持ち込みごみ電話受付派遣
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2021年05月06日
提出期限
未指定
案件概要
持ち込みごみ電話受付派遣
1令和3年度一般競争入札実施要領下記のとおり一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。
令和3年5月6日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 持ち込みごみ電話受付派遣⑵ 派遣場所 門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設棟⑶ 概要 次に掲げる派遣ア 持ち込みごみ電話受付⑷ 契約期間ア 令和3年7月1日から令和4年6月30日までイ 本業務は、門真市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年門真市条例第3号)に基づく長期継続契約であり、次年度以降において、長期継続契約に係る予算の減額又は削減のあった場合は、当該契約を変更又は解除します。
⑸ その他 本派遣の入札は、予定価格を公表して行います。
なお、最低制限価格は設定しません。
予定価格1,530円(消費税及び地方消費税相当額を除く。
)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者2に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。
)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。
以下「旧法」という。
)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。
)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。
)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ 令和3年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「7-m人材派遣・人材紹介」に登録していること。
⑺ 一般競争入札参加資格確認申請書を申請する際に労働者派遣事業の許可を有していること。
⑻ 平成28年4月1日から申請締切日までに国、他の地方公共団体又は本市と同種業務の契約を締結し、誠実に履行したこと。
3 入札参加資格の申請⑴ 本入札に参加を希望する者は、次のア、イ及びウの書類を提出し、本市の入札参加資格の審査を受けなければなりません。
なお、期限までに次のア、イ及びウの書類を提出しない者は、本入札に参加することができません。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式A)イ 2⑺の許可の確認をすることのできる書面の写し3ウ 2⑻の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写し⑵ 一般競争入札参加申請書類(以下「申請書類」という。
)の交付申請書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。
ア 交付期間及び交付時間告示の日から令和3年5月13日(木)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。
)イ 交付場所門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設棟 1階門真市環境水道部クリーンセンター施設課施設グループ⑶ 申請書類の受付申請書類は、次のとおり受け付けます。
なお、申請書類は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けません。
ア 受付期間及び受付時間 3⑵アに同じ。
イ 受付場所 3⑵イに同じ。
⑷ 入札参加資格確認結果通知書(以下「通知書」という。
)の交付入札参加資格の確認の結果は、提出された申請書類により審査し、その結果を書面にて下記の日時及び場所で交付します。
なお、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付して書面により通知します。
ア 交付日時 令和3年5月19日(水)の午前10時から正午までイ 交付場所 3⑵イに同じ。
ウ その他(ア) 通知書の交付により本入札の参加資格があると通知を受けてから、入札日までに門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に基づく入札参加停止等の処分を受けたときは、入札には参加できません。
(イ) 資料の作成に係る費用は、提出者の負担とします。
(ウ) 提出された資料は、返却しません。
(エ) 通知書交付に当たって事前連絡はしません。
4なお、通知書を受取に来なかったときは、入札に参加できません。
4 仕様書の取得⑴ 仕様書は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードしてください。
また、以下の日時場所においても交付します。
ア 交付期間及び交付時間 3⑵アに同じ。
イ 交付場所 3⑵イに同じ。
⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
ア 期間告示の日から令和3年5月10日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。
)イ 問合せ先門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設棟 1階門真市環境水道部クリーンセンター施設課施設グループ電話 直通 06(6909)4392大代表 06(6902)1231(内線3100)代表 072(885)1231(内線3100)FAX 06(6909)4198電子メールアドレス kan05@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質 問 に 対 す る 回 答 は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和3年5月12日(水)に掲載します。
5 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。
6 入札の執行⑴ 本入札は、次のとおり執行します。
5ア 日時令和3年5月19日(水)午後1時30分イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 入札の方法等ア 入札の執行に当たっては、門真市長により入札参加資格がある旨が書かれた通知書を必ず持参すること。
持参しない場合は、入札に参加することはできません。
イ 入札執行回数は、1回とします。
ウ 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
エ 電報又は郵送による入札は認めません。
オ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状(様式2)を持参させなければなりません。
カ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、本入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
キ 本入札は、通知書に指定する日時及び場所に出席しなければなりません。
なお、指定する日時に遅れた者は、本入札に参加できません。
ク 入札参加者が2者に満たない場合は、入札会を中止します。
7 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。
⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を持参しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 所定の日時又は場所に提出しない入札⑹ 記名押印を欠く入札6⑺ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑻ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑼ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑽ その他入札に関する条件に違反した入札8 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。
9 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
10 支払条件 毎月払11 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。
12 その他⑴ 入札参加者は、実施要領、通知書及び「門真市入札心得」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、7適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
13 問合せ先門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設棟 1階門真市環境水道部クリーンセンター施設課施設グループ電話 直通 06(6909)4392大代表 06(6902)1231(内線3100)代表 072(885)1231(内線3100)
1持ち込みごみ電話受付派遣仕様書(目的)1 門真市クリーンセンターに持ち込まれる「持ち込みごみ」について市民等からの事前電話予約制度を導入することにより、施設外への渋滞を解消させ、施設内での安全な搬入の強化、安定稼働を図る。
(業務内容)2 門真市民等の申請者から電話による「持ち込みごみ」の排出申込みを「門真市一般廃棄物の持ちこみ方法等に関する要綱」を参考に受付を行い、その内容を Microsoft Excel を用いてデータ入出力等する業務。
⑴受付項目は、住所、氏名、電話番号、持込み日時、持込み品目等とする。
⑵通知項目は受付番号とする。
⑶受付完了後は内容を復唱し、申請者の確認をとること。
※「持ち込みごみ」に対する問い合わせ・苦情等、その他関連事項に関する問い合わせの一次対応を行う業務。
(派遣先)3 派遣労働者が労働に従事する事業所の名称・所在地その他派遣労働者の就業場所は、次のとおりとする。
⑴事業所の名称〒571‐0042大阪府門真市深田町 19番5号門真市クリーンセンター施設課⑵就業場所事業所の1階の指定する場所(労働者派遣数)4 労働者派遣は、登録者を3名以上5名以下とし、午前1名、午後1名でのローテーションを編成し業務を行うものとする。
(同一人は不可)2(派遣期間等)5 労働者派遣の期間及び就業する日は、次のとおりとする。
⑴派遣期間 令和3年7月1日から令和4年6月 30日までの長期継続契約とする。
⑵就業日 毎週月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日並びに 12 月29日から翌年の1月3日までの日は除くものとする。
⑶勤務時間 毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。
【午前4時間(午前9時~午後1時)、午後4時間(午後1時~午後5時)】⑷受付時間 午前9時から午後4時 30分までとする。
(派遣先責任者及び指揮命令者)6 派遣先責任者及び指揮命令者は次のとおりとする。
派遣先責任者 クリーンセンター施設課長 山下 貴志指揮命令者 クリーンセンター施設課長補佐 横山 裕司(派遣労働者の決定)7 派遣元は派遣労働者を決定後、次の項目を派遣先責任者へ文書をもって提示すること。
⑴派遣労働者の氏名⑵派遣労働者に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格取得届⑶機密情報及び個人情報に係る守秘義務の遵守に関する誓約書(派遣労働者の義務等)8 派遣労働者の義務等については、次のとおりとする。
⑴派遣労働者は、作業の履行にあたっては善良なる就業者として注意をもって履行すること。
⑵派遣労働者は、公に周知されている情報を除き、派遣期間中及び派遣期間終了後においても、本業務において知り得た個人情報及び機密情報等について、第三者への開示または漏えい、資料等の複写・複製を行ってはならない。
3(派遣元の責務)9 派遣元の責務については、次のとおりとする。
⑴派遣元は、派遣労働者が派遣先の指揮命令に忠実に従い、職務の規律、秩序及び施設管理の諸規則、業務の心得等を厳守し、就業規則に違反しないよう、教育指導等の適切な措置を講じること。
⑵実際の業務等が発生するまでの間に、業務に従事するにあたって必要な研修を予定しているので、それまでに人員を確保すること。
⑶派遣労働者が従事する業務について、派遣先責任者及び指揮命令者と連携して適切な教育・指導を行うとともに、本業務の円滑な遂行に対して必要な派遣労働者の受け入れ準備、実施体制構築、質問・苦情対応、受付件数・処理件数の集計、進捗管理などの管理業務を派遣元において実施すること。
⑷守秘義務違反、就業規則違反など、派遣労働者が法令等、義務及びその他の取決めに違反した場合、連帯してその責務を負う。
⑸派遣元は、派遣労働者に大阪府最低賃金以上の賃金を支払うこと。
(派遣労働者への便宜供与)10 業務処理に必要な施設、機器、備品、消耗品及び光熱水費等は無償で使用できるものとする。
ただし、これらの使用にあたっては、派遣労働者は善良な使用者の注意を払うとともに、施設内管理上の指示事項を遵守すること。
なお、派遣労働者の過失により供与したものに損害があった場合は、派遣先、派遣元及び派遣労働者協議のうえ、派遣元の責任において速やかに復元するものとする。
(派遣労働者からの苦情の処理体制)11 派遣労働者からの苦情の処理体制については、次のとおりとする。
⑴派遣先での苦情の申し出を受けるものは、「派遣先責任者及び指揮命令者」に記載の指揮命令者とする。
⑵苦情処理方法、連携体制等派遣元又は派遣先において派遣労働者から苦情の申し出を受けたときには、ただちに派遣元及び派遣先各々の責任者へ連絡するものとし、当該責任者が連携・協力して誠意を持って当該苦情の適正かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について派遣労働者に通知するものとする。
4(派遣労働者の継続性の確保)12 派遣労働者の継続性の確保については、次のとおりとする。
⑴派遣元は、むやみに派遣労働者を交代してはならない。
⑵派遣労働者が長期に渡る病欠等により、派遣労働者の人員に欠員が生じる場合、派遣元は責任をもって代替要員の確保を図ること。
その際には、派遣労働者と同等の作業を求めることとする。
(派遣労働者の交代)13 次のいずれかの事情が発生した場合、派遣先責任者はその理由を示して、派遣労働者の交代を求めることができる。
派遣元労働者は適正な措置を行うこととし、代替要員については同派遣労働者と同等の作業が実施できるよう、業務に係る研修を含めて必要な教育は派遣元において実施すること。
また、派遣元及び派遣労働者が交代の要求に応じない場合は、契約を解除できるものとする。
⑴派遣労働者の業務処理の能率が著しく低く、業務遂行ができない場合⑵正当な理由なく、指揮命令に従わない場合⑶正当な理由なく作業を著しく遅延し、また作業に着手しない場合⑷作業状況が著しく誠意を欠くと認められる場合⑸派遣就業中に派遣業務に関連のない事業等の勧誘や布教活動等を行った場合⑹その他、本業務を実施していくうえで不適当と考える事由が生じた場合(業務料金)14 本契約に基づく業務に対する料金(以下「業務料金」という。
)は、次により算定するものとする。
業務料金は、休憩時間を除く1時間当たりの料金(消費税及び地方消費税を除く)で算定するものとし、午前4時間(午前9時~午後1時)、午後4時間(午後1時~午後5時)の8時間の1時間当たりの単価(以下「基本料金」という。
)を積算した額とする。
なお、超過勤務時間が生じた場合は、当該時間を加算するものとする。
また、時間単価には、この契約を履行するために必要な通勤手当、5労働保険及び社会保険料等の一切の費用を含むものとする。
(支払条件)15 業務料金の支払い条件は、当月1か月分の積算額を翌月 10日までに請求することとし、請求のあった日から 30日以内に銀行振込にて支払うこととする。
(その他)16 その他については、次のとおりとする。
⑴派遣労働者は誠実に業務を履行すること。
又、派遣元は必要な教育指導等の適切な措置を講じること。
⑵派遣労働者は、個人情報等の業務上知り得た機密情報について次の事項及び別記「門真市個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
又、派遣元は必要な教育指導等の適切な措置を講じること。
(ア)秘密情報を漏えい又は紛失してはならない。
(イ)個人情報を公開又は他の目的に使用してはならない。
(ウ)派遣先責任者の許可なくして個人情報を取り扱ってはならない。
(エ)派遣期間終了後においても、派遣期間中と同様の義務を継続して負うものとする。
⑶緊急時の際は、派遣元は、派遣先責任者に迅速かつ適切に報告するなど、適切に対応すること。
⑷執務スペースへのデジタルカメラ、ノートパソコン、携帯電話及びUSBメモリ等の電子機器の持ち込みを禁止する。
⑸本仕様書に定める業務遂行中の事故等により、派遣先又は第三者に損害を与えた場合、派遣先に帰責事由がないときは、派遣元が民事上及び刑事上も責任を負うこと。
⑹この仕様書に定めのない事項については、労働者派遣法の定めるところによるほか、必要に応じて派遣先及び派遣元は信義誠実の原則に従い協議して定める。
⑺本業務に基づき派遣従事者が、休暇、傷病その他の理由により業務につくことができないときは、直ちに他の派遣労働者を交代派遣させること。
⑻登録者が途中で変更になる場合は、速やかに報告するものとする。
⑼次年度以降において、長期継続契約に係る予算の減額又は削減のあ6った場合は、当該契約を変更又は解除することができるものとする。
⑽本仕様書に定めのない事項に関しては、派遣元及び派遣先が別途協議の上決定する
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