工事51号
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2021年10月08日
提出期限
未指定
案件概要
工事51号
第十一管区海上保安本部長 一條 正浩1 競争入札に付する事項(1) 契約件名 那覇(基)庁舎空調設備換装工事(2) 契約内容(3) 履行期限(4) 履行場所(5) 入札方法2 競争に参加する者に必要な資格 ⑴ ⑵ 予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。
⑶ ⑷又は、第十一管区希望部局3 証明書等の提出期限、提出方法 16時00分⑴ 確認書(電子調達用)又は紙入札方式参加願(紙入札用)、紙契約方式承諾願(紙契約用)⑵ 資格審査結果通知書(電子、紙入札共通)4 5 入札説明書の交付期間、交付方法 か ら まで6 入札書等の提出期限7 開札の日時場所 那覇港湾合同庁舎(8階) 入札室8 入札保証金および契約保証金 前金払(有)※ 低入札価格を受けた者との契約については、契約保証金を10分の3以上、前金払を10分の2以内9 入札の無効10 落札者の決定方法 ⑴⑵11 契約書作成の要否12 仕様に関する問い合わせ先予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。
公告下記のとおり一般競争入札に付します。
令和3年10月8日記仕様書のとおり令和4年2月25日仕様書のとおり本件は、電子調達対象案件である。
原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方式承諾願の提出をもって紙入札方式、紙契約方式に代えるものとする。
その他詳細については、入札説明書による。
支出負担行為担当官契約条項等を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先沖縄県那覇市港町2-11-1 第十一管区海上保安本部経理課入札審査係令和3・4年度国土交通省一般競争参加資格において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされた競争参加資格を有する者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。
A又はB等級A又はB等級「管工事業」の「機械器具設置工事業」の契約保証金(有)請負金額の100分の10 請負金額の10分の4以内(証明書等提出期限) 令和 3 年 10 月 21 日(提出方法)電子調達システム又は紙にて提出の場合は、下記4の窓口に直接提出又は郵送にて提出可(配達証明が確認できるもの)証明書等は下記のとおり。
098-867-0118 (内線 2225、2224、2223 )(入札説明書の交付期間)令 和 3 年 10 月 8 日 令 和 3 年 10 月 21 日以上公告する。
第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。
要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象業務である。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
〒900-8547 沖縄県那覇市港町2-11-1第十一管区海上保安本部 経理課 電話:098-867-0118 内線:(2233)本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び海上保安庁入札・見積者心得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。
(交付方法)入札説明書の交付は、当庁ホームページからダウンロードすること。
第十一管区海上保安本部ホームページhttp://www.kaiho.mlit.go.jp/11kanku/nyusatu/nyus_top.htm令 和 3 年 10 月 29 日 16 時 00 分令 和 3 年 11 月 1 日 10 時 00 分なお、契約保証金を返還する場合は利息を付さない。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
入札保証金(無)第工事51号入 札 説 明 書(最低価格落札方式)契約番号:契約件名:那覇(基)庁舎空調設備換装工事項目及び構成1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札参加申込手続き5 入札書及び関係書類の提出場所等6 その他様式-1 入札書(海上保安庁様式)様式-2 紙入札方式参加願様式-3 紙契約方式承諾願様式-4 確認書(電子入札参加申し込み用)様式-5 年間委任状別添-1 契約書1 契約担当官等2 調達内容仕様説明会は実施しない。
なお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。
仕様書等に関する問い合わせ先〒900-8547 沖縄県那覇市港町2-11-1⑹ 入札方法 ① 入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積もるものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければらない。
③ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
⑺ ①入札保証金 無仕様書のとおり ⑶ 履行期限令和4年2月25日 ⑷ 履行場所那覇(基)庁舎空調設備換装工事 ⑵ 契約内容いては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
支出負担行為担当官第十一管区海上保安本部長 一條 正浩 ⑴ 契約件名入 札 説 明 書 海上保安庁の調達契約に係わる入札公告 (令和3年10月8日付)に基づく入札につ仕様書のとおり ⑸ 仕様説明会の日時等 ②契約保証金 有(契約金額の10分の1以上、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約金額の10分の3以上)第十一管区海上保安本部 経理課 電話:098-867-0118 内線:(2233) 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、本件は電子調達システムにより入札及び契約を行う。
ただし、やむを得ない理由により、電子調達システムによりがたい場合には、発注者に紙入札方式参加願、紙契約方式承諾願を提出して紙入札方式、紙契約方式にかえるものとする。
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
3 競争参加資格⑴⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶ ⑷4 入札参加申込手続き⑴ 申込方法年間委任状についてa bcde⑵ 電子調達システムによる証明書等の送信方法⑶ ファイル圧縮方法の指定4 その他のアプリケーションPDFファイル画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)上記に加え特別に認めたファイル形式 ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とする。
(自己解凍方式は不可) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
令和3・4年度国土交通省競争参加資格において「管工事業」のA又はB等級又は、「管工事業」のA又はB等級に格付けされ、第十一管区希望部局の競争参加資格を有する者であること。
(ただし指名停止期間中にあるものは除く。
) なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格審査申請を行う必要があるので下記5⑵へ問い合わせること。
警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。
2 Microsoft Word Word2010形式以下のもの3 Microsoft Excel Excel2010形式以下のもの 電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバージョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。
番号 使用アプリケーション 保存するファイル形式1 一太郎 Ver2011形式以下のもの入札参加希望者は、3⑶の資格を有することを証明する書類(資格審査結果通知書(写))及び、確認書(様式4)又は紙入札方式参加願(様式2)、紙契約方式承諾願(様式3)を下記5⑵の問い合わせ先に、持参又は郵送にて証明書等の提出期限までに提出する(郵送の場合は、配達証明が確認出来るもの)こと。
なお、代表者から委任を受けている者(以下「受任者」という)が入札を行う場合は(様式-5)年間委任状 を入札参加手続きまでに提出する(当該委任に係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に関する委任状を提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省略することができる。
この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を選任して委任することは認めない)。
入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければならない。
電子入札においては、復代理は認めない。
委任期間は当該年度内を限度とする。
代表者及び受任者の記名・押印された委任状(書面)の提出とする。
原則として個別案件による委任は認めない。
⑷ ⑸※電子調達システム方式による入札書類データ(証明書等)・確認書・資格審査結果通知書(写)・紙契約方式承諾願(電子契約によらない場合)※紙入札方式による証明書等(下記5(2)に提出)・紙入札参加願・資格審査結果通知書(写)※5 入札書及び関係書類の提出場所等⑴ ⑵ 入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先⑶ 入札説明書(仕様書等添付)の交付期間公告の日 から まで⑷ 入札書の提出期限令和3年10月29日⑸ 入札書の提出方法① 電子調達システムによる場合ア 入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。
イ 入札書等の記載事項 a 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。
b cウ 入札書等の提出a b 電子入札に利用することができるICカードは、資格審査結果通知書に記入されている者(以下「代表者」という。
)又は代表者から入札・見積権限及び契約権限について年間委任状により委任をうけた者のICカードに限る。
令和3年10月21日16時00分 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。
(電子認証書を取得している者であること。
) 入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告した期限までに到達するように提出しなければならない。
098-867-0118 (内線 2225、2224、2223 ) ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合証明書等のファイル容量が1MBを超える場合には、電子調達システムによる入札参加申し込みに必要な「確認書」及び「資格審査結果通知書(写)」のみを、1つのファイルとして(例えばPDF形式のファイル)まとめたものを、電子調達システムから送信し、それ以外の証明書等については、直接5⑵の契約係担当者に手渡すこと。
直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。
)による提出をすることが出来る。
この場合、事前に5⑵にその旨を連絡すること。
なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対して電子調達システムにより通知又は確認通知書を送付する。
証明書等の提出期限 令和3年10月21日 16時00分電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、入札に参加できないので注意すること。
入札書は電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること。
電子調達システムのURL及び問い合わせ先 政府電子調達システム https://www.geps.go.jp/電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-014-889沖縄県那覇市港町2-11-1 第十一管区海上保安本部経理課入札審査係② 紙による入札の場合ア 入札書の様式は、様式-1によるものとする。
イ 入札書等の記載事項 a b cd efウ 入札書等の提出a bc⑹ 入札の無効①ア 委任状が提出されていない代理人のした入札イ ウ エ 金額を訂正した入札オ 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札カ キ ク ケ②⑺ 入札の延期等 入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。
記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提出された書類が審査の結果採用されなかった入札 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第十一管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札 電子入札参加者は、ICカードを不正使用等してはならない。
不正使用等した場合には当該電子入札参加者の入札への参加を認めないことがある。
入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
入札書は、別紙の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」」を朱書するものとする。
電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。
所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札 契約件名は、定められた件名を但しがきのあとに記載するものとする。
入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。
入札書には、入札者の住所及び氏名を記載し、押印(法人にあっては、所在地、法人名及び代表者の氏名を記載し、代表者印を押印)しなければならない。
受任者(以下「代理人」という)が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名(法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名)を記載し、代理人の印鑑を押印しなければならない。
以下、記載例による。
【記載例】 海保株式会社 代表取締役(社長) ○○ ○○ 代理 沖縄県那覇市港町2-11-1 海保株式会社 沖縄支店(又は○○部)⑻ 開札の日時及び場所令和3年11月1日那覇港湾合同庁舎(8F)入札室⑼ 開札① 電子調達システムによる場合ア イ② 紙による場合ア イ ウ③ ④ ⑤6 その他⑴ 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨⑵ 入札者に要求される事項⑶入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものとする。
⑷ 落札者の決定方法① ② ③ ④ア 入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、くじを実施する旨及び対象入札参加者名・入札金額並びにくじの実施日を明記した保留通知書により当該入札参加者全員に通知を行い、くじ実施後落札決定通知書を発行するものとする。
また、落札となるべき同価格の入札をした者のすべてが紙入札参加者の場合には、保留通知書を送信することなく、その場でくじを実施のうえ落札決定通知書の発行を行うものと 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内にその旨を落札者とされなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。
ただし、開札に立ち会った参加者については、書面による通知を省略する。
その他、第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。
開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。
ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。
入札者等が開札に立ち会わない場合は、第2回目以降の入札を辞退したものとする。
なお、紙入札方式での入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも当該紙入札方式での入札参加者の入札は有効として取り扱う。
入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。
入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
日時: 10時00分場所: 開札及び開披(以下「開札等」という。
)は、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。
ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。
イ ウ⑤⑸ 契約書の作成(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)① ②⑹ ⑺ ⑻ 支払条件①前金払有(請負金額の10分の4以内) ※低入札価格調査を受けた者は10分の2以内②完了後(検査合格した後)払い、その他支払方法等詳細は別途契約書に定める。
⑼ ⑽ この入札は、低入札価格調査制度を採用し、調査基準価格(当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格をいう。
)を下回る価格の入札者については、調査を行ったうえで落札するか否かを決定する。
書面により入札箱に投函された入札書については、投函された入札書を有効な入札として取り扱うものとする。
従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えは提訴できないものとする。
なお、当該価格が調査基準額を下回った場合、低入札価格調査を実施し、その結果、当該入札金額にて落札する可能性がある、また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止措置を講じられるので注意すること。
同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に 記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容と復旧の可否について調査確認を行うものとする。
すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行うことができるものとする。
①天災②広域・地域的停電③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害④その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く) 変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨をすべての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。
発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い 発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織(総務省)と協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。
意義等の申立 入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合 その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。
競争入札を執行し、落札者を決定したときは、当該落札者とすみやかに、契約書を取り交わすものとする。
電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て契約方式に代えるものとする。
電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及び取扱い その他詳細規程 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は「第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書」、「電子調達運用基準」(建設工事及び建設コンサルタント業務等)によるものとする
令和3年度那覇(基)庁舎空調設備換装工事仕 様 書第十一管区海上保安本部経理補給部経理課第一章 工事概要1 工事名那覇(基)庁舎空調設備換装工事2 工事目的 本工事は,那覇(基)新・旧庁舎等において,既存空調設備の換装等及び移設を実施するもの。
3 工事期間 契約締結日から令和4年2月25日まで4 工事場所 沖縄県那覇市字鏡水334番地5 工事内容 Ⅰ 空調設備換装・パッケージ形(4又は1方向吹出)・ルームエアコン・換装に伴う付帯工事Ⅱ 既存屋内機撤去部閉塞Ⅲ 既存空調機 移設1式1式1台図示のとおり同上同上6 管理事務所 第十一管区海上保安本部那覇航空基地沖縄県那覇市字鏡水334番地℡.098-858-01187 工事担当部署第十一管区海上保安本部経理補給部経理課沖縄県那覇市港町2丁目11番地1号℡. 098-867-0118第二章 一般共通仕様1 適用事項本工事は,この仕様書及び図面に記載した事項によるほか,次の規格等に準じて実施する。
(1)仕様書等・ 「公共建築工事標準仕様書(設備工事)」(最新版)・ 「公共建築工事標準仕様書(建築工事)」(最新版)・ 「公共建築改修工事標準仕様書」(最新版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)2 撤去材及び発生材の処理設計図書とは、図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む)をいう。
3 監督職員 監督職員とは、支出負担行為担当官(第十一管区海上保安本部長)が任命した職員(請負契約書に示された職員)をいう。
4 現場の納まり等の関係による協議現場の納まり、取合いなどの関係で、設計図書によることが困難又は不都合な場合は、監督職員と協議する。
5 撤去材及び発生材の処理撤去材及び発生材のうち,返納する物は,整理のうえ「撤去品等発生通知書」を2部提出して確認を受け,監督職員の指示に従うものとする。
返納しない物については,監督職員の指示による。
(1) 撤去材の保管及び廃棄は確実に行う。
(2) 廃棄処分する物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等,関連法令に従い適法に処理する。
(3) 返納する物については,指定する場所へ遅滞なく納める。
6 工事日報 工事の進捗・材料の搬出入・作業員の作業状況・気象状況などを記載した日報を監督職員に提出する。
ただし,監督職員の指示する場合は提出を要しない。
7 疑義等の協議 設計図書に明記のない場合,工事内容に疑義を生じた場合及び現場の納まり又は取合いなどの関係で,設計図書によることが困難な場合は,監督職員と協議する。
8 諸届,打合せ請負者は,工事に必要な諸届,申請を速やかに行う。
9 臨機の処置 災害又は公害が発生した場合は,速やかに適切な処置をとり,直ちにその経緯を監督職員に報告する。
10 補償 当該工事において、第三者又は既設設備等に損害を与えた場合は請負業者によって適正な補償を行うこと。
11 施設の保全 工事中は,各種機器及び既存部分に支障を与えないよう十分な養生を行う。
(1) 清掃後片付け工事中,完了後は,施設内外の清掃を行う。
(2) 養生シート工事中は,飛散防止のため足場周囲を養生シートで囲う。
(足場を設置する場合に限る)12 材料 材料は、別途再利用するものを除き新品で、建築基準法、グリーン購入法及びその他関連法規に適合する材料等とし、監督職員の検査を受けて合格した者又は、承認を受けたものとする。
13 諸届出等 工事に必要な官公署その他への諸届出及び手続は、遅滞なく行い、その他必要な経費は、請負者の負担とする。
14 主任技術者 請負者は、工事に必要な高度な技術と経験を有する主任技術者を定め、届けること。
15 安全監理 (1)労働基準法、労働安全衛生法及びその他関係法規に従って工事を行うこと。
(2)工事現場は、常に整理・整頓を行い、必要な安全対策を施すこと。
16 火気使用 (1)工事において、火気を使用する必要がある場合は、工程表に明記し、監督職員の承認をえること。
(2)火気の使用については、最新の注意を払うこと。
17 工程表 着工に先立ち実施工程表を作成し,監督職員の承諾を受ける。
ただし,軽微な工事で監督職員の指示による場合は省略できる。
18 工事完成図書工事完成後,次に示す書類をA4 ファイルに整理し,監督職員に1部,管理事務所に1部提出する。
特に工事完成後,地中に埋設される部分,外部から確認することができない部分の撮影を忘れぬように十分注意するとともに,被写体の寸法が判明するようスケール,ポール及び箱尺などを使用し撮影する。
(1) 工事概要(2) 完成図面(竣工図(A3縮小版)又は CADデータ(DXF,JWW,JWCのいずれか))(3) 工事写真(施工前,施工中,完成後(JPEG ファイル等の電子データを含む))(4) 使用材料(製品出荷証明書を含む),取扱説明書,保証書(5) その他参考資料(工事日報を含む)第三章 特記仕様1 特記事項で箇所指定がない場合は,上記共通仕様書に準ずるものとする。
1 空調設備換装、移設①共通事項 (1)建築材料等建築材料の製造所及び製品は,特記されたもの又はこれらと同等品以上とする。
ただし,同等品以上とする場合は,監督職員の承諾を受ける。
(2)発生材の処理構外に搬出し,再生資源の促進に関する法律,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律,その他関係法令等によるほか,建設副産物適正処理推進要綱に従い適切処理し,監督職員に報告する。
産業廃棄物処理については,マニフェスト及び搬出入状況写真等により管理し適法に行なう。
(3)受注者の負担の範囲受注者の負担の範囲は、次による。
・業務の実施に必要な電気、ガス、水道等の仕様にかかる費用・その他費用負担が不明確なものがある場合は、事前に監督職員等に確認すること。
②仮設工事 (1)仮設現場事務所設けない。
なお、庁舎等からの光熱水等については供給不可のため、請負者にて必要に応じ準備すること。
③機材(旧庁舎) (1)グリーン購入法適合品とし、各機器リモコン付きとすること。
また、室外機は「重耐塩塗装・ヤモリガード」仕様のこと。
(2)マルチパッケージ形空調機・室外機と一つの冷媒系統に複数の室内機を備え、また、室内機は個別運転可能なものとする。
・室外機 冷房能力28.0kw相当、暖房能力 31.5kw相当 2台保護網・冷媒分岐管含む電源 3Φ×200V・室内機 冷房能力5.6kw相当,暖房能力6.3kw相当 1台(天吊型) (ACP-5)冷房能力7.1kw相当,暖房能力8.0kw相当 4台(ACP-1)冷房能力11.2kw相当,暖房能力12.5kw相当 2台(ACP-5)電源1Φ×200V(3)パッケージ型空調器(カセット型) 室外機含む・冷房能力14.0kw相当,暖房能力16.0kw相当 1台(ACP-8)電源3Φ×200V(4)パッケージ型空調器(カセット型・同時ツイン) 室外機含む・冷房能力14.0kw相当,暖房能力16.0kw相当 1台(ACP-6)電源3Φ×200V(5)パッケージ型空調器(天吊型) 室外機含む・冷房能力7.1kw相当,暖房能力8.0kw相当 1台(ACP-2)・冷房能力4.5kw相当,暖房能力5.0kw相当 1台(ACP-7)電源3Φ×200V(6)ルームエアコン(壁掛型) 室外機含む・冷房能力3.5kw相当,暖房能力6.3kw相当 3台(ACP-3,4)電源1Φ×100V④機材(新庁舎) (1)グリーン購入法適合品とし、各機器リモコン付きとすること。
また、室外機は「重耐塩塗装・ヤモリガード」仕様のこと。
(2)パッケージ型空調器(カセット型・同時ツイン) 室外機含む① 冷房能力4.5kw相当,暖房能力5.0kw相当 2台(ACP-5,6)② 冷房能力5.0kw相当,暖房能力5.6kw相当 2台(ACP-8,9)③ 冷房能力7.1kw相当,暖房能力8.0kw相当 3台(ACP-3,10,12)④ 冷房能力10.0kw相当,暖房能力11.2kw相当 5台(ACP-1,2,4,7,11)①・②電源3Φ×200V③・④電源3Φ×200V(3)空調機フルコントロールリモコン盤 換装 1台同盤と近接する火災警報装置及びインターホンについても同室内移設するものとする。
なお、移設場所は監督職員と相談の上、決定するものとする。
(4)吹出口・ダクトと接続し、形状は箱型とする。
・ボックスは、亜鉛鉄板製又はグラスウール製とする。
(5)フレキシブルダクト・フレキシブルダクトは、吹出口ボックスと接続用とし、不燃材で、可とう性、耐圧強度及び耐食性を有し、有効断面を損なわないものとする。
また、空気調和設備用の場合は、断熱材付きのものとする。
③施工 (1)空調機器換装・室内機が天井吊形、カセット形の場合の設置は、吊り用ボルトで行い、振れ止めを実施したものとする。
・操作パネルは、操作及び点検が容易な箇所に設置し、温度センサーは温度を正確に検出できる箇所を選定する。
・取替後、冷媒配管気密試験、真空引き運転実施後、正常に作動することを確認すること。
(2)ダクト工事・ダクトは、空気の通風抵抗、漏れ量、騒音及び振動が少なく、かつ、ダクト内外差圧により変形を起さない構造とする。
・ダクトの湾曲部の内外半径は、次による。
1. 長方形ダクトの場合は、半径方向の幅の1/2以上とする。
ただし、1/2 以上とれないときは、必要に応じてダクト内部に案内羽を設ける。
2. スパイラルダクト及びフレキシブルダクトの場合は、その半径以上とする。
・ダクトの振動を防ぐ必要がある場合は、防振材を介して吊り及び支持を行う。
(3)配管・配線工事・冷媒管(液・ガス)は新替え(図面内サイズ表記載)とし、使用材は冷媒用被覆銅管とする。
・機器廻り配管は、機器への荷重がかからないように、固定及び支持を行う。
(4)室外機据付機器は、水平に、かつ地震力により転倒、横滑りを起こさないように基礎等に固定する。
固定方法は、ワイヤー(擦れ当て含む)等によるものとする。
④ラッキング工事 (1)既存ラッキング(新・旧庁舎屋上部分含む)を再利用とする⑤電気工事 (1)図面内指示のない箇所については既存配線再使用とする。
(2)第一格納庫に新庁舎から既設空調機1台を移設する際、既存分電盤内開閉器から配線し移設空調用給電力を確保すること。
保護配管は再利用とする。
⑥移設 (1) 新庁舎1階空調機のうち図示する1台については、第一格納庫1 階工作室へ移設すること。
既存空調機 規格 PAーP112T6HZN1室内機 天吊型冷房能力11.2kw相当 電源3Φ×200V(2)室外機据付機器は、既存据付方法に倣い同室屋上部分に固定する。
(3)リモコン移設は付帯とする。
シャワー室850PS植込植込犬走りプロパン庫植込X1 X2 X3 X4 X512345678UP女子更衣室・待機室7,788 1,762 5,450250 6,700 6,700 6,700 6,700 2501,325件名第 十 一 管 区 海 上 保 安 本 部図面 番号6,835 25026,800150 3,735 2,830 1356,700 6,700 250 6,428 2724,1501,762 2882,0507,500 7,50015,000Y1Y2Y3女子便所1 23456789101112便所洗面所風除室UP脱衣室給湯室脱衣室シャワー室玄関ホール令和3年度 那覇航空基地空調設備換装工事男子待機室待機室天吊型整備科事務室整備科事務室ACP-1ACP-2 ACP-4廊下旧庁舎1階平面図(空調機配置図)ACP-4 室外機ACP-3 室外機 ACP-2 室外機 ACP-7 室外機 室外機(工事対象外)ACP-31/7R ②20RD①RD2020DEPS②③② ②RR②② 20 30 30 D D D 40 20 202020④ R冷媒管サイズ表番号 (液)(ガス)②6.4Φ9.5Φ9.5Φ15.9Φ22.2Φ19.1Φ9.5Φ9.5Φ③①④2階へ 2階平面図(既存空調機配置) 1/1007,500 7,5006,700Y1Y2Y3便所洗面所給湯室PSX1 X2 X3 X4 X56,835 25026,800オペレーション室通信科事務室1506,700 6,700 6,700 6,70027,300250 2501,762 2882,0507,500 7,50015,000廊下150 3,735 2,830 135 6,7006,700 6,700第 十 一 管 区 海 上 保 安 本 部図面 件名 番号2,0001,355飛行科事務室通信科事務室那覇航空基地庁舎空調設備改修工事 令和3年度撤去・閉塞電話機器室撤去部閉塞RS RSRSRSRS撤去・新設ACP-5ACP-7ACP-8ACP-6(工事対象外)(工事対象外)旧庁舎2階平面図(空調機配置図) 2/725RDEPSRF ACP-11階 ACP-1RF ACP-5,6,825D 25RRR② ②②D 252525D 30 ④②D 25 D 30 D 40202020② ② R R②7,500 7,5006,700Y1Y2Y3X1 X2 X3 X4 X56,835 25026,8001506,700 6,700 6,700 6,70027,300250 2501,762 2882,0507,500 7,50015,0006,700 6,700第 十 一 管 区 海 上 保 安 本 部図面 件名 番号2,000 R階平面図 1/100令和3年度 那覇航空基地庁舎空調設備改修工事 旧庁舎R階平面図(屋外機配置図)ACP-6 室外機ACP-1,5 室外機3/71階 ACP-12階 ACP-5,6,8300冷媒管サイズ表番号 (液)(ガス)①② ③④6.4Φ9.5Φ9.5Φ9.5Φ9.5Φ15.9Φ19.1Φ22.2ΦACP-8 室外機EW18KW25EW22EW20EW20KW22階段(1)EW20UPスロープ 1/10UP移動間仕切グレーチング L=1,800ルーバー縁石縁石EPS廊下(1)レンジャー訓練塔植栽階段(2)エントランスホ-ル掃除用具置場(1)下部ピットPSPS6,70026,800 2,7906,700 6,700 6,700 1,525 1,2656,750 6,000 585 63512,7506,700 6,700 6,700 6,70026,8002,750 3,350 4,185 9,050 3,300 1,600 3,0353,350 5,700 1,000 2,300 2,800 235 235 3,950 2,750500 2,900 1,600 1,750235 3,550 3,150 6,245 220 235 1,2906,7504,617 2,133 585X5 X4 X3 X1 X2Y1Y2Y31,9551,500 1,0006,0003,500器材乾燥室CCC CC移動間仕切1,945 4,7551213UPUPUPDRDR上部2次支点(1000x2000)(1FL+2250)DR1211リング状支点3tx10(1FL+1000)手摺状支点3tx5(1FL+1000)床下点検口隔てスクリーンEPS内四周GB-Rt=12.5素地(36.04㎡) (38.97㎡)(48.9㎡)(14.08㎡) (9.25㎡)(43.86㎡)(13.20㎡)(36.39㎡)(12.65㎡)(29.87㎡)EW18(8.43㎡)風除室(1)(39.82㎡)カウンターDRマンホール下部ハンドホールUPグレーチング L=90013押出し成型セメント板 t=60下部排水貯留槽(15.75m3)マンホール縁石風除室(2)(2.90㎡)床下点検口床下点検口(75φ)DR145235グレーチング L=2,610床下点検口男子便所汚垂石グレーチング L=1,800EW1812,750EW18植栽第一会議室 第二会議室 第三会議室機動救難士事務室救急資器材庫救難士ロッカールーム機動救難資器材庫増築庁舎1階平面図 1 /5 0第 十 一 管 区 海 上 保 安 本 部図面 件名 番号令和3年度 那覇航空基地庁舎空調設備改修工事MHMH670 500 2,1002,8256003,8752,2651,500 3,820 1,5001,500 3,820 1,500895 150 3,290ACP-5 ACP-6ACP-4新庁舎1階平面図(空調機配置図) 4/7① RR①①R①D 30D 30D 25D 30 D 25R①①2525 D 3025D 40 D 40②①25① ①②②撤去・移設(一格へ)冷媒管サイズ表番号 (液)(ガス)図面番号2/7に準ずるACP-1ACP-3 ACP-22,600第 十 一 管 区 海 上 保 安 本 部図面 件名 番号令和3年度 那覇航空基地庁舎空調設備改修工事ACP-7 ACP-8 ACP-9ACP-10ACP-11235Y1Y2Y3X1 X2 X3 X4 X56,750 6,000 585 63512,7506,700 6,700 6,700 6,70026,800 2,7906,700 6,700 6,700 6,700 1,525 1,2651,2902,8003,035353 2,270 W=6,7504,617 2,1331,860 383 525 08 1,3001,000 1,050 1,000 1,050 1,000 1,000 1,050 1,000 1,050 1,000 1,050 1,0006,2455,920 W= W= 3903,480 675310 1,190500 2,900 1,600 1,750 1,8451,6004,975 4,6055,920 W=1,050 1,000 1,050 1,0006,715 4,970 2,170 3,600 3,100 2,0801,040 1,040 1,950 4,750 6,480570 2,600(260×10=2,600)6,835 1,500360440 5,870 390 390390ルーバーUP231312251111212,750給湯室脱衣所脱衣所(7.52㎡)レンジャー訓練塔吹抜男子便所(13.25㎡)階段(1)階段(2)掃除用具置場(2)PSEPS(8.32㎡)EW18KW25EW20KW22EW18EW18585 585 6,000PSEW22t=60庇押出し成型セメント板危機管理室 基地長室EW18EW182203901,050235350 1,050 1,0504,275235250250 70235 220 220 22026,800178235整備科事務室管理係事務室DRDRDRDR女子シャワー室女子便所 (9.20㎡)(15.52㎡)倉庫t=60押出し成型セメント板(43.85㎡)(39.45㎡) (29.27㎡)(31.43㎡)(1.00㎡) (36.46㎡)廊下(2)ACP-12(23.36㎡)男子待機室次長室(26.82㎡)新庁舎2階平面図(空調機配置図) 5/7①25D 30 D 30 D 25①①252525D 25 D 30 D 30 D 40 40① ①R ②①R①R ②1F ACP1~6RF ACP-7~12RF ACP-1~6②①増築庁舎2階平面図 1/50配管サイズ表番号 (液)(ガス)図面番号2/7に準ずる総括リモコン・火災報知器インターホンモニター移設タラップ室外機基礎第 十 一 管 区 海 上 保 安 本 部図面 件名 番号那覇航空基地庁舎空調設備改修工事 令和3年度吹抜1222UP111 900φハト小屋1/75UPヤグラ(2)1 5 910UPUPUP階段(2)排水溝 W=450排水溝 W=45010,000×2,000 H150585X1 X2 X3 X4 X5Y1Y2Y3235 235235235 23595階段(3)室外機基礎6, 75012, 7506, 0003, 100 1, 9558506, 7001, 200 3, 05027, 2702, 4506, 700 6, 465 7, 1706, 7002, 55512, 7506, 000 6, 7501/7527, 2706, 700 6, 700 6, 700 6, 700増築庁舎3階平面図 1/50(27.41㎡)レンジャー訓練塔タラップ W=400SUSφ30 t=1.5オーバーフロー管新庁舎R階平面図(屋外機配置図)ACP-1~12 屋外機設置場所庇撤去・移設6/71F ACP-1~61F ACP-7~127,000 3,000205 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 2055,000 5,715 5,712.5 5,715 5,715 5,715 5,712.5 5,715 5,000205 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 205発電機室電子調整室バッテリー室消火設備室手洗場通 路救護用品室受変電設備室格 納 庫倉 庫10,0005,000 5,715 5,712.5 5,715 5,715 5,712.5 5,715 5,000 5,71550,00035,00035,00050,0008,000145工 作 室Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X2 X1部 品 庫整備用機材室 防火区画壁を示す以降動力設備平面詳細図参照配線配管固定部詳細図 S=1/10固定金具受材:L-45×45×6オールアンカー打込み (溶融亜鉛めっき)配管固定金具配管配管既設柱番号撤去50A開閉器液ガス15.9Φ9.5Φ格納庫屋上の屋外機へ冷媒管サイズ3Φ200VEM-EEF2.0-3C (E)ドレン管(VP25)ドレン管(VP25)(再利用)撤去・新庁舎から移設X5 X4 X3 X2 X15, 000 5, 715 5, 712.
5 5, 7158, 000 4, 20012, 2004, 000600Z2Z4( ALC水上)Z1( GL)A-A'断面 S=1/200第 十 一 管 区 海 上 保 安 本 部 令和3年度 那覇航空基地庁舎空調設備改修工事 一格平面・断面図(移設空調機配置図)件名 図面屋外機7/7
入札書(別紙様式1-1)'入札書(別紙様式1-1)'!Print_Area様式-1, ,,入 札 書,,一金,ただし,, ,貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。
, 年 月 日, ,住 所,商号又は名称,代表者氏名, ,支出負担行為担当官 第十一管区海上保安本部長 殿, ,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
,(連絡先は2以上記載すること), ,本件責任者(会社名・部署名・氏名):, ,担当者(会社名・部署名・氏名):,連絡先1:, , ,連絡先2:,(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。
, 2.金額は「アラビア」数字で記入する。
,
別添-1令和3 年 度契第物 品 35号物品売買契約書物 品 売 買 契 約 書1. 契 約 物 品 主機交換部品2式ほか1点買入ただし、別紙仕様書、図面又は備付見本のとおり。
2. 契 約 金 額 金 円うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円内 訳品 名 規 格 単位 数 量 単 価 合 価 摘 要別紙契約内訳書のとおり3. 納 入 期 限 令和4年3月25日4. 納 入 場 所 仕様書のとおり5. 契約保証金 免 除上記物品の売買について、発注者 支出負担行為担当官 第十一管区海上保安本部長 一條 正浩 は、受注者と、次の条件により売買契約を締結する。
(総 則)第1条 受注者は、別紙仕様書、図面又は備付見本(以下「仕様書等」という。
)に基づき、頭書の契約物品(以下「物品」という。
)を納入期限までに、納入場所に納入するものとし、発注者は、これに対し、受注者に代金を支払うものとする。
(仕様書等の解釈)第2条 物品に関する仕様書等について疑義を生じたときは、すべて発注者の解釈によるものとする。
(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならないものとする。
(1) この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。
(2) この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(設備等の調査)第4条 発注者は、必要と認めるときは、職員を派遣し、受注者の設備、物品の製造過程その他契約履行の状況を調査することができるものとする。
この場合において、受注者は、発注者又は当該職員の指示に従わなければならない。
(代理人等の変更)第5条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労務者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、その事由を明示してその変更を求めることができる。
(物価変動等による契約金額の変更)第6条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議して、契約金額を変更することができるものとする。
2 削除(納入期限の変更等)第7条 発注者は、その都合により納入期限又は納入場所を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。
(納入の通知及び検査)第8条 受注者は、物品を納入するときは、納品書をもってその旨を発注者に通知するものとする。
ただし、物品の納入場所が海上保安庁の所在地以外の場所(以下「隔地」という。
)である場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の場合においては、納入のため物品を隔地の納入場所に向けて発送したときは、直ちに、その旨を納入場所の発注者があらかじめ指定する職員その他の責任者に通知するものとする。
第9条 発注者は、前条第1項の納入の通知を受けたときは、納入場所において検査を行うものとする。
2 受注者は、納入場所が隔地である場合は、原料又は材料の配合、物品の性能等について検査を必要とする場合その他特別の事情がある場合には、発注者があらかじめ指示するところに従い、物品の納入又は発送前その他適当な時期に検査申請書をもって必要な検査を発注者に請求するものとし、発注者は、物品の所在地その他適当な場所で検査を行うものとする。
3 発注者は、前項の検査をした物品については、第1項の検査の一部を省略することがあるものとする。
4 発注者は、第1項及び第2項の検査については、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。
)により、納入の通知又は検査の請求を受理した日(これらの日以降において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から10日以内(以下「検査期間」という。
)に、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法によりこれを行うものとする。
ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。
5 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職、氏名及び検査時期を受注者に通知するものとする。
6 受注者は、第2項の検査に立ち会うものとする。
この場合において、受注者が立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受注者に通知するものとし、受注者は、これに対して不服を述べることができない。
7 受注者は、隔地の納入場所に物品が到着したときは、物品の数量及び運送によって生じた事故の有無について、納入場所における当該責任者の証明を受け、これを発注者に提出するものとする。
この場合において、発注者は、受注者が物品到着後直ちに証明を受けることができるように措置をするものとし、又この提出した証明を認確することによって第1項の検査に代えるものとする。
8 物品の検査場所への運搬その他検査に要する費用及び検査のため通常生ずる変質、変形、消耗、破損等による損失は、受注者の負担とする。
(引渡物品の引渡)第9条の2 発注者より受注者へ引渡す物品は、受注者からの納入物品受領後、評価当時の現状有姿のまま引渡場所において引渡すものとし、受注者は、直ちにこれを検査のうえ引き取るものとする。
2 前項の交換が終了した後において、発注者の引渡物品に本契約の内容に適合しないもの(契約不適合)を発見しても、受注者は、異論を申し立てないものとする。
(所有権の移転)第10条 物品の所有権は、次項の場合を除き、納入場所において、発注者が物品を合格品と認め数量の確認を終ったとき、受注者から発注者に移るものとする。
2 隔地を納入場所とした物品の所有権は、納入場所において、前条第7項の責任者が同項の証明のための調査を終り、異状のないことを確認したときから、合格物品についてのみ受注者から発注者に移るものとする。
3 物品の性質上必要な容器、包装等は、発注者の所得とする。
4 自動車交換における所有権の移転については、別に定める特殊条項によるものとする。
(値引受領)第11条 発注者は、物品に多少不備な点があっても、契約した目的を達するうえに支障がないと認めるときは、契約金額を相当額値引きして、これを受領することがあるものとする。
(代品納入)第12条 受注者は、第9条の規定による検査に合格しない物品があるときは、直ちに、その代品を納入するものとする。
2 この契約の条項は、前項の代品の納入について準用する。
(不合格品等の措置)第13条 受注者は、発注者から物品の不合格又は過納の通知を受けたときは、遅滞なく不合格又は過納の物品を引き取るものとする。
2 発注者は、前項の場合において、相当期間内に受注者が不合格又は過納の物品を引き取らないときは、受注者の負担において、当該物品を他の場所に移し、又は第三者に保管を委託することができる。
(代金の支払)第14条 発注者は、受注者が物品の完納後提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。
)に、海上保安庁において、その代金を受注者に支払うものとする。
2 削除3 削除4 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。
この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。
ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。
(遅延利息)第15条 発注者は、約定期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。
2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントとする。
ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。
(納入期限の延伸)第16条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び納入可納期日を明示して、発注者に納入期限の延伸の承認を求めなければならない。
2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。
ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。
(遅滞金)第17条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から物品納入の日までの日数に応じ、当該納入物品の契約金額の年3パーセントに相当する金額とする。
ただし、その総額が契約金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。
2 前項の遅滞日数の計算については、発注者が第8条第1項の納入の通知又は第9条第2項の検査の請求を受理した日(これらの日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときはその日)の翌日から検査終了の日(不合格品については、不合格通知の日)までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。
(危険負担)第18条 物品の所有権が移転する以前に生じた物品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。
ただし、発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(契約不適合責任)第19条 受注者は、物品の所有権移転後1年(物品が発注者の建造する船舶に装備されるべきものである場合は、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年を経過する日まで間)以内に、その物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であることが発見されたときは、発注者(船舶の配属先の管区本部長を含む。
)の請求により、同種の良品と引き換え、若しくは修理(物品の引取り、引渡期間を含め30日以内に修理完了するものに限る。
)をし、又は発注者の算定した時価相当額をもってその損失額を弁償するものとする。
2 前項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。
3 第1項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。
(契約の解除)第20条 下記各号の一に該当するときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者から解約の申出があったとき。
(2) 受注者が納入期限までに物品を納入しないとき又は納入期限までに物品を納入する見込みがないことが明らかなとき。
(3) 物品が不合格となったとき。
(納入期限前に物品が不合格となり納入期限内に合格品の納入の見込みがない場合を含む。
)(4) この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき又はこれらの者が発注者の行う調査若しくは検査を妨げ、若しくは妨げようとしたとき。
(5) 受注者が第3条の規定に違反したとき。
(6) 前各号のほか受注者が契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。
(7) 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。
2 前項第1号から第6号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
ただし、第1号から第3号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。
3 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この項において同じ。
)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この条において同じ。
)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき(7) 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
4 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、第1項第1号から第3号までの場合において、受注者の責めに帰することのできない事由があるときは、この限りでない。
第21条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合において、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。
2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。
(相殺等)第22条 この契約により発注者が受注者から取得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。
2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者の指定する相当の限期までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。
ただし、当該収得金、遅滞金又は違約金が1,000円未満の場合は、この限りでない。
3 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。
この場合において、同条第2項中「年2.5パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは、「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第23条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(契約外の事項)第24条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者受注者協議して定めるものとする。
(秘密の保全)第25条 受注者及び発注者は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。
令和3年 月 日住 所 沖縄県那覇市港町2丁目11番1号発注者氏 名 支出負担行為担当官第十一管区海上保安本部長一條 正浩住 所受注者氏 名
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