令和3年度 自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
長野県
calendar_today 公開日
2021年10月05日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度 自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務委託 - 1 -駒ヶ根市公告 第120号一般競争入札の執行について駒ヶ根市が発注する業務委託について、下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び駒ヶ根市財務規則第106条の規定により、次のとおり公告します。 令和 3年10月 5日駒ヶ根市長 伊藤 祐三1 入札対象業務(1) 件 名 令和3年度 自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務委託(2) 業務箇所 駒ヶ根市内(3) 業務概要 自動車騒音の面的評価 3評価区間(地域延長10.7km)(4) 履行期間 契約の日から令和4年3月23日まで2 入札者の条件入札に参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たしている者であって、駒ヶ根市長が指定する日時までに一般競争入札参加申請書及び指定する添付資料を提出し、駒ヶ根市長による本入札に係る入札参加資格の確認を受けた者とする。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札公告日現在において、令和元・2年度 駒ヶ根市物品購入等競争入札参加資格者名簿の営業種目「118 検査・測定」に登録されている者で、長野県内に本社又は委任先を有する者であること。 (3) 入札公告日現在における等級格付が、「その他」のC級以上の者であること。 (4) 同種業務の元請による履行実績を有する者であること。 なお、同種業務とは、自動車騒音調査及び面的評価業務とする。 (5) 入札公告日から入札日までの間に、駒ヶ根市から指名停止の措置を受けていない者であること。 なお、入札参加資格の確認を受けた後に、指名停止の措置を受けた場合は、入札参加資格は取り消すものとする。 (6) 駒ヶ根市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。 3 入札参加資格確認申請の手続本入札に参加を希望する者は、下記により、物品購入等に係る一般競争入札参加申請書に必要書類(以下「申請書等」という。 )を添えて提出し、本入札に係る入札参加資格の確認を受けるものとする。 - 2 -(1) 提出書類下記の①、②及び③は、駒ヶ根市ホームページから所定の様式をダウンロードして使用すること。 ① 一般競争入札参加申請書(様式第1号)② 業務実績調書(様式第2号)③ 配置技術者調書(様式第3号)※ 主任技術者として、本業務全般にわたり技術的な管理等を行う者について、記載すること。 ④ 配置技術者の恒常的雇用関係を証する書類の写し(健康保険証等)(2) 提出部数 各1部(3) 提出期間 令和3年10月5日(火)から令和3年10月18日(月)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。 )(4) 提出時間 午前8時30分から午後5時15分まで(5) 提出方法 郵送による。 提出期日の午後5時15分必着とする。 午後5時15分を過ぎた場合は、その理由の如何を問わず、受け付けない。 (新型コロナウイルス感染症対策のため、直接持参しないこと。 )(6) 提出先 駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係(7) その他① 入札参加資格の確認通知書は、令和3年10月20日付けで申請者宛てに送付する。 ② 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 ③ 提出された申請書等は、返却しない。 ④ 期限までに申請書等を提出しない者及び申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加することができない。 ⑤ 申請書の受領証が必要な場合には、申請人が準備することとする。 ⑥ 入札参加資格がないと認められた者は、原則として、入札参加資格確認通知書通知日の翌日から起算して3日以内に、書面により、理由について説明を求めることができる。 4 仕様書の閲覧等(1) 閲覧方法 駒ヶ根市ホームページに掲載し、公表するほか、駒ヶ根市役所総務部財政課窓口にて縦覧に供する。 (2) 縦覧期間 令和3年10月5日(火)から令和3年10月26日(火)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。 )(3) 縦覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで(4) 内容説明 説明会は、実施しない。 (5) 仕様書等の入手方法駒ヶ根市ホームページからダウンロードすること。 5 仕様書等に関する質問(1) 受付期間 令和3年10月5日(火)から令和3年10月13日(水)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。 )- 3 -(2) 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(3) 提出先 駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係(4) 提出方法 質問書(様式第4号)は、原則として、書面により提出するものとする。 メール又はファクシミリによる。 (5) 質問に対する回答① 回答期間 令和3年10月6日(水)から令和3年10月15日(金)まで(随時)② 回答方法 質問及び回答は、駒ヶ根市ホームページに掲載し、公表する。 (質問者名は、非公表)6 入札書到達期限及び開札の日時等新型コロナウイルス感染症対策のため、本入札は、郵便入札とする。 一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により、次の到達期限までに送付先へ郵送すること。 (1) 到達期限 令和3年10月26日(火) 午後5時15分(2) 送 付 先 駒ヶ根市役所 本庁舎2階 財政課(3) 開札日時 令和3年10月27日(水) 午後1時00分(4) 開札場所 駒ヶ根市役所 本庁舎2階 財政課7 入札事項(1)入札方法① 本入札は、郵便入札とする。 (新型コロナウイルス感染症対策のため、直接持参はしないこと。 )② 入札書は、二重封筒とすること。 ア 中封筒には入札書のみを入れ、封かんの上、中封筒の表面に「公告番号」、「件名」及び「商号又は名称」を記載すること。 イ 外封筒には入札書を入れた中封筒及び入札内訳書を入れ、外封筒の表面に「公告番号」、「件名」、「商号又は名称」及び「差出人の住所」を記載すること。 ③ 本入札に関しては、入札者が1者のみであっても、同日時、同会場において、入札を執行する。 ④ 入札回数は、1回を限度とする。 1回目の郵便入札において予定価格に達しない場合は、不落とする。 ⑤ 入札書には、契約希望金額の110分の100に相当する金額で、本入札に係る価格の総額を記載すること。 ⑥ 入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって、契約金額とする。 ⑦ 入札結果は、入札経過書のファクシミリ送信により、報告する。 (2) 最低制限価格 又は 低入札価格調査基準価格の設定不設定(3) 落札者の決定予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 - 4 -(4) 入札保証金入札金額の100分の5以上の額。 ただし、駒ヶ根市長が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めた者は、免除する。 免除の有無については、入札参加資格確認通知書に記載する。 (5) 契約の締結落札決定後5日以内に契約を締結するものとする。 (6) 内訳書の提出落札者となった者は、落札決定後、速やかに内訳書を提出すること。 (入札時の提出は、不要とする。 )(7) 契約保証金駒ヶ根市財務規則第124条の規定による。 (8) 前払金の適用無し(9) 部分払の適用無し8 入札の無効(1) 入札参加資格のない者がした入札(2) 同一人がした2以上の入札(3) 入札者が協定をしていた入札(4) 入札書の金額、その他記載事項が明らかでない入札書による入札(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反していた入札9 異議の申立て① 入札者は、入札後において、この公告、契約約款及び仕様書の不明等を理由として異議を申し立てることはできない。 ② 入札の執行は、駒ヶ根市の都合により、又は、入札を公正に執行することができないと認められる場合、入札の日時を延期し、又は、取りやめることがある。 この場合において、入札者は、異議を申し立てることはできない。 駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係〒399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号電話 0265-83-2111(内線 254,255)FAX 0265-83-4348E-mail:zaisei@city.komagane.nagano.jp 令和3年度自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務委託仕 様 書駒ヶ根市- 1 -Ⅰ 一般事項1.目 的騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、駒ヶ根市内における主要幹線道路を対象とし、自動車騒音の状況の常時監視を実施する。 また、自動車騒音常時監視報告書および環境省への報告資料を作成する。 なお、環境省が配布する面的評価支援システム(最新版)を用いて、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」(平成12年5月15日付け環大二第51号、環大企第101号 環境庁大気保全局長通知)及び「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成23年9月14日付け環水大自発110914001号環境省水・大気環境局長通知)に沿った評価対象路線の環境基準の達成状況の把握を行い、今後の総合的な道路環境の各種施策への反映を図る資料とする。 2.履行期限契約締結日から令和4年3月23日まで3.業務内容受託者は、駒ヶ根市の指示に基づき、特記事項の内容を行う。 4.準拠する法冷等本業務は、この仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて行うものとする。 (1) 環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)(2) 騒音規制法(昭和43年6月10日法律第98号)(3) 騒音に係る環境基準(平成10年9月30日環境庁告示第64号)(4) 騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について(平成23年9月14日付け環水大自発110914001号)(5) 騒音に係る環境基準の評価マニュアル(平成12年5月15日付け環大二第51号、環大企第101号)(6) その他関係法令等5.貸与資料など本業務の遂行に当たり、準備すべき資料と市が受託者に貸与する資料は以下のとおり。 (1) 平成27年度 全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査*1(2) 住宅地図(Zmap-TOWN Ⅱ)(株式会社ゼンリン)(3) 都市計画用途地域図(4) 環境基準類型指定地域図もしくは環境基準類型指定が確認できる資料(5) 環境省 面的評価支援システム(システム用データ、操作マニュアル含む)*1(6) (株)KERNEL GISエンジン(ActiveMap for.NET)*1(7) 国土地理院 数値地図25000(空間データ基盤)*1(8) その他業務遂行上必要と認められる資料※1(1)(5)(6)(7)については、受託者が準備する。 ※2(2)については、受託者が市の名義で購入し、作業終了後、受託者のパソコンから削除し成果品として納品する。 取り扱いについては下囲みの注意事項を厳守のこと。 - 2 -<貸与品についての注意事項>駒ヶ根市に許諾されているZmap-TownⅡの第三者の使用に係る許諾について株式会社ゼンリンが定める以下の事項を厳守すること。 地図の種類・利用範囲:Zmap-Town(駒ヶ根市)利用目的:面的評価支援システム利用形態:GISエンジン「面的評価支援システム(環境省)版「ActiveMap for.NET」(株式会社カーネル)① 別途、株式会社ゼンリンから契約等において明示的に許諾されている場合を除き、上記記載事項の範囲を超えて、株式会社ゼンリンの地図の一部でも複製・転機・抽出・加工・改変・翻案・送信・その他の利用をしないこと。 ② 駒ヶ根市を除き、有償無償を問わず、また譲渡・使用許諾・送信・その他の方法の如何を問わず、株式会社ゼンリンの地図(形態の如何を問わず、その全部または一部の複製物・出力物・抽出物・その他の利用物を含む)の一部でも第三者に使用させないこと。 ③ 株式会社ゼンリンの書面による事前承諾が無い限り、株式会社ゼンリンの地図の内容に修正、追加その他の改変を加えないこと。 ④ 利用する株式会社ゼンリンの地図が電子地図商品である場合、当該商品に記録されたデータを方法の如何を問わず解析しないこと。 ⑤ 株式会社ゼンリンの指定する利用料金を株式会社ゼンリンの指定する方法で株式会社ゼンリンに支払うこと。 ⑥ 地図の誤字・脱字・地形・道路の位置ずれ、家・敷地の大きさの誤り等、表記上、何らかのトラブル、損害が当方または第三者に発生した場合であっても、株式会社ゼンリンは一切責任を負わないことに同意すること。 ⑦ その他、利用許諾の際に株式会社ゼンリンが特に定める事項。 以上6.成果品の帰属本業務で得たすべての成果品は、市に帰属するものとし、市の承諾を得ずに許可なく第三者に貸与及び公表してはならない。 7.主任技術者受託者は、本業務における主任技術者を定め、市に届け出るものとする。 主任技術者は、本業務全般にわたり技術的な管理を行い、業務に関する一切の事務を処理するものとする。 8.提出書類受託者は、業務の着手及び完了に当たって、市に次の書類を提出しなければならない。 (1) 業務着手届(2) 主任技術者・現場代理人届(3) 工程表(4) 業務完了届(5) その他必要書類- 3 -9.打ち合わせ等(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者は発注者と常に綿密な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、相互に文章にて確認しなければならない。 (2)主任技術者は、本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに市と協議するものとする。 10.関係官庁への手続等(1) 受託者は、本業務の実施に当たっては、市が行う関係官庁等への手続に協力するものとする。 (2) 受託者は、関係する官公庁との協議を必要とする場合、又は協議を求められた場合は、誠意をもって対処し、その内容を議事録にまとめ、遅滞なく市に届け出なければならない。 11.土地への立ち入り(1) 受託者は、本業務を実施するため、国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、市と十分な協議を行い、業務が円滑に進捗するように努めなければならない。 (2) 受託者は、本業務を実施するため、他人の植物を伐採し、かき、さく等の除去、又は土地若しくは工作物を一時使用するときは、本業務の概要を説明し、所有者または管理者の承諾を得るようにするものとする。 なお、受託者は立ち入りに関する一切の責任を負うものとする。 12.成果品の提出(1) 受託者は、本業務が完了したときは、この仕様書に示す成果品を早急に提出し、市の検査を受けるものとする。 (2) 受託者は、市の指示する場合には、履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。 13.検査(1) 受託者は、業務完了報告書を提出する際には、仕様書に義務づけられた資料の整備をすべて完了し、市に提出していなければならない。 (2) 受託者は、市の立会いの下に、以下の検査を受けるものとする。 ① 成果品の検査② 業務等管理状況の検査(3) 成果品等に欠陥が発見された場合、受託者は、速やかに修補を行わなければならない。 14.契約変更市は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。 (1) 契約料に変更を生じる場合(2) 履行期間の変更を行う場合(3) 市と受託者が協議し、業務施行上必要があると認められる場合15.一時中止次の各号に該当する場合において、市は、受託者に必要と認める期間、業務の一部又は全部を一時中止させることができる。 (1) 第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合- 4 -(2) 関連する他の業務が遅れたため、業務の続行を不適当と認めた場合(3) 環境問題等の発生により、業務の続行が不適当または不可能となった場合(4) 天災等により業務の対象箇所の状態が変動した場合(5) 安全確保上必要があると認めた場合16.守秘義務受託者は、業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 17.その他(1) 調査等にあたっては、適切な危険防止の措置を講ずるとともに、近隣住民に迷惑とならないように十分配慮すること。 (2) 受託者は、業務履行期間中に面的評価支援システム及び当該システムの稼動環境の改定等があった場合は、市と協議の上、速やかに対応するものとする。 (3) 受託者は、評価マニュアル及び自動車騒音常時監視報告(環境省水・大気環境局自動車環境対策課)の改定等があった場合に、左記に基づいて速やかに対応するものとする。 (4) 受託者は、常時監視結果を環境省へ提出後、確認及び修正依頼があった場合は、市と協議の上適切に対応するものとする。 - 5 -Ⅱ 特記事項1.業務概要本業務は、昨年度まで、駒ヶ根市が策定した5ヵ年実施計画に基づき実施していた。 今年度については既に令和2年度に環境省へ実施計画にて報告した区間について、「面的評価支援システム」を利用し、面的評価を実施する。 本年度の評価対象路線は概ね3センサス区間(延長10.7km)とする。 業務フロー及び評価対象道路一覧を以下に示す。 表1 評価対象路線番号 路線番号調査単位区間番号路線名 区間延長本年度の評価対象路線75 42520 駒ヶ根駒ヶ岳公園線 2.6Km213 61490 栗林宮田停車場線 1.8Km18 40570 伊那生田飯田線 6.3km合 計 10.7km過去5年の評価対象路線75 42520 駒ヶ根駒ヶ岳公園線(H28) 2.6Km213 61490 栗林宮田停車場線(H28) 1.8Km153 23160 一般国道153線(H29) 1.8km153 23290 一般国道153線(H29) 4.3km1100 130 中央自動車道西宮線(H30) 1.2km153 21350 一般国道153線(H30) 4.5km1100 70 中央自動車道西宮線(R01) 3.7km75 42510 駒ヶ根駒ヶ岳公園線(R01) 2.1km49 41630 駒ヶ根長谷線(R02) 3.8km75 42500 駒ヶ根駒ヶ岳公園線(R02) 0.2km合 計 26.0km* 調査単位区間番号は平成27年度 全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査における番号を示す- 6 -- 7 -2.調査(1)道路調査および沿道調査本年度の評価対象路線(表1参照)について道路構造条件・騒音対策状況・交通流条件、沿道の土地利用状況等を調査する。 ① 道路調査評価対象路線について、原則、現地道路調査により、道路構造条件・騒音対策状況・交通流条件を調査し、騒音の影響が一定とみなせる区間に細分化し、評価区間を設定する。 評価区間の設定結果および根拠についてとりまとめ、市の承認を得るものとする。 ② 道路横断面調査設定した評価区間毎に、代表的な道路横断情報を現地計測もしくは既存資料により調査し整理する。 道路横断面は「面的評価支援システム操作マニュアル(別冊)道路横断面図作成編」を十分理解し、必要事項を調査すること。 ③ 建物調査「4.(2)沿道設定」と合わせてデジタル住宅地図より建物情報を取得する。 なお、戸数階数など詳細情報が、デジタル住宅地図から取得できない集合建物については、現地建物調査を実施して補完すること。 (2)騒音等調査評価対象路線の内、2地点について自動車騒音・交通量等を測定する。 測定位置は、面的評価を行う上で適切と思われる地点を、市と協議の上選定する。 測定方法、除外音の処理方法などについては事前に市の承認を得た上、調査を実施するものとする。 また、歩道上での測定など道路使用許可が必要な場合、民地借用における謝礼などは、受託者の責任において実施すること。 ① 騒音測定□ 道路近傍騒音レベル当該道路の近傍に騒音計を設置して24観測時間(LAeq、10min)について測定する。 測定する項目は以下のとおり。 -昼間等価騒音レベル(LAeq、16h)-夜間等価騒音レベル(LAeq、8h)-時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)-最大値(LAmax)□ 背後地騒音レベル当該道路の背後地(50m 付近)に騒音計を設置して、道路近傍騒音と同期して昼間・夜間の観測時間帯のうち各2観測時間で実測時間10分間について測定する。 測定する項目は以下のとおり。 -昼間等価騒音レベル(LAeq、1h)-夜間等価騒音レベル(LAeq、1h)-時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)-最大値(LAmax)② 交通量・平均走行速度測定□ 交通量測定- 8 -騒音測定と同一地点(道路近傍)において、道路近傍騒音と同期して昼間・夜間の観測時間帯のうち各2観測時間(実測時間10分)測定する。 測定する項目は以下のとおり。 -昼間交通量 (上下別・車種別(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車))-夜間交通量 (上下別・車種別(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車))□ 平均走行速度測定騒音測定と同一地点(道路近傍)において、道路近傍騒音と同期して昼間・夜間の観測時間帯のうち各2観測時間測定する。 測定する項目は以下のとおり。 -昼間平均走行速度 (上下別・車種別(大型車、小型車))-夜間平均走行速度 (上下別・車種別(大型車、小型車))③ 道路横断面調査道路近傍騒音を測定した位置において、道路横断情報を現地計測もしくは既存資料により調査し整理する。 道路横断面は「面的評価支援システム操作マニュアル(別冊)道路横断面図作成編」を十分理解し、必要事項を調査すること。 3.初期設定(1)初期設定面的評価支援システムを使用するため、初期設定を適切に実施する。 4.要素設定(1)道路設定① 道路平面線形要素の設定評価対象となる道路平面線形オブジェクトを作成する。 オブジェクトに対し8種類までの道路の属性情報(道路種別、道路名称(路線名)、変更履歴等)を入力する。 ② 標準断面の設定道路横断面を作成し、情報を入力する。 作成した横断面に道路種別・道路構造等の道路情報を入力する。 ③ 道路交通センサス区間の設定道路平面線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、道路交通センサス線形オブジェクトを作成し、道路交通センサス情報を入力する。 (2)沿道設定① 駒ヶ根市エリアの設定駒ヶ根市エリアオブジェクトを作成し、駒ヶ根市エリア情報を入力する。 ② 都市計画用途地域の設定都市計画用途地域オブジェクトを作成する。 ③ 環境基準類型指定地域の設定都市計画用途のオブジェクトから環境基準類型指定オブジェクトを作成する。 ④ 評価区間の設定道路交通センサス線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、評価区間線形オブジェク- 9 -トを作成し、評価区間情報(評価区間番号・道路種別・道路名称(路線名)・センサス番号・上下コード(上り・下り・その他))を入力する。 道路横断面を作成し、情報を入力する。 ⑤ 道路端の設定道路端のオブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 ⑥ 道路に面する地域の設定評価区間区切りを基に道路に面する地域オブジェクト(評価用・表示用)を作成し、評価区間情報と関連付ける。 ⑦ 距離帯の設定距離帯オブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 ⑧ 近接空間の設定近接空間オブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 ⑨ 街区の設定街区密度を確認しながら街区のオブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 ⑩ 建物の設定建物オブジェクトを作成し、建物情報(番号・建物用途・構造)を入力する。 建物属性(建物面積・戸数・階数・建物位置での距離帯・環境基準類型指定地域等)を把握する。 なお、窓面位置については、市の実情に合わせて適宜設定する。 また、住宅地図より、詳細情報が取得できない集合建物については、「2.(1)」で実施した建物調査のデータにより、補完するものとする。 ⑪ 立地密度評価区間・街区の立地密度を計算する。 ⑫ 印刷用メッシュ作成地図印刷用のメッシュ(スケール1/1500,5000,12500,25000,50000,500000)を作成する。 ⑬ 現地調査用データ作成必要に応じて現地調査用の沿道条件の把握チェックシート・建物図を作成する。 (3)騒音設定① 騒音測定地点の設定騒音測定地点を設定し、属性情報を入力する。 また、道路横断面を作成し、情報を入力する。 ② 騒音測定データの設定騒音測定地点の測定データを入力する。 5.騒音推計(1)騒音推計前① 騒音基準位置の設定評価区間毎の上下別に基準点(オブジェクト)の位置を設定し、騒音測定データの選択、基準点高さを設定する。 ③ 騒音レベルの設定評価区間毎の上下別に基準点騒音レベルおよび残留騒音レベルを設定する。 基準点騒音レベルは、原則、実測値がある場合はその値を、ない場合は市と協議の上、他の区間の実測値を適切に準用し設定するものとする。 残留騒音レベルは、市と協議の上、背後地騒音レベルのLA95、もくしは一般地域- 10 -での実測値を設定するものとする。 ④ 表示用レイヤ作成評価区間オブジェクト単位毎の表示用レイヤ(道路近傍騒音レベル、残留騒音レベル、騒音観測・非観測区間区分)を作成する。 (2)騒音推計① データチェックオブジェクト・関係データ・帳票データの関連付けをチェック処理する。 ② 沿道情報入力した沿道情報(評価区間・街区・都市計画用途地域等)を画面上で確認する。 ③ データ照査・諸元入力したデータ(密度・発生源騒音強度分布・残留騒音分布)を画面上で確認する。 ④ 推計”ASJ RTN-Model 2018”日本音響学会道路交通騒音予測モデルによる背後地建物の騒音推計を実施する。 a) 建物ごとの距離帯別騒音レベル推定評価区間の道路近傍騒音レベルから、”ASJ RTN-Model 2018”日本音響学会道路交通騒音予測モデル推定式に基づいた基準点位置からの相対的な距離減衰量及び建物群による減衰量を引き、残留騒音を合成化することにより、建物ごとの対象道路からの距離帯別騒音レベルを推計する。 騒音減衰量の推計を行う基準点からの代表距離は、各距離帯の中に建物がほぼ均一に分布しているものと見なし、建物密度が密の場合には0,15,25,35,45mとし、疎の場合には5,15,25,35,45mとする。 なお、独立(戸建て)住宅が複数の距離帯に属する場合は、道路に近い距離帯で代表させるものとし、また、集合住宅が3箇所以上の複数の距離帯に属する場合は、各距離帯について騒音レベルの推計を行うものとする。 b) 建物・近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集計評価区間毎に、「建物ごとの距離帯別騒音レベル推定結果」と「建物ごとの距離帯別住居戸数」から、建物ごと及び地域類型別に、近接空間または非近接空間の各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を面的評価支援システムにより集計し、帳票に整理する。 また、交差点部において、複数の評価区間に属する建物については、評価区間ごとに算出された「建物ごとの距離帯別騒音レベルの推定結果」を合成し、建物のユニーク化を行って、帳票に整理する。 なお、2つの評価区間に属する建物のうち、近接空間と非近接空間の両方に属する場合には、近接空間に属するものとする。 さらに、大規模な集合住宅については、建物を距離帯別に区分し、距離帯別に近接空間または非近接空間を設定して、各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を集計する。 c) 環境基準超過住居戸数及び割合の算出「建物・近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集」の結果:「騒音レベル別住居等戸数」を基に、評価区間ごとの環境基準超過住居戸数及び割合を面的評価支援システムにて算出し、帳票に整理する。 なお、環境基準超過戸数のうち、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」による防音助成対象の建物等は、「屋内に透過する騒音に係る環境基準」をすでに満足しているものと見なし、環境基準超過戸数から除く。 - 11 -⑤ 常時監視フォーマット作成自動車騒音常時監視結果報告(環境省水・大気環境局自動車環境対策課)を作成する。 ⑥ 一括表示用レイヤ作成推計結果より、一括表示させるレイヤ(騒音暴露状況・環境基準達成状況・騒音レベル等高線図・騒音レベル減衰横断図等)を作成する。 6.報告書作成(1)業務報告書① 面的評価報告書評価方法及び評価結果等を取りまとめた報告書を作成する。 特に、評価結果の状況、評価区間の設定根拠、基準点騒音レベルの設定根拠、実施計画の見直し状況を明確に記載すること。 ② 騒音等調査報告書自動車騒音等の現地調査結果を取りまとめた報告書を作成する。 (2)環境省提出用の常時監視結果報告自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局自動車環境対策課)に基づき、環境省提出用の常時監視フォーマット、環境GISフォーマットを作成する。 (3)環境省提出用の実施計画自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)に基づき、市が作成した実施計画の見直しを実施する。 見直しは、面的評価結果を踏まえ、市と協議の上実施する。 7.面的評価支援システムのセットアップ市が所有するパソコンに、面的評価支援システム・GISエンジン(ActiveMap for.NET)・デジタル地図をシステムが稼動できるように設定する。 また、面的支援システムは最新のバージョンとする。 8.成果品成果品は別紙1のとおりとする。 - 12 -別紙1成 果 品 一 覧名 称 サイズ 部数 備 考Ⅰ.報告書1.本編(1)業務報告書 A4紙 2部 簡易製本① 面的評価報告書 〃② 騒音等調査報告書 〃2.資料編 A4紙 2部(1)自動車騒音常時監視結果報告 〃自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)の様式に準じる・常時監視フォーマット(様式) 〃・実施計画様式・詳細図(騒音測定地点の平面図・横断図) 〃Ⅱ.環境省報告 一式1.自動車騒音常時監視結果報告 CD-ROM自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)の様式に準じる(1)常時監視フォーマット(様式) 〃(2)実施計画様式 〃(3)GISデータファイル 〃(4)詳細図(騒音測定地点の平面図・横断図) 〃Ⅲ.システム 一式面的評価支援システムに登録したオブジェクト・データ1.オブジェクト・データベース CD-ROMシステムの稼動状況(1) ハードウェア:パーソナルコンピュータIntel Pentium4 2GHz以上・RAM 512MB以上(2) OS:Windows XP or Windows 7 Plofessional(3) GISソフト:ActiveMap for.NET(4) デジタル地図:Zmap-TOWNⅡ 駒ヶ根市 住宅地図
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入札資料
https://www.city.komagane.nagano.jp/material/files/group/4/Kokoku(120)_20211004.pdf
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