【監理業務】沖縄コンベンションセンター展示棟受変電設備改修工事(その2)監理業務に係る一般競争入札について

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business 発注機関
location_on 地域
沖縄県
calendar_today 公開日
2021年10月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【監理業務】沖縄コンベンションセンター展示棟受変電設備改修工事(その2) 監理業務に係る一般競争入札について (単体発注・事前審査型)沖縄県文化観光スポーツ部一般競争入札公告 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。 )を次のとおり実施する。 沖縄県知事玉城 康裕1 業務概要(1)(2)(4)(5)(6) ※本業務は、競争参加資格の審査を入札執行前に行う。 2 競争参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1)(2)(2)(3)(4)自 至 自 至 自 至 自 至(8)平成23年4月1日 左記の期間内に下記の対象業務を元請けとして実施した実績を有すること。 令和3年10月15日この公告に示す業務(管工事監理業務)と同種の業務管工事の工事監理について5年以上の実務経験を有すること。 (7)対 象 期 間平成23年4月1日 左記の期間内に下記の対象業務を元請けとして実施した実績を有すること。 令和3年10月15日対 象 業 務 この公告に示す業務(電気工事監理業務)と同種の業務実 務 経 験 電気工事の工事監理について5年以上の実務経験を有すること。 主任担当技術者(電気)兼 務 (7)電気分野,(8)機械分野を兼務可。 主任担当技術者(機械)兼 務 (7)電気分野,(8)機械分野を兼務可。 履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和4年3月31日まで発 注 形 態 単体発注資 格 審 査 方 法 事前審査型 一般競争入札参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。 )の提出期限日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう)又は暴力団員と関係を有している者でないこと。 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 平成23年4月1日 沖縄県内において、左記の期間内に下記の対象業務を元請けとして実施した実績を有すること。 令和3年10月15日この公告に示す業務(電気工事監理業務)と同種同規模の業務(JVの場合は、担当業務分野が電気工事監理業務であること。 ) 左記の期間内に下記の対象業務を元請けとして実施した実績を有すること。 令和3年10月8日業 務 内 容 (3)(別添仕様書のとおり。 )業 務 名 沖縄コンベンションセンター展示棟受変電設備改修工事(その2)監理業務履 行 場 所 宜野湾市真志喜4-3-1沖縄コンベンションセンター展示棟受変電設備改修工事(その2)の監理業務 沖縄県土木建築部における令和3・4年度建築関係コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿に電気業種として登録が有効であること。 その他適用のある法令、制度等(7) なし電気工事の工事監理について8年以上の実務経験を有すること。 対 象 業 務実 務 経 験対 象 期 間業務実績 管理技術者対 象 業 務対 象 業 務資 格 要 件実 務 経 験兼 務対 象 期 間対 象 期 間(6)令和3年10月15日(7)電気分野,(8)機械分野の主任担当技術者との兼務可。 平成23年4月1日(5)この公告に示す業務(電気工事監理業務)と同種の業務建築士法第2条第5項に規定する建築設備士の資格を有すること。 - 1 -(9) (ア)(イ)3 入札手続等(1) 手続き方法(2) 仕様書等の配布 自 ~ 至(3) 申請書等の提出(金) まで(4) 入札参加資格の確認(月)(5) 入札期日等(6) 開札日時等 (木)(7) 落札者の決定方法宛 先〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班電話番号 098-866-2077入札書に記載す る 金 額 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 本入札は郵送により実施する。 ただし、入札書の提出は持参でも可とする。 提 出 書 類 入札書入札書提出期限 令和3年10月20日(水)17時 本業務は、入札手続き(申請書の提出から落札者の決定まで)を紙で行う紙入札方式の案件である。 提出部数1部入 札 方 法17:00提 出 先〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 本入札の参加希望者は、入札参加資格を有することを証明するため、申請書を提出し、契約担当者から入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、期限までに申請書を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。 098-866-2077沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班提 出 期 限 令和3年10月15日期 間 開札後、予定価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 なお、最低価格で入札をした者が2者以上いる場合は、くじにより1位の者を定め落札者とする。 開 札 日 時 等令和3年10月18日 (予定)入札に関する注 意 事 項 郵送による入札は、配達証明付き書留郵便をもって上記宛先へ提出すること。 また、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書きし、中封筒には、「沖縄県知事あて」及び上記に記載してある「業務名」、「入札日時」を記載の上封書するものとする。 なお、上記5の入札日までに到着しないものは、無効となるため留意すること。 (入札手順等については、入札参加者に対し、入札参加資格確認結果とともに別途通知する。 )提 出 方 法 持参、若しくは郵送とする。 そ の 他 の 条 件地域要件沖縄県内本店 左記の(ア)に示す地域内に、(イ)に示す事業所が存在すること。 令和3年10月21日 13:30開 札 方 法 入札参加者の立ち会いは行わない。 地方自治法施行令第167条の8により当該入札事務に関係のない職員が立ち会う。 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は以下の日までに書面(FAX)にて通知する。 令和3年10月6日 令和3年10月15日沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課ホームページからダウンロード配 布 方 法問い合せ先 電話番号 098-866-2077 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班- 2 -(8) 本入札に係る資料の ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 取り扱い イ ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ オ 申請書等については、提出期限を過ぎた場合は受け付けない。 カ キ4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金(2) 契約保証金5 その他の事項(1) 入札の無効(2) 支払条件(3) 契約締結の時期等 (1)(2) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (4) 応募に係る質問等 (1) 応募に係る質問は別添質問票に記入し、電子メールかFAXにて提出すること。 ア 受付期限:令和3年10月13日(水)12時(厳守)イ 提出先:沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課 電子メールアドレス aa081302@pref.okinawa.lg.jp FAX 098-866-2264(2)ア 回答日時:令和3年10月14日(木)※予定6 本公告に関する問い合せ沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班098-866-2077 入札保証金の率は、見積もる契約金額の100分の5以上とする。 ただし、入札参加資格確認の結果、沖縄県財務規則第100条第2項各号に該当すると認められる時は、免除する。 精算払いとする。 問い合せ先 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。 ただし、入札参加資格確認の結果、沖縄県財務規則第101条第2項各号に該当すると認められる時は、免除する。 質問に対する回答は、沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課ホームページへの掲載により行なう。 契約担当者は、提出された申請書等を、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 申請書等については、提出期限内に限り、修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。 )を認める。 申請書等の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れ等があった場合は、競争参加資格無しとなり、落札者となることはできない。 申請書等及び追加資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 本業務に係る契約は、落札者の決定後、7日以内に締結する。 ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。 「沖縄コンベンションセンター展示棟受変電設備改修工事(その2)監理業務」に係る入札説明書(内訳)入札説明書共通仕様書 ・・・別紙1特記仕様書 ・・・別紙1-1入札保証金説明書 ・・・別紙2契約書(案) ・・・別紙3留意事項(1) 質問事項については、契約条項となりますので、別紙質問書様式にて令和3年 10 月13 日(水)12 時までに、沖縄県文化観光スポーツ部 MICE 推進課施設整備班あてに電子メールまたはFAXにて提出して下さい。 質問事項がない場合は、提出は不要です。 (2) 質問事項の回答については、令和3年 10 月 14 日(木)13 時以降に沖縄県HPにより回答します。 (3) 入札前の下見を希望する場合は、必ず下記担当者まで連絡のうえ、日程調整して下さい。 なお、連絡の無い方は入館できませんのでご注意ください。 <問い合わせ先>〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課 施設整備班 担当:大屋TEL 098-866-2077FAX 098-866-2264E-mail aa081302@pref.okinawa.lg.jp1 競争入札に付する事項沖縄コンベンションセンター展示棟受変電設備改修工事(その2)監理業務(1) 契約方法一般競争入札とする。 (2) 契約期間契約締結の日から令和4年3月 31 日(3) 仕様書等別紙1のとおり(4) 履行場所沖縄コンベンションセンター(宜野湾市真志喜4-3-1)(5) 入札金額① 入札金額は、作成、搬入及び設置等に係る一切の費用を含めた金額とする。 ② 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 落札金額入札金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札金額とする。 (7) 入札方法郵送により実施する。 ただし、入札書の提出は持参でも可とする。 (8) 入札書提出期限令和3年 10 月 20 日(水)17:00 郵送の場合は当日必着(8) 入札書提出先〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県文化観光スポーツ部 MICE 推進課 施設整備班TEL 098-866-2077(9) 開札日時及び場所令和3年 10 月 21 日(木)13:30沖縄県庁8階 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE 推進課本入札は入札参加者の立ち会いは行わない。 地方自治法施行令第 167 条の8により当該入札事務に関係のない職員が立ち会う。 2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当していないこと。 (2) 沖縄県土木建築部における令和3・4年度建築関係コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿に電気業種として登録が有効であること。 (3) 入札参加資格審査申請書等の提出期限日から落札者決定の日までの期間において、沖縄県の工事等契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止がなされていないこと。 (4) 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものとして、沖縄県土木建築部発注コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5) 参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社または子会社の一方が更生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし(ア)については、会社の一方が更会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他競争の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(6) 会社更生法(平成 15 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていない者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。 (7) 以下のア及びイ全ての項目に該当する1件以上の実績(以下「業務実績」という)を有していること。 ア 平成 23 年4月1日以降、申請書提出期限日までに契約履行が完了した業務実績イ 以下を満たす施設に係る業務実績業務内容 電気工事の監理業務発注者 沖縄県、国又は沖縄県内各市町村の公共団体3 入札保証金に関する事項別紙2「入札保証金説明書」による4 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。 (4) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の 2第 1 項第 8 号により、随意契約ができるものとする。 5 入札執行人及び立会人沖縄県文化観光スポーツ部 MICE 推進課職員6 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地名 称 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE 推進課施設整備班所在地 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号7 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る8 その他(1) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。 ① 入札参加資格のない者のした入札② 同一人が同一事項についてした2通以上の入札③ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札④ 入札書の表記金額を訂正した入札⑤ 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑥ 入札条件に違反した入札⑦ 連合又はその他不正の行為があった入札⑧ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(2) 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。 ① 保険会社との間に県を被保険者とする契約保証保険契約(契約額の 100 分の 10 以上)を締結し、その証書を提出する場合② 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。 )又は本県若しくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを国又は地方公共団体が証した書面を提出する場合(その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなる恐れがないと認められる時に限る。 ) 別紙1建築工事監理業務委託共通仕様書沖縄県土木建築部令和3年7月- 1 -建築工事監理業務委託共通仕様書第1章 総則1 適用(1) 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は、工事監理業務(建築工事、電気設備工事又は機械設備工事の工事監理をいう。 以下同じ。 )の委託に適用する。 (2) 工事監理仕様書は、相互に補完するものとする。 ただし、工事監理仕様書の間に相違がある場合、工事監理仕様書の優先順位は、次のアからエの順序のとおりとする。 ア 質問回答書イ 現場説明書ウ 特記仕様書エ 共通仕様書(3) 受注者は、前項の規定により難い場合又は工事監理仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。 2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 (1) 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第8条の規定に基づき、発注者が定める者であり、総括調査員、主任調査員、調査員を総称していう。 (2) 「検査職員」とは、工事監理業務の完了の確認及び部分払の請求に係る出来形部分の確認を行う者で、契約書第25条の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 (3) 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第9条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 (4) 「対象工事」とは、当該工事監理業務の対象となる工事をいう。 (5) 「監督員」とは、対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者であり、主任監督員、現場監督員を総称していう。 (6) 「工事の受注者等」とは、対象工事の施工に関し発注者と工事請負契約を締結した者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人をいう。 (7) 「契約図書」とは、契約書及び工事監理仕様書をいう。 (8) 「契約書」とは、建築工事監理業務委託契約書をいう。 (9) 「工事監理仕様書」とは、質問回答書、現場説明書及び仕様書をいう。 (10)「質問回答書」とは、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 (11)「現場説明書」とは、工事監理業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該工事監理業務の契約条件を説明するための書面をいう。 (12)「仕様書」とは、契約書第1条第1項に定める別冊の仕様書をいい、特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。 )及び共通仕様書を総称していう。 (13)「特記仕様書」とは、工事監理業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をい- 2 -う。 (14)「共通仕様書」とは、工事監理業務に共通する事項を定める図書をいう。 (15)「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計図書、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 (16)「業務報告書」とは、契約書第11条に定める履行の報告に係る報告書をいう。 (17)「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、工事監理業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 (18)「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 (19)「通知」とは、工事監理業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 (20)「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、工事監理業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。 (21)「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た工事監理業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。 (22)「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。 (23)「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、工事監理業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 (24)「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (25)「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、工事監理業務の完了の確認及び部分払の請求に係る出来形部分の確認をすることをいう。 (26)「打合せ」とは、工事監理業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等が調査職員と面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すこと及び工事の受注者等と業務実施上必要な面談等を行うことをいう。 (27)「協力者」とは、受注者が工事監理業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。 第2章 工事監理業務の内容工事監理業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次による。 1 一般業務の内容一般業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号(以下「告示」という。 )別添一第2項に掲げるもののうち、発注者が行うものを除いた次の(1)及び(2)に掲げる業務とし、受注者は調査職員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。 (1) 工事監理に関する業務ア 工事監理方針の説明等(ア) 工事監理方針の説明当該業務の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について記載された業務計画書を作成し、調査職員に提出し、承諾を受ける。 (イ) 工事監理方法変更の場合の協議当該業務の方法に変更の必要が生じた場合、調査職員と協議する。 イ 設計図書の内容の把握等- 3 -(ア) 設計図書の内容の把握設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、調査職員に報告する。 (イ) 質疑書の検討工事の受注者等から対象工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。 以下同じ)確保の観点から技術的に検討し、その結果を調査職員に報告する。 ウ 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(ア) 施工図等の検討及び報告a 設計図書の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、製作図等をいう。 )、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 b aの検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 c bの結果、工事の受注者等が施工図、製作見本、見本施工等を再度作成し、提出した場合は、a、bの規定を準用する。 (イ) 工事材料、設備機器等の検討及び報告a 設計図書の定めにより工事の受注者等が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。 )及びそれらの見本に関し、工事の受注者等に対して事前に指示すべき内容を調査職員に報告し、提案又は提出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 b aの検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 c bの結果、工事の受注者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提案又は提出した場合は、a、bの規定を準用する。 エ 対象工事と設計図書との照合及び確認工事の受注者等が行う対象工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。 オ 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等(ア) エの結果、対象工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 (イ) エの結果、対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所がある場合には、直ちに、調査職員に報告するとともに、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 (ウ) 調査職員から対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所を示された場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 - 4 -(エ) 工事の受注者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定める品質確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には、その内容を調査職員に報告する。 (オ) (エ)の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、(ア)から(エ)までの規定を準用する。 カ 業務報告書等の提出対象工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、業務報告書及び調査職員が指示した書類等の整備を行い、調査職員に提出する。 (2) 工事監理に関するその他の業務ア 工程表の検討及び報告(ア) 工事請負契約の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 (イ) (ア)の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の受注者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 (ウ) (イ)の結果、工事の受注者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、(ア)、(イ)の規定を準用する。 イ 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告(ア) 設計図書の定めにより、工事の受注者等が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。 )について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 (イ) (ア)の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の受注者等に対して修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 (ウ) (イ)の結果、工事の受注者等が施工計画を再度作成し、提出した場合は、(ア)、(イ)の規定を準用する。 ウ 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等(ア) 対象工事と工事請負契約との照合、確認及び報告a 工事の受注者等が行う対象工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容を除く。 )に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行い、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 b aの検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は調査職員から適合していない箇所を示された場合には、工事の受注者等に対して指示すべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。 c 工事の受注者等が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を調査職員に報告する。 d cの結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、- 5 -aからcの規定を準用する。 (イ) 工事請負契約に定められた指示、検査等工事監理仕様書に定められた試験、立会い、確認、審査、協議等(設計図書に定めるものを除く。 )を行い、その結果を調査職員に報告する。 また、工事の受注者等が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。 (ウ) 対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査工事の受注者等の行う対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、調査職員に報告し、調査職員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。 エ 関係機関の検査の立会い等建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に立会い、その指摘事項等について、工事の受注者等が作成し、提出する検査記録等に基づき調査職員に報告する。 2 追加業務の内容追加業務の内容については、特記仕様書による。 一般業務と同様、受注者は調査職員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。 第3章 業務の実施1 業務の着手受注者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に工事監理業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。 2 適用基準等(1) 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。 )は、特記仕様書による。 (2) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 3 提出書類(1) 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。 ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。 (2) 共通仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、通知、報告、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。 (4) 業務実績情報を登録することが特記仕様書において指定された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を- 6 -調査職員に提出しなければならない。 4 業務計画書(1) 受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 (2) 業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。 ア 業務一般事項イ 業務工程計画ウ 業務体制エ 業務方針上記事項のうちイ業務工程計画については、工事の受注者等と十分な打合せを行った上で内容を定めなければならない。 また、エ業務方針の内容については、事前に調査職員の承諾を得なければならない。 (3) 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 (4) 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 5 守秘義務受注者は、契約書第6条の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 6 再委託(1) 契約書第7条第1項に定める「指定した部分」とは、工事監理業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託してはならない。 (2) コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約書第7条第2項に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。 (3) 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。 (4) 受注者は、工事監理業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。 なお、協力者が発注機関の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 (5) 受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。 (6) 受注者は、協力者に対して、工事監理業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。 また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならな- 7 -い。 7 調査職員(1) 発注者は、契約書第8条の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 (2) 調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 (3) 調査職員の権限は、契約書第8条第2項に定める事項とする。 (4) 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。 (5) 調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。 8 管理技術者(1) 受注者は、契約書第9条の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。 なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。 (2) 管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。 (3) 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 (4) 管理技術者の権限は、契約書第9条第2項に定める事項とする。 ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。 )を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。 (5) 管理技術者は、関連する他の工事監理業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。 9 監督員及び工事の受注者等発注者は、対象工事の監督員及び工事の受注者等を受注者に通知するものとする。 10 軽微な設計変更受注者は、設計内容の伝達を受け、施工図等の検討を行う過程において、細部の取り合いや工事間の調整等により、又は調査職員の指示により軽微な設計変更の必要が生じた場合、工事の受注者等へ指示すべき事項を調査職員に報告する。 11 貸与品等(1) 業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。 )は、特記仕様書による。 (2) 受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。 (3) 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。 万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 (4) 受注者は、工事監理仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 - 8 -12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。 13 関係機関への手続き等(1) 受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、発注者が行う関係機関等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。 (2) 受注者は、工事監理業務を実施するため、関係機関等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。 (3) 受注者が、関係機関等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。 14 打合せ及び記録(1) 工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 (2) 工事監理業務着手時及び工事監理仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 (3) 受注者が工事の受注者等と打合せを行う場合には、事前に調査職員の承諾を受けることとする。 また、受注者は工事の受注者等との打合せ内容について書面(打合せ記録簿)に記録し、速やかに調査職員に提出しなければならない。 15 条件変更等(1) 受注者は、工事監理仕様書に明示されていない履行条件について契約書第 14 条第1項第5号に定める「予期することのできない特別な状態」が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書第14条第1項の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。 (2) 調査職員が、受注者に対して契約書第 14 条に定める工事監理仕様書の訂正又は変更を行う場合、契約書第15条及び第17条に規定する工事監理仕様書又は業務に関する指示の変更を行う場合は、書面によるものとする。 16 一時中止(1) 発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書第16条第1項の規定により、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 ア 対象工事の設計変更等業務の進捗が遅れたため、工事監理業務の続行を不適当と認めた場合イ 環境問題等の発生により工事監理業務の続行が不適当又は不可能となった場合- 9 -ウ 天災等により工事監理業務の対象箇所の状態が変動した場合エ 前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合(2) 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。 17 履行期間の変更(1) 受注者は、契約書第18条の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、業務工程計画を修正した業務計画書、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 (2) 受注者は、契約書第14条、第18条及び第19条の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに業務工程計画を修正した業務計画書を提出しなければならない。 18 債務不履行に係る履行責任(1) 受注者は、発注者から債務不履行に対する履行を求められた場合は、速やかにその履行をしなければならない。 (2) 検査職員は、債務不履行に対する履行の必要があると認めた場合は、受注者に対して、期限を定めてその履行を指示することができるものとする。 (3) 検査職員が債務不履行に対する履行の指示をした場合は、その履行の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。 (4) 検査職員が指示した期間内に債務不履行に対する履行が完了しなかった場合は、発注者は、契約書第26条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。 19 検査(1) 受注者は、契約書第26条第1項の規定に基づいて、発注者に対して、業務完了通知書の提出をもって業務の完了を通知する。 (2) 受注者は、工事監理業務が完了したとき及び部分払を請求しようとするときは、検査を受けなければならない。 (3) 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ契約図書により義務付けられた業務報告書並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。 (4) 受注者は、契約書第 28 条の規定に基づく部分払の請求に係る出来形部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次のア及びイの要件を満たすものとする。 ア 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。 イ 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。 (5) 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、工事監理業務の実施状況について、書類等により検査を行うものとする。 別紙2入 札 保 証 金 説 明 書入札保証金について1 入札保証金の額見積る契約金額の 100 分の 5 以上とします。 もし足りない場合、入札は無効となります。 入札書の提出までに、入札保証金の免除の証明書の提出又は納入済であることを証する書類を提示しなければなりません。 2 入札保証金の還付入札保証金は入札終了後に還付します。 ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全額又は一部に充当することが可能です。 3 入札保証金の免除次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができます。 (1) 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和3年 10 月 20 日(水)午後5時までに提出した場合(2) 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。 )又は地方公共団体と同種、同規模(入札公告2.(7)で規定)の契約を 2 回以上締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績(様式第 1 号)及び契約書の写し等添付書類を令和3年10 月 20 日(水)午後5時までに提出した場合※ 現金及び小切手で入札保証金が納付された場合、手続きが複雑になる上、取扱いに配慮が必要となりますので、可能な限り「3 入札保証金の免除」の手続きをとって下さるよう御協力を御願いします。 現金及び小切手で納付する場合、事前に MICE 推進課へ連絡をお願いします。 4 小切手で納付する場合納付方法 下記の場所へ直接持参し、MICE 推進課が発行する保管証と引き替える。 納付場所 沖縄県庁8階 MICE 推進課納付期間 令和3年 10 月 20 日(水)17 時まで還付方法 入札終了後、即日に還付。 領収書に記名・押印のこと。 (落札者以外)5 現金で納付する場合納付方法 (1) 様式第 2 号の「債務者登録票」に必要事項を記入し、MICE 推進課へ提出する。 (令和3年 10 月 15 日(金)午後5時まで)(2) 「債務者登録票」に基づき納付書を発行しますので、下記納付場所において納付し、領収書の写しを観光整備課へ令和3年 10 月 18 日(月)17時までに提示する。 納付場所 琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄労働金庫、農業協同組合(県内)、商工組合中央金庫那覇支店、指定されたみずほ銀行納付期間 令和3年 10 月 20 日(水)17 時まで還付方法 入札終了後、約 20 日後に登録した口座へ振り込む(落札者以外)6 入札保証金に代わる担保入札保証金は現金での納付以外に、次に定める担保の提供をもって代えることができます。 この場合、入札資格確認申請時に文化観光スポーツ部 MICE 推進課施設整備班担当者へ照会すること。 (1) 国債及び地方債担保の価値:額面金額又は登録金額(2) 政府の保証する証券担保の価値:額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する額(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手担保の価値:小切手金額(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形担保の価値:手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後にあるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)(5) 郵便為替証書及び定期預金債権担保の価値:当該債券証書に記載された債権金額(定期預金債権にあっては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出すること)(6) 契約担当者が確実と認める社債
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.okinawa.jp/site/bunka-sports/mice/seibi/r03bid_occ-juhenden-sv/documents/01koukoku_occr3juhendenkanri.pdf
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