーブル 1 個3 船底外板船底外板について、次表の清掃、塗装等を行う。
ウォータージェット動翼及び油圧操舵装置シリンダーの塗装中における防汚処置は充分に行う。
シーチェスト(7 個)、同付格子、吸入ダクト内面、デフレクタ内外面の清掃、塗膜不良部手入れ、塗装を行う。
ウォータージェット推進装置内外面及び吸入ダクト内外面についても清掃、塗装を行う。
(1)清掃、清水洗い塗分線下外板(シーチェスト及び付加物を含む) 約 101 ㎡(2)塗膜不良部手入れディスクサンダーによる手入れ 約 10 ㎡(3)塗装ジンクプライマー(エポキシ系) タッチアップ 1 回 約 11 ㎡A/C(エポキシ系) タッチアップ 2 回 約 11 ㎡A/F(加水分解型) タッチアップ 1 回 約 11 ㎡A/F(加水分解型) 総塗装 1 回 約 101 ㎡(4)表示喫水マークの表示 2 回 一式(5)その他ア シーチェスト付格子は、取外し、手入れ塗装後復旧する。
イ 排水パイプの木栓による閉鎖等、排水による外板水濡れ防止を行う。
ウ A/F(加水分解型)の膜厚は 12 ヶ月仕様とする。
エ 別紙調査表に塗膜状況を記録し 2 部(本部及び本船に各 1 部。
以下同じ。
)提出する。
オ かき殻類は適法に処分する。
カ 使用した A/C及び A/F塗料の製造所、製品名、使用量を明記した報告書を 2 部提出する。
4 船底保護亜鉛次に示す保護亜鉛を取外し、計測後復旧する。
計測結果元重量の 60%未満に衰耗している場合は、取替えるので速報する。
なお、指示する保護亜鉛 3 個について導通確認を行う。
トランサム 300×150×30 4 個船底外板 300×150×30 4 個5 弁類次の船底弁及び波止弁を取外し、開放、清掃、摺合せ、パッキン取替え及び復旧する。
なお、最高航海喫水線以下で船外に通じる弁として受検する。
船底弁(便所用 Fr.15~17) 25A×2 個波止弁(冷房装置用 Fr.12~12(左舷)) 20A×1 個25A×1 個波止弁(シンク用 Fr.14~15(右舷)) 40A×1 個波止弁(洗面所用 Fr.16~17(左舷)) 25A×1 個6 清水タンク(置タンク)清水タンク(約 300 リットル、1 個)の掃除口(210B×310L)を開放し、内部清掃、乗員による点検後復旧する。
パッキンは取替える。
清水タンクに清水を補給し、24 時間経過後、水質検査を実施し、検査結果を 2 部提出する。
7 汚物管電動便器(高澤製作所、SMT24 型)2 台及び次の汚物管並びに逆止弁を取外し、開放、清掃、摺合せ、パッキン取替え、塗装を行い、復旧する。
洗浄水は排水処理する。
汚物管 25A×約 2m 2 本ボールバルブ 25A 2 個玉形弁 15A 2 個スイング逆止弁 25A 2 個8 膨脹式救命筏膨張式救命筏(アール・エフ・ディー・ジャパン、RFD-Toyo 6MkⅢ型×2 個、2008年 12 月製造)の次の整備を行う。
(1)サービスステーションによる法定点検整備、受検及び復旧を行う。
(2)自動索及びもやい索を取替える。
(3)安全弁の作動試験を行う。
(4)荷重試験を行う。
(5)耐圧試験を行う。
(6)オートレリーズ試験を行う。
(7)積付点検を行う。
(8)整備記録を 2 部提出する。
9 閉鎖装置等錨、錨索、閉鎖装置、排水装置、船灯類、索類、航海用具、その他必要事項について受検準備、受検、復旧する。
なお、索類及び航海用具の配列及び復旧は乗員作業とする。
10 受検記録等本仕様に基づく船体部の検査記録、計測記録等は取りまとめのうえ製本し、2 部提出する。
11 電磁弁(電動ワイパー用)電動ワイパー用の電磁弁(CKD製、ADK11-15A-03MB、DC24V)2 個を新替え、調整、作動確認、良態確認する。
12 ドレン排水管(空気調和装置用)次のドレン排水管(第 2 クーリングユニット用)について、現装に倣い作製し取替え、受検(射水試験)、復旧する。
防熱養生措置、整備箇所の手入れ塗装は付帯とする。
ドレン排水管(船側外板付ディスタンスピース)STPG Sch80 20A×60L FL1 1 本13 雑用ダビット雑用ダビットの乗員の指示する箇所に次の部材を取付ける。
防熱養生措置、同部材への孔開け加工(4 箇所、約 10φ)、リモコン収納箱(約 260L×160B×170D、本船支給)の取付け、整備箇所の手入れ塗装は付帯とする。
【部材】アングル材(SS400) 約 50×230×50(コの字型)、約 30B、約 5t 2 個別紙船底塗膜状況調査表┌──────────────────┬─────────────────┐│船名: │調査者: │├──────────────────┼─────────────────┤│調査年月日: │本船立会者: │├──────────┬───────┴─────────────────┤│ │ 汚損の程度 │├──────────┼─────────────────────────┤│ 左舷側 │ │├──────────┼─────────────────────────┤│ 右舷側 │ │├──────────┼─────────────────────────┤│ 船尾側 │ │└──────────┴─────────────────────────┘※汚損の程度:生物付着の割合が 2割以下=1、2割~5割=2、5割以上=3┌───────┬────────────────────────────┐│ │ 塗膜不良部 │├───────┼───────────────┬───────┬────┤│ │ 塗膜不良箇所 │ 面積(㎡) │計(㎡)│├───────┼─┬─────────────┼───────┼────┤│ │①│ │ │ ││船底防汚塗料(├─┼─────────────┼───────┤ ││A/F)のみ剥│②│ │ │ │|離 ├─┼─────────────┼───────┤ ││ │③│ │ │ ││(船底防汚食塗├─┼─────────────┼───────┤ ││料(A/C)が│④│ │ │ ││露出) ├─┼─────────────┼───────┤ ││ │⑤│ │ │ │├───────┼─┼─────────────┼───────┼────┤│ │①│ │ │ ││船底防食塗料(├─┼─────────────┼───────┤ ││A/C)まで剥│②│ │ │ ││離 ├─┼─────────────┼───────┤ ││ │③│ │ │ ││(W/P)が露├─┼─────────────┼───────┤ ││出 │④│ │ │ ││ ├─┼─────────────┼───────┤ ││ │⑤│ │ │ │├───────┼─┼─────────────┼───────┼────┤│ │①│ │ │ ││金属地肌露出ま├─┼─────────────┼───────┤ ││で剥離 │②│ │ │ ││ ├─┼─────────────┼───────┤ ││ │③│ │ │ ││ ├─┼─────────────┼───────┤ ││ │④│ │ │ ││ ├─┼─────────────┼───────┤ ││ │⑤│ │ │ │├───────┴─┼─────────────┼───────┼────┤│今回使用したW/P│ │合計面積 │ │├─────────┼─────────────┼───────┼────┤│今回使用したA/C│ │船底外板総面積│ │├─────────┼─────────────┼───────┼────┤│今回使用したA/F│ │比率(%) │ │└─────────┴─────────────┴───────┴────┘第三章 機関部1 ウォータージェット装置********************************************************型式 IWJ-A049 型製造所 ㈱石垣最大負荷×回転数 749kW / 1,296min-1********************************************************両舷ウォータージェット推進装置について、製造所技術員立会いのうえ、取外し、陸揚げ、開放、点検、清掃、手入れ、受検する。
官給する別紙部品を取替えのうえ復旧、制御調整、試運転を行い良好に作動することを確認する。
〔技術員派遣元〕㈱ ミズノマリン大阪府豊中市名神口 1 丁目 12-15TEL 06-6863-5233FAX 06-6863-5029(1)ウォータージェット推進装置ア 本体装置(ア) 羽根車(イ) 吐出ケーシング(ウ) 吸込ケーシング(エ) ケーシングライナ(オ) 主軸(カ) 水中軸受及び軸受箱(軸封装置を含む)(キ) 防食保護亜鉛の取替えイ 操舵及び後進装置(ア) 油圧配管(イ) 各シリンダピン(ウ) 防食亜鉛の取替えウ 軸受箱エ 軸継手オ 中間軸カ 中間軸受(COOPER 製 二つ割ローラー軸受)キ 軸アース装置ク 油圧装置タンクユニット(ア)作動油タンク(作動油約 60L の抜出し、積込みは付帯とする)(イ)サクションフィルタ 2 個(ウ)リターンフィルタ 1 個(2)試験及び計測〔計測記録表 2 部(本部、本船に各 1 部。
以下同じ)提出する。
〕ア 染色探傷検査(ア) 羽根車(イ) 主軸及び中間軸(ウ) リバーサ、デフレクタの各ピンイ 計測(ア) 羽根車とケーシング間隙(開放前及び復旧後)(イ) リバーサ、デフレクタの各ピン外径及び挿入部内径(ウ) 主軸及び中間軸軸径及び曲がり(エ) 軸芯計測(開放前及び復旧後)(オ) 軸トルク(開放前及び復旧後)(3)作動確認工事終了後、乗員の操縦する係留運転及び海上試運転に立会い良態を確認する。
2 ビルジポンプ(1)ビルジポンプ(左舷機のみ)開放、清掃、手入れ、次の部品を取替え、組立及び復旧する。
ア オーリング フロント S3H-DRB 1 個イ オーリング ケース S3F-FRB 1 個ウ ダストシール SJ6-DRB 1 個エ ベアリング MIB-EZZ 2 個オ メカニカルシール SJ1-K00 1 個(2)手動ビルジポンプ(ウイング式 25A)開放、清掃、点検、手入れ、組立、調整及び復旧する。
3 船底弁次の船底弁を開放、清掃、摺合せ、受検、グランドパッキン取替えのうえ復旧する。
なお、バタフライ弁は取外しのうえ、開放、内部清掃、ディスク及びシートリングを点検する。
主機用 100A 2 個 バタフライ弁雑用(空調、発電機、便所) 40A 2 個 アングル弁ガソリンポンプ用 80A 2 個 バタフライ弁4 燃料タンク燃料タンク(1300L)2 個のマンホール各 1 個を開放、内部清掃、受検、マンホールパッキン(ネオプレーン、3t×600φ)2 枚を取替え及び復旧する。
以下の付帯を含む。
(1)燃料油の陸揚げ、保管、積込み(約 1000L)(2)下記諸弁開放、清掃、摺合せ及び復旧燃料油取出弁(非常遮断弁) 40A 2 個燃料油取出弁(手動ポンプ用)25A 2 個油面計元弁 20A 2 個5 受検記録本仕様に基づく検査及び計測記録等は、取りまとめのうえ製本し、2 部提出する。
6 効力試験(1)主機関の効力試験を受検する。
(2)主機駆動ビルジポンプ及び手動ビルジポンプ(ウイング式 25A)の効力試験を受検する。
(3)燃料タンクの非常用遮断弁の効力試験を受検する。
(4)その他検査官から指示された項目を受検する。
7 諸管次の配管を現装に倣い作製、取替える。
パッキン、ボルト、ナットの取替えを含む。
(3)については既製品と取替える。
(1)両舷主機関海水出口管ア 右舷 SUS 80A×250L レジューサ(80A→65A)1 1 本SUS 65A×750L FL1(異形作製) B2 1 本イ 左舷 SUS 80A×250L レジューサ(80A→65A)1 1 本SUS 65A×750L FL1(異形作製) B3 1 本ソケット 15A、ニップル 15A(ビルジポンプ呼び水用) 各 1 個(2)補助発電原動機海水船外排出管(受検)SGP 40A×300L FL1 ダブリングプレート 1 B1 1 本(3)補助発電原動機(太洋電機(株)M753G)清水出口ゴムホース(18-18601)1 本別紙品 名 等 規 格 品 質 単位 数量石垣 IWJ-A0491 メカニカルシール 2TJ000413 ミズノマリン製 個 22 ガスケット(ストレーナ) J18BN6002 ミズノマリン製 個 23 ガスケット(オイルゲージ) 2TJ000185 ミズノマリン製 個 84 Oリング P18 1F2000016 ミズノマリン製 個 25 Oリング P180 1F2000087 ミズノマリン製 個 26 Oリング G85 1F2010012 ミズノマリン製 個 47 Oリング G135 1F2010022 ミズノマリン製 個 28 Oリング G190 1F2010033 ミズノマリン製 個 69 Oリング G230 1F2010038 ミズノマリン製 個 210 Oリング ISOR1078 AS568 1F2050360 ミズノマリン製 個 211 Oリング 1F2050394 ミズノマリン製 個 212 Oリング G290 Hs90 2TJ000197 ミズノマリン製 個 613 水中ゴム軸受 2T5662426 ミズノマリン製 個 214 強力ばね 2TJ000418 ミズノマリン製 個 2415 スリーブ XSM-2023-15 1T5658420 ミズノマリン製 個 816 スリーブ XSM-4044-30 1T5662387 ミズノマリン製 個 417 スラストワッシャー XTM-5278-020 1T5662458 ミズノマリン製 個 418 スラストワッシャー XTM-2036-015 1T5662500 ミズノマリン製 個 819 フランジ XFM-4044-30 2T5857566 ミズノマリン製 個 420 オイルシールスリーブB J18BK2021 ミズノマリン製 個 221 オイルシールスリーブA J18BK2023 ミズノマリン製 個 222 水中ゴム軸受スリーブ J18BK2022 ミズノマリン製 個 223 座金 水中ゴム軸受スリーブ J18BQ5001 ミズノマリン製 個 224 軸受ナット 2TJ000005 ミズノマリン製 個 225 軸受座金 2TJ000006 ミズノマリン製 個 2記 事【官給品】26 オイルシール AE4221E0 1T5862489 ミズノマリン製 個 227 オイルシール 110×140×14 2TJ000129 ミズノマリン製 個 228オイルシール SC型 110×140×142TJ000414 ミズノマリン製 個 229 緩み止めB J18BN8007 ミズノマリン製 個 830 六角穴付ネジ M8×12 1A1162027 ミズノマリン製 個 431 六角穴付ネジ M6×10 1A1165019 ミズノマリン製 個 432 Uナット M20 1A3084005 ミズノマリン製 個 833 SW M20 1A4055011 ミズノマリン製 個 234 クイックシール付属ナイロンスリーブ 2TJ000042 ミズノマリン製 個 835 ナイロンチューブ 2TJ000046 ミズノマリン製 個 436 六角ボルト 左ネジ 2TJ100029 ミズノマリン製 個 237 デフレクタシリンダ用ロッドエンド RBT-22 ミズノマリン製 個 238 両舌付座金M22用(Dシリンダ) 2TJ000391 ミズノマリン製 個 239 ステンレス銅線 Φ1.2 2TJ600062 ミズノマリン製 個 2040 防食アルミ(AB-1) 2T1951795 ミズノマリン製 個 241 防蝕亜鉛(カミンズ(完) 2T1960896 ミズノマリン製 個 242 防食アルミ(AB-3) 2T1962462 ミズノマリン製 個 643防蝕亜鉛割型プロペラ保護亜鉛軸受Φ252TJ000525 ミズノマリン製 個 644 サクションフィルター SFT-06-200W ミズノマリン製 個 245 リターンフィルター F-913-1 ミズノマリン製 個 1
入札書(別紙様式1-1)'入札書(別紙様式1-1)'!Print_Area様式-1, ,,入 札 書,,一金,ただし,, ,貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。
, 年 月 日, ,住 所,商号又は名称,代表者氏名, ,支出負担行為担当官 第十一管区海上保安本部長 殿, ,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
,(連絡先は2以上記載すること), ,本件責任者(会社名・部署名・氏名):, ,担当者(会社名・部署名・氏名):,連絡先1:, , ,連絡先2:,(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。
, 2.金額は「アラビア」数字で記入する。
,
別添-1令和3 年 度契第物 品 35号物品売買契約書物 品 売 買 契 約 書1. 契 約 物 品 主機交換部品2式ほか1点買入ただし、別紙仕様書、図面又は備付見本のとおり。
2. 契 約 金 額 金 円うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円内 訳品 名 規 格 単位 数 量 単 価 合 価 摘 要別紙契約内訳書のとおり3. 納 入 期 限 令和4年3月25日4. 納 入 場 所 仕様書のとおり5. 契約保証金 免 除上記物品の売買について、発注者 支出負担行為担当官 第十一管区海上保安本部長 一條 正浩 は、受注者と、次の条件により売買契約を締結する。
(総 則)第1条 受注者は、別紙仕様書、図面又は備付見本(以下「仕様書等」という。
)に基づき、頭書の契約物品(以下「物品」という。
)を納入期限までに、納入場所に納入するものとし、発注者は、これに対し、受注者に代金を支払うものとする。
(仕様書等の解釈)第2条 物品に関する仕様書等について疑義を生じたときは、すべて発注者の解釈によるものとする。
(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならないものとする。
(1) この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。
(2) この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(設備等の調査)第4条 発注者は、必要と認めるときは、職員を派遣し、受注者の設備、物品の製造過程その他契約履行の状況を調査することができるものとする。
この場合において、受注者は、発注者又は当該職員の指示に従わなければならない。
(代理人等の変更)第5条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労務者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、その事由を明示してその変更を求めることができる。
(物価変動等による契約金額の変更)第6条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議して、契約金額を変更することができるものとする。
2 削除(納入期限の変更等)第7条 発注者は、その都合により納入期限又は納入場所を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。
(納入の通知及び検査)第8条 受注者は、物品を納入するときは、納品書をもってその旨を発注者に通知するものとする。
ただし、物品の納入場所が海上保安庁の所在地以外の場所(以下「隔地」という。
)である場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の場合においては、納入のため物品を隔地の納入場所に向けて発送したときは、直ちに、その旨を納入場所の発注者があらかじめ指定する職員その他の責任者に通知するものとする。
第9条 発注者は、前条第1項の納入の通知を受けたときは、納入場所において検査を行うものとする。
2 受注者は、納入場所が隔地である場合は、原料又は材料の配合、物品の性能等について検査を必要とする場合その他特別の事情がある場合には、発注者があらかじめ指示するところに従い、物品の納入又は発送前その他適当な時期に検査申請書をもって必要な検査を発注者に請求するものとし、発注者は、物品の所在地その他適当な場所で検査を行うものとする。
3 発注者は、前項の検査をした物品については、第1項の検査の一部を省略することがあるものとする。
4 発注者は、第1項及び第2項の検査については、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。
)により、納入の通知又は検査の請求を受理した日(これらの日以降において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から10日以内(以下「検査期間」という。
)に、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法によりこれを行うものとする。
ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。
5 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職、氏名及び検査時期を受注者に通知するものとする。
6 受注者は、第2項の検査に立ち会うものとする。
この場合において、受注者が立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受注者に通知するものとし、受注者は、これに対して不服を述べることができない。
7 受注者は、隔地の納入場所に物品が到着したときは、物品の数量及び運送によって生じた事故の有無について、納入場所における当該責任者の証明を受け、これを発注者に提出するものとする。
この場合において、発注者は、受注者が物品到着後直ちに証明を受けることができるように措置をするものとし、又この提出した証明を認確することによって第1項の検査に代えるものとする。
8 物品の検査場所への運搬その他検査に要する費用及び検査のため通常生ずる変質、変形、消耗、破損等による損失は、受注者の負担とする。
(引渡物品の引渡)第9条の2 発注者より受注者へ引渡す物品は、受注者からの納入物品受領後、評価当時の現状有姿のまま引渡場所において引渡すものとし、受注者は、直ちにこれを検査のうえ引き取るものとする。
2 前項の交換が終了した後において、発注者の引渡物品に本契約の内容に適合しないもの(契約不適合)を発見しても、受注者は、異論を申し立てないものとする。
(所有権の移転)第10条 物品の所有権は、次項の場合を除き、納入場所において、発注者が物品を合格品と認め数量の確認を終ったとき、受注者から発注者に移るものとする。
2 隔地を納入場所とした物品の所有権は、納入場所において、前条第7項の責任者が同項の証明のための調査を終り、異状のないことを確認したときから、合格物品についてのみ受注者から発注者に移るものとする。
3 物品の性質上必要な容器、包装等は、発注者の所得とする。
4 自動車交換における所有権の移転については、別に定める特殊条項によるものとする。
(値引受領)第11条 発注者は、物品に多少不備な点があっても、契約した目的を達するうえに支障がないと認めるときは、契約金額を相当額値引きして、これを受領することがあるものとする。
(代品納入)第12条 受注者は、第9条の規定による検査に合格しない物品があるときは、直ちに、その代品を納入するものとする。
2 この契約の条項は、前項の代品の納入について準用する。
(不合格品等の措置)第13条 受注者は、発注者から物品の不合格又は過納の通知を受けたときは、遅滞なく不合格又は過納の物品を引き取るものとする。
2 発注者は、前項の場合において、相当期間内に受注者が不合格又は過納の物品を引き取らないときは、受注者の負担において、当該物品を他の場所に移し、又は第三者に保管を委託することができる。
(代金の支払)第14条 発注者は、受注者が物品の完納後提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。
)に、海上保安庁において、その代金を受注者に支払うものとする。
2 削除3 削除4 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。
この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。
ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。
(遅延利息)第15条 発注者は、約定期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。
2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントとする。
ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。
(納入期限の延伸)第16条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び納入可納期日を明示して、発注者に納入期限の延伸の承認を求めなければならない。
2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。
ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。
(遅滞金)第17条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から物品納入の日までの日数に応じ、当該納入物品の契約金額の年3パーセントに相当する金額とする。
ただし、その総額が契約金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。
2 前項の遅滞日数の計算については、発注者が第8条第1項の納入の通知又は第9条第2項の検査の請求を受理した日(これらの日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときはその日)の翌日から検査終了の日(不合格品については、不合格通知の日)までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。
(危険負担)第18条 物品の所有権が移転する以前に生じた物品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。
ただし、発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(契約不適合責任)第19条 受注者は、物品の所有権移転後1年(物品が発注者の建造する船舶に装備されるべきものである場合は、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年を経過する日まで間)以内に、その物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であることが発見されたときは、発注者(船舶の配属先の管区本部長を含む。
)の請求により、同種の良品と引き換え、若しくは修理(物品の引取り、引渡期間を含め30日以内に修理完了するものに限る。
)をし、又は発注者の算定した時価相当額をもってその損失額を弁償するものとする。
2 前項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。
3 第1項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。
(契約の解除)第20条 下記各号の一に該当するときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者から解約の申出があったとき。
(2) 受注者が納入期限までに物品を納入しないとき又は納入期限までに物品を納入する見込みがないことが明らかなとき。
(3) 物品が不合格となったとき。
(納入期限前に物品が不合格となり納入期限内に合格品の納入の見込みがない場合を含む。
)(4) この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき又はこれらの者が発注者の行う調査若しくは検査を妨げ、若しくは妨げようとしたとき。
(5) 受注者が第3条の規定に違反したとき。
(6) 前各号のほか受注者が契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。
(7) 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。
2 前項第1号から第6号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
ただし、第1号から第3号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。
3 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この項において同じ。
)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この条において同じ。
)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき(7) 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
4 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、第1項第1号から第3号までの場合において、受注者の責めに帰することのできない事由があるときは、この限りでない。
第21条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合において、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。
2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。
(相殺等)第22条 この契約により発注者が受注者から取得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。
2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者の指定する相当の限期までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。
ただし、当該収得金、遅滞金又は違約金が1,000円未満の場合は、この限りでない。
3 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。
この場合において、同条第2項中「年2.5パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは、「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第23条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(契約外の事項)第24条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者受注者協議して定めるものとする。
(秘密の保全)第25条 受注者及び発注者は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。
令和3年 月 日住 所 沖縄県那覇市港町2丁目11番1号発注者氏 名 支出負担行為担当官第十一管区海上保安本部長一條 正浩住 所受注者氏 名
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