名古屋農林総合庁舎2号館昇降機部品取替工事(PDF : 157KB)
期限情報:
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発注機関
地域
愛知県
公開日
2021年10月11日
提出期限
未指定
案件概要
名古屋農林総合庁舎2号館昇降機部品取替工事(PDF : 157KB)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年10月11日支出負担行為担当官東海農政局長 小 林 勝 利1 工事概要(1)工事名 名古屋農林総合庁舎2号館昇降機部品取替工事(2)工事場所 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目2番2号(3)工事内容 本工事は、乗用エレベーターの部品交換調整等を実施するものである。
・巻上機、制御盤交換・制御盤内リレー各種交換調整・かご扉開放装置用ハンガーローラー、かご扉戸開安全装置用マイクロスイッチ、乗場ボタン、かご内ボタンの取替調整等(4)工期 契約締結日から令和4年3月24日まで(5)電子調達システムの利用本工事は、競争参加資格の確認のための証明書類の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。
電子調達システムURL https://www.geps.go.jp/電子調達システムによりがたい場合は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)の提出時に「紙入札方式参加願」を提出するものとする。
また、入札に参加しようとする者に対し、競争参加資格確認申請書及び必要な証明書類の写し(以下「資料等」という。
)の提出を義務付けるものとする。
2 競争参加資格次に掲げる(1)から(13)までの全ての条件を満たしている者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 東海農政局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格を付与されている者のうち、業種区分「機械器具設置工事」に係る認定を受けている者であること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(5) 同種工事の施工実績を有すること。
平成18年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記の同種工事の施工実績を有すること。
なお、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。
また、経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
(乙型にあっては分担工事の実績に限る。
)① 同種工事とは、平成18年4月1日以降に、元請けとして完成・完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の改設(エレベーター設備については制御リニューアル(機器等の施工(試験・調整を含む。
))の施工実績を有すること。
なお、下記の同種工事は建築物における施工実績(建築一式工事における施工実績は含まない。
)公共工事については、工事成績評価表の評定点合計が65点未満のものを除くこと。
(ア)1.方式 ロープ式2.用途 乗用又は人荷共用3.定員 9名以上4.速度 60m/分② 施工実績は、工事名、発注機関名、施工場所、契約金額、工期の他、工事概要を記載する。
③ 上記①の同種工事は、軽微なもの(請負代金が 500 万円未満の工事)は、実績として認めない。
(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
① 実務経験者ⅰ 高等学校(旧実業高校を含む)指定学科卒業後 5年以上ⅱ 高等専門学校(旧専門学校を含む)指定学科卒業後 3年以上ⅲ 大学(旧大学を含む)指定学科卒業後 3年以上ⅳ 上記以外の学歴で10年以上の実務経験を有するものⅴ 指定学科は、建築学、機械工学叉は電気工学に関する学科② 国家資格者ⅰ 技術士・機械部門・総合技術監理部門(機械部門)③ ①または②と同等以上と認められるもの。
④ 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条2号に該当するものであること。
なお、建設業法に示す実務経験とは「機械器具設置工事業」とする。
⑤ 上記(5)に掲げる工事(平成18年度以降の実績でなくても良い)の経験を有する者であること。
ただし、共同企業体にあっては、構成員のうち1人の主任技術者が同種工事の施工実績を有すること。
なお、公共工事については、工事成績評価表の評定点合計が65点未満のものを除くこと。
⑥ 主任技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が競争参加資格確認申請書受付日以前に3ヶ月以上あること。
⑦ 主任技術者の共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもので、出資比率を確認できる書類を併せて提出できる場合のものに限る。
⑧ 主任技術者は、申請時において他の工事に従事している場合は、工事名、発注機関名、工期、従事役職、本工事と重複する場合の対応措置を記載する。
(7)本工事に経常建設共同企業体として資料等を提出した場合、その構成員は単体として資料等を提出することはできない。
(8) 申請書及び資料等の提出期限の日から開札時までの期間に、東海農政局長から「東海農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年9月1日付け15海総第456号(理))に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
(詳細は入札説明書による。
))。
(10) 次の事項に該当しない者であること。
① 不誠実な行為の有無請負規約の履行が不誠実、下請契約が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請、贈賄及び不正行為による指名停止、虚偽の技術資料等の提出等② 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の有無③ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け改善を行っていない等の有無④ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの通報があり改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等の有無(11) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(12) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が愛知県内に所在すること。
経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格名簿に記載されている共同企業体構成員の本店所在地が、愛知県内であること。
(13) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者〈当該届出義務がないものを除く。
)でないこと。
・ 健康保険法〈大正11年法律第70号〉第48条の規定による届出の義務・ 厚生年金保険法〈昭和29年法律第115号〉第27条の規定による届出の義務・ 雇用保険法〈昭和49年法律第116号〉第7条の規定による届出の義務3 入札説明書等の交付期間、場所及び方法入札参加希望者には、「電子調達システム」に掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。
(1) 交付期間:令和3年10月11日9時00分から令和3年10月25日17時00分まで(2) 交付場所:名古屋市中区三の丸1-2-2東海農政局会計課庁舎管理係 電話052-223-4615* 紙での交付を希望する者は、上記3((1)交付期間、(2)交付場所にて交付する。
ただし、交付期間は土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く、9時00分から17時00分(12時00分から13時00分までの間を除く)まで。
4 申請書及び資料等の提出期間及び方法(1)支出負担行為担当官は、一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者から申請書及び資料等の提出を求める。
提出期限までに申請書及び資料等を提出しない者並びに支出負担行為担当官が、競争参加資格が無いと認めた者は、当該競争に参加することができないものとする。
① 提出期間: 令和3年10月11日9時00分から令和3年10月25日17時00分まで② 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。
電子調達システムによりがたい場合は、持参又は郵送にて、4(1)①提出期間、③提出場所に「紙入札方式参加願」とともに提出すること。
ただし、提出期間は土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く、9時00分から17時00分(12時00分から13時00分までの間を除く)まで。
なお、郵送による場合は、書留郵便に限る。
(必着)③ 提出場所: 上記3(2)に同じ。
(2)申請書及び資料等に関する問合せ先:上記3(2)に同じ5 入札の執行等(1) 入札書及び工事費内訳書は、電子調達システムにより送信すること。
ただし、紙入札により入札に参加する場合は書面により持参すること。
郵送をもって入札をすることもできる。
① 入札日時・場所電子調達システムによる入札の場合令和3年11月17日9時00分から令和3年11月19日17時00分まで紙入札により入札に参加する場合下記②の開札日時・場所に持参のうえ、入札すること。
郵送による入札の場合郵送をもって入札する場合は、二重封筒とし、中封筒の表に所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書きして書留郵便とし、契約担当官等あて進展で郵送すること。
契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを表封筒と入札書を入れた中封筒の間にいれて郵送すること。
入札日の前日(11月19日)までに到着しない場合は無効とする。
② 開札は、令和3年11月22日13時30分 東海農政局入札室(地下1階)にて行う。
③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税額に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)第1回の入札に際しては、入札参加者に第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取消す。
なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において上記2に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
(5)落札者の決定方法① 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とすることがある。
6 契約書作成の要否 要7 その他(1)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 納付。
納付額は請負代金額の10分の1以上とする。
(保管金の取扱店:日本銀行名古屋支店)ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店:日本銀行名古屋支店)又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(取扱官庁:東海農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(2) 配置予定技術者等の確認落札者決定後、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更は認めないこととし、承認を受けて変更する場合は、上記2の(6)に掲げる基準を満たした者を配置しなければならない。
(3) 一般競争参加資格の確認を受けていない者の参加上記2の(3)に掲げる一般競争参加資格の確認を受けていない者も、上記4により申請書及び資料等を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において当該資格の確認を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(4) その他の詳細は、入札説明書による。
以上公告する。
お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22 号)が制定されています。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当省のホームページを御覧ください。
https://www.maff.go.jp/tokai/somu/somu/kokihoji/attach/pdf/index-7.pdf
※別添仕様書は、仕様内容の主な部分を抜粋したものであり、入札にあたっては、別途配布している入札説明書等をご確認のうえ、必要な手続きを行っていただくようお願いします。
入札説明書等は電子調達システム(https://www.geps.go.jp)からも入手可能です。
工 事 仕 様 書東 海 農 政 局1.件 名 名古屋農林総合庁舎2号館昇降機部品取替工事1.工 事 場 所 名古屋市中区三の丸1-2-22.建 物 概 要 建物用途 庁舎構造・階数 鉄筋コンクリート造、地上4階、地下1階建物規模 3,699㎡(延べ)3.昇 降 機 仕 様 日本オーチス・乗用型エレベーター機械番号:56NE3639乗用:ロープ式、 積載量:600kg(9名)制御方式:交流可変周波数制御方式運転方式:方向性乗合全自動方式速 度:60m/分停止箇所:5箇所(B1、1~4階)4.工 事 概 要 本工事は、上記2建物の昇降機の巻上機、制御盤ほか交換を行う。
5.支 給 材 料 なし6.工 期 令和4年3月24日まで7.仕 様1)一般事項第1 この仕様書に記載されていない事項は、下記の共通仕様書によるものとする。
1.公共建築工事標準仕様書・機械設備工事編(平成31年度版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)2.公共建築改修工事標準仕様書・機械設備工事編(平成31年度版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)3.昇降機技術基準の解説2016年版(一般社団法人 日本エレベーター協会)第2 昇降機設備の計画に当たっては、関係者と事前協議を行い、据付工事開始時期及び据付工法を決定のうえ、その工法に適した安全計画施工計画を作成し、その計画通り実施すること。
2.昇降機設備の施工に当たっては、関係者に安全対策を講ずること。
3.昇降機設備の試運転・調整に当たっては、回転部及びロープへの巻き込まれ、ピット又はオーバ-ヘッド部分でのはさまれ、エレベーターシャフトへの転落等の防止に留意するとともに、関連工事の関係者に対する安全対策を講ずること。
昇降機設備の試運転・調整を行う際には、「昇降機検査資格者」を含めること。
4.昇降機設備の仮使用に当たっては、管理責任者を定め、運行管理を行わせること。
第3 仕様書等に記載されていない特殊な材料又は機器等をもって施行する場合は、当該製造会社の指定する仕様又は工法による。
第4 仕様書の内容に相違がある場合、明記のない場合又は疑義を生じたときは、発注者に協議し、その指示に従う。
第5 工事施工上必要な施工図、工作図を作成したときは、施工に先立ち発注者の承認を受ける。
また、工事の内容が設備機器の場合は、機器の製造会社の製作図にその仕様書を添え提出する。
第6 発注者が指定した材料、工法等について、請負者は代案を申し出ることができる。
ただし、代案について発注者が承認又は助言に必要な設計図書、カタログ、価格価格調書等の提出を求めたときはこれに応じる。
第7 工事施工上、図面又は仕様書に示されていない事項があっても、当然必要と認められる軽微な事項は、請負者の負担でこれを施工する。
第8 工事現場は、危険防止・災害防止・盗難その他事故防止に努める。
第9 工事に使用する材料は、図面又は仕様書に記載されているもの、又は同等以上のものとする。
2.機材等の試験はJIS A 4302(昇降機の検査標準)に準じて行い、(一社)日本エレベーター協会標準の定める試験成績表に記載して、監督職員に提出する。
監督職員が必要と認める場合には、試験に立ち会う。
3.管理上の不手際で、工事材料に変形、変質、汚損又は損傷があった場合は、これを使用してはならない。
第10 設備工事は、図面、仕様書のほか関係法規、条例等及び技術基準、並びに供給会社の諸規定に従う。
第11 工事中、隣接建築物、道路その他工作物及び既存部分に対し、汚損又は損傷しないよう適当な方法で養生を施す。
第12 解体又は発生材の整理及び処理については、請負舎において関係法規に基づき適切に処分する。
第13 工事が完成したときは、原形復旧又は後片付けを行い清掃を行う。
8.特 記 仕 様第1 発生材は、法律に基づき処分とするが、これによりがたい場合は監督職員と協議を行う。
第2 官公署等への手続き1.受注者は、工事施工上法令等に定める手続きが必要な場合には、遺漏なく関係官公署及びその他関係機関への手続きを行う。
2.受注者は、届出の承諾又は許可を得た場合には、その写しを監督職員に提出する。
3.受注者は、事前の届出又は許可を申請する場合には、あらかじめ監督職員と必要な事項について協議しなければならない。
第3 受注者は施工に先たち監督職員に施工計画書を提出して協議行う。
第4 施工の制約本工事は、執務並行改修であり、作業時間等は原則下記による。
但し、騒音・振動に係る規制(騒音規制法、振動規則法、公害防止条例等)がある場合はこれを遵守すること。
また、施工に先立ち監督職員と協議を行う。
1.作業時間及び作業内容は原則次のとおりとする。
ア 開庁日(次号イ)にあげる閉庁日以外の日)作業時間8:30~17:00まで作業内容・執務室に立ち入る必要のない作業・騒音、振動等により執務に支障をきたすおそれのない作業イ 閉庁日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号に定める行政機関の休日)作業時間8:30~17:00まで作業内容(執務上影響のない作業は除く)・執務室に立ち入る必要のある作業・騒音、振動等により執務に支障をきたす作業ア 開庁日(次号イ)にあげる閉庁日以外の日)・電力、通信、給排水関係のインフラ切替作業イ 開庁日(次号イ)にあげる閉庁日以外の日)2.上記1に関わらず、工事により執務に支障をきたすと監督職員が判断した場合は、作業を中止し作業方法について監督職員と協議を行う。
3.下記の場合は、工事予定を原則14日前までに理由を書面で監督職員に提出して、協議を行う。
ア 執務室内で工事を行う場合イ 閉庁日に工事を行う場合ウ 作業時間外に工事を行う場合工 事 数 量 表名 称規 格単位数 量巻上機制御盤音声合成アナウンス装置昇降路内スイッチ信号装置ドア開閉装置配管配線材インターホンA14耐震補強絶縁トランス建築付帯工事乗場養生搬入搬出養生揚重費撤去費二重ブレーキ対応戸開走行保護装置対応VF制御式式式式式式式式式台式式式1111111111111
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