工事52号
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2021年10月08日
提出期限
未指定
案件概要
工事52号
第十一管区海上保安本部長 一條 正浩1 競争入札に付する事項(1) 契約件名 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事(2) 契約内容(3) 履行期限(4) 履行場所(5) 入札方法2 競争に参加する者に必要な資格 ⑴ ⑵予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。
⑶ ⑷第十一管区希望部局3 証明書等の提出期限、提出方法 16時00分⑴ 確認書(電子調達用)又は紙入札方式参加願(紙入札用)、紙契約方式承諾願(紙契約用)⑵資格審査結果通知書(電子、紙入札共通)4 5 入札説明書の交付期間、交付方法 か ら まで6 入札書等の提出期限7 開札の日時場所 那覇港湾合同庁舎(8階) 入札室8 入札保証金および契約保証金 前金払(有)※ 低入札価格を受けた者との契約については、契約保証金を10分の3以上、前金払を10分の2以内9 入札の無効10 落札者の決定方法 ⑴⑵11 契約書作成の要否12 仕様に関する問い合わせ先以上公告する。
第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。
要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象業務である。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
〒900-8547 沖縄県那覇市港町2-11-1第十一管区海上保安本部 交通整備課 電話:098-867-0118 内線:(2668)本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び海上保安庁入札・見積者心得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。
(交付方法)入札説明書の交付は、当庁ホームページからダウンロードすること。
第十一管区海上保安本部ホームページhttp://www.kaiho.mlit.go.jp/11kanku/nyusatu/nyus_top.htm令 和 3 年 11 月 2 日 16 時 00 分令 和 3 年 11 月 4 日 11 時 00 分なお、契約保証金を返還する場合は利息を付さない。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
入札保証金(無) 契約保証金(有)請負金額の100分の10 請負金額の10分の4以内(証明書等提出期限) 令和 3 年 10 月 21 日(提出方法)電子調達システム又は紙にて提出の場合は、下記4の窓口に直接提出又は郵送にて提出可(配達証明が確認できるもの)証明書等は下記のとおり。
098-867-0118 (内線 2225、2224、2223 )(入札説明書の交付期間)令 和 3 年 10 月 8 日 令 和 3 年 10 月 21 日契約条項等を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先沖縄県那覇市港町2-11-1 第十一管区海上保安本部経理課入札審査係令和3・4年度国土交通省一般競争参加資格において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされた競争参加資格を有する者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。
A、B又はC等級 「土木工事業」の予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。
公告下記のとおり一般競争入札に付します。
令和3年10月8日記仕様書のとおり令和3年12月24日仕様書のとおり本件は、電子調達対象案件である。
原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方式承諾願の提出をもって紙入札方式、紙契約方式に代えるものとする。
その他詳細については、入札説明書による。
支出負担行為担当官項目及び構成1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札参加申込手続き5 入札書及び関係書類の提出場所等6 その他様式-1 入札書(海上保安庁様式)様式-2 紙入札方式参加願様式-3 紙契約方式承諾願様式-4 確認書(電子入札参加申し込み用)様式-5 年間委任状別添-1 契約書入 札 説 明 書(最低価格落札方式)契約番号:契約件名:渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事第工事52号1 契約担当官等2 調達内容仕様説明会は実施しない。
なお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。
仕様書等に関する問い合わせ先〒900-8547 沖縄県那覇市港町2-11-1⑹ 入札方法 ① 入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積もるものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければらない。
③ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
⑺ ①入札保証金 無入 札 説 明 書 海上保安庁の調達契約に係わる入札公告 (令和3年10月8日付)に基づく入札につ仕様書のとおり ⑸ 仕様説明会の日時等 ②契約保証金 有(契約金額の10分の1以上、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約金額の10分の3以上)第十一管区海上保安本部 交通整備課 電話:098-867-0118 内線:(2668) 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、本件は電子調達システムにより入札及び契約を行う。
ただし、やむを得ない理由により、電子調達システムによりがたい場合には、発注者に紙入札方式参加願、紙契約方式承諾願を提出して紙入札方式、紙契約方式にかえるものとする。
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
仕様書のとおり ⑶ 履行期限令和3年12月24日 ⑷ 履行場所渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 ⑵ 契約内容いては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
支出負担行為担当官第十一管区海上保安本部長 一條 正浩 ⑴ 契約件名3 競争参加資格⑴⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶ ⑷4 入札参加申込手続き⑴ 申込方法年間委任状についてa bcde⑵ 電子調達システムによる証明書等の送信方法⑶ ファイル圧縮方法の指定入札参加希望者は、3⑶の資格を有することを証明する書類(資格審査結果通知書(写))及び、確認書(様式4)又は紙入札方式参加願(様式2)、紙契約方式承諾願(様式3)を下記5⑵の問い合わせ先に、持参又は郵送にて証明書等の提出期限までに提出する(郵送の場合は、配達証明が確認出来るもの)こと。
なお、代表者から委任を受けている者(以下「受任者」という)が入札を行う場合は(様式-5)年間委任状 を入札参加手続きまでに提出する(当該委任に係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に関する委任状を提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省略することができる。
この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を選任して委任することは認めない)。
入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければならない。
電子入札においては、復代理は認めない。
委任期間は当該年度内を限度とする。
代表者及び受任者の記名・押印された委任状(書面)の提出とする。
原則として個別案件による委任は認めない。
予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
令和3・4年度国土交通省競争参加資格において「土木工事業」のA、B又はC等級に格付けされ、第十一管区希望部局の競争参加資格を有する者であること。
(ただし指名停止期間中にあるものは除く。
) なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格審査申請を行う必要があるので下記5⑵へ問い合わせること。
警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。
2 Microsoft Word Word2010形式以下のもの3 Microsoft Excel Excel2010形式以下のもの 電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバージョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。
番号 使用アプリケーション 保存するファイル形式1 一太郎 Ver2011形式以下のもの4 その他のアプリケーションPDFファイル画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)上記に加え特別に認めたファイル形式 ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とする。
(自己解凍方式は不可)⑷ ⑸※電子調達システム方式による入札書類データ(証明書等)・確認書・資格審査結果通知書(写)・紙契約方式承諾願(電子契約によらない場合)※紙入札方式による証明書等(下記5(2)に提出)・紙入札参加願・資格審査結果通知書(写)※5 入札書及び関係書類の提出場所等⑴ ⑵ 入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先⑶ 入札説明書(仕様書等添付)の交付期間公告の日 から まで⑷ 入札書の提出期限令和3年11月2日⑸ 入札書の提出方法① 電子調達システムによる場合ア 入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。
イ 入札書等の記載事項 a 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。
b cウ 入札書等の提出a b電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、入札に参加できないので注意すること。
入札書は電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること。
電子調達システムのURL及び問い合わせ先 政府電子調達システム https://www.geps.go.jp/電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-014-889沖縄県那覇市港町2-11-1 第十一管区海上保安本部経理課入札審査係098-867-0118 (内線 2225、2224、2223 ) ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合証明書等のファイル容量が1MBを超える場合には、電子調達システムによる入札参加申し込みに必要な「確認書」及び「資格審査結果通知書(写)」のみを、1つのファイルとして(例えばPDF形式のファイル)まとめたものを、電子調達システムから送信し、それ以外の証明書等については、直接5⑵の契約係担当者に手渡すこと。
直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。
)による提出をすることが出来る。
この場合、事前に5⑵にその旨を連絡すること。
なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対して電子調達システムにより通知又は確認通知書を送付する。
証明書等の提出期限 令和3年10月21日 16時00分 電子入札に利用することができるICカードは、資格審査結果通知書に記入されている者(以下「代表者」という。
)又は代表者から入札・見積権限及び契約権限について年間委任状により委任をうけた者のICカードに限る。
令和3年10月21日16時00分 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。
(電子認証書を取得している者であること。
) 入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告した期限までに到達するように提出しなければならない。
② 紙による入札の場合ア 入札書の様式は、様式-1によるものとする。
イ 入札書等の記載事項 a b cd efウ 入札書等の提出a bc⑹ 入札の無効①ア 委任状が提出されていない代理人のした入札イ ウ エ 金額を訂正した入札オ 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札カ キ ク ケ②⑺ 入札の延期等 契約件名は、定められた件名を但しがきのあとに記載するものとする。
入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。
入札書には、入札者の住所及び氏名を記載し、押印(法人にあっては、所在地、法人名及び代表者の氏名を記載し、代表者印を押印)しなければならない。
受任者(以下「代理人」という)が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名(法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名)を記載し、代理人の印鑑を押印しなければならない。
以下、記載例による。
【記載例】 海保株式会社 代表取締役(社長) ○○ ○○ 代理 沖縄県那覇市港町2-11-1 海保株式会社 沖縄支店(又は○○部) 記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提出された書類が審査の結果採用されなかった入札 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第十一管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札 電子入札参加者は、ICカードを不正使用等してはならない。
不正使用等した場合には当該電子入札参加者の入札への参加を認めないことがある。
入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
入札書は、別紙の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」」を朱書するものとする。
電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。
所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札 入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。
⑻ 開札の日時及び場所令和3年11月4日那覇港湾合同庁舎(8F)入札室⑼ 開札① 電子調達システムによる場合ア イ② 紙による場合ア イ ウ③ ④ ⑤6 その他⑴ 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨⑵ 入札者に要求される事項⑶入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものとする。
⑷ 落札者の決定方法① ② ③ ④ア 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。
入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
日時: 11時00分場所: 開札及び開披(以下「開札等」という。
)は、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。
ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。
入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、くじを実施する旨及び対象入札参加者名・入札金額並びにくじの実施日を明記した保留通知書により当該入札参加者全員に通知を行い、くじ実施後落札決定通知書を発行するものとする。
また、落札となるべき同価格の入札をした者のすべてが紙入札参加者の場合には、保留通知書を送信することなく、その場でくじを実施のうえ落札決定通知書の発行を行うものと 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内にその旨を落札者とされなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。
ただし、開札に立ち会った参加者については、書面による通知を省略する。
その他、第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。
開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。
ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。
入札者等が開札に立ち会わない場合は、第2回目以降の入札を辞退したものとする。
なお、紙入札方式での入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも当該紙入札方式での入札参加者の入札は有効として取り扱う。
イ ウ⑤⑸ 契約書の作成(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)① ②⑹ ⑺ ⑻ 支払条件①前金払有(請負金額の10分の4以内) ※低入札価格調査を受けた者は10分の2以内②完了後(検査合格した後)払い、その他支払方法等詳細は別途契約書に定める。
⑼ ⑽ その他詳細規程 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は「第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書」、「電子調達運用基準」(建設工事及び建設コンサルタント業務等)によるものとする この入札は、低入札価格調査制度を採用し、調査基準価格(当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格をいう。
)を下回る価格の入札者については、調査を行ったうえで落札するか否かを決定する。
書面により入札箱に投函された入札書については、投函された入札書を有効な入札として取り扱うものとする。
従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えは提訴できないものとする。
なお、当該価格が調査基準額を下回った場合、低入札価格調査を実施し、その結果、当該入札金額にて落札する可能性がある、また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止措置を講じられるので注意すること。
同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に 記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容と復旧の可否について調査確認を行うものとする。
すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行うことができるものとする。
①天災②広域・地域的停電③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害④その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く) 変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨をすべての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。
発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い 発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織(総務省)と協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。
意義等の申立 入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合 その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。
競争入札を執行し、落札者を決定したときは、当該落札者とすみやかに、契約書を取り交わすものとする。
電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て契約方式に代えるものとする。
電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及び取扱い
令 和 3 年 9 月 制 定渡久地港本部第一号灯浮標ほ か 8 基 交 換 工 事仕 様 書第十一管区海上保安本部- 1 -第一章 工事概要1-1件 名 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事1-2工事内容 1 資材整備(交換用標体等)(1)交換標体への資機材製作・取付(2)鉄鎖等水中接続具の整備・取付2 標体交換等(1)交換用標体等積込み(2)標体等交換(3)引揚げ標体等陸揚げ3 資材整備(引揚げ標体)(1)標体・鉄鎖及び沈錘の付着物除去・整備(2)装備機器類の撤去1-3工事場所等 1 交換場所(告示位置)渡久地港本部 N 26-37-18(18.40)第一号灯浮標 E127-51-48(48.20)渡久地港 N 26-39-46(45.50)第一号灯浮標 E127-52-04(04.20)渡久地港 N 26-39-43(42.80)第二号灯浮標 E127-51-59(59.40)渡久地港 N 26-39-36(36.00)第五号灯浮標 E127-52-23(23.20)渡久地港瀬底 N 26-39-27(27.00)第一号灯浮標 E127-52-38(38.30)渡久地港瀬底 N 26-39-17(17.40)第二号浮標 E127-52-18(18.10)運天港 N 26-38-09(09.00)第十八号浮標 E128-00-32(31.90)運天港 N 26-38-06(05.70)第十九号浮標 E128-01-21(21.10)運天港 N 26-37-55(54.70)第二十号浮標 E128-01-17(17.10)2 交換・引揚げ標体等資材整備場所(官給品引渡・発生材納入場所)施設名称 第十一管区海上保安本部 浦添浮標置場住 所 沖縄県浦添市西洲地先1-3- 2 -3 浦添浮標置場管理者管 理 者 第十一管区海上保安本部交通整備課住 所 〒900-8547沖縄県那覇市港町2-11-1那覇港湾合同庁舎2階電 話 098-867-0118 内線(2668)4 標識管理部署管理部署 那覇海上保安部 交通課住 所 〒900-0001沖縄県那覇市港町4-6-5電 話 098-951-01181-4工事期間 契約日の翌日から令和3年12月24日まで- 3 -第二章 一般共通事項2-1適 用 事 項 本仕様書は、本件工事すべてに適用し、請負者は本仕様書に従い、忠実に施工する。
工事実施に際しては、設計図書に従い施工する。
2-2設 計 図 書 設計図書とは、図面・仕様書・共通仕様書・現場説明書及び質問回答書をいう。
2-3共通仕様書 図面及び本仕様書に記載のない事項は、適用工種に応じて「灯浮標等設置工事共通仕様書」(海上保安庁交通部整備課)「港湾工事共通仕様書」(国土交通省港湾局編集)「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)「建築工事標準仕様書(JASS)」(日本建築学会)「土木工事共通仕様書」(国土交通省)「土木学会標準仕様書」(土木学会)「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)によるものとする。
なお、「灯浮標等設置工事共通仕様書」は、必要に応じて監督職員より別途配布する。
2-4監 督 職 員 1 監督職員とは、工事請負契約書等に規定する監督職員をいう。
検 査 職 員 2 検査職員とは、契約書の規定に基づき工事検査を行うため、発注者が選任した者をいう。
2-5疑義に対す 設計図書に明記のない場合、または疑義を生じた場合は、監督職員と協る協議 議する。
2-6各部の納ま 各部の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難な場合はり等の関係 監督職員と協議する。
による協議2-7官公署その 施工に必要な官公署その他への手続きは、速やかに行う。
他への手続き- 4 -2-8現場代理人 現場代理人とは、工事請負契約書等に規定する現場代理人をいう。
現場代理人は、経歴書を監督職員に提出する。
2-9現場の安全 1 現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり、関係法確保・衛生 令に従いこれを行う。
管理 2 現場においては、常に整理整頓を行い、特に危険箇所の点検を行うなど事故の防止に努める。
3 浮標置場内の作業に当たっては、監督職員が別途配布する「浮標置場安全作業心得」を遵守する。
4 気象予報又は警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。
5 火気の使用や溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災の防止措置を講ずる。
6 工事の施工に当たっての近隣等との折衝は、次による。
また、その経過について記録し、遅滞なく監督職員へ報告する。
(1)地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に報告する。
(2)工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応する。
7 海上や岸壁で作業を行う場合は、作業時及び移動時に、海中転落等に十分注意するとともに、ライフジャケットの着用、救助用ロープの準備をするなど事故防止措置を講ずる。
2-10災害及び公 施工に伴う災害の防止は、関係法令に従い適切に処置するとともに、次害の防止 の事項を守らなければならない。
(1)第三者に災害を及ぼしてはならない。
(2)公害の防止に努める。
(3)作業にあたっては、安全用具の着用等、災害防止に必要な措置を実施する。
(4)善良な管理者の注意をもってしても、災害または、公害の発生する恐れがある場合の処置については、監督職員と協議する。
2-11臨機の処置 災害または公害が発生した場合は、速やかに適切な処置をとり、直ちにその経緯を監督職員に報告する。
2-12工 程 表 請負者は、契約書に従って「請負代金内訳書」及び「工程表」を作成し、発注者に提出しなければならない。
2-13施工計画書 監督職員の指示により、施工計画書の提出が求められたときは、速やかに作成し、監督職員の承諾を受ける。
- 5 -2-14原寸図、加 原寸図、加工図、見本その他は、必要に応じて速やかに監督職員に提出工図、見本 し、承諾を受ける。
その他2-15職方への指 工程表、施工計画書、原寸図、加工図、見本等は、関係する職方に周知示 徹底する。
2-16材 料 工事に使用する材料は、新品で日本産業規格(JIS)に適合するものとし、監督職員の承諾を受けたものとする。
また、必要に応じて、規格証明書等を提出する。
2-17材 料 検 査 1 監督職員の検査は、材料種別毎に行う。
2 材料検査に伴う試験は、設計図書に定められた場合、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合は、公的試験所等、適正な場所で試験を行い、試験成績書を監督職員に提出する。
2-18施工の立会 施工の立会いは、次の場合に行う。
い (1)設計図書に定められた場合。
(2)完成検査で確認が困難な箇所等、監督職員が指示する場合。
2-19損害等を与 浮標置場等の施設に損害を与えた場合は、請負者の責任により補償する。
えた場合の補償2-20作業上での 作業にあたっては、次の点について、留意する。
注意 1 浮標置場への立入・退出の際は、管理者(1-3 3参照)に作業内容及び作業完了等の連絡・報告を行う。
2 標体内の作業は、2人以上での作業を基本とし、1人で作業は行わない。
また、換気を十分に行い、酸欠事故等が無いよう十分注意する。
2-21官 給 品 1 官給する物品の内訳は、別紙1「官給品等内訳書」による。
2 官給品の受領の際は、品名、数量、品質、規格等を確認の上、「官給品受領書」を監督職員に提出する。
3 受領した官給品等は、浮標置場において別紙3「交換工事使用機材一覧」により、標識毎に区分する。
4 使用機材の準備が完了した時は、監督職員の確認を受ける。
5 請負者は、工事完成時に「官給品清算書」を監督職員に提出する。
6 官給品の取り扱いには十分注意し、官給品を損傷または亡失した場合は、契約書の規定に基づき、請負者の負担により代品を納め若しくは原状に復すること。
- 6 -2-22撤 去 品 1 標体の陸揚げに伴う撤去品の内訳は、別紙2「発生材等内訳書」による。
2 請負者は、監督職員の確認を受け「撤去品発生通知書」を提出する。
監督職員の指示により、引渡を要しない撤去品は、関係法令に従い請負者の責任において適切に処理する。
3 撤去品は、監督職員が指示する場所に返納する。
なお、標体・鉄鎖及び水中接続具は、「3-4 灯浮標等設置(引揚資材整備)の部」各項に掲げる整備を行い返納すること。
4 発生品を損傷または亡失した場合は、契約書の規定に基づき、請負者の負担により代品を納め若しくは原状に複すること。
2-23後 片 付 け 完成に際しては、使用した施設の内外の後片付け及び清掃を行う。
2-24工 事 写 真 1 工事着工前から工事完成までの工事写真を施工の順序で撮影し、工事用アルバムに整理して監督職員に提出する。
2 工事写真は、「工事写真の撮り方」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)によるものとし、撮影用具としては、35㎜フィルムを使用するカメラ、APSカメラ、デジタルカメラ(130万画素以上)の何れかとする。
写真サイズ等については以下のとおりとする。
種類 サイズ 備考フィルム・APS サービス判デジタルカメラ 1280×960 CD-R等メディア提出2-25CORIN 請負者は、請負金額が500万円以上の場合、受注時は契約後10日以内に、S(工事実 契約内容の変更は10日以内に、完成時は完成後10日以内に、それぞれ工事績情報の登 実績情報サービス(CORINS)に基づき、「工事カルテ」を作成し、監督職録) 員の確認を受けた後、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に提出しなければならない。
(なお、請負金額2,500万円未満の場合は、変更時及び完成時の登録は除く)- 7 -第三章 特記仕様書3-1 電気通信工の部3-1-1 灯浮標等の設置に伴う機器の内訳は、別紙3「交換工事使用機材一設置機器 覧」による。
3-1-2 機器等の取り付けは、次のとおりとし、取付が終了したときは監各機器等の 督職員の確認を受ける。
なお、取付に使用するボルトナット類は、取付 機器付属のものを除き調達とする。
各機器間の配線については、細心の注意を払い行うこと。
(1)LED浮標用灯器LED浮標用灯器は、図番15のとおり灯ろう台に取付ける。
(2)灯浮標用ソーラーシステム①灯浮標用ソーラーシステム制御器は、浮体内部制御器取付板に取付ける。
②灯浮標用ソーラーシステム端子箱を灯ろう台に取付ける。
③太陽電池モジュールは、3-2-1により組み立てた太陽電池架台に取付け、標体踊場の台座に取付ける。
(3)蓄電池3-2-1により蓄電池ラックを取付けた後、蓄電池を収め、付属の固定金具で固定する。
なお、各セル端子間を接続した後腐蝕防止のためワセリンを塗布する。
(4)各機器間の配線は図番13による。
- 8 -3-2 灯浮標等設置工(交換用資材整備)の部3-2-1標体付属物 交換用標体及び取付資機材について、次の整備・取付を行う。
等の整備・ なお、数量等は別紙3「交換工事使用機材一覧」のとおりとし、取取付 付に使用するボルトナット類は付属のものを除き調達とする。
(1)波除板図番17、のとおり波除板を製作し、図番18のとおり組立てる。
(2)頭標・頭標取付金物頭標は、頭標取付金物を使用して、図番19のとおり標体踊場手摺の頭標取付金物座に堅固に取付ける。
(3)中心筒閉塞蓋中心筒閉塞蓋は、図番20のとおり中心筒に取り付ける。
(4)蓄電池ラック取付蓄電池ラック(3個一体型×2)は、図番21のとおり標体内部の蓄電池ラック取付アングルに取付ける。
3-2-2 1 監督職員が指定した鉄鎖、三ツ目環及び水中接続具には、標識名、鉄鎖・三ツ 長さ、順番等を記入した標示板を個別に取付ける。
目環及び水 なお、標示板は、アクリル白色厚さ2mm50×150とし、記入は顔中接続具計 料系塗料ペンとする。
測等 2 鉄鎖、三ツ目環及び水中接続具は、図番22~25に基づき計測し、別途指定する様式にまとめて書面及び電子データにて完成図書として提出する。
- 9 -3-3 灯浮標等設置(標体等交換)の部3-3-1交換用標体 別紙3「交換工事使用機材一覧」に基づき、監督職員が指示する設等積込み 置資材を作業船に積込む。
また、作業船へ積込んだ標体は、回航中の動揺で移動又は転倒しないよう適切な措置をとる。
3-3-2施工場所 施工場所は、位置図(図番1~3参照)のとおりとし、詳細な位置は1-3項による。
3-3-3使用船舶 1 本工事に使用する作業船及び警戒船等の船舶並びに工具及び仮ブイ等の機材は、全て請負者が用意し、その能力等について監督職員の承諾を受ける。
2 工事に使用する船舶は、定期検査及び中間検査を受けた船舶を使用し、検査証書の写しを監督職員に提出すること。
3 海上運送法に基づく不定期航路事業に該当する船舶は当該届出を行っている船舶を使用すること。
4 本設置資材積込み終了後、交換する標識の海域へ回航し、以下の作業等を実施する。
3-3-4測 量 等 1 設置位置測定のために、必要な機材(GPS受信機、双眼鏡、海図、測深用レッド、仮ブイ等)を準備する。
2 上記機材を使用し、設置予定位置の水深を求め、監督職員に示し、その指示に従い設置位置を決定する。
なお、測定した位置及び水深のデータは、報告書に整理して提出する。
3-3-5既設標体等 既設標体等引揚げは下記の手順により行う。
引揚げ (1)標体、鉄鎖、水中接続具及び沈錘を作業船により引揚げる。
(2)揚収する際、沈錘が海底から離れるまで急激な力を加えないよう注意する。
万一、引揚げ時に鉄鎖の絡み等異常を認めた場合には、引揚げを中止し監督職員の指示に従う。
(3)引揚げ標体等に異常が確認された場合は、監督職員に直ちに報告のうえ、必ず写真撮影を行い監督職員に提出する。
- 10 -(4)引揚げ標体から監督職員の指示する機器等を取外す。
3-3-6設標作業 灯浮標設置作業は下記の手順により行う。
(1)官給する標体・水中接続具・鉄鎖・沈錘を全て接続する。
(各接続は図番4~12参照)(2)鉄鎖等の連結後は、監督職員の確認を受けること。
また、確認の後、各部にグリスを入念に塗布すること。
(3)交換用標体を海上へ投入する。
投入後は、沈錘設置の妨げとならない位置に個縛する等の措置をとる。
(4)1-3項による位置に、沈錘を設置する。
(5)設置した位置の水深(3-3-4項の測深用レッドによる水深データ)、沈錘の設置状況及び鉄鎖等に絡みのないことを確認し、監督職員に報告する。
(6)不測の事態で鉄鎖等を切断する必要が生じた場合は、監督職員と協議して処理する。
(7)現場付近海底に工作物(電力ケーブル等のライフライン)が敷設されている場合は、交換作業に先立ち、潜水士により敷設位置を十分確認するなど、錨および標体沈錘の設置・引揚げ作業時にこれらを損傷をしないよう十分注意する。
3-3-7動作試験 監督職員による状況確認を受けた後、灯浮標へ移乗し、制御器の電源を投入し正常に動作することを確認し、灯器が正常に点灯することを確認する。
機器に異常があった際は監督職員に報告する。
動作試験終了後は、マンホール蓋を閉塞する。
3-3-8安全対策 全交換作業中は、通航船舶が作業海域に接近しないよう警戒船等により警戒にあたるとともに、必要に応じて国際VHF送受信機にて付近通航船舶へ注意喚起する。
3-3-9引揚げ標体 引揚げ標体等を作業船に確実に固縛のうえ、浦添浮標置場に回航し等陸揚 陸揚げする。
- 11 -3-4 灯浮標等設置(引揚資材整備)の部3-4-1引揚げ資材 引揚げ資材(標体、鉄鎖、水中接続具、沈錘及び設置機器類等)は次項の整備を行い、浦添浮標置場内の指定された場所に整理して据え置く。
なお、撤去品に異常がある場合には、監督職員の指示に従うこと。
3-4-2付属装置等 引揚げ標体から、次の装置等を取外し、鳥糞及び塩分等の汚れが付の取り外し 着している装置等については、必要な防水措置を施したうえで、水洗い又は水拭き等により汚れを完全に除去する。
(1)LED浮標用灯器(2)灯浮標用ソーラーシステム端子箱(3)灯浮標用ソーラーシステム制御器(4)太陽電池モジュール(接続線含む)(5)頭標及び頭標取付金具(6)蓄電池(蓄電池ラック含む)(7)その他監督職員が指示するもの3-4-3貝類等除去 1 標体外部(中心筒内部を含む)、鉄鎖、水中接続具、沈錘等に付及び水洗い 着している貝類等を除去する。
除去した貝類等は、関係法令等に従い遅滞なく処分する。
2 標体、鉄鎖、水中接続具は、貝類等除去後水洗いする。
3-4-4標体及び沈 標体及び沈錘は、3-4-3項の処理後、監督職員の指示に従い、錘据置 指定する場所に据置く。
3-4-5鉄鎖、三ツ 3-4-3項により処理し各々の部材に切り離した鉄鎖、三ツ目環目環の整備 は、監督職員の指定する場所に引伸ばして整列し、据え置く。
3-4-6転環・接環 転環・接環の整備は、3-4-3項の処理後、各々の個別部材にの整備 切り離したのち乾燥させ、部材全体に薄くグリスを塗布し、腐食の進行を防ぐなお、接環にあっては、コッター穴、スプリングにも適量のグリスを塗布すること。
グリス塗布後、接環にあたっては、各部品ごとに分類のうえ、監督職員の指定する場所に整理する。
- 12 -3-4-7計 測 等 1 引上げた鉄鎖及び水中接続具には標識名、長さ、順番等を記入した標示板(アクリル白色厚さ2mm×50×150)を取り付ける。
(記載は顔料系塗料ペンによる)2 3-4-5~6項により処理した鉄鎖、水中接続具の全てについて、図番22~25に基づく箇所及び監督職員の指示する箇所を計測し、別途指定する様式にまとめ書面及び電子データにて完成図書として提出する。
別紙1契約件名品 目 規 格 単位 数量 官給場所 備考(製造番号)標体 L-1 基 1 浦添浮標置場 113128標体 L-1 基 1 〃 113098標体 L-1 基 1 〃 113104標体 L-1 基 1 〃 113094標体 L-1 基 1 〃 113133標体 U-H 基 1 〃 11H029標体 U-H 基 1 〃 11H031標体 U-C 基 1 〃 11H039標体 U-H 基 1 〃 11H034LED浮標用灯器 Ⅱ型緑 式 1 〃 1044LED浮標用灯器 Ⅲ型緑 式 1 〃 0626LED浮標用灯器 Ⅲ型赤 式 1 〃 2219LED浮標用灯器 Ⅱ型緑 式 1 〃 1430LED浮標用灯器 Ⅱ型緑 式 1 〃 1046鉄鎖 32φ m 310 〃32φ 25m m 225 〃 9連32φ 12.5m m 75 〃 6連32φ 5.0m m 10 〃 2連水中接続具 三ツ目環30φ*12m 房 5 〃水中接続具 転環 32φ 個 9 〃水中接続具 接環 32φ 個 47 〃沈錘 RC10t 個 2 〃沈錘 RC6t 個 1 〃沈錘 RC4t 個 4 〃蓄電池 MSE150Ah 6個/式 式 5 〃頭標 円錐Ⅰ 個 1 〃頭標 円筒Ⅰ 個 4 〃頭標取付金具 標準型(1個用) 組 5 〃太陽電池モジュール 20W 面 9 〃灯浮標用ソーラーシステム制御器 個 5 〃 灯浮標用ソーラーシステム制御器灯浮標用ソーラーシステム端子箱 個 5 〃 灯浮標用ソーラーシステム端子箱官給品等内訳書渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事別紙2契約件名品 目 規 格 単位 数量 返納場所 備考(製造番号)標体 L-1 基 1 浦添浮標置場 113089標体 L-1 基 1 〃 113117標体 L-1 基 1 〃 113079標体 L-1 基 1 〃 113125標体 L-1 基 1 〃 113070標体 U-H 基 1 〃 11H023標体 U-H 基 1 〃 11H036標体 U-C 基 1 〃 11S020標体 U-H 基 1 〃 11H026LED浮標用灯器 Ⅱ型緑 式 1 〃 1047LED浮標用灯器 Ⅲ型緑 式 1 〃 2388LED浮標用灯器 Ⅲ型赤 式 1 〃 0490LED浮標用灯器 Ⅱ型緑 式 1 〃 0702LED浮標用灯器 Ⅱ型緑 式 1 〃 0704鉄鎖 32φ m 310 〃水中接続具 三ツ目環30φ*12m 房 5 〃水中接続具 転環 32φ 個 9 〃水中接続具 接環 32φ 個 47 〃沈錘 RC10t 個 2 〃沈錘 RC6t 個 1 〃沈錘 RC4t 個 4 〃蓄電池 MSE150Ah 6個/式 式 5 〃頭標 円錐Ⅰ 個 1 〃頭標 円筒Ⅰ 個 4 〃頭標取付金具 標準型(1個用) 組 5 〃太陽電池モジュール 20W 面 9 〃灯浮標用ソーラーシステム制御器 個 5 〃灯浮標用ソーラーシステム端子箱 個 5 〃渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事発生材等内訳書別紙3【既設】北緯 東経 型式 番号沈錘接続用三ツ目環 転環 接環 型式 番号太陽電池20W制御装置中継端子箱渡久地港本部第一号灯浮標 26-37-18.4 127-51-48.2 岩 29 緑 Fl(2)G6S 群閃緑光 毎6秒に2閃光 L-1 113089 32φ×50m 32φ×5m 30φ×12m 1房 32φ×1個 32φ×8個 Ⅱ型緑 1047 MSE150×6個 1 1 1 - - -渡久地港第一号灯浮標 26-39-45.5 127-52-04.2 サンゴ 30 緑 Fl(2)G6S 群閃緑光 毎6秒に2閃光 L-1 113117 32φ×50m - 30φ×12m 1房 32φ×1個 32φ×6個 Ⅲ型緑 2388 MSE150×6個 3 1 1 - - -渡久地港第二号灯浮標 26-39-42.8 127-51-59.4 サンゴ 30 赤 Fl(2)R6S 群閃赤光 毎6秒に2閃光 L-1 113079 32φ×50m 32φ×5m 30φ×12m 1房 32φ×1個 32φ×8個 Ⅲ型赤 0490 MSE150×6個 3 1 1 - - -渡久地港第五号灯浮標 26-39-36.0 127-52-23.2 砂 18 緑 FlG3S 単閃緑光 毎3秒に1閃光 L-1 113125 32φ×37.5m - 30φ×12m 1房 32φ×1個 32φ×6個 Ⅱ型緑 0702 MSE150×6個 1 1 1 - - -渡久地港瀬底第一号灯浮標 26-39-27.0 127-52-38.3 砂 17 緑 Fl(2)G6S 群閃緑光 毎6秒に2閃光 L-1 113070 32φ×37.5m - 30φ×12m 1房 32φ×1個 32φ×6個 Ⅱ型緑 0704 MSE150×6個 1 1 1 - - -渡久地港瀬底第二号浮標 26-39-17.4 127-52-18.1 砂 19 赤 - - U-H 11H023 32φ×37.5m - 0 32φ×1個 32φ×4個 - - - 0 - - -運天港第十八号浮標 26-38-09.0 128-00-31.9 泥 7 赤 - - U-H 11H036 32φ×12.5m - 0 32φ×1個 32φ×3個 - - - 0 - - -運天港第十九号浮標 26-38-05.7 128-01-21.1 泥 7 緑 - - U-C 11S020 32φ×12.5m - 0 32φ×1個 32φ×3個 - - - 0 - - -運天港第二十号浮標 26-37-54.7 128-01-17.1 泥 7 赤 - - U-H 11H026 32φ×12.5m - 0 32φ×1個 32φ×3個 - - - 0 - - -L-3 0基 32φ×14m 0房 38φ×0個 38φ×0個 S15t ×0 Ⅱ型赤 ×0 MSE150×6個 5式 円錐Ⅰ 1個 ×9面 ×5個 ×5個 ×0個 外付 ×0個 ×0個L-2 0基 30φ×12m 5房 32φ×9個 32φ×47個 S12t ×1 Ⅱ型赤PHD ×0 MSE200×6個 式 円錐Ⅰ(SUS) 0個 内蔵 ×0個L-1 5基 S10t ×0 Ⅱ型緑 ×3 円錐Ⅱ 0個L-U 0基 S8t ×0 Ⅱ型緑PHD ×0 円筒Ⅰ 4個U-C 1基 S6t ×2 Ⅲ型赤 ×1 円筒Ⅰ(SUS) 0個U-H 3基 S4t ×1 Ⅲ型赤PHD ×0 球Ⅰ 0個RC14t ×0 Ⅲ型緑 ×1 球Ⅰ(SUS) 0個RC12t ×0 Ⅲ型緑PHD ×0 球Ⅲ 0個RC10t ×2 Ⅲ型白 ×0RC8t ×0 Ⅲ型白PHD ×0RC6t ×1RC4t ×4注) 頭標は、取付金具を含む。
【交換後】 (凡例 同:既設に同じ)北緯 東経 型式 番号沈錘接続用三ツ目環 転環 接環 型式 番号太陽電池20W制御装置中継端子箱渡久地港本部第一号灯浮標 同 同 同 同 同 同 同 L-1 113128 同 同 同 同 同 Ⅱ型緑 1044 MSE150×6個 同 同 同 同 - -渡久地港第一号灯浮標 同 同 同 同 同 同 同 L-1 113098 同 - 同 同 同 Ⅲ型緑 0626 MSE150×6個 同 同 同 同 - -渡久地港第二号灯浮標 同 同 同 同 同 同 同 L-1 113104 同 同 同 同 同 Ⅲ型赤 2219 MSE150×6個 同 同 同 同 - ○渡久地港第五号灯浮標 同 同 同 同 同 同 同 L-1 113094 同 - 同 同 同 Ⅱ型緑 1430 MSE150×6個 同 同 同 同 - -渡久地港瀬底第一号灯浮標 同 同 同 同 同 同 同 L-1 113133 同 - 同 同 同 Ⅱ型緑 1046 MSE150×6個 同 同 同 同 - -渡久地港瀬底第二号浮標 同 同 同 同 同 同 同 U-H 11H029 同 - 同 同 同 - - 同 同 同 同 - -運天港第十八号浮標 同 同 同 同 同 同 同 U-H 11H031 同 - 同 同 同 - - 同 同 同 同 - -運天港第十九号浮標 同 同 同 同 同 同 同 U-C 11H039 同 - 同 同 同 - - 同 同 同 同 - -運天港第二十号浮標 同 同 同 同 同 同 同 U-H 11H034 同 - 同 同 同 - - 同 同 同 同 - -L-3 0基 32φ×14m 0房 38φ×0個 38φ×0個 S15t ×0 Ⅱ型赤 ×0 MSE150×6個 5式 円錐Ⅰ 1個 ×9面 ×5個 ×5個 ×0個 外付 ×0個 ×1個L-2 0基 30φ×12m 5房 32φ×9個 32φ×47個 S12t ×0 Ⅱ型赤PHD ×0 MSE200×6個 式 円錐Ⅰ(SUS) 0個 内蔵 ×0個L-1 5基 S10t ×0 Ⅱ型緑 ×3 円錐Ⅱ 0個L-U 0基 S8t ×0 Ⅱ型緑PHD ×0 円筒Ⅰ 4個U-C 1基 S6t ×0 Ⅲ型赤 ×1 円筒Ⅰ(SUS) 0個U-H 3基 S4t ×0 Ⅲ型赤PHD ×0 球Ⅰ 0個RC14t ×0 Ⅲ型緑 ×1 球Ⅰ(SUS) 0個RC12t ×0 Ⅲ型緑PHD ×0 球Ⅲ 0個RC10t ×2 Ⅲ型白 ×0RC8t ×0 Ⅲ型白PHD ×0RC6t ×1RC4t ×4注) 頭標は、取付金具を含む。
灯質区分標識名位 置水深底質設置合計撤去合計(再使用含む)レーダーレフレクター標 体塗色同 同再使用 同同 同鉄鎖設置同沈 錘(個)32φ×310.0m区分標識名位 置水深底質撤去- RC4t電池(個)頭標灯浮標用ソーラ-システム中央筒閉塞蓋有S6t 円筒ⅠRC10t 円筒ⅠS12tS4t 円錐ⅠRC6tRC4t 円筒Ⅰ灯浮標用ソーラ-システムレーダーレフレクター交換工事使用機材一覧 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事灯 器頭標 塗色標 体 水 中 接 続 具 鉄鎖沈 錘(個)電池(個)灯質RC10t 円筒Ⅰ水 中 接 続 具同同 同灯 器S6t -RC4t -RC4t -同期点滅装置38φ×0.0m32φ×310.0m再使用 同38φ×0.0m中央筒閉塞蓋取外同期点滅装置再使用 同同 同同 同別紙4図番:14(電線製作図)灯器~制御器中継端子箱~制御器渡久地港本部第一号灯浮標 L-1 113128 3個一体型×2 9m×1本=9.0m 8m×1本=8.0m 6m×1本=6.0m 3m×1本=3.0m 0.5m×4本=2.0m 6m×1本=6.0m渡久地港第一号灯浮標 L-1 113098 3個一体型×2 9m×1本=9.0m 8m×1本=8.0m 6m×1本=6.0m 3m×1本=3.0m 0.5m×4本=2.0m 6m×1本=6.0m渡久地港第二号灯浮標 L-1 113104 3個一体型×2 9m×1本=9.0m 8m×1本=8.0m 6m×1本=6.0m 3m×1本=3.0m 0.5m×4本=2.0m 6m×1本=6.0m渡久地港第五号灯浮標 L-1 113094 3個一体型×2 9m×1本=9.0m 8m×1本=8.0m 6m×1本=6.0m 3m×1本=3.0m 0.5m×4本=2.0m 6m×1本=6.0m渡久地港瀬底第一号灯浮標 L-1 113133 3個一体型×2 9m×1本=9.0m 8m×1本=8.0m 6m×1本=6.0m 3m×1本=3.0m 0.5m×4本=2.0m 6m×1本=6.0m渡久地港瀬底第二号浮標 U-H 11H029 - - - - - - -運天港第十八号浮標 U-H 11H031 - - - - - - -運天港第十九号浮標 U-C 11H039 - - - - - - -運天港第二十号浮標 U-H 11H034 - - - - - - -合 計標識名交換工事施工内訳書備考蓄電池~蓄電池2PNCT5.5mm-1C電源線型式 番号 蓄電池ラック標 体制御器~蓄電池2PNCT2mm-2C85.0m 85.0m
工事名称標体等交換の部区分 図名 縮尺 原図サイズ 番号 葉数令和3年度設計比嘉 第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 令和3年9月 25施工箇所伊江島水納島栗国島名護名護湾残波岬金武湾渡名喜島沖 縄 島 嘉手納伊計島慶伊瀬島 宜野湾中城湾 座間味島 津堅島 那覇港前島屋嘉比島知名埼糸満慶良間列島辺戸岬渡嘉敷島喜屋武岬位置図 S=1/500,000位置図(渡久地港(本部)付近)瀬 底 島海図№24001.000mS=1/20,000渡久地港本部第一号灯浮標(全交換) NO1Fl(2)G6s1 位置図・灯浮標配置図 1/20,000工事名称標体等交換の部区分 図名 縮尺 原図サイズ 番号 葉数令和3年度設計比嘉 第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 令和3年9月 25★2水納島栗国島名護湾残波岬渡名喜島嘉手納慶伊瀬島 宜野湾中城湾 座間味島那覇港前島屋嘉比島知名埼糸満渡嘉敷島慶良間列島喜屋武岬津堅島金武湾沖 縄 島 伊江島辺戸岬名護施工箇所位置図 S=1/500,0001,000m0S=1/20,000瀬底島NO2NO2NO1Fl(2)G6sFl(2)R6sFlR3sNO5FlG3sFlR3sNO8NO9FlG3sNO10FlR3sNO4ヌハン瀬内ヤッカイ礁NO1FlG(2)6sウリヤ瀬位置図・灯浮標配置図 1/20,000位置図(渡久地港周辺)渡久地港第二号灯浮標(全交換)渡久地港第五号灯浮標(全交換)渡久地港瀬底第一号灯浮標(全交換)渡久地港瀬底第二号浮標(全交換)渡久地港第一号灯浮標(全交換)伊計島★渡久地港ヌルン瀬海図№240ヤッカイ礁工事名称標体等交換の部区分 図名 縮尺 原図サイズ 番号 葉数令和3年度設計比嘉 第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 令和3年9月 25 3水納島渡名喜島慶伊瀬島前島慶良間列島那覇港糸満中城湾名護沖 縄 島 名護湾金武湾残波岬津堅島嘉手納辺土名瀬高埼渡嘉敷島屋嘉比島知名埼宜野湾喜屋武岬座間味島伊江島栗国島伊計島施工個所羽地内海バッバー石チチフ森ユハジ長崎トルカー森ヤガンナ島鳥の巣我部兼久NO16NO13サクチ森NO10NO12NO20NO19NO18NO17運天港第十八号浮標(全交換)運天港第十九号浮標(全交換)運天港第二十号浮標(全交換)海図№24001.000mS=1/20,000位置図(運天港付近)下我部位置図・灯浮標配置図 1/20,000工事名称標体等交換の部区分 図名 縮尺 原図サイズ 番号 葉数令和3年度設計比嘉 第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 4 1/100 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 令和3年9月灯浮標用ソーラーシステム制御器W.L設 置 標 体喫水線標体( 同 )蓄電池ラック 3個一体型×2蓄電池 同底質: 同沈 錘接環(32φ)頭標取付金具 1個用灯浮標用ソーラーシステム端子箱(標示板裏面)標体(L-1)灯浮標用ソーラーシステム制御器蓄電池 MSE150×6個接環(32φ)W.L接環(32φ)転環(32φ)接環(32φ)三ッ目環(30φ×12m)鉄鎖( 同 )接環( 同 )三ッ目環( 同 )接環( 同 )転環( 同 )接環( 同 )接環( 同 )頭標取付金具 同頭標 同太陽電池モジュール 同沈 錘同LED浮標用灯器( 同 )頭標 円筒Ⅰ型LED浮標用灯器(Ⅱ型緑)太陽電池モジュール 20W×1面 鳥除金物付1 1渡久地港本部第一号灯浮標碇置図碇 置 図(渡久地港本部第一号灯浮標)本 部 本 部引 揚 標 体113089RC 6t沈 錘RC 4t上 下接環(32φ)底質:岩 水深:29m113128上 下沈 錘同接環( 同 ) 波除板 ×1枚 【製作】鉄鎖(32φ×5m) 鉄鎖( 同 )灯浮標用ソーラーシステム端子箱【位置変更】鉄鎖(32φ×25m) 上鉄鎖(32φ×25m) 下鉄鎖( 同 )25工事名称標体等交換の部区分 図名 縮尺 原図サイズ 番号 葉数令和3年度設計比嘉 第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 5 1/100 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 令和3年9月灯浮標用ソーラーシステム制御器W.L設 置 標 体喫水線標体( 同 )蓄電池ラック 3個一体型×2蓄電池 同底質: 同沈 錘接環(32φ)灯浮標用ソーラーシステム端子箱(標示板裏面)標体(L-1)灯浮標用ソーラーシステム制御器蓄電池 MSE150×6個接環(32φ)W.L接環(32φ)転環(32φ)接環(32φ)三ッ目環(30φ×12m)鉄鎖( 同 )接環( 同 )三ッ目環( 同 )接環( 同 )転環( 同 )接環( 同 )接環( 同 )頭標取付金具 同頭標 同太陽電池モジュール 同沈 錘同LED浮標用灯器( 同 )灯浮標用ソーラーシステム端子箱【位置変更】頭標 円筒Ⅰ型1 1渡久地港第一号灯浮標碇置図碇 置 図(渡久地港第一号灯浮標)RC 10t太陽電池モジュール 20W×3面 鳥除金物付頭標取付金具 1個用LED浮標用灯器(Ⅲ型緑)渡久地 渡久地底質:サンゴ 水深:30m鉄鎖(32φ×25m) 下鉄鎖(32φ×25m) 上上 下接環(32φ)113117 113098 波除板 ×3枚 【製作】上 下接環(32φ)鉄鎖( 同 )25工事名称標体等交換の部区分 図名 縮尺 原図サイズ 番号 葉数令和3年度設計比嘉 第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 6碇 置 図1/100 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 令和3年9月灯浮標用ソーラーシステム制御器W.L設 置 標 体喫水線標体( 同 )蓄電池ラック 3個一体型×2蓄電池 同底質: 同沈 錘接環(32φ)頭標取付金具 1個用灯浮標用ソーラーシステム端子箱(標示板裏面)標体(L-1)灯浮標用ソーラーシステム制御器蓄電池 MSE150×6個接環(32φ)W.L接環(32φ)転環(32φ)接環(32φ)三ッ目環(30φ×12m)鉄鎖( 同 )接環( 同 )三ッ目環( 同 )接環( 同 )転環( 同 )接環( 同 )接環( 同 )頭標取付金具 同頭標 同太陽電池モジュール 同沈 錘同LED浮標用灯器( 同 )引 揚 標 体沈 錘上 下接環(32φ)上 下沈 錘同接環( 同 )鉄鎖(32φ×5m) 鉄鎖( 同 )灯浮標用ソーラーシステム端子箱【位置変更】鉄鎖(32φ×25m) 上鉄鎖(32φ×25m) 下鉄鎖( 同 )底質:サンゴ 水深:30m113079 113104太陽電池モジュール 20W×3面 鳥除金物付LED浮標用灯器(Ⅲ型赤) 波除板 ×3枚 【製作】頭標 円錘Ⅰ型渡久地港第二号灯浮標碇置図(渡久地港第二号灯浮標)2渡久地2渡久地25S 12t S 4t工事名称標体等交換の部区分 図名 縮尺 原図サイズ 番号 葉数令和3年度設計比嘉 第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 7 1/100 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 令和3年9月灯浮標用ソーラーシステム制御器W.L設 置 標 体喫水線標体( 同 )蓄電池ラック 3個一体型×2蓄電池 同底質: 同沈 錘接環(32φ)灯浮標用ソーラーシステム端子箱(標示板裏面)標体(L-1)灯浮標用ソーラーシステム制御器蓄電池 MSE150×6個接環(32φ)W.L接環(32φ)転環(32φ)接環(32φ)三ッ目環(30φ×12m)鉄鎖( 同 )接環( 同 )三ッ目環( 同 )接環( 同 )転環( 同 )接環( 同 )接環( 同 )頭標取付金具 同頭標 同太陽電池モジュール 同沈 錘同LED浮標用灯器( 同 )灯浮標用ソーラーシステム端子箱【位置変更】頭標 円筒Ⅰ型RC 10t頭標取付金具 1個用渡久地 渡久地鉄鎖(32φ×25m) 下上 下接環(32φ)上 下接環(32φ)鉄鎖( 同 )渡久地港第五号灯浮標碇置図碇 置 図
(渡久地港第五号灯浮標)底質:砂 水深:18m鉄鎖(32φ×12.5m) 上5 5太陽電池モジュール 20W×1面 鳥除金物付 波除板 ×1枚 【製作】113125 11309425LED浮標用灯器(Ⅱ型緑)工事名称標体等交換の部区分 図名 縮尺 原図サイズ 番号 葉数1/100 令和3年度設計比嘉 第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 8碇 置 図渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 令和3年9月灯浮標用ソーラーシステム制御器W.L設 置 標 体喫水線標体( 同 )蓄電池ラック 3個一体型×2蓄電池 同底質: 同沈 錘接環(32φ)灯浮標用ソーラーシステム端子箱(標示板裏面)標体(L-1)灯浮標用ソーラーシステム制御器蓄電池 MSE150×6個接環(32φ)W.L接環(32φ)転環(32φ)接環(32φ)三ッ目環(30φ×12m)鉄鎖( 同 )接環( 同 )三ッ目環( 同 )接環( 同 )転環( 同 )接環( 同 )接環( 同 )頭標取付金具 同頭標 同太陽電池モジュール 同沈 錘同LED浮標用灯器( 同 )灯浮標用ソーラーシステム端子箱【位置変更】頭標 円筒Ⅰ型頭標取付金具 1個用鉄鎖(32φ×25m) 下上 下接環(32φ)上 下接環(32φ)鉄鎖( 同 ) 鉄鎖(32φ×12.5m) 上太陽電池モジュール 20W×1面 鳥除金物付 波除板 ×1枚 【製作】113133瀬 底1瀬 底底質:砂 水深:17m S 6t渡久地港瀬底第一号灯浮標碇置図(渡久地港瀬底第一号灯浮標)125LED浮標用灯器(Ⅱ型緑)113070工事名称標体等交換の部区分 図名 縮尺 原図サイズ 番号 葉数令和3年度設計比嘉 第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 9碇 置 図1/100 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 令和3年9月引き揚げ標体W.L接環(32φ)喫水線W.L設 置 標 体沈 錘 沈 錘標体(U-H)同標体( 同 )接環( 同 )転環( 同 )接環( 同 )接環( 同 )底質: 同接環(32φ)転環(32φ)接環(32φ)2 2瀬 底 瀬 底11H02311H029渡久地港瀬底第二号浮標碇置図(渡久地港瀬底第二号浮標)25鉄鎖(32φ×12.5m)上下接環(32φ)鉄鎖(32φ×25m) 下鉄鎖( 同 )上下接環(32φ)鉄鎖( 同 )底質:砂 水深:19m S 6t工事名称標体等交換の部区分 図名 縮尺 原図サイズ 番号 葉数令和3年度設計比嘉 第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 令和3年9月碇 置 図1/100引き揚げ標体W.L接環(32φ)喫水線W.L設 置 標 体沈 錘 沈 錘標体(U-H)RC4t 同標体( 同 )接環( 同 )転環( 同 )接環( 同 )鉄鎖( 同 )接環( 同 )底質: 同接環(32φ)転環(32φ)接環(32φ)鉄鎖(32φ×12.5m)運天港第十八号浮標碇置図(運天港第十八号浮標)18運 天 運 天1811H03111H03610 25底質:泥 水深:7m工事名称標体等交換の部区分 図名 縮尺 原図サイズ 番号 葉数令和3年度設計比嘉 第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 令和3年9月碇 置 図1/100引き揚げ標体W.L接環(32φ)喫水線W.L設 置 標 体沈 錘 沈 錘RC4t 同運 天鉄鎖( 同 )接環( 同 )転環( 同 )接環( 同 )接環( 同 )底質: 同接環(32φ)転環(32φ)接環(32φ)運天港第十九号浮標碇置図(運天港第十九号浮標)111911S020 11H039標体(U-C) 標体(U-C) 19運 天25底質:泥 水深:7m鉄鎖(32φ×12.5m)工事名称標体等交換の部区分 図名 縮尺 原図サイズ 番号 葉数1/100 令和3年度設計比嘉 第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 令和3年9月引き揚げ標体W.L接環(32φ)喫水線W.L設 置 標 体沈 錘 沈 錘標体(U-H)RC4t 同標体( 同 )接環( 同 )転環( 同 )接環( 同 )鉄鎖( 同 )接環( 同 )底質: 同接環(32φ)転環(32φ)接環(32φ)鉄鎖(32φ×12.5m)運 天 運 天20 2011H02611H034運天港第二十号浮標碇置図碇 置 図12 25底質:泥 水深:7m(運天港第二十号浮標)工事名称 区分 図名 縮尺 原図サイズ第十一管区海上保安本部 交通整備課設計 番号 葉数A4 電気通信工の部 令和3年度 比嘉 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 令和3年9月 25電線貫通金物+- + - + - + -制御器(官給)センサ温度パネル太陽電池負荷出力蓄電池- + - + - + - + - +出力1 2 3 4太陽電池端子箱(官給)浮体内部2PNCT 2sq×2c灯器入力端子盤+-1234黒 白2PNCT 5.5sq×1c- +No2+ -No1機器配線図+ -No32PNCT 2sq×2cLED灯器用電線貫通ソケット(灯器付属)電線貫通金物対象標識一覧その他機器 蓄 電 池 端 子 箱太陽電池モジュール制 御 器 灯 器 標 識 名MSE150×6個 1個浮標用ソーラーシステム制御器MSE150×6個 1個浮標用ソーラーシステムMSE150×6個 1個浮標用ソーラーシステム制御器MSE150×6個 1個浮標用ソーラーシステム制御器MSE150×6個 1個浮標用ソーラーシステム制御器LED浮標用灯器(Ⅱ型・Ⅲ型)(官給)各端子への接続は、確実に実施すること。
制御器No Scale蓄電池 MSE150Ah×6個(官給)電池間接続線2PNCT 5.5sq×1cLEDⅡ型緑20W×3面20W×3面20W×1面2PNCT 2sq×2c×2本(太陽電池モジュール付属線)太陽電池モジュ-ル20W 1面~3面(官給)機器配線図+ - + - + - + - + - + -渡 久 地 港 第 一 号 灯 浮 標渡久地港本部第一号灯浮標渡 久 地 港 第 二 号 灯 浮 標渡 久 地 港 第 五 号 灯 浮 標渡久地港瀬底第一号灯浮標LEDⅡ型緑LEDⅢ型緑LEDⅢ型赤LEDⅡ型緑20W×1面20W×1面13工事名称 区分 図名 縮尺 原図サイズ第十一管区海上保安本部 交通整備課設計 番号 葉数A4 電気通信工の部 令和3年度 比嘉 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 令和3年9月 25丸型圧着端子(R型)(5.5-10)被覆線を絶縁ビニールテープで保護巻きする。
制御弁式据置鉛蓄電池側 制御器側(灯浮標ソーラーシステム)丸型圧着端子(R型)(5.5-5)1 電源線の取付は、極性に注意し行う。
70mm制御器側 LED浮標用灯器側100mmキャブタイヤケーブル(2PNCT2mm2-2C)両端圧着端子付100mmキャブタイヤケーブル(2PNCT5.5mm2-1C)両端圧着端子付 1標識に2本白被覆線を白色、黒被覆線を黒色の絶縁ビニールテープで保護巻きする。
丸型圧着端子(R型)(2-M4)丸型圧着端子(R型)(2-M4)50mm 50mm丸型圧着端子(R型)丸型圧着端子(R型)被覆線を絶縁ビニールテープで保護巻きする。
制御弁式据置鉛蓄電池側 制御弁式据置鉛蓄電池側(5.5-10)(5.5-10)キャブタイヤケーブル(2PNCT5.5mm2-1C)両端圧着端子付制御弁式据置鉛蓄電池-制御弁式据置鉛蓄電池電 源 線 製 作 図3 LED浮標用灯器、中継端子箱、標体内部への結線は電線貫通金物を使用する。
4 各電線貫通金物は、海水等が浸入しないようコーキングを行う。
テープで保護巻きし、その上からコーキングを施す。
しておく。
2 電源線の固定は電線取付金具・電線クリップ等を使用し堅固に取付する。
5 配線完了の後、監督職員による確認を実施するまでは制御器の電源を「断」と6 監督職員による配線確認実施後、中継端子箱にあっては、蓋の外周をビニール中継端子箱-制御器(灯浮標用ソーラーシステム)-LED浮標用灯器制御器(灯浮標用ソーラーシステム)-制御弁式据置鉛蓄電池7 引揚標体の電源線の取外しを行う。
8 電源線取外後の電線引出金物は、雨水等が浸入しないようビニールテープ等で 保護巻きする。
電源線製作図 No Scale製作長さ等については、別紙4のとおり製作数量については、別紙4のとおり製作数量については、別紙4のとおり14642.5441.8300291取付要領 各標体灯ろう台に堅固に取付ける。
※取付け用ボルトナット類を下記のとおり調達する。
・平座金(SUS304 M16 4個) ・バネ座金(SUS304 M16 4個)※電線貫通ソケットは、LED灯器付属品を使用する。
電線貫通ソケット ・取付ボルト(SUS304 M16×60 4個)SUS304:M16×60 4組LED浮標用灯器取付図L E D 浮 標 用 灯 器 取 付 図ボルト・ダブルナット ・ナット(SUS304 M16 8個)LED浮標用灯器(Ⅱ型、Ⅲ型)設計 図名 縮尺 原図サイズ 葉数 番号第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 LED浮標用灯器取付図 1/10工事名称令和3年度 比嘉※交換工事使用機材一覧(別紙3)のとおり、LED浮標用灯器を令和3年9月 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 25 15区分資材整備の部防護枠太陽電池モジュール取付図取付座太陽電池モジュール太陽電池モジュール(官給)542465鳥除け SUS304 φ2(附属品)取 付 要 領 図 S=1/30取付座ボルト・ナット(SUS304 M6×25)4組(付属品使用)※取り付け用ボルトナット類を下記のとおり調達する。
(調達品等:1面あたり)・取付ボルト(SUS304、M8×45、4個)ボルト・ナット(SUS304 M8×45)4組・平座金(SUS304、M8、8個)・バネ座金(SUS304、M8、4個)・ナット(SUS304、M8、8個)太陽電池架台(標体付属品)太陽電池取付座(SS400 FB-50×6t)太陽電池モジュール取付図 S=1/10波除板製作取付設計 図名 縮尺 原図サイズ 葉数 番号第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 太陽電池モジュール取付図 取付要領図 図示(太陽電池モジュール取付ボルト用)2-φ14キリ 11工事名称令和3年度 比嘉 及び太陽電池架台を標体踊場取付座に堅固に取付ける。
※交換工事使用機材一覧(別紙3)のとおり、太陽電池モジュール令和3年9月 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 25 16区分資材整備の部90゚561.2 3510010010010064.5464.535150118103.5103.5103.511.53゚10.1゚9.5゚10060 250 60370130 5515 340 1530220320背 面 板波返板は、ステンレス(SUS304)でt=1.5とする。
山折り山 折 り山折り山折り山折り山折り山折り山折り山折り山折り山 折 りを使用して太陽電池架台に固定する。
ステンレスボルト(SUS304 M6×25 N,W,SW,13個)(調達)波除板製作図波除板展開図波除板の材質及び板厚は、設計 図名 縮尺 原図サイズ 葉数 番号第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 波除板製作図13-φ10キリ4-φ10キリ(太陽電池モジュール取付ボルト用)59 100 100 100 100 59518477 20.5 20.5332-φ14キリ工事名称1/10 令和3年度 比嘉下図のとおり、波除板を製作する。
【製作数=9枚】令和3年9月 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 25 17区分資材整備の部設計 図名 縮尺 原図サイズ 葉数 番号第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4工事名称518515340背面図 正面図 側断面図150 20087.5 87.560 250 6074 370 74100 100 100 10051835 115150 20030゚30゚30゚98.5 100 100 100 64.5467.535 115150 20057.5 57.5 1.5 1.5 1.5 31.5 1.530 130 60 100320 30太陽電池架台組立図(SUS304 PL-t1.5)(SUS304 PL-t1.5)(SUS304 PL-t1.5)(SUS304 PL-t1.5)98.5 100 100 100 64.5467.557.5 100 100 100 100 57.55181.5 1.51.5 3518464.5467.53上面平面図 下面平面図(SUS304 PL-t1.5)ボルト固定(SUS304 PL-t1.5)① ①② ② ③ ③①①② ③ ③ ②①③ ④ ④ ③ ③ ③ ④ ④① ②③④※部材①②③④の寸法・材質は、L30×30×3・SUS304。
(SUS304 M6×25 N,W付)既設太陽電池架台13-φ8キリ※波除板(SUS304 R-1.5)とする。
波除板取付波除板取付波除板取付波除板取付波除板取付波除板取付 太陽電池架台組立図 1/10 令和3年度 比嘉 令和3年9月 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 25 18区分資材整備の部600 250 1,065 120頭標取付金物(官給)支持固定具(32A20S-SUS304)600頭標・頭標取付金具取付図 S=1/20760右舷標識用平座金(M27-SUS304)バネ座金(M27-SUS304)割ピン(#3×40)六角ナット(M27:1種-SUS304)六角ナット(M27:3種-SUS304)頭 標割ピン(#3×40)六角ナット(M24:1種-SUS304)六角ナット(M24:3種-SUS304)バネ座金(M24-SUS304)平座金(M24-SUS304)平座金(M27-SUS304)バネ座金(M27-SUS304)割ピン(#3×40)六角ナット(M27:1種-SUS304)六角ナット(M27:3種-SUS304)頭標柱(φ27.2-SUS304)頭標支持金具頭標取付詳細図 S=1/5・平座金(SUS304、M27×2個、M24×6個、付属品使用)・バネ座金(SUS304、M27×2個、M24×6個、付属品使用)・ナット(SUS304、M27 1種・3種 2個、M24 1種・3種 6個、付属品使用)・割りピン(#3×8個、調達)(調達品等:1標識あたり) を標体踊場支持固定具に堅固に取付ける。
※取り付け用ボルトナット類は下記のとおりとする。
(官給)頭標(円錐Ⅰ型)設計 図名 縮尺 原図サイズ 葉数 番号第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 図示頭標・頭標取付金具取付図頭標取付詳細図工事名称令和3年度 比嘉※交換工事使用機材一覧(別紙3)のとおり、頭標及び頭標取付金具令和3年9月 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 25 19区分資材整備の部φ770φ700中心筒12-M16*55(平座金2、バネ座金1)ダブルナット浮 体 平 面 図浮体側面・断面図中心筒閉塞図 及び取外しを行う。
(調達品:1基あたり) ・取付ボルト(SUS304、M16×55、12個) ・平座金(SUS304、M16、24個) ・バネ座金(SUS304、M16、12個) ・ナット(SUS304、M16、24個)中心筒閉塞蓋取付(標体付属品)中心筒閉塞蓋取付(標体付属品)※閉塞蓋取付ボルトナットを下記のとおり調達し取り付ける。
設計 図名 縮尺 原図サイズ 葉数 番号第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 中心筒閉塞図 1/30工事名称※交換工事使用機材一覧(別紙3)のとおり、中心筒閉塞蓋の取付け令和3年度 比嘉 令和3年9月 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 25 20区分資材整備の部※配線後、蓄電池端子にワセリン塗布すること。
※取付はダブルナットとする。
ソーラーシステム制御器灯浮標用 制御装置取付架台(既設)蓄電池間の配線はアングルに這わす蓄電池ラック取付蓄電池ラック取付(MSE150×3)制御装置取付架台(既設)蓄電池ラック取付図(3個一体型)蓋ラック既設取付アングルMSE150×3(2組)既設取付アングルボルトナット(M10×30/付属)4組で固定標体内部床面ボルトナット(M10×30/付属)4組で固定浮体断面図・浮体内部平面図 S=1/40蓄電池ラック取付詳細図 S=1/10
蓄電池ラック取付(標体付属品)(標体付属品)設計 図名 縮尺 原図サイズ 葉数 番号第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4(3個一体型×2)蓄電池ラック取付図図示工事名称令和3年度 比嘉 令和3年9月 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 25 21区分資材整備の部沈錘側→エンドリンク(1) エンドリンク(2) エンドリンク(3) エンドリンク(4) エンドリンク(5) エンドリンク(6)↑ ↑ ↑計測点 計測点 計測点① ② ③コモンリンク コモンリンク コモンリンク コモンリンク コモンリンク2,500 2,500①ブロック5,000 5,000②ブロック ③ブロック5,000④ブロック5,000 5,000⑤ブロック25,000 鉄鎖←標体側計測箇所d1計測箇所D2d2D1標準寸法表鉄鎖32mm標準寸法コ モ ン リ ン ク D1 32.0mm D2 36.0mm d1,d2 32.0mmエンドリンク D1 38.0mm D2 42.5mm d1,d2 38.0mm鉄鎖計測・エンドリンク:1連(25m)あたり5mごとに配置されており、リンク1個につき4箇所計測する。
・コモンリンク:1ブロックあたり0m,2.5m,5mの位置に近接したリンク1個につき4箇所計測する。
※地摺部については、1mごとの計測とする。
鉄鎖計測箇所設計 図名 縮尺 原図サイズ 葉数 番号第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 鉄鎖(38φ、32φ)計測箇所工事名称令和3年度 比嘉 令和3年9月 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 22 25区分資材整備の部No Scale水中接続具(三ツ目環( ))計測箇所エンドリンク①エンドリンク①コモンリンクエンドリンク②拡大リンク① 拡大リンク①三ツ目環(本体)12,000三ツ目環(鉄鎖) 三ツ目環(鉄鎖)コモンリンク水中接続具(三ツ目環(30㎜))計測箇所三ツ目環(本体)計測D T 44.0mm 38.0mm30mm標準寸法三ツ目環(本体)標準寸法表1.三ツ目環の厚さ3箇所及び径3箇所(計6箇所)D DDT三ツ目環d1d2D1D2三ツ目環(鉄鎖)計測・エンドリンク:リンク1個につき4箇所計測する。
・拡大リンク:リンク1個につき4箇所計測する。
計測箇所計測箇所D1 D2 d1,d2 コ モ ン リ ン クD1 D2 d1,d2 38.0mm 42.5mm 38.0mm30mm標準寸法三つ目環(鉄鎖)標準寸法表D1 D2 d1,d2D1 D2 d1,d230.0mm 33.5mm 30.0mm38.4mm 38.4mm 38.4mm38.4mm 38.4mm 38.4mmエンドリンク①エンドリンク②拡大リンク①・コモンリンク:三ツ目環本体を中心とし、左右に各々6m伸びており、1個につき4箇所計測する。
各々6分割した位置(1m毎6箇所)近接したリンク設計 図名 縮尺 原図サイズ 葉数 番号第十一管区海上保安本部 交通整備課 A430mm工事名称令和3年度 比嘉 23 令和3年9月 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 25区分資材整備の部W接環計測RD1 D2 44.0mm 44.0㎜ d WL1 L244.0㎜ 144.0㎜179.0mm 240.0㎜接環(32mm)標準寸法47.0㎜水中接続具(転環・接環)計測箇所L1dD1D2RL2転環 接環D2 D1C BAHL1L2環部の両端及び止め部の径及び厚さ計測1個につき8箇所計測転環計測d2 d144.0mm d2 44.0mm d1L2 L1 70.0mm C 83.0mm B 450.0mm 273.0mm70.0mm A 51.0mm H 44.0mm D2 44.0mm D132mm標準寸法転環 接環1個につき7箇所計測設計 図名 縮尺 原図サイズ 葉数 番号第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4計測箇所水中接続具(転環・接環)1/5工事名称令和3年度 比嘉 24 令和3年9月 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 25区分資材整備の部分解のうえグリス塗布接 環 組 立 図接環組立図※ 各部品は分解の上グリスを塗布する。
差込キーシャックルピン接環本体スプリングプランジャーAスプリングプランジャーB設計 図名 縮尺 原図サイズ 葉数 番号第十一管区海上保安本部 交通整備課 A4 接環組立図 No Scale工事名称令和3年度 比嘉 25 令和3年9月 渡久地港本部第一号灯浮標ほか8基交換工事 25区分資材整備の部
入札書(別紙様式1-1)'入札書(別紙様式1-1)'!Print_Area様式-1, ,,入 札 書,,一金,ただし,, ,貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。
, 年 月 日, ,住 所,商号又は名称,代表者氏名, ,支出負担行為担当官 第十一管区海上保安本部長 殿, ,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
,(連絡先は2以上記載すること), ,本件責任者(会社名・部署名・氏名):, ,担当者(会社名・部署名・氏名):,連絡先1:, , ,連絡先2:,(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。
, 2.金額は「アラビア」数字で記入する。
,
別添-1令和3 年 度契第物 品 35号物品売買契約書物 品 売 買 契 約 書1. 契 約 物 品 主機交換部品2式ほか1点買入ただし、別紙仕様書、図面又は備付見本のとおり。
2. 契 約 金 額 金 円うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円内 訳品 名 規 格 単位 数 量 単 価 合 価 摘 要別紙契約内訳書のとおり3. 納 入 期 限 令和4年3月25日4. 納 入 場 所 仕様書のとおり5. 契約保証金 免 除上記物品の売買について、発注者 支出負担行為担当官 第十一管区海上保安本部長 一條 正浩 は、受注者と、次の条件により売買契約を締結する。
(総 則)第1条 受注者は、別紙仕様書、図面又は備付見本(以下「仕様書等」という。
)に基づき、頭書の契約物品(以下「物品」という。
)を納入期限までに、納入場所に納入するものとし、発注者は、これに対し、受注者に代金を支払うものとする。
(仕様書等の解釈)第2条 物品に関する仕様書等について疑義を生じたときは、すべて発注者の解釈によるものとする。
(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならないものとする。
(1) この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。
(2) この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(設備等の調査)第4条 発注者は、必要と認めるときは、職員を派遣し、受注者の設備、物品の製造過程その他契約履行の状況を調査することができるものとする。
この場合において、受注者は、発注者又は当該職員の指示に従わなければならない。
(代理人等の変更)第5条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労務者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、その事由を明示してその変更を求めることができる。
(物価変動等による契約金額の変更)第6条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議して、契約金額を変更することができるものとする。
2 削除(納入期限の変更等)第7条 発注者は、その都合により納入期限又は納入場所を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。
(納入の通知及び検査)第8条 受注者は、物品を納入するときは、納品書をもってその旨を発注者に通知するものとする。
ただし、物品の納入場所が海上保安庁の所在地以外の場所(以下「隔地」という。
)である場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の場合においては、納入のため物品を隔地の納入場所に向けて発送したときは、直ちに、その旨を納入場所の発注者があらかじめ指定する職員その他の責任者に通知するものとする。
第9条 発注者は、前条第1項の納入の通知を受けたときは、納入場所において検査を行うものとする。
2 受注者は、納入場所が隔地である場合は、原料又は材料の配合、物品の性能等について検査を必要とする場合その他特別の事情がある場合には、発注者があらかじめ指示するところに従い、物品の納入又は発送前その他適当な時期に検査申請書をもって必要な検査を発注者に請求するものとし、発注者は、物品の所在地その他適当な場所で検査を行うものとする。
3 発注者は、前項の検査をした物品については、第1項の検査の一部を省略することがあるものとする。
4 発注者は、第1項及び第2項の検査については、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。
)により、納入の通知又は検査の請求を受理した日(これらの日以降において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から10日以内(以下「検査期間」という。
)に、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法によりこれを行うものとする。
ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。
5 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職、氏名及び検査時期を受注者に通知するものとする。
6 受注者は、第2項の検査に立ち会うものとする。
この場合において、受注者が立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受注者に通知するものとし、受注者は、これに対して不服を述べることができない。
7 受注者は、隔地の納入場所に物品が到着したときは、物品の数量及び運送によって生じた事故の有無について、納入場所における当該責任者の証明を受け、これを発注者に提出するものとする。
この場合において、発注者は、受注者が物品到着後直ちに証明を受けることができるように措置をするものとし、又この提出した証明を認確することによって第1項の検査に代えるものとする。
8 物品の検査場所への運搬その他検査に要する費用及び検査のため通常生ずる変質、変形、消耗、破損等による損失は、受注者の負担とする。
(引渡物品の引渡)第9条の2 発注者より受注者へ引渡す物品は、受注者からの納入物品受領後、評価当時の現状有姿のまま引渡場所において引渡すものとし、受注者は、直ちにこれを検査のうえ引き取るものとする。
2 前項の交換が終了した後において、発注者の引渡物品に本契約の内容に適合しないもの(契約不適合)を発見しても、受注者は、異論を申し立てないものとする。
(所有権の移転)第10条 物品の所有権は、次項の場合を除き、納入場所において、発注者が物品を合格品と認め数量の確認を終ったとき、受注者から発注者に移るものとする。
2 隔地を納入場所とした物品の所有権は、納入場所において、前条第7項の責任者が同項の証明のための調査を終り、異状のないことを確認したときから、合格物品についてのみ受注者から発注者に移るものとする。
3 物品の性質上必要な容器、包装等は、発注者の所得とする。
4 自動車交換における所有権の移転については、別に定める特殊条項によるものとする。
(値引受領)第11条 発注者は、物品に多少不備な点があっても、契約した目的を達するうえに支障がないと認めるときは、契約金額を相当額値引きして、これを受領することがあるものとする。
(代品納入)第12条 受注者は、第9条の規定による検査に合格しない物品があるときは、直ちに、その代品を納入するものとする。
2 この契約の条項は、前項の代品の納入について準用する。
(不合格品等の措置)第13条 受注者は、発注者から物品の不合格又は過納の通知を受けたときは、遅滞なく不合格又は過納の物品を引き取るものとする。
2 発注者は、前項の場合において、相当期間内に受注者が不合格又は過納の物品を引き取らないときは、受注者の負担において、当該物品を他の場所に移し、又は第三者に保管を委託することができる。
(代金の支払)第14条 発注者は、受注者が物品の完納後提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。
)に、海上保安庁において、その代金を受注者に支払うものとする。
2 削除3 削除4 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。
この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。
ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。
(遅延利息)第15条 発注者は、約定期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。
2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントとする。
ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。
(納入期限の延伸)第16条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び納入可納期日を明示して、発注者に納入期限の延伸の承認を求めなければならない。
2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。
ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。
(遅滞金)第17条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から物品納入の日までの日数に応じ、当該納入物品の契約金額の年3パーセントに相当する金額とする。
ただし、その総額が契約金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。
2 前項の遅滞日数の計算については、発注者が第8条第1項の納入の通知又は第9条第2項の検査の請求を受理した日(これらの日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときはその日)の翌日から検査終了の日(不合格品については、不合格通知の日)までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。
(危険負担)第18条 物品の所有権が移転する以前に生じた物品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。
ただし、発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(契約不適合責任)第19条 受注者は、物品の所有権移転後1年(物品が発注者の建造する船舶に装備されるべきものである場合は、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年を経過する日まで間)以内に、その物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であることが発見されたときは、発注者(船舶の配属先の管区本部長を含む。
)の請求により、同種の良品と引き換え、若しくは修理(物品の引取り、引渡期間を含め30日以内に修理完了するものに限る。
)をし、又は発注者の算定した時価相当額をもってその損失額を弁償するものとする。
2 前項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。
3 第1項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。
(契約の解除)第20条 下記各号の一に該当するときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者から解約の申出があったとき。
(2) 受注者が納入期限までに物品を納入しないとき又は納入期限までに物品を納入する見込みがないことが明らかなとき。
(3) 物品が不合格となったとき。
(納入期限前に物品が不合格となり納入期限内に合格品の納入の見込みがない場合を含む。
)(4) この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき又はこれらの者が発注者の行う調査若しくは検査を妨げ、若しくは妨げようとしたとき。
(5) 受注者が第3条の規定に違反したとき。
(6) 前各号のほか受注者が契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。
(7) 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。
2 前項第1号から第6号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
ただし、第1号から第3号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。
3 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この項において同じ。
)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この条において同じ。
)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき(7) 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
4 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、第1項第1号から第3号までの場合において、受注者の責めに帰することのできない事由があるときは、この限りでない。
第21条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合において、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。
2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。
(相殺等)第22条 この契約により発注者が受注者から取得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。
2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者の指定する相当の限期までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。
ただし、当該収得金、遅滞金又は違約金が1,000円未満の場合は、この限りでない。
3 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。
この場合において、同条第2項中「年2.5パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは、「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第23条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(契約外の事項)第24条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者受注者協議して定めるものとする。
(秘密の保全)第25条 受注者及び発注者は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。
令和3年 月 日住 所 沖縄県那覇市港町2丁目11番1号発注者氏 名 支出負担行為担当官第十一管区海上保安本部長一條 正浩住 所受注者氏 名
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