安曇養護学校施設機械警備業務
期限情報:
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発注機関
地域
長野県
公開日
2021年10月08日
提出期限
未指定
案件概要
安曇養護学校施設機械警備業務
入札公告・調達番号「67028」・調達件名「安曇養護学校施設機械警備業務」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。
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入札公告 公告開始日 令和3年10月8日 発注番号 67028 発注件名 安曇養護学校施設機械警備業務 予算執行者 安曇養護学校長 契約種類 委託契約 契約種別 総価契約 履行期間 令和3年11月1日~令和8年10月31日 履行場所 安曇養護学校 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和3年10月19日 午前11:00 入札・開札の場所 安曇養護学校 会議室 説明書等 別紙説明書による(添付のとおり)
契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり)
本件発注に係る照会先 〒399−8602北安曇郡池田町大字会染6113−2安曇養護学校 事務室電話:0261−62−4920 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の4第1項又は財務規則(昭和42 年長野県規則第2号)
第120条第1項の規定により入札に参加することができないとさ れた者でないこと。
2 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指 名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)
の「その他の契 約」の等級がA、B又はCに区分されている者であること。
3 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23 年3月25日付け22管第285号)
に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこ と。
4 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)
第2条第2号に規定する暴力団 員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
5 警備業法第4条の規定による長野県公安委員会の認定を受けている者又は同法第9条 の規定による届出書を同公安委員会に提出した者。
6 警備業法第40条に規定する機械警備業務に係る届出書を長野県公安委員会に提出し た者。
7 過去に種類、規模を同じくする業務を誠実に履行した実績を有するものであること。
8 緊急時の出動要請に終日対応できる体制が整備できる者。
説明会 開催しない 技術資料等の提出内容 入札参加資格要件等の資料提出は「その他」の1のとおりとする。
その他 1 入札参加希望者に求められる事項 この入札に参加を希望する者は、令和3年10月15日(金)午後1時までに入札説明 書に定める必要事項について説明した書類を安曇養護学校事務室に提出してください。
この場合において、必要な証明書等の照会があったときは、開札日の前日(休日の場合 は、その前日)
午後3時までに入札に参加を希望する者の負担において説明してくださ い。
2 仕様書等に対する質問・回答 仕様書等について質問がある場合は、令和3年10月8日(金)から令和3年10月12日(火)午後1時までに質問書を安曇養護学校事務室に提出してください。
質問書に対する回答は、令和3年10月13日(水)を最終回答期限とし、長野県公式 ホームページ(一般競争入札 業務委託・役務の提供・物件の借入れ調達案件一覧)
に 回答書を掲載します。
なお、質問者に対する直接回答は行いませんので、必ず上記掲載先を確認してくだ さい。
3 入札保証金 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の7第1項に規定する入札保証 金を入札書提出時までに納付してください。
ただし、財務規則(昭和42年長野県規則第2号。
)
第126条第2項各号に掲げる担 保を提供した場合又は第127条各号の一に該当する場合は、納付する必要はありませ ん。
なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する 金額を徴収するものとします。
4 入札方法 入札する金額は、1か月あたりの金額とします。
入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見 積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします(入札書に記載され た金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数が あるときは、その端数を切り捨てるものとします。
)
。
5 入札の無効 入札説明書7の各号の一に該当する入札書は、無効とします。
6 郵送入札の可否 郵送による入札は受け付けません。
7 開札時の立ち会い 開札は、入札参加者が出席して行うものとします。
この場合において、予定価格に 達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行いますので、開札に立ち会う ことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したとみなします。
8 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とし ます。
9 この入札に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長 期継続契約です。
この契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳出予算 の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができるものとしま す。
10 その他詳細は入札説明書及び仕様書によります。
仕様書 発注案件は、別表のとおり。
入札説明書、契約書(案)
、仕様書は添付のとおり。
配置図は、安曇養護学校事務室で閲覧してください。
別表 件名 数量 備考 安曇養護学校施設機械警備業務入札金額は、1か月あたりの委託料(税抜)
を記載すること 1月 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル 機械警備仕様書.pdf 入札説明書.pdf 契約書(案).pdf 機械警備業務別紙様式.pdf ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等)
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安曇養護学校施設機械警備業務仕様書本仕様書は、安曇養護学校施設の機械警備業務の大要を示すものであり、受託者は、仕様書に記載されていない事項であっても、状況により必要と認められる事項は、委託者と協議の上、実施するものとする。
1 機械警備業務の内容(1)機械警備業務の内容は、学校施設の防犯及び火災の機械警備業務とする。
(2)機械警備業務の方式は、学校の防犯感知器及び火災報知器と受託者の管制本部をオンラインで結ぶ警備方式(以下「機械警備システム」という。
)とする。
なお、機械警備を行えない期間がある場合は有人警備とし、機械警備方式と同等の警備状況を確保すること。
2 機械警備業務委託の期間令和3年11月1日から令和8年10月31日まで3 受託者の責務(1)受託者は、機械警備を実施するにあたり、自らが所有する機械警備システムに必要な機器を設置するものとする。
① 機械警備は、校舎、給食室、寄宿舎それぞれ別々に設定することができるようにすること。
(別紙図面参照)② 熱センサーは、指定する部屋のエリアのすべてをカバーすることができるようにすること。
(別紙図面参照)③ 操作機(キーボックス)の方式は、安全性が高く操作性の良いものとすること。
④ 機械警備に必要な通信回線は、受託者が確保し、あわせて通信料も受託者が負担するものとする。
(2)受託者は、設置した機器の使用方法、その他必要事項について学校の職員等へ適切に指導助言を行い、円滑な業務遂行を図ること。
(3)受託者は、学校の防犯感知器及び火災報知器等の警備機器により、受託者の管制本部において侵入者及び火災発生を速やかに察知できるものとし、異常を把握した場合は、警備員を出動させるとともに適切な処置をとること。
(4)受託者は、機械警備実施時間中、管制担当者を定め、学校施設の異常の有無を間断なく監視し、業務に万全の体制をもってあたること。
(5)受託者は、学校に設置した警備機器を適宜保守点検し、常に正常に機能するよう努めなければならない。
この場合、保守点検に要する経費及び修繕費等の費用は、受託者の負担とする。
(6)受託者は、警備担当者に対して、業務遂行上知り得た秘密を他人に漏らさないよう、徹底すること。
4 警備対象施設等(1)防犯については、校長室、職員室(研究室・準備室を含む)、事務室、保健室、視聴覚室、パソコンを保管している部屋、音楽室、給食室、寄宿舎の職員室、その他学校長が防犯設備を配置する必要があると認める部屋。
(2)火災については、既設の火災報知器が設置されている施設。
5 機械警備の基準時間(1)校舎、給食室① 平 日 午後5時15分から翌日午前8時30分まで② 土・日曜日及び祝日並びにその他の休日(年末年始休業、校長が別に定める日)午前8時30分から翌日午前8時30分まで(2)寄宿舎① 通常の週 金曜日の午後5時15分から月曜日の午前8時30分まで② 祝日及びその他の休日(年末年始休業、校長が別に定める日)祝日及びその他の休日の前日の午後5時15分から祝日及びその他の休日の翌日の午前8時30分まで6 機械警備の実施時間受託者は、前記5の機械警備の基準時間内において、学校からの警備開始通報により警備を開始し、警備解除の通報により警備を終了する。
(通常時の通報は、リモコンスイッチの入り切りによる。
)なお、前記5の機械警備の基準時間外であっても異常発生の信号を把握した場合は、即時に学校へ電話連絡するなど適切な対応をとるものとする。
7 機械警備システムのしくみ(1)防犯については、設置した熱線センサーによる防犯感知器により人の侵入を感知する。
(2)火災については、既設の火災報知器により火災の発生を感知する。
(3)学校施設設備の異常発生時に受託者へ通報され、受託者の警備員は、次の区分により対応する。
① 校内及び周辺に異常がなかった時警備報告書を郵便受け等に投入して退出する。
② 校内の設備関係に異常が発生した時ア 警備員の復旧措置で正常化した時は、警備報告書を郵便受け等に投入して退出する。
イ 警備員の復旧措置を講じられない異常がある時は、学校職員へ電話連絡を行い、その状況を伝え、警備報告書を郵便受け等に投入して退出する。
③ ①及び②以外の異常が発生した時学校職員へ電話連絡し、職員を学校に呼んで状況説明を行うとともに警察署・消防署等の関係機関へ通報し(状況に応じて関係機関への連絡を先に行う。
)、あとで警備報告書を提出する。
8 機械警備システムの作動開始・終了(1)受託者は、学校長が指定する出入口に、受託者へ防犯感知器及び火災報知器の作動開始・終了を発信する機器(コントロールボックス)を設置する。
なお、校舎、給食室、寄宿舎は別々の系統とする。
(2)コントロールボックス内のリモコンスイッチ(鍵)を入れることにより、機械警備システムが作動する。
(3)学校長が指定する場所にキーボックス(暗証番号方式)を設置しておき、鍵はその中に保管しておく。
(4)リモコンスイッチを入れるのは、警備対象施設の最終下校(退庁舎)者であること。
(5)警備対象施設への最初の登校(入庁舎)者がリモコンスイッチを切ることにより、機械警備システムの作動が終了する。
(6)機械警備システム作動開始後、前記5の機械警備の基準時間内に職員等が警備対象施設に入る場合はリモコンスイッチを切り、その職員等が退出する際はリモコンスイッチを入れるものとする。
(7)警備の開始及び終了の際、受託者への電話連絡は不要であるが、機械警備システム中断の際には受託者への電話連絡を行うものとする。
9 損害賠償警備の実施中に受託者の責めに帰す理由により警備物件及び第三者の身体・財産に損害を与えた場合は、次の金額を限度として受託者が賠償責任を負う。
(1)対人上の損害 1事故 10億円(2)対物上の損害 1事故 10億円ただし、対人対物を合わせて、1事故10億円を限度とする。
10 機警備器破損等の費用負担学校の故意または過失により警備機器等を破損した場合、若しくは学校の都合により警備機器等の移転または撤去する場合、その修理または撤去等に要する費用は、学校の負担とする。
学校の故意または過失以外の原因で警備機器等を破損または亡失等した場合は、その復旧、修理または撤去等に要する費用は、受託者の負担とする。
入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、財務規則(昭和42年長野県規則第2号)、本件委託業務に係る入札公告のほか、長野県安曇養護学校が発注する委託契約に関し、一般競争入札(以下「入札」という。
)に参加しようとする者(以下「入札参加者))が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項別記1のとおり。
2 入札参加者に必要な資格次の各号のいずれにも該当する者であることとする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は財務規則(昭和42年長野県規則第2号)第120条第1項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。
(2)長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年年長野県告示第588号)の「その他の契約」の等級がA、B又はCに区分されている者であること。
(3)長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23年3月25日付け22管第285号)に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこと。
(4)長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
(5)警備業法第4条の規定による長野県公安委員会の認定を受けている者又は同法第9条の規定による届出書を同公安委員会に提出した者。
(6)警備業法第40条に規定する機械警備業務に届出書を長野県公安委員会に提出した者。
(7)過去に種類、規模を同じくする業務を誠実に履行した実績を有する者であること。
(8)長野県内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
(9)緊急時の出動要請に終日対応できる体制が整備できる者。
3 入札参加に必要な資格の確認入札参加者又はその代理人は、2の入札参加者に必要な資格について「一般競争入札申込書」(別紙様式1)、「実績申出書」(別紙様式2)、「入札参加にかかる説明書」(別紙様式3)、「緊急時の要請に対応できる体制」(別紙様式4)を用いて説明し、別記3の(1)に記載された期限までに入札参加条件を満たすことの確認を済ませること。
この場合、様式2においては「契約書の写」を、様式3においては「登録証の写」様式4においては「体制図」を添付すること。
なお、期限までに入札参加者の事情で入札参加条件を満たすことの確認が終了しないときは、入札に参加できないこと。
4 本調達の入札方式について当該入札においては、最低制限価格を設定し、落札者を決定することができる。
5 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書、別添契約書(案)及び本入札説明書を熟覧し、承諾の上で入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、別記5に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
質問は書面(別紙様式7)によりFAX又は郵送により行うものとし、電話訪問等による質問は受け付けない。
質問書を提出した場合は、電話にて到着の確認を行うものとする。
(2)入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書(広告文に添付)を入札場において直接に提出しなければならない。
郵便、電話、電報、テレックス、ファックス、メールその他の方法による入札は認めない。
ア 入札に付される業務名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び印鑑の押印(外国人の署名を含む。
以下同じ)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(3)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4)代理人が入札する場合は、別に入札参加者の入札権限の関する委任状(別紙様式5)を提出しなければならない。
(5)入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(6)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
(7)入札参加者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告及びこの入札説明書等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
(8)入札参加者又はその代理人が協定し、又は不穏の行動をなす等により競争入札が公正に執行することができないと認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
(9)入札参加者又はその代理人の入札金額は、本件業務に係る一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から上記計算を踏まえた消費税額及び地方消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。
(10) 入札参加者又はその代理人は、委託料の支払方法、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(11)入札及び改札の日時及び場所は、別記3の(2)のとおり。
(12) 入札回数は3回を限度とする。
第3回目の入札を行っても落札者がない場合は、第3回目の最低入札者と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約とする。
なお、この場合の見積り回数は3回を限度とする。
(13) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係ない職員を立ち会わせて行う。
(14) 入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。
)及び(13)の立会い職員以外の者は、入場することができない。
(15) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(16)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか入札場を退場することはできない。
(17)入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための協定をした者(18)入札参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(19) 開札をした場合において、入札参加者又はその代理人のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度の入札をする。
この場合においては開札時に入札場に在室している入札参加者又はその代理人をもって直ちに行うものとし、不在の入札参加者又はその代理人の再度の入札を棄権したものとみなす。
ただし、入札参加者が一人も開札に立ち会っていない場合にあっては、別に定める日時において入札を行う。
(20)入札参加者又はその代理人は、入札執行の完了に至るまでは、いつまでも入札を辞退することができる。
入札を辞退するときは、その旨を、次に掲げるところにより申し出るものとする。
ア 入札辞退届(別紙様式6)又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
イ 入札を辞退した者はこれを理由として以後における不利益な取り扱いを受けるものではない。
6 入札保証金(1) 入札参加者又はその代理人は、入札書の提出期限までに別記6の場所に入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保を提供しなければならない。
この場合の入札保証金又は入札保証金に代わる担保の額は、見積った金額(入札書の記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に12を乗じた額の100分の5以上とする。
なお、財務規則127条各号の一に該当すると認められた場合は、入札保証金を免除する。
この場合において、予算執行者は、入札保証金が免除できるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者にはその旨を連絡する。
(2) (1)の入札保証金に代わる担保は、次表に掲げるものとする。
この場合において、担保として提供された証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えるものとする。
区分 種 類 価 額ア 国債又は地方債 債券金額イ独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)第1項に規定する法人の発行する債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)エ 金融機関の保証する小切手 金融機関の保証する金額オ 金融機関の保証 金融機関の保証する金額(3) 入札参加者又はその代理人は、現金で納付する場合は添付の納付書により金融機関から納付し、領収印が押印された納付書を提出しなければならない。
(4) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のア又はイであるときは、証券を納付書に添付して提出しなければならない。
(5) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のウであるときは、手形を納付書に添付するとともに、金融機関の保証が必要である手形のときは、金融機関の保証書を添付して提出しなければならない。
(6) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のエであるときは、小切手及び金融機関の保証書を添付して提出しなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のオであるときは、当該保証書を添付して提出しなければならない。
(8) 入札参加者又はその代理人は、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を提出しなければならない。
(9) 入札が完結し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者が納付した入札保証金等は、速やかにこれを還付し、また、契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金等は当該競争入札に係る契約書を取りかわした後に、これを還付するものとする。
(上記(4)の方法により納付した場合は、還付まで2週間程度日数を要すること。
)(10)契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとする。
(11)入札保証金には、利子を付さないものとする。
7 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
(1)公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)同一人が入札した2通以上の入札書(3)入札人が協定して入札した入札書(4)調達業務名及び入札金額のない入札書(5)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(6)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(7)入札金額の記載が不明確な入札書(8)入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書(9)納付した入札保証金の額が5の(1)で定めた額に達しない場合の当該入札書(10)その他入札に関する条件に違反した入札書8 落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4) 契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。
(5) 前号に落札者を決定したときは、その日から起算して5日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に口答又は電話により通知するものとする。
(6)改札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げる。
また、すべての案件について入札経過を県公式ホームページに掲載するものとする。
(7)落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
9 契約保証金(1)契約の相手方は、指定の期日までに契約金額(月額)に12を乗じた額の100分の10以上の額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を所定の手続きに従い納付又は提供しなければならない。
なお、財務規則143条各号の一に該当すると認められた場合は、契約保証金の納付を免除する。
(2)(1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、6の(2)の入札保証金の定めを準用する。
(3) 契約の相手方が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとする。
(4) 契約の相手方が納付した契約保証金等は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金等を返還する事由が生じたときは、これを還付するものとする。
(5)契約保証金については、利子を付さないものとする。
10 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札した日の翌日から起算して7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3) (2)の場合において予算執行者が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(5)予算執行者が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
11 契約条件別添契約書(案)のとおり。
12 入札者に求められる義務入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた調達業務に係る経済上の要件及び技術仕様・適合性の説明並びに必要説明資料について、指定の期日までに提出し審査を受けること。
なお、提出期日までに必要書類を提出しない者及び提出者であって競争入札参加資格がないと認められた者は、本件入札に参加できない。
また、不備事項については開札日の前日までに、入札参加者の負担において完全な説明をしなければならないこと。
13 資格審査に関する事項の問い合わせ先及び資格審査申請書の提出先別記3(1)のとおり。
14 入札に参加できる者であることを証明する書面、入札書に虚偽の記載を行った者には、物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止の措置を行うことがある。
また、入札参加申請書類等の虚偽の記載を行った者が提出した入札書は無効とし、無効の入札書を提出した者を落札者としていた場合は落札決定を取り消す。
15 その他必要な事項(1)入札にお関する事務を担当する機関の名称及び所在地は、別記4のとおり。
(2)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件業務に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(3)本件業務に関しての問い合わせ先は、別記5のとおり。
(4)この入札に係る契約は、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約であり、この契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、長野県は、この契約を変更又は解除することができるものとする。
別 記1 入札に付する事項(1) 業務名安曇養護学校施設機械警備業務委託(2) 業務の内容別添「警備業務仕様書」のとおり(配置図は安曇養護学校事務室で閲覧してください。
)(3) 業務の履行期間令和3年11月1日から令和8年10月31日まで地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約(4) 契約に係る入札公告の日付令和3年10月8日(金)2 入札参加者の必要な等級長野県競争入札参加資格審査においてA、B又はC等級に区分されている者3 入札手続等(1) 入札参加に必要な資格要件の審査書類、実績証明書等の提出期限及び提出場所(提出期限) 令和3年10月15日(金)午後1時(提出場所) 長野県北安曇郡池田町大字会染6113-2(郵便番号399-8602)長野県安曇養護学校 事務室(2) 入札及び開札日時令和3年10月19日(火)午前11時から(3) 入札及び開札場所長野県北安曇郡池田町大字会染6113-2(郵便番号399-8602)長野県安曇養護学校 会議室4 入札に関する事務を担当する機関の名称及び所在地郵便番号 399-8602北安曇郡池田町大字会染6113-2長野県安曇養護学校 事務室電話番号 0261-62-49205 本件業務に関しての照会先郵便番号 399-8602北安曇郡池田町大字会染6113-2長野県安曇養護学校 事務室電話番号 0261-62-49206 入札保証金の納付証拠書等提出先郵便番号 399-8602北安曇郡池田町大字会染6113-2長野県安曇養護学校 事務室電話番号 0261-62-49207 競争入札参加資格に関する問い合わせ先担当機関 長野県会計局 契約・検査課 用品調達係郵便番号 380-8570所在地 長野県長野市大字南長野字幅下692-2電話番号 026-232-0111FAX 026-235-7472
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