唐津線・筑肥線の利活用促進事業費補助金の募集を行います

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business 発注機関
location_on 地域
佐賀県
calendar_today 公開日
2021年10月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
唐津線・筑肥線の利活用促進事業費補助金の募集を行います 〇審査基準5010経費見積 ・経費の算出や予算の配分が適当か。 5利用促進・鉄道を活用した観光誘客や地域住民の日常的な鉄道利用に繋がる取組であるか。 ・話題性や地域の魅力を活かすことで、リピーター確保や利用者増加が見込まれる取組であるか。 合計取組内容新規性 ・新規性のある取組みであるか。 10実 施 体 制 等の 評 価実施体制等・取組に必要な要員、ノウハウ、ネットワーク等を有しているか。 ・期間内に取組を着実に遂行できる計画となっているか。 510地域活性・域内外から人の流れを生む、地域の魅力が伝わる取組であるか。 ・鉄道を活用して地域の活性化を図ることを目的とする取組であるか。 10審査項目 評価基準 配点応 募 内 容 の 評 価基本的要件補助事業の趣旨等の理解度・当該補助事業の趣旨等を踏まえた事業内容となっているか。 10 1030 唐津線・筑肥線の利活用促進事業費補助金交付要綱(趣旨)第1条 この補助金は、鉄道を活用した観光誘客や地域活性化、地域住民の日常的な鉄道利用の促進に資する取組を支援し、唐津線・筑肥線の利活用の促進を図ることを目的とする。 なお、本補助金の交付については、予算の範囲内において交付することとし、その補助金については、佐賀県補助金等交付規則(昭和53年佐賀県規則第13号。 以下「規則」という。 )及びこの要綱に定めるところによる。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)「学校等」とは、高等学校、中学校、小学校、特別支援学校、幼稚園、保育園、認定こども園をいう。 (2)「地域団体等」とは、自治会、町内会、企業・事業所、商工団体、ボランティア団体、NPO法人、その他団体をいう。 (補助金の対象者)第3条 補助金の対象者(以下、「補助事業者」という。 )は、唐津線及び筑肥線の沿線地域に所在する自治体、学校等並びに当該地域内で活動を行う地域団体等とする。 2 前項の補助事業者は、自団体の役員その他経営に実質的に関与している者が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。 (1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )(2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )(3)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(4)自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(5)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(6)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(7)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(補助対象事業)第4条 補助金を交付する対象事業は、補助事業者が取り組む次の各号に掲げる事業とする。 (1)唐津線・筑肥線における鉄道を活用した観光誘客や地域活性化に資する事業(2)唐津線・筑肥線における地域住民の日常的な鉄道利用の促進に資する事業(補助対象経費及び補助率等)第5条 補助対象経費、補助率及び補助上限額は、別表1のとおりとする。 (補助金の交付申請)第6条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとし、必要な書類(以下「添付書類」という。 )を添えて、知事に提出する。 2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、知事が別に定める期日までとし、その提出部数は1部とする。 3 規則第4条第3項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。 4 前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該交付金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(事業費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。 )(以下「消費税等仕入控除税額」という。 )を減額して交付申請しなければならない。 ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 (事前着手)第6条の2 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。 ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に事業を実施しようとする場合において、着手前に事前着手届(様式第1-2号)を知事に提出したときは、この限りではない。 (補助金の交付決定)第7条 知事は、第6条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適正と認められるときは、補助金の交付決定を行い、規則第6条により、申請者に通知するものとする。 2 知事は、前項による交付の決定に当たっては、第6条第4項により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。 3 知事は、第6条第4項のただし書きによる交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 (補助金の交付の条件)第8条 規則第5条の規定による補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)規則及びこの要綱の規定に従うこと。 (2)事業に要する経費の配分又は事業の内容を変更する場合においては、知事の承認を受けること。 ただし、次に掲げるいずれかに該当するものについては、この限りではないア 補助事業に要する経費の配分のうち、補助対象経費区分間の3割以内の金額の変更又は交付決定額の3割以内の補助金の額の減額イ 事業の趣旨そのものに影響を及ぼさない範囲での事業内容の変更であると、知事が認めたもの(3)補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、「佐賀県ローカル発注促進要領」(平成24年10月9日付け商第1251号)に基づき、県内企業と契約するように努めること(4)補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること(5)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること(6)補助対象事業が重複する他の補助制度の交付対象となる場合は、本補助金の交付を受けてはならない(7)補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管すること2 第1項第2号の規定により、知事に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。 3 第1項第4号の規定により、知事に補助事業の中止又は廃止の承認を受ける場合の承認申請書は様式第3号のとおりとする。 (申請の取り下げ)第9条 申請者は、第7条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内に様式第4号の交付申請取下届出書を知事に提出し、補助金の交付申請を取り下げることができる。 (状況報告)第10条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、知事から状況報告の求めがあったときは、様式第5号の事業遂行状況報告書を速やかに報告しなければならない。 (実績報告)第11条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第6号のとおりとする。 2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から30日以内又は当該会計年度終了日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。 ただし、第8条第1項第4号に規定する廃止の承認を受けたときは、承認を受けた日から15日以内とする。 3 第1項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 (補助金の交付)第12条 この補助金は、知事が必要と認めたときは、概算払により交付することができるものとする。 2 補助事業者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、規則第15条に準じ、交付金交付請求書は、様式第7号及び様式第8号のとおりとする。 (補助金の交付の決定の取消し)第13条 知事は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の変更もしくはこれに付した条件を変更することができる。 (1) 事業を中止したとき(2) 事業が期限内に完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき(3) 補助金交付申請書その他書類に虚偽があるとき(4) 事業計画の内容が事実と著しく相違したとき(5) 予算の執行が不適当と認められるとき(6) 補助事業者が第3条第2項各号に規定する事項に該当することが判明したとき(7) 補助金を他の用途に使用したとき(8) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは法令に違反したとき(9) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたとき(補助金の返還)第14条 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、対象事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 2 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 (消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)第15条 補助事業完了後の消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式第9号の報告書により速やかに知事に報告しなければならない。 2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を補助事業者に命ずるものとする。 3 前項の命令を受けた補助事業者は、知事が指定する期日までに、遅滞なく補助金を返還しなければならない。 (財産の管理及び処分の制限)第16条 補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助事業により取得し、又は効用の増加した機械等(以下「財産」という。 )を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 2 規則第22条ただし書きの規定により、財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。 3 補助事業者は、前項に定める期間を経過する以前に財産を処分しようとするときは、規則第22条の規定に順じ、様式第10号の財産処分承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該財産の1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が10万円未満のものはこの限りでない。 附 則この要綱は、令和3年10月8日から施行する。 別表1補助対象事業 補助対象経費 補助率補助上限額①唐津線・筑肥線における鉄道を活用した観光誘客や地域活性化に資する事業(1)唐津線・筑肥線における鉄道を活用した観光誘客や地域活性化に資する事業に要する経費(2)その他知事が必要と認める経費【例】(1)地域の体験プログラム等を活用した鉄道旅行商品の開発に係る経費(2)観光列車の誘客力向上のための地域イベントの企画・運営に係る経費・補助対象が自治体の場合2分の1・上記以外の場合3分の220万円②唐津線・筑肥線における地域住民の日常的な鉄道利用の促進に資する事業(1)唐津線・筑肥線における地域住民の日常的な鉄道利用の促進に資する事業に要する経費(2)その他知事が必要と認める経費【例】(1)鉄道利用を促進するための駅前マルシェの企画・運営に係る費用(2)地域住民を対象としたパークアンドライド実証事業費用・補助対象が自治体の場合2分の1・上記以外の場合3分の220万円備考1 補助上限額は、1団体当たりの額とする。 2 補助額は、1,000円未満を切り捨てた額とする。 3 次の各号に掲げる経費は、補助対象経費から除外する。 (1) 対象事業の実施に直接必要がない経費(2) 対象事業に係る経費として明確に区分できない経費(3) 使途、単価、数量等が明確に確認できない経費(4) 人件費及び食糧費(会議及び作業に係るお茶代は除く)(5) 宗教活動又は政治活動を目的とする経費(6) 出資・出損・貸付及び不動産取得に要する経費(7) その他知事が不適当と認める経費
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00382689/3_82689_219405_up_sibmtmdm.docx

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