焼却灰運搬業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2021年05月06日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
焼却灰運搬業務委託 1令和3年度一般競争入札実施要領下記のとおり一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。 令和3年5月6日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 焼却灰運搬業務委託⑵ 委託場所 門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター⑶ 概要 焼却灰及びばいじん処理物(飛灰)の積込み及び搬送業務⑷ 委託期間 令和3年6月1日から令和4年5月31日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。 なお、最低制限価格は設定しません。 予定価格 1トンあたり2,800円(消費税及び地方消費税相当額を除く。 )2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。 )に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。 以下「旧法」という。 )第30条第1項又は第2項の2規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。 )を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。 )があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札除参加外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑸ 令和3年度の本市の一般委託の入札参加資格者として「4a一般廃棄物処理(収集・運搬)」又は「4c産業廃棄物処理(収集・運搬)」に登録していること。 ⑺ 一般廃棄物処理(収集・運搬)又は産業廃棄物処理(収集・運搬)の許可を有すること。 ⑻ 本業務に必要なグラブバケット付天井クレーンの運転資格及び大型ダンプトラックの運転資格を有する技術者を従事させることが可能であること。 ⑼ 大型ダンプトラック(10t程度)を4台以上保有し、使用する車両は原則自社車両であること。 ただし、履行期間の全期間を通じて用意できる車両(リースを目的とした会社(車両メーカー及びディーラーを含む。 )とのリース契約の車両)については可とみなす。 ⑽ 平成28年4月1日から申請締切日までに地方公共団体(一部事務組合を含む。 )が管理するごみ焼却施設において、大阪湾広域臨海環境整備センター(フェニックス)へ搬送する同種業務の契約を締結し、誠実に履行したこと。 3 入札参加資格の申請⑴ 本入札に参加を希望する者は、次のアからカまでの書類を提出し、本市の入札参加資格の審査を受けなければなりません。 なお、期限までに次のアからカまでの書類を提出しない者は、本入札に参加することができません。 3ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式A)イ 一般廃棄物処理(収集・運搬)又は産業廃棄物処理(収集・運搬)の許可証の写しウ グラブバケット付天井クレーンの運転に必要な資格を有することを証明する書類の写しエ 大型ダンプトラックの運転に必要な運転免許証の写しオ 使用する車両の車検証の写し(リース車両はリース契約書の写しも必要)カ 平成28年4月1日から申請締切日までに地方公共団体(一部事務組合を含む。 )が管理するごみ焼却施設において、大阪湾広域臨海環境整備センター(フェニックス)へ搬送する同種業務の契約書等の写し⑵ 一般競争入札参加申請書類(以下「申請書類」という。 )の交付申請書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。 ア 交付期間及び交付時間告示の日から令和3年5月14日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。 )イ 交付場所門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設棟 1階門真市 環境水道部 クリーンセンター施設課 施設グループ⑶ 申請書類の受付申請書類は、次のとおり受け付けます。 なお、申請書類は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けません。 ア 受付期間及び受付時間 3⑵アに同じ。 イ 受付場所 3⑵イに同じ。 ⑷ 入札参加資格確認結果通知書(以下「通知書」という。 )の交付入札参加資格の確認の結果は、提出された申請書類により審査し、その結果を書面にて下記の日時及び場所で交付します。 なお、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付して書面により通知します。 4ア 交付日時 令和3年5月18日(火)の午前9時から午後5時30分までイ 交付場所 3⑵イに同じ。 ウ その他(ア) 通知書の交付により本入札の参加資格があると通知を受けてから、入札日までに門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に基づく入札参加停止等の処分を受けたときは、入札には参加できません。 (イ) 資料の作成に係る費用は、提出者の負担とします。 (ウ) 提出された資料は、返却しません。 (エ) 通知書交付に当たって事前連絡はしません。 なお、通知書を受取に来なかったときは、入札に参加できません。 4 仕様書の取得⑴ 仕様書は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードしてください。 また、以下の日時場所においても交付します。 ア 交付期間及び交付時間 3⑵アに同じ。 イ 交付場所 3⑵イに同じ。 ⑶ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。 また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。 ア 期間告示の日から令和3年5月10日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。 )イ 問合せ先門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設棟 1階門真市 環境水道部 クリーンセンター施設課 施設グループ電話 06(6909)4392(直通)FAX 06(6909)4198電子メールアドレス kan05@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答5質 問 に 対 す る 回 答 は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和3年5月12日(水)に掲載します。 5 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。 6 入札の執行⑴ 本入札は、次のとおり執行します。 ア 日時令和3年5月20日(水)午後3時00分イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 入札の方法等ア 入札書には、1トン当たりの価格(税抜き)を記載してください。 イ 入札の執行に当たっては、門真市長により入札参加資格がある旨が書かれた通知書を必ず持参すること。 持参しない場合は、入札に参加することはできません。 ウ 入札執行回数は、1回とします。 エ 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 オ 電報又は郵送による入札は認めません。 カ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状(様式2)を持参させなければなりません。 キ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、本入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。 ク 本入札は、通知書に指定する日時及び場所に出席しなければなりません。 なお、指定する日時に遅れた者は、本入札に参加できません。 ケ 入札参加者が2者に満たない場合は、入札会を中止します。 67 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 ⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を持参しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 所定の日時又は場所に提出しない入札⑹ 記名押印を欠く入札⑺ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑻ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑼ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札⑽ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑾ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑿ その他入札に関する条件に違反した入札8 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。 ⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。 9 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。 ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 10 支払条件 毎月払11 契約規則の閲覧門真市契約に関する規則については、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。 12 その他⑴ 入札参加者は、実施要領、通知書及び「門真市入札心得」のほか関係する法令7及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。 ⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。 ⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。 ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。 ⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。 ⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。 ⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。 13 問合せ先門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設棟 1階門真市 環境水道部 クリーンセンター施設課 施設グループ電話 直通 06(6909)4392 焼却灰運搬業務委託仕様書1. 目 的本業務は、門真市クリーンセンターから発生する焼却灰及びばいじん処理物(飛灰)を車両に積込み、指定された場所まで適切に搬送し、指示された場所へ降ろすことを目的とする。 2. 委託業務名焼却灰運搬業務委託3. 委託場所門真市深田町19番5号門真市クリーンセンター(以下「センター」という。 )4. 委託期間令和3年6月1日から令和4年5月31日まで5. 搬送場所大阪府堺市西区築港新町4丁4番大阪湾広域臨海環境整備センター堺基地(以下「堺基地」という。 )6. 排出予定量(12ヶ月間)焼却灰及びばいじん処理物(飛灰) 約6,658トン注)予定量は排出状況等により増減することがあるため保証するものではない。 7. 搬送実績(12ヶ月間)平成31(令和元)年度 令和2年度6,528トン 6,275トン8. 搬送回数及び人数搬送回数については、排出状況等により1日当たり1回~6回(令和2年度実績)と変動するため、本業務に必要な人数を配置すること。 9. 搬送経路センター → 大阪中央環状線 → 阪神高速大和川線 → 阪神高速湾岸線 → 堺基地10. 搬送日搬送日は、原則として月曜日から金曜日及び堺基地の受入可能日とする。 なお、堺基地の休業日及び天候等の事情で受入出来ない日は除くものとする。 11. 搬送用車両(1) 車両は、大型ダンプトラック(10t程度)で、堺基地の受入に適合する車両であること。 なお、車両は積込み場所及び灰クレーンの関係上、高さ3.5m以下の車両で、荷台の高さは3.3m以下であること。 (2) 積載物の落下及び飛散防止のために、荷台の全面を覆うことができる車両(全面を覆うことができるコボレーン車)の使用又は全面シートカバー等で覆蓋すること。 (3) 台数は、搬送用車両及び予備用車両を合わせて4台以上保有すること。 なお、車両登録可能な台数は最大10台までとする。 (4) ダンピングできる車両(観音開き・片開きは不可)で搬入すること。 (5) 汚水等が流出しない構造であること。 (6) 排ガス規制を遵守し、可能な限り低公害車を使用すること。 (7) 委託業務開始一週間前までに、堺基地にて車両の空車重量を計量し登録を行うこと。 (8) 指定されたステッカーを車体の前面及び進行方向左側側面の2面に常時付けること。 (9) 常に整備及びタイヤ、ボディの洗浄を行うこと。 (10) 積込時以外のセンター内駐車は認めない。 ただし、悪天候などフェニックスの受入体制により、搬入が出来ない場合については、センターが必要と認めた場合はこの限りでない。 12. 積込み及び搬出(1) 灰ピット上部のグラブバケット付き天井クレーンを運転し、搬送用車両に積込み搬出を行うこと。 なお、灰クレーンの運転操作は、必ず有資格者が行うこと。 (2) 積込み時は搬送用車両の積載制限重量を遵守すること。 (3) 焼却灰及びばいじん処理物(飛灰)は、分離して積込みすること。 (4) 年末年始を除き、毎週金曜日には5号炉灰ピットを空の状態にすること。 (5) 灰クレーン及び搬送用車両の点検を必ず実施し、作業終了時にはクレーン操作室、灰クレーンバケット及び積込み室の清掃を行うこと。 (6) 灰クレーン運転操作中に故障等の異常が発生した場合は、速やかに担当職員に申し出ること。 (7) 焼却灰及びばいじん処理物(飛灰)を積込んだ後、センター内のトラックスケールにて発注者が発行するカードで計量を行うこと。 (8) 計量の取扱いについては、担当職員の指示に従うこと。 13. 搬送時及び搬入時の注意(1) 搬送は堺基地で登録した車両にて行うこと。 ただし、堺基地からの依頼により、他の場所へ搬送を依頼された時は、担当職員と協議の上、実施すること。 (2) 搬送物が落下した時は、直ちに回収し清掃すること。 (3) 指定された搬送経路を通行すること。 (4) 焼却灰及びばいじん処理物(飛灰)の排出状況により、担当職員から搬送回数等の変更を依頼された時は、これに協力すること。 (5) 常に安全運転を心掛けること。 14. 受注者の負担(1) 搬送用車両及び燃料費は受注者の負担とする。 (2) 一時的に他の基地へ搬送を依頼された場合及び堺基地の受入基準等に適合せず搬入出来なかった場合など、搬送に関する諸費用は受注者の負担にて対応すること。 (3) 受注者の過失等にて、センター内の施設及び設備を破損等した場合は、速やかに担当職員に報告し、受注者の責任において原状回復すること。 (4) 長時間の堺基地の閉鎖時(連休及び年末年始等)においては、センター内において灰の移動及び積み替え等を指示することがある。 これらの作業に係る諸費用は、受注者の負担にて対応すること。 15. 委託料(毎月の委託料請求)堺基地から発行される受入伝票に記載された受入重量(整数トン)に基づき、請求を行うものとする。 16. 関係法令等の遵守業務の履行については、道路交通法、各種関係法令及び堺基地廃棄物搬入要領等を遵守すること。 17. 契約終了時(1) 業務履行に使用した灰クレーン操作室及び機器類を清掃し、発注者の承認を得ること。 (2) 新たな受注者が当該業務を円滑に行えるよう誠実に引継ぎを行わなければならない。 18. その他(1) 本書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、発注者と受注者の両者で協議して定めるものとする。
description添付資料
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入札資料
https://www.city.kadoma.osaka.jp/material/files/group/21/jissiyouryousisetuG210506.pdf
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