kyosokoukoku-1254.pdf
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2021年05月06日
提出期限
未指定
案件概要
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年5月6日支出負担行為担当官近畿農政局長 大坪正人◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 261 調達内容(1) 品目分類番号 14(2) 購入等件名及び数量 パーソナルコンピュータ(ノート型)賃貸借及び保守 403式(3) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 履行期間 令和3年10月1日から令和7年9月30日(5) 履行場所 近畿農政局及び管内各府県拠点(6) 入札方法 入札者は、上記1の(2)の総価を入札書に記載すること。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 電子調達システムの利用 本件は、入札及び契約手続きに係る書類の授受を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、入札において電子調達システムによりがたい場合は紙入札方式参加願を提出し、落札決定後に紙媒体による契約手続きを希望する場合には、紙契約方式承諾願を提出すること。
また、電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号。
以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和元・2・3年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」の等級に格付されている、近畿地域の競争参加有資格者であること。
(4) 近畿農政局長から、近畿農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月8日付け26近総第449号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(5) 電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。
また、その他の競争参加資格については、入札説明書による。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町近畿農政局会計課会計専門官 大月 正敏 電話075-451-9161 内線2056(2) 入札説明書の交付方法入札説明書等は電子調達システムにより交付する。
ただし、紙により交付を希望する場合は、上記3の(1)の交付場所にて無料で交付する。
(3) 入札説明会の日時及び場所令和3年5月28日 午後1時30分 近畿農政局入札室(4) 提案書等の受領期限令和3年6月28日 午後1時(5) 入札書の受領期限及び提出場所①受領期限 令和3年7月5日 午後5時15分 電子調達システムにて送信。
ただし、紙入札による場合は②の提出場所に持参又は郵送(書留郵便にて必着のこと。
)すること。
②提出場所 〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町近畿農政局会計課審査係 吉田 真人 電話075-451-9161 内線2044(6) 開札の日時及び場所令和3年7月6日 午後1時30分 近畿農政局入札室4 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。
(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書で示した競争参加に必要な提案書等を上記3の(4)の受領期限までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該提案書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
当該提案書等に関し、説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。
(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び近畿農政局競争契約入札心得第4条の3の規定に違反した者の入札は無効とする。
(5) 契約書の作成の要否 要。
(6) 落札者の決定方法 本公告に示した物品を貸付けできると支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7) 手続における交渉の有無 無。
(8) 詳細は入札説明書による。
5 Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : OTSUBO Masato, Direc-tor General of Kinki Regional Agricultural Administration Office(2) Classification of the products to be procured : 14(3) Nature and quantity of the products to be lease : personal computer(note type) 403sets(4) Lease period : From 1 October, 2021 through 30 September, 2025(5) Lease place : Kinki Regional Agricultural Administration office and each Branch Off-ice(6) Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible forparticipating in the proposed tender are those who shall :① not come under Article 7O of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing andAccounting.Furthermore,minors,Person under Conservatorship or Person under Assis-tance that obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within the said clause② not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing andAccounting③ have the Grade "A" in terms of the qualification "Provision of services" at Kinkiarea for participating in tenders by Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries(Single qualification for every ministry and agency) in the fiscal year 2019, 2020and 2021④ Prove not to be a period of receiving nomination stop from the contracting officeretc⑤ acquire the elctric certificate in case of using the Electric Bidding system(7) Time limit for tender : 5:15 P.M., 28 June, 2021(8) Contact point for the notice : OTSUKI Masatoshi, Procurement Section, Accounting Di-vision, Kinki Regional Agricultural Administration 0ffice, Choujiburochou Sagaru Shim-ochoujamachi Nishinotouindoori Kamigyou-ku Kyoto city Kyoto prefecture 602-8054 JapanTEL 075-451-9161 ex. 2056お 知 ら せ1 農林水産省発注事務に関する綱紀保持を目的として,農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19 年農林水産省訓令第22 号)が制定されました。
この規定に基づき,第三者から不当な働きかけを受けた場合は,その事実をホ-ムペ-ジで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは,当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf) をご覧下さい。
2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020 について(令和2年7月17 日閣議決定)に基づき、 書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
令和3年度パーソナルコンピュータ(ノート型)賃貸借及び保守403式仕様書近畿農政局- 1 -Ⅰ 調達案件の概要に関する事項農林水産省では、各拠点において農林水産省行政情報システム( 以下「LANシステム」という。
) の利用端末を職員1人1台整備しているところである。
本調達は、近畿農政局における一部端末の賃貸借期間の終了等に伴い、新たな端末を調達するものである。
なお、端末については、政府機関の働き方改革の推進を踏まえ、情報セキュリティを確保しつつモバイルワークの実現を図るため、持ち運びが容易な軽量のノート型の端末を選定することとする。
Ⅱ 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項近畿農政局総務課(以下「担当部署」という。
)が実施する調達については以下のとおりである。
令和3年度パーソナルコンピュータ(ノート型)賃貸借及び保守403式【最低価格落札方式による一般競争入札】近畿農政局職員が、Windows10環境で利用するための端末を調達する。
Ⅲ 作業の実施内容等1 作業の内容本調達においては、契約締結後、賃貸借期間が開始するまでの間の端末に関する導入作業の一切、賃貸借期間中の運用・保守の一切、賃貸借期間満了後の措置の一切及びこれらに関する全てのドキュメントの納品を調達範囲とする。
詳細は別紙1「要件定義書」に示す。
2 調達物品端末(電源アダプタ等の付属品を含む。
) 403式3 納品物の提出(1)成果物(納品物に含まれる書類)は、全て日本語で作成すること。
用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。
また、情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。
(2)成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、農林水産省から特別に示す場合を除き、原則紙媒体を1部、電磁的記録媒体を2部納品すること。
(3)紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。
(4)電磁的記録媒体による納品について、原則としてMicrosoft Office形式及びPDF形式の双方を収録することとし、Office形式で作成されていない既存の製品マニュアル等についてはPDF形式のみの収録を可とする。
(5)納品後、近畿農政局において改変が可能となるよう、図表等の元データも合わせて- 2 -納品すること。
(6)成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当部署の承認を得ること。
(7)成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
(8)電磁的記録媒体により作成した成果物は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。
(9)納品物については、各々の納品期日までに担当部署が指定する会計担当者等の検収を受けることとし、検収の結果、納品物に不備が認められる場合には、指定された日時までに再度納入すること。
なお、原則として、納品物は別添「令和3年度近畿農政局パーソナルコンピュータ更新台数及び納入先」に記載されている場所で引渡しを行うこと。
ただし、担当部署が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。
〒602-8054京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町農林水産省近畿農政局総務課(電話:075-414-9610)賃貸借期間開始までの納品物番号成果物名 数量 記載場所 記載項番 納品期限1導入・移行作業に係る「作業計画書」、「業務実施要領」1Ⅳ 作業の実施内容等の詳細1 導入・移行作業(1) 作業計画書の提出契約締結後10 日以内※2導入・移行作業に係る「作業実施者名簿」1Ⅳ 作業の実施内容等の詳細2 導入・移行作業(1) 作業計画書の提出契約締結後10 日以内※3「リカバリ用メディア」(ライセンスを含む)6Ⅳ 作業の実施内容等の詳細1 導入・移行作業(2) 初期端末及びリカバリメディアの作成賃貸借期間の開始まで4 「リカバリマニュアル」 6Ⅳ 作業の実施内容等の詳細2 導入・移行作業(2) 初期端末及びリカバリメディアの作成賃貸借期間の開始まで- 3 -5コンピュータ名、MAC アドレス、シリアル番号等を記載した「一覧表」1Ⅳ 作業の実施内容等の詳細1 導入・移行作業(3) 端末の設定作業賃貸借期間の開始まで6 「既存の添付資料」 18Ⅳ 作業の実施内容等の詳細1 導入・移行作業(4) 端末等の納品賃貸借期間の開始まで7導入作業に係る「作業完了報告書」1Ⅳ 作業の実施内容等の詳細1 導入・移行作業(5) その他作業終了後5日以内※8 「テスト計画書」 1Ⅳ 作業の実施内容等の詳細1 導入・移行作業(2) 初期端末及びリカバリメディアの作成テスト実施10日前※9 「テスト実施報告書」 1Ⅳ 作業の実施内容等の詳細2 導入・移行作業(2) 初期端末及びリカバリメディアの作成テスト実施後5日以内※10 「情報資産管理標準シート」 1Ⅲ 作業の実施内容等6 デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインで定められた事項賃貸借期間の開始まで11端末(電源アダプタ等の付属品を含む。
キッティングが完了しラベルを貼り付けたもの。
オプションがある場合はそれも含む。
)403Ⅲ 作業の実施内容等2 調達物品賃貸借期間の開始まで12「保守作業計画書(案)」1Ⅳ 作業の実施内容等の詳細2 保守に関する事項賃貸借期間の開始まで13 「保守体制図」 1Ⅳ 作業の実施内容等の詳細2 保守に関する事項賃貸借期間の開始まで注)※印は行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
以下同じ。
)を含まない。
賃貸借期間中の納品物番号納品物名 数量 記載場所 記載項番 納品期限1 「月次保守状況報告書」 1Ⅳ 作業の実施内容等の詳細2 保守に関する事項毎月15 日(行政機関の休日の場- 4 -合は、その翌開庁日)2賃貸借期間満了後の措置に係る「作業計画書」及び「作業実施者名簿」1Ⅳ 作業の実施内容等の詳細3 賃貸借期間満了後の措置(2) 作業計画書及び作業実施者名簿の作成賃貸借期間の終了まで賃貸借期間後の納品物番号納品物名 数量 記載場所 記載項番 納品期限1端末に係る「データ消去証明書」1Ⅳ 作業の実施内容等の詳細3 賃貸借期間満了後の措置(5) データ消去賃貸借期間の終了後3か月以内2賃貸借期間満了後の措置に係る「作業完了報告書」1Ⅳ 作業の実施内容等の詳細3 賃貸借期間満了後の措置(5) データ消去賃貸借期間の終了後3か月以内3賃貸借期間満了後の措置に係る「賃貸借物品受領書」1Ⅳ 作業の実施内容等の詳細3 賃貸借期間満了後の措置(6) 返却賃貸借期間の終了後3か月以内4賃貸借期間満了後の措置に係る「業務完了報告書」1Ⅳ 作業の実施内容等の詳細5 賃貸借期間満了後の措置(7) その他作業終了後5日以内※注)※印は行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
以下同じ。
)を含まない。
4 作業期間等(1)賃貸借期間開始までの作業スケジュール(予定)は以下のとおり想定している。
10月第2週 第3週 第4週 第5週 第1週 第2週 第3週 第4週 第5週 1日マスター機器搬入 近畿農政局打合せ等 近畿農政局マスタ作成 近畿農政局マスタ検証/テスト 近畿農政局クローニング・展開 受注者キッティング準備・搬入 近畿農政局キッティング作業 近畿農政局納入先へ搬入 別紙3リース開始対象システム 工程令和3年度パーソナルコンピュータ(ノート型)賃貸借及び保守403式8月 9月作業場所- 5 -(2)賃貸借期間開始後の作業スケジュール(予定)は以下のとおり想定している。
(3) 端末導入作業期間契約締結日から2021年9月30日まで(4) 端末の賃貸借期間2021年10月1日から2025年9月30日まで(3) 端末データ消去履行期限2025年12月31日まで5 納品物の検収日原則として以下のとおりとする。
(1) 賃貸借期間開始までの納品物2021年9月30日(2) 賃貸借期間中の納品物のうち「月次保守状況報告書」毎月15日(行政機関の休日の場合は、その翌開庁日。
)6 デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインで定められた事項本業務の遂行に当たっては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(2020年11月27日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議最終改定)(以下「標準ガイドライン」という。
) に基づき、作業を行うこと。
具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書(内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室)」(以下「解説書」という。
)を参考とすること。
なお、「標準ガイドライン」及び「解説書」が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
また、受注者は、次に掲げる事項について記載した情報資産管理標準シートを提出すること。
併せて、年1回、担当部署の指示に基づき、情報システム資産管理データと情報システムの現況との突合・確認を支援すること。
・ハードウェアの管理:情報システムを構成するハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、契約形態、保守期限等・ソフトウェアの管理:情報システムを構成するソフトウェア製品の名称(エディションを含む。
)、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等・作業実績等の管理:情報システムの保守中に取りまとめた作業実績、リスク、改題及び障害事由・契約後、別途指示する経費区分に基づき区分等した契約金額の内訳10月 11月 12月 8月 9月 10月 11月 12月運用・保守に関する事項 近畿農政局賃貸借期間終了後の措置 近畿農政局令和3年度パーソナルコンピュータ(ノート型)賃貸借及び保守403式2021年 2025年対象システム 作業項目 作業場所- 6 -・作業スケジュールや工数等の計画値及び実績値Ⅳ 作業の実施内容等の詳細1 業務実施要領等の作成受注者は、近畿農政局の指示に基づき、作業計画書及び業務実施要領の案を作成し、農林水産省の承認を受けること。
また、当該業務実施要領に基づき、業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
なお、作業計画書及び業務実施要領の記載内容は、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン「第7章 設計・開発」で定義されている事項を踏まえたものとする。
2 導入・移行作業受注者は、以下のとおり設定作業等を行い、納品すること。
(1) 作業計画書等の提出導入作業に係る「作業計画書」、「作業実施要領」及び「作業実施者名簿」を作成し、契約締結後10日(行政機関の休日を含まない。
)以内に担当部署の承認を得ること。
また、当該業務実施要領に基づき、業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
作業計画書及び作業実施要領の記載内容は、標準ガイドライン「第7章 設計・開発」で定義されている事項を踏まえたものとする。
なお、作業の進捗状況については、作業計画書の内容に基づき、隔週で報告を行うとともに、別途担当部署より要求があった場合は、その都度報告すること。
(2) 初期端末及びリカバリ用メディアの作成① 別紙1「要件定義書」の要件を満たす端末(以下「初期端末」という。
)を受注者が用意する施設において作成すること。
なお、端末の設定については、端末配布時、異動時等に職員が容易に初期設定を行えるようにするとともに運用管理の手間を最小限とするよう設計を行い、担当部署及びLANシステムのサービスデスクの担当者に確認を行った上で確定すること。
初期端末の作成に必要な設定情報等については担当部署に確認すること。
② 端末のストレージに対してソフトウェア等を全てインストールし設定を終えた状態へ復元する「リカバリ用メディア」(USBフラッシュメモリ、CD-R又はDVD-R。
端末を初期化するリカバリ用メディア及び設定手順を含むリカバリマニュアルを併せて納品することでの対応も可とする。
)を作成し、リカバリに必要なライセンスを含めて端末の納入期限までに6組納品すること。
また、リカバリの手順を記した「リカバリマニュアル」1部を各メディアに添付して納品すること。
なお、端末の一元管理を行うツールを使用してリカバリを行うことについて差し支えない。
- 7 -③ 初期端末において、後述「(3) 端末の設定作業」の設定後に、別紙1「要件定義書」Ⅱの1に示す機能及びⅢの4に示す性能が実現できていることをテストし、LANシステムに接続し問題なく利用できることを確認した上で他の端末への展開を行うこと。
④ 上記③のテストを実視するにあたり、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、担当部署の承認を受けること。
また、当該テスト計画書に基づき、各テストの実施状況を担当部署に報告すること。
⑤ 受注者は、担当部署が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。
(3) 端末の設定作業初期端末を基に、LANシステムに接続するための設定、必要なソフトウェアのインストール等の作業(以下「設定作業」という。
)を実施すること。
なお、端末の一元管理を行うツールを使用して設定等を行うことについて差し支えない。
設定作業の詳細は以下のとおり。
① 設定作業の実施場所設定作業は、原則として近畿農政局の庁舎内で実施することとし、担当部署の指示に従い初期端末を搬入すること。
関係者以外立ち入ることのできないセキュリティを完備し、IC錠等で作業者の入退室管理を講じている作業場所が準備できる場合は、あらかじめ担当部署の承諾を得た上で、設定やソフトウェアインストール等の作業を庁舎外で実施することも可とする。
また、担当部署から作業実施場所の説明を受け、作業スペースを踏まえた効率的な設定作業を実施できるように(1)の作業計画書を作成すること。
なお、庁舎内にて、施錠可能な部屋を確保し、作業机は原則として局内の作業部屋(会議室等)に備え付けのものを利用することを想定しているが、不足する場合等は必要に応じて受注者が用意すること。
電源について庁舎内の設備を利用可能であるが、電源コンセントの数が不足する場合等に必要となる電源タップ等については必要に応じて受注者が用意すること。
② LANシステムへの接続初期端末をLANシステムに接続するに当たっては、契約締結後に提示する手順に従いドメイン参加等の設定を行うこと。
なお、ドメイン登録に必要な情報として、担当部署と協議の上、コンピュータ名、MACアドレス、シリアル番号等を整理したものから随時提出することとし、これらを取りまとめた「一覧表」については端末のマスタ検証までに提出すること。
③ ソフトウェアのインストール等LANシステムに接続するため、担当部署が別途用意するソフトウェア等(以下のソフトウェアを含む。
)を当省が保有するライセンスを使用してそれぞれインストールし、設定作業を行うこと。
当該ソフトウェアのインストール手順については、担当部- 8 -署が提示する。
・担当部署が指示するSSL-VPNクライアント・担当部署が指示するウイルス対策ソフトウェア(ウイルスバスターコーポレートエディションを予定。
)・担当部署が指示する端末管理ソフトウェア(SKYSEA Client Viewを予定。
)・担当部署が指示する以下のソフトウェアInforCage FileShellOffice 365 Pro Plus(Teamsを除く)又はOffice 2019ProSkype for Business一太郎ビューア7ZIPGoogle ChromeAdobe Acrobat Reader DC④ 作業資材等の準備設定作業に必要となる電源タップ、LANケーブル、スイッチングハブ等の資材については、受注者の負担で準備すること。
⑤ ソフトウェアのインストールの不備等、設定作業を終えた端末に不具合があった場合には、受注者の負担において再度設定作業を行うこと。
(4) 端末等の納品端末の納入期限までに「設定作業が完了した端末」を納品すること。
詳細は以下のとおり。
① 具体的な配布場所については、別添 「令和3年度近畿農政局パーソナルコンピュータ更新台数及び納入先」のとおり。
運搬日時、配布手順等について十分に打合せを行い、拠点の業務に支障のないようにすること。
② 端末の運搬に当たっては、紛失、破損等の事故が起きないよう十分に注意し、運搬に必要な資材等は受注者の負担で準備すること。
③ 製品に添付されている取扱説明書、ユーザマニュアル等の「既存の添付資料」を納品すること。
なお、納品部数は納入先毎に3組とし、それ以外の資料の余分については受注者の責任で廃棄すること。
④ その他ア ラベルの貼付(ア)及び(イ)のラベルを貼付すること。
なお、使用するラベルの色、貼付位置等の詳細は担当部署と協議の上で決定すること。
(ア)本調達で納品された端末についてコンピュータ名及び拾得時連絡先(電話番号)等を記したラベルを端末に貼付すること。
(イ)納品する端末及びACアダプタに、一連番号及びコンピュータ名等を記したラベルを貼付すること。
- 9 -イ 端末の配布間違いを防ぐため、端末を梱包した箱にコンピュータ名、担当部署から示された配布部署名等を記したラベルを貼付する等の事前準備を行うこと。
ウ 端末配布後の空箱等の梱包材について、担当部署が指示する場所で回収し、受注者が責任を持って撤去すること。
その際、イで貼付したラベルを裁断等の方法で確実に処分すること。
なお、回収完了時期が早すぎると回収漏れが生じることとなるため、回収漏れが生じないよう余裕を持ったスケジュールとすること。
(5) その他① 搬入時のエレベータ等への養生については、担当部署と打合せを行い必要に応じて対処すること。
② 導入作業に当たっては、初期端末を作成して展開する等、効率的な方法により作業を実施することとし、詳細について事前に担当部署と協議すること。
③ 端末の配布作業が全て終了した後5日(行政機関の休日を含まない。
)以内に、作業終了日、作業内容等を記した「作業完了報告書」を担当部署へ提出すること。
④ プロジェクトの推進体制及び本件受注者に求める作業実施体制は次の図のとおりである。
なお、受注者側の詳細な体制については、PC導入作業、保守等、賃貸借期間満了後の措置のそれぞれについて別途示すこと。
また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。
作 業 実 施 体 制 図3 運用に関する事項端末の運用については、担当部署の担当者が実施するが、手順書及びマニュアルについての問合せ対応及び端末のOS パッチ配信を初めて実施する際に必要な支援を行うこと。
4 保守に関する事項受注者は、担当部署が保守作業計画書を定めるに当たり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料を作成する等の支援を行うこと。
なお、保守作業計画書の記載内容は、標準ガイドライン「第9章 運用及び保守」で定- 10 -義されている事項を踏まえたものとすること。
対応に当たっては、担当部署からの障害連絡・質問等の受付先、対応者、作業フロー等を記載した「保守体制図」を作成し、賃貸借期間の開始前までに担当部署へ提出し、承認を得ること。
受注者は、賃貸借期間を通して以下の対応を実施すること。
① 端末のハードウェアを常に良好な状態に保つためにカスタマエンジニアを確保し、十分な保守対応を実施できる体制を整備すること。
② 開庁日の9時から17時までの間、担当部署及びLAN連絡員からの障害連絡・質問等の電話受付を実施すること。
③ 納入した端末の障害連絡については、LANシステムのサービスデスクによる初期切り分け結果を踏まえ、障害対応日の調整を受付後2時間以内に行うこと。
また、障害対応を障害受付日も含め2開庁日(行政機関の休日を含まない。
)以内に行うこと。
ただし、担当部署と協議の上で、障害対応期日を定めたものについてはその限りではない。
なお、障害対応作業は原則として庁舎建物内で実施することとし、庁舎建物内で作業ができない場合は、事前に担当部署と協議し、作業場所について承認を得ること。
障害連絡の項目は、「受付日時」、「部署名」、「担当者名・電話番号」、「端末の管理番号」及び「障害状況(初期切り分け結果)」を想定している。
④ 端末に障害が発生した場合又は障害の発生が疑われる場合は、担当部署からの依頼に基づき、当該端末の修理又は交換を行うこと。
また、付属品についても同様に対応すること。
なお、修理又は交換に係る費用負担については、別紙1「要件定義書」の「5 信頼性に関する事項」に示す要件によるものとする。
⑤ 納入したハードウェア及びソフトウェアの不具合が明らかとなり、修理、交換等の必要が生じた場合には、担当部署と協議の上で受注者の責任において不具合の解消のために必要な作業を実施すること。
また、メモリ、ストレージ等、端末の構成部品の初期不良等による不具合が発生し、ハードウェア本体の交換、部品の交換を行う場合は、受注者の責任において設定作業、動作確認等を行うこと。
なお、本調達範囲外のソフトウェアの不具合については原則として本業務の対象外とするが、端末に係る不具合の原因調査等に協力すること。
特に初期納入時の場合は、賃貸借開始期日までに再度良品を納入すること。
良品の納入が期日までに行われない場合、良品の納入が完了するまで支払いを行わないこととする。
⑥ 端末の修理又は交換においてストレージを交換する場合は、リカバリ可能な状態のストレージに交換し正常動作することを確認することとし、必要に応じて庁舎内でリカバリ作業を行うこと。
また、元のストレージについては、③で規定した作業場所において、米国国家安全- 11 -保障局(NSA)方式又は米国国防省(DoD5220.22-M)方式で消去を行うこと。
賃貸借期間終了まで当省で保管し、賃貸借期間終了後にまとめて消去を行うことも可とする。
この場合、ストレージの保管を行う箱等については受注者が用意すること。
なお、上述と異なる方法を採用する場合は、あらかじめ担当部署と協議の上、方法等を決定し実施すること。
⑦ 賃貸借期間中、以下に示す毎月の保守状況(保守作業の内容や工数等の作業実績状況を含む。
)及び、保守作業の内容や工数などの作業実績状況を記載した「月次保守状況報告書」を翌月15日(行政機関の休日の場合は、その翌開庁日。
)までに担当部署に提出すること。
また、年度末までに、年間の保守実績を取りまとめるとともに、必要に応じて保守作業についての改善提案を行うこと。
(1) 端末の障害の発生・対応状況(障害の原因、修理状況等)(2) 納入したハードウェア及びソフトウェアに関する重要な情報(ぜい弱性、緊急サポート、リコール、サポート期限の到来等)(3) ⑥の作業を実施した場合のデータ消去証明書5 賃貸借期間満了後の措置賃貸借期間が終了した機器等については、受注者は賃貸借期間満了後3か月以内に端末のデータ消去をするとともに、データ消去証明書を担当部署に提出し、データ消去の確認を得た上で端末を引き取ること。
詳細は以下のとおり。
(1) 作業実施場所データ消去作業は原則として庁舎内で実施することとするが、庁舎外で実施する場合は、担当部署と協議の上、作業実施場所を決定すること。
その際、作業実施場所のセキュリティ要件を証明する書類を提出すること。
作業実施場所に係る要件は以下のとおり。
なお、協議の結果、庁舎内で作業を実施する場合にはその限りではない。
① 端末の輸送中における端末の紛失及び情報漏えいを防止するため、原則として、搬出元となる各庁舎を基点に半径60km圏内に位置する建物で作業を行うこと。
② 関係者以外立ち入ることのできない、セキュリティを完備し、IC錠等で作業者の入退室管理を講じている建物内で行うこと。
(2) 作業計画書及び作業実施者名簿の作成以下の(3)から(6)までの作業に係る「作業計画書」及び「作業実施者名簿」を賃貸借期間満了前までに作成し、担当部署の承認を得ること。
(3) 端末等の回収庁舎内の回収場所において、回収した機器、付属品等の数量、状態、残留媒体の有無の確認等を行うこと。
回収作業については、近畿農政局が別途調達する後継の端末の導入と平行して実施する前提で、作業期間等を事前に担当部署と協議して作業計画を作成すること。
なお、回収に必要な資材(コンテナ等)については、受注者の負担において用意することとし、端末が破損しないよう適切な措置を行うこと。
また、賃貸借期間中に故障した端末について、近畿農政局が修理をしない場合がある- 12 -ことについて留意すること。
(4) 搬出端末を庁舎から作業実施場所へ搬出する際の要件は以下のとおり。
① 搬出日時、搬出手順等について担当部署と十分に打合せを行い、作業計画を作成すること。
② 端末の搬出に当たっては、紛失、破損、情報漏えい等の事故が起きないよう十分に注意し、搬出に必要な資材等は受注者の負担で準備すること。
③ 庁舎から作業実施場所への車両等による輸送中のセキュリティ対策に万全を図ること。
(5) データ消去賃貸借期間が終了した機器のストレージ及び賃貸借期間中に故障等のために交換したストレージのうちデータ消去していないものについて、以下のとおりデータ消去を行うこと。
① 消去は、米国国家安全保障局(NSA)方式又は米国国防省(DoD5220.22-M)方式で消去すること。
上述と異なるデータ消去方法を採用する場合は、あらかじめ担当部署と協議の上、方法等を決定し実施すること。
賃貸借期間中、発注者が端末のOSについて上位OSへのアップグレード等を実施した場合においても、データ消去を行うこと。
また、データ消去後に、データ消去の作業実施者以外の者がデータ消去の確認を行うこと。
② データ消去対象となるハードディスク、フラッシュメモリ等が正常に動作しない等、データ消去ソフトウェアの利用が困難な場合等においては、事前に担当部署に連絡の上、データ消去装置の利用、磁気的な破壊又は物理的な破壊等の方法を用いて、全ての情報の復元が不可能な状態となる段階まで行うこと。
また、データ消去後に、データ消去の作業実施者以外の者がデータ消去の確認を行うこと。
③ データ消去作業の終了後、「作業完了報告書」を作成し、以下の項目を網羅した一覧表を添付した「データ消去証明書」とともに担当部署に提出すること。
ア コンピュータ名及びシリアル番号(ストレージ固有のシリアル番号)イ データ消去処理方法、作業日時、作業実施者、データ消去確認者ウ 物理的な破壊によりデータ消去した場合は、破壊した状態が分かるように作業前後の現物を撮影した写真④ 受注者はデータ消去作業の進捗状況を適切に管理し、担当部署から状況報告を求められた場合には、速やかに応じることができるようにすること。
⑤ データ消去証明書を提出した後は、消去責任を負うとともに、引き渡し後に情報が漏えいした場合には担当部署に報告を行い、その損害について賠償すること。
データ消去の未実施又は未完了により情報が漏えいした場合には、担当部署に報告を行い、直接又は間接的に被る損害の全てについて責任を負い、賠償を行うこと。
- 13 -⑥ (3)の端末等の回収後に明らかとなった端末の部品故障及び破壊した端末のストレージの交換費用等については受注者が負担することとし、本調達に含めてはならない。
(6) 返却① データ消去作業完了後、発注者が返却した端末を受領した証として、「賃貸借物品受領書」を担当部署へ提出すること。
② 返却した端末について、本業務で貼付したラベルを剥がすこと。
また、剥がしたラベルは裁断等の方法で確実に処分すること。
(7) その他上記(1)から(6)までの作業終了後5日(行政機関の休日を含まない。
)以内に、「業務完了報告書」を作成し、担当部署へ提出すること。
Ⅴ 満たすべき要件に関する事項調達物品については別紙1「要件定義書」にて示す要件を満たすこと。
Ⅵ 作業の実施に当たっての遵守事項1 責任の所在納品した端末等については、製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。
(1) 近畿農政局は検収完了後、納入物についてシステム仕様書との不一致(バグも含む。
以下「契約不適合」という。
)が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。
)を請求することができ、受注者は、当該追完を行うものとすること。
ただし、近畿農政局に不相当な負担を課するものでないと認められるときは、受注者は近畿農政局が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができること。
(2) 前号にかかわらず、当該契約不適合によっても個別契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、受注者は前号に規定された追完に係る義務を負わないものとすること。
(3) 近畿農政局は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。
)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができること。
(4) 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により個別契約の目的を達することができないときは、近畿農政局は本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができること。
(5) 受注者が本項に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、検収完了後1年以内に近畿農政局から当該契約不適合を通知された場合に限るものとすること。
ただし、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因するときにはこの限り- 14 -でない。
(6) 前各号の要件は、契約不適合が近畿農政局の提供した資料等又は近畿農政局の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。
ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
2 個人情報の取扱い(1) 本業務において、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該契約に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。
)をいう。
以下同じ。
)の取扱いが必要な場合には、その取扱いに係る事項について、担当部署と協議の上決定し、書面にて提出すること。
なお、その際、以下の事項を記載すること。
① 個人情報保護取扱責任者の所属・氏名等を記載した管理体制② 個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)(2) 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、担当部署の承認を得た上で実施すること。
また、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。
(3) 個人情報を複製する際には、事前に担当部署の許可を得ること。
なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去すること。
(4) 受注者は、本業務を履行する上で個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、担当部署に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。
(5) 個人情報の取扱いにおいて、適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。
(6) 受託者は、農林水産省からの指示に基づき、個人情報の取扱いに関して原則として年1回以上の実地検査を受け入れること。
なお、やむを得ない理由により実地検査の受入れが困難である場合は、書面検査を受け入れること。
また、個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合は、受託者(必要に応じ農林水産省)は、原則として年1回以上の再委託先への実地検査を行うこととし、やむを得ない理由により実地検査の実施が困難である場合は、書面検査を行うこと。
3 情報セキュリティの確保別紙2「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」(以下「セキュリティ共通仕様」という。
)に基づき作業を行うこと。
納入候補となる機器について、6月11日までに、担当部署へ機器リスト(区分(ノートPC等)、製造業者名、製造業者の法人番号、製品名及び型番を記載したリスト)を提出することとし、農林水産省においてサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、速やかに担当部署に確認した上で、代替品の選定等、納入候補となる- 15 -機器を見直すこと。
また、「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。
なお、「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」は、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。
)に準拠することとされていることから、受注者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。
4 情報システム監査の対応本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、農林水産省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。
(農林水産省が別途選定した事業者による監査を含む)。
情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担当部署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。
5 ソフトウェアライセンス本業務においてソフトウェアライセンスを調達する場合は、より安価となるよう以下を踏まえて調達すること。
【Microsoft Windows OS】OEMライセンス(プリインストール)又はMicrosoft Open License for Governmentで調達すること。
Ⅶ 成果物の権利帰属この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、次に定めるところによる。
1 受注者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、著作権法第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために当該成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
3 受注者は、発注者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使できないものとする。
4 第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物」という。
)を使用して成果物を作成する場合は、発注者が特に使用を指示した場合を除いて、受注者が必要な費用の負担及び使用許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。
この場合、受注者はその手続きの内容について事前に発注者の承認を得ることとし、発注者は既存著作物についてその許諾要件の範囲内で使用するものとする。
なお、業務の実施に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合は、その原因が専ら発注者の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。
この場合、発注者は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知- 16 -し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
5 使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。
Ⅷ 入札参加資格に関する事項1 入札制限本業務を直接担当する農林水産省CIO補佐官、農林水産省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。
2 複数事業者による共同提案等複数の事業者が共同提案する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本業務に対する入札を行うこと。
共同提案を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。
事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。
また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。
契約の締結に当たり、共同事業実施協定書を提出すること。
共同提案を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同提案への参加を行っていないこと。
共同提案の代表者はⅧ 3 (1)及び(2)並びに入札説明書に示す農林水産省競争参加資格を、共同提案を構成する全ての事業者はⅧ3(1)を満たすこと。
3 応札者の条件(1) 別紙2「セキュリティ共通仕様」のⅨに従い、Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅵの1及びⅥの6に係る資料を提出すること。
なお、本業務においてⅤの1及びⅤの2に係る資料の提出は不要とする。
Ⅸ 動産総合保険契約1 契約書第6条に定める動産総合保険契約については、契約書第4条第1項により発注者が費用を負担するとされているもののうち、落下等による損傷、水濡れ、誤操作等発注者の軽過失に係る障害についても対象とすること。
2 保証範囲は一般的な動産総合保険に準拠し、職員による運搬中の事故(落下、盗難等)・過電流・火災・落雷を含むこと。
Ⅹ その他特記事項1 LANシステムに接続することにより発生した欠陥については、担当部署と協議し、円滑な運用ができるよう対処すること。
- 17 -2 詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当部署と必要に応じ打合せを行うこと。
仕様書等に明記されていない事項で必要と認められる作業は、担当部署と協議し、本業務受注者の負担と責任で実施すること。
3 その他、疑義が生じた場合は、担当部署とそれぞれ協議し対応すること。
4 LANシステムへの接続等に当たり、農林水産省大臣官房広報評価課情報管理室、LANシステムのサービスデスク又はLANシステムの保守事業者の指示があった場合には従うこと。
5 受注者は、農林水産省が本システムの更改を行う際には、事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
(別紙1)要件定義書Ⅰ 基本要件1 端末に関する基本要件本業務で調達する端末については、下表に掲げる要件又はこれと同等以上の性能等を有するものとし、ハードウェア及びOSが一体として運用できるものであり、かつ、農林水産省行政情報システム(以下「LANシステム」という。
)と接続した場合にも、起動後良好な運用ができる操作性の良い端末とし、農林水産省の職員が業務で支障なく使用できるものとすること。
なお、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和2年2月7日変更閣議決定)に対応していること。
また、同一機種未使用品に限定するとともに、開発工程、製造工程等において、①から⑦までの情報セキュリティ要件を満たすこと。
① 開発工程において信頼できる品質保証体制が確立されていること。
② 利用マニュアル・ガイダンスが整備された製品であること。
③ ぜい弱性検査等のテストの実施が確認できること。
④ 製造工程における不正行為の有無について、定期的な監査が行われていること。
⑤ 製造者が不正な変更を加えないよう、サプライチェーン全体が適切に管理されていること。
⑥ 不正な変更が発見された場合に、当省と受注者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。
⑦ ISO/IEC15408に基づく認証を取得する等、第三者による情報セキュリティ機能の客観的な評価を得た製品であることが望ましい。
■パーソナルコンピュータ (ノート型)本体基本要件番号 区分 項目 要件1 本体の要件 形状等 持ち運びが可能なノート型であり、1.2kg以下であること。
2 入力デバイス 日本語キーボード(JIS配列準拠。
(Symantec Ghost Solution SuiteGOV同等ソフト)Ⅱ 機能要件1 機能に関する事項本機能の実現においては、農林水産省が保有する端末管理ソフト(SKYSEA ClientView(Light Edition)。
サーバも含め構築済み。
)、WSUS(Windows ServerUpdateServices)サーバを利用することを原則とする。
(1) LANシステム接続機能本業務で調達する端末について、Word、Excel、PowerPoint等による文書作成、Outlookによるメール送受信等、Internet Explorer及びGoogle Chromeによるウェブサイトの閲覧(動画閲覧を含む。
)、業務システムの利用、ウェブ会議システムの利用等を行えること。
この際、以下に注意して設定を行うこと。
① ウェブ会議システムにおいて映像・音声出力だけでなく映像・音声入力が利用できるよう端末を設定すること。
② 庁舎外からLANシステムに接続するためにVPNソフトウェアが動作可能であること。
なお、端末の利用者が以下のような変更を行えるよう設定を行うこと。
設定内容について担当部署に説明し承認を得た上で設定を実施すること。
【許可の例】・ 液晶パネルと外部映像出力の2画面表示の際、画面複製又は画面拡張を選択できること。
・ 外部映像出力について、縦長画面表示に変更できること。
・ 利用者が画面の解像度を変更できること。
・ 無線LAN(WiFi)設定を変更できること。
また、端末の利用者が以下のような変更を行えないよう設定を行うこと。
設定内容について担当部署に説明し承認を得た上で設定を実施すること。
【制限の例】・ OSのシステム設定等の変更・ OSへのデバイスドライバ、ソフトウェア等のインストール・アンインストールの実施(2) 端末の一元管理機能本業務で調達する端末全てについて、本体のOSパッチの配信・適用、OSの設定変更、ソフトウェア等のインストール、遠隔操作、端末の情報の収集等について、担当部署やLANシステムのサービスデスクの担当者が管理画面にアクセスすることにより、一元管理を行えること。
2 画面に関する事項・ 端末の一元管理機能本業務で調達する端末について、一元管理機能の画面上から端末の各種設定情報について、一覧を確認できること。
また、端末のOSパッチ配信や設定変更について、操作が画面上で実施できること。
3 帳票に関する事項・ 端末の一元管理機能本業務で調達する端末について、一元管理機能の画面上から端末の各種設定情報について、一覧を出力できること。
4 情報・データに関する事項(1) LANシステム接続機能本業務で調達する端末について、データを保存するストレージを暗号化すること。
(2) 端末の一元管理機能本業務で調達する端末について、一元管理機能の画面上で端末のOSパッチや設定情報について、管理が可能であること。
5 外部インターフェース・ LANシステム接続機能USB機器について、ClassID、VenderID、ProductIDの指定等による接続制限を行うこと。
なお、以下のようなデバイスについては、利用が可能であること。
また、要件に定めのないメモリカードデバイス等が本体に備わっている場合、そのデバイスについて本体の利用者が利用できないよう設定が可能であること。
設定内容について担当部署に説明し承認を得た上で設定を実施すること。
【有効とするデバイスの例】キーボード、マウス、マイク、スピーカー、ウェブカメラ、担当部署が指示するUSBメモリⅢ 非機能要件の定義1 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項・ LANシステム接続機能本業務で調達する端末の利用者が、LANシステムに接続する際、可能な限り少ない操作で接続できるよう、利用者の利便性を考慮した画面構成とすること。
2 システム方式に関する事項・ LANシステム接続機能本業務で調達する端末について、Word、Excel、PowerPoint等による文書作成、Outlookによるメール送受信等、Internet Explorerによるウェブサイトの閲覧(動画閲覧を含む。
)、業務システムの利用、ウェブ会議システムの利用等を行えること。
3 規模に関する事項・ 端末の一元管理機能本業務で調達する端末全てについて、一元管理ができること。
4 性能に関する事項Ⅰに示す性能を満たしていること。
5 信頼性に関する事項納入するハードウェア及びソフトウェアについては、過去において出荷及び稼働実績を有しているものとする。
(1) ハードウェアに係る保守対象(保守条件に基づき受注者の責任において追加費用なしでの故障修理の対象)は、機器本体全ての部品及び付属品(ACアダプター、電源コード等)とする。
以下の場合については、原則として有償による対応とするが、保守対象範囲とすることが望ましい。
① 職員の過失(水などの液体こぼれ、落下、水没、誤接続等)による破損、故障。
② 天災、異物による破損、故障。
③ バッテリパック、乾電池の自然消耗。
④ キーボードの文字の擦れ。
6 上位互換性に関する事項・ LANシステム接続機能端末に導入したOSについて、当省において上位OSへのアップグレード等を実施する場合がある。
7 中立性に関する事項トータルコスト削減に資するよう、ベンダーロックインとならない製品選定を行うこと。
8 継続性に関する事項障害、災害等による情報システムの問題発生時の対応については、別途調達しているLANシステムにおいて対応を行う。
9 情報セキュリティの確保等受注者は、本業務の遂行に当たり、「別紙2 情報セキュリティ確保に関する共通基本仕様」の内容について、本業務に係る事項について遵守すること。
10 情報システム稼働環境に関する事項本業務で調達する端末について、農林水産省の庁舎内においては敷設済みの有線LAN及び無線LAN を利用し、広域ネットワーク(農林水産省統合ネットワーク)を経由してデータセンタ内のLAN システムに接続可能であり、自宅、出張先等の庁舎外においては、インターネット(SSL-VPN)を経由してデータセンタ内のLAN システムに接続可能である。
(システム構成については、以下の図を参照。
)別添1.更新台数 単位:台配置先 台数近畿農政局 265滋賀県拠点 11大阪府拠点 60兵庫県拠点 11奈良県拠点 39和歌山県拠点 17計 4032.納入先名称・住所名 称近畿農政局滋賀県拠点大阪府拠点兵庫県拠点奈良県拠点和歌山県拠点〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎4階住 所■令和3年度近畿農政局パーソナルコンピュータ更新台数及び納入先〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町〒630-8113 奈良県奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎〒640-8143 和歌山県和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎〒520-0044 滋賀県大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6階〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館6階(別紙2)- 1 -情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27 年農林水産省訓令第4号。
以下「規則」という。
)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。
なお、規則は、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。
)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。
2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。
3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。
Ⅱ 受託者及び業務実施体制に関する情報の提供1 受託者は、受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。
なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。
また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。
2 受託者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。
(提出時点で有効期限が切れていないこと。
)(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書(4)MS認証信頼性向上イニシアティブに参画し、不祥事への対応や透明性確保に係る取組を実施している実績Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講じること。
また、以下の措置を講じることを証明する資料を提出すること。
(別紙2)- 2 -(1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。
)については、契約期間中はもとより契約終了後においても第三者に開示及び本業務以外の目的で利用しないこと。
(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。
(3)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。
)。
(4)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。
(5)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。
以下同じ。
)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。
(6)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。
(7)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成 26年法律第104 号)第 25条第1項第2号に基づく監査等を含む。
以下同じ。
)を受け入れること。
また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。
(8)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。
(9)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。
また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。
なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。
(10)情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。
2 受託者は、私物(本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。
)の機器等を本業務に用いないこと。
3 受託者は、成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイルのバージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。
4 受託者は、本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い、本業務上不要(別紙2)- 3 -となったとき若しくは本業務の終了までに返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。
Ⅳ 情報システムの各工程における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。
(1)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。
ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。
イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。
(ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスを監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(エ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(オ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(2)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。
ア 既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。
イ 開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。
ウ セキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。
エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。
2 受託者は、本業務において情報システムの設計・開発を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。
(1)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装ア 主体認証機能イ アクセス制御機能ウ 権限管理機能エ 識別コード・主体認証情報の付与管理オ ログの取得・管理(別紙2)- 4 -カ 暗号化機能・電子署名機能キ 暗号化・電子署名に係る管理ク ソフトウェアに関する脆(ぜい)弱性等対策ケ 不正プログラム対策コ サービス不能攻撃対策サ 標的型攻撃対策シ アプリケーション・コンテンツのセキュリティ要件の策定ス 政府ドメイン名(go.jp)の使用セ 不正なウェブサイトへの誘導防止ソ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知(2)情報セキュリティの観点に基づく試験の実施ア ソフトウェアの開発及び試験を行う場合は、運用中の情報システムと分離して実施すること。
イ 試験項目及び試験方法を定め、これに基づいて試験を実施すること。
ウ 試験の実施記録を作成し保存すること。
(3)情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策ア ソースコードが不正に変更されることを防止するため、ソースコードの変更管理、アクセス制御及びバックアップの取得について適切に管理すること。
イ 調達仕様書等に規定されたセキュリティ実装方針に従うこと。
ウ セキュリティ機能の適切な実装、セキュリティ実装方針に従った実装が行われていることを確認するために、情報システムの設計及びソースコードを精査する範囲及び方法を定め実施すること。
エ オフショア開発を実施する場合、試験データとして実データを使用しないこと。
3 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置がある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。
4 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されるよう、以下の事項を適切に実施すること。
(1)情報システムの運用環境に課せられるべき条件の整備(2)情報システムのセキュリティ監視を行う場合の監視手順や連絡方法(3)情報システムの保守における情報セキュリティ対策(4)運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することが判明した場合の情報セキュリティ対策(5)利用するソフトウェアのサポート期限等の定期的な情報収集及び報告(6)「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(2019年2月25日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)の別紙3に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した情報資産管理標準シートの提出(別紙2)- 5 -(7)情報システムの利用者に使用を求めるソフトウェアのバージョンのサポート終了時における、サポート継続中のバージョンでの動作検証及び当該バージョンで正常に動作させるための情報システムの改修等5 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、運用保守段階へ移行する前に、移行手順及び移行環境に関して、以下を含む情報セキュリティ対策を行うこと。
(1)情報セキュリティに関わる運用保守体制の整備(2)運用保守要員へのセキュリティ機能の利用方法等に関わる教育の実施(3)情報セキュリティインシデント(可能性がある事象を含む。
以下同じ。
)を認知した際の対処方法の確立6 受託者は、本業務において情報システムのセキュリティ監視を行う場合には、以下の内容を含む監視手順を定め、適切に監視運用すること。
(1)監視するイベントの種類(2)監視体制(3)監視状況の報告手順(4)情報セキュリティインシデントの可能性がある事象を認知した場合の報告手順(5)監視運用における情報の取扱い(機密性の確保)7 受託者は、本業務において運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することを発見した場合には、速やかに担当部署に報告し、本業務における運用・保守要件に従って脆(ぜい)弱性の対策を行うこと。
8 受託者は、本業務において本業務の調達範囲外の情報システムを基盤とした情報システムを運用する場合は、運用管理する府省庁等との責任分界に応じた運用管理体制の下、基盤となる情報システムの運用管理規程等に従い、基盤全体の情報セキュリティ水準を低下させることのないよう、適切に情報システムを運用すること。
9 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、不正な行為及び意図しない情報システムへのアクセス等の事象が発生した際に追跡できるように、運用・保守に係る作業についての記録を管理すること。
10 受託者は、本業務において情報システムの更改又は廃棄を行う場合には、当該情報システムに保存されている情報について、以下の措置を適切に講ずること。
(1)情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策(2)情報システム廃棄時の不要な情報の抹消Ⅴ クラウドサービスに関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、クラウドサービスを活用する場合には、以下の措置を講じること。
また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。
3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。
4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。
5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。
6 ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。
なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。
(提出時点で有効期限が切れていないこと。
)7 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。
なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。
8 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。
(1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅶ 管轄裁判所及び準拠法1 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。
以下同じ。
)に関して訴訟の必要が生じた場合の管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。
2 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とするこ(別紙2)- 8 -と。
Ⅷ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。
以下同じ。
)する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2及びⅢの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。
2 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。
また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。
なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。
3 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。
Ⅸ 資料等の提出上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅴの1、Ⅴの2、Ⅵの1及びⅥの6において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式にあっては提案書等の総合評価のための書類に添付して提出すること。
Ⅹ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ及びⅧに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。
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