R03-美浜町運動公園陸上競技場観覧スタンド建設その他工事 (令和3年10月5日)
期限情報:
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発注機関
地域
愛知県
公開日
2021年10月05日
提出期限
未指定
案件概要
R03-美浜町運動公園陸上競技場観覧スタンド建設その他工事 (令和3年10月5日)
1掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構中部支社の「R03-美浜町運動公園陸上競技場観覧スタンド建設その他工事」に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の受付の際に「施工計画に関する提案」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事(電子入札対象案件)である。
1 掲 示 日 令和3年10月5日(火)2 発 注 者 独立行政法人都市再生機構中部支社 支社長 佐藤 剛〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号3 工事概要(1) 工 事 名 R03-美浜町運動公園陸上競技場観覧スタンド建設その他工事(2) 工事場所 愛知県知多郡美浜町大字奥田字奥田前1番1の一部 他(3) 工事内容① 対象建物対象建物 観覧スタンド、器具庫(3棟)構 造 観覧スタンド:RC造(一部鉄骨造)、器具庫(3棟):鉄骨造階 数 観覧スタンド:地上3階、器具庫(3棟):地上1階延べ面積 観覧スタンド:約1,460㎡、器具庫(3棟):450㎡(150㎡/棟)用 途 観覧場、倉庫② 工事範囲観覧スタンド及び器具庫新築工事(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和5年2月28日まで(5) 工事の実施形態① 本工事は、申請書及び資料の受付の際に「企業の技術力」や「配置予定技術者」及び「施工計画」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。
② 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。
③ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
(6) 本工事の公募について本工事は、当機構と美浜町との間で(仮称)「美浜町運動公園の整備事業に関する令和3年度委託業務協定書」(以下「委託協定」という。
)を締結した上で実施する工事である。
したがって、上記委託協定を締結できなかった場合には当公募を取り止めることとし、当公募の取り止めについての通知は申し込みを行った者に対して行う。
(7) 設計図面及び現場説明書等(CD-Rデータ)の交付方法及び期間設計図面及び現場説明書等は、CD-Rデータにより無償にて交付する。
ただし、発送に係る費用は、交付希望者の負担とする。
交付を希望する場合は、添付している「図2面等交付申込書」を下記の受付期間中にFAXにて送付し、申し込むこと。
FAX受領日より、3営業日後までに到着するように独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受注業者「株式会社ヤマイチテクノ」から着払い便にて発送する(土曜日、日曜日及び祝日は、営業日として数えない。
)。
3営業日を過ぎても到着しない場合は、電話にて確認すること。
FAX受付期間:令和3年10月5日(火)から令和3年10月21日(木)までただし、上記期間中の土曜日及び日曜日を除く毎日、午前9時30分から午後5時まで(但し、令和3年10月21日(木)は、午後4時まで)FAX番号等: 独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課FAX:052-968-3295TEL:052-968-3315(8) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては電子入札システムで資料を提出できないことがある。
この場合、以下に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。
)。
なお、電子入札により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(様式は機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできる。
)。
4 競争参加資格(1) 次の条件をすべて満たしている単体企業又は下記(2)の共同企業体の構成基準に基づいて結成された特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。
)で、かつ、下記(3)の手続きにより本工事に係る特定JVとしての競争参加者の資格の認定を受けた者であること。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
② 当機構中部地区における令和3・4年度の一般競争参加資格について、建築工事B等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部支社長(以下、支社長という。
)が別に定める手続きに基づく競争参加資格の再審査により、建築工事B等級の再認定を受けていること。
)。
③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(②の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
④ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から3に示した工事(以下、本工事という。
)の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
⑤ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。
⑥ 当機構中部支社発注工事の工事成績について、下記8(1)の申請書及び資料の提出期限日前1年間以内の期間において60点未満のものがないこと。
⑦ 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合等が認められるにもかかわらず、契約不適合等の存在自体を否定する等の行為をいう。
⑧ 当機構中部地区で発注した工事種別「建築」において調査基準価格を下回った価格をも3って平成31 年4 月1 日以降に工事を契約し、工事成績評定が68 点未満である者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。
)については、次の条件を満たしていること。
イ 当機構中部地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。
ロ 当機構中部地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
⑨ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細については、機構ホームページ→ 入札・契約情報→ 入札心得、契約関係規定→ 入札関連様式及び標準契約書等→ 標準契約書等について→ 別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照。
)。
⑩ 総合評価に係る「施工計画」等の資料が不足なく、適切に記述され提出されていること。
⑪ 次のイ又はロに掲げる条件を満たすこと。
イ 単独申込みの場合は、次の条件を満たすこと。
a 平成 18 年 4 月 1 日から公告日の前日までの期間に元請として完成後引渡しを済ませた同種工事1※の実績を有する者(建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。
以下、同じ。
)。
※ 同種工事1:鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の延べ面積1,050㎡以上の施設の新築工事ロ 共同申込みの場合は、次の条件を満たすこと。
a 共同企業体の代表者は上記⑪イaの実績を有すること。
b 共同企業体の代表者以外の構成員については、平成 18 年度から公告日の前日までの期間に元請けとして完成後引渡しを済ませた同種工事2※の実績を有すること。
※ 同種工事2: 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の施設の新築工事⑫ 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること(共同申込みの場合は、共同企業体の全ての構成員が配置できること。
)。
イ 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
ロ 平成18年4月1日から公告日の前日までの期間に、単独申込み及び共同申込みの代表者にあっては上記⑪イaに掲げる工事について、上記⑫イの有資格者としての経験を有する者(共同申込みの代表者以外にあっては⑪ロbに掲げる工事について、上記⑫イの有資格者としての経験を有する者)であること。
ただし、次のa及びbに掲げる基準を全て満たさない場合は、同種工事の経験とはみなさない。
a 同種工事の契約時点で上記⑫イの資格を有していること。
b 同種工事の着工(現場施工に着手する日)から竣工(建築主事等による完了検査の日)までの全ての期間に従事していること。
ハ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
ニ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的雇用関係とは申請書及び資料の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
⑬ 低入札価格調査の対象となった者は、下記の条件を満たすこと。
4・ 上記⑫に示す監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること(共同申込みの場合は、共同企業体の代表者が配置できること。
)。
・ 追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認ができる書類を添付して報告できること。
⑭ 低入札価格調査対象工事となった場合、施工体制計画及び工事費内訳書の算出根拠等(材料費、機械経費、労務費等の内訳、共通仮設費及び諸経費の内訳、下請予定業者・納入業者の見積書又は取引実績等)の提出を求めることがあるので、これに応じること。
⑮ 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該業務を履行していない建設業者でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務⑯ 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
⑰ 施工体制に関し、次の要件を備えていること。
イ 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。
ロ 施工に当って、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。
)がそれぞれ独立した体制を取ることができること。
(2) 特定JVの構成基準特定JVの構成は、上記(1)①~⑰に掲げる条件をすべて満たす者で構成され、かつ、次の①、②の条件により構成しなければならない。
ただし、特定JVの代表者は、監理技術者を本工事に専任で配置できること。
① 出資比率各構成員の出資比率は30%以上であること。
なお、特定JVの構成員数は2者とする。
② 代表者要件代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有するものであって、かつ、出資比率が最大であること。
(3) 特定JV登録申請等① 認定申請本工事の競争入札に参加を希望し、下記8(1)の申請書及び資料を提出しようとする特定JVは、事前に当機構の所定様式による「共同請負入札参加資格審査申請書」、「特定建設工事共同企業体協定書」及び「委任状」(以下「特定JV認定申請書等」という。
)を提出しなくてはならない。
特定JVデータの認定後、申請書及び資料を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有するものとして認定を受けなければならない。
② 「特定JV認定申請書等」の提出期間、場所及び方法提出期間:令和3年10月5日(火)から令和3年10月14日(木)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く)まで提出場所:下記7(2)に同じ提出方法:持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。
申請書及び資料は、特定JVデータの認定後、提出することができる。
なお、上記期間内に「特定JV認定申請書等」を提出しない場合又は競争参加資格がないと認められた場合は、本工事の競争入札に参加することはできない。
5③ 認定資格の有効期間認定の日から本工事が完成する日までとする。
ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
④ その他・ 特定JVの名称は、「〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
・ (1)⑪に該当する工事経歴書を添付すること。
5 設計業務等の受託者等(1) 上記4(1)⑤の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・ NTCコンサルタンツ株式会社中部支社(所在地:愛知県名古屋市中区錦二丁目4番15号)(2) 上記4(1) ⑤の「当該受託者と資本又は人事面において関連がある者」とは、次の①又は②のいずれかに該当する者である。
① 当該受託者の発行済株式数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 総合評価に係る事項(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は、別紙1「評価項目、評価基準及び配点」のとおりとする。
なお、設計図書(設計図、現場説明書、公共建築工事標準仕様書等)に規定されている取組みや一般的な取組み及び具体的・効果的な内容ではない提案には評価点は付与しない。
(2) 総合評価の方法(1)の入札の評価に関する基準に示す評価項目の取組み等が適切又は一般的なものには標準点100点を与え、さらに優れた取組み等に上記(1)により加算点(最大40点)を与える。
・ 評価値=(標準点+加算点)/入札価格(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は「価格」と「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記 (2)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
また、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじ引きにより落札者となる者を決定する。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
② 上記①ただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を別紙5確認書として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。
また、調査基準価格を下回った場6合、追加資料等の提出を求める。
資料の提出期限は、原則として、連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とする。
(4) 提案項目の評価提案項目の評価については、「評価する(加点)」、「評価せず(加点しない・実施判断は請負者による)」、「不適切(実施不可)」に区分し、入札前に提案者に通知する。
(5) 評価内容の担保① 落札者の提示した「施工計画」のうち、「評価する」とした項目については、全て契約内容となるものであり、契約後、速やかに「施工計画の履行に係る覚書」を取り交わすものとする。
② 施工計画書の不履行が工事目的物の契約不適合等に該当する場合は、工事請負契約書に基づく、契約不適合等の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。
③ 入札時に「評価する」とした項目について、履行状況から受注者の責により実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。
(6) 工事契約後、速やかに当機構が評価した「施工計画」に係る施工計画書を提出すること。
7 担当支社(1) 本工事に係る申請書及び資料について〒460-8484 名古屋市中区錦三丁目5番27号 錦中央ビル7階独立行政法人都市再生機構中部支社住宅経営部工務・検査課 電話052-968-3269(2) 令和3・4年度の一般競争参加資格について〒460-8484 名古屋市中区錦三丁目5番27号 錦中央ビル6階独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課 電話052-968-33158 競争参加資格者の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
また、上記4(1)②の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)①及び③から⑰までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(1)②に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記4(1)②に掲げる事項を満たしていなければならない。
この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(令和3・4年度の一般競争参加資格の申請)提出期間: 令和3年10月5日(火)から令和3年10月14日(木)までただし、上記期間中の土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時(但し、正午から午後1時の間は除く。
)まで提出場所: 上記7(2)に同じ。
7提出方法: 一般競争参加資格の申請書の提出は、提出場所へ持参又は郵送により行うものとし、電送によるものは受け付けない。
(本工事に係る申請書及び資料の提出期間、場所及び方法)提出期間: 令和3年10月5日(火)から令和3年10月21日(木)までただし、上記期間中の土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時(但し、正午から午後1時の間は除く。
)まで提出場所: 電子入札システムによる場合は、上記7(2)に同じ。
紙入札方式による場合は、下記に提出する。
愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号 錦中央ビル7階独立行政法人都市再生機構中部支社住宅経営部工務・検査課 電話052-968-3269※提出にあたっては、担当者に事前連絡を行い提出すること。
提出方法: 申請書及び資料は、電子入札システムで提出すること。
ただし、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記提出場所記載の担当者に事前連絡を行った上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受付けない。
(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
上記4(1)②の競争参加資格の認定を受けていることを確認するため、登録状況を別記様式1に記載し、有資格者名簿等の該当部分を提出するか、又は登録番号を記載すること。
(3) 資料は次による他、別紙4「書類作成の手引き」に従い作成すること。
下記の同種工事の施工実績及び配置予定の技術者の同種工事の経験については、平成18年度以降(平成18年4月1日から、上記 (1)の提出期限の日の前日まで)に工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り、以下に従い記載すること。
・ 施工実績について上記4(1)⑪に掲げる資格があることを判断できる内容を別記様式2-1により記載すること。
記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。
なお、当機構の施工実績があれば、これを優先して記載すること。
・ 配置予定の技術者について上記4(1)⑫に掲げる資格があることを判断できる内容を別記様式2-2、3に記載すること。
記載する同種工事の件数は1件でよい。
なお、配置予定の技術者として、複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することができる。
この場合には、記載する配置予定技術者全員について、資料を提出すること。
(ただし、配置予定技術者ごとに配置予定技術者の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を配置予定者に係る評価点とする。
)入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出を行うこと。
(様式任意)なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。
申請書を電子入札システムにより提出した場合であっても、取下げの申請は8書面により行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合及び上記4(1)⑬に記載する低入札価格調査対象となった場合に上記4(1)⑫の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を1名以上追加配置することができない場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
・ 施工体制に係る資料を、別記様式4-1、4-2により提出すること。
・ 総合評価「a 企業の技術力」に係る資料を、別記様式5により提出すること。
・ ISO9001、ISO14001の認定を取得している場合には、登録証の写しを提出すること。
・ 女性活躍推進法に基づく認定等、次世代法に基づく認定又は若者雇用促進法に基づく認定を取得している場合には、登録証の写しを提出すること。
(4) 機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認された場合、競争参加資格を認めない。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、令和3年11月19日(金)までに、電子入札システム(書面により申請した場合は、書面)にて通知する。
(6) 4(1)⑮に示す社会保険加入状況を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。
なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には別紙6適用除外誓約書を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。
健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・ 「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・ 「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・ 「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・ 「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・ 「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し(7) その他① 申請書及び資料の作成並びに提出に要する費用は、提出者の負担とする。
② 発注者は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、ZIP形式又はLZH形式を指定するものとする。
ファイルの容量の合計が3MBを超える場合は、すべての書類を郵送により提出すること。
(申請書には、代表者印を押印すること。
)9この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。
郵送する際は、表封筒に『R03-美浜町運動公園陸上競技場観覧スタンド建設その他工事』に係る競争参加資格申請書別添資料在中と明記する。
また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。
・ 郵送する旨の表示・ 郵送する書類の目録・ 郵送する書類のページ数・ 発送年月日提出期限は、上記(1)の申請書及び資料の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達記録が残るものに限るものとする。
⑥ 紙入札方式とする場合の注意事項持参により申請書及び資料等を提出する場合は、申請書、資料、その他必要書類等全ての書類を提出場所に持参すること。
なお、別記様式8-1、8-2については、書面での提出とあわせて、Microsoft Word2019形式以下のもので作成したものをCD-R又はCD-RWで提出すること。
9 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和3年11月29日(月)午後4時② 提出場所:上記7(2)に同じ。
③ 提出方法:電子入札システムにより提出するものとする。
ただし、支社長の承諾を得た場合は、書面を提出場所に持参するものとする。
郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 支社長は、説明を求められたときは、令和3年12月6日(月)までに説明を求めた者に対し、電子入札システム(書面による説明要求の場合は書面)により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 支社長は、申立期間の徒過その他客観的にかつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 支社長は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
)。
10 再苦情申立て(1) 上記9(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日(紙による場合は、説明に係る書面を受け取った日)から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
)を含まない。
)以内に、次に従い書面により支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
① 受付場所:〒460-848410愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号 錦中央ビル6階独立行政法人都市再生機構中部支社総務部総務・法務課 電話052-968-3305② 受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで(2) 支社長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。
)以内に、その結果を書面により回答する。
(3) 支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。
)以内にその申立てを却下する。
(4) 支社長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先上記(1)①に同じ。
11 掲示文兼入札説明書に対する質問・回答及び追加説明(1) この掲示文兼入札説明書(設計図書、現場説明書等を含む。
)に対する質問がある場合は、次に従い提出すること。
提出がない場合は、質問がないものとみなす。
① 提出期間: 令和3年10月22日(金)から令和3年11月19日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで② 提出場所: 発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記7(1)に同じ。
③ 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、質問書を持参することにより提出するものとする。
郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問に対する回答書は、電子入札システムにより閲覧に供する。
書面により質問書を提出した者は、上記(1)②の提出場所にて閲覧すること。
閲覧期間: 令和3年11月29日(月)から令和3年12月10日(金)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで(3) この掲示文兼入札説明書(設計図書、現場説明書等を含む。
)の追加説明事項がある場合は、質問に対する回答に併せて閲覧に供する。
12 入札書の締切及び開札の日時及び場所等(1) 入札書の締切日時入札日時:令和3年12月13日(月)正午まで提出方法: 電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記7(2)に上記期限までに持参すること。
(郵送又は電送によるものは受け付けない。
)(2) 開札の日時及び場所開札日時:令和3年12月14日(火)午前10時開札場所:愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号 錦中央ビル6階独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課11(3) その他紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
第1回目の入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。
入札書の締切り及び開札の日時については、次のとおりとする。
書面により再度入札する場合については、発注者から指示する。
① 電子入札システムによる再入札書の締切日時提出日時:令和3年12月14日(火)午前11時30分まで② 電子開札の日時及び場所日 時:令和3年12月14日(火)午前11時40分場 所: (2)に同じ13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
14 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、書面により上記7(2)に持参すること。
郵送又は電送による提出は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) その他入札に係る事項については、入札心得書による。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積合せを行うことがある。
なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。
15 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。
ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、内訳書容量の合計が3MBを超える場合は事前に電話連絡の上、当該内訳書を封緘の上、上記12(1)の提出期限までに持参するものとする(郵送又は電送によるものは受け付けない。
)。
また、紙入札方式により提出する者は、二重封筒とし、入札書を入れた中封筒と表封筒の間に、当該内訳書を入れて持参により提出すること。
提出先は、上記7(2)と同一とする。
(2) 内訳書の様式は自由であるが、記載内容は別に示す記載方法(設計図書に同梱)を参考にして提出する。
なお、内訳書には、商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印を押印(電子入札システムにより内訳書が提出される場合を除く。
)すること。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該内訳書提出者の入札を無効とする。
① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより内訳書が提出される場合を除く。
)ヘ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳書の記載が全くない場合ロ 掲示文兼入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(4) 内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(5) 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより内訳書を提出する場合の注意事項は、上記8(7)⑤による。
17 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
入札参加者が書面による入札を行う場合には、当該書面による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立会いは不要。
)。
13書面による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものとして取り扱う。
18 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支社長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
19 落札者の決定方法上記6(3)による。
20 支払条件(1) 前金払(各年度毎に当該年度の出来高40%以内)(2) 部分払 7回(3) 完成払ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約書第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。
21 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無22 その他(1) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得(電子入札用の入札心得を含む。
)及び契約書(案)並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を厳守すること。
(2) 申請書又は資料に虚偽の記載を行った場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、上記8(3)の資料に記載した配置予定技術者を本工事の現場に配置すること。
なお、配置予定の技術者の変更は、原則として認めない。
(4) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人など「法人・個人」を問わない。
)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。
(5) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。
システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。
(6) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページ14に公開している。
(7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・ システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。
ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。
独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課 電話052-968-3315(8) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。
この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。
通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。
電子入札システムから自動通知)・ 見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。
通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)(9) 提出書類については、別紙4「申請書類作成の手引き」に基づいて作成し提出すること。
(10) 契約情報の公表について別紙7「独立行政法人が行う契約情報の公表について」参照のこと。
(11) 申請書及び資料を提出する前に、使用印鑑届(代表者の印鑑証明書(提出日の3ヶ月15以内のもの・原本)を添付)及び年間委任状を提出のこと。
令和3年4月1日以降に提出済の場合は、再度提出する必要はない。
ただし、委任期間を満了している場合、また、代表者の変更等記載内容等に変更があれば再度提出が必要となる。
(12) 受注者は、個人情報の取り扱いに関し、契約日と同日付で、別添3「個人情報等の保護に関する特約条項」の締結を行う。
(13) 本工事の工事請負契約書第52条に規定する期間について、美浜町、発注者及び工事受注者との間で、「契約不適合等に関する覚書」を交換する。
(14) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。
なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。
(15) 本工事は、美浜町と地元漁業協同組合との間で平成30年9月13日に締結した「魚場汚濁防止協定書」の対象工事である。
なお、詳細については、現場説明書を参照のこと。
(16) 本工事は、美浜町からの受託事業であり、年度毎(毎年4月1日から翌年3月31 日まで。
以下同じ。
)の予算執行が必要となる。
予算執行上の特則として、工事請負契約書の第58 条以下がその対象規定である。
以 上【添付資料】・別紙1 評価項目、評価基準及び配点・別紙2 「c.施工計画」に係る提案作成について・別紙3 総合評価に係る提案作成の注意点について・別紙4 申請書類作成の手引き・別紙5 確認書・別紙6 適用除外誓約書・別紙7 独立行政法人が行う契約情報の公表について・別添1 特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引・別添2 工事請負契約書・別添3 個人情報等の保護に関する特約条項【交付資料】※交付するCD-Rに収録。
詳細は掲示文兼入札説明書3(7)による。
・別記様式1 競争参加資格確認申請書・別記様式2 「同種工事の施工実績」に係る資料・別記様式3 「配置予定技術者」に係る資料・別記様式4 「施工体制」に係る資料・別記様式5 総合評価「a企業の技術力」に係る資料・別記様式6 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況・別記様式7 「「環境報告書」の公表」評価基準・別記様式8 総合評価「c施工計画」に係る資料16図面等交付申込書申込日:令和 年 月 日工事件名 R03-美浜町運動公園陸上競技場観覧スタンド建設その他工事申込者貴社名御住所(送付先)〒御連絡先(電話番号)御担当者名備考申込先 独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課Fax 052-968-3295Tel 052-968-3315別紙1評価項目、評価基準及び配点分類 評価項目 評価基準 配点企業の技術力①UR工事における工事成績評定点(※1・※2)同種工事1(※3)の過去5年間(※4)の平均点が70点以上 3/3同種工事1の過去5年間の平均点が65点以上70点未満 1②UR工事の優秀工事施工業者表彰の有無(※2・※5)同種工事1の過去5年間の実績あり 2 /2③過去5年間の国、都道府県及び政令指定都市による同種工事1の優秀工事施工者表彰の有無及び過去2年間の機構その他の表彰の有無(※2・※5・※6)両方の実績あり 2/2いずれかの実績あり 1④同種工事1における施工実績(※1・※2)同種工事1の過去10年間の実績数が5件以上 1 /1⑤ISOの取得状況及び企業の地球環境配慮への取組み(※5・※7)以下の項目について2つ以上該当・ISO9001又はISO14001の認証を取得済み・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGs の取組みの公表を含む)2/2以下の項目について1つ該当・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGs の取組みの公表を含む)1⑥ワーク・ライフ・バランス関連認定の有無(※5)以下のいずれかのワーク・ライフ・バランス関連認定を取得済み・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)1 /1配置予定技術者(※2・※8・※9)⑦UR工事における工事成績評定点同種工事1の過去5年間の平均点が70点以上 2/2同種工事1の過去5年間の平均点が65点以上70点未満 1⑧UR工事の優秀工事施工業者表彰の有無同種工事1の過去10年間の実績あり 2 /2⑨同種工事1の実績 同種工事1の過去10年間の実績数が3件以上 1 /1施工計画(※10)⑩品質管理に係る施工計画品質管理について効果があるとして評価・構造躯体 3項目×2点・構造躯体以外 2項目×1点・電気設備・機械設備 1項目×2点10 /10⑪工事現場における環境配慮への取組み環境配慮への取組みについて効果があるとして評価(7項目×1点)7 /7⑫地元企業の活用(建設業法上の本店、支店、営業所所在地)(※5)(※12)愛知県知多建設事務所管内(半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町)に本店を置く企業7/7愛知県知多建設事務所管内に支店又は営業所を置く企業 3それ以外の企業 040点※1 JVでの申請の場合、各構成員の本工事における出資比率による加重平均とする。
なお、UR工事の実績がない者がJV構成員の場合、工事成績評定点の按分の際の得点は、60点として計算を行う。
※2 JVの構成員としての実績等(成績、表彰、施工実績)は、出資比率が30%以上(2 社)、20%以上(3社以上)の場合のものに限る。
※3 同種工事1は、掲示文兼入札説明書参照。
※4 過去2(5・10)年間とは、平成31(28・23)年度から公告日の前日までの間に元請として完成後、引渡しを済ませたものをいう。
なお、成績及び表彰については通知されていないものを除く。
※5 JVでの申請の場合、構成員のうち1者でよい。
※6 「機構その他の表彰」とは、「機構の街づくり等事業貢献者への表彰」を指し、支社等及び部門を問わない。
※7 SDGsの取組状況については、「①取組に係る対外的な公表資料」、「②具体的な取組内容及び取組状況が確認できる資料」を添付すること。
なお、第70回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた17の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15に係るもののうち3つ以上の目標に係る取組がある場合に評価する。
※8 JVでの申請の場合、今回工事における監理技術者(代表者以外の構成員の配置予定技術者は考慮しない。
)とする。
※9 元請企業の監理技術者として携わったもの。
なお、コリンズ上で複数の監理技術者登録を行っている場合は、公平性の観点から、また、「原則1名」(監理技術者運用マニュアル(国交省))の観点から、現場実態上「施工の技術上の管理をつかさどった者1名」とする。
なお、対象建築物の工事着工(現場施工に着手する日)から竣工(建築主17別紙1事等による完了検査の日)までの全ての期間に従事していること。
※10 提案項目のうち、機構が評価した施工計画、技術提案については、履行することを条件とする。
※11 入札参加者は、①~⑨の項目については、別記様式2-1、2-2、3により提出するとともに、各評価基準に該当していることを確認できる資料を提出する。
※12 建設業許可通知書の写し(本店、支店若しくは営業所所在地等が記載された部分)を添付すること。
18別紙2「c.施工計画」に係る提案作成について⑩ 品質管理に係る施工計画(計10点)評価する提案 標準案を超える、施工品質確保に資する提案標準案 設計図書等に示す内容又は業界的に通例となっている内容主に求める提案(1) 建築工事(構造躯体における施工品質確保に係る提案)(3項目×2点)・ 施工時のひび割れの制御に係る提案・ コンクリートの品質管理体制の補強・拡充に係る提案・ 乾燥収縮及び自己歪低減に係る提案・ 鉄筋、型枠に係る提案・ 基幹技術者の配置に係る提案・ その他、施工品質確保に係る提案(2) 建築工事(構造躯体以外における施工品質確保に係る提案)(2項目×1点)・ 防水の施工品質確保に係る提案・ 当該現場独自の組織的な品質確保に係る提案・ 基幹技術者の配置に係る提案・ その他、施工品質確保に係る提案・遮音・換気性能に係る提案・断熱・防露性能に係る提案(3) 電気・機械設備工事における施工品質確保に係る提案(1項目×2点)・ 新たな工法に係る提案・ 誤作業防止に係る提案・ 試験検査方法に係る提案・ 当該現場独自の品質確保に関する組織的な取組みに係る提案・ 基幹技術者※の配置に係る提案・ その他、施工品質確保に係る提案⑪ 工事現場における環境配慮への取組み(計7点)評価する提案 標準案を超える、環境配慮に資する提案標準案 設計図書等に示す内容又は業界的に通例となっている内容主に求める提案(7項目×1点)(1) 近隣周辺環境への騒音、振動、粉塵等の対応に係る提案・ 騒音、振動低減・防止に関する取組み・ 粉塵低減・防止に関する取組み(2) 工事現場での安全管理、危機管理及び健康管理等に係る提案・ 建設業労働安全衛生マネジメントシステム(COHSMS)の認定取得・ その他安全管理、危機管理及び健康管理等に関する具体的な提案(3) 発生材の抑制、再利用、再資源化及び再生資源の積極的活用に係る提案(4) その他、工事現場における地球環境配慮に係る提案(5) その他、近隣周辺における環境配慮に係る提案・ 近隣周辺へのイメージアップ、貢献に関する取組み・ 近隣周辺への安全に関する取組み19別紙3総合評価に係る提案作成の注意点について「c 施工計画」に係る提案については、以下の注意事項に従い作成すること。
「評価」以下、すべてを満たす場合に「評価」する。
① 標準案を超えている内容であること・ 「標準案」とは、設計条件書等に示す内容又は業界的に通例となっている内容。
② 複数の要素を含まないこと・ 提案された各項目について、採点基準をまたいで評価しない。
・ 1つの提案のなかに「不適切」と判断されるものと、「評価」できるものがあった場合は、「不適切」とする。
③ 実施内容が明確かつ具体的であること(数量・箇所・時期・回数・日数・頻度・仕様・資格・目標値・基準値等)・ 仕様、性能、目標値、基準値等を記載する場合は、標準的なものと比較した場合の優位性が容易に判定できる表記とし、原則として公的な規格及び基準等を基に記載すること。
④ 実施内容による効果が明確であること・ 提案内容の実施により、どのような効果があるのか(現状のどのような問題が解決されるのか)具体的に記載すること。
効果の記載が明確でないものは評価しない。
・ 対象範囲・期間等が著しく限定的な提案は評価しない。
(入札説明書においてあらかじめ範囲を指定している場合等を除く)・ 立地条件、敷地条件、規模、用途、建物形状等を踏まえた提案とすること。
⑤ 監督員・検査員による履行確認が可能であること・ 履行確認は、書類又は目視確認等で行えるものとする。
・ 社内で行う組織的な取組み等、監督員等が直接確認できない内容を提案する場合、履行確認方法(例:会議資料及び議事録の監督員への提出等)も記載すること。
⑥ 提案内容に懸案事項が含まれている場合は対策が講じられていること・ 効果の認められる提案であっても、別の懸案事項が発生する場合で、その対策の記載のないものは評価しない。
⑦ 提案内容を実施することが確実であること(実施にあたり協議を伴うもの、特定の条件化においてのみ実施するもの等は評価しない。
)・ 提案内容を実施するために機構又は第三者と協議を要する等、実施することが不確実である提案は評価しない。
・ 「○○の場合は○○する」など、実施されるケースが限定される提案は評価しない。
「評価せず」又は「不適切」以下に該当する場合は、「評価せず」又は「不適切」と判定する場合がある。
① 一般に普及していると判断される提案② 実施しても効果が低いと想定される提案③ 設計図書等のとおり適切に施工されれば十分である提案④ (在来発注の場合)設計図書の変更を伴う提案⑤ 工期変更に係る提案・ 未提出の場合は競争参加資格がないものとする。
(「提案なし」として提出すること。
)・ 契約後の履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。
20別紙4申請書類作成の手引き「R03-美浜町運動公園陸上競技場観覧スタンド建設その他工事」に係る競争参加資格の確認について提出する書類は、以下に基づき作成、提出してください。
1 申請書及び資料の提出について(1)申請書及び資料は入札説明書8(1)のとおり電子入札システムにより提出してください。
ファイル容量の合計が3MBを超える場合は、すべての書類を郵送により提出してください(申請書及び技術資料の1枚目には、代表者印を押印すること)。
この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めません。
この場合の郵送先は、入札説明書7(1)に同じ。
ただし、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、あらかじめ前日までに担当者に提出日時を連絡のうえ、内容を説明できる者が持参してください。
(2)申請書及び資料のすべては説明できる方が持参してください。
(3)提出部数は、申請書は1部とします。
(4)資料作成及び提出に要する費用は申請者の負担とします。
2 申請書及び資料の添付資料に関する留意事項① 記載方法全般・添付する書類は「写し」で構いません。
・様式記載内容について、添付書類中の該当箇所に「赤マーク」を記載してください。
(契約書、設計図書等)② CORINS登録・対象工事の延べ床面積については、CORINS登録内容だけでは確認できない場合が多いため、CORINSに記載がない場合、設計図書等は必ず添付してください。
・CORINS登録がされている場合でも、監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは必ず添付してください。
③ 書類の省略・CORINS登録済の場合、契約書、設計図書、履行期間、受注形態等が確認できるものとして、工事カルテ・設計図書の一部等の添付に代えることができます。
④ 予定配置技術者の同種工事施工実績・従事期間の確認書類(CORINS登録の写し又は従事経歴書及び対象工事の工程表など)は必ず提出して下さい。
⑤ 民間工事の取扱い・民間工事について請負契約書の写しの提出が不可能な場合、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出してください。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。
)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護38別添2される第三者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。
)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 主任技術者(建設業法第26条第2項の規定に該当する場合には、監理技術者又は監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。
以下同じ。
))。
なお、当該主任技術者又は監理技術者(監理技術者補佐を含む。
)については、建設業法第26条第3項の工事の場合には、専任の者でなければならない。
三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。
以下同じ。
)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することが39別添2できる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。
以下同じ。
)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。
)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。
以下この条において同じ。
)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
40別添25 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。
)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。
)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。
)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必41別添2要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。
)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改42別添2造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更 発注者と受注者とがする場合で工事目的物の変更を伴わないもの 協議して発注者が行う。
43別添25 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。
)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第22条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
44別添2(工期の変更方法)第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。
以下同じ。
)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。
以下同じ。
)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して45別添2定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。
)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において同じ。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。
)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。
)により、工事目的物、仮設物又は工事現46別添2場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において「損害」という。
)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。
)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。
)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受47別添2注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。
)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受48別添2注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。
)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。
以下この条から第36条までにおいて同じ。
)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
この場合において、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を越えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合にはあらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
49別添23 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。
)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分に相応する額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
以下次条までにおいて同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第43条又は第44条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
55別添25 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第44条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。
)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第50条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
以下この条において同じ。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者の構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号及び次項第2号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
次項第2号において同じ。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければ56別添2ならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の損害賠償請求等)第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を発注者に請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。
)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第52条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。
)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
以下同じ。
)における請負代金の支払い限度額(以下「支払限度額」という。
)及び支払限度額に対応する各事業年度の出来高予定額は、別に定めるとおりとする。
2 発注者は、予算の都合による等必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
第 59 条 この契約の前払金及び部分払については、第 34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「令和3事業年度末と契約書記載の工事完成の時期と、第34条、第35条及び第37条中「請負代金額」とあるのは「当該事業年度の出来高予定額(前事業年度末における第37条第1項の出来形部分に相応する額(以下「請負代金相当」という。
)が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該事業年度の当初に部分払いをしたときは、前事業年度の出来高予定額を超えた額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しない場合においては、前項の規定による読替後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、発注者に対し、請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達するまで当該事業年度の前払金の支払を請求することができない。
3 前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しない場合においては、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとし、第35条第3項の規定を準用する。
第60条 この契約において、前事業年度末における請負代金相当額が、前事業年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、発注者に対し、当該事業年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。
)について部分払いを請求することができる。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第3759別添2条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金額相当(請負代金額×中間支払率)×9/10-(前事業年度までの支払金額+当該事業年度の部分払金額)-〔請負代金相当額(請負代金額×中間支払率)-(前事業年度までの出来高予定額+出来高超過額)〕×当該事業年度前払金額/当該事業年度の出来高予定額以 上60別添3個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結したR03-美浜町運動公園陸上競技場観覧スタンド建設その他工事の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)二 発注者の権利利益を侵害する恐れがある情報に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)61第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。
以下同じ。
)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
62本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号氏名 独立行政法人都市再生機構 中部支社支社長 佐藤 剛 印受注者 住所氏名 印63(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿申請者住所商号代表者氏名担当者名電話・FAXEmail令和3年10月5日付けで掲示のありました「R03-美浜町運動公園陸上競技場観覧スタンド建設その他工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記別記様式1 競争参加資格確認申請書(本様式)別記様式2 「同種工事の施工実績」に係る資料別記様式3 「配置予定技術者」に係る資料別記様式4 「施工体制」に係る資料別記様式5 総合評価「a企業の技術力」に係る資料別記様式6 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況別記様式7 「「環境報告書」の公表」評価基準別記様式8 総合評価「c施工計画」に係る資料様式1 ・建設業許可通知書・掲示文兼入札説明書8(2)に定める令和3・4年度競争参加資格の登録状況(建築工事B等級の認定を受けているもの)本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載 登録番号73別記様式2-1「同種工事の施工実績」に係る資料(参加資格)申請者工事件名※1(発注者)工期始~工期終配置予定技術者※2添付書類※3NO○○ビル新築工事<S造オフィスビル4階建6,500m2(○○県○○市)H22.4.1~H24.7.1施工太郎(監理技術者)・共同企業体協定書・契約書・設計図書・表彰状・従事経歴書①△△ビル新築工事(○○県○○市)H22.4.1~H23.5.30工事二郎(現場員)・CORINS・表彰状・工事成績評定通知書②<企業>過去15年間における同種工事実績 ○件<予定配置技術者>過去15年間における同種工事実績 ○件・共同企業体での実績の場合、協定書を添付する。
・必要に応じて行を加除すること。
※1 平成18年度以降(平成18年4月1日以降で申請日の提出期限の日の前日までに工事が完成し、引き渡しが住んでいるものに限る)に、同種工事の元請けとして施工し完成後引渡しを済ませた同種工事の実績について記載する。
同種工事とは、掲示文兼入札説明書に記載の実績をいう。
※2 ※1の実績として掲げる工事のうち、本工事の配置予定技術者が一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格等を有しての実績の場合、氏名及び立場を記載する。
なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載することもできる。
※3 表の各項目の根拠となる書類を申請書の巻末に一括添付し、添付書類の該当箇所に「赤マーク」を記載する。
(会社名、工事名称、工事工期、施設概要等が分かる書類。
)なお、CORINSに登録済の場合、契約書等に替えて、工事カルテ、設計図書等の添付に替えることができる。
(添付書類の構成については別紙4「申請書類作成の手引き」を参照ください。
)74別記様式2-2「同種工事の施工実績」に係る資料(評価基準)申請者工事件名※1(発注者)工期始~工期終配置予定技術者※2表彰※3UR工事成績評定※4添付書類※5NO○○ビル新築工事<S造オフィスビル4階建6,500m2(○○県○○市)H22.4.1~H24.7.1施工太郎(監理技術者)○○市 -・共同企業体協定書・契約書・設計図書・表彰状・従事経歴書①△△ビル新築工事(○○県○○市)H22.4.1~H23.5.30工事二郎(現場員)UR○○支社70点・CORINS・表彰状・工事成績評定通知書②<企業>過去15年間における同種工事実績 ○件<予定配置技術者>過去15年間における同種工事実績 ○件国等表彰○件UR表彰○件平均点○点・共同企業体での実績の場合、協定書を添付する。
・必要に応じて行を加除すること。
※1 平成18年度以降(平成18年4月1日以降で申請日の提出期限の日の前日までに工事が完成し、引き渡しが住んでいるものに限る)に、同種工事の元請けとして施工し完成後引渡しを済ませた同種工事の実績について記載する。
同種工事とは、掲示文兼入札説明書に記載の実績をいう。
※2 ※1の実績として掲げる工事のうち、本工事の配置予定技術者が一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格等を有しての実績の場合、氏名及び立場を記載する。
なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載することもできる。
※3 ※1の実績として掲げる工事のうち、過去10年間において「国、都道府県及び政令市」又は「UR」の優秀工事施工者表彰等の実績がある場合記載する。
※4 ※1の実績として掲げる工事のうち、過去5年間におけるUR工事について工事成績評定点を記載し、「工事成績評定通知書」を添付する。
※5 表の各項目の根拠となる書類を申請書の巻末に一括添付し、添付書類の該当箇所に「赤マーク」を記載する。
(会社名、工事名称、工事工期、建物概要(構造・階数・戸数)等が分かる書類。
)なお、CORINSに登録済の場合、契約書等に替えて、工事カルテ、設計図書等の添付に替えることができる。
(添付書類の構成については別紙4「申請書類作成の手引き」を参照ください。
)75別記様式3「配置予定技術者」に係る資料申請者氏名・職制ふりがな氏名:(生年月日:昭和 年(19 ) 月 日)法令による免許※1一級建築士 登録年月日: 年 月 日登録番号 :( )1級建築施工管理技士 登録年月日: 年 月 日登録番号 :( )監理技術者資格者証 交付年月日: 年 月 日交付番号 :( )監理技術者講習修了証 修了年月日: 年 月 日修了証番号:( )現在の従事状況※3工事件名発注者名施工場所工 期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日添付書類・法令による免許※1・雇用関係を証明できる書類※2・複数の候補技術者を記載することもできるが、その場合は本様式を複数作成すること。
※1 一級建築士又は1級建築施工管理技士等の免許証又は合格証明書等を添付する。
監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を添付する。
なお、配置予定技術者の資格として、監理技術者又は主任技術者となりうる国家資格等であれば、上記以外でも記入すること。
※2 雇用を証明する書類として、健康保険証、雇用保険証または在籍証明書等を添付する。
なお、添付にあたっては、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)に規定される告示要求制限により、保険番号及び被保険者等記号・番号については、復元できない程度のマスキングを施すこと。
※3 現在従事している工事がない場合には、工事件名欄に、現在の所属及び役職を記入する。
76別記様式4-1「施工体制」に係る資料(契約不適合処理体制)申請者契約不適合処理体制・上図を参考として、以下イ~ハをフローチャートで示すことイ 美浜町から申し入れる「契約不適合窓口」ロ 契約不適合処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)ハ 契約不適合処理における美浜町への「報告窓口」(承認)(報告)(依頼・指示)担当者決定(施工担当所長)調査(現状調査)補修計画の作成・施工方法検討・施工工期検討・設計検討応急処置の実施(代理人)補修計画の決定及び承認補修計画の決定及び実施工事管理の実施美浜町 契約不適合処理窓口検査・記録承継 施主(お客様)立会い処理報告書作成処理後の報告施主(お客様)連絡美浜町契約不適合処理担当NOYES美浜町契約不適合処理担当(報告書の提出)美浜町検査担当契約不適合処理受付(担当窓口)愛知 :○○建設○○支店営繕部サービス課 (TEL○○○-○○○)愛知 :○○建設○○支店工事部工事課 (TEL○○○-○○○)(再発防止策)施主(お客様)連絡内容把握及び原因究明77別記様式4-2「施工体制」に係る資料(施工体制・品質管理体制)申請者・ 上図を参考として、施工にあたって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること)がそれぞれ独立した体制をとることができることを示す組織図を作成すること。
・ 品質管理部門の責任者については、申請時点で個人の特定は必要ない。
(氏名の記載は不要)施工体制及び品質監理体制(施工体制等組織図)施工支援監督員(UR)作業所品質管理部門・技術シート・工種別施工基準施工品質管理表サブコントラクター技術部工業化生産部設備管理部技術開発部技術研究所機材部設計技術部施工管理責任者(監理技術者)型枠工事係鉄筋工事係コンクリート工事係PC工場品質管理責任者(監理技術者の資格を有する者)78別記様式5総合評価「a 企業の技術力」に係る資料申請者ISO9001取得又はISO14001取得ISO9001※1[取得済 ・ 未取得]ISO14001※1[取得済 ・ 未取得]企業の地球環境配慮への取り組み環境報告書の公表※2※3[あり ・ なし]社会貢献活動に係る取り組み※4ありなし目標№ワーク・ライフ・バランス認定の有無関連認定の有無※5別記様式6-1又は別記様式6-2に記載添付書類・ISO9001登録証及び付属書※1・ISO1400登録証及び付属書※1・環境報告書の公表、社会貢献活動に係る公表が確認できる書類※2・SDGsの取組み状況について、取組に係る対外的な公表資料・DGsの取組み状況について、具体的な取組内容及び取組状況が確認できる資料※4・ワーク・ライフ・バランス認定の取得が確認できる書類※5※1 担当事務所等(サイト)の取得を証明する資料を添付する。
※2 自社の環境報告書及び別記様式7を添付すること。
なお、「「環境報告書の公表」評価基準」を満たしている場合、「環境報告書の公表」として評価する。
※3 環境報告書については、環境省「環境報告ガイドライン(2007年版)」もしくは「環境報告ガイドライン(2012年版)」のいずれかに対応しているものを評価します。
「「環境報告書の公表」評価基準」は自社の環境報告書が対応しているガイドラインに沿った様式を選択し(別記様式7を選択)、作成・添付すること。
※4 第70回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた17の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15に係るものが該当する場合、その番号を記載すること。
なお、該当する公表項目が複数ある場合、記載するものは3つまでで良い。
※5 ワーク・ライフ・バランス認定については、女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)、次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定)又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)いずれかの認定の有無を評価する。
なお取得していることがわかる資料を添付すること。
(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(4)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○7 環境配慮経営の経済・社会的側面に関する状況事業活動に伴い発生する環境負荷や環境配慮等の取組の状況についての経済的な情報・指標を記載します。
(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○公表媒体及び年1回以上の更新公表媒体:○○○更新頻度:○回/年83別記様式8-1総合評価「c施工計画」に係る資料(品質監理)「施工計画」に係る資料(品質管理)○○○○○○○○工事申請者⑩ 品質管理に係る施工計画(1) 構造躯体における施工品質管理に係る提案(3項目まで×2点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)2<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)3<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)(2) 構造躯体以外における施工品質管理に係る提案(2項目まで×1点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)2<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>84別記様式8-1⑩ 品質管理に係る施工計画(参考図)(3) 電気・機械設備工事における施工品質管理に係る提案(1項目まで×2点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)・別紙3「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。
・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。
・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。
なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。
・提案は、(1)は最大3つまで、(2)は最大2つまで、(3)は最大1つまでの計6つまでとする。
85別記様式8-2総合評価「c施工計画」に係る資料(環境配慮)申請者⑪ 工事現場における環境配慮への取組み(7項目×1点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)2<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)3<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)4<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)5<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)6<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)86別記様式8-27<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)・別紙3「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。
・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。
・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。
なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。
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