令和3年度東京職員住宅消防用設備点検等保守点検業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
和歌山県
calendar_today 公開日
2021年05月06日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度東京職員住宅消防用設備点検等保守点検業務委託 別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和2年度東京職員住宅消防用設備等保守点検業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。 令和3年5月6日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1)事業年度令和3年度(2)調達業務の名称令和3年度東京職員住宅消防用設備等保守点検業務委託(3)調達業務の内容仕様書のとおり(4)契約期間令和3年5月20日から令和4年1月28日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1)自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『22 消防設備保守』の『B 総合管理』」であること。 その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (4)和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (6)第4類消防設備士、第5類消防設備士、第6類消防設備士及び第2種消防設備点検資格者の免状を有する者を1名以上(重複可)雇用している者であること。 3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1)場所和歌山県東京事務所東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12階(2)期間令和3年5月6日(木)から令和3年5月13日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3)質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年5月6日(木)から令和3年5月10日(月)までの間において、和歌山県東京事務所に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1)場所和歌山県東京事務所東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12階(2)期間(提出期限)令和3年5月6日(木)から令和3年5月13日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1)落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。 以下同じ。 )は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。 (2)簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。 (3)見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。 (4)郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年5月13日(木)午後5時00分までに、和歌山県東京事務所へ必着させること。 (5)その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。 なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。 7 落札者の決定に関する事項(1)簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。 見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2)この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。 )は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県東京事務所の複数の職員により行うものとする。 (3)和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。 (4)落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県東京事務所の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (5)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。 この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。 8 契約書の要否否(契約書に代わる請書を提出すること)9 その他(1)簡易公開調達及び契約の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ア 名称和歌山県東京事務所イ 所在地東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12階郵便番号 102-0093電話番号 03-5212-9057ファクシミリ番号 03-4212-9059別表第2(第6条関係)令和3年5月6日作成和歌山県東京事務所簡易公開調達説明書「令和3年度東京職員住宅消防用設備等保守点検業務委託」令和3年度東京職員住宅消防用設備等保守点検業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。 当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。 簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。 なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 記1 簡易公開調達公告年月日令和3年5月6日2 簡易公開調達に付する事項(1)事業年度令和3年度(2)調達業務の名称令和3年度東京職員住宅消防用設備等保守点検業務委託(3)調達業務の内容仕様書のとおり(4)契約期間令和3年5月20日から令和4年1月28日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1)自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『22 消防設備保守』の『B 総合管理』」であること。 (3)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (4)和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (6)第4類消防設備士、第5類消防設備士、第6類消防設備士及び第2種消防設備点検資格者の免状を有する者を1名以上(重複可)雇用している者であること。 4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1)場所和歌山県東京事務所東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12階(2)期間令和3年5月6日(木)から令和3年5月13日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3)質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年5月6日(木)から令和3年5月10日(月)までの間において、和歌山県東京事務所に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。 イ 質問に対しては、原則として令和3年5月11日(火)までに書面(ファクシミリを含む。 )により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県東京事務所での備付けの方法により公表するものとする。 ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県東京事務所の担当者の口頭による回答のみとすることができる。 5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1)場所和歌山県東京事務所東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12階(2)期間令和3年5月6日(木)から令和3年5月13日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで。 郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。 6 簡易公開調達の方法に関する事項(1)落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。 以下同じ。 )は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。 なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。 (2)簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。 ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。 イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。 ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。 )を記入して押印(外国人の署名を含む。 以下同じ。 )をしておかなければならない。 エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。 オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 (3)見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。 (4)郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年5月13日(木)午後5時00分までに、和歌山県東京事務所へ必着させること。 (5)簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。 ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。 以下同じ。 )の事務を含む。 )は、和歌山県東京事務所の複数の職員により行うものとする。 イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。 ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。 )については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。 エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。 )し、又は取りやめることができる。 見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。 オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県東京事務所の長が決定する。 7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。 なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。 次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。 (1)簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2)所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3)同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4)明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5)記名押印を欠いた見積書による見積もり(6)見積金額を訂正した見積書による見積もり(7)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8)その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1)簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。 見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2)この簡易公開調達の開札は、和歌山県東京事務所の複数の職員により行うものとする。 (3)和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。 (4)落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県東京事務所の職員にくじを引かせるものとする。 (5)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。 この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。 9 契約書の要否否(契約書に代わる請書を提出すること)10 その他(1)簡易公開調達及び契約の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ア 名称和歌山県東京事務所イ 所在地東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12階郵便番号 102-0093電話番号 03-5212-9057ファクシミリ番号 03-5212-9059東京職員住宅消防用設備等保守点検業務委託仕様書この業務は、東京都内の和歌山県職員住宅に設置している消防用設備について、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づく保守点検を実施するものとする。 なお、本仕様書で甲とは和歌山県をいい、乙とは受託業者をいう。 1 契約の対象となる施設所在地・名称東京都品川区東五反田4-3-19 和歌山県第1東京職員住宅東京都品川区東五反田4-1-4 和歌山県第2東京職員住宅2 消防用設備の内容第1東京職員住宅:消火器3本、避難梯子2台第2東京職員住宅:消火器4本、避難梯子6台、非常警報器具4台及び設備一式、誘導標識4枚3 業務内容乙は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第33条の3に規定する第4類消防設備士、第5類消防設備士、第6類消防設備士及び第31条の6に規定する第2種消防設備点検資格者の免状を有する者を派遣し、前項の消防用設備等の内容に基づき、消防法第17条の3の3の規定による点検を行い、その点検に関し必要な整備を行うものとする。 4 点検及び報告等前項の点検及び結果報告は、消防法施行規則第31条の6及びこれに関連する告示等に定めるところによるものとし、乙は、点検終了後、速やかに消防用設備等点検結果報告書に点検票を添付し、甲に報告するものとする。 また、修理を要する個所がある場合は、甲の指示によりその詳細を報告するものとする。 5 点検の時期及び点検内訳① 総合点検及び機器点検 年1回(甲の指定する日)② 機器点検 年1回(甲の指定する日)6 点検の注意(1)入居者への点検内容、日程等の案内通知の方法について甲と打ち合わせておくこと。 また、入居者への案内通知は余裕を持ち、作業予定周知期間を十分確保すること。 (2)避難器具等の点検において、関係する入居者宅へ入室する場合は、当該入居者への事前案内通知は確実に行っておき、作業当日、必要な点検作業が実施できるよう調整すること。 (3)上記(2)について、点検当日の留守、その他の理由により点検ができなかった場合は、再度日程調整を行い全数点検すること。 なお、再度の調整においても点検ができない場合は、変更対応等について別途甲と協議を行うこととする。 (4)乙は点検実施にあたり、安全管理に注意し、現場設備を損傷させないよう丁寧に点検作業を行うこと。 7 費用の負担点検の結果、整備を要する場合の費用は、別途甲の負担とし、この場合において、乙は事前に甲にその旨を通知し、指示を受けるものとする。 ただし、軽微な整備(点検中にその場で対応できるもの)についてはこの限りでない。 8 その他本仕様書は、消防用設備等保守点検業務の基本的事項を示したものであり、業務の実施に当たっては、随時、甲の指示により業務を行うこと。 9 提出書類・工程表・作業員名簿及び資格者証の写し・機器点検・総合点検結果報告書(各1部)・不具合箇所一覧表(整備を要する箇所については該当箇所の写真を添付の上報告すること。 )・業務写真・業務完了通知書
description添付資料
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入札資料
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/ekimu/var/000601/000601-202104051821-2/koukokutou.pdf
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