鹿児島市基幹系ネットワーク機器等のリース契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
期限情報:
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発注機関
地域
鹿児島県
公開日
2021年10月05日
提出期限
未指定
案件概要
鹿児島市基幹系ネットワーク機器等のリース契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
告 示 第1108号令和3年10月5日鹿児島市長 下 鶴 隆 央鹿児島市基幹系ネットワーク機器等のリース契約に係る制限付き一般競争入札について(公告)鹿児島市基幹系ネットワーク機器等のリース契約に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うことについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。
記1 入札に付する業務の概要等(1) 業務の概要令和3年6月15日付け告示第751号で公告した鹿児島市基幹系ネットワーク再整備業務委託企画提案競技にて決定した機器について、保守を含むリース契約を締結するもの(2) 契約期間契約締結の日から令和10年2月29日まで準備期間 契約締結の日から令和4年2月28日まで履行期間 令和4年3月1日から令和10年2月29日まで(72月)(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)2 入札に参加する者に必要な資格下記の要件を全て満たす業者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) この公告の日(以下「公告日」という。
)以後において、本市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。
(3) 公告日以後に会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。
(4) 公告日において、納期の到来している市税を完納していること。
(5) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「10 物品の賃貸借」のうち小分類「01 電算・事務機器賃貸借」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。
(7) 公告日以後において、鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けている期間がない者であること。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
3 入札参加希望の申請方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。
)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、本入札に参加することができない。
ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 本市が発行した市税に滞納がないことの証明書。
本市で証明書が発行されない場合は、主たる事務所等の所在地の市区町村が発行する市区町村税に滞納がないことを確認できる証明書類(写しでも可)(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
(3) 提出された申請書等は、返却しない。
4 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和3年10月15日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。
)(3) 交付及び受付場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局総務部情報システム課(東別館10階)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/(4) 提出部数各1部(5) その他交付する用紙は、全て本市ホームページにおいて入手することができる。
5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和3年10月20日(水)までに通知する。
(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から7日以内に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。
なお、説明を求める場合には、土曜日及び日曜日を除く4(2)の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。
(3) (2)の説明を求められたときは、説明を求められた日から7日以内に書面により回答する。
6 仕様書の閲覧等及び質疑応答(1) 本業務の仕様書(以下「仕様書」という。
)は、公告日から令和3年10月15日(金)までの間、鹿児島市総務局総務部情報システム課(ただし、土曜日及び日曜日を除く。
)及び本市ホームページにおいて閲覧に供する。
(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールの送信により行わなければならない。
ア 受付期間及び受付時間公告日から令和3年10月15日(金)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスjousys@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。
(3) (2)の質問とそれに対する回答は、質問を受け付けた日から3日以内(土曜日及び日曜日を除く。
)に本市ホームページ上に掲載し、その期間は掲載の日から令和3年10月15日(金)までとする。
7 入札説明会実施しない。
8 入札の日時及び場所(1) 日時令和3年10月22日(金)午後2時(2) 場所鹿児島市役所東別館10階情報システム課会議室(3) 入札参加者は、入札前に入札参加資格を有することの確認通知書の写しを担当職員に提示しなければならない。
9 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は、認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、3回までとする。
10 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。
11 最低制限価格設定しない。
12 低入札調査基準価格設定しない。
13 開札の日時及び場所開札は、8の日時及び場所において行う。
14 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 入札に参加する資格のない者及び申請書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。
)による入札オ 入札金額を訂正した入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。
(3) 初度の入札において、入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当する者及び失格した者は、再度の入札に参加できないものとする。
(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。
(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
15 落札者の決定方法予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。
16 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。
17 予算の減額又は削除に伴う解除等この入札は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約に係る入札であり、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、市の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、市は、本契約を変更又は解除することができる。
なお、この変更又は解除に伴い損害が生じたときは、市は損害賠償の責めを負うものとする。
18 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局総務部情報システム課(東別館10階)電話 099-216-1118(直通)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/電子メール jousys@city.kagoshima.lg.jp
1鹿児島市基幹系ネットワーク機器等のリース契約に係る入札仕様書1 リースの概要(1) 概要鹿児島市基幹系ネットワーク再整備業務委託にて決定した機器について、機器一式のリース契約を締結するものである。
(2)リース契約期間契約期間 契約締結の日~令和10年2月29日準備期間 契約締結の日~令和4年2月28日履行期間 令和4年3月1日~令和10年2月29日(72月)2 リース機器導入及び設置場所リース機器一式(導入作業及び機器保守等を含む)は、株式会社富士通鹿児島インフォネットから調達しなければならない。
(1)リース機器一式別紙1のとおり。
(2)調達価格及びリース契約別紙2のとおり(3)設置場所別紙3のとおり3 リース期間満了後のデータ消去及び機器の撤去リース期間満了後の物件は返還するものとし、賃貸人の責任において撤去(リサイクルや廃棄処理など最終的な処分までをいう。
)を実施する。
但し、敷設した通信ケーブルと19インチランクについては撤去の対象外とし、本市に無償譲渡するものとする。
無償譲渡する範囲については、本市と協議の上で決定すること。
また、リース期間満了後の機器は、賃貸人の責任において、速やかに記憶装置のデータ消去及び機器の撤去(リサイクルや廃棄処理など最終的な処分までをいう。
)を実施するものとし、これに要する費用は賃貸人の負担とする。
調達価格にデータ消去及び機器の撤去費用は含まれていないため留意すること。
なお、データ消去の履行期限は、リース期間満了後30日以内(報告書の提出期限は、作業終了後10日以内)とし、機器の撤去の履行期限は、リース期間満了後45日以内(報告書の提出期限は、作業終了後10日以内)とする。
ただし、あらかじめ賃借人の承諾があった場合は、別に指定した日を期限とする。
(1) 賃貸人は、リース期間満了前までにデータ消去及び機器撤去作業計画書(任意様式)を提出し、作業内容について、事前に賃借人の書面による承諾を得なければならない。
(2) データ消去等の実施にあたっては、情報の漏洩、滅失、き損その他の事故が発生しないよう十分な対策を講じなければならない。
(3) データ消去については、賃借人と協議の上、JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、賃借人の立ち合い又は監督のもと、次のいずれかの方法で行うものとし、全ての情報の復元が不可能な状態となるまで確実な措置を講じなければならない。
①データ消去ソフトウェア(米国国家安全保障局方式(NSA)又は米国国防総省方式(DoD5220.22-M))を使用してデータを3回以上消去する方法②特殊な装置で電気的、磁気的に強磁界をかけてデータを消去する方法③物理的に記憶装置を破壊する方法(4) サーバ機器のデータ消去は、市庁舎内で実施するものとし、その実施にあたっては、本市に設置されている他の機器に影響を与えないよう十分に留意しなければならない。
(5) 賃貸人は、データ消去作業終了後速やかに、返還された機器の保管状況やデータ消去の手2順・実施体制などを記載した書面、その他作業状況のわかる写真等の書類を添付の上、記憶装置データ消去作業報告書(参考様式1)を提出するものとする。
(6) 機器に貼付されたラベル等を除去するものとする。
(7) 賃貸人は、機器の撤去作業終了後速やかに、リサイクル証明書や産業廃棄物マニフェスト、その他作業状況のわかる写真等の書類を添付の上、リース機器撤去作業報告書(参考様式2)を提出するものとする。
(8) 賃貸人は、返還された機器に関して、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に基づき、適正な処理を行わなければならない。
(9) 賃借人は、返還された機器の保管状況やデータ消去の処理状況等を調査するため、必要に応じて賃貸人及び再委託業者の事務所に立ち入ることができるものとし、賃貸人及び再委託業者は、これに応ずるものとする。
(10) リース期間満了後に機器の継続使用(再リース)を行う場合は、再リース期間満了後に、本項の規定によるデータ消去等の措置を講じること。
4 再委託の申立て賃貸人は、この契約で履行しなければならない業務の一部について再委託を行う場合は、再委託申立書(参考様式2)を提出し、事前に賃借人の承諾を得なければならない。
5 提出資料(1) 契約締結後に提出する資料① 作業計画書(2) 導入作業終了後に提出する資料① 設定内容書② 設定手順書③ 障害時等対応体制図④ 導入機器等説明書(マニュアル)⑤ 各種ライセンス証書⑥ リース機器に付属する各種メディア等(3) リース期間中又は満了までに提出する資料① 保守作業報告書(随時)② 記憶装置データ消去作業報告書(随時)③ データ消去及び機器撤去作業計画書(満了前)(4) リース期間満了後に提出する資料① 記憶装置データ消去作業報告書② リース機器撤去作業報告書6 入札(1) リース期間を72月として1月あたりの金額を算定し、その見積もった1か月分のリース料を、入札価格とすること。
ただし、入札書に記載する入札価格には、消費税額及び地方消費税額は含めないこと。
(2) リース料には、別紙2の調達価格のほか 、リース期間満了後の機器の撤去に係る経費、公租公課、動産総合保険料などの必要な経費をすべて見込むこと。
(3) 入札日時令和3年10月22日(金) 午後2時(4) 入札場所鹿児島市役所東別館10階情報システム課会議室(5) 書類提出場所鹿児島市総務局総務部情報システム課(東別館10階)担当 上村(うえむら)(1)~(3)①については、株式会社富士通鹿児島インフォネットが準備し、賃貸人が提出するものとする。
(3)②~(4)②については、賃貸人が準備し、提出するものとする。
3連絡先 電話 099-216-11187 契約締結(1) リース料入札によって決定した金額を1月あたりのリース料とする。
(2) 契約締結の申出期限等賃貸人は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。
(3) 契約保証金賃貸人は、鹿児島市契約規則の免除規定に該当しない場合は、契約保証金を納入しなければならない。
(4) 損害保険への加入賃貸人は、リース機器に関し、リース期間中継続して賃借人と賃貸人を共同被保険者とする動産総合保険を締結するものとする。
(5) 信義誠実なる契約履行義務賃貸人は、賃借人と共に契約の目的を達成するため、契約に定める条項を、信義を重んじ、誠実に履行すること。
8 契約不適合担保責任(1) 賃借人は、賃貸人の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、賃貸人に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(2) 前項の場合において、賃借人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、賃借人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
①履行の追完が不能であるとき。
②賃貸人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
④前3号に掲げる場合のほか、賃借人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
9 所有権の表示賃貸人は、リース機器に賃貸人の所有に属する旨のラベルを貼付すること。
10 秘密情報等の取扱い賃貸人は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
11 権利義務の譲渡等の禁止賃貸人は、賃借人の書面による承諾を受けないで、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせてはならない。
12 一般的損害等(1) この契約の履行に際し、賃貸人の責めに帰すべき事由により第三者に損害を生じさせた場合は、賃貸人の責任と費用において解決するものとする。
(2) 前項の場合において、賃借人が第三者に生じた損害を賠償するなど賃借人に損害が生じた4場合は、賃貸人は賃借人に対しこれを賠償するものとする。
13 転貸の禁止賃借人は、リース機器を第三者に転貸してはならない。
ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。
14 公租公課リース機器に係る公租公課は、賃貸人が負担する。
15 機器の継続使用(1) 賃借人は、機器の全部又は一部について、賃貸人の承諾を得た上でリース期間満了後も継続して使用することができる。
(2) 賃借人は、継続使用を希望する場合は、その旨を賃貸人に遅滞なく申し出なければならない。
(3) 継続使用が可能な機器及びその期間の上限並びに当該継続使用に係るリース料については、賃借人と賃貸人との間で協議の上定める。
16 賃借人の催告による解除権(1) 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
①使用開始日までに機器の納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと賃借人が認めるとき。
②賃貸人又は賃貸人の代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、賃借人の監督又は検査の実施に当たり賃借人の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
③賃貸人の責めに帰すべき理由により機器が滅失し又はき損し、使用不可能となったとき。
④正当な理由がなく、「8 契約不適合担保責任(1)」の履行の追完がなされないとき。
⑤前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
17 賃借人の催告によらない解除権(1) 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
①「11 権利義務の譲渡等の禁止」の規定に違反したとき。
②債務の全部の履行が不能であるとき。
③賃貸人がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
④債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑤契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑥前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑦賃貸人又は賃貸人の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について不正な行為をしたとき。
⑧賃貸人が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。
⑨賃貸人が、鹿児島市機器購入等入札参加資格審査要綱(昭和62年12月1日制定)に基づく入札参加資格を喪失したとき。
⑩暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下5「暴力団対策法」という。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
)又は暴力団員(暴力団対策法同条第6号に規定する暴力団員をいう。
)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる請負代金債権を譲渡したとき。
⑪賃貸人が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 賃貸人が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。
)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
ク 賃貸人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は賃貸人を構成員とする同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したとして、同法第49条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
ケ 賃貸人が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
コ 賃貸人が、独占禁止法第49条若しくは第62条第1項の規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。
)を同法第14条に規定する出訴期間(以下「出訴期間」という。
)内に提起しなかったとき。
サ 賃貸人が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げたとき。
シ 賃貸人が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決(ク又はケの命令の全部を取り消すものを除く。
)が確定したとき。
ス 賃貸人(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
18 賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限「16 賃借人の催告による解除権」の各号又は「17 賃借人の催告によらない解除権」の各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、この規定による契約の解除をすることができない。
19 賃借人の損害賠償請求等(1) 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
①使用開始日までに機器の納入を完了することができないとき。
②履行された業務に関して契約の内容に適合しないものであるとき。
③「16 賃借人の催告による解除権」又は「17 賃借人の催告によらない解除権」の規定により、この契約が解除されたとき。
④前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能6であるとき。
(2) 次の各号のいずれかに該当する場合においては、リース料の12か月分に相当する額の10分の1に相当する額を違約金として、賃借人は、賃貸人に請求することができる。
①「16 賃借人の催告による解除権」又は「17 賃借人の催告によらない解除権」の規定によりこの契約が解除されたとき。
②賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は、賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。
20 予算の減額又は削除に伴う契約の解除等(1) この契約は地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、賃借人の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、賃借人は、この契約を変更又は解除することができる。
(2) 賃借人は、前項の規定により、この契約を変更又は解除をしようとするときは、当該年度の開始前の2月前までに、賃貸人にその旨を通知しなければならない。
(3) 第1項の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、賃貸人に損害が生じたときは、賃借人は、賃貸人に対して損害賠償の責めを負うものとする。
この場合における賠償額は、賃借人と賃貸人との間で協議の上定めるものとする。
21 協議解除等(1) 賃借人は、契約期間中に天災事変等その他予期しない特別な理由など必要があるときは、賃貸人と協議の上、書面による合意によりこの契約を解除又は変更することができる。
(2) 前項の規定によりこの契約が解除又は変更された場合において、賃貸人に損害が生じたときは、賃借人は、賃貸人に対して損害賠償の責めを負うものとする。
この場合における賠償額は、賃借人と賃貸人との間で協議の上定めるものとする。
22 賃貸人の催告による解除権賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
23 賃貸人の催告によらない解除権(1) 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
①「21 協議解除等(1)」の規定により賃借人が契約内容を変更したため、契約期間の始期から満了の日までの賃料の総額が当初の3分の1以上減少したとき。
②「21 協議解除等(1)」の規定により、賃借人が契約の履行を一時中止した場合において、その中止期間が契約期間の3分の1を超えるとき。
(2) 前項各号の規定にかかわらず、契約で特別の定めをしたときは、当該契約によるものとする。
24 賃貸人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限「22 賃貸人の催告による解除権」又は「23 賃貸人の催告によらない解除権(1)」の各号に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃貸人は、この規定による契約の解除をすることができない。
25 賃貸人の損害賠償請求等(1) 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
①「22 賃貸人の催告による解除権」又は「23 賃貸人の催告によらない解除権」の規7定によりこの契約が解除されたとき。
②機器に損害を与えたとき。
(2) 前項の賠償額に関して、賃貸人の付保する損害保険で補填される額があるときは、この額を賠償額から控除するものとする。
26 その他(1) 本仕様書に定めのない事項については、賃借人と賃貸人で協議を行い決定すること。
(2) 賃貸人は、本業務の履行にあたっては、鹿児島市情報セキュリティポリシー及び関係法令を遵守すること。
8(参考様式1)リース機器撤去作業報告書令和 年 月 日鹿児島市長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名 印下記のとおり、リース機器の撤去作業が完了したことを報告します。
記1.撤去作業内容2.機器の処理方法3.作業期間4.作業完了日9(参考様式2)再委託申立書令和 年 月 日鹿児島市長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名 印リース契約書第 条の規定に基づき、下記のとおり再委託を行いたいので承諾願います。
記1.再委託業務内容2.再委託の理由3.再委託の相手方4.再委託期間5.再委託条件(誓約)(1) 再委託する業務の内容は、本申立書に記載の業務に限る。
(2) 再委託業務については、いかなる場合であっても、当社は再委託業者の行為及び業務の履行について、自己の行為と同じ責任を負うものとする。
(3) 再委託業者が貴市に損害を与えたときは、当社が貴市に対する賠償の責を負うとともに、再委託業者による業務の履行部分に契約の内容に適合しないものがあった場合は、当社が契約書の規定による契約不適合責任を負うものとする。
(4) 当社と再委託業者で、当該再委託業務に関する契約書を締結し、その写しを貴市に提出する。
(5) 再委託業務を再委託業者がさらに再委託することを禁止する。
(委託者) 住 所商号又は名称代表者職氏名(受託者) 住 所商号又は名称代表者職氏名10(別記)秘密情報等取扱特記事項(基本的事項)第1条 賃貸人は、賃借人の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。
)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施にあたっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密情報)第2条 秘密情報とは、賃借人が賃貸人に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して賃貸人が知ることになった賃借人に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。
ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、賃貸人が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。
(1) 賃貸人が受領したとき、すでに賃貸人が正当に保持していた情報(2) 賃貸人が受領したとき、すでに公知であった情報(3) 賃貸人が受領した後、賃借人の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報(4) 賃貸人が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報(5) 賃貸人が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報(6) 賃借人が書面によって事前に承諾した情報(個人情報)第3条 個人情報とは、賃借人が賃貸人に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して賃貸人が知ることになった賃借人に関連する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの並びに法令等又は鹿児島市個人情報保護条例によって個人情報としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。
(秘密情報等の権利の帰属)第4条 賃貸人は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて賃借人に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。
2 賃貸人は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等が複写された有体物を含む。
)は、賃借人の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて賃借人の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。
ただし、秘密情報等が、賃貸人所有の記録媒体等の有体物に、この契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。
(秘密情報等の取扱責任者)第5条 賃貸人は、賃借人から提供された資料等の使用及び保管にあたっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。
(秘密保持及び事故防止)第6条 賃貸人は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 賃貸人は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
3 賃貸人は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏洩、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(保有の制限等)第7条 賃貸人は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により11保有しなければならない。
2 賃貸人は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。
(目的外使用の禁止)第8条 賃貸人は、賃借人の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。
(第三者への閲覧又は提供の禁止)第9条 賃貸人は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。
(複写及び複製の禁止又は制限)第10条 賃貸人は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、賃借人がやむを得ない事情があると判断し賃借人が許可した範囲内においてはこの限りでない。
(外部持出しの禁止)第11条 賃貸人は、秘密情報等が記録された資料等を賃借人の許可なしに賃借人が指定した場所から持ち出してはならない。
(返還又は廃棄等の義務)第12条 賃貸人は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、賃借人の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに賃借人に返還しなければならない。
ただし、返還が困難なものについては、賃借人の指示に従い処分し、その結果を賃借人に報告しなければならない。
(1) 時期ないし理由の如何に拘らず賃借人の要請があったとき。
(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。
(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。
(4) その他賃借人が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。
2 賃貸人は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。
(再委託等の禁止又は制限)第13条 賃貸人は、賃借人の承諾があるときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 賃貸人は、前項の規定によりこの契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。
3 賃貸人は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。
(秘密情報等の管理)第14条 賃貸人は、善良な管理者の注意義務をもって賃借人の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、賃貸人自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。
(立入調査)第15条 賃借人は、業務の処理状況を調査するため必要があるときは、賃貸人の事務所に立ち入ることができるものとし、賃貸人は、これに応ずるものとする。
(報告義務)第16条 賃貸人は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、賃借人に対し報告しなけ12ればならない。
2 賃貸人は、秘密情報等が記録された資料等に漏洩、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに賃借人に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により賃借人に報告しなければならない。
(指示)第17条 賃借人は、賃貸人がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、賃貸人に対して必要な指示を行うことができる。
(法令等による開示)第18条 賃貸人は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。
ただし、賃貸人は、賃借人がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、賃借人に通知するものとする。
(事故時の責任)第19条 賃貸人の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて賃貸人が負担する。
2 前項の場合、賃貸人は、直ちに当該事故の詳細について賃借人に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。
この場合において、賃貸人は、賃借人からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。
(損害賠償)第20条 賃貸人は、本特記事項の違反、事故、その他賃貸人の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、賃貸人の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、賃借人には一切の損害を及ぼさないものとする。
2 賃貸人は、本特記事項の違反、事故、その他賃貸人の責めに帰すべき事由によって、賃借人に損害を及ぼした場合には、賃借人に対し、その損害一切を賠償するものとする。
(契約解除)第21条 賃借人は、賃貸人が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除することができる。
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