固定資産情報異動修正業務委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施(公告)

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
鹿児島県
calendar_today 公開日
2021年05月06日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
固定資産情報異動修正業務委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施(公告) 告 示 第595号令和3年5月6日鹿児島市長 下 鶴 隆 央固定資産情報異動修正業務委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施について(公告)固定資産情報異動修正業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。 記1 入札に付する事項(1) 業 務 名固定資産情報異動修正業務委託(2) 履行場所鹿児島市総務局税務部資産税課(3) 契約期間契約締結の日から令和4年3月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) この公告の日(以下「公告日」という。 )以後において、本市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。 (3) 公告日において、納期の到来している市税(新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けているものを除く。 )を完納していること。 (4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (5) 公告日以後に会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申立てが行われた者でないこと。 (6) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 (7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しないこと。 (8) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「09 情報処理業務」のうち小分類「01 システム開発」に登録があること。 (9) 鹿児島市内に主たる事務所又は営業所を有すること。 (10) 過去5か年(平成28年度から令和2年度まで)に人口10万人以上の地方公共団体と地理情報システム(GIS)関係業務の契約実績を有すること。 (11) 一般社団法人 情報マネジメントシステム認定センターが認定するISMS適合性評価制度(ISO27001)の認証を取得していること。 3 入札参加申請方法等(1) 提出書類入札参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。 )を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 ア 固定資産情報異動修正業務委託契約に係る制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 固定資産情報異動修正業務委託契約に係る業務実績が確認できる書類(様式あり)ウ 市税滞納有無調査承諾書(様式あり)エ ISMS適合性評価制度(ISO27001)認証の登録証の写し(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 (3) 提出された申請書等は、返却しない。 4 受付要領(1) 申請書の受付期間令和3年5月6日(木)から同月19日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く。 )(2) 申請書の受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。 )(3) 申請書交付場所、提出場所及び問合せ先鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局税務部資産税課家屋第二係(別館2階)電話 099-216-1182(4) 申請書等の様式は鹿児島市ホームページ(http://www.city.kagoshima.lg.jp/)においても入手することができます。 (5) 提出部数 各1部5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書面により審査し、その結果は令和3年5月21日(金)までに通知します。 (2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から2日(土曜日及び日曜日を除く。 )以内に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。 なお、説明を求める場合には、4(2)の受付時間内に4(3)の受付場所に書面を持参して行わなければならない。 (3) (2)の説明を求められたときは、説明を求められた日から2日(土曜日及び日曜日を除く。 )以内に書面により回答する。 6 仕様書等の閲覧及び質疑応答(1) この契約の仕様書等(以下「仕様書等」という。 )は、4(1)の期間中、本市ホームページにおいて閲覧に供する。 (2) 仕様書等に関して質問がある場合は、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールで送付すること。 ア 受付期間及び受付時間公告日から令和3年5月19日(水)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスshisanzei@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。 (3) (2)に対する回答は、質問を受け付けた日の翌日(土曜日及び日曜日を除く。 )から令和3年5月27日(木)までの間、本市ホームページ上に質問の内容とその回答を掲載する。 7 入札説明会実施しない。 8 入札の日時及び場所(1) 日時令和3年5月28日(金)午前10時から(2) 場所鹿児島市役所別館4階401会議室(3) 入札参加者は、入札前に入札参加資格を有することの確認通知書の写しを担当職員に提示しなければならない。 9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。 (2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除とする。 10 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は、認めない。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、3回までとする。 11 最低制限価格設定する。 12 開札の日時及び場所開札は、8に掲げる日時及び場所において行う。 13 入札の無効等に関する事項(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。 )による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 最低制限価格未満の金額による入札は、失格とする。 (3) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。 (4) 初度又は再度の入札に参加しなかった者、無効な入札をした者及び失格となった者は、当該契約に係るその後の再度の入札に参加することはできない。 (5) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。 (6) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 14 落札者の決定方法予定価格の範囲内でかつ最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とする。 15 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日(土曜日及び日曜日を除く。 )以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。 鹿児島市固定資産情報異動修正業務委託 仕様書第1章 総則(目的)第1条 本業務は、鹿児島市における課税客体である筆界及び家屋の形状、位置その他の属性を明確にし、課税の一層の公平・適正化を図るとともに、効率的な事務処理を行うことを目的とする。 (適用範囲)第2条 本仕様書は、鹿児島市(以下「発注者」という。 )が実施する鹿児島市固定資産情報異動修正業務委託(以下「業務」という。 )について適用され、受託者(以下「受注者」という。 )が執行しなればならない一般的事項を定めたものである。 (準拠する法令等)第3条 本業務の実施に際しては、本仕様書によるほか、次に掲げる関係法令等に準拠して行うものとする。 (1) 地方税法(昭和25年法律第226号)(2) 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)(3) 鹿児島市固定資産評価事務取扱要領(4) 不動産登記法(平成16年法律第123号)(5) 測量法(昭和24年法律第188号)(6) 国土調査法(昭和26年法律第180号)(7) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)(8) 土地改良法(昭和24年法律第195号)(9) 鹿児島市契約規則及び鹿児島市における財務に関する関係規則(10) 鹿児島市地番現況図データ地物要件定義書(11) その他関係法令等(実施計画)第4条 本業務を実施するに当たり、受注者は、以下の書類を発注者に提出し、承認を得るものとする。 (1) 作業実施計画書(2) 作業工程表(3) 着手届(4) 主任技術者及び照査技術者選任届(業務の打合せ)第5条 受注者は、本業務を適正に遂行するため、発注者が指定する監督員(本市担当職員)と綿密な連絡をとり、作業を行わなければならない。 (主任技術者及び照査技術者)第6条 受注者は、固定資産税業務に精通した実務経験豊かな技術者を本業務の計画を立案し管理統括する主任技術者として選任する。 また、照査技術者については、地理情報システムを活用した固定資産税業務における空間情報の取り扱いに関して豊富な知見・経験を有する必要があり、自社に所属する空間情報総括監理技術者の有資格者を選任しなればならない。 2 本業務は、固定資産課税業務に密接な関係があり、評価業務の基礎となることから、担当技術者として自社に所属する不動産鑑定士の有資格者を選任しなければならない。 (疑義)第7条 本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた事項については、発注者と受注者が協議のうえ、発注者の指示に従い、業務を遂行するものとする。 (関係公署への諸手続き)第8条 本業務遂行に必要な関係官公署への手続きは、受注者の責任において行い、提出し、又は受領した書類等の写しを発注者に提出するものとする。 (報告の義務)第9条 受注者は、発注者に作業工程ごとに進捗状況を報告するとともに、発注者が必要と認めたときは、中間検査を受け、次の工程に進むものとする。 (紛争回避)第10条 受注者は、本業務遂行のため第三者の土地に立ち入る場合は、あらかじめ土地の所有者の理解を得るなど、紛争が起こらないように注意するものとする。 (瑕疵)第11条 本業務完了後に成果品の過失及び不良箇所が発見された場合は、受注者の負担において発注者の指示により速やかに修正しなければならない。 (基準日)第12条 本業務の基準日は、次のとおりとする。 (1) 土地経年変化修正 令和3年6月30日(2) 地番現況図データ作成 令和3年1月 1日(3) 家屋経年変化修正 令和3年1月 1日(4) 家屋現況図データ作成 令和3年1月 1日(5) 路線価付設路線図データ修正 令和4年1月 1日(6) 画地異動データ作成 令和3年1月 1日(7) 家屋現況図照合 令和3年1月 1日(8) データ検証 令和3年1月 1日(成果品の帰属)第13条 本業務の成果品は、全て発注者に帰属するものとし、受注者は、発注者の許可なくこれらを使用してはならない。 (納期)第14条 本業務の成果品の納期は、令和4年3月31日までとする。 (納入場所)第15条 本業務の成果品の納入場所は、鹿児島市総務局税務部資産税課とする。 第2章 業務概要(業務概要)第16条 本業務の概要は、次のとおりとする。 (1) 対象 鹿児島市全域土地筆数 約700,000筆家屋件数 約340,000件路線本数 約26,000本(2) 土地経年変化修正 鹿児島市全域(3) 地番現況図データ作成 鹿児島市全域(4) 家屋経年変化修正 鹿児島市全域(5) 家屋現況図データ作成 鹿児島市全域(6) 路線価付設路線図データ修正及び入力 鹿児島市全域(7) 画地異動データ作成 鹿児島市全域(8) 家屋図現況照合 鹿児島市全域(9) データ検証 鹿児島市全域※ 各種データのGISへのセットアップは、発注者において別途実施することから、本契約には含まないものとする。 (貸与資料)第17条 発注者は、本業務に必要な資料等を次に掲げるとおり貸与し、又は持ち出しのできないものについては、受注者に、撮影若しくは複写させるものとする。 この場合において、受注者が、貸与を受けようとするときは、発注者から貸与される資料について借用書を提出するとともに、その重要性を充分に認識し、取り扱い及び保管を慎重に行い、作業完了後は速やかに返却するものとする。 (1) 土地異動登記済通知書(令和2年7月1日から令和3年6月30日迄)・・・・・・・・・・・・・・・・紙面資料(2) 家屋異動登記済通知書(令和2年1月2日から令和3年1月1日迄)・・・・・・・・・・・・・・・・紙面資料(3) 異動家屋修正指示資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・紙面資料(4) 土地課税台帳データ(令和3年1月1日現在)・・・・・・・・・・・・・・・・・テキスト形式(5) 家屋課税台帳データ(令和3年1月1日現在)・・・・・・・・・・・・・・・・・テキスト形式(6) 地番現況図異動編集素図(令和2年6月30日現在)・・・・・・・・・・・・図面(1/1,000)(7) 地籍図複図(武岡一丁目 外)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Shape形式、図面(8) 法14条地図複図(鴨池新町)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Shape形式、図面(9) 地番現況図データ(令和3年1月1日現在)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Shape形式(10) 家屋現況図データ(令和3年1月1日現在)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Shape形式(11) 路線価付設路線図データ(令和4年1月1日現在)・・・・・・・・・・・・・・・・Shape形式(12) 路線価台帳データ(令和4年1月1日現在)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Excel形式(13) 路線変更リスト及び変更箇所図面(令和4年1月1日現在)・・・・・Excel、PDF形式(14) 鹿児島市共用空間データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Shape形式(15) その他必要とする資料第3章 土地経年変化修正(要旨)第18条 この章の業務は、土地異動登記済通知書を基に、令和2年7月1日から令和3年1月1日までの経年変化を修正し、令和3年1月1日現在の地番現況図を作成するものとする。 2 鹿児島地方法務局が令和元年度に実施している不動産登記法第14条地図作成作業の対象区域である地区(鴨池新町)の法14条地図の複図を基に、地番現況図を修正、編集するものとする。 3 鹿児島市が実施している地籍調査の登記完了地区(武岡一丁目の一部、武岡二丁目の一部、武岡三丁目の一部)の地籍図複図を基に、地番現況図を修正、編集するものとする。 4 鹿児島市が実施している土地区画整理事業の区画整理区域の区画整理図を基に、地番現況図を修正、編集するものとする。 (作業範囲)第19条 本業務の作業範囲は、鹿児島市全域とする。 (業務内容)第20条 本業務の内容は、次のとおりとする。 (1) 修正用編集図出力(2) 分合筆修正編集(3) 地籍図複製(4) 地籍図と地番現況図との接合編集用地番図出力(5) 地籍図と地番現況図との接合編集(修正用編集図出力)第21条 土地異動の結果を盛り込むために地番現況図(1/1,000)を出力する。 (分合筆修正編集)第22条 貸与した令和2年6月30日現在の地番現況図異動編集素図を基に令和2年7月1日から令和3年1月1日までの半年間に行われた分合筆登記、地番変更等について令和3年1月1日現在の地番現況図を編集する。 2 令和3年1月2日から令和3年6月30日までの半年間に行われた分合筆登記、地番変更等について、令和3年1月1日現在の地番現況図を出力編集して、地番現況図異動編集素図を作成する。 3 修正編集過程において不明な点が生じた場合は、発注者と協議のうえ適切な処理方法を検討し、処理するものとする。 (地籍図複製)第23条 受注者は、発注者より貸与された地籍図複図(武岡一丁目の一部、武岡二丁目の一部、武岡三丁目の一部)、法14条地図複図(鴨池新町)及び区画整理図により、その複製図をマイラーベースで作成する。 (地籍図と地番現況図との接合編集用地番図出力)第24条 地籍図と隣接する地番現況図は、接合部分の編集作業用として、1/1,000のマイラーベースで出力するものとする。 (地籍図と地番現況図との接合編集)第25条 地籍図複製と地番現況図との境界部分は、地番現況図を調整し接合編集するものとする。 2 接合編集過程において不明な点が生じた場合は、発注者と協議のうえ適切な処理方法を検討し、処理するものとする。 第4章 地番現況図データ作成(要旨)第26条 この章の業務は、第3章において作成された地番現況図を基に、GISへインストールするためのデータ入力、編集を行い、地番現況図データファイルを作成するものとする。 (作業範囲)第27条 本業務の作業範囲は、鹿児島市全域とする。 (業務内容)第28条 本業務の内容は、次のとおりとする。 (1) 分合筆データ入力(2) 地籍図スキャニング及び幾何補正(3) 地籍図筆界・地番入力(4) 地籍図と地番現況図との接合修正入力(5) 地番現況図と土地課税台帳のデータ照合(6) 地番現況図データファイル作成(7) 地番不一致リスト作成(分合筆データ入力)第29条 第22条の規定による令和3年1月1日現在の修正箇所を、座標読取装置を用いて電子計算機に数値入力する。 2 データは、筆界線・地番等の項目毎にレイヤー(階層)区分を行いファイルするものとする。 3 筆図形データは、地番を付加した面情報とし、土地課税台帳データと関連づけられるようにするものとする。 (地籍図スキャニング及び幾何補正)第30条 スキャナーを用いて地籍図複製図のラスターデータを作成する。 2 使用するスキャナーは地籍図の図郭内が1面で読み取りが可能な B1版対応とし、地籍図の圧定が可能で、細部の歪みが発生しない高解像度かつ高品位機器とする。 3 作成したラスターデータは、四隅の座標を入力し、コンピュータにより幾何補正処理を行うものとする。 (地籍図筆界・地番入力)第31条 スキャニングした地籍図ラスターデータについては座標読取装置を用いて座標データファイルを作成し、使用するものとする。 2 データは、筆界線・地番等の項目毎にレイヤー(階層)区分を行いファイルするものとする。 3 筆図形データは、地番を付加した面情報とし、土地課税台帳データと関連づけることができるものとする。 (地籍図と地番現況図との接合修正入力)第32条 第25条で筆界線の接合編集を行った接合編集用地番図を基に、地番現況図筆界線の修正入力を行うものとする。 2 修正入力に際しては、前条で入力した地籍図側の筆界線との接合を行い、重なり空白には十分注意するものとする。 (地番現況図と土地課税台帳のデータ照合)第33条 前条の規定により作成した令和3年1月1日現在の地番現況図データと土地課税台帳データの内容を、電子計算機を用いて照合するものとする。 2 不一致地番については発注者において精査し、解決されたものについては、発注者の指示に従い地番現況図データを修正するものとする。 (地番現況図データファイル作成)第34条 前条の規定により照合及び修正された令和3年1月1日現在の地番現況図データファイルを作成する。 2 データフォーマットは、Shapeフォーマットとする。 (詳細は、別途「鹿児島市地番現況図データ地物要件定義書」以下「定義書」による。 )3 GISのデータ更新に伴い、地番現況図データファイルは令和3年10月初旬に納品する。 詳細については発注者と協議するものとする。 4 一筆については、複数地番、飛地番、重複地番、未整備地区地番などフラグ管理を行うものとする。 (地番不一致リスト作成)第35条 第33条の規定により照合した結果を土地不一致リストとして作成するものとする。 第5章 家屋経年変化修正(要旨)第36条 この章の業務は、異動家屋修正指示資料及び家屋登記済通知書を基に、令和2年1月2日から令和3年1月 1 日までの経年変化を修正し、修正用編集図(地番家屋現況図)を作成するものとする。 (作業範囲)第37条 本業務の作業範囲は、鹿児島市全域とする。 (業務内容)第38条 本業務の内容は、次のとおりとする。 (1) 修正用編集図出力(2) 異動家屋素図編集(3) ブロック界修正、編集(4) 調査番号、棟番号及びブロック番号修正、編集(修正用編集図出力)第39条 異動家屋の結果を盛り込むために地番家屋現況図(1/1,000)を出力する。 (異動家屋素図編集)第40条 令和2年 1 月2日から令和3年1月1日までの1年間に異動があった家屋について、異動家屋修正指示資料および家屋異動登記済通知書から家屋外形及び調査番号、棟番号を修正用編集図(地番家屋現況図)に編集するものとする。 (ブロック界修正、編集)第41条 発注者の作成したブロック界修正指示資料に基づき、修正用編集図(地番家屋現況図)にブロック界及びブロック番号を修正、編集するものとする。 (調査番号、棟番号及びブロック番号修正、編集)第42条 住居表示等の変更に伴う調査番号、棟番号及びブロック番号の修正、編集を行うものとする。 第6章 家屋現況図データ作成(要旨)第43条 この章の業務は、第5章で作成された修正用編集図(地番家屋現況図)を基に、GISへインストールするためのデータ入力、編集を行い、家屋現況図データファイルを作成するものとする。 (作業範囲)第44条 本業務の作業範囲は、鹿児島市全域とする。 (業務内容)第45条 本業務の内容は、次のとおりとする。 (1) 異動家屋・ブロック界・調査番号、棟番号・ブロック番号の修正入力(2) 家屋現況図と家屋課税台帳のデータ照合(3) 家屋現況図データファイル作成(4) 家屋不一致リスト作成(5) 家屋不一致集計リスト作成(異動家屋・ブロック界・調査番号、棟番号・ブロック番号の修正入力)第46条 第39条~第41条で修正、編集された結果を基に、座標読取装置を用いて電子計算機に数値入力するものとする。 2 データは、家屋外形線・調査番号、棟番号・ブロック界線・ブロック番号等の項目毎にレイヤー(階層)区分を行うものとする。 3 家屋現況図データは、調査番号、棟番号を付加した面情報とし、家屋課税台帳データと関連づけられるようにするものとする。 (家屋現況図と家屋課税台帳のデータ照合)第47条 前条の規定により修正入力した家屋現況図データと令和3年1月1日の家屋課税台帳データの内容について電子計算機を用いて照合するものとする。 2 不一致家屋については受注者において調査し、その後解決されたものについては、発注者の指示に従い家屋現況図データを修正するものとする。 3 同条第2項において、未解決の家屋については、年度毎に家屋現況図へF・F○(半角英字)などのフラグを入力し管理するものとする。 (家屋現況図データファイル作成)第48条 前条の規定により照合及び修正された令和3年1月1日現在の家屋現況図データファイルを作成する。 2 データフォーマットは、Shapeフォーマットとする。 (詳細は、別途定義書による。 )3 GISのデータ更新に伴い、家屋現況図データファイルは令和4年3月下旬に納品する。 詳細日程については発注者と協議するものとする。 4 一棟家屋については、複数棟番号、図面無し、ブロック番号違いなどのフラグ管理を行うものとする。 (家屋不一致リスト作成)第49条 第46条の規定により照合した結果を家屋不一致リストとして作成するものとする。 (家屋不一致集計リスト作成)第50条 不一致家屋について、前条で作成したリストをもとに集計を行い、家屋不一致集計リストとして作成を行うものとする。 第7章 路線価付設路線図データ修正(要旨)第51条 この章の業務は、令和3年1月2日以降に異動があった路線についてのデータ修正を行い、令和4年1月1日現在の路線価付設路線図データファイルを作成するものとする。 (作業範囲)第52条 本業務の作業範囲は、鹿児島市全域とする。 (業務内容)第53条 本業務の内容は、次のとおりとする。 (1) 路線価付設路線図データ修正入力(2) 路線価付設路線図データ異動入力(3) 路線照合及び路線価格表示(4) 路線不一致リスト作成(5) 路線価付設路線図データファイル作成(路線価付設路線図データ修正入力)第54条 貸与する路線価付設路線図データをもとに、地番現況図の現況にあわせて路線区分及び路線番号の異動修正入力を行うものとする。 (路線価付設路線図データ異動入力)第55条 異動のあった路線を明示した路線変更リストを発注者から借用し、データ修正入力を行うものとする。 2 路線区分の入力は、原則として地番現況図の現況にあわせて入力するものとする。 (路線照合及び路線価格表示)第56条 前条の規定により修正入力した路線価付設路線図データと令和4年1月1日の路線価台帳ファイルの内容について電子計算機を用いて照合するものとする。 2 路線価台帳の路線価格を図形データへ表示する。 3 路線の交差部等で、路線価格が重複している箇所について表示位置を修正するものとする。 (路線不一致リスト作成)第57条 前条の規定により照合した結果を路線不一致リストとして作成するものとする。 (路線価付設路線図データファイル作成)第58条 前条の規定により修正された令和4年1月1日現在の路線価付設路線データファイルを作成する。 2 データフォーマットは、Shapeフォーマットとする。 (詳細は、別途定義書による。 )3 GISのデータ更新に伴い、路線価付設路線図データファイルは令和3年3月下旬に納品する。 詳細日程については発注者と協議する。 第8章 画地異動データ作成(要旨)第59条 この章の業務は、地番現況図データ、土地課税台帳データの画地番号を基に、画地形状の自動生成を行い、画地図データを作成するものとする。 (作業範囲)第60条 本業務の作業範囲は、鹿児島市全域とする。 (業務内容)第61条 本業務の内容は、次のとおりとする。 (1) 画地異動データファイル作成(画地異動データファイル作成)第62条 令和3年1月1日の地番現況図データと土地課税台帳データの画地番号を基に、画地形状の自動生成を行い、画地データを作成するものとする。 2 画地形状の自動生成を行う際、画地構成筆が隣接していないために発生する隣接エラーリストを作成するものとする。 3 データフォーマットは、Shapeフォーマットとする。 (詳細は、別途定義書による。 )4 GISのデータ更新に伴い、画地図データファイルは令和3年10月下旬に納品する。 詳細日程については発注者と協議するものとする。 第9章 家屋現況図照合(要旨)第63条 この章の業務は、令和3年1月1日基準日撮影の写真図と平成30年1月1日基準日撮影の写真図を照合し、異動家屋の把握を行うものとする。 (作業範囲)第64条 本業務の作業範囲は、鹿児島市全域とする。 (業務内容)第65条 本業務の内容は、次のとおりである。 ① 家屋現況図と航空写真画像の照合② 家屋現況図不一致箇所図画像データ作成(家屋現況図と航空写真画像の照合)第66条 令和3年1月1日基準日撮影の航空写真と平成30年1月1日基準日撮影の航空写真から作成された2時期の写真図データを基に、デジタル画像自動判読システムを活用した家屋客体異動判読により、次の分類ごとの不一致について該当箇所にマーキング表示を行うものとする。 (1) 航空写真に家屋等があり家屋現況図に家屋データが存在しない箇所(2) 家屋現況図に家屋データがあり航空写真に家屋の存在しない箇所(家屋現況図不一致箇所図画像データ作成)第67条 前条にて異動判読を行った結果のうち、令和3年1月1日現在の家屋経年変化で解決されたものを除いたものについて、異動要因(新築、滅失後新築、増築、滅失後増築、滅失、工事中等)毎に家屋異動判読集計表及び所在地(町名)毎の不一致リストを作成するものとする。 第10章 データ検証(データ検証)第68条 受注者は、成果品として納入する各種地図情報データ(Shape形式)について、本市で運用している固定資産情報管理システム(12台)において問題無く搭載可能であることを検証するものとし、検証結果について、発注者の承認を得るものとする。 なお、地番現況図データファイルについては、10月末の納品であるため、検証については、9月末までに完了させるものとする。 また、搭載後に発覚したデータ不備や成果品の原因によって安定稼働を妨げる事象があった際は、受注者の責任において修正及び復元するものとし、発生する費用についても受注者の負担とする。 第11章 成果品(成果品)第69条 本業務の成果品は次のとおりとする。 (1) 土地経年変化修正及び地番現況図データ作成① 地番現況図データファイル(Shape形式)(令和3年1月1日現在)①-1 鹿児島市全域データファイル 一式①-2 旧5町域データファイル 一式② 地番不一致リスト 一式③ 地番現況図異動編集素図(令和3年6月30日現在) 一式(2) 家屋経年変化修正及び家屋現況図データ作成① 家屋現況図データファイル(Shape形式)(令和3年1月1日現在) 一式② 家屋不一致リスト及び家屋不一致集計リスト 一式(3) 路線価付設路線図データ修正① 路線価付設路線図データファイル(Shape形式)(令和4年1月1日現在) 一式② 路線不一致リスト 一式(4) 画地異動データ作成① 画地異動データファイル(Shape形式)(令和3年1月1日現在) 一式(5) 家屋現況図照合① 家屋現況図不一致箇所図画像データ(PDF形式) 一式(6) データ検証報告書① 各種地図情報データ検証報告書 一式(7) その他発注者・受注者の協議により定めたもの 一式2 成果品のうち、データについてはシステムにセットアップできる状態のうえ納品するものとする。 ただし、データのバックアップは発注者が求めた時に指定の方法で提出することとする。 3 成果品のうち、図面については、出力後本庁及び各支所に仕分けして納品するものとする。 また、支所境をまたがる図面については、各々出力するものとする。 4 上記成果品については、鹿児島市情報公開条例第7条第1号(個人の財産に関する情報であり、かつ、公にすることが予定されていないため、地方税法第22条に規定する「調査により知り得た秘密」に該当)、同条第2号(その他の情報と照合することにより、特定の個人の財産と識別することができる情報となり、当該個人の権利利益を害するおそれがある)及び同条第3号(その他の情報と照合することにより、特定の法人その他の団体又は事業を営む個人の財産と識別することができる情報となり、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある)に該当する情報であることから、発注者の承諾なく第三者に開示してはならない。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
http://www.city.kagoshima.lg.jp/soumu/zeimu/shisanzei/nyusatsu/documents/01-kokuzibunn.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。